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法律第十五号(平二八・三・三一)

  ◎所得税法等の一部を改正する法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「修正申告の特例(第百五十一条の二」を「期限後申告及び修正申告等の特例(第百五十一条の二−第百五十一条の六」に、「第百五十三条の五」を「第百五十三条の六」に改め、「第二款の二 修正申告の特例(第百六十六条の三)」を削る。

  第二条第一項第二十三号中「年年」を「年々」に改め、同項第三十五号中「こえ、」を「超え、」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第三十六号中「(非居住者に対する準用)」を「(申告、納付及び還付)」に改め、同項第三十八号中「(期限後申告書)」を「(期限後申告)」に改め、同項第三十九号中「(修正申告書)」を「(修正申告)」に改め、同項第四十四号中「効力)」の下に「、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」を加える。

  第六条の三第四号中「第十四条第一項(無記名公社債の利子等の帰属)、」を削る。

  第九条第一項第二号中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加え、同項第十五号中「もの」の下に「(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)」を加え、同号に次のように加える。

   イ 法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)の学資に充てるため給付する場合

   ロ 法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合

   ハ 個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合

   ニ 個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合

  第九条第二項第一号中「費用の」の下に「額の」を加える。

  第十条第一項中「、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)」を「及び住所」に改め、同条第二項中「第五項に規定する書類の同項に規定する提示」を「身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信」に改め、同条第三項第一号中「個人番号」の下に「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)」を加え、同条第五項中「(身体障害者手帳の交付)」を削り、「(当該」を「又は当該」に改め、「第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する」を削り、「の送信を含む。)」を「(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信」に改める。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条第三号中「国内において」を「恒久的施設を通じて」に改める。

  第三十六条第三項中「無記名株式等」を「無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)」に改める。

  第五十七条第二項中「及び個人番号」を削る。

  第五十七条の二第二項中「部分を」を「部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を」に改める。

  第六十条の二第一項中「持分(」の下に「株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を生ずべきものその他の政令で定める有価証券を除く。」を加え、同条第四項ただし書中「ただし、」の下に「同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第一項各号、第二項各号又は前項各号に掲げる場合の区分に応じ第一項各号、第二項各号又は前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに」を加え、「又は」を「及び」に改め、同条第六項第一号中「次条第六項第一号」を「以下この項及び次条第六項」に改め、同項第三号中「同日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の全てが居住者となつた場合」を「次に掲げる場合に該当することとなつたとき」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該国外転出の日から五年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが居住者となつた場合

   ロ 当該個人について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者(当該国外転出の日から五年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合

  第六十条の二第八項中「期限」を「同条第一項に規定する満了基準日」に改める。

  第六十条の三第四項ただし書中「ただし、」の下に「当該贈与等の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、当該贈与等の日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上有価証券等の当該贈与等の時における価額に相当する金額又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の利益の額若しくは損失の額に相当する金額が総収入金額に算入されていない当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに」を加え、「又は」を「及び」に改め、同条第六項第三号中「同日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の全てが居住者となつた場合」を「次に掲げる場合に該当することとなつたとき」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該贈与等の日から五年を経過する日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。ロにおいて同じ。)の全てが居住者となつた場合

   ロ 当該非居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者(当該贈与等の日から五年を経過する日までに帰国をした者を除く。)が含まれないこととなつた場合

  第六十条の三第八項中「期限」を「基準日(同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第九項中「期限」を「基準日」に、「同日」を「その贈与の日」に改め、同条第十項中「係る期限」を「係る基準日」に改め、「同日から」及び「その贈与の日から」を削る。

  第九十五条第一項中「第十項」を「第九項」に改め、同条第四項第八号中「政令で定める利子を除き、」を削り、同項第十六号中「第七項から第九項まで」を「第六項から第八項まで」に、「第八項及び第九項」を「第七項及び第八項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第十項」を「第九項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とする。

  第九十五条の二第一項中「期限」を「同条第一項に規定する満了基準日」に改める。

  第百三十七条の二第一項中「同日から」の下に「満了基準日(当該国外転出の日から」を加え、「(同日前に」を「又は帰国等の場合(」に改め、「定める場合」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加え、「場合には、同日とその該当することとなつた日から」を「日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後」に改め、「のいずれか早い日)」を削り、同条第二項中「同項に規定する」を「国外転出の日から」に、「まで」を「(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)まで」に改め、同条第五項中「期限まで」を「満了基準日まで」に改める。

  第百三十七条の三第一項中「贈与の日から」の下に「贈与満了基準日(当該贈与の日から」を加え、「(同日前に」を「又は受贈者帰国等の場合(」に改め、「定める場合」の下に「をいう。第三項第一号において同じ。)」を加え、「場合には、同日とその該当することとなつた日から」を「日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後」に改め、「のいずれか早い日)」を削り、同条第二項中「(当該年分の所得税に係る確定申告期限」の下に「(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)」を加え、「当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該相続人が」を「当該相続人が政令で定めるところにより」に改め、「かつ、」の下に「当該年分の所得税に係る確定申告期限までに」を、「開始の日から」の下に「相続等満了基準日(当該相続の開始の日から」を加え、「(同日前に」を「又は相続人帰国等の場合(」に改め、「定める場合」の下に「をいう。次項第一号において同じ。)」を加え、「場合には、同日とその該当することとなつた日から」を「日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後」に改め、「のいずれか早い日)」を削り、同項第一号中「金額」の下に「(当該金額につき第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出があつた場合には、その申告後の金額)」を加え、同条第三項中「前二項の規定の適用を受ける者が、これらの規定に規定する五年を経過する日までに、これら」を「次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める日又は期限までに、前二項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前二項の規定の適用を受けている者 贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(同日前に受贈者帰国等の場合又は相続人帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)

  二 第百五十一条の五第一項の規定による期限後申告書の提出期限が相続の開始の日から五年を経過する日後である者 当該提出期限

  第百三十七条の三第六項中「期限まで」を「贈与満了基準日又は相続等満了基準日まで」に改め、同条第十四項中「第三款」の下に「又は第百五十一条の五第一項」を、「の期限」の下に「(当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、利子税の額を計算するものとする。

  第二編第六章の章名を次のように改める。

    第六章 期限後申告及び修正申告等の特例

  第百五十一条の二に見出しとして「(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」を付し、同条第一項中「つき同条第六項本文(」を「つき、同条第六項本文(」に、「。)又は」を「。)若しくは」に改め、「あつたこと」の下に「又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたこと」を加え、同項第一号中「つき」の下に「第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は」を加え、同項第二号中「により」を「があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、」に改め、「つき」の下に「前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は」を、「特例)」の下に「若しくは第百五十三条の五」を加え、同条第二項中「同条第六項本文又は」を「、同条第六項本文若しくは」に改め、「こと」の下に「又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと」を加え、同項第一号中「つき」の下に「第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は」を加え、同項第二号中「により」を「があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、」に、「第百五十三条の三第一項」を「前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五」に改め、同条第四項第二号中「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改め、「並びに第六十五条第一項及び第三項(過少申告加算税)」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする」に改め、第二編第六章中同条を第百五十一条の四とし、同条の前に次の二条を加える。

  (国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)

 第百五十一条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。

 2 前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。

  (非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)

 第百五十一条の三 第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。

 2 前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。

  第二編第六章に次の二条を加える。

  (遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)

 第百五十一条の五 第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由(以下この条において「遺産分割等の事由」という。)により第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定が適用されたため新たに第百二十五条第一項の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 2 遺産分割等の事由が生じたことにより第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第二項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた後に、当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。

 3 第百二十五条第三項の規定による申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第三項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出することができる。

 4 第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき決定を行う。

 5 第一項の規定による期限後申告書及び前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。

  二 当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該決定については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

 6 第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

  (遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)

 第百五十一条の六 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

  一 相続又は遺贈に係る対象資産について民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転があつたものとして第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。

  二 民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。

  三 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

  四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。

  五 前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。

 2 前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。

 3 第百五十一条の四第四項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第一項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。この場合において、同条第四項第一号及び第二号中「第一項又は第二項に規定する提出期限」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。

  第百五十三条中「確定所得申告書の記載事項」を「確定所得申告」に、「確定損失申告書の記載事項」を「確定損失申告」に、「第百五十三条の五」を「第百五十三条の六」に改める。

  第百五十三条の二第一項中「をした日」を「の日」に、「確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等。次条第一項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)が過大である」を「年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなる」に、「第六十条の二第六項各号」を「同項各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第百二十条第一項第三号、第五号又は第七号(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

  二 第百二十条第一項第四号、第六号若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

  第百五十三条の二第二項中「第六十条の二第六項各号」を「同項各号」に、「「第六十条の二第八項」を「「同条第八項」に改め、同条第三項中「第六十条の二第六項各号」を「同項各号」に改める。

  第百五十三条の三第一項中「確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等が過大である」を「年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなる」に改める。

  第百五十三条の四第一項中「つき同条第六項本文」を「つき、同条第六項本文」に、「。)又は」を「。)若しくは」に改め、「あつたこと」の下に「又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと」を加え、「確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等が過大」を「所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当すること」に、「当該各号」を「次の各号」に改め、同項第一号中「つき」の下に「第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は」を加え、「(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)」を削り、同項第二号中「により」を「があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、」に、「前条第一項」を「第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条」に改め、同条第二項中「同条第六項本文又は」を「、同条第六項本文若しくは」に改め、「あつたこと」の下に「又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと」を加え、「確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等が過大」を「所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当すること」に、「当該各号」を「次の各号」に改め、同項第一号中「つき」の下に「第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は」を加え、同項第二号中「により」を「があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、」に、「前条第一項」を「第百五十一条の三第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条」に改める。

  第百五十三条の五中「をした日」を「の日」に、「確定申告書に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する税額等(当該税額等につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の税額等)が過大である」を「年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなる」に改め、第二編第七章中同条を第百五十三条の六とする。

  第百五十三条の四の次に次の一条を加える。

  (遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)

 第百五十三条の五 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

  第百六十一条第一項第四号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第百六十五条の六第四項第七号中「政令で定める利子を除き、」を削り、同条第七項中「第九十五条第十一項及び第十二項」を「第九十五条第十項及び第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。

  第百六十六条中「前編第五章」の下に「及び第六章」を加え、「源泉徴収票」を「交付される源泉徴収票」に改め、「を行う居住者」を削り、「を国内において行う非居住者」を「(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」に改め、「を行なう」を削り、「を国内において行う」」を「(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」」に、「申請)中「業務を開始した」を「申請)中「業務を開始した場合」に、「を国内において開始した」と、」を「(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、」に、「場合)中「業務を開始した」を「場合)中「業務」に、「を国内において開始した」と読み替える」を「(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替える」に改める。

  第三編第二章第二節第二款の二を削る。

  第百九十五条の二第一項第三号中「個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに」を削る。

  第百九十八条に次の一項を加える。

 6 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき控除対象配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

  一 扶養控除等申告書

  二 退職所得の受給に関する申告書

  三 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

  第二百三条の五中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。

 9 第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき控除対象配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第六項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

  第二百二十四条第一項中「)を有しない者」の下に「その他政令で定める者」を加え、「(平成十四年法律第百五十三号)」を削る。

  第二百二十四条の三第一項、第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六中「法人番号を有しない者」の下に「その他政令で定める者」を加える。

  第二百二十八条の三の二中「である居住者」を「(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの」に改め、「翌年三月三十一日」の下に「(第二号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年四月三十日)」を加え、同条に次の各号を加える。

  一 居住者

  二 非居住者のうち、当該供与等を受けた経済的利益の価額の全部又は一部が第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得となるものを受けた者

  第二百三十二条第一項及び第二百三十三条中「これらの業務を国内において」を「第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を」に改める。

  第二百三十八条第一項中「に係る所得税額」を削り、「(非居住者に対する準用)」を「(申告、納付及び還付)」に改め、同条第三項中「確定所得申告)若しくは」を「確定申告)、」に、「する場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)、第百五十一条の二第一項若しくは第二項(」を「をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の」に、「第百六十六条の三(修正申告の特例)」を「第百六十六条」に改める。

  第二百四十一条中「確定所得申告)若しくは」を「確定申告)、」に、「確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百五十一条の二第一項若しくは第二項(」を「確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の」に、「第百六十六条の三(修正申告の特例)」を「第百六十六条(申告、納付及び還付)」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「新株予約権」を「譲渡制限付株式」に改め、「第五十四条」の下に「・第五十四条の二」を加える。

  第二条第十二号の九イ中「の日において当該分割に係る」を「により分割法人が交付を受ける」に、「分割法人が交付を受ける」を「分割承継法人によつて交付される当該」に改め、「全てが」の下に「当該分割の日において当該」を加え、「の当該」を「又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの」に改め、同号ロ中「交付されない分割」を「ない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)」に、「当該分割」を「当該無対価分割」に改め、同条第十二号の十イ中「の日において当該分割に係る分割対価資産が」を「により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該」に、「分割対価資産が交付されるものに限る」を「無対価分割を除く」に改め、同号ロ中「分割対価資産が交付されない分割」を「無対価分割」に、「当該分割」を「当該無対価分割」に改め、同条第十二号の十四中「の移転を行うもの及び」を「(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、」に改め、「内国法人」の下に「又は他の外国法人」を加え、「の移転を行うもの並びに」を「(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあつては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに」に改め、同条第三十三号中「(外国法人に対する準用)」を「(申告及び納付)」に改め、同条第三十五号中「(期限後申告書)」を「(期限後申告)」に改め、同条第三十六号中「(修正申告書)」を「(修正申告)」に改め、同条第三十七号中「(外国法人に対する準用)」を「(青色申告)」に改める。

  第十条の三第四項中「ものとし、当該外国法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人から恒久的施設の移転を受けた場合その他の政令で定める場合を除く」を削り、「政令で定める規定」の下に「(以下この項において「対象規定」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。

  第十七条第一号中「国内において」を「恒久的施設を通じて」に改める。

  第二十六条第三項中「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十項」に改める。

  第三十四条第一項中「第五十四条第一項」を「第五十四条の二第一項」に改め、同項第二号中「利益に関する」を「利益の状況を示す」に改め、「算定される」の下に「額を支給する」を、「ものに限る。)」の下に「並びに第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式(将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものに限る。)及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式による給与」を加え、同項第三号イ中「その算定方法」を「その支給額の算定方法」に、「に関する指標」を「の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書」に、「((3)において「有価証券報告書」という。)」を「をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書」に改める。

  第二編第一章第一節第四款第七目の二の目名を次のように改める。

       第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等

  第五十四条第二項中「この条」を「第四項まで」に、「に係る費用」を「を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失」に改め、同条第四項中「確定申告書に当該」を「第一項の」に、「その発行」を「発行」に、「、当該」を「、その」に、「の添付をしなければ」を「を当該事業年度の確定申告書に添付しなければ」に改め、第二編第一章第一節第四款第七目の二中同条を第五十四条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

  (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)

 第五十四条 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内国法人の発行済株式若しくは出資(当該内国法人が有する自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項及び第三項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたとき(内国法人を合併法人とする合併により当該合併に係る被合併法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該内国法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第三項において「承継譲渡制限付株式」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

 2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 3 第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において譲渡についての制限が解除された数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

 4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十二条第一項中「おいては、当該合併」の下に「又は当該分割(第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割に限る。以下この項において「特定分割型分割」という。)」を、「)は、当該合併法人」の下に「又は当該特定分割型分割に係る分割承継法人」を、「いう。)」の下に「又は当該特定分割型分割に係る分割対価資産」を、「当該新株等」の下に「又は当該分割対価資産」を加え、同条第二項中「当該超える」を「その超える」に改める。

  第六十四条の四第三項中「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「なつた法人」の下に「又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人」を、「目的」の下に「又は同条第一項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施」を加え、同条第四項中「同項」を「、同項」に改める。

  第六十六条第一項中「百分の二十三・九」を「百分の二十三・二」に改める。

  第六十九条第一項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第二項及び第三項中「第十七項」を「第十六項」に改め、同条第四項第八号中「政令で定める利子を除き、」を削り、同項第十五号中「第七項から第九項まで」を「第六項から第八項まで」に、「第八項及び第九項」を「第七項及び第八項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「及び第十四項」を「及び第十三項」に、「(第十四項」を「(同項」に改め、同項第二号中「第十三項まで」を「第十二項まで」に、「及び第十三項」を「及び第十二項」に、「。第十三項」を「。同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項から第二十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十一項中「第十四項」を「第十三項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十項とする。

  第七十二条第三項中「の要件」を削り、「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十五項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改める。

  第八十一条の十二第一項中「百分の二十三・九」を「百分の二十三・二」に改める。

  第八十一条の十五第七項中「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

  第百四十二条の二第一項第四号中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第百四十三条第一項中「百分の二十三・九」を「百分の二十三・二」に改める。

  第百四十四条の二第四項第七号中「政令で定める利子を除き、」を削り、同条第六項中「第六十九条第十一項及び第十二項」を「第六十九条第十項及び第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同条第七項中「第六十九条第十三項」を「第六十九条第十二項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「第十一項」」を「第十項」」に改め、同条第九項中「第六十九条第十一項及び第十二項」を「第六十九条第十項及び第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に改め、同条第十項中「第六十九条第十六項から第十八項まで」を「第六十九条第十五項から第十七項まで」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に、「同条第十八項」を「同条第十七項」に改める。

  第百四十四条の四第四項第一号中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十五項」に、「第六十九条第十七項」を「第六十九条第十六項」に改める。

  第百四十四条の六第二項ただし書中「租税条約の規定」の下に「その他政令で定める規定」を加える。

  第百四十九条第一項ただし書中「租税条約の規定」の下に「その他政令で定める規定」を加え、同項第一号中「国内において行う」を「第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る」に改め、「国内にある」を削り、同項第二号及び第三号中「国内において行う」を「第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る」に、「国内にある」を「当該国内源泉所得に係る」に改め、同条第二項中「租税条約の規定」の下に「その他政令で定める規定」を加える。

  第百五十一条第三項中「国内において行う」を「第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る」に改め、「国内にある」を削る。

  別表第二医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。

 (地方法人税法の一部改正)

第三条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項及び第十一条中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第十二条第五項中「第六十九条第十五項」を「第六十九条第十四項」に改める。

  第十五条第一項及び第二十三条第一項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条の三第二項第一号中「第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の納税の猶予に係る期限の延長」を「第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。)の規定の適用」に改める。

  第一条の四第二項第一号中「第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の納税の猶予に係る期限の延長」を「第百三十七条の二第一項の規定の適用」に改める。

  第三十五条第三項ただし書中「第七十条」の下に「(国税の更正、決定等の期間制限)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 税務署長は、次に掲げる事由により第一号若しくは第三号の申告書を提出した者若しくは第二号の決定若しくは第四号若しくは第五号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、これらの者に係る相続税の課税価格又は相続税額の更正又は決定をする。ただし、次に掲げる事由が生じた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

  一 所得税法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。

  二 所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。

  三 所得税法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があつたこと。

  四 所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。

  五 所得税法第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)(同法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。

  第五十条第一項中「第三十五条第三項若しくは第四項」を「第三十五条第三項から第五項まで」に改め、「相続税」の下に「又は贈与税」を加え、同条第二項第一号中「(期限内申告書)」を「(期限内申告)」に改め、同項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項(過少申告加算税)」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「相続税法第三十一条第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」とする」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

  第二条第一項第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。

  第二条第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。

  第二条第四項中「おいて、」を「おいて」に改める。

  第四条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、国外事業者が恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十八(定義)に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下この項において同じ。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等(所得税法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)又は法人税法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。)で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。

  第四条第五項第二号中「(定義)」を削る。

  第六条第一項中「別表第一」を「別表第二」に改め、同条第二項中「別表第二」を「別表第二の二」に改める。

  第八条第一項中「少額なものとして」を削り、「を超える」を「以上となる」に改め、同条第二項中「証する書類」の下に「又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)」を加え、同項ただし書中「書類」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。

  第九条第一項中「である者」の下に「(適格請求書発行事業者を除く。)」を加え、同条第五項中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項中「国内において」を「国内における」に、「及び第十二条の二第三項」を「、第十二条の二第三項及び第十二条の四」に、「同条第二項」を「第十二条の二第二項」に改める。

  第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項中「別表第一」を「別表第二」に改める。

  第十二条の三の次に次の一条を加える。

  (高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)

 第十二条の四 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

  一 高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く。) 当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日

  二 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

 2 前項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条第六項中「限る。)」の下に「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間」を加え、「又は」を「若しくは」に、「第十二条の三」を「第十二条の四」に改め、同条第七項中「同項」を「、同項」に改め、同条第十一項中「第十二条の三まで、第三十七条第二項から第七項まで」を「第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで」に改め、「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える。

