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法律第二十九号(平二七・五・二七)

  ◎株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第一条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項及び第二十九条中「株式会社商工組合中央金庫法」の下に「(平成十九年法律第七十四号)」を加える。

  第四十三条中「危機対応準備金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十五条第一項の規定により指定を受けたものとみなされた同法第十一条第二項に規定する指定金融機関として同法第二条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)の円滑な実施のために必要な商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、附則第一条の二第一項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)及び」を削り、「額の合計額を」を「額を」に改める。

  第四十四条の見出しを「(欠損の填補を行う場合の特別準備金の額の減少)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項第一号及び」及び「の合計額」を削り、「前二項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」、「危機対応準備金の額又は」及び「それぞれ」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

  第四十五条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項各号中「危機対応準備金の額又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」及び「の合計額」を削り、同項を同条第三項とする。

  第四十六条第一項中「危機対応準備金の額(第四十四条第一項の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)及び同日における」を削り、「同条第二項」を「第四十四条第一項」に改め、「当該危機対応準備金の額及び」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「同条第二項並びに」を削り、同項を同条第三項とする。

  第四十七条を削る。

  第四十七条の二第一項中「、第四十四条第二項」を「、第四十四条第一項」に、「株式会社商工組合中央金庫法第四十四条第二項」を「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十四条第一項」に改め、同条第二項中「、第四十五条第二項」を「、第四十五条第一項」に、「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第二項」を「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十五条第一項」に、「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第二項」を「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項」に、「同条第三項第二号」を「同条第二項第二号」に改め、同条を第四十七条とする。

  第四十八条の見出しを「(特別準備金に係る報告等)」に改め、同条第一項中「危機対応準備金の額又は」を削る。

  第六十三条第三項及び第四項中「株式会社商工組合中央金庫法」の下に「(平成十九年法律第七十四号)」を加える。

  第七十条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「営ませた者」を「営ませたとき。」に改め、同条第二号中「した者」を「したとき。」に改める。

  第七十一条中「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第七十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第三号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第四号及び第五号中「とった者」を「とったとき。」に改める。

  第七十三条第一項第二号中「規定に違反した」を「規定の違反があった場合において、当該違反行為をした」に改め、同条第三項中「第七十三条第二項」と、」を「(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第二項」と、」に改める。

  第七十四条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第三号及び第四号中「者又は」を「とき又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。

  第七十八条第三項中「及び」を「中「前条第二項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第三項において準用する前条第二項」と、同条」に、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  附則第一条の二を削る。

  附則第二条第一項中「ついて、」の下に「株式会社商工組合中央金庫の目的の達成に与える影響及び」を加え、「平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、」を「できる限り早期に」に改める。

  附則第二条の次に次の十一条を加える。

  (危機対応業務の実施の責務)

 第二条の二 株式会社商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、当分の間、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う責務を有する。

  (株式の政府保有)

 第二条の三 政府は、当分の間、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する指定金融機関をいう。附則第二条の六第一項において同じ。)に係る制度の運用の状況、同項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を的確に実施するために必要な株式を保有していなければならない。

  (危機対応業務に関する事業計画の認可)

 第二条の四 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項及び他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項を記載しなければならない。

  (適正な競争関係の確保)

 第二条の五 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。

  (危機対応準備金)

 第二条の六 株式会社商工組合中央金庫は、指定金融機関として危機対応業務の円滑な実施のために必要な株式会社商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、危機対応準備金を設け、次項の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、当分の間、危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社商工組合中央金庫に出資することができる。

 3 株式会社商工組合中央金庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により出資された額の全額を第一項の危機対応準備金(以下「危機対応準備金」という。)の額として計上するものとする。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)」とする。

  (欠損の填補を行う場合の危機対応準備金の額の減少)

 第二条の七 株式会社商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 減少する危機対応準備金の額

  二 危機対応準備金の額の減少がその効力を生ずる日

  (国庫納付金)

 第二条の八 株式会社商工組合中央金庫は、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。

  (危機対応準備金の額の計算の方法等)

 第二条の九 危機対応準備金の額が計上されている場合における第四十三条、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、第四十三条中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)及び危機対応準備金(附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額」と、第四十四条第二項中「前項第一号の額」とあるのは「前項第一号及び附則第二条の七第一号の額の合計額」と、「同項」とあるのは「同項又は同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条の七」と、「特別準備金の額を」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額を」と、「特別準備金の額が」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額がそれぞれ」と、第四十五条第二項中「前項」とあるのは「前項又は附則第二条の八」と、同項各号中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、同条第三項中「の規定により納付する金額」とあるのは「及び附則第二条の八の規定により納付する金額の合計額」と、「前項第二号」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた前項第二号」と、第四十六条第一項中「額)」とあるのは「額)及び同日における危機対応準備金の額(附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)」と、「当該特別準備金の額」とあるのは「当該特別準備金の額及び当該危機対応準備金の額」と、同条第三項中「及び第一項」とあるのは「及び附則第二条の八並びに附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた第一項」と、第四十八条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」とする。

