法律第五十九号(平二七・七・一七)
◎貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(貿易保険法の一部改正)
第一条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「独立行政法人日本貿易保険」を「株式会社日本貿易保険」に、「第七条」を「第六条」に、「第八条−第十二条」を「第七条−第十一条」に、
「 |
第三節 業務等(第十三条−第十八条) |
」 |
第四節 雑則(第十九条−第二十一条) |
を
「 |
第三節 業務(第十二条−第十六条) |
」 |
第四節 財務及び会計(第十七条−第三十条) |
||
第五節 雑則(第三十一条−第三十八条) |
に、「第二十二条−第二十六条」を「第三十九条−第四十三条」に、「第二十七条−第三十条」を「第四十四条−第四十七条」に、「第三十一条−第三十三条」を「第四十八条−第五十条」に、「第三十四条−第三十六条」を「第五十一条−第五十三条」に、「第三十七条−第三十九条」を「第五十四条−第五十六条」に、「第四十条−第四十四条」を「第五十七条−第六十一条」に、「第四十五条−第四十八条」を「第六十二条−第六十五条」に、「第四十九条−第五十一条」を「第六十六条−第六十八条」に、「第五十二条・第五十三条」を「第六十九条・第七十条」に、「第五十四条−第五十六条」を「第七十一条−第七十三条」に、
「 |
第四章 政府の再保険(第五十七条−第六十一条) |
」 |
第五章 罰則(第六十二条−第六十四条) |
を「第四章 罰則(第七十四条−第七十七条)」に改める。
第二条第十八項中「若しくは外国人が行う」の下に「本邦法人若しくは本邦人若しくは」を、「発行される」の下に「本邦法人若しくは」を、「当該資金に充てられる」の下に「本邦法人若しくは本邦人若しくは」を加え、同項ただし書中「外国法人又は外国人が行う」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 外国法人又は外国人が行うもの
二 本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るもの
第二章の章名を次のように改める。
第二章 株式会社日本貿易保険
第三条及び第四条を削る。
第五条の見出しを「(会社の目的)」に改め、同条中「独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」を「株式会社日本貿易保険(以下「会社」に改め、「効率的かつ効果的に」を削り、「とする」の下に「株式会社とする」を加え、同条を第三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(株式の政府保有)
第四条 政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
(政府の出資)
第五条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2 会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」とする。
第五条の二を削る。
第六条を次のように改める。
(商号の使用制限)
第六条 会社でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。
第二章第二節の節名を削る。
第七条を次のように改める。
(役員等の選任及び解任等の決議)
第七条 会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第七条の前に次の節名を付する。
第二節 役員及び職員
第八条及び第九条を次のように改める。
(役員等の欠格条項)
第八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。
(役員等の兼職禁止)
第九条 会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第十条を削る。
第十一条の見出しを「(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)」に改め、同条中「日本貿易保険の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者」を「会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員」に改め、同条に後段として次のように加える。
これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
第十一条を第十条とする。
第十二条の見出しを「(役員等、会計参与及び職員の地位)」に改め、同条中「日本貿易保険の役員」を「会社の役員等、会計参与」に改め、同条を第十一条とする。
第二章第三節の節名を次のように改める。
第三節 業務
第十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に、「第五条」を「第三条」に改め、同条第二項及び第三項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、第二章第三節中同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(業務の範囲等)」を付する。
第十四条中「日本貿易保険は、第四章の規定による政府を相手方とする再保険のほか」を「会社は」に、「てん補される」を「填補される」に、「日本貿易保険が」を「会社が」に改め、同条を第十三条とする。
第十五条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に、「第十三条第一項第一号」を「第十二条第一項第一号」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(貿易保険引受基準及び再保険引受基準)
第十五条 経済産業大臣は、会社が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第一項において「貿易保険引受基準」という。)及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第一項において「再保険引受基準」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により貿易保険引受基準及び再保険引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。
第十六条を次のように改める。
(引受決定)
第十六条 会社は、貿易保険又は再保険の引受けを行おうとするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。
2 会社は、貿易保険又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
第十七条及び第十八条を削る。
第四章を削る。
第六十四条中「日本貿易保険の役員」を「会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加え、同条第二号中「第十三条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第四号中「第二十三条第三項」を「第四十条第三項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「第二十三条第二項」を「第二十一条第四項、第三十一条第二項又は第四十条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
六 第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
七 第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
八 第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第六十四条第二号の次に次の二号を加える。
三 第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
四 第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
第六十四条を第七十六条とする。
第六十三条中「第十九条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、「をした」の下に「会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は」を加え、「又は職員」を「若しくは職員」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第七十五条とする。
第六十二条中「第十一条」を「第十条」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第七十四条とする。
第五章を第四章とする。
第五十六条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第五十四条第二項各号」を「第七十一条第二項各号」に改め、第三章第十節中同条を第七十三条とし、第五十五条を第七十二条とする。
第五十四条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第七十一条とする。
第五十三条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第九節中同条を第七十条とする。
第五十二条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第六十九条とする。
第五十一条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第四十九条第二項各号」を「第六十六条第二項各号」に改め、第三章第八節中同条を第六十八条とし、第五十条を第六十七条とする。
第四十九条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第六十六条とする。