  第二十九条中「百分の七・八」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八

  二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四

  第三十条第一項中「掲げる課税標準額に対する」を「掲げる」に、「支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した」を「適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第六項中「第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、」及び「及び第九項第一号」を削り、同条第七項中「同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額」を「請求書等の交付を受けることが困難」に改め、同条第八項第一号ハ中「内容」の下に「(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」を加え、同号ニ中「第一項に規定する」を削り、「の額」の下に「(当該課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第三十二条第一項において同じ。)」を加え、同項第三号ハ中「次項第三号」を「次項第五号」に改め、同条第九項中「掲げる書類」の下に「及び電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)」を加え、同項第一号中「以下この号」を「次号及び第三号」に、「当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者」を「適格請求書発行事業者に限る。次号において同じ。」に、「請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの」を「適格請求書又は適格簡易請求書」に改め、同号イからホまでを削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「その行つた課税仕入れ」の下に「(他の者から受ける課税資産の譲渡等のうち、第五十七条の四第一項ただし書又は第五十七条の六第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「次に掲げる」を「課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める」に改め、同号イからホまでを削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 事業者がその行つた課税仕入れ(卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れとして政令で定めるものに限る。)につき当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける請求書、納品書その他これらに類する書類で政令で定める事項が記載されているもの

  第三十条第九項第一号の次に次の一号を加える。

  二 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、第五十七条の四第五項の規定により当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付すべき適格請求書に代えて提供する電磁的記録

  第三十二条第一項中「行つた課税仕入れ」の下に「(第三十条第一項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)」を加え、「(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「同条第一項」を「同項」に改め、同項第一号中「百十分の七・八」の下に「(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)」を加え、同条に次の一項を加える。

 8 第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十六条第一項中「百十分の七・八」の下に「(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物である場合には、百八分の六・二四)」を加える。

  第三十七条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は」を「、又は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「当該各号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日」を「同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日又は同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日」に、「から当該各号」を「から同項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する高額特定資産に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

  第三十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

  第三十七条の二第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第六項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第三十八条第一項中「百分の十」の下に「(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の八)」を、「百十分の七・八」の下に「(当該売上げに係る対価の返還等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)」を加える。

  第三十九条第一項中「百十分の七・八」の下に「(当該税込価額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 第一項に規定する税込価額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第一項第一号中「課税資産の譲渡等に係る」の下に「税率の異なるごとに区分した」を加え、同項第二号中「課税標準額」を「税率の異なるごとに区分した課税標準額」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する事業者が、同項に規定する中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、第四十五条第五項の規定の例により計算した金額とすることができる。

  第四十五条第一項第一号中「)に係る」の下に「税率の異なるごとに区分した」を加え、同項第二号中「課税標準額」を「税率の異なるごとに区分した課税標準額」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による申告書を提出する事業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、当該適格請求書に記載した同条第一項第五号に掲げる消費税額等その他の政令で定める金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。ただし、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。

  第四十七条第一項第一号中「数量及び」を「数量、」に改め、「いう。)」の下に「及び税率」を加える。

  第五十七条第一項第一号中「次号」の下に「及び第二号の二」を加え、同項第二号中「場合(」の下に「次号に掲げる場合に該当する場合並びに」を、「提出している場合」の下に「及び次条第一項の登録を受けている場合」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十二条の四第一項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者

  第五十七条第一項第三号中「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項」に改める。

  第五十七条の次に次の五条を加える。

  (適格請求書発行事業者の登録等)

 第五十七条の二 国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。

 2 前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。

 4 第一項の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

 5 税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。

  一 当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  二 当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実

   イ 消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。

   ロ 当該事業者が、国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定による納税管理人を定めていないこと。

   ハ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

   ニ 当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。

   ホ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 6 税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。

  一 特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実

   イ 当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。

   ロ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。

   ハ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。

   ニ 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

  二 特定国外事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実

   イ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。

   ロ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。

   ハ 当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。

   ニ 当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同項の規定による納税管理人を定めていないこと。

   ホ 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。

   ヘ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

   ト 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

 7 税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 8 適格請求書発行事業者は、第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 9 税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を適格請求書発行事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

 10 適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。

  一 当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)

  二 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日

  三 当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日

 11 税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。

 12 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)

 第五十七条の三 適格請求書発行事業者(個人事業者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合には、第五十七条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 2 適格請求書発行事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項の規定による届出書が提出された日の翌日又は当該死亡した日の翌日から四月を経過した日のいずれか早い日に、その効力を失う。

 3 相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人(適格請求書発行事業者を除く。)の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、この法律(同条第十項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該適格請求書発行事業者に係る同条第四項の登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。

 4 前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。

 5 税務署長は、第二項又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。

 6 適格請求書発行事業者の事業を承継した場合における棚卸資産に係る消費税額の調整その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適格請求書発行事業者の義務)

 第五十七条の四 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条から第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。

  一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)

  二 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)

  三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

  四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。)

  五 消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)

  六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 2 前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条から第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。

  一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

  二 課税資産の譲渡等を行つた年月日

  三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

  四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額

  五 消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率

 3 売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。

  一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

  二 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日

  三 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

  四 売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額

  五 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率

 4 適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。

 5 適格請求書発行事業者は、あらかじめ、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者又は売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者の承諾を得て、適格請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。

 6 適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又は適格請求書若しくは適格返還請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。

 7 適格請求書、適格簡易請求書及び適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (適格請求書類似書類等の交付の禁止)

 第五十七条の五 適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。

  一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類

  二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書

  三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

  (任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止)

 第五十七条の六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この条において「任意組合等」という。)の組合員である適格請求書発行事業者は、第五十七条の四第一項本文、第二項又は第五項の規定にかかわらず、当該任意組合等の事業として国内において行つた課税資産の譲渡等につき適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならない。ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者(次項において「業務執行組合員」という。)が、政令で定めるところにより、当該業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については、この限りでない。

 2 前項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該該当することとなつた日以後に行う課税資産の譲渡等については、同項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該任意組合等の業務執行組合員は、当該該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

  一 適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた場合

  二 当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなつた場合

 3 前二項に定めるもののほか、任意組合等に係る第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十条第四項中「課税標準額に対する消費税額(」を削り、「課税標準額に対する消費税額をいう。」を「消費税額(」に、「同じ。)から」を「「課税標準額に対する消費税額」という。)から」に改める。

  第六十二条中「国内において」を削り、「第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く」を「国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る」に改め、「特定資産の譲渡等に係る」を削る。

  第六十五条に次の一号を加える。

  四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者

  別表第二を別表第二の二とし、別表第一第二号中「別表第二」を「別表第二の二」に改め、同表第四号イ中「及び別表第二」を「及び別表第二の二」に、「(別表第二」を「(同表」に改め、同号ロ及びハ並びに同表第十号中「別表第二」を「別表第二の二」に改め、同表第十二号中「中学校)」の下に「、第四十九条の八(義務教育学校)」を加え、「及び第七十条第一項」を「、第七十条第一項」に、「において準用する場合並びに同法」を「及び」に改め、「これらの規定を」を削り、「別表第二」を「別表第二の二」に改め、同表を別表第二とし、附則の次に次の二表を加える。

 別表第一(第二条関係)

  一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号及び別表第一の二において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)

   イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)

   ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)

  二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

 別表第一の二(第二条関係)

  飲食料品

 (国税通則法の一部改正)

第六条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条の二」を「第九条の三」に改める。

  第九条の二第一号中「(第十五条第一項(国税の納付義務の確定)に規定する納税義務をいう。次号において同じ。)」を削り、第一章第二節中同条を第九条の三とする。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)

 第九条の二 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務(第十五条第一項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する納税義務をいう。次条において同じ。)の成立した国税(その附帯税を含む。)について、連帯して納付する義務を負う。

  第十五条第二項第十三号中「若しくは第二項(申告納税方式による国税の」を「、第二項若しくは第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(」に改め、「規定による」を削り、同項第十四号中「の規定による」を「若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の」に改める。

  第三十四条の三第一項中「第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「次項」を「以下この条」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

  二 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

  第三十四条の三第二項中「国税を納付しようとする者が、前項の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した」を「次の各号に掲げるときは、当該各号に定める」に改め、「に当該」の下に「各号に規定する」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき 当該交付をした日

  二 国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき 当該委託を受けた日

  第三十四条の五第一項中「第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、「に当該」の下に「各号に規定する」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。

  二 第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。

  第三十四条の五第二項中「第三十四条の三第一項の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けた」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「及び交付」を「及び第一号の場合にあつては交付、第二号の場合にあつては委託」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。

  二 第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。

  第三十五条第二項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第三項中「又は第二項(申告納税方式による国税の」を「、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(」に、「規定によるもの」を「重加算税」に改める。

  第六十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「定める日」の下に「。次条第二項第一号において同じ。」を加える。

  第六十一条第一項中「提出した当該申告書」の下に「(次項において「特定修正申告書」という。)」を、「国税に係る更正」の下に「(同項において「特定更正」という。)」を加え、「一に」を「いずれかに」に、「掲げる」を「定める」に改め、同項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号中「この号」の下に「及び次項」を加え、「とき。」を「とき」に改め、同条第二項中「の一」を「に掲げる国税のいずれか」に、「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告書の提出又は増額更正があつたときは、当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき国税(当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める国税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。

  一 当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

  二 当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

  第六十五条第一項中「第六項」を「第七項」に改め、「割合」の下に「(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)」を加え、同条第二項中「場合」の下に「(第五項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項第二号中「第六項」を「第七項」に改め、「期限後申告書を含む」の下に「。次項第二号において同じ」を加え、同条第四項中「第一項」を「次の各号に掲げる場合には、第一項」に、「の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく」を「から当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額

  二 第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正その他これに類するものとして政令で定める更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該期限内申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの税額

  第六十五条第五項中「があつた場合において、その提出」を削り、「でない」の下に「場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものである」を加える。

  第六十六条第一項中「割合」の下に「(期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)」を加え、同条第二項中「場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項中「次項」を「第五項」に改め、「前条第四項」の下に「(第一号に係る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第四項」に改め、同条第六項中「前項の規定に該当する期限後申告書の提出があつた場合において、その提出が」を「期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第二十五条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、」に改め、「当該期限後申告書の提出が」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「があつた場合において、その提出」を削り、「でない」の下に「場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものである」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(第六十八条第四項(重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるときは、第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第六十八条第一項中「同条第五項の規定の適用がある」を「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、同条第二項中「又は同条第五項若しくは第六項」を「若しくは同条第七項」に改め、「ある場合」の下に「又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合」を加え、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、同条第三項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前三項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定又は納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがあるときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十三条第一項第二号中「又は第二項(申告納税方式による国税の」を「、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(」に、「規定によるもの」を「重加算税」に改め、同項第四号中「繰上差押」を「差押えの要件」に改める。

  第七十四条の二第一項第三号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 消費税法第五十七条の五第一号若しくは第二号(適格請求書類似書類等の交付の禁止)に掲げる書類を他の者に交付したと認められる者又は同条第三号に掲げる電磁的記録を他の者に提供したと認められる者

  第七十四条の二第三項中「第一項第三号ロ」を「第一項第三号ハ」に改める。

  第八十五条第一項中「関する処分(」を「関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は」に改め、「第六十八条第三項」の下に「又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)」を加え、「規定による重加算税」を「重加算税」に、「及び第二号に係るものを除く。)及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。」を「若しくは第二号に係るもの(」に、「同じ」を「単に「処分」という」に改める。

  第百十三条の二第一項中「第百二十四条第三項」を「第百二十四条第三項第一号」に、「にあつて」を「にあって」に改める。

  第百二十四条第一項中「の書類」の下に「(以下この条において「税務書類」という。)」を加え、「当該書類」を「当該税務書類」に改め、「その氏名及び住所又は居所」の下に「とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。」を加え、同条第二項中「前項に規定する書類」を「税務書類」に、「掲げる者」を「定める者」に改め、同項各号中「当該書類」を「当該税務書類」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 番号 個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。

  二 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 (国税徴収法の一部改正)

第七条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第六号中「保全差押の金額の通知」を「保全差押え」に、「繰上保全差押」を「繰上請求」に改め、同項第七号中「次号及び第九号」を「この項」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「第九条の二」を「第九条の三」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第九条の二(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)に規定する連帯して納付する義務に係る国税(当該判決が確定した日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日

  第三十六条中「、次条及び第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)」を「及び次条」に改める。

  第三十八条中「その親族」を「生計を一にする親族」に、「同族会社(」を「被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、」に改め、「(以下「親族その他の特殊関係者」という。)」及び「同一とみられる場所において」を削り、「(取得財産を含む。)を限度として」を「の価額の限度において」に改める。

  第三十九条中「の特殊関係者」を「滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)」に改める。

 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正)

第八条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等(第二条−第四十三条)

  第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税(第四十四条−第四十六条)

  附則

    第一章 総則

  第三条中「法律」を「章の規定」に改め、同条を第四十六条とする。

  第二条中「以下」を「以下この条において」に改め、「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削り、同条を第四十五条とする。

  第一条中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、「居住者(以下」を「居住者(次条において」に改め、「(昭和四十年法律第三十四号)」を削り、「内国法人(以下」を「内国法人(次条において」に改め、「事業(以下」の下に「この条及び次条において」を加え、「。以下」を「。次条において」に改め、同条を第四十四条とし、同条の前に次の一条、一章及び章名を加える。

  (趣旨)

 第一条 この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例等を定めるものとする。

    第二章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等

  (定義)

 第二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 国内 この法律の施行地をいう。

  二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。

  三 外国居住者等 外国(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約の同条第三号に規定する相手国等以外の外国であつて、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条、第六条、第七条第一項から第六項まで及び第二十三項、第十一条第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条(第十一項から第十八項まで、第二十五項、第二十八項、第二十九項及び第三十二項を除く。)、第十八条第一項から第四項まで、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第四項まで、第二十二条第一項及び第二項(第二十五条において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項から第三項まで、第二十六条第一項から第四項まで、第二十八条第一項、第三十二条第一項並びに第三十三条第一項の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して第四十一条第一項の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。)に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。

  四 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。

  五 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第八号に規定する人格のない社団等(第七条第三項において「人格のない社団等」という。)で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

  六 国内事業所等 次に掲げるものをいう。

   イ 外国居住者等の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

   ロ 外国居住者等の国内にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所として政令で定めるもの

   ハ 外国居住者等の国内にある役務の提供を行う場所として政令で定めるもの

   ニ 外国居住者等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの

  七 恒久的施設 所得税法第二条第一項第八号の四又は法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。

  八 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

  九 国際運輸業 国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。

  (双方居住者の取扱い)

 第三条 居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。)で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この章において同じ。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの章の規定を適用する。

  一 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合

  二 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合

  三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該双方居住者の有する常用の住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。

   イ 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在する場合において、国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係があるとき(国内又は当該外国のいずれかと当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合を除く。)、又は国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係がないとき。

   ロ 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在しない場合

  四 次に掲げる場合に該当する場合において、当該双方居住者(戸籍にある者を除く。)が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。

   イ 前号イ又はロに掲げる場合のいずれかに該当する場合

   ロ 当該双方居住者の有する常用の住居が国内及び当該外国に所在し、又は国内及び当該外国に所在しない場合

 2 双方居住者が前項各号に掲げる場合に該当しない場合における当該双方居住者の支払を受ける第二十六条第一項第一号に定める所得、同条第二項第一号に定める所得及び同条第三項第一号に定める年金、第二十七条第一項各号に定める所得及び同条第三項各号に定める所得並びに第二十八条第一項各号に定める給付については、第二十六条から第二十八条までの規定は、適用しない。

  (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

 第四条 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条を除く。)の規定を適用する。

 2 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。

 3 法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (相互主義)

 第五条 この章(この条及び第四十一条を除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。

  一 居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。

  二 内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第一項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。

  三 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章(第三十四条及び第三十八条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第九号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。

  四 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。

  (所得税又は法人税の非課税等の制限)

 第六条 外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下この条において同じ。)に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の一つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。

  (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)

 第七条 外国居住者等が有する事業から生ずる所得(所得税等の非課税等に関する規定(この条の規定を除く。)の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

  一 所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(国内事業所等に該当する恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるべきものに限り、人的役務の提供に対する報酬を除く。)

  二 所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得(同項第一号、第三号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに国内事業所等に帰せられるものを除く。)

  三 所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)

  四 所得税法第百六十一条第一項第七号(船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)

  五 所得税法第百六十一条第一項第八号から第十号まで、第十一号(使用料に係る部分に限る。)及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)

 2 外国法人である外国居住者等が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。

  一 法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(国内事業所等に該当する恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)

  二 法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得(同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに国内事業所等に帰せられるものを除く。)

  三 法人税法第百三十八条第一項第四号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)

  四 法人税法第百三十八条第一項第五号(船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)

  五 法人税法第百三十八条第一項第六号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び国内事業所等に帰せられるものを除く。)

 3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)が有する対象事業所得(事業から生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下この章において「株主等」という。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。

 4 非居住者又は外国法人が有する対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

 5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第七項及び第八項において「第三国団体対象事業所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

 6 居住者又は内国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条及び次条において「特定対象事業所得」という。)については、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

 7 所得税法第百七十二条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得(同法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、所得税法第百七十二条第一項中「次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)」とあるのは「その年の翌年三月十五日」と、同項第一号中「第百七十条(税率)」とあるのは「第百七十条(非居住者に係る税率)若しくは第百七十九条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補填金等の分離課税等)」と、同項第四号中「国内における勤務」とあるのは「支払を受ける第三国団体対象事業所得(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得をいう。)」と、同条第三項中「非居住者」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「、同項第三号」とあるのは「、同項第一号」と、「金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)」とあるのは「所得税の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 8 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第一号において「申告不要第三国団体対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。

 9 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。

  二 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第六十九条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第八項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)を除く。)」とする。

  三 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。

  四 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」とする。

  五 前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 10 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するもの(以下この項において「特定対象利子」という。)に係る利子所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象利子に係る利子所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定対象利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

 11 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額(以下「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。

  二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。

  三 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象利子に係る利子所得の金額」とする。

  四 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る利子所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十項(特定対象利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

  五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 12 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定対象収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

 13 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。

  二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。

  三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。

  四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象収益分配に係る配当所得の金額」とする。

  五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る配当所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項(特定対象収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

  六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 14 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第一号において「申告不要特定対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。

 15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。

  二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。

  三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。

  四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。

  五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

  六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 16 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

 17 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。

  二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。

  三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。

  四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。

  五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

  六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 18 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補填金等に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特定対象給付補填金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象給付補填金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象給付補填金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

 19 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 特定対象給付補填金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補填金等の総収入金額とする。

  二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第七条第十八項(特定対象給付補填金等に係る分離課税)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額(以下「特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。

  三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。

  四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

  五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項(特定対象給付補填金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象給付補填金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補填金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象給付補填金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項(特定対象給付補填金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

  六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 20 第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項又は第十八項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

 21 国内事業所等に該当する恒久的施設を有する非居住者である外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる所得(当該恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の恒久的施設と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。第二十三項において同じ。)との間の同法第百六十二条第二項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。

 22 国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる所得(当該恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の恒久的施設と本店等(同号に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の同法第百三十九条第二項に規定する利子の支払に相当する同項に規定する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。

 23 外国居住者等の国内事業所等に該当する恒久的施設が事業場等又は本店等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号又は法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この項において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該恒久的施設のその棚卸資産を購入する業務から生ずる所得税法第百六十一条第一項第一号又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる所得は、ないものとする。

 24 第一項から第六項まで、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十八項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)

 第八条 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

 2 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。

 3 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。

  二 地方税法第二十三条第一項(第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

  三 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。

  四 地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。

  五 地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。

  六 地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。

  七 前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用配当等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第九項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第六項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。

 5 前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四十五条の二第一項に規定する申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された同法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

 6 第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。

  二 地方税法第二十三条第一項(第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

  三 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。

  四 地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。

  五 地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項、第五条の四の二第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第一項及び第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。

  六 地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。

  七 前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「市町村民税の所得割」という。)を課する。

 8 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。

  二 地方税法第二百九十二条第一項(第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

  三 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。

  四 地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。

  五 地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第六項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第七項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第六項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。

  六 地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。

  七 前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等については、地方税法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額(第十一項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。

 10 前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された同法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

 11 第九項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。

  二 地方税法第二百九十二条第一項(第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六並びに附則第四条第十項及び第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第三百十四条の六第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

  三 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。

  四 地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。

  五 地方税法第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第六項及び第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第九項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項並びに附則第五条第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第六項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。

  六 地方税法附則第三条の三第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同条第四項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第五項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。

  七 前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第九項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 12 第二項及び第四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

 13 第一項、第二項、第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第九条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

 2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第四項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

  (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)

 第十条 国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等又は法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と恒久的施設との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過少となる場合又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは損金の額に算入すべき金額が過少となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国居住者等に係る当該外国の租税の額の計算上控除する金額(所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)又は法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)に相当する金額に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

 2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる外国居住者等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 非居住者である外国居住者等 当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額

  二 外国法人である外国居住者等 当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額

 3 第一項の規定の適用がある場合における特定内部取引の対価の額とした額と当該特定内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、外国法人である外国居住者等の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

 第十一条 国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの(次項から第五項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

 2 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。

 3 非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

 4 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第六項及び第七項において「第三国団体対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

 5 居住者又は内国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第八項から第十二項まで及び次条において「特定対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

 6 第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象国際運輸業所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象国際運輸業所得」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。

 7 第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等(第三国団体対象国際運輸業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第九項第二号及び第四号中「第七条第八項」とあるのは「第十一条第七項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号中「第七条第九項第三号」とあるのは「第十一条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。

 8 第七条第十項及び第十一項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第七条第十一項第一号及び第四号中「第七条第十項」とあるのは「第十一条第八項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十項」と、同号中「第七条第十一項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号」と読み替えるものとする。

