法律第二十八号(平二七・五・二七)
◎地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律
(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正)
第一条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十九条」を「−第二十九条の二」に、「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
第二十八条第一項中「この項において」を削る。
第三章第八節中第二十九条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による軌道運送高度化事業等の推進)
第二十九条の二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、地域公共交通網形成計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。
一 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
二 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。
2 機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
本則に次の一条を加える。
第四十六条 第二十九条の二第二項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第二条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第十二条」に、「第十二条−第二十五条」を「第十三条−第二十四条」に、「第二十六条−第三十条」を「第二十五条−第二十八条」に、「第三十一条・第三十二条」を「第二十九条−第三十一条」に改める。
第三条中「を図るとともに、運輸技術に関する基礎的研究に関する業務を行うことにより、陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化」を削る。
第四条第八号を削る。
第六条第二項後段を削る。
第十条第一項第二号中「第十二条第二項第三号」を「第十三条第一項第十号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業若しくは第十三条第二項第三号」に改め、同項第五号中「第十二条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改める。
第十六条を削る。
第十五条の見出し中「試験研究実施者等」を「製造実施者等」に改め、同条中「(以下「業務方法書」という。)」を削り、「第十二条第一項第九号」を「第十三条第一項第九号」に改め、「高度船舶技術に関する試験研究若しくは」を削り、「試験研究実施者等」を「製造実施者等」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条第一項中「第十二条第一項第十一号」を「第十三条第一項第十号」に、「債務の保証」を「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付け」に改め、同条第三項中「第二十五条第一項及び第三十一条」を「第二十四条第一項及び第三十条」に改め、同条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。
第十二条第一項第九号中「民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下「試験研究資金」という。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同項第十号を次のように改める。
十 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項に規定する業務を行うこと。
第十二条第一項中第十一号から第十四号までを削り、第十五号を第十一号とし、同条を第十三条とし、第二章中第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条 機構の役員及び職員は、第十三条第一項第七号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第十七条第一項第一号中「第十二条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十二条第一項第七号から第十三号まで」を「第十三条第一項第七号から第九号まで」に改め、同項第三号中「第十二条第一項第十四号」を「第十三条第一項第十号」に改め、同項第四号中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第三項中「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同項第一号中「第十二条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十二条第一項第五号」を「第十三条第一項第五号」に改め、同条第四項中「及び附則第十一条第一項第五号」を「及び附則第十一条第一項第四号」に改め、同項第二号中「附則第十一条第一項第五号」を「附則第十一条第一項第四号」に改める。
第十八条第一項中「前条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係る勘定」を「助成勘定」に、「第十二条」を「第十三条」に改め、同条第四項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。
第十九条第一項第一号中「第十二条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に、「第十一号から第十三号まで」を「第十号」に改める。
第二十二条を削り、第二十三条を第二十二条とする。
第二十四条中「第十二条第一項第九号の規定により機構が交付する助成金(試験研究資金に充てるための助成金に限る。)及び同条第二項第一号」を「第十三条第二項第一号」に改め、同条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。
第二十六条第一号中「第十三条第一項、第十四条第一項」を「第十四条第一項、第十五条第一項」に、「第二十三条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、第四章中同条を第二十五条とし、第二十七条を第二十六条とし、第二十八条を第二十七条とし、第二十九条を削り、第三十条を第二十八条とする。
第三十一条中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、第五章中同条を第三十条とし、同条の前に次の一条を加える。
第二十九条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十二条第二号中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条を第三十一条とする。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第七条第二項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に、「から第四号まで」を「若しくは第三号」に改める。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
附則第九条中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
附則第十一条第一項中「第十二条」を「第十三条」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第二項及び第三項中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条第四項中「第十二条第一項第五号」を「第十三条第一項第五号」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「第一項第五号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第一項第五号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第十二条第三項」を「第十三条第三項」に改め、「及び第三号」を削り、「附則第十一条第一項第四号」を「附則第十一条第一項第三号」に、「附則第十一条第一項第五号」を「附則第十一条第一項第四号」に、「第四号まで」を「第三号まで」に、「第二十二条中「第十二条第一項第九号の業務(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)」とあるのは「第十二条第一項第九号の業務(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)及び附則第十一条第一項第三号の業務」と、第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条」を「第三十一条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を削り、第十一項を第九項とする。
附則第十二条第一項から第三項までの規定中「前条第一項第五号」を「前条第一項第四号」に改める。
第三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を次のように改正する。
第四条第七号を削る。
第十条第一項第二号中「第十三条第一項第十号」を「第十三条第一項第九号」に改める。
第十一条中「第十号」を「第九号」に改める。
第十三条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とする。
第十五条第一項中「第十三条第一項第十号」を「第十三条第一項第九号」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第十七条第一項第二号中「から第九号までの業務及び」を「及び第八号の業務並びに」に改め、同項第三号中「第十三条第一項第十号」を「第十三条第一項第九号」に改める。
第十九条第一項第一号中「第十三条第一項第一号から第八号まで及び第十号の業務並びにこれらに附帯する」を「第十三条第一項に規定する」に改める。
附則第十一条第八項中「「及び」を「「並びに」に、「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、」を「業務」とあるのは「業務並びに」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条並びに附則第六条、第七条第二項及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に交付した第二条の規定による改正前の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第二十四条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第五条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条及び附則第七条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第二条のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項及び第二項の改正規定及び同法附則第七条第二項の改正規定中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同法附則第十一条第九項の改正規定中「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第八項」に、「第十二条第三項」を「第十三条第三項」に、「第十二条第四項」を「第十三条第四項」に改める。
第六条 不当廉価建造契約防止法の一部を次のように改正する。
附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第八項の改正規定中「及び」を「「並びに」に改める。
(調整規定)
第七条 不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前二条の規定は、適用しない。この場合において、第二条のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第三条の改正規定中「第三条」とあるのは「第三条第一項」と、同法附則第十一条第九項の改正規定中「第十二条第三項」を「第十三条第三項」とあるのは「第十二条第四項」を「第十三条第四項」と、「第三号」を削り」とあるのは「第三号」を削り、「第十二条第三項」を「第十三条第三項」に」とする。
2 不当廉価建造契約防止法の施行の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)
第八条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項及び第二項中「第十二条」を「第十三条」に改める。
第二十八条第一項中「第二十六条第一号」を「第二十五条第一号」に、「第二十三条第二項」を「第二十二条第二項」に、「第三十二条第一号」を「第三十一条第一号」に、「第十二条」を「第十三条」に改める。
附則第四条第一項中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条第八項中「第三十二条第一号」を「第三十一条第一号」に、「第十二条」を「第十三条」に改める。
附則第五条第一項中「第十二条」を「第十三条」に改め、同条第五項中「第三十二条第一号」を「第三十一条第一号」に、「第十二条」を「第十三条」に改める。
附則第六条第一項中「第十二条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同条第五項中「第三十二条第一号」を「第三十一条第一号」に改める。
第九条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「これらに附帯する」を削る。
附則第四条第八項及び第五条第五項中「これらに附帯する」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則中第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
(国土交通・内閣総理大臣署名)