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法律第三十二号(平二七・六・三)

  ◎金融商品取引法の一部を改正する法律

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十三条の四」を「第六十三条の七」に改める。

 第二十九条の四第一項第一号イ中「第六十条の十四第一項の許可を取り消され」の下に「、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ」を、「取消し」の下に「若しくは命令」を、「)を取り消され」の下に「、若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ」を加え、同号ロ(1)から(3)までの規定中「以前に」を「前に」に改め、同号ロ(5)中「以前に」を「前に」に改め、同号ロ(5)を同号ロ(7)とし、同号ロ(4)中「以前に」を「前に」に改め、同号ロ中(4)を(6)とし、(3)の次に次のように加える。

   (4) 第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

   (5) 第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 第二十九条の四第一項第二号中「第五十二条の二第二項並びに」を「第五十二条の二第二項、」に改め、「及び第三項」の下に「並びに第六十三条第七項第一号ハ」を加え、同号ニ中「、金融商品仲介業者」を「、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者」に改め、「受けていた」を削り、「含む。)」を「含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可」に、「において、」を「若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、」に改め、「取消し」の下に「又は命令」を加え、同号ホ中「若しくは金融商品仲介業者」を「、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合若しくは金融商品仲介業者」に改め、「受けていた」を削り、「含む。)若しくは」を「含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、」に、「含む。)を」を「含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を」に、「において、」を「若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、」に改め、「取消し」の下に「又は命令」を加え、同号ヘ(1)中「した者」を「した法人」に、「をいい」を「とし」に、「以前に」を「前に」に、「当該者」を「当該法人」に改め、「が法人であつた場合において、当該法人」を削り、同号ヘ(2)及び(3)中「以前に」を「前に」に改め、同号ヘ(5)中「した者」を「した法人」に、「をいい」を「とし」に、「以前に」を「前に」に、「当該者」を「当該法人」に改め、同号ヘ(5)を同号ヘ(7)とし、同号ヘ(4)中「した者」を「した法人」に、「をいい」を「とし」に、「以前に」を「前に」に、「当該者」を「当該法人」に改め、「が法人であつた場合において、当該法人」を削り、同号ヘ中(4)を(6)とし、(3)の次に次のように加える。

   (4) 第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

   (5) 第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の三第二項において準用する第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四及び第五十七条の十六中「すべての営業所又は」を「全ての営業所若しくは」に、「備え置き、」を「備え置いて」に、「供しなければ」を「供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。

 第六十三条第一項第一号中「定めるものに限る」を「定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く」に改め、同項第二号中「行為」の下に「(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)」を加え、同条第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

 第六十三条中第七項及び第八項を削り、第六項を第十三項とし、第五項を第十二項とし、同条第四項中「第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条」を「第一節第五款、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第八号に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第三項中「前項の規定に基づく届出を行つた者(以下「特例業務届出者」という。)は、同項各号」を「特例業務届出者は、第二項各号」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。

9 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第二項の規定による届出又は前項の規定による届出(第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

10 前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

 第六十三条第二項の次に次の五項を加える。

3 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 法人である場合においては、第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

 二 個人である場合においては、第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 三 その他内閣府令で定める書類

4 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

5 内閣総理大臣は、特例業務届出者(第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。

6 特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

7 次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。

 一 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

  イ 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

  ロ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者

  ハ 役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者

  ニ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者

  ホ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

 二 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

  イ 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

  ロ 第二十九条の四第一項第三号に該当する者

  ハ 暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者

  ニ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者

  ホ 外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

 第六十三条の三第一項中「その旨及び」を「その旨、」に、「に規定する業務の種別」を「及び第七号に掲げる事項」に改め、同条第二項中「第六十三条第三項、第五項及び第六項並びに前条第三項」を「第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六まで」に、「行つた」を「した」に、「第六十三条第三項中「前項」」を「第六十三条第五項中「第二項の」」に、「」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「同項に規定する業務の種別その他内閣府令で定める事項」を「の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」に改め、同条第三項第一号中「第二節第一款(」の下に「第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、」を、「(第一号」の下に「、第二号及び第八号」を加え、「及び第三十九条」を「、第三十九条、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二」に改め、同項第二号中「第二節第一款(」の下に「第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、」を、「第一号」の下に「、第二号及び第八号」を加え、「及び第三十九条」を「、第三十九条及び第四十条」に改め、「第三款」の下に「(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)」を加える。

 第三章第六節中第六十三条の四を第六十三条の七とし、第六十三条の三の次に次の三条を加える。

 (業務に関する帳簿書類等)

第六十三条の四 特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 (特例業務届出者に対する監督上の処分等)

第六十三条の五 内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。

4 内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

5 内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特例業務届出者に通知しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第二項の規定により適格機関投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 (報告の徴取及び検査)

第六十三条の六 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特例業務届出者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

 第六十五条の二中「金融商品取引業者等」の下に「又は特例業務届出者」を加える。

 第六十五条の四中「第六十三条の四」を「第六十三条の七」に改める。

 第六十六条の十七第二項及び第六十六条の十八中「すべての営業所又は」を「全ての営業所若しくは」に、「備え置き、」を「備え置いて」に、「供しなければ」を「供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。

 第百八十八条中「指定親会社」の下に「、特例業務届出者」を加える。

 第百九十条第一項中「第六十三条第八項」を「第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第百九十二条第一項中「緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当である」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「この法律又はこの法律に基づく命令に違反する」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為

 二 第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為

 第百九十四条の七第二項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

 第百九十四条の七第三項中「第六十三条第七項及び第八項」を「第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第百九十七条の二第十号の七の次に次の二号を加える。