 9 第七条第十二項及び第十三項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第七条第十三項第二号及び第五号中「第七条第十二項」とあるのは「第十一条第九項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項」と、同号中「第七条第十三項第四号」とあるのは「第十一条第九項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号」と読み替えるものとする。

 10 第七条第十四項及び第十五項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第十五項第二号及び第五号中「第七条第十四項」とあるのは「第十一条第十項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同号中「第七条第十五項第四号」とあるのは「第十一条第十項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号」と読み替えるものとする。

 11 第七条第十六項及び第十七項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第七条第十七項第二号及び第五号中「第七条第十六項」とあるのは「第十一条第十一項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項」と、同号中「第七条第十七項第四号」とあるのは「第十一条第十一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号」と読み替えるものとする。

 12 第七条第十八項及び第十九項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補填金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補填金等に該当するものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第七条第十九項第二号及び第五号中「第七条第十八項」とあるのは「第十一条第十二項(特定対象給付補填金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項」と、同号中「第七条第十九項第四号」とあるのは「第十一条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号」と読み替えるものとする。

 13 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)

 第十二条 道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

 2 道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。

 3 道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

 4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

 5 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第七項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。

 6 第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第四項の規定の適用を受けるもの(第八項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。

 7 第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。

 8 第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。

  (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第十三条 第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十二条第五項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。

 2 第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十二条第六項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。

  (外国関連者との取引に係る課税の特例)

 第十四条 居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者(外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係(第四項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引(当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「外国関連取引」という。)につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得若しくは各連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この章において同じ。)の連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。

 2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額

  二 内国法人 当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項又は第六十八条の八十八第二項に規定する方法に準じて算定した金額

 3 第一項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 4 居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)

 第十五条 外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの(以下第九項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。

 2 外国の権限のある機関若しくは外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「外国の権限のある機関等」という。)が支払を受ける対象利子又は外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。)が支払を受ける対象利子(政令で定める金融機関によつて保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものに限る。以下この条において「非課税対象利子」という。)で、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づきこれらの者の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

 3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(同項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項、第四十一条の十二第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。

 4 外国法人が支払を受ける対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分については、所得税を課さない。

 5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。

 6 非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

 7 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第十二項及び第十三項において「第三国団体対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第四項、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項に係る部分に限る。)、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。

 8 非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、同法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

 9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定対象配当等に適用される税率を控除して得た率(第十一項において「控除後適用税率」という。)とする。

 10 居住者又は内国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次条において「特定非課税対象利子」という。)については、同法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百九条の二及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。

 11 第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、これらの規定に規定する対象配当等に対し所得税を課さず、又は当該対象配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に百分の十の税率若しくは控除後適用税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。

 12 第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象配当等(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、第七条第七項中「、同項第四号」とあるのは「、「所得税の額」とあるのは「所得税の額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定の適用を受ける場合には当該所得税の額から当該金額につき百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した金額」と、同項第四号」と、「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象配当等」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十五条第七項に規定する第三国団体対象配当等」と、「金額(」とあるのは「掲げる金額(」と、「所得税の額」とあるのは「規定する控除した金額」と読み替えるものとする。

 13 第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等(第三国団体対象配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第八項中「税率」とあるのは「税率から百分の十の税率を控除して得た率(当該非居住者が第十五条第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)」と、同条第九項第二号及び第四号中「第七条第八項」とあるのは「第十五条第十三項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号中「第七条第九項第三号」とあるのは「第十五条第十三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。

 14 第七条第十項及び第十一項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第七条第十項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十一項第一号及び第四号中「第七条第十項」とあるのは「第十五条第十四項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十項」と、同号中「第七条第十一項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号」と読み替えるものとする。

 15 第七条第十二項及び第十三項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第七条第十二項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十三項第二号及び第五号中「第七条第十二項」とあるのは「第十五条第十五項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項」と、同号中「第七条第十三項第四号」とあるのは「第十五条第十五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号」と読み替えるものとする。

 16 第七条第十四項及び第十五項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象配当等のうち、第九項又は第十項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第十四項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)」と、同条第十五項第二号及び第五号中「第七条第十四項」とあるのは「第十五条第十六項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同号中「第七条第十五項第四号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号」と読み替えるものとする。

 17 第七条第十六項及び第十七項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第七条第十六項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十七項第二号及び第五号中「第七条第十六項」とあるのは「第十五条第十七項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項」と、同号中「第七条第十七項第四号」とあるのは「第十五条第十七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号」と読み替えるものとする。

 18 第七条第十八項及び第十九項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補填金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補填金等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第七条第十八項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十九項第二号及び第五号中「第七条第十八項」とあるのは「第十五条第十八項(特定対象給付補填金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項」と、同号中「第七条第十九項第四号」とあるのは「第十五条第十八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号」と読み替えるものとする。

 19 外国居住者等が、対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの(第二十一項及び第二十三項において「対象配当等」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「外国居住者等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該外国居住者等対象配当等に対応する部分の金額が、当該外国居住者等対象配当等の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

  一 所得税の軽減額を計算する場合 百分の十

  二 法人税の軽減額を計算する場合 百分の十を地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十条第一項の税率と地方税法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項に規定する法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率

 20 外国の権限のある機関等が有する対象利子又は外国法人である外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。)が有する非課税対象利子で、法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等に係る外国又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(同法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。

 21 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限り、同項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「株主等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該株主等対象配当等に対応する部分の金額が、当該株主等対象配当等の金額に第十九項第二号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

 22 外国法人が有する対象利子で法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分(同法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。

 23 非居住者又は外国法人が、対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「相手国団体対象配当等」という。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該相手国団体対象配当等に対応する部分の金額が、当該相手国団体対象配当等の金額に、第十九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

 24 外国法人が有する非課税対象利子で法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(同法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。

 25 第十九項、第二十一項及び第二十三項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、これらの対象配当等の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、これらの対象配当等が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。

 26 第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。

  一 国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの

  二 第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者 当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの

 27 第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等(対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「対象利子等」という。)の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該対象利子等の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。

 28 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の対象利子等に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。

 29 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 対象配当 内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得(次号に規定する信用に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。

  二 対象利子 信用に係る債権から生ずる所得(所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号において「公社債」という。)、同項第十号に規定する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権から生ずる所得(公社債その他の債券の割増金及び賞金を含む。)をいう。)その他の政令で定める所得(設備若しくは物品の販売又は役務の提供の対価に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。

  三 対象使用料 著作権、工業所有権、模型、図面若しくは秘密として管理されている生産方式若しくは製造工程その他これらに準ずるものの使用若しくは使用の権利の対価又は産業、商業若しくは学術に関する知識経験に基づく情報の対価をいう。

 30 外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う居住者にあつては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国にある第二条第六号イに掲げる国内事業所等に相当するものとする。次項において「外国事業所等」という。)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該非居住者又は外国法人の国内事業所等(人的役務の提供を行う非居住者にあつては、当該非居住者の当該人的役務の提供に係る同号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、これらの所得に対応する所得税法第百六十一条第一項各号又は法人税法第百三十八条第一項各号に掲げる国内源泉所得とみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。

  一 対象利子(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。)

  二 対象使用料(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。)

 31 外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の国内事業所等(人的役務の提供を行う外国居住者等にあつては、当該外国居住者等の当該人的役務の提供に係る第二条第六号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この項において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う第三国居住者等にあつては、当該第三国居住者等の当該人的役務の提供に係る当該外国にある同号イに掲げる国内事業所等に相当するもの)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。

  一 対象利子(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)

  二 対象使用料(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)

 32 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)

 第十六条 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。

 2 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第四項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。

 3 第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(第五項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。

 4 第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。

 5 第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。

 6 外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号又は第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項に規定する法人税割の標準税率とする。

 7 前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第二十五項の規定により計算した金額から同条第十九項、第二十一項及び第二十三項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。

 8 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第六項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第六項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。

  (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第十七条 第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十六条第二項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。

 2 第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十六条第三項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。

  (割引債の償還差益に係る所得税の還付)

 第十八条 租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

 2 割引債の発行者は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)に対し当該割引債の償還差益(当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

 3 前二項の規定は、割引債の償還差益のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。

  一 国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの

  二 第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者 当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの

 4 第一項及び第二項の規定は、割引債の償還差益の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該償還差益の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。

 5 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の割引債の償還差益に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。

 6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)

 第十九条 外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

  一 所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの

  二 所得税法第百六十一条第一項第三号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの

  三 所得税法第百六十一条第一項第十一号イ又はロ(譲渡による対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得

 2 外国法人である外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。

  一 法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの

  二 法人税法第百三十八条第一項第三号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの

 3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象譲渡所得(資産の譲渡により生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。次項及び第五項において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。

 4 非居住者又は外国法人が有する対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

 5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項において「第三国団体対象譲渡所得」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項の規定の適用はないものとする。

 6 第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象譲渡所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象譲渡所得」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。

 7 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (報酬に対する所得税の非課税)

 第二十条 外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬(所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(第二条第六号イに掲げる国内事業所等に該当する恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるべきものに限る。)に該当するものに限り、国内において行う芸能人等(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家をいう。以下この条、第二十二条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

  一 その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間(以下第二十三条までにおいて「判定期間」という。)の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合 当該報酬

  二 判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの

 2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの、第二条第六号イに掲げる国内事業所等に帰せられるもの、国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するもの及び次項又は第四項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び第二十二条第一項において「外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等対象報酬については、所得税を課さない。

 3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う人的役務の提供として政令で定めるものに基因するものに限り、同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの及び第二条第六号イに掲げる国内事業所等に帰せられるものを除く。以下この項、次項及び第二十二条第一項において「船舶等に係る外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合には、当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するものについては、所得税を課さない。

 4 外国居住者等が支払を受ける船舶等に係る外国居住者等対象報酬(国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)につき所得税法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

  一 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬

  二 判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)

 第二十一条 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条、第二十四条及び第三十二条第一項において同じ。)を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第一項の規定の適用がある同項に規定する報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。

  一 所得税法第百六十六条において準用する同法第百二十条第一項第三号、第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書(同法第二条第一項第三十九号に規定する修正申告書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

  二 所得税法第百六十六条において準用する同法第百二十条第一項第四号、第六号若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

 2 所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第二項の規定の適用がある同項に規定する外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となるときは、前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないこととなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

 3 所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第四項の規定の適用がある同項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号に掲げる金額が過大となるときは、前条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

  (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

 第二十二条 所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬(外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬(芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。)のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをいう。以下この項において同じ。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等は、当該対象人的役務提供報酬に係る所得税の還付を受けるため、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

  一 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額

  二 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額につき所得税法第四編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額

  三 第一号に掲げる対象人的役務提供報酬の総額の支払者別の内訳並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

  四 第二号に掲げる所得税の額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第二号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。

 3 前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(所得税法第四編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

 4 第二項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 5 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (給与に対する所得税の非課税)

 第二十三条 外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与(同号ハに掲げる給与にあつては国内において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機(当該居住者又は内国法人が国内の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機を含む。)において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの、芸能人等として国内において行う勤務に基因するもの、第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象給与」という。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該対象給与については、所得税を課さない。

  一 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日を超えないこと。

  二 当該対象給与が非居住者又は外国法人から支払われるものであること。

  三 当該対象給与が非居住者又は外国法人の国内事業所等(当該対象給与の支払をする者が人的役務の提供を行う個人である場合にあつては、第二条第六号イに掲げるものに限る。)を通じて行う事業に係るものでないこと。

 2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務に基因するものとして政令で定めるものに限り、第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。

 3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与(国外において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの及び前項又は第二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。

 4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)

 第二十四条 第二十一条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用がある所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「に掲げる報酬」とあるのは「又はハに掲げる給与」と、「に前条第二項」とあるのは「に第二十三条第一項」と、「外国居住者等対象報酬」とあるのは「対象給与」と、「前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない」とあるのは「第二十三条第一項各号に掲げる要件を満たす」と読み替えるものとする。

  (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

 第二十五条 第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。

  (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)

 第二十六条 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

  一 外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得

   イ 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。ロにおいて同じ。)

   ロ イに掲げる居住者以外の居住者 給与等のうち国外において行う勤務に基因するもの

  二 外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。) 次に掲げる給与

   イ 日本国又はその地方公共団体に勤務する次に掲げる外国居住者等がその勤務により日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行う勤務に基因するもの

    (1) 当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等

    (2) (1)に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等(専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となつた者を除く。)

   ロ 外国の権限のある機関に勤務する当該外国に係る外国居住者等がその勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与

 2 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

  一 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者 その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得

   イ 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。ロにおいて同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの

   ロ イに掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの

  二 外国居住者等 次に掲げる給与

   イ 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した次に掲げる外国居住者等がその過去の勤務に基づき日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行つた勤務に基因するもの

    (1) 当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等

    (2) (1)に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等(専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となつた者を除く。)

   ロ 外国の権限のある機関の下において勤務した当該外国に係る外国居住者等がその過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与

 3 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。

  一 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者(戸籍にある者を除く。) その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第九十五条第四項第十号ロに掲げる年金

  二 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した外国居住者等(当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる者に限る。) その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金

 4 第一項各号(第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得、第二項各号(第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得及び前項第一号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。以下この項において同じ。)に係る勤務に基因するものについては前三項(第一項(第二号イに係る部分に限る。)、第二項(第二号イに係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第一項第二号(イに係る部分に限る。)に定める給与、第二項第二号(イに係る部分に限る。)に定める給与及び前項第二号に定める年金のうち、日本国又はその地方公共団体の行う事業に係る勤務に基因するものについては第一項(第二号イに係る部分に限る。)、第二項(第二号イに係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれ適用しない。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)

 第二十七条 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第五十条の二の規定により課する道府県民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。

  一 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(地方税法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの

  二 前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第三百二十八条の規定により課する市町村民税の所得割(第三十四条第九項において「分離課税に係る所得割」という。)を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。

  一 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの

  二 前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの

 4 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)

 第二十八条 専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。)で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付(非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税を課さない。

  一 学生、生徒又は児童 生計、教育又は訓練のための国外からの給付

  二 事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者 前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して二年を経過する日までの間に支払を受けるもの

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (法人の住民税の均等割の非課税)

 第二十九条 道府県は、当該道府県内に国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等で当該恒久的施設を通じて対象事業(その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)を行う法人として政令で定めるものに対しては、道府県民税の均等割(地方税法第二十三条第一項第一号に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該恒久的施設を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該恒久的施設に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

 2 市町村は、当該市町村内に国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等で当該恒久的施設を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割(地方税法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該恒久的施設を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該恒久的施設に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

  (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)

 第三十条 居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。)との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額(同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額(同号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。)の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額若しくは収益の額が過少となる場合又は損失等の額(当該内部取引に係る所得税法第三十七条若しくは第三十八条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの若しくは資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額又は法人税法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過大となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該特定国外事業所等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該居住者又は当該内国法人に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額(所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に相当する所得に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額若しくは当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

 2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 居住者 当該居住者に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額

  二 内国法人 当該内国法人に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額

 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (外国税額控除等の特例)

 第三十一条 居住者が各年において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第九十五条第四項第十六号に掲げる所得に該当するものとする。

  二 居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の第十五条第三十項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第三十一項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する所得税法第九十五条第四項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。

   イ 第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)

   ロ 第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)

  三 居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第一号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第七項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。

  四 居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第九十五条第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。

 2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等に該当する恒久的施設を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第百六十五条の六第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「第九十五条第四項各号」とあるのは「第百六十五条の六第四項各号」と、「第九十五条第四項に」とあるのは「第百六十五条の六第四項に」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条又は同法第八十一条の十五の規定の適用について準用する。この場合において、第一項第一号中「所得税法第九十五条第四項第十六号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第十五号」と、同項第二号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第六十九条第四項に」と、同項第三号中「所得税法第九十五条第四項第一号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第一号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第四号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第二条第一項第十六号」とあるのは「法人税法第二条第二十号」と、「第九十五条第四項第一号」とあるのは「第六十九条第四項第一号」と読み替えるものとする。

 4 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等に該当する恒久的施設を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項に」と読み替えるものとする。

  (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)

 第三十二条 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書若しくは同条第三十二号に規定する連結確定申告書若しくは地方法人税法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定(第三条第一項、第七条第二十一項及び第二十二項、第十条第一項、第十四条第一項並びに第三十条第一項の規定を含む。)若しくは租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第四十一条の十九の五第一項、第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項、第六十七条の十八第一項、第六十八条の八十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用により、又は第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、事業年度若しくは連結事業年度の法人税又は課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)の地方法人税の国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなつた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、当該確認の日の翌日から起算して二月以内に、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

 2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項の規定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)若しくは内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額(地方法人税法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は外国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第一項中「国税通則法第二十三条第一項又は第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。

 3 租税条約等実施特例法第七条第二項の規定は、第一項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額若しくは各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第二項中「更正の請求」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。

 4 租税条約等実施特例法第七条第三項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。

 5 租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第三項において準用する同条第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法第八十条の二の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表法人税法第八十二条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表法人税法第百四十五条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表地方法人税法第二十四条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と読み替えるものとする。

 6 租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第二項において準用する同条第一項の規定又は第三項において準用する同条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第五項中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。)の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の異なることとなつた内容に基づき当該外国の租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからへまでに掲げる事項をいう。)が計算されたことにより当該外国に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。

  (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)

 第三十三条 所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第一項において「対象所得」という。)に係る所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。

 2 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。

 3 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する特例基準割合(以下この項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

  一 納税の告知(国税通則法第三十六条第一項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日

  二 納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)

  三 不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)

 4 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。

 5 特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

 6 第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第三項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合に限る。)、第七十四条の十四第二項並びに第百二十条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十六条第一項

還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第五十八条において「特別過誤納金等」という。)

還付しなければ

支払わなければ

第五十六条第二項

還付すべき還付金等について還付

支払うべき特別過誤納金等について支払

第五十七条第一項

還付金等が

特別過誤納金等が

その還付を

その支払を

還付に代えて、還付金等

支払に代えて、特別過誤納金等

その還付金等

その特別過誤納金等

第五十七条第二項

還付金等

特別過誤納金等

第五十八条第二項第一号及び第二号

還付金等の請求権

特別過誤納金等の支給を受ける権利

 7 第一項から第三項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第七項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金、同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第三項に規定する加算金(以下この項及び第三項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。

 8 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)

 第三十四条 道府県民税の利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。)又は配当割(同条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。)の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける対象所得に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第七十一条の十第二項又は第七十一条の三十一第二項の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第七項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。

 2 道府県知事は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。

 3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の同法附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合(以下この項及び第十一項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合))を乗じて計算した金額(第五項及び第六項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

  一 地方税法第七十一条の十一第一項若しくは第三項若しくは第七十一条の三十二第一項若しくは第三項の規定による更正又は同法第七十一条の十一第二項若しくは第七十一条の三十二第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日

  二 更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第七十一条の十七第一項又は第七十一条の三十八第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)

  三 不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があつた日(その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)

 4 延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。

 5 特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

 6 第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第三項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条

過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)

還付しなければ

支払わなければ

第十七条の二第一項

還付すべき

特別過誤納金等を支払うべき

その還付

その支払

過誤納金を

特別過誤納金等を

第十七条の二第二項及び第三項

過誤納金

特別過誤納金等

第十七条の四第二項第一号

過誤納金が

特別過誤納金等が

過誤納金の還付

特別過誤納金等の支払

還付の請求

支払の請求

第十七条の四第二項第二号及び第三号

過誤納金の返還請求権

特別過誤納金等の支給を受ける権利

第十七条の四第三項

過誤納金

特別過誤納金等

 7 道府県知事が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における地方税法第七十一条の二十六又は第七十一条の四十七の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。

 10 市町村長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る延滞金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る不申告加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る重加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。

 11 市町村長は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合))を乗じて計算した金額(第十三項及び第十四項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

  一 地方税法第三百二十八条の九第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく同法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日

  二 更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)

  三 前二号に掲げる特別過誤納金以外の特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該特別過誤納金に係る過誤納金、不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納付又は納入があつた日(その日が当該過誤納金、不申告加算金又は重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)

 12 特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。

 13 特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

 14 第九項の特別過誤納金の支給、第十項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第十一項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条

過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第九項に規定する特別過誤納金又は同条第十項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第十一項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第十七条の四において「特別過誤納金等」という。)

還付しなければ

支払わなければ

第十七条の二第一項

還付すべき

特別過誤納金等を支払うべき

その還付

その支払

過誤納金を

特別過誤納金等を

第十七条の二第二項及び第三項

過誤納金

特別過誤納金等

第十七条の四第二項第一号

過誤納金が

特別過誤納金等が

過誤納金の還付

特別過誤納金等の支払

還付の請求

支払の請求

第十七条の四第二項第二号及び第三号

過誤納金の返還請求権

特別過誤納金等の支給を受ける権利

第十七条の四第三項

過誤納金

特別過誤納金等

 15 道府県は、当該道府県内の市町村の長が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合には、当該特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の金額(第十一項の規定により加算される金額を含む。)の五分の二に相当する金額を当該市町村に対して交付しなければならない。

 16 前三項に定めるもののほか、第九項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)

 第三十五条 法人と当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第一項及び第三十八条において「特定国外関連者」という。)との間の国外関連取引(同法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第一項及び第三十八条において同じ。)につき同法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係るこれらの規定に規定する独立企業間価格につき第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。