第四十八条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第二十五条」を「第四十二条」に改め、第三章第七節中同条を第六十五条とする。
第四十七条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第四十五条第二項各号」を「第六十二条第二項各号」に改め、同条を第六十四条とし、第四十六条を第六十三条とする。
第四十五条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項第二号中「第二十七条第二項第一号イ」を「第四十四条第二項第一号イ」に改め、同条を第六十二条とする。
第四十四条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第六節中同条を第六十一条とする。
第四十三条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第二十五条」を「第四十二条」に改め、同条を第六十条とする。
第四十二条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十九条とし、第四十一条を第五十八条とする。
第四十条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十七条とする。
第三十九条中「第三十七条第二項第二号」を「第五十四条第二項第二号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第五節中同条を第五十六条とする。
第三十八条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十五条とする。
第三十七条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十六条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第三十四条第二項各号」を「第五十一条第二項各号」に改め、第三章第四節中同条を第五十三条とし、第三十五条を第五十二条とする。
第三十四条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「利子」の下に「その他の附帯の債権で政令で定めるもの」を加え、同条を第五十一条とする。
第三十三条第一項中「第三十一条第二項第一号」を「第四十八条第二項第一号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「第三十一条第二項第二号」を「第四十八条第二項第二号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第三項中「第三十一条第二項第三号」を「第四十八条第二項第三号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第四項中「第三十一条第二項第四号」を「第四十八条第二項第四号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、第三章第三節中同条を第五十条とし、第三十二条を第四十九条とする。
第三十一条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項第一号ト中「が外国政府等である場合において、当該相手方」を「(政令で定める者を除く。)」に改め、同項第二号ホ中「政令」を「前号トの政令」に改め、同項第三号中「第三十三条第三項」を「第五十条第三項」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十条第一項中「第二十七条第二項第一号」を「第四十四条第二項第一号」に、「第三十条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項第二号」を「第四十四条第二項第二号」に、「第三十条第二項」を「第四十七条第二項」に、「第二十九条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、第三章第二節中同条を第四十七条とする。
第二十九条第一項中「第二十七条第二項第一号」を「第四十四条第二項第一号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項第二号」を「第四十四条第二項第二号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第三項中「第二十七条第二項第三号」を「第四十四条第二項第三号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第四項中「第二十七条第二項第四号」を「第四十四条第二項第四号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第五項中「第二十七条第二項第五号」を「第四十四条第二項第五号」に、「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第四十六条とし、第二十八条を第四十五条とする。
第二十七条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項第一号チ中「が外国政府等である場合において、当該相手方」を削り、同項第三号中「第二十九条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第四十四条とする。
第二十六条第三号中「第三十七条第二項」を「第五十四条第二項」に、「第四十五条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、同条第四号中「第四十五条第二項」を「第六十二条第二項」に改め、第三章第一節中同条を第四十三条とする。
第二十五条中「日本貿易保険」を「会社」に、「第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十五条第二項、第四十九条第二項、第五十二条第二項」を「第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項」に、「第五十四条第二項」を「第七十一条第二項」に、「第四十条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。
第二十四条中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十三条第一項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条第二項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るものであること。
第二十三条第三項中「日本貿易保険」を「会社」に改め、同条を第四十条とし、第二十二条を第三十九条とする。
第二十一条を削る。
第二十条第一号中「第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第四項又は第十八条」を「第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第四号」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
第二章第四節中第二十条を第三十五条とし、同条の次に次の三条を加える。
(国際約束の履行上必要なものと認められる会社の債権の免除等に係る交付金)
第三十六条 政府は、会社が外国政府等、外国法人又は外国人に関する貿易保険又は再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利(以下この条において「債権等」という。)についてその免除をし、又は放棄をした場合において、その免除又は放棄をしたことが我が国が締結した条約その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除又は放棄をした債権等の額の全部又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。
(法人税に係る課税の特例)
第三十七条 会社が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額)がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 連結親法人である会社が、各連結事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該連結事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 連結親法人である会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において前項の規定により当該前日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額)がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
二 青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
三 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
四 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
五 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
六 確定申告書等 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。
七 連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
八 連結確定申告書等 租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。
8 前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録免許税に係る課税の特例)
