法律第五十五号(平二七・七・一〇)
◎特許法等の一部を改正する法律
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
第十七条の二第三項中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
第十八条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
第三十五条第二項中「あらかじめ」を「あらかじめ、」に、「若しくは特許権を承継させ」を「を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、」に改め、同条第五項中「前項の対価」を「相当の利益」に、「対価を支払うことが同項」を「相当の利益を与えることが第五項」に改め、「不合理」の下に「である」を加え、「第三項の対価の額」を「第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項の対価」を「相当の利益」に、「、対価を」を「、相当の利益の内容を」に、「対価の額の算定」を「相当の利益の内容の決定」に、「対価を支払うことが不合理」を「相当の利益を与えることが不合理である」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
第三十五条第三項中「若しくは特許権」を「を取得させ、使用者等に特許権」に、「対価の支払」を「金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
第三十六条の二第二項中「一年二月」を「一年四月」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「第四項又は前項」に、「第二項」を「第二項本文」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に、「その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項」を「経済産業省令で定める期間内に限り、第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「同項」を「第二項」に改め、「特許出願は、」の下に「同項本文に規定する期間の経過の時に」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
第三十八条の二を第三十八条の五とし、第三十八条の次に次の三条を加える。
(特許出願の日の認定)
第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8 特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
5 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
9 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
第四十三条第七項中「第一項の規定による優先権の主張をした者が」を「第七項又は」に、「を提出した」を「の提出があつた」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者」を「第六項の規定による通知を受けた者」に、「より第二項」を「より前項」に、「その書類又は書面を提出する」を「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する」に改め、「同項又は」を削り、「その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に」を「経済産業省令で定める期間内に、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
第四十八条の三第五項中「その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第百七条第一項の表下欄中「二千三百円」を「二千百円」に、「七千百円」を「六千四百円」に、「二万千四百円」を「一万九千三百円」に、「千七百円」を「千五百円」に、「六万千六百円」を「五万五千四百円」に、「四千八百円」を「四千三百円」に改める。
第百八条第四項中「規定する期間」の下に「(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)」を加え、「同項」を「第一項」に改める。
第百十条の見出し中「利害関係人」を「特許料を納付すべき者以外の者」に改め、同条第一項中「利害関係人」の下に「その他の特許料を納付すべき者以外の者」を加え、同条第二項中「利害関係人」を「者」に改める。
第百十二条の二第一項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第百八十四条の四第四項中「その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第百八十四条の十一第四項中「前二項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
第百八十四条の十一第二項の次に次の二項を加える。
3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
第百八十四条の十二第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
別表中第十六号を第十九号とし、第六号から第十五号までを三号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 |
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者 |
一件につき四千二百円 |
八 |
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者 |
一件につき六万八千円 |
別表中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 |
第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者 |
一件につき一万六千円 |
(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「利害関係人」を「特許料を納付すべき者以外の者」に改める。
別表中第十号を第十一号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 |
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者 |
一件につき四千二百円 |
(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に改め、「三月」と」の下に「、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と」を加える。
第四十三条第四項中「規定する期間」の下に「(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(利害関係人による登録料の納付)
第四十三条の二 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第四十四条第一項中「前条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「第四十三条第二項」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。
第四十五条中「第百十条(利害関係人による特許料の納付)及び」を削る。
第六十条の十第一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に改め、同条第二項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「期間内」と」の下に「、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と」を加える。
第六十八条第一項中「から第五条まで」を「、第四条並びに第五条第一項及び第二項」に、「第百二十一条第一項」を「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」に、「第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」を「第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」に改める。
(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「前項に規定する」を「、前項の規定により証明書を提出することができる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
第十三条第一項中「、第六項及び第七項」を「及び第七項から第九項まで」に改め、「同条第二項中」の下に「「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、」を、「三月」と」の下に「、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と」を加える。
第二十条第三項中「その期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第二十一条第一項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第二十三条第一項及び第二項中「第四十一条の二第二項」を「第四十一条の二第七項」に改める。
第四十条第一項中「三万七千六百円」を「二万八千二百円」に改め、同条第二項中「四万八千五百円」を「三万八千八百円」に改める。
第四十一条中第四項を削り、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
4 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
第四十一条の二第一項中「二万千九百円」を「一万六千四百円」に改め、同条第六項を削り、同条第五項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「二万八千三百円」を「二万二千六百円」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
第四十一条の二第一項の次に次の五項を加える。
2 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
4 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
第四十一条の三を第四十一条の五とし、第四十一条の二の次に次の二条を加える。
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