  (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

 第三十六条 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認めるときは、国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等は、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人(当該法人が連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この章において同じ。)である場合には、当該連結法人に係る連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この章において同じ。))の申請に基づき、その納期限(国税通則法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく更正があつた日(同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

前項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項

第四項

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の

第五項第二号

第一項の協議

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認

第六項

又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

又は」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

及び納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の

外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の

、租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」

外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項」

。)又は租税特別措置法

。)又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法

第七項

第一項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項

  (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)

 第三十七条 第三十五条及び前条第一項の規定は、恒久的施設(国内事業所等に該当するものに限る。以下この項において「特定恒久的施設」という。)を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十五条中「これらの規定」とあるのは「同法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格又は同法第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項」と、「第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第四十一条の十九の五第一項、第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第一号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十二項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十一項第三号若しくは同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十二項第三号」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。

 2 租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第六十六条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

前項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項

第四項

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の

第五項第二号

第一項の協議

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認

第五項第三号及び第四号

法人税及び

所得税又は法人税及び

第五項第五号

係る法人税

係る所得税の額又は法人税

第六項

法人税及び

所得税又は法人税及び

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項」

。)又は租税特別措置法

。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第二項において準用する租税特別措置法

第七項

した法人税

した所得税に係る延滞税又は法人税

第一項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項

  (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)

 第三十八条 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合、恒久的施設(国内事業所等に該当するものに限る。以下この条及び第四十条第五項において「特定恒久的施設」という。)を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に掲げる連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に掲げる連結子法人をいう。以下この条において同じ。)。次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。)に基づいて地方税法第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第五十三条第二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額(地方税法第七十二条の十八に規定する個別所得金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割(同法第七十二条第三号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第七十二条第一号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 地方税法第五十五条の二第二項から第六項まで及び第五十五条の四第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十五条の二第二項

前項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項

第五十五条の二第五項

第一項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項

第五十五条の四第二項

前項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項

第五十五条の四第五項

第一項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項

 3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合、特定恒久的施設を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第三百二十一条の八第二十三項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 4 地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項まで及び第三百二十一条の十一の三第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百二十一条の十一の二第二項

前項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第三項

第三百二十一条の十一の二第五項

第一項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項

第三百二十一条の十一の三第二項

前項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項

第三百二十一条の十一の三第五項

第一項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項

 5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項若しくは第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合、特定恒久的施設を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項若しくは第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて地方税法第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 6 地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項まで及び第七十二条の三十九の四第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十二条の三十九の二第二項

前項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第五項

第七十二条の三十九の二第五項

第一項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項

第七十二条の三十九の四第二項

前項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項

第七十二条の三十九の四第五項

第一項

外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項

  (法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

 第三十九条 国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 2 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第一項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 3 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

 5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

 6 国税庁長官は、前条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第八項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第八項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 7 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第五項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 8 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 9 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

  (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)

 第四十条 地方税法第四十四条の二の規定は、次項において準用する第三十八条第三項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。

 2 第三十八条第三項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号」と、「法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第三百二十一条の八第二十三項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。

 3 地方税法第三百二十一条の七の十二第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。

 4 前条第一項から第三項までの規定は、第二項において準用する第三十八条第三項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項

前条第一項

次条第二項において準用する前条第三項

第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号

第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号

法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額

所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第三項において同じ。)の計算の基礎となつた所得

対象法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事

市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長

第二項

前条第一項

次条第二項において準用する前条第三項

対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事

市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長

第三項

法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額

所得税の額の計算の基礎となつた所得

対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事

市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長

 5 第三十八条第五項の規定は、恒久的施設を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と特定恒久的施設との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項中「法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて地方税法第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。

 6 地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。

 7 前条第六項から第九項までの規定は、第五項において準用する第三十八条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六項

前条第五項

次条第五項において準用する前条第五項

第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号

第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)

法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額

所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第八項において同じ。)の計算の基礎となつた所得

対象法人の

事業税の納税義務者の

対象法人に

納税義務者に

第七項

前条第五項

次条第五項において準用する前条第五項

対象法人

事業税の納税義務者

第八項

法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額

所得税の額の計算の基礎となつた所得

対象法人

事業税の納税義務者

  (外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)

 第四十一条 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務(租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。)の遂行に資すると認められる租税に関する情報(当該外国の租税に関する法令の運用又は執行に関連するものに限る。)の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 当該外国の租税に関する権限のある機関が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。

  二 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該外国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。

  三 我が国がこの項の規定により提供する情報が、当該外国の租税に関する権限のある機関の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき、又は当該外国の租税に関する権限のある機関が行う犯則事件の調査に使用されるおそれがあると認められるとき。

  四 当該情報の提供を行うことが、租税に関する法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。

  五 当該外国の租税に関する権限のある機関から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該外国の租税に関する権限のある機関が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。

 2 前項の規定により提供される情報については、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

  (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

 第四十二条 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

 2 地方税法第七百三十四条第二項の場合において、同項第二号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第十五条第十九項、第十六条第六項から第八項まで、第二十九条第二項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第十九項第二号及び第十六条第六項

第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項

第七百三十四条第三項において準用する同法第三百十四条の四第一項

第二十九条第二項

市町村は

都は

当該市町村内

都内

市町村民税

都民税

第三十八条第三項

市町村長

都知事

当該市町村

  (実施規定)

 第四十三条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

    第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八項中「限度税率を」の下に「地方法人税法第十条第一項の税率と」を、「標準税率」の下に「との合計」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条の六」を「第二十九条の四」に、「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に、「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に、「第六十六条の四の三」を「第六十六条の四の五」に、「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める。

  第四条第一項中「、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)」を「及び住所」に改める。

  第四条の五第三項中「個人番号」の下に「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)」を加える。

  第五条の二第七項第四号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加える。

  第五条の三第四項第四号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加え、同項第七号ホ中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第十条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「第一号に掲げる減価償却資産を」を削り、「、同号イからハまで」を「及び第一号」に改め、「及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合」及び「及び第六項」を削り、「第三項及び第十二項」を「同項及び第十項」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 太陽光、風力その他の化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源(以下この号において「非化石エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため又は非化石エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産で非化石エネルギー源の利用に資するものとして政令で定めるもの(太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備に該当するものを除く。)

  二 エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

  第十条の二第三項中「にエネルギー環境負荷低減推進設備等」の下に「(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「、第二項、第六項及び第七項」を「及び第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とする。

  第十条の三第三項中「第十条の五の四第一項に規定する特定生産性向上設備等」を「生産性向上設備等(生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のものをいう。)」に改め、同条第十一項中「に、これら」を「にこれら」に改める。

  第十条の四第一項及び第三項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同条第六項中「に、同項」を「に同項」に改める。

  第十条の五の見出し中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改め、同条第一項中「平成二十八年」を「平成三十年」に改め、「に当該個人の」の下に「当該適用年の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該個人の当該適用年の」を、「控除した数」の下に「。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数」を加え、同条第四項第一号中「平成二十八年」を「平成三十年」に、「第五号及び第十号」を「第六号及び第十一号」に改め、同項第三号中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第四号中「第六号及び第九号」を「第七号及び第十号」に改め、同項第十号中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に、「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 特定地域基準雇用者数 適用年の一月一日において地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する個人の事業所(当該適用年において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該個人の事業所とみなした場合における当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

   イ 当該個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者でないこと。

  第十条の五第五項中「前項第九号」を「前項第十号」に改め、同条第七項中「に、これら」を「にこれら」に、「なる基準雇用者数」を「なる特定地域基準雇用者数」に、「記載された基準雇用者数」を「記載された特定地域基準雇用者数」に改め、同条第九項中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改める。

  第十条の五の三第一項中「第十条の五の規定の適用を受ける年及び」を削り、「当該雇用者給与等支給増加額」の下に「(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数、同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数及び同条第三項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を加え、同条第四項中「に、同項」を「に同項」に改める。

  第十条の五の四を削る。

  第十条の六第一項中「所得税額超過額」を「調整前事業所得税額超過額」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を削り、同項第八号中「第十条の五の三第一項」を「前条第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の二を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の二を同項第三号とし、同条第三項から第五項までの規定中「所得税額超過額」を「調整前事業所得税額超過額」に改める。

  第十一条の三を削る。

  第十三条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「のうちその年」を「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」に、「除く。以下この条」を「除く。以下この項及び次項」に、「機械装置等」を「障害者使用機械等」に改め、「にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」を削り、同条第二項中「機械装置等」を「障害者使用機械等」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。

  一 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。

  第十三条第三項第五号中「第二条第六号」を「第六十九条」に改め、「のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第十四条第一項中「の日から平成二十八年三月三十一日」を「の日から平成二十九年三月三十一日」に、「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の百十(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百十四)に相当する」に改め、同項各号を削る。

  第十四条の二第二項第一号中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。

  第十五条第一項中「個人で、」を「個人で特定総合効率化計画(」に、「認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認」を「総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される」を削り、「若しくは構築物のうち」を「並びに構築物のうち、」に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画」を「その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)」に、「この条」を「この項及び次項」に、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ」を「倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という」に、「事業の」を「倉庫業の」に改め、「不動産所得の金額又は」を削る。

  第十九条第一号中「、第十条の五の四」を削る。

  第二十条第一項中「平成二十八年」を「平成三十年」に改め、「を含む。)」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「死亡した」を「死亡の」に改める。

  第二十条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「以下この条において「維持管理積立金」という。)」を「)のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第二十二条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第二号中「取りくずした」を「取り崩した」に改める。

  第二十四条の三第四項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。

  第二十六条第二項第三号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の下に「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を加える。

  第二十八条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第二十八条の三第九項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改め、同条第十一項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。

  第二十九条の二の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)」を付し、同条第一項ただし書中「並びに次条第一項に規定する特定外国新株予約権(次項第二号において「特定外国新株予約権」という。)」を削り、「の合計額」を「との合計額」に改め、同条第二項第二号中「又は特定外国新株予約権」を削る。

  第二十九条の三を削り、第二十九条の四を第二十九条の三とし、第二十九条の五を削り、第二十九条の六を第二十九条の四とする。

  第三十条の二第七項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。

  第三十一条の二第九項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。

  第三十三条の三第二項中「おいて、」を「おいて」に改め、「第百十条第一項」の下に「又は第百十条の二第一項」を加え、「又は施設建築物に関する権利)」を「に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「第百十八条の二十五の二第一項」を「第百十八条の二十五の三第一項」に改め、同条第三項中「、同項に規定する」を「、同項の」に改め、「第百十条第一項」の下に「又は第百十条の二第一項」を加え、「)又は」を「)若しくは」に、「又は同項」を「、又は前項」に、「第百十八条の二十五の二第一項」を「第百十八条の二十五の三第一項」に、「前項に規定する権利」を「前項の施設建築物の一部を取得する権利」に、「又は地上権の共有持分」を「若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は前項に規定する給付を受ける権利」に改め、「第百四条第一項」の下に「(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に改め、同条第四項中「又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」を削り、「第二百五十五条から第二百五十七条まで」を「第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項」に、「、防災施設建築敷地若しくは」を「、防災施設建築敷地に関する権利又は」に、「権利又は」を「権利を取得する権利)又は」に、「に関する権利)」を「若しくはその使用収益権」に改め、同条第五項中「、同項に規定する」を「、同項の」に、「第二百五十五条又は第二百五十七条」を「第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項」に、「前項に規定する」を「前項の」に改め、「地上権の共有持分」の下に「(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)」を、「第二百四十八条第一項」の下に「(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。

  第三十三条の五第一項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。

  第三十三条の六第一項中「若しくは第百十条第二項」を削り、「よる施設建築物の一部若しくは」の下に「同法第百十条第三項若しくは第百十条の二第四項の規定による同法第百十条第二項(同法第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)の」を加え、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に、「。以下この条」を「。第三号」に、「受けた資産(以下この条」を「受けた資産(以下この項」に改め、同項第二号中「第三十三条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第二項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。

  第三十五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  第三十五条第三項中「添附」を「添付」に、「並びに同項の明細書及び」を「及び同項の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「及び同項の規定に該当する事情」を「その他の財務省令で定める事項」に、「その他」を「その他の」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第一項の次に次の九項を加える。

 2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項(次項の規定により適用する場合を除く。)又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除く。)をいう。

  一 その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項及び次項において同じ。)をした場合

  二 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合

 3 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項から第五項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が、平成二十八年四月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(当該個人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

  一 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡

   イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

   ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものに適合するものであること。

  二 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡

   イ 当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

   ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

   ハ 当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

 4 前項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。第三号及び同項において同じ。)の居住の用に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。

  一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。

  二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。

  三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。

 5 第三項の規定は、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。次項から第八項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。)が、当該相続の時から第三項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋(当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む。)で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利(次項において「対象譲渡資産一体家屋等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この条において「適用前譲渡」という。)をしている場合において、当該適用前譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、適用しない。

 6 第三項の規定は、居住用家屋取得相続人が、同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から当該対象譲渡をした日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、収用交換等による譲渡を除く。以下この条において「適用後譲渡」という。)をした場合において、当該適用後譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額(適用前譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が一億円を超えることとなつたときは、適用しない。

 7 第三項の規定の適用を受けようとする者は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、それぞれ、当該通知をした者に対し、その譲渡をした旨、その譲渡をした日、その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。

 8 対象譲渡につき第三項の規定の適用を受けている者は、第六項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から四月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 9 前項の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

 10 第三十三条の五第三項の規定は、第八項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十五条第八項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十五条第八項」と読み替えるものとする。

  第三十五条に次の一項を加える。

 13 第四項から前項までに定めるもののほか、適用前譲渡及び適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十六条の二第一項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、「第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加え、同条第二項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める。

  第三十六条の五中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条第一項中「(以下第三十七条の三」を「(以下同条」に改め、同条第九項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める。

  第三十七条の三第三項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。

  第三十七条の十一の三第四項中「個人番号を有しない者」の下に「その他政令で定める者」を加え、同条第五項中「課税未成年者口座」の下に「を構成する口座」を加える。

  第三十七条の十一の六第四項第一号中「次に掲げる」の下に「利子等又は」を加える。

  第三十七条の十二の二第二項に次の一号を加える。

  十一 所得税法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされた上場株式等の譲渡

  第三十七条の十三第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。

  第三十七条の十四第五項第三号中「、当該勘定設定期間の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日」を「(当該勘定設定期間がイに掲げるものである場合には、当該勘定設定期間及び平成二十五年一月一日」に、「次項及び第十三項」を「次項第一号」に、「の住所」を「の住所)」に改め、同号イ中「期間 平成二十五年一月一日」を「期間」に改め、同号ロ中「平成三十三年十二月三十一日までの期間 平成二十九年一月一日」を「平成三十五年十二月三十一日までの期間」に改め、同号ハを削り、同条第六項中「その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類を添付して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を」に改め、「これを」を削り、「(当該」を「(次の各号の」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第三号イに掲げる勘定設定期間の非課税適用確認書の交付を受けようとする場合 その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第九項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名、生年月日及び住所。以下この項から第八項までにおいて同じ。)並びにその者の基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書及び当該基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類

  二 前項第三号ロに掲げる勘定設定期間の非課税適用確認書の交付を受けようとする場合 その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申請書

  第三十七条の十四第七項中「前項」を「前項各号」に改め、同条第九項中「第六項」を「第六項各号」に改め、「事項(」の下に「番号既告知者から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。」を加え、同条第十三項中「、基準日における国内の住所」を「及び個人番号」に改め、同条第十五項第二号中「(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)」を削り、同号ただし書中「同日後に」の下に「、非課税適用確認書の提出を受けた場合又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

  第三十七条の十四の二第五項第五号中「に開設している」の下に「口座で、」を加え、「次号」を「以下この号及び次号」に、「で、」を「により構成されるもの(二以上の特定口座が含まれないものに限る。)のうち、」に改め、同項第六号中「が、」の下に「前号の」を、「の口座」の下に「により構成される口座」を加え、同号ヘ中「以外」を「を構成する特定口座以外」に、「(特定口座である当該口座に限る。)」を「を構成する特定口座」に改め、同条第六項第二号中「掲げる移管」の下に「(前項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」を加え、「同項」を「第四項」に改め、同条第八項第二号中「当該上場株式等の」を「その取得に要した費用の額並びにその」に、「に係る取得対価の額及び」を「の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びに」に改め、同条第十二項中「個人番号」の下に「(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第十五項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項及び第十四項において同じ。)」を加え、同条第十五項中「事項(」の下に「番号既告知者から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。」を加える。

  第三十九条第二項中「第百五十一条の二第一項」を「第百五十一条の四第一項」に改め、同条第四項中「確定申告書又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第九項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大」を「当該譲渡の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当すること」に、「当該各号」を「次の各号」に改め、同項第二号中「より」を「より、同法第百五十一条の三第一項の規定による修正申告書の提出又は」に、「基づく更正」を「基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第九項において「更正」という。)」に、「当該更正」を「当該修正申告書の提出又は更正」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた者 当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日

  第三十九条第五項中「第百五十一条の二第一項」を「第百五十一条の四第一項」に改め、同条第七項中「同条第六項前段の規定の適用を受けた」を「同条第四項ただし書の規定の適用を受けるもの又は同項本文の規定が適用されないこととなつた」に改める。

  第四十条の二第二項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十年十二月三十一日」に改める。

  第四十条の三の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 当該内国法人が中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更が行われていること。

  第四十条の三の三第一項中「第十六項」を「第二十項」に、「第十二項及び第十三項」を「第十六項及び第十七項」に改め、「計算した」の下に「同法第二条第一項第二十二号に規定する」を加え、「同号イ」を「同法第百六十四条第一項第一号イ」に改め、同条第十七項中「第三項」を「第六項」に、「第五項」を「第九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第十二項の」を「第十六項の」に、「第四十条の三の三第十二項」を「第四十条の三の三第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項を同条第十八項とし、同条第十三項を同条第十七項とし、同条第十二項中「第四十条の三の三第十二項」を「第四十条の三の三第十六項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項を同条第十五項とし、同条第十項を同条第十四項とし、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項第一号中「第四項」を「第七項若しくは第八項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第四項」を「第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第四項」を「第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「が前項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に同時文書化対象内部取引に係る第三項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に、「この項、次項及び第八項」を「この条」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化免除内部取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該非居住者の同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  第四十条の三の三第三項中「内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該非居住者がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた」を「同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつた」に、「第十二項」を「次項及び第十六項」に改め、同項第一号中「前項第一号ロ」を「第二項第一号ロ」に改め、同項第二号中「前項第一号ニ」を「第二項第一号ニ」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。第八項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第八項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき更正又は決定をすることができる。

  第四十条の三の三第二項の次に次の二項を加える。

 3 その年において内部取引がある非居住者は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

 4 非居住者のその年の前年の内部取引(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつた場合には、その年の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該非居住者のその年の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

  一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。

  二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。

  第四十条の三の四第一項中「前条第十二項第一号」を「前条第十六項第一号」に改める。

  第四十一条第一項中「居住者が、」を「個人が、」に、「(第四項」を「(同項」に改め、同項第四号中「居住者」を「個人」に改め、同条第五項中「居住者」を「個人」に、「第四十一条の三の二第十五項」を「第四十一条の三の二第十八項」に改め、同条第六項中「(第四項」を「(同項」に改め、同条第十項中「居住者」を「個人」に改め、同条第十三項中「居住者」を「個人」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同条第十五項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三、第三十五条」を「第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第十六項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三、第三十五条」を「第三十一条の三第一項、第三十五条第一項」に改め、同条第十七項から第十九項まで、第二十一項、第二十二項及び第二十四項中「居住者」を「個人」に改める。

  第四十一条の二第一項及び第二項並びに第四十一条の二の二第一項及び第五項中「居住者」を「個人」に改める。

  第四十一条の三第一項中「居住者」を「個人」に改め、同条第三項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。

  第四十一条の三の二第一項中「居住者で」を「個人で」に、「当該居住者」を「当該個人」に、「及び第九項」を「及び第十二項」に、「特定居住者」を「特定個人」に、「及び第十四項」を「、第八項及び第十七項」に、「及び第四項」を「、第四項及び第十四項第二号イ」に、「第九項及び第十一項第一号」を「第十二項及び第十四項第二号イ」に、「及び第十項から第十二項まで」を「、第八項及び第十三項から第十五項まで」に、「、第五項、」を「、第五項及び第八項、」に改め、同条第二項中「特定居住者」を「特定個人」に、「この項に」を「この項及び次項に」に、「この項、第六項及び第七項」を「この項、次項、第六項、第七項及び第九項」に、「。次項において同じ。)が五十万円を超えるもので」を「)が五十万円を超えるもので」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同項第一号中「次号」の下に「又は第三号」を加え、同項第二号中「この号」の下に「、次項」を加え、「。次項において同じ。」を削り、同項に次の一号を加える。

  三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第二号、第七項及び第九項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が五十万円を超えるもの

  第四十一条の三の二第三項中「当該居住者の」を「当該個人の」に、「第十項及び第十一項」を「第十三項、第十四項、第十五項第一号及び第十六項」に、「額及び」を「額、」に、「の合計額」を「及び特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)」に改め、同項第四号中「居住者」を「個人」に改め、同条第五項中「居住者」を「個人」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十四項第二号ロ」に、「第十一項第二号」を「同号ロ」に改め、「、第一項」の下に「及び第八項」を加え、同条第六項中「居住者」を「個人」に、「増築、改築その他の政令で定める」を「次に掲げる」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)

