法律第四十二号(平二七・六・一九)
◎水銀による環境の汚染の防止に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(第三条)
第三章 水銀鉱の掘採の禁止(第四条)
第四章 水銀使用製品の製造等に関する措置(第五条−第十八条)
第五章 水銀等を使用する製造工程に関する措置(第十九条)
第六章 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止(第二十条)
第七章 水銀等の貯蔵に関する措置(第二十一条・第二十二条)
第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置(第二十三条・第二十四条)
第九章 雑則(第二十五条−第三十条)
第十章 罰則(第三十一条−第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、水銀が、環境中を循環しつつ残留し、及び生物の体内に蓄積する特性を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、国際的に協力して水銀による環境の汚染を防止するため、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等(水銀及びその化合物をいう。以下同じ。)の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置その他必要な措置を講ずることにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)その他の水銀等に関する規制について規定する法律と相まって、水銀等の環境への排出を抑制し、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等又はこれらを含有する物(環境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なものをいう。
第二章 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画
第三条 主務大臣は、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定するものとする。
2 前項の計画において定める事項は、次のとおりとする。
一 水銀等による環境の汚染を防止するための基本的事項
二 水銀等による環境の汚染を防止するために国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項
三 その他条約の的確かつ円滑な実施を確保するための重要な事項
3 主務大臣は、第一項の計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央環境審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。
第三章 水銀鉱の掘採の禁止
第四条 何人も、水銀鉱を掘採してはならない。
第四章 水銀使用製品の製造等に関する措置
(特定水銀使用製品の製造の禁止)
第五条 何人も、特定水銀使用製品を製造してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)が、同項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第十二条において同じ。)に係る特定水銀使用製品を製造する場合は、この限りでない。
(特定水銀使用製品の製造の許可)
第六条 特定水銀使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及びその数量
三 製造しようとする特定水銀使用製品の用途
四 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
(欠格事由)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
二 第十条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
三 成年被後見人
四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の基準)
第八条 主務大臣は、第六条第一項の許可の申請に係る特定水銀使用製品が条約で認められた用途のために製造されることが確実であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(変更の許可等)
第九条 許可製造者は、第六条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
2 許可製造者は、第六条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第十条 主務大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第七条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正の手段により第六条第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。
三 前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(承継)
第十一条 許可製造者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定水銀使用製品の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(特定水銀使用製品の使用の制限)
第十二条 何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。ただし、当該特定水銀使用製品が第六条第一項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の承認を受けて輸入された特定水銀使用製品であって、当該許可又は承認に係る用途に用いられる場合は、この限りでない。
(新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)
第十三条 既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品(以下「新用途水銀使用製品」という。)については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するものである場合でなければ、その製造又は販売(以下「製造等」という。)をしてはならない。
(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価)
第十四条 新用途水銀使用製品(新用途水銀使用製品を部品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。)の製造等を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて、主務省令で定める方法により自ら評価をしなければならない。
2 新用途水銀使用製品の製造等を業として行おうとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の種類及び用途、前項の評価の結果、当該評価に係る調査及び分析の方法その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る書類の写しを環境大臣に送付するものとする。
4 環境大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、同項の主務大臣に対し、届け出られた事項について人の健康の保護又は生活環境の保全の見地からの意見を述べることができる。
(新用途水銀使用製品に係る勧告)
第十五条 主務大臣は、新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与することを確保するために必要があると認めるときは、前条第二項の規定による届出をした者(以下「新用途水銀使用製品届出者」という。)に対し、新用途水銀使用製品の製造等に関し必要な勧告をすることができる。この場合において、同条第四項の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
(国の責務)
第十六条 国は、市町村が水銀使用製品を適正に回収するために必要な技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(市町村の責務)
第十七条 市町村は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、その区域内における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第十八条 水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない。
第五章 水銀等を使用する製造工程に関する措置
第十九条 何人も、化学工業品その他の物品の製造工程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。
第六章 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止
第二十条 何人も、業として、金鉱から水銀等を使用する方法によって金の採取を行ってはならない。
第七章 水銀等の貯蔵に関する措置
(貯蔵の指針等)
第二十一条 主務大臣は、水銀等(その貯蔵に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。)を貯蔵する者(以下「水銀等貯蔵者」という。)がその貯蔵に係る水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀等貯蔵者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
(貯蔵に関する報告)
第二十二条 水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。
第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置
(管理の指針等)
第二十三条 主務大臣は、水銀含有再生資源を管理する者(以下「水銀含有再生資源管理者」という。)がその管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀含有再生資源管理者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
(管理に関する報告)
第二十四条 水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 第二十二条第二項の規定は、前項の規定による報告について準用する。
第九章 雑則
(報告の徴収)
第二十五条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第二十六条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験に必要な限度において試料を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(資料の提出の要求)
第二十七条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(主務大臣等)
第二十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第三条第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
二 第六条第一項若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条、第二十一条第二項若しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収又は第二十六条第一項の規定による立入検査、質問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
三 第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定による指針の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
四 前条の規定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一 第二条第二項の主務省令については、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令
二 第六条第二項又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
三 第十三条又は第十四条第一項若しくは第二項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令
四 第二十二条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令
五 第二十四条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令
六 次条第一項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令
(権限の委任)
第二十九条 第二十二条第一項及び第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十五条並びに第二十六条第一項の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2 第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(経過措置)
第三十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十章 罰則
第三十一条 第四条の規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により第六条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者
三 第十二条の規定に違反した者
四 第十九条の規定に違反した者
五 第二十条の規定に違反した者
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者
二 第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第二十六条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第三十一条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
第三十五条 第九条第二項又は第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十六条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第五条から第十二条まで、第二十五条(許可製造者に係る部分に限る。)及び第二十六条(許可製造者に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第三条の規定 平成三十二年十二月三十一日までの間において政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項の規定により水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業権者(この法律の施行後に当該鉱業権者に係る当該鉱業権を鉱業法第五十一条の三の規定により取得した者を含む。)は、第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定水銀使用製品(第六条第一項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)又は外国為替及び外国貿易法第五十二条の輸入の承認を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用若しくは第十九条に規定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは当該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。
第三条 第十二条の規定の施行の日前に製造され、又は輸入された特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、同条の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(鉱業法の一部改正)
第五条 鉱業法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、水銀鉱」を削る。
(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に鉱業法第二十一条第一項の規定により設定された水銀鉱の掘採に係る鉱業権は、この法律の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、附則第二条の規定により水銀鉱を掘採する者については、同条に規定する期間は、当該鉱業権は存続するものとみなして、前条の規定による改正後の鉱業法の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に鉱業法第二十一条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている鉱業権の設定の出願については、この法律の施行後は、当該出願のうち水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の出願は、されなかったものとみなす。
(鉱業法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)