第三十八条 第五条第一項の規定による政府の出資があつた場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。
第十九条第一項中「ときは、」の下に「会社若しくは」を加え、「対し、その委託を受けた業務に関し」を「対して」に改め、「職員に、」の下に「会社若しくは」を、「事務所」の下に「その他の施設」を加え、「その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、受託金融機関に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
第十九条を第三十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(定款の変更)
第三十三条 会社の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併、会社分割、株式交換、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
第三十四条 会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章及び第四章第一節の規定にかかわらず、別に法律で定める。
第二章第四節の節名を削る。
第十六条の次に次の一節、節名及び一条を加える。
第四節 財務及び会計
(事業年度)
第十七条 会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(事業計画)
第十八条 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(剰余金の配当等の決議)
第十九条 会社の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第二十条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第七十六条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
(責任準備金の算出方法書)
第二十一条 会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
4 経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第一項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
(責任準備金)
第二十二条 会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(次条並びに第三十七条第一項及び第四項において「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
(支払備金)
第二十三条 会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下この条において「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(社債及び借入金)
第二十四条 会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
(一般担保)
第二十五条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(政府保証)
第二十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の第二十四条第一項の社債又は借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。次条及び第二十八条において同じ。)に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(償還計画)
第二十七条 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財政上の措置)
第二十八条 政府は、会社が、第二十四条第一項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項若しくは第二項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(余裕金の運用)
第二十九条 会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
四 前三号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法
(経済産業省令への委任)
第三十条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第五節 雑則
(監督)
第三十一条 会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第七十七条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第十節から第十三節まで 削除 |
」 |
第十四節 貿易再保険特別会計(第百八十二条−第百九十二条) |
を「第十節から第十四節まで 削除」に改める。
第二条第一項第十号から第十四号までを次のように改める。
十から十四まで 削除
第二章第十節から第十四節までを次のように改める。
第十節から第十四節まで 削除
第百三十八条から第百九十二条まで 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条及び第二十六条の規定 公布の日
二 第一条中貿易保険法第二条第十八項、第二十七条第二項第一号チ、第三十一条第二項第一号ト及び同項第二号ホ並びに第三十四条第二項の改正規定並びに附則第二十三条の規定 平成二十八年四月一日
(設立委員)
第二条 経済産業大臣は、設立委員を命じ、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。
(定款)
第三条 設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(会社の設立に際して発行する株式)
第四条 会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
一 株式の数
二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三 資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 会社の設立に関して発行する株式については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第六条の規定により政府及び独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)」とする。
(株式の引受け)
第五条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、政府及び日本貿易保険が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府及び日本貿易保険に割り当てるものとする。
2 前項の規定により日本貿易保険に割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
(出資)
第六条 政府は、会社の設立に際し、会社に対し、第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十四号の規定により設置された貿易再保険特別会計(以下「旧貿易再保険特別会計」という。)に所属する財産(政令で定めるものを除く。)を出資するものとする。
2 日本貿易保険は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。
(創立総会)
第七条 会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定による株式の割当後」とする。
(会社の成立)
第八条 附則第六条の規定により政府及び日本貿易保険が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第九条 会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(政府への無償譲渡)
第十条 日本貿易保険が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
(会社法の適用除外)
第十一条 会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。
(国の権利義務の承継)
第十二条 会社の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、第一条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)による政府の再保険事業に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。
(日本貿易保険の解散等)
第十三条 日本貿易保険は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)における最後の事業年度の直前の事業年度の終了後日本貿易保険が通則法第三十二条第一項の規定により評価を受けなければならない事項についての同項第二号の規定の適用については、同号中「実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるのは、「実績」とする。
3 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間における最後の事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績については、会社が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第二項の規定による報告書の提出及び公表は会社が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は会社に対してなされるものとする。