  二 当該家屋につき行う特定多世帯同居改修工事等で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの

  第四十一条の三の二第七項中「居住者」を「個人」に、「費用の額(」を「費用の額及び特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額の合計額(」に、「当該特定断熱改修工事等に要した費用の額」を「当該合計額」に改め、同条第十八項中「及び第六項」を「、第六項、第七項及び第九項」に、「又は第五項」を「、第五項又は第八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「又は第五項」を「、第五項又は第八項」に、「(第四項」を「(同項」に、「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「又は第五項に規定する居住者が、二以上の第一項又は第五項に規定する」を「、第五項又は第八項に規定する個人が、二以上の」に、「又は第五項の」を「、第五項又は第八項の」に、「、第一項又は第五項」を「、第一項、第五項又は第八項」に、「金額又は第五項」を「金額、第五項」に、「の全て」を「又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の全て」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「第十項又は第十一項」を「第八項、第十三項又は第十四項」に改め、同項第二号中「と断熱改修住宅借入金等の金額に係るものと」を「、断熱改修住宅借入金等の金額に係るもの又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係るものとに区分をした場合において二以上の区分に係るもの」に、「、当該区分」を「、特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分」に、「と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等」を「、断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「居住者が同項に規定する」を「個人が」に改め、「第三項又は第四十一条第一項に規定する」を削り、「の次の」を「又は他の住宅借入金等の金額の次の」に改め、同項第一号中「増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額」を「住宅借入金等の金額」に改め、同号イ中「全てがその」を「全てについて、その」に、「第十一項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同号ロ(1)中「第十一項第二号イ」を「第十四項第二号イ」に改め、同号ロ(2)中「第十一項第二号ロ」を「第十四項第二号ロ」に改め、同号ロに次のように加える。

    (3) 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第十四項第二号ハに定める金額

  第四十一条の三の二第十三項第二号中「掲げる住宅借入金等」を「掲げる他の住宅借入金等」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項中「又は第五項に規定する居住者が、第一項又は第五項に規定する」を「、第五項又は第八項に規定する個人が、」に、「又は断熱改修住宅借入金等の金額」を「、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額」に、「には、第一項又は第五項に規定する」を「には、」に、「第五項及び第十項」を「第五項、第八項及び第十三項」に、「又は当該断熱改修住宅借入金等の金額及び」を「、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び」に、「又は当該断熱改修住宅借入金等の金額と」を「、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と」に改め、同項第一号中「又は当該断熱改修住宅借入金等の金額」を「、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額」に、「第十四項」を「第十七項」に改め、「第三項に規定する」を削り、「当該増改築等住宅借入金等の金額及び当該断熱改修住宅借入金等の金額の全てが当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係るものである」を「前項第一号に掲げる」に、「前項第一号」を「同号」に改め、同号イ中「第十項第一号」を「第十三項第一号」に改め、同号ロ中「第十項第二号」を「第十三項第二号」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第十三項第三号に定める金額

  第四十一条の三の二第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「居住者」を「個人」に改め、同項第一号中「がその居住年」を「について、その居住年(第一項又は第五項に規定する居住年をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)」に改め、「住宅の増改築等」の下に「(第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第十七項第一号及び第十八項において同じ。)」を加え、「及び断熱改修住宅借入金等である場合 当該」を「(第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合 第一項又は第五項に規定する」に改め、同項第二号イ中「これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項」を「これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項」に改め、同号ロ中「これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項」を「これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 十二万五千円

  第四十一条の三の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「又は第五項に規定する居住者が、第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年」を「、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第十五項及び第十六項において同じ。)」に、「(第一項又は第五項」を「(第一項、第五項又は第八項」に、「から第十二項まで、第十四項及び第十五項」を「、第十五項、第十七項(第一号を除く。)及び第十九項」に、「第十四項まで」を「第十七項まで」に、「)又は第五項」を「)、第五項」に、「を有する」を「又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)を有する」に、「又は第五項の」を「、第五項又は第八項の」に、「又は当該」を「、当該」に、「につき異なる」を「又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき第八項の規定に準じて計算した金額

  第四十一条の三の二第十項を同条第十三項とし、同条第九項中「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「又は前項」を「、第七項」に、「には、」を「又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、」に、「又は当該断熱改修住宅借入金等」を「、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項の次に次の三項を加える。

 8 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第十項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十八年四月一日から平成三十一年六月三十日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第五項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。

 9 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。

 10 第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第八項に規定する特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額とは、当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。

  第四十一条の五第六項中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項第一号中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改め、「第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加え、同条第八項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に、「同項」を「同法第七十条第一項」に改め、同条第十六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。

  第四十一条の五の二第六項中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項第一号中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改め、「第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加え、同条第八項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に、「同項」を「同法第七十条第一項」に改める。

  第四十一条の八第一号イ中「平成二十六年一月一日」を「平成二十七年一月一日」に、「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「定める者を除く」の下に「。第三号イにおいて「平成二十七年度対象者」という」を加え、同号ロ中「政令で定める日」を「平成二十八年一月一日」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「定める者を除く」の下に「。第三号ロにおいて「平成二十八年度対象者」という」を加え、同条第二号中「次に掲げる」を「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める」に改め、同号イ及びロを削り、同条に次の一号を加える。

  三 低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金

   イ 平成二十七年度対象者のうち、平成二十八年三月三十一日において六十四歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金

   ロ 平成二十八年度対象者のうち、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者その他の財務省令で定める者(イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金

  第四十一条の十三の三第七項第四号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加える。

  第四十一条の十四第一項第一号中「ものをいう」を「もの(同条第二十三項に規定する商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)をいう」に改め、同項第二号中「ものをいう」を「もの(第三十七条の十二の二第二項第一号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)をいう」に、「同条第二十四項」を「同法第二条第二十四項」に改める。

  第四十一条の十五の三第二項第一号中「第二百三条の五第九項」を「第二百三条の五第十項」に改める。

  第四十一条の十七の次に次の一条を加える。

  (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

 第四十一条の十七の二 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。次項において同じ。)の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から平成三十三年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。

 2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして政令で定めるものの購入の対価をいう。

  一 その製造販売の承認の申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。次号において同じ。)に際して既に同法第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品

  二 その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品

 3 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の十八の三第一項中「法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金

   イ 公益社団法人及び公益財団法人

   ロ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人

   ハ 社会福祉法人

   ニ 更生保護法人

  二 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの

   イ 国立大学法人

   ロ 公立大学法人

   ハ 独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構

  第四十一条の十九第一項中「又は第二十九条の三第一項本文」を削り、同項第二号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第三号中「第三十七条の十三第一項第五号」を「第三十七条の十三第一項第四号」に改め、同項第四号中「第二十七条の四」を「第二十七条の五」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 内国法人のうち地域再生法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社で、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の確認を受けたもの 当該株式会社により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されるもの

  第四十一条の十九の二第一項中「居住者」を「個人」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第四十一条の十九の三第一項中「特定居住者」を「特定個人」に改め、同条第三項中「居住者」を「個人」に改め、同条第四項第一号中「第七項第三号」を「第八項第三号」に改め、同条第十三項中「第五項」を「第六項」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に、「又は第三項」を「、第三項」に改め、「一般断熱改修工事等」の下に「又は第五項に規定する多世帯同居改修工事等」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「特定居住者」を「特定個人」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第五項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。

  第四十一条の十九の三第七項第一号中「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 第五項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。

  第四十一条の十九の三第六項中「特定居住者」を「特定個人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第三項」を「、第三項及び前項」に、「特定居住者又は居住者」を「特定個人又は個人」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十八年四月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該多世帯同居改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

  第四十一条の十九の四第一項及び第三項から第六項までの規定中「居住者」を「個人」に改め、同条第十二項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三若しくは第三十五条」を「第三十一条の三第一項若しくは第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第十三項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三又は第三十五条」を「第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項」に改め、同条第十四項中「居住者」を「個人」に改め、同条第十六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。

  第四十一条の十九の五第十一項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「、第二項、第四項」を「から第四項まで、第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第四十条の三の三第三項及び第十一項から第十六項まで」を「第四十条の三の三第五項、第六項及び第十五項から第二十項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中

第四十条の三の三第三項

第一項に

第四十一条の十九の五第一項に

 
 

所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号

所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号

 を

第四十条の三の三第五項

前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引

第四十一条の十九の五第五項に規定する同時文書化対象内部取引

 
 

第三項

同条第三項

 
 

第一項に

同条第一項に

 
 

として財務省令

として同条第五項に規定する財務省令

 
 

所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号

所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号

 
 

第四十条の三の三第五項第一号

第二項第一号ロ

第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ

 
 

第四十条の三の三第五項第二号

第二項第一号ニ

第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ

 
 

第四十条の三の三第六項

第四項の規定の適用がある内部取引

第四十一条の十九の五第六項に規定する同時文書化免除内部取引

 
 

第一項に

同条第一項に

 
 

財務省令

同条第六項に規定する財務省令

 
 

前項各号

同条第十三項において準用する前項各号

 
 

同項第二号

同条第十三項において準用する前項第二号

 
 

同項第一号

同条第十三項において準用する前項第一号

 
 

所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額

所得税の額から控除する金額

 に改め、同表第四十条の三の三第十一項の項中「第四十条の三の三第十一項」を「第四十条の三の三第十五項」に改め、同表第四十条の三の三第十二項の項中「第四十条の三の三第十二項」を「第四十条の三の三第十六項」に、「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改め、同表第四十条の三の三第十二項第一号及び第十三項の項中「第四十条の三の三第十二項第一号及び第十三項」を「第四十条の三の三第十六項第一号及び第十七項」に改め、同表第四十条の三の三第十五項の項中「第四十条の三の三第十五項」を「第四十条の三の三第十九項」に、「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改め、同表第四十条の三の三第十六項の項中「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十項」に改め、同表第四十条の三の四第四項の項及び第四十条の三の四第六項の項中「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項第一号中「第三項」を「第五項若しくは第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「が第十項において準用する第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は居住者に同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該居住者の同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  第四十一条の十九の五第二項の次に次の二項を加える。

 3 その年において内部取引がある居住者は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

 4 居住者のその年の前年の一の国外事業所等との間の内部取引(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、その年の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該居住者のその年の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

  一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。

  二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。

  第四十二条第一項中「行う店頭デリバティブ取引」の下に「(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第十項中「の店頭デリバティブ取引」の下に「(第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第四十二条の二第二項第一号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加える。

  第四十二条の二の二第一項から第三項までの規定中「、第二十九条の三第四項若しくは第五項」を削り、同条第四項中「、第二十九条の三第四項若しくは第五項」及び「、第二十九条の三第七項から第十一項まで」を削る。

  第四十二条の三第一項及び第三項中「第三十三条の五第一項」の下に「、第三十五条第八項」を加え、同条第四項第二号中「、第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第五項に規定する特定外国株式の異動状況に関する調書」を削り、同項第五号及び第六号中「、第二十九条の三第七項」を削る。

  第四十二条の四第六項第二号イ中「第四十二条の六第七項から第九項まで」を「第四十二条の六第三項から第五項まで」に、「及び第三項、第四十二条の十一第二項及び第三項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」を「、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二」に、「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に、「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改め、同条第八項中「に、これら」を「にこれら」に改める。

  第四十二条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「第一号に掲げる減価償却資産を」を削り、「、同号イからハまで」を「及び第一号」に改め、「及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合」及び「及び第六項」を削り、「次項及び第十二項」を「同項及び第十項」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 太陽光、風力その他の化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源(以下この号において「非化石エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため又は非化石エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産で非化石エネルギー源の利用に資するものとして政令で定めるもの(太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備に該当するものを除く。)

  二 エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

  第四十二条の五第二項中「にエネルギー環境負荷低減推進設備等」の下に「(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条第五項中「次条第十二項」を「次条第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「及び第六項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第八項から第十三項まで」を「第六項から第十一項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第十三項とする。

  第四十二条の六第一項中「第七項」を「第三項」に改め、同条第二項中「以下第十項まで」を「第四項」に、「第四十二条の十二の五第一項に規定する特定生産性向上設備等」を「生産性向上設備等(生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のものをいう。)」に改め、「この項」の下に「及び第四項」を加え、「第八項」を「第四項」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「この条」を「この項及び次項」に、「第一項及び第二項」を「前二項」に、「第九項まで及び第十一項」を「第六項まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「(第二項に規定する特定生産性向上設備等に該当するものをいう。以下この項において同じ。)」を削り、「第一項、第二項及び前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第九項に」を「前項に」に、「おける第七項又は第八項」を「おける第三項又は第四項」に、「第六十八条の十一第七項又は第八項」を「第六十八条の十一第三項又は第四項」に、「、第七項又は第八項」を「、第三項又は第四項」に、「同条第七項又は第八項」を「同条第三項又は第四項」に、「既に第九項」を「既に前項」に、「同条第九項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「第六十八条の十一第七項から第九項まで」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十四項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項中「第七項及び第八項」を「第三項及び第四項」に、「に、これら」を「にこれら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「第九項の」を「第五項の」に、「第十一項」を「第六項」に、「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第三項」に、「第六十八条の十一第九項」を「第六十八条の十一第五項」に、「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項を削り、同条第十九項中「第七項から第九項までの規定の」を「第三項から第五項までの規定の」に、「第四十二条の六第七項から第九項まで」を「第四十二条の六第三項から第五項まで」に、「同条第七項から第九項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二十項中「第十二項の」を「第七項の」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十一項中「第十三項から第十九項まで」を「第八項から第十二項まで」に、「第十二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十四項とする。

  第四十二条の九第四項中「第四十二条の六第十二項、次条第五項、第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第五項及び第六項中「に、同項」を「に同項」に改める。

  第四十二条の十第一項中「第二条第二項第一号に掲げる事業のうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるもの又は同項第二号に掲げる事業をいう。以下この条」を「第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下第三項まで」に、「(以下この条」を「(以下第四項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「の各号」及び「及び第十項」を削り、「当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める」を「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」に改め、同項第一号中「限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額」を「限る。)」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「構築物 その取得価額の百分の二十五に相当する金額」を「構築物」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項第一号イに掲げる減価償却資産」を「第一項第一号に掲げる減価償却資産で産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な特定事業として財務省令で定める事業の用に供されるもの(政令で定める規模のものに限る。)」に、「は、第四十二条の四第六項第六号」を「(第四十二条の四第六項第六号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同条第六項第六号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「又は第三項」及び「若しくは第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の十第二項及び第三項」を「第四十二条の十第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「第四十二条の十第三項」を「第四十二条の十第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「第七項から第十一項まで」を「第四項から前項まで」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第四十二条の十一第一項中「もの(以下この条」を「もの(以下第三項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「事業(以下この条」を「事業(以下この項及び次項」に改め、「及び第十項」を削り、「百分の五十」を「百分の四十」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に、「百分の十五」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項を同条第三項とし、同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、同項第一号中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「又は第三項」及び「若しくは第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の十一第二項及び第三項」を「第四十二条の十一第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十一第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「第六項から第十一項まで」を「第三項から前項まで」に、「から第五項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第四十二条の十二第一項及び第二項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同条第五項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第六項中「第四十二条の十二第二項」を「第四十二条の十一の二第二項」に改め、同条を第四十二条の十一の二とする。

  第四十二条の十二の二の見出し中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改め、同条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「に当該法人の」の下に「当該適用年度の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該法人の当該適用年度の」を、「控除した数」の下に「。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数」を加え、同条第三項中「第六十八条の十五の三第二項」を「第六十八条の十五の二第二項」に改め、同条第五項第一号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五号及び第十号」を「第六号及び第十一号」に改め、同項第三号中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第四号中「第六号及び第九号」を「第七号及び第十号」に改め、同項第十号中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に、「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 特定地域基準雇用者数 適用年度開始の日において地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する法人の事業所(当該適用年度において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

   イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。

  第四十二条の十二の二第八項中「に、これら」を「にこれら」に、「なる基準雇用者数」を「なる特定地域基準雇用者数」に、「記載された基準雇用者数」を「記載された特定地域基準雇用者数」に改め、同条第十項中「第四十二条の十二の二第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に、「第四十二条の十二の二第二項又は第三項」を「第四十二条の十二第一項から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の十二の二第二項及び第三項」を「第四十二条の十二第一項から第三項まで」に改め、同条を第四十二条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

 第四十二条の十二の二 青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。

 2 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額に限るものとする。

 3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」とする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十二の三第五項中「第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の六第七項及び第四十二条の九第四項」に改め、同条第八項及び第九項中「に、同項」を「に同項」に改める。

  第四十二条の十二の四第一項中「第四十二条の十二の二の規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「当該雇用者給与等支給増加額」の下に「(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数、同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数及び同条第三項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を加え、「同条第二項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第四項中「に、同項」を「に同項」に改める。

  第四十二条の十二の五を削る。

  第四十二条の十三第一項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に改め、同項第六号中「第四十二条の六第七項から第九項まで」を「第四十二条の六第三項から第五項まで」に、「同条第七項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「又は同条第九項」を「又は同条第五項」に改め、「(同条第十項の規定により同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額を含む。)」を削り、同項第八号及び第九号中「又は第三項」を削り、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、同項第十号中「第四十二条の十二第二項」を「第四十二条の十一の二第二項」に改め、同項第十一号中「第四十二条の十二の二第一項」を「第四十二条の十二第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第四十二条の十二の二第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第四十二条の十三第一項第十三号中「第四十二条の十二の四第一項」を「前条第一項」に改め、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とし、同条第二項中「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「、第四十二条の十第三項、第四十二条の十一第三項」を削り、同条第三項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に、「第四十二条の六第十一項」を「第四十二条の六第六項」に改め、「、第四十二条の十第四項、第四十二条の十一第四項」を削り、同条第五項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に、「、同項」を「同項」に改め、同条第六項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に改める。

  第四十四条の四を次のように改める。

 第四十四条の四 削除

  第四十四条の五の見出しを「(特定地域における電気通信設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第四条第一項に規定する実施計画(」を「特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。」に、「同条第一項」を「同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項」に、「平成二十八年五月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五条第一項」を「附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項」に、「減価償却資産(同法第二条第三項に規定する信頼性向上施設に該当するもののうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の保管及び電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)による提供の事業の用に供される」を「同号に規定する特定電気通信設備(情報の円滑な流通の確保に資する」に、「減価償却資産に」を「ものに」に、「「特定信頼性向上設備」」を「「特定電気通信設備」」に、「特定信頼性向上設備を」を「特定電気通信設備を」に改め、「これを」の下に「同号に規定する総務省令で定める地域内において」を加え、「おいて、その事業の用に供した当該特定信頼性向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたとき」を削り、「特定信頼性向上設備の」を「特定電気通信設備の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十六条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「のうち当該事業年度」を「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」に、「)に係る」を「以下この項において「障害者使用機械等」という。)の」に、「これらの資産」を「当該障害者使用機械等」に改め、「に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額」を削り、同条第二項第一号を次のように改める。

  一 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。

  第四十六条第二項第五号中「第二条第六号」を「第六十九条」に改め、「のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第四十七条第一項中「の日から平成二十八年三月三十一日」を「の日から平成二十九年三月三十一日」に、「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の十(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の十四)に相当する」に改め、同項各号を削る。

  第四十七条の二第三項第一号中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。

  第四十八条第一項中「法人で、」を「法人で特定総合効率化計画(」に、「認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認」を「総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される」を削り、「若しくは構築物のうち」を「並びに構築物のうち、」に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画」を「その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)」に、「事業の」を「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の」に改め、同条第二項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の」及び「事業の」を「倉庫業の」に改める。

  第五十二条の二第一項中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十一の二第一項」に改め、「、第四十二条の十二の五第一項」を削り、「若しくは第四十四条の三」を「、第四十四条の三若しくは第四十四条の五」に改める。

  第五十二条の三第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項、第三項、第十一項及び第十二項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十二まで」を「第四十二条の十一の二まで」に改め、「、第四十二条の十二の五」を削り、「又は第四十四条の三」を「、第四十四条の三又は第四十四条の五」に改める。

  第五十五条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第三号及び第四号中「百分の九十」を「百分の七十」に改め、同条第二項第一号中「外国政府及び」を削り、同項第二号中「他の法人」の下に「及び資源開発事業等を行つている外国政府」を加え、同項第三号中「並びに」を「及び」に改め、「外国政府及び」を削り、同項第四号中「他の法人」の下に「及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府」を加え、同項第五号中「他の法人」の下に「及び外国政府」を加え、同条第四項第五号中「相当する金額」の下に「(法人税法第六十一条の二第十七項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)」を加え、同条第九項中「百分の九十」を「百分の七十」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第五十五条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「)を含む。)」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第七項中「して積み立てた金額」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第五十六条を削る。

  第五十五条の六第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)」を「)のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第七項中「独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る」を削り、「ごとに、」の下に「当該」を、「して積み立てた金額」の下に「のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十七条の五第六項中「当該連結事業年度」を「当該事業年度」に改める。