 十の八 第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十三条第三項若しくは第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者

 十の九 第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に違反した者

 第百九十八条の五中「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」及び「又は金融商品取引業者」の下に「、特例業務届出者」を加え、同条第二号中「含む。)」の下に「、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第百九十八条の六第三号中「第四十八条」の下に「、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第五十七条の十五第一項」の下に「、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第百五十六条の七十九第一項」を「又は第百五十六条の七十九第一項」に改め、同条第六号の二を同条第六号の三とし、同条第六号中「第四十六条の四、」及び「、第四十七条の三、第五十七条の四」を削り、「、第五十七条の十六、」を「又は」に改め、「、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八」及び「説明書類若しくは」を削り、同号を同条第六号の二とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

 六 第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をした者

 第百九十八条の六第七号中「、第六十三条第二項若しくは第六項」を「又は第六十三条第十三項」に改め、「又は第六十三条の三第一項」を削り、同条第十号中「第六十三条第七項」を「第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十一号中「第六十三条第八項」を「第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十三号の次に次の一号を加える。

 十三の二 第六十三条第九項又は第十項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をした者

 第百九十八条の六第十四号中「第六十三条第五項」を「第六十三条第十二項」に改め、同条第十七号の四の次に次の三号を加える。

 十七の五 第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出した者

 十七の六 第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

 十七の七 第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつた者

 第二百五条の二の三第一号中「第六十三条第三項」を「第六十三条第八項」に改める。

 第二百八条中「指定親会社」及び「金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主」の下に「、特例業務届出者」を加え、「若しくは電子店頭デリバティブ取引等許可業者」を「、電子店頭デリバティブ取引等許可業者若しくは外国法人である特例業務届出者」に改め、同条第五号中「同じ。)」の下に「、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第二百九条第十一号から第十三号までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧法」という。)第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係るものを除く。以下この項において「旧法第二号適格機関投資家等特例業務」という。)を行っている旧法特例業務届出者(旧法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び旧法届出金融商品取引業者等(旧法第六十三条の三第一項の規定による届出をした金融商品取引業者等(旧法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)は、当該旧法第二号適格機関投資家等特例業務(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行うことができる。

2 前項の規定により旧法特例業務届出者が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法特例業務届出者を新法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者とみなして、同項から同条第八項まで及び同条第十一項から第十三項まで並びに新法第六十三条の二、第六十三条の四から第六十三条の七まで、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る新法第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、新法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、同条第七項及び第十一項から第十三項まで並びに新法第六十三条の二第一項及び第三項、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第二項、第三項及び第六項並びに第六十三条の七中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項の規定により旧法届出金融商品取引業者等が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法届出金融商品取引業者等を新法第六十三条の三第一項の規定による届出をした金融商品取引業者等(新法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)とみなして、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第五項、第六項、第八項、第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項並びに第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに新法第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項の規定並びにこれらの規定に係る新法第八章の規定を適用する。この場合において、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第六項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、新法第六十三条の三第二項において準用する新法第六十三条第十二項及び第十三項、第六十三条の二第三項、第六十三条の四第三項並びに第六十三条の五第二項、第三項及び第六項並びに新法第六十三条の七中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三条 旧法特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第四項に規定する金融商品取引業者等を除く。)をいう。)をいう。次項及び附則第五条において同じ。)並びに旧法届出金融商品取引業者等及び旧平成十八年証券取引法改正法附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等は、施行日から起算して六月以内に、新法第六十三条第二項第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧法特例業務届出者等が提出する書面には、新法第六十三条第三項各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、同項第一号及び第二号中「書面」とあるのは、「書面又は同号イからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。

3 前項の規定により新法第六十三条第三項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第八条第一項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(新法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第四条 新法第六十三条第五項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

第五条 新法第六十三条第七項(同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

2 新法第六十三条第七項(同項第一号ニ又は第二号ニに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

3 新法第六十三条第七項(同項第一号ホ又は第二号ホに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している場合については、適用しない。

第六条 新法第六十三条の四第二項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第二項に規定する事業報告書について適用する。

2 新法第六十三条の四第三項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第三項に規定する説明書類について適用する。

 (権限の委任)

第七条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (罰則)

第八条 附則第三条第一項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の書面に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三の項中「若しくは第三項若しくは」を「若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、」に改め、「第六十三条の二第二項若しくは第三項」の下に「(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条の三第一項」を加える。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十八条第二項中「(新金融商品取引法」を「(金融商品取引法」に、「新金融商品取引法第六十三条第三項」を「同法第六十三条第五項」に改め、同条第三項中「第六十三条第三項、第四項及び第七項」を「第六十三条第五項から第八項まで及び第十一項」に、「並びに第百九十四条の七第三項」を「から第六十三条の七まで、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項」に改め、同条第五項中「準用する同法」の下に「第六十三条第五項、第六項及び第八項、」を、「第六十三条の二第三項並びに」の下に「第六十三条の四から第六十三条の六までの規定並びに同法」を加え、「及び第六十三条の四」を「、第六十三条の七、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項」に改め、同条第七項中「同条第四項及び第七項、」を「同条第五項から第八項まで及び第十一項、同法」に、「並びに第百九十四条の七第三項」を「から第六十三条の七まで、第六十五条の二、第六十五条の四、第百八十八条並びに第百九十四条の七第二項及び第三項」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第十一条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二十三号中「第六十三条第三項」を「第六十三条第五項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務大臣署名) 

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