3 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。
(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二 第三十七条各号に掲げる行為
2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。
第四十二条第一項第二号中「又は第二項」を「又は第七項」に改める。
第四十三条第二項中「第四十一条の二第二項」を「第四十一条の二第七項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第三項」を「第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)」に、「第二項」を「第七項」に改める。
第六十五条の三第三項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第六十五条の七第一項中「三万七千六百円」を「二万八千二百円」に改め、同条第二項中「四万千八百円」を「三万三千四百円」に改める。
第六十五条の八第四項中「第一項又は第二項に規定する」を「、前項の規定により登録料を納付することができる」に、「、これら」を「、同項」に、「これらの規定に規定する」を「その」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
第六十六条に次の二項を加える。
5 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
6 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。
第六十八条の十五第一項中「、第六項及び第七項」を「及び第七項から第九項まで」に改める。
第六十八条の三十第一項第二号中「三万七千六百円」を「二万八千二百円」に改め、同条第五項中「四万八千五百円」を「三万八千八百円」に改める。
第七十五条第二項第四号中「第四十一条の二第四項」を「第四十一条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)」に改める。
第七十六条第一項第二号中「(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「、第四十一条の二第二項」に改める。
第七十七条第二項中「第四十一条の二第二項」を「第四十一条の二第七項」に、「中「できないもの」を「中「第三十八条の二第一項各号」に改め、「できないもの(」及び「に該当するものを除く。)」を削る。
附則第三条第三項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
別表中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 |
第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者 |
一件につき四千二百円 |
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「七万八千円」を「次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 十万五千円
二 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 十六万八千円
第十二条第三項中「二万千円」を「次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 二万八千円
二 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 四万五千円
第十八条第二項の表一の項を次のように改める。
一 |
特許庁が国際調査をする国際出願をする者 |
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条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額 |
イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 |
一件につき十四万三千円 |
||
ロ 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 |
一件につき二十二万千円 |
第十八条第二項の表三の項を次のように改める。
三 |
国際予備審査の請求をする者 |
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条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額 |
イ 一の項第二欄イに掲げる場合 |
一件につき四万八千円 |
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ロ 一の項第二欄ロに掲げる場合 |
一件につき七万七千円 |
(経済産業省設置法の一部改正)
第六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「工場立地法」を「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、工場立地法」に改め、「、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
2 新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。
3 新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。
4 新特許法第三十六条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。
5 新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。
6 新特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。
7 施行日前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
8 新特許法第百八十四条の十一第三項及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第百八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。
(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の商標法(以下この条及び附則第六条において「新商標法」という。)第九条第三項の規定は、施行日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
2 新商標法第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
3 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項の規定は、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
4 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第八項の規定は、施行日以後に新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
5 施行日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。
6 新商標法第四十一条第三項の規定は、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
7 新商標法第四十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。
8 新商標法第四十一条の二第三項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から三十日以内(旧商標法第四十一条の二第六項において準用する旧商標法第四十一条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
9 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。
10 新商標法第六十五条の八第五項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下この条において「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料が施行日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)に規定する手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。
(政令への委任)
第五条 前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第七条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「第四十一条の二第一項若しくは第二項」を「第四十一条の二第一項若しくは第七項」に改める。
(平成十五年旧特許法の一部改正)
第八条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(次条において「平成十五年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表下欄中「一万千四百円」を「一万三百円」に、「千円」を「九百円」に、「一万七千九百円」を「一万六千百円」に、「千四百円を」を「千三百円を」に、「三万五千八百円」を「三万二千二百円」に、「二千八百円」を「二千五百円」に、「七万千六百円」を「六万四千四百円」に、「五千六百円」を「五千円」に改める。
(平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に前条の規定による改正前の平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は施行日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律及び福島復興再生特別措置法の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「第四十一条の二第一項若しくは第二項」を「第四十一条の二第一項若しくは第七項」に改める。
一 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十四条第一項及び第三項
二 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十四条第二項及び第四項
(経済産業・内閣総理大臣署名)