  第五十八条第一項及び第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項中「又は長期の資金の貸付けで政令で定めるもの」を「で政令で定めるもの(次条第四項において「海外探鉱法人出資」という。)」に改め、同条第四項中「三年」を「五年」に改め、同条第九項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第十四項中「(当該海外自主開発法人に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権であつて、当該海外自主開発法人の株式又は出資を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものを含む。)」及び「並びに法人税法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項」を削る。

  第五十九条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第五十五条第一項及び第九項の規定は、適用しない。

  第三章第三節の四の節名を次のように改める。

     第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

  第六十一条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の指定を受けたものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第六十一条第二項第一号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前条の規定

  第六十一条第五項を削り、同条第六項中「とし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないもの」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項まで及び前項」を「前項まで」に改め、「又は第五項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第三章第四節の節名を次のように改める。

     第四節 認定農地所有適格法人等の課税の特例

  第六十一条の二第一項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に、「規定する農業生産法人」を「規定する農地所有適格法人」に、「「認定農業生産法人」」を「「認定農地所有適格法人」」に、「認定農業生産法人を」を「認定農地所有適格法人を」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項第一号中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改め、同項第二号及び第三号中「認定農業生産法人」を「認定農地所有適格法人」に改め、同条第七項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改める。

  第六十一条の三第一項中「同条第一項に」を「同項に」に改め、同条第四項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削る。

  第六十一条の四第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第六十二条第一項中「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第四項第一号中「以下この項」を「次号」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 外国法人 当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得(同法第百三十八条第一項第一号又は第四号に掲げるものに限る。)に係る事業(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得に係る収益事業)

  第六十二条第四項第三号を削る。

  第六十二条の三第一項及び第八項並びに第六十三条第一項中「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削る。

  第六十四条第六項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削る。

  第六十五条第一項第四号中「おいて、」を「おいて」に改め、「第百十条第一項」の下に「又は第百十条の二第一項」を加え、「又は施設建築物に関する権利。第七項において同じ。)」を「に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に、「第百十八条の二十五の二第一項」を「第百十八条の二十五の三第一項」に、「給付。第七項において同じ。」を「給付」に改め、同項第五号中「又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」を削り、「第二百五十五条から第二百五十七条まで」を「第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項」に、「、防災施設建築敷地若しくは」を「、防災施設建築敷地に関する権利又は」に、「権利又は」を「権利を取得する権利)又は」に、「に関する権利。第八項において同じ。)」を「若しくはその使用収益権」に改め、同条第七項中「地上権の共有持分」の下に「(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」を加え、「の建築施設の部分の」を「に規定する」に、「都市再開発法第百四条第一項」を「同法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に、「の建築施設の部分(同号の」を「に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る」に改め、「又は同号の施設建築物の一部を取得する権利」の下に「(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)」を加え、「係る建築施設の部分の」を「係る同号に規定する」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加え、「若しくは建築施設の部分の」を「若しくは同号に規定する」に改め、同条第八項中「地上権の共有持分」の下に「(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)」を加え、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項」を「同法第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「当該権利に基づき第一項第五号」を「第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加え、「又は同項」を「又は第一項」に改める。

  第六十五条の五第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

  第六十五条の七第七項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削り、同条第十四項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める。

  第六十六条の四第二十二項中「第六項」を「第九項」に、「第九項」を「第十三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「第十七項の」を「第二十一項の」に、「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項を同条第二十項とし、同条第十三項から第十五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「第八項」を「第十一項若しくは第十二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「が第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第八項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「国外関連取引」を「同時文書化対象国外関連取引」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第九項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  第六十六条の四第七項後段を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項中「その各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた」を「各事業年度における同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつた」に、「第十七項」を「次項及び第二十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引をいう。第十二項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十二項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき更正又は決定をすることができる。

  第六十六条の四第五項の次に次の二項を加える。

 6 法人が、当該事業年度において、当該法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

 7 法人が当該事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(前事業年度等がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該法人が前事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該法人が当該事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

  一 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が五十億円未満であること。

  二 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満であること。

  第六十六条の四の二第一項中「前条第十七項第一号」を「前条第二十一項第一号」に改める。

  第六十六条の四の三第十二項中「第四項」を「第六項及び第七項」に、「第三項」を「第五項」に、「第五項」を「第八項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第六項及び第十五項から第二十一項まで」を「第八項、第九項及び第十九項から第二十五項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中

第六十六条の四第六項

第一項

第六十六条の四の三第一項

 
 

所得

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得

 
 

法人税法

同法

 を

第六十六条の四第八項

同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

同時文書化対象内部取引(第六十六条の四の三第六項に規定する同時文書化対象内部取引

 
 

第六項

同条第四項

 
 

同時文書化対象国外関連取引に係る第一項

同時文書化対象内部取引に係る同条第一項

 
 

として財務省令

として同条第六項に規定する財務省令

 
 

所得

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得

 
 

法人税法

同法

 に改め、同表第六十六条の四第六項第一号の項中「第六十六条の四第六項第一号」を「第六十六条の四第八項第一号」に改め、同表第六十六条の四第六項第二号の項中「第六十六条の四第六項第二号」を「第六十六条の四第八項第二号」に改め、同項の次に次のように加える。

第六十六条の四第九項

同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引

同時文書化免除内部取引(第六十六条の四の三第七項に規定する同時文書化免除内部取引

第一項

同条第一項

財務省令

同条第七項に規定する財務省令

前項各号

同条第十四項において準用する前項各号

同項第二号

同条第十四項において準用する前項第二号

同項第一号

同条第十四項において準用する前項第一号

所得

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得

  第六十六条の四の三第十一項の表第六十六条の四第十五項の項中「第六十六条の四第十五項」を「第六十六条の四第十九項」に改め、同表第六十六条の四第十六項の項中「第六十六条の四第十六項」を「第六十六条の四第二十項」に改め、同表第六十六条の四第十七項の項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に、「第六十六条の四の三第十一項」を「第六十六条の四の三第十四項」に改め、同表第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項の項中「第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項」を「第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項」に改め、同表第六十六条の四第二十項の項中「第六十六条の四第二十項」を「第六十六条の四第二十四項」に、「第六十六条の四の三第十一項」を「第六十六条の四の三第十四項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項の項中「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十五項」に改め、同表前条第四項の項及び前条第六項の項中「第六十六条の四の三第十一項」を「第六十六条の四の三第十四項」に改め、同条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項第一号中「第四項」を「第六項若しくは第七項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第四項」を「第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「が第十一項において準用する第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第四項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第五項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  第六十六条の四の三第三項の次に次の二項を加える。

 4 当該事業年度において内部取引がある外国法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

 5 外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつた場合には、当該事業年度の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該外国法人の当該事業年度の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

  一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。

  二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。

  第三章第七節の二中第六十六条の四の三の次に次の二条を加える。

  (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

 第六十六条の四の四 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項(特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他の財務省令で定める事項をいう。以下この条において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

 2 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。

 3 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による国別報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国別報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による国別報告事項を提供することを要しない。

 4 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。第四号において同じ。)が作成されるものとして政令で定めるものをいう。

  二 多国籍企業グループ 企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が二以上あるものその他政令で定めるものをいう。

  三 特定多国籍企業グループ 多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額として財務省令で定める金額が千億円以上であるものをいう。

  四 構成会社等 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び第八号において同じ。)その他の政令で定める会社等をいう。

  五 最終親会社等 企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配しているものとして政令で定めるもの(以下この号において「親会社等」という。)であつて、その親会社等がないものをいう。

  六 代理親会社等 特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する事項を当該構成会社等の居住地国(当該最終親会社等の居住地国以外の国又は地域に限る。)の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。

  七 最終親会計年度 最終親会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間をいう。

  八 居住地国 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。

   イ 外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課されるものとされている会社等(ハに掲げる会社等を除く。) 当該外国

   ロ 外国に本店又は主たる事務所を有する会社等(イに掲げる会社等を除く。) 当該外国

   ハ 国内に本店又は主たる事務所を有する会社等 我が国

 5 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。

 6 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。

 7 正当な理由がなくて第一項又は第二項の規定による国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 8 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

 9 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 10 前三項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)

 第六十六条の四の五 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況報告事項(特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で定める事項をいう。次項及び第三項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。

 2 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による事業概況報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による事業概況報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による事業概況報告事項を提供することを要しない。

 3 正当な理由がなくて第一項の規定による事業概況報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 4 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

 5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の六第三項中「有し」の下に「(これらを有している場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を、「自ら行つている」の下に「(これらを自ら行つている場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を加える。

  第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項中「第二十一項」を「第二十項」に、「第六十九条第十四項」を「第六十九条第十三項」に改める。

  第六十六条の十三第一項中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を「又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項」に、「同法第八十条第四項に」を「これらの規定に」に改める。

  第六十七条第一項中「各事業年度」の下に「(法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。)」を加え、「当該事業年度」を「当該各事業年度」に改め、同条第二項中「に規定する法人」を「の医療法人」に改める。

  第六十七条の三の見出し並びに同条第一項、第五項、第七項及び第八項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

  第六十七条の四第十二項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削り、同条第十五項中「の項」を削る。

  第六十七条の五第一項中「提出するもの(」の下に「事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の五の二第一項中「規定する中小企業者」の下に「で、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更を受けたもの」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の十四第一項中「法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額」を「当該特定目的会社の法人税法第二十四条第一項第三号から第五号までに掲げる事由によりその出資者に対して交付する金銭の額が当該特定目的会社の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該特定目的会社の出資に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額」に改める。

  第六十七条の十五第一項中「同法第二十四条の規定により同号に掲げる金額とみなされる金額その他の」を「当該投資法人の同法第二十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事由によりその投資主(投資法人法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対して交付する金銭の額が当該投資法人の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該投資法人の投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。第一号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額その他」に改め、同項第一号ロ(1)中「(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)」を削る。

  第六十七条の十八第一項中「第十項」を「第四項及び第十三項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「、第二項、第四項」を「から第四項まで、第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六十六条の四第六項及び第十六項から第二十一項まで」を「第六十六条の四第八項、第九項及び第二十項から第二十五項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中

第六十六条の四第六項

第一項

第六十七条の十八第一項

 
 

所得の金額又は欠損金額

法人税の額から控除する金額

 を

第六十六条の四第八項

同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

同時文書化対象内部取引(第六十七条の十八第五項に規定する同時文書化対象内部取引

 
 

第六項

同条第三項

 
 

同時文書化対象国外関連取引に係る第一項

同時文書化対象内部取引に係る同条第一項

 
 

として財務省令

として同条第五項に規定する財務省令

 
 

所得の金額又は欠損金額

法人税の額から控除する金額

 
 

第六十六条の四第八項第一号

第二項第一号ロ

第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ

 
 

第六十六条の四第八項第二号

第二項第一号ニ

第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ

 
 

第六十六条の四第九項

同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引

同時文書化免除内部取引(第六十七条の十八第六項に規定する同時文書化免除内部取引

 
 

第一項

同条第一項

 
 

財務省令

同条第六項に規定する財務省令

 
 

前項各号

同条第十三項において準用する前項各号

 
 

同項第二号

同条第十三項において準用する前項第二号

 
 

同項第一号

同条第十三項において準用する前項第一号

 
 

所得の金額又は欠損金額

法人税の額から控除する金額

 に改め、同表第六十六条の四第十六項の項中「第六十六条の四第十六項」を「第六十六条の四第二十項」に改め、同表第六十六条の四第十七項の項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に、「第六十七条の十八第十項」を「第六十七条の十八第十三項」に改め、同表第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項の項中「第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項」を「第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項」に改め、同表第六十六条の四第二十項の項中「第六十六条の四第二十項」を「第六十六条の四第二十四項」に、「第六十七条の十八第十項」を「第六十七条の十八第十三項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項の項中「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十五項」に改め、同表第六十六条の四の二第四項の項及び第六十六条の四の二第六項の項中「第六十七条の十八第十項」を「第六十七条の十八第十三項」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項第一号中「第三項」を「第五項若しくは第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「が第十項において準用する第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  第六十七条の十八第二項の次に次の二項を加える。

 3 当該事業年度において内部取引がある内国法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

 4 内国法人の当該事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該内国法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)の一の国外事業所等との間の内部取引(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該内国法人の当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

  一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。

  二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。

  第六十八条の二の見出しを「(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「農林中央金庫等」を「農業協同組合等」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「農業協同組合連合会(」の下に「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第二号に規定する」を加え、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とする。

  第六十八条の三の四第一項中「から第五十六条まで及び第五十七条の三から第五十七条の八まで」を「、第五十六条、第五十七条の三から第五十七条の五まで及び第五十七条の八」に改め、同条第二項中「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に、「第四十二条の十第三項、第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「第五十五条の三」の下に「、第五十五条の五、第五十六条」を加え、同条第四項中「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に、「第四十二条の十第三項、第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十二」に改める。

  第六十八条の九第六項第二号イ中「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで及び第七項」に、「第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に、「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を「並びに第六十八条の十五の五」に改め、同条第八項中「に、これら」を「にこれら」に改め、同条第十項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第六十八条の十第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「に次に」を「に第四十二条の五第一項各号に」に改め、「第一号に掲げる減価償却資産を」を削り、「、同号イからハまで」を「及び同項第一号」に改め、「及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合」及び「及び第六項」を削り、「第十三項」を「第十一項」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「にエネルギー環境負荷低減推進設備等」の下に「(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条第五項中「次条第十二項」を「次条第七項」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「及び第六項、第二項又は第三項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「及び第六項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第八項から第十三項まで」を「第六項から第十一項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第十四項とする。

  第六十八条の十一第一項中「第七項」を「第三項」に改め、同条第二項中「以下第十項まで」を「第四項」に、「第六十八条の十五の六第一項に規定する特定生産性向上設備等」を「生産性向上設備等(生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のものをいう。)」に改め、「この項」の下に「及び第四項」を加え、「第八項」を「第四項」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「。以下この条」を「。以下この項及び次項第二号」に、「(以下この条」を「(以下この項及び同号」に、「第一項及び第二項」を「前二項」に、「第九項まで及び第十一項」を「第六項まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「(第二項に規定する特定生産性向上設備等に該当するものをいう。以下この項において同じ。)」を削り、「第一項、第二項及び前項」を「前三項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第九項に」を「前項に」に、「おける第七項又は第八項」を「おける第三項又は第四項」に、「第四十二条の六第七項又は第八項」を「第四十二条の六第三項又は第四項」に、「、第七項又は第八項」を「、第三項又は第四項」に、「同条第七項又は第八項」を「同条第三項又は第四項」に、「既に第九項」を「既に前項」に、「同条第九項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「第七項から第九項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十四項中「第四項まで及び第七項から第九項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十六項を削り、同条第十七項中「第七項及び第八項」を「第三項及び第四項」に、「に、これら」を「にこれら」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項中「第九項の」を「第五項の」に、「第十一項」を「第六項」に、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第三項」に、「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に、「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十九項を削り、同条第二十項中「第七項から第九項までの規定の」を「第三項から第五項までの規定の」に、「第六十八条の十一第七項から第九項まで」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで」に、「同条第七項から第九項まで」を「同条第三項から第五項まで」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十一項中「第十二項の」を「第七項の」に、「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二十二項中「第十三項から第十九項まで」を「第八項から第十二項まで」に、「第十二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十五項とする。

  第六十八条の十三第四項中「第六十八条の十一第十二項、次条第五項、第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、同条第七項中「、同項」を「同項」に改め、同条第八項及び第九項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第六十八条の十四第一項中「第二条第二項第一号に掲げる事業のうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるもの又は同項第二号に掲げる事業をいう。以下この条」を「第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項」に、「もの(以下この条」を「もの(以下第四項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「及び第十一項」を削り、「第四十二条の十第一項各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める」を「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第四十二条の十第一項第一号イに掲げる減価償却資産のうち同号に規定する開発研究の用に供されるもの」を「第四十二条の十第三項に規定する開発研究用資産」に、「の同号」を「の同条第一項第一号」に改め、「算入する金額」の下に「(第六十八条の九第六項第六号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項を同条第六項とし、同条第十項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「又は第三項」及び「若しくは第三項」を削り、「この款並びに」を「この款及び」に、「第六十八条の十四第二項及び第三項」を「第六十八条の十四第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「までに掲げる金額並びに」を「までに掲げる金額及び」に、「これらの規定」を「同項」に、「「並びに」を「「及び」に、「)並びに」を「)及び」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第七項から第十一項まで」を「第四項から第七項まで」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第六十八条の十五第一項中「もの(以下この条」を「もの(以下第三項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「事業(以下この条」を「事業(以下この項及び次項」に改め、「及び第十項」を削り、「百分の五十」を「百分の四十」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に、「百分の十五」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項を同条第三項とし、同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、同項第四号イ中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「又は第三項」を削り、「第六十八条の十五第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十四の二第二項」に、「この款並びに」を「この款及び」に、「第六十八条の十五第二項及び第三項」を「第六十八条の十四の二第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「までに掲げる金額並びに」を「までに掲げる金額及び」に、「これらの規定」を「同項」に、「「並びに」を「「及び」に、「)並びに」を「)及び」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「第六項から第十項まで」を「第三項から第六項まで」に、「から第五項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条を第六十八条の十四の二とする。

  第六十八条の十五の二第一項及び第二項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同条第六項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第七項中「第六十八条の十五の二第二項」を「第六十八条の十五第二項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同条を第六十八条の十五とする。

  第六十八条の十五の三の見出し中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改め、同条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「に当該連結親法人及びその各連結子法人の」の下に「当該適用年度の特定地域基準雇用者数の合計(当該特定地域基準雇用者数の合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の」を、「控除した数」の下に「。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数」を加え、同条第三項第一号中「第四十二条の十二の二第二項」を「第四十二条の十二第二項」に改め、同条第五項第一号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五号及び第十号」を「第六号及び第十一号」に改め、同項第三号中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第四号中「第九号」を「第十号」に改め、同項第十号中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に、「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 特定地域基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度開始の日において地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する当該連結親法人又はその連結子法人の事業所(当該適用年度において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

   イ 当該連結親法人又はその連結子法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

   ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。

  第六十八条の十五の三第八項中「に、これら」を「にこれら」に、「なる基準雇用者数」を「なる特定地域基準雇用者数」に、「記載された基準雇用者数」を「記載された特定地域基準雇用者数」に改め、同条第十項中「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の二第一項」に、「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同条を第六十八条の十五の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び第三項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額)をいう。以下この項において同じ。)の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の五に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の五に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 3 第一項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額に限るものとする。

 4 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。

 5 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十五の四第五項中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第九項及び第十項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第十一項及び第十二項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第六十八条の十五の五第一項中「第六十八条の十五の三の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を削り、「当該雇用者給与等支給増加額」の下に「(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数の合計、同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数の合計及び同条第三項の規定の適用に係る同条第五項第十一号に規定する地方事業所特別基準雇用者数の合計の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を加え、「同条第二項」を「第六十八条の九第二項」に改め、同条第四項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第六項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第六十八条の十五の六を次のように改める。

 第六十八条の十五の六 削除

  第六十八条の十五の七第一項第六号中「第六十八条の十一第七項から第九項まで」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで」に、「同条第七項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「又は同条第九項」を「又は同条第五項」に改め、「(同条第十項の規定により同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額を含む。)」を削り、同項第八号中「又は第三項」を削り、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額」を削り、同項第九号中「第六十八条の十五第二項又は第三項」を「第六十八条の十四の二第二項」に、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額」を削り、同項第十号中「第六十八条の十五の二第二項」を「第六十八条の十五第二項」に改め、同項第十一号中「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の二第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第六十八条の十五の三第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

  第六十八条の十五の七第一項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とし、同条第二項中「第六十八条の十一第九項」を「第六十八条の十一第五項」に改め、「、第六十八条の十四第三項、第六十八条の十五第三項」を削り、同条第三項中「第六十八条の十一第十一項」を「第六十八条の十一第六項」に改め、「、第六十八条の十四第四項、第六十八条の十五第四項」を削り、同条第四項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に改め、同条第五項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に、「、同項」を「同項」に改める。

  第六十八条の二十五を次のように改める。

 第六十八条の二十五 削除

  第六十八条の二十六の見出しを「(特定地域における電気通信設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「電気通信基盤充実臨時措置法第四条第一項に規定する実施計画(」を「特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。」に、「同条第一項の」を「同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の」に、「平成二十八年五月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五条第一項」を「附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項」に、「減価償却資産(同法第二条第三項に規定する信頼性向上施設に該当するもののうち、第四十四条の五第一項に規定する電磁的記録(以下この項において「電磁的記録」という。)の保管及び電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。)による提供の事業の用に供される」を「同号に規定する特定電気通信設備(情報の円滑な流通の確保に資する」に、「減価償却資産に」を「ものに」に、「「特定信頼性向上設備」」を「「特定電気通信設備」」に、「特定信頼性向上設備を」を「特定電気通信設備を」に改め、「これを」の下に「同号に規定する総務省令で定める地域内において」を加え、「おいて、その事業の用に供した当該特定信頼性向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたとき」を削り、「特定信頼性向上設備の」を「特定電気通信設備の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六十八条の三十一第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「のうち当該連結事業年度」を「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」に、「)に係る」を「以下この項において「障害者使用機械等」という。)の」に、「これらの資産」を「当該障害者使用機械等」に改め、「に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額」を削り、同条第二項第五号中「第二条第六号」を「第六十九条」に改め、「のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第六十八条の三十四第一項中「平成二十八年三月三十一日までの間に、」を「平成二十九年三月三十一日までの間に、」に、「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の十(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の十四)に相当する」に改め、同項各号を削る。