4 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、会社が従前の例により行うものとする。
5 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度における利益及び損失の処理については、会社が従前の例により行うものとする。
6 第一項の規定により日本貿易保険が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(承継される財産の価額)
第十四条 附則第十二条及び前条第一項の規定により会社が国及び日本貿易保険から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本貿易保険の役員等から引き続き会社の取締役等となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行の日(以下この条及び附則第三十一条において「施行日」という。)の前日に日本貿易保険の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により経済産業省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「経済産業省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において会社の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると経済産業省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに経済産業省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間経済産業省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2 前項に規定する会社の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3 施行日の前日において日本貿易保険の役員又は職員として在職する者(同日において経済産業省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)
第十六条 附則第十二条の規定により会社が承継する権利及び義務のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第十七条 日本貿易保険の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(商号に関する経過措置)
第十八条 第一条の規定による改正後の貿易保険法(以下「新貿易保険法」という。)第六条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業計画等に関する経過措置)
第十九条 会社の成立の日の属する事業年度の事業計画及び償還計画についての新貿易保険法第十八条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(法人税に係る課税の特例)
第二十条 会社が附則第十二条及び第十三条第一項の規定により承継する資産及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、附則第十四条第一項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。
2 附則第六条の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、同条第七項中「をいう。)」とあるのは「をいう。以下この項において同じ。)」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式会社日本貿易保険が貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十二条(国の権利義務の承継)及び第十三条第一項(日本貿易保険の解散等)の規定により承継した資産及び負債(以下この項において「特定承継による資産及び負債」という。)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。)」と、「事業年度)」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が特定承継による資産及び負債に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。)」とする。
(登録免許税に係る課税の特例)
第二十一条 附則第九条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第六条第二項の規定により日本貿易保険が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登録については、登録免許税を課さない。
(業務の委託の認可等に関する経過措置)
第二十二条 この法律の施行前に旧貿易保険法第十五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ新貿易保険法第十四条第一項又は第二十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。
2 この法律の施行前に旧貿易保険法第二十三条第一項の規定によりされた届出は、新貿易保険法第四十条第一項の規定によりされた届出とみなす。
(旧保険に関する経過措置)
第二十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険及び海外事業資金貸付保険並びに同日前に成立したこれらの貿易保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 旧貿易再保険特別会計の平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務は、附則第十二条の規定により会社に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、この法律の施行前に貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険及び旧貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。
4 この法律の施行前に旧特別会計法第百八十六条第一項第一号及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別会計法第六条及び第百八十六条第一項の規定により繰り入れられた金額は、国から会社に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。
5 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中独立行政法人日本貿易保険の項を削る。
一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一
二 国家公務員共済組合法別表第二
(国立国会図書館法の一部改正)
第二十八条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)
第二十九条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、貿易再保険特別会計」を削る。
(地方税法の一部改正)
第三十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二第一項第二号及び第七十二条の十二第二号中「及び保険業」を「、保険業及び貿易保険業」に改める。
第七十二条の二十四の二第三項第一号中「この項及び次項」を「この条」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。
第七十二条の二十四の四並びに第七十二条の二十四の七第一項及び第二項中「及び保険業」を「、保険業及び貿易保険業」に改める。
第七十二条の四十一第一項中「若しくは保険業」を「、保険業若しくは貿易保険業」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第七十二条の二第一項第二号、第七十二条の十二第二号、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項及び第二項並びに第七十二条の四十一第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第七十二条の二十四の二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第三十二条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
(印紙税法の一部改正)
第三十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険 |
会社法及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
(貿易保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十四条 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「日本貿易保険の成立の際」を「独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の成立の際」に改める。
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三十五条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十六条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第三十七条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・経済産業大臣署名)