 2 前項の規定により読み替えられた第四十四条第三項の規定による危機対応準備金の額の増加は、同項の規定による特別準備金の額の増加に先立って行うものとする。

 3 第一項の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による危機対応準備金の額に相当する金額の納付は、同項の規定による特別準備金の額に相当する金額の納付に先立って行われるものとする。

  (危機対応準備金の額の減少に関する会社法の準用)

 第二条の十 会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の七の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。

 2 会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の八の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の八の規定による危機対応準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法附則第二条の八の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十五条第二項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。

  (業務報告書等)

 第二条の十一 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、第五十一条第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に事業計画の実施の状況(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)附則第六項の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。

  (過料)

 第二条の十二 附則第二条の四の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかった場合には、その行為をした株式会社商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  附則第十七条及び第二十一条中「株式会社商工組合中央金庫法」の下に「(平成十九年法律第七十四号)」を加える。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第七号を第十一号とし、第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号の二を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 特定事業を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第三項第七号において同じ。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの

  第二条第一項中第二号の二を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とし、同条第三項に次の一号を加える。

  七 特定事業を行う特定非営利活動法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下のもの

  第三条第一項中「及び第三項」の下に「、第三条の三第一項及び第二項」を加える。

  第三条の三第一項中「保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額、特殊保証の場合は限度額。次項において同じ。)」を「借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第二項中「保証をした借入金の額」を「借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第四項後段を削る。

  第十二条中「及び第三条の二第一項」を「、第三条の二第一項及び第三条の三第一項」に改め、「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、「、第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と」を削る。

  附則に次の一項を加える。

 6 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の二に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (危機対応業務に関する事業計画の認可に関する経過措置)

第二条 株式会社商工組合中央金庫がこの法律の施行後最初に作成する第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)附則第二条の四の規定による事業計画については、同条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の施行後遅滞なく」とする。

 (株式会社商工組合中央金庫に対してされた出資に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日前に政府から株式会社商工組合中央金庫に対し第一条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資された額に相当する金額は、政府から新金庫法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資されたものとみなす。

 (危機対応業務に関する検討)

第四条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、新金庫法附則第二条の六第一項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法附則第二条の二に規定する危機対応業務をいう。この条において同じ。)の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、当該危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

3 政府は、第一項の検討の結果、政府による株式会社商工組合中央金庫の株式の保有に関する義務に係る措置その他の株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の的確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (中小企業信用保険に関する経過措置)

第五条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

 (激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第六条 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「と、同法第三条の二第一項」の下に「及び第三条の三第一項」を加え、「同条第三項」を「同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項」に改め、「、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と」を削る。

 (下請中小企業振興法等の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の表の第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、これらの表の第三条の三第二項の項を削る。

 一 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項の表

 二 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項の表

 三 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項の表

 四 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第一項の表

 五 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第七条第一項の表

 六 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項の表

 七 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条の表

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第八条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三第一項中「同条第五項」を「同項」に改め、同項の表第三条の二第一項、第三条の三第一項の項中「、第三条の三第一項」を「及び第三条の三第一項」に改め、同表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律及び地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の表の第三条の二第一項、第三条の三第一項の項中「、第三条の三第一項」を「及び第三条の三第一項」に改め、これらの表の第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、これらの表の第三条の三第二項の項を削る。

 一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項の表

 二 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第六条第一項の表

 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)

第十条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「限る。)」を「限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)」に改める。

 (破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)

第十一条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第一号の二」を「第二号」に改める。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削り、同条第四項の表第三条の二第三項及び第三条の四第二項の項中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。

  第二十条中「限る。)であって」を「限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に、「中小企業信用保険法」を「同法」に改める。

 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第十三条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「ついては、」の下に「これらの機関の業務を承継する機関の目的の達成に与える影響及び」を加え、「平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、」を「できる限り早期に」に改める。

 (調整規定)

第十四条 この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十三号)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「これらの機関の」とあるのは「その」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。

2 この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の四第二項の項中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十六条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の四第二項の項中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削り、同条第六項中「認定農商工等連携支援事業者であって」を「認定農商工等連携支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に、「中小企業信用保険法」を「同法」に改める。

 (商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十七条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削り、同条第四項中「認定商店街活性化支援事業者であって」を「認定商店街活性化支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に、「中小企業信用保険法」を「同法」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第十八条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第一項中「と、同法第三条の二第一項」の下に「及び第三条の三第一項」を加え、「同条第三項」を「同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項」に改め、「、同法第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「東日本大震災復興緊急保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と」を削る。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第十九条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。

  第五十五条第一項の表第三条の二第三項の項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。

  第百十六条中「限る。)であって」を「限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって」に改める。

  第百二十四条の表第三条の二第三項中「第三条の二第三項」の下に「及び第三条の三第二項」を加え、同表第三条の三第二項の項を削る。

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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