  第六十八条の三十五第三項第一号中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。

  第六十八条の三十六第一項中「連結子法人で、」の下に「特定総合効率化計画(」を加え、「認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認」を「総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される」を削り、「若しくは構築物のうち」を「並びに構築物のうち、」に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画」を「その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)」に、「事業の」を「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の」に改め、同条第二項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)」を「倉庫業」に、「及び」を「又は」に、「事業の」を「倉庫業の」に改める。

  第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十五第一項」に改め、「、第六十八条の十五の六第一項」を削り、「から第六十八条の二十七まで」を「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改める。

  第六十八条の四十一第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項、第三項、第十一項及び第十二項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五」に改め、「、第六十八条の十五の六」を削り、「から第六十八条の二十七まで」を「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改める。

  第六十八条の四十三第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第三号及び第四号中「百分の九十」を「百分の七十」に改め、同条第二項第五号中「他の法人」の下に「及び外国政府」を加え、同条第四項第五号中「相当する金額」の下に「(法人税法第六十一条の二第十七項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)」を加え、同条第八項中「百分の九十」を「百分の七十」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第六十八条の四十四第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「)を含む。)」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第六項中「して積み立てた金額」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第六十八条の四十六第一項中「第五十五条の六第一項」を「第五十六条第一項」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「(次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)」を「として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項及び第三項中「第五十五条の六第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第六項中「独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る」を削り、「ごとに、」の下に「当該」を加え、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に」を「第五十六条第七項に規定する」に改め、「して積み立てた金額」の下に「のうち同項に規定する通知する額」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「第五十五条の六第一項」を「第五十六条第一項」に改める。

  第六十八条の四十七から第六十八条の五十二までを次のように改める。

 第六十八条の四十七から第六十八条の五十二まで 削除

  第六十八条の六十一第一項及び第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項中「又は長期の資金の貸付けで政令で定めるもの」を「で政令で定めるもの(次条第四項において「海外探鉱法人出資」という。)」に改め、同条第四項中「三年」を「五年」に改め、同条第八項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第十三項中「(当該海外自主開発法人に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権であつて、当該海外自主開発法人の株式又は出資を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものを含む。)」及び「並びに法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項」を削る。

  第六十八条の六十二第五項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人がその適用を受けた連結事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第六十八条の四十三第一項及び第八項の規定は、適用しない。

  第三章第十四節の二の節名を次のように改める。

     第十四節の二 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例

  第六十八条の六十三の二第一項を次のように改める。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の指定を受けたものに限る。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る連結所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第六十八条の六十三の二第二項第一号中「から第三項まで又は第六十八条の十五第一項から第三項まで」を「若しくは第二項又は第六十八条の十四の二第一項若しくは第二項」に改め、同項第二号及び第三号中「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四の二第一項」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前条の規定

  第六十八条の六十三の二第五項を削り、同条第六項中「及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額」及び「とし、第五項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないもの」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項まで及び前二項」を「前項まで」に改め、「又は第五項」及び「又は益金の額」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第三章第十五節の節名を次のように改める。

     第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例

  第六十八条の六十四第一項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に、「規定する農業生産法人」を「規定する農地所有適格法人」に、「「認定農業生産法人」」を「「認定農地所有適格法人」」に、「認定農業生産法人を」を「認定農地所有適格法人を」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項第一号中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改め、同項第二号及び第三号中「認定農業生産法人」を「認定農地所有適格法人」に改め、同条第七項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改める。

  第六十八条の六十五第四項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削る。

  第六十八条の六十六第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項及び第八項並びに第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削る。

  第六十八条の七十第五項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削る。

  第六十八条の七十二第七項中「その資産に係る権利変換が」を削り、「第百十条第一項」を「第百十条の二第一項」に、「おいて定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を「係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に、「の建築施設の部分の」を「に規定する」に改め、「(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付。以下この項において同じ。)」を削り、「第百四条第一項」の下に「(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に、「の建築施設の部分(同号の」を「に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る」に改め、「又は同号の施設建築物の一部を取得する権利」の下に「(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)」を加え、「係る建築施設の部分の」を「係る同号に規定する」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加え、「若しくは建築施設の部分の」を「若しくは同号に規定する」に改め、同条第八項中「共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(その資産に係る権利変換が」を「共有持分(」に、「第二百五十五条から第二百五十七条まで」を「第二百五十五条第一項」に、「おいて定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは」を「係る防災施設建築敷地に関する権利又は」に、「又は個別利用区内の宅地に関する権利)」を「を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に改め、「第二百四十八条第一項」の下に「(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「当該権利に基づき第六十五条第一項第五号」を「第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号」に、「同条第八項」を「第六十五条第八項」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加える。

  第六十八条の七十六第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

  第六十八条の七十八第七項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削り、同条第十四項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める。

  第六十八条の八十八第二十三項中「第六項」を「第九項」に、「第九項」を「第十三項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第十八項の」を「第二十二項の」に、「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十三項から第十六項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「第八項」を「第十一項若しくは第十二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「が第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第八項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「国外関連取引」を「同時文書化対象国外関連取引」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第九項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  第六十八条の八十八第七項後段を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項中「その各連結事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該連結法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた」を「各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつた」に、「第十八項」を「次項及び第二十二項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引をいう。第十二項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十二項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額につき更正又は決定をすることができる。

  第六十八条の八十八第五項の次に次の二項を加える。

 6 連結法人が、当該連結事業年度において、当該連結法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

 7 連結法人が当該連結事業年度の前連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)において当該連結法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(前連結事業年度等がない場合その他の政令で定める場合には、当該連結事業年度において当該連結法人と当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該連結法人が前連結事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

  一 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が五十億円未満であること。

  二 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満であること。

  第六十八条の八十八の二第一項中「前条第十八項第一号」を「前条第二十二項第一号」に改める。

  第六十八条の九十第三項中「有し」の下に「(これらを有している場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を、「自ら行つている」の下に「(これらを自ら行つている場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を加える。

  第六十八条の九十八第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九十九第一項中「各連結事業年度」の下に「(法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた連結法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する連結事業年度として政令で定める連結事業年度を除く。)」を加え、「当該連結事業年度」を「当該各連結事業年度」に改め、同条第二項中「に規定する連結親法人」を「の医療法人」に改める。

  第六十八条の百一の見出し及び同条第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

  第六十八条の百二第一項中「廃止業者等(」の下に「事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定等(」を加え、「廃止業者等を」を「法令の制定等をいう。以下この項において同じ。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人を」に、「その営む」を「その」に改め、同条第七項中「以下この項及び第十二項」を「第十二項第五号」に改め、同項第一号中「を含む」を「の金額を含む」に改め、同条第十三項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削る。

  第六十八条の百二の二の見出し中「中小連結法人等」を「中小連結法人」に改め、同条第一項中「中小連結親法人(」及び「をいう。以下この項において「中小連結親法人」という。)」を削り、「連結子法人が、」を「連結子法人で、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「その連結子法人」を「その中小連結子法人」に、「各連結子法人」を「各中小連結子法人」に、「中小連結親法人の」を「連結事業年度に係る」に改める。

  第六十八条の百二の三第一項中「もの(」の下に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更を受けたものに限る。」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の百六第一項及び第六十八条の百七第一項中「受ける」の下に「同条第一項に規定する」を加える。

  第六十八条の百七の二第一項中「第十項」を「第四項及び第十三項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「、第二項、第四項」を「から第四項まで、第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六十八条の八十八第六項及び第十七項から第二十二項まで」を「第六十八条の八十八第八項、第九項及び第二十一項から第二十六項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中

第六十八条の八十八第六項

第一項

第六十八条の百七の二第一項

 
 

連結所得の金額又は連結欠損金額

法人税の額から控除する金額

 を

第六十八条の八十八第八項

同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

同時文書化対象内部取引(第六十八条の百七の二第五項に規定する同時文書化対象内部取引

 
 

第六項

同条第三項

 
 

同時文書化対象国外関連取引に係る第一項

同時文書化対象内部取引に係る同条第一項

 
 

として財務省令

として同条第五項に規定する財務省令

 
 

連結所得の金額又は連結欠損金額

法人税の額から控除する金額

 
 

第六十八条の八十八第八項第一号

第二項第一号ロ

第六十八条の百七の二第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ

 
 

第六十八条の八十八第八項第二号

第二項第一号ニ

第六十八条の百七の二第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ

 
 

第六十八条の八十八第九項

同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引

同時文書化免除内部取引(第六十八条の百七の二第六項に規定する同時文書化免除内部取引

 
 

第一項

同条第一項

 
 

財務省令

同条第六項に規定する財務省令

 
 

前項各号

同条第十三項において準用する前項各号

 
 

同項第二号

同条第十三項において準用する前項第二号

 
 

同項第一号

同条第十三項において準用する前項第一号

 
 

連結所得の金額又は連結欠損金額

法人税の額から控除する金額

 に改め、同表第六十八条の八十八第十七項の項中「第六十八条の八十八第十七項」を「第六十八条の八十八第二十一項」に改め、同表第六十八条の八十八第十八項の項中「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第二十二項」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改め、同表第六十八条の八十八第十八項第一号及び第十九項の項中「第六十八条の八十八第十八項第一号及び第十九項」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号及び第二十三項」に改め、同表第六十八条の八十八第二十一項の項中「第六十八条の八十八第二十一項」を「第六十八条の八十八第二十五項」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改め、同表第六十八条の八十八第二十二項の項中「第六十八条の八十八第二十二項」を「第六十八条の八十八第二十六項」に改め、同表第六十八条の八十八の二第四項の項及び第六十八条の八十八の二第六項の項中「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項第一号中「第三項」を「第五項若しくは第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「が第十項において準用する第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  第六十八条の百七の二第二項の次に次の二項を加える。

 3 当該連結事業年度において内部取引がある連結法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

 4 連結法人の当該連結事業年度の前連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)の一の国外事業所等との間の内部取引(当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前連結事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該連結法人の当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

  一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。

  二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。

  第六十八条の百十第一項中「)の」の下に「同条第一項に規定する」を加える。

  第六十八条の百十一第一項中「の収益の分配の額」を「の同条第一項に規定する収益の分配の額」に改める。

  第六十九条の三第四項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする」に改める。

  第七十条の二第六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする」に改める。

  第七十条の三第六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする」に改める。

  第七十条の四第一項中「受けた者(」の下に「次条第九項各号を除き、」を加え、「申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。」を「期限内申告書(」に改め、同項第一号中「の設定」の下に「(当該農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該受贈者が当該農地等を耕作又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)」を加え、同条第十八項中「鉄道事業法」の下に「(昭和六十一年法律第九十二号)」を加え、「(以下第二十項までにおいて「地上権等」という。)の設定」を「の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)」に改め、同条第二十二項中「設定(」の下に「民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。」を加える。

  第七十条の四の二第一項中「)の設定」の下に「(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する猶予適用者とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める受贈者をいう。

  一 前項第一号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者

  二 前項第二号又は第三号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすもの

   イ 前項第二号又は第三号に掲げる貸付けが行われた日において六十五歳以上である受贈者 前条第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該貸付けが行われた日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。

   ロ イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。

  第七十条の四の二第九項中「受贈者の」を「場合の」に、「要件を満たす者」を「受贈者」に改め、同項に次の一号を加える。

  十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

  第七十条の六第一項中「申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。」を「期限内申告書(」に改め、同項第一号中「の設定」の下に「(当該特例農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)」を加え、同条第十九項中「同条第十五項」を「第七十条の四第十五項」に改め、同条第二十二項中「(以下第二十四項までにおいて「地上権等」という。)の設定」を「の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十四項までにおいて「地上権等の設定」という。)」に改め、同条第二十八項中「設定」の下に「(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。)」を加える。

  第七十条の六の二第一項中「)の設定」の下に「(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項に次の一号を加える。

  八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  第七十一条の十六第一項中「(放送法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を加える。

  第七十四条から第七十四条の三までの規定、第七十六条及び第七十七条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第八十条第一項中「認定、」を「認定又は」に改め、「又は同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に係る同法第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の認定」を削り、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「株式会社の設立」を「会社の設立」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、七万五千円)」を「次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)

  二 合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円

  三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)

  第八十条第三項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  第八十一条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第八十二条の見出し中「特定空港運営事業等」を「認定公社管理道路運営事業」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二条第七項」を「(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項」に改め、同項を同条とする。

  第八十二条の二の見出し中「国際船舶」を「特定国際船舶」に改め、同条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「国際船舶(」を「国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(」に、「「国際船舶」を「「特定国際船舶」に、「国際船舶を」を「特定国際船舶を」に、「建造した国際船舶」を「建造した特定国際船舶」に、「国際船舶で建造された日から五年を経過していない」を「特定国際船舶で航行の安全が確保されているものとして政令で定める」に、「国際船舶の」を「特定国際船舶の」に改め、同条第二項中「国際船舶」を「特定国際船舶」に改める。

  第八十三条第二項中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。

  第八十三条の四中「)が、」の下に「当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に」を加え、「を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻した」を「の買戻しをした」に改め、同条第二号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第八十四条中「全国新幹線鉄道整備法」の下に「(昭和四十五年法律第七十一号)」を加える。

  第八十四条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に、「旅客会社又は」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。

  第八十七条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  第八十七条の六第一項及び第三項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「年度の前年度課税移出数量」を「各年度のうちに前年度課税移出数量」に、「ときは、同項」を「年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、前項」に、「当該年度」を「当該特定年度」に、「年度の」と、」を「各年度のうちにその年度の」と、」に、「」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下」」を「で」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」」に改める。

  第八十八条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十二第一項第五号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第二項第二号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第三項第二号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第四項第二号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十一条の二中「契約書」の下に「(次項において「消費貸借契約書」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。

 3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (納税貯蓄組合法の一部改正)

第十一条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「あつ旋」を「あつせん」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「農業協同組合」の下に「、農業協同組合連合会」を加える。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第十二条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「法人番号を有しない者」の下に「その他政令で定める者」を加え、「から第四条の三まで」を「及び第四条の二第一項」に改める。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十三条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第十条の二第一項中「同欄」を「当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄」に、「以下この項」を「第五項第一号イ」に改め、「(当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五)に相当する金額をいう。)」を削り、同項の表の第一号の第一欄中「この表」の下に「及び第五項第一号」を加え、同号の第二欄中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他」を削り、同条第三項中「同欄」を「当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄」に、「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を「に税額控除率を乗じて計算した」に、「第五項」を「第五項第三号」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特別償却限度額 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

   イ 機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるものに限る。) その取得価額から普通償却額を控除した金額

   ロ 機械及び装置(イに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の三十四)に相当する金額

   ハ 建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

   ニ 建物及びその附属設備並びに構築物で、第一項の表の第一号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の二十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)に相当する金額

   ホ 第一項の表の第二号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げる減価償却資産 その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  二 税額控除率 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。

   イ 前号イに掲げる減価償却資産 百分の十五

   ロ 前号ロに掲げる減価償却資産 百分の十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の十)

   ハ 前号ハに掲げる減価償却資産 百分の八

   ニ 前号ニに掲げる減価償却資産 百分の八(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)

   ホ 前号ホに掲げる減価償却資産 百分の八

  三 繰越税額控除限度超過額 前項の個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第十条の二第八項中「、同項」を「同項」に改め、同条第九項中「同項に規定する」を削り、「、同項」を「同項」に改める。

  第十条の三第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「復興産業集積区域」の下に「(以下この項において「復興産業集積区域」という。)」を、「行う事業所」の下に「(以下この項において「産業集積事業所」という。)」を、「者をいう。」の下に「以下この項及び」を、「百分の十」の下に「(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた個人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」を加え、同条第三項中「に、同項」を「に同項」に改める。

  第十条の四第一項中「第十条の二第五項」を「第十条の二第五項第三号」に改める。

  第十条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「額(以下この項」を「額(第一号」に、「当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する」を「次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額

  二 前号に掲げるもの以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、百分の三十四)に相当する金額

  第十条の五第三項中「は、租税特別措置法第十条第六項第五号」を「(租税特別措置法第十条第六項第五号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号」に改める。

  第十一条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「、船舶、航空機」を「、船舶」に、「より滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした」を「起因して事業又は居住の用に供することができなくなった」に改め、同項の表の第一号の中欄中「百分の十五」を「百分の十」に改め、同号の下欄中「百分の十八」を「百分の十二」に改め、同表の第二号の中欄中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号の下欄中「百分の三十六」を「百分の二十四」に改め、同表の第三号の上欄中「、航空機」を削り、同号の中欄中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号の下欄中「百分の三十六」を「百分の二十四」に改める。

  第十一条の五第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「土地開発公社」の下に「が行う東日本大震災からの復興のための事業の用に供するためにこれらの者のうちいずれかの者」を加える。

  第十一条の六第一項中「(次項」を「(同項」に、「第三十五条第一項」を「第三十五条第二項第二号」に改める。

  第十二条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同項の表の第一号の上欄中「次号」を「以下この表」に、「同号」を「次号」に改め、同号の下欄を次のように改める。

次に掲げる資産

イ 東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号、次項及び次条第一項において「土地等」という。)又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産

ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

  第十二条第八項中「第一項」を「個人が第一項」に、「受けた」を「受けた場合には、」に改め、「(同法第十三条の規定を除く。)」を削る。

  第十三条第二項中「住宅の増改築等(以下この条及び次条第五項」を「住宅の増改築等(以下この項」に、「により同法第四十一条の三の二第一項」を「により同条第一項」に、「居住者」を「個人(居住者に限る。)」に、「断熱改修住宅借入金等(以下この条及び次条第五項」を「断熱改修住宅借入金等(次項」に、「及び第十項から第十二項までにおいて同じ。)まで」を「、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで」に、「第十項から第十二項までにおいて同じ。)」」を「第十三項から第十五項までにおいて同じ。)」」に、「同条第十七項」を「同条第二十項」に改め、同条第四項中「前項の居住者」を「従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人」に改め、同項第一号中「対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が」を「対象住宅借入金等又は租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等若しくは同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等(次号、次項第二号及び次条第五項において「増改築等住宅借入金等」という。)が」に、「係る増改築等住宅借入金等」を「係る同法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等」に、「対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の」を「対象住宅借入金等又は同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の」に改め、同条第五項第二号中「特定増改築等をした租税特別措置法」を「租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び次条第五項において「特定増改築等」という。)をした同法」に改める。

  第十三条の二第一項及び第三項中「居住者」を「個人」に改め、同条第五項中「居住者」を「個人」に、「又は第五項」を「、第五項又は第八項」に、「第十項及び第十二項」を「第八項、第十三項及び第十五項」に改め、同項第三号中「第四十一条の三の二第十四項」を「第四十一条の三の二第十七項」に、「全てが」を「全てについて」に、「である他の増改築等」を「である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等」に、「同条第十一項第一号」を「同条第十四項第一号」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額

  第十三条の二第六項中「居住者が同項に規定する」を「個人が」に改め、同条第七項中「居住者」を「個人」に改める。

  第十三条の三中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「又は第二十九条の三第一項本文」を削る。

  第十七条の二第一項中「同欄」を「当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄」に改め、「(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五)に相当する金額をいう。)」を削り、同項の表の第一号の第一欄中「この表」の下に「及び第四項第一号」を加え、同号の第二欄中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他」を削り、同条第二項中「同欄」を「当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削り、「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を「に税額控除率を乗じて計算した」に、「第四項に」を「第四項第三号に」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特別償却限度額 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

   イ 機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるものに限る。) その取得価額から普通償却限度額を控除した金額

   ロ 機械及び装置(イに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の三十四)に相当する金額

   ハ 建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

   ニ 建物及びその附属設備並びに構築物で、第一項の表の第一号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の二十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)に相当する金額

   ホ 第一項の表の第二号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げる減価償却資産 その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  二 税額控除率 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。

   イ 前号イに掲げる減価償却資産 百分の十五

   ロ 前号ロに掲げる減価償却資産 百分の十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の十)

   ハ 前号ハに掲げる減価償却資産 百分の八

   ニ 前号ニに掲げる減価償却資産 百分の八(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)

   ホ 前号ホに掲げる減価償却資産 百分の八

  三 繰越税額控除限度超過額 前項の法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この号において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この号において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第十七条の二第七項中「、同項」を「同項」に改め、同条第九項中「確定申告書に第三項に規定する」を「確定申告書に」に、「第四項」を「第四項第三号」に、「に、第三項」を「に第三項」に改め、「同項に規定する」を削り、同条第十項中「は、第三項に規定する」を「は、」に、「第四項」を「第四項第三号」に改め、同条第十二項中「第四十二条の六第七項から第九項まで」を「第四十二条の六第三項から第五項まで」に、「及び第三項、第四十二条の十一第二項及び第三項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」を「、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二」に、「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改め、「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を削る。

  第十七条の二の二第七項及び第十七条の二の三第七項中「「第四項」」を「「第四項第三号」」に改める。

  第十七条の三第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「復興産業集積区域」の下に「(以下この項において「復興産業集積区域」という。)」を、「事業所」の下に「(以下この項において「産業集積事業所」という。)」を、「者をいう。」の下に「以下この項及び」を、「百分の十」の下に「(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた法人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」を加え、同条第二項第四号中「第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第六項中「第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二」に改める。

  第十七条の三の二第二項第五号及び第十七条の三の三第二項第五号中「第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二」に改める。

  第十七条の四第一項中「第十七条の二第四項」を「第十七条の二第四項第三号」に改める。

  第十七条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する」を「次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

  二 前号に掲げるもの以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、百分の三十四)に相当する金額

  第十七条の五第二項中「は、租税特別措置法第四十二条の四第六項第六号」を「(租税特別措置法第四十二条の四第六項第六号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号」に改める。

  第十八条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「、船舶、航空機」を「、船舶」に、「より滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした」を「起因して事業又は居住の用に供することができなくなった」に改め、同項の表の第一号の中欄中「百分の十五」を「百分の十」に改め、同号の下欄中「百分の十八」を「百分の十二」に改め、同表の第二号の中欄中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号の下欄中「百分の三十六」を「百分の二十四」に改め、同表の第三号の上欄中「、航空機」を削り、同号の中欄中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号の下欄中「百分の三十六」を「百分の二十四」に改める。

  第十八条の三第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「次に掲げる全ての要件」の下に「(租税特別措置法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者その他の政令で定める法人(次項において「中小企業者等」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)」を、「第三号」の下に「及び次項第五号」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第三号中「当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしている」を「取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上である」に改め、同条第二項中「掲げる事業年度」の下に「(中小企業者等に該当しない法人にあっては、第一号から第四号までに掲げる事業年度)」を加え、同項に次の一号を加える。

  五 次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度

   イ 前項の指定があった日を含む事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定があった日を含む連結事業年度。ロにおいて「指定事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各事業年度

   ロ 指定事業年度開始の日から当該事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で前項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該事業年度

  第十八条の三第三項中「百二十」の下に「(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた法人にあっては、六十)」を加える。

  第十八条の九第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「土地開発公社」の下に「が行う東日本大震災からの復興のための事業の用に供するためにこれらの者のうちいずれかの者」を加える。

  第十九条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同項の表の第一号の上欄中「いう。次号」を「いう。以下この表」に改め、同号の下欄を次のように改める。

次に掲げる資産

イ 東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産

ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

  第十九条第四項中「第二号」を「第一号の下欄のロ若しくは第二号」に改め、同条第六項中「(同法第四十六条の規定及び同条の規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)」を削り、同条第八項中「同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同条第十一項中「第二号」を「第一号の下欄のロ若しくは第二号」に改める。

  第二十条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「(同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同条第二項第二号、第四項第二号、第七項及び第八項中「同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同条第十四項及び第十六項中「第二号」を「第一号の下欄のロ若しくは第二号」に改める。

  第二十一条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第二十五条の二第一項中「同欄」を「当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄」に改め、「(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五)に相当する金額をいう。)」を削り、同項の表の第一号の第一欄中「この表」の下に「及び第四項第一号」を加え、同号の第二欄中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であることその他」を削り、同条第二項中「同欄」を「当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄」に、「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を「に税額控除率を乗じて計算した」に、「第四項に」を「第四項第三号に」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特別償却限度額 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

   イ 機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるものに限る。) その取得価額から普通償却限度額を控除した金額

   ロ 機械及び装置(イに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の三十四)に相当する金額

   ハ 建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

   ニ 建物及びその附属設備並びに構築物で、第一項の表の第一号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の二十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)に相当する金額

   ホ 第一項の表の第二号の第三欄に掲げる区域内において同号の第四欄に掲げる事業の用に供した同号の第五欄に掲げる減価償却資産 その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  二 税額控除率 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。

   イ 前号イに掲げる減価償却資産 百分の十五

   ロ 前号ロに掲げる減価償却資産 百分の十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の十)

   ハ 前号ハに掲げる減価償却資産 百分の八

   ニ 前号ニに掲げる減価償却資産 百分の八(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)

   ホ 前号ホに掲げる減価償却資産 百分の八

  三 繰越税額控除限度超過額 前項の連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この号において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この号において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第二十五条の二第八項中「、同項」を「同項」に改め、同条第十項中「連結確定申告書に第三項に規定する」を「連結確定申告書に」に、「第四項」を「第四項第三号」に、「に、第三項」を「に第三項」に改め、「同項に規定する」を削り、同条第十一項中「は、第三項に規定する」を「は、」に、「第四項」を「第四項第三号」に改め、同条第十二項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同条第十三項中「第六十八条の十一第七項から第九項まで」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで」に、「及び第三項、第六十八条の十五第二項及び第三項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」を「、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改め、「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を削る。

  第二十五条の二の二第七項中「「第四項」」を「「第四項第三号」」に改め、同条第八項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第二十五条の二の三第七項中「「第四項」」を「「第四項第三号」」に改め、同条第八項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第二十五条の三第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「復興産業集積区域」の下に「(以下この項において「復興産業集積区域」という。)」を、「事業所」の下に「(以下この項において「産業集積事業所」という。)」を、「者をいう。」の下に「以下この項及び」を、「百分の十」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該指定を受けたものが、当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」を加え、同条第二項第四号中「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の二」に改め、同条第三項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第五項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同条第六項中「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の二」に改める。

  第二十五条の三の二第二項第五号中「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の二」に改め、同条第四項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第二十五条の三の三第二項第五号中「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の二」に改め、同条第四項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

  第二十五条の四第一項中「第二十五条の二第四項」を「第二十五条の二第四項第三号」に改める。

  第二十五条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「復興産業集積区域」の下に「(第一号において「復興産業集積区域」という。)」を加え、「当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する」を「次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

  二 前号に掲げるもの以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、百分の三十四)に相当する金額

  第二十五条の五第二項中「は、租税特別措置法第六十八条の九第六項第六号」を「(租税特別措置法第六十八条の九第六項第六号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号」に改める。

  第二十六条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「、船舶、航空機」を「、船舶」に改め、同項の表の第一号の中欄中「百分の十五」を「百分の十」に改め、同号の下欄中「百分の十八」を「百分の十二」に改め、同表の第二号の中欄中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号の下欄中「百分の三十六」を「百分の二十四」に改め、同表の第三号の上欄中「、航空機」を削り、同号の中欄中「百分の三十」を「百分の二十」に改め、同号の下欄中「百分の三十六」を「百分の二十四」に改める。

  第二十六条の三第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「次に掲げる全ての要件」の下に「(租税特別措置法第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものにあっては、第一号及び第二号に掲げる要件)」を、「第三号」の下に「及び第六項第八号」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第三号中「当該産業集積事業の用に供する減価償却資産で政令で定める規模のものの取得又は製作若しくは建設をしている」を「取得又は製作若しくは建設をした当該産業集積事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が三億円以上である」に改め、同条第三項中「百二十」の下に「(平成二十八年四月一日以後に第一項の指定を受けた連結親法人又はその連結子法人にあっては、六十)」を加え、同条第六項に次の一号を加える。

  八 第一項の指定を受けた連結法人(同項に規定する中小連結法人その他の政令で定めるものに限る。)の次に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度における当該指定を受けた連結法人

   イ 第一項の指定があった日を含む連結事業年度(当該指定があった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定があった日を含む事業年度。ロにおいて「指定連結事業年度」という。)において取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で同項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が三千万円に満たない場合における各連結事業年度

   ロ 指定連結事業年度開始の日から当該連結事業年度終了の日(当該終了の日が当該開始の日以後三年を経過する日後である場合には、同日)までの間に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産で第一項の認定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に定められた産業集積事業の用に供するものの取得価額の合計額が五千万円に満たない場合における当該連結事業年度

  第二十六条の九第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第二十七条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同項の表の第一号の上欄中「いう。次号」を「いう。以下この表」に改め、同号の下欄を次のように改める。

次に掲げる資産

イ 東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(次号及び次項において「土地等」という。)又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産

ロ 被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産

  第二十七条第四項中「第二号」を「第一号の下欄のロ若しくは第二号」に改め、同条第六項中「(同法第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る同法第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削り、同条第八項中「同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同条第十一項中「第二号の下欄又は第十九条第一項の表の第二号」を「第一号の下欄のロ若しくは第二号の下欄又は同条第一項の表の第一号の下欄のロ若しくは第二号」に、「、第十九条第一項又は」を「、同条第一項又は」に改める。

  第二十八条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「(同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同条第三項第二号、第五項第二号、第八項及び第九項中「同表の」の下に「第一号の下欄のロ又は」を加え、同条第十五項及び第十七項中「第二号」を「第一号の下欄のロ若しくは第二号」に改める。

  第二十九条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第三十八条の二第八項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第六項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする」に改める。

  第四十条の三及び第四十条の四中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第四十条の五を次のように改める。

  (被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

 第四十条の五 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された同条第二項第四号に規定する復興整備事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下この条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業(東日本大震災復興特別区域法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)により当該復興整備計画を作成した東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村が取得した集団移転促進法第二条第一項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。)の実施区域(東日本大震災復興特別区域法第六十四条第一項の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限る。)内の土地に関する権利を有する者が、平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第四十一条の四中「平成三十年九月三十日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第四十二条第五項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第七項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第八項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第四十三条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第四十五条第一項及び第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

  第四十六条第一項及び第二項中「平成二十八年四月三十日」を「平成三十一年四月三十日」に改める。

  第五十二条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第七項中「提出期限の翌日」を「国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日」に、「(同日前に」を「又は」に、「規定する場合」を「規定する帰国等の場合」に、「場合には、同日とその該当することとなった日から」を「日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後」に改め、「のいずれか早い日)」を削り、同条第九項中「当該提出期限の翌日」を「同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日」に、「(同日前に同条第一項に規定する場合」を「又は同項に規定する受贈者帰国等の場合」に、「場合には、同日とその該当することとなった日から」を「日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後」に改め、「のいずれか早い日)」を削り、同条第十項中「当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに、」を「政令で定めるところにより」に改め、「かつ、」の下に「当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに」を加え、「当該提出期限の翌日」を「その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日」に、「(同日前に」を「又は」に、「規定する場合」を「規定する相続人帰国等の場合」に、「場合には、同日とその該当することとなった日から」を「日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後」に改め、「のいずれか早い日)」を削る。

  第二十条の二の見出しを「(期限後申告及び修正申告等の特例)」に改め、同条中「第百五十一条の二(同法第百六十六条の三」を「第百五十一条の四(同法第百六十六条」に改め、「(その相続人及び包括受遺者を含む。)」を削り、「第百五十一条の二第一項各号」を「第百五十一条の四第一項各号」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の二第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

 2 所得税法第百五十一条の三(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の三第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

  第二十条の二に次の三項を加える。

 4 所得税法第百五十一条の五第一項、第四項及び第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第十七条第一項の規定による申告書の提出期限後に同法第百五十一条の五第一項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべき者が、第十七条第一項の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。

 5 所得税法第百五十一条の五第六項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十一条の五第一項から第三項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する居住者の相続人が提出すべき復興特別所得税申告書について準用する。

 6 所得税法第百五十一条の六(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

  第二十一条第三項中「をした日」を「の日」に、「復興特別所得税申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等。次項から第六項までにおいて同じ。)が過大である」を「年分の復興特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十七条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

  二 第十七条第一項第四号又は第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

  第二十一条第四項中「復興特別所得税申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等が過大である」を「年分の復興特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなる」に改め、同条第五項中「規定は、」の下に「同法第百五十三条の四第一項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の」を加え、「同法第百五十三条の四第一項各号」を「同条第一項各号」に、「復興特別所得税申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等が過大である」を「年分の復興特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなる」に改め、同条第六項中「第百五十三条の五」を「第百五十三条の六」に、「をした日」を「の日」に、「復興特別所得税申告書に係る国税通則法第十九条第一項に規定する税額等が過大である」を「年分の復興特別所得税につき第三項第一号に掲げる場合に該当することとなる」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 所得税法第百五十三条の五(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の五第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の復興特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

  第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中

第四十条第三項

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 を

第三十九
条第四項

所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号

 
 

第三十九条第四項第二号

第百五十一条の三第一項

第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)

 
 

同法第百五十三条の三第一項

所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)

 
 

第三十九条第四項第三号

同項

同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)

 
 

同法第百五十三条の五

所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。)

 
 

第四十条第三項

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 に改め、「(平成二十三年法律第百十七号)」を削り、「第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項」を「第四十条の三の三第十六項第一号及び第二号、第十七項並びに第十九項」に、「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十項」に改め、同表災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の項の次に次のように加える。

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)

第三条第一項

所得税法及び

所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)及び

、地方税法

、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、地方税法

第十八条第一項

租税特別措置法

平成二十五年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法

を還付する

と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第三項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第六項及び第三十一条第三項の規定を準用する

第十八条第二項

を還付する

と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第三項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第六項及び第三十一条第三項の規定を準用する

第二十二条第一項

同法第四編第五章

同法第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項

係る所得税

係る所得税及び復興特別所得税

申告書を

申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて

第二十二条第二項

を還付する

及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第十九条第六項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する

第二十二条第三項

。)の

。)又は対象源泉徴収特別税額の

第二十五条

第四編第五章

第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項

同項各号

第二十三条第一項各号

第三十三条第一項

を支給する

と当該納付された金額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第二十八条第六項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第三十一条第三項の規定を、それぞれ準用する

第三十三条第二項

特別過誤納金

特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

給付金

給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する給付金

第三十三条第三項

特別過誤納金、

特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、

第三十三条第三項第一号及び第二号

特別過誤納金

特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

第三十三条第五項

特別過誤納金

特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額

第三十三条第六項

第一項の特別過誤納金

第一項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

特別過誤納金又は

特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は

第三十三条第七項

までの特別過誤納金

までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額

規定する特別過誤納金

規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

第三十七条第一項

所得税に係る延滞税

所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

第三十七条第二項

所得税又は

所得税及び復興特別所得税又は

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

所得税に係る延滞税

所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

  第三十三条第八項を同条第十三項とし、同条第七項中「第五項に」を「第十項に」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第十項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「復興特別所得税に係る租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「」を削り、「」という。)」を「の規定の適用がある場合におけるこの章」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。

 4 第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 次に掲げる所得については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。

   イ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

   ロ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

   ハ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

   ニ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得

   ホ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第六項に規定する特定対象事業所得、同法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、同法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子

  二 前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項(同法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。

  三 第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

 5 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

 6 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(同法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

 7 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同項第四号若しくは第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び」とあるのは、「所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。

 8 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

  第三十四条第三項及び第三十七条中「第二十条の二」を「第二十条の二第三項」に、「第百五十一条の二(同法第百六十六条の三」を「第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条」に改める。

  第六十三条第三項中「第六十六条の四第十七項又は第六十八条の八十八第十八項」を「第六十六条の四第二十一項又は第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同条第五項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に、「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同条第七項中「第六十六条の四第十六項又は第六十八条の八十八第十七項」を「第六十六条の四第二十項又は第六十八条の八十八第二十一項」に改め、同条第九項中「第六十六条の四第十八項及び第十九項並びに第六十八条の八十八第十九項及び第二十項」を「第六十六条の四第二十二項及び第二十三項並びに第六十八条の八十八第二十三項及び第二十四項」に改め、同条第十一項中「第六十六条の四第二十一項及び第六十八条の八十八第二十二項」を「第六十六条の四第二十五項及び第六十八条の八十八第二十六項」に改め、同条第十四項中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、同条第十五項中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。

 (租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第一項中「同項に」を「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に」に改め、「農業生産法人」の下に「(次項において「旧農業生産法人」という。)」を加え、「同項の」を「旧法第四十一条の九第一項の」に改め、「おいて」の下に「、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同項中「同法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項」と、「以下この条及び次条において「農業生産法人」」とあるのは「次項第三号及び次条第一項第一号において「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下この項及び第八項において「農地所有適格法人」という。)」と、同項第一号から第三号までの規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第二項第三号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と」を加え、「、「財務省令」」を「「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」」に改め、同条第二項中「同項に規定する農業生産法人」を「旧農業生産法人」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条の見出し及び同条第一項第一号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、同条第七項中「割合」とあるのは「割合(各年の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合)」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十六条第三項中「前に」の下に「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の」を加え、「(以下この条において「特定農業生産法人」という。)」を削り、同条第四項中「受けた特定農業生産法人が」を「受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が」に、「、特定農業生産法人」を「、特定農地所有適格法人」に、「受けた特定農業生産法人と」を「受けている特定農地所有適格法人と」に改め、同条第五項中「引き続き特定農業生産法人」を「引き続き特定農地所有適格法人」に改め、同項第一号中「特定農業生産法人(」を「特定農地所有適格法人(以下この号及び」に、「以下この号において「譲渡等」という」を「当該農地等につき民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く」に改め、同項第二号中「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改め、同条第六項中「(第八項までにおいて「地上権等」という。)の設定」を「の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。第八項までにおいて「地上権等の設定」という。)」に、「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改め、同条第十項中「同条第三項に規定する特定農業生産法人」を「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」に改め、同条第十一項中「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条第三項中「前に、」の下に「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の」を加え、「以下この条において「特定農業生産法人」を「第五項において「旧特定農業生産法人」に改め、同条第四項中「引き続き特定農業生産法人」を「引き続き農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)」に改め、同項第一号中「特定農業生産法人(」を「特定農地所有適格法人(以下この号及び」に改め、「規定する譲渡等」の下に「(当該農地等につき民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。第六項第一号において同じ。)」を加え、同項第二号中「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改め、同条第五項中「特定農業生産法人」を「旧特定農業生産法人」に改め、同条第六項中「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改め、同条第八項中「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第九項中「受けた特定農業生産法人」を「受けている特定農地所有適格法人」に、「、特定農業生産法人」を「、特定農地所有適格法人」に改め、同条第十項中「(以下第十二項までにおいて「地上権等」という。)の設定」を「の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第十二項までにおいて「地上権等の設定」という。)」に、「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改め、同条第十四項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改め、同条第十五項中「特定農業生産法人」を「特定農地所有適格法人」に改める。

第十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第八条のうち租税特別措置法第十条の五第二項第六号の改正規定中「「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、」を削る。

  附則第一条第六号及び第七号を次のように改める。

  六 第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定、同法第十条の四の次に五条を加える改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定及び同法第十三条第四項の改正規定 平成二十九年一月一日

  七 削除

  附則第一条第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 次に掲げる規定 平成三十年四月一日

   イ 第二条中法人税法第五十七条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十八条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第八十一条の九第一項の改正規定(同項第一号ロに係る部分を除く。)並びに同条第二項、第三項及び第五項の改正規定並びに附則第二十七条第一項、第三十条第一項及び第百二十条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定(「九年」を「十年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

   ロ 第六条中国税通則法第二十三条第一項の改正規定及び同法第七十条第二項の改正規定並びに附則第五十三条第一項及び第三項の規定

  附則第一条第十一号イ中「(同条第二項第六号中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加える部分を除く。)」を削る。

  附則第二十七条第一項中「平成二十九年四月一日」を「平成三十年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「「百分の六十五」を「当該法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十五」と、当該法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十」と、当該法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の五十五」に改める。

  附則第三十条第一項中「平成二十九年四月一日」を「平成三十年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「これらの規定」を「同条第一項第一号ロ及び第八項」に、「「百分の六十五」を「当該連結親法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十五」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の五十五」に改める。

  附則第三十五条中「附則第三十九条を除き、」を削る。

  附則第三十六条第一項中「以下附則第四十条まで」を「第三項」に改める。

  附則第三十八条から第四十条までを次のように改める。

 第三十八条から第四十条まで 削除

  附則第五十三条第一項及び第三項中「平成二十九年四月一日」を「平成三十年四月一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五条中消費税法第八条の改正規定 平成二十八年五月一日

 二 第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項の改正規定及び附則第七十九条の規定 平成二十八年十月一日

 三 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

  イ 第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改正規定並びに附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定

  ロ 第四条中相続税法第五十条第二項第二号の改正規定及び附則第三十一条第二項の規定

  ハ 第五条中消費税法第四条の改正規定及び同法第六十二条の改正規定並びに附則第三十三条、第四十条第三項及び第四十三条第四項の規定

  ニ 第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条、第百五十四条から第百五十六条まで及び第百六十七条の規定

  ホ 第七条の規定及び附則第五十五条の規定

  ヘ 第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第八号の改正規定、同法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第九項第二号の改正規定、同法第三十三条の五の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の五の二第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定、同法第六十九条の三第四項第二号の改正規定、同法第七十条の二第六項第二号の改正規定及び同法第七十条の三第六項第二号の改正規定並びに附則第六十七条第一項、第六十九条、第七十条第一項及び第四項、第七十六条第二項、第七十八条、第八十二条第二項並びに第百二十七条第一項から第四項までの規定

  ト 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第八項第二号の改正規定及び附則第百四十九条の規定

 四 第六条中国税通則法第三十四条の三の改正規定及び同法第三十四条の五の改正規定 平成二十九年一月四日

 五 次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  イ 第二条中法人税法第百四十四条の六第二項ただし書の改正規定、同法第百四十九条第一項ただし書の改正規定及び同条第二項の改正規定

  ロ 第八条の規定及び附則第五十六条の規定(第七号イに掲げる規定を除く。)

  ハ 第十条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号の改正規定、同法第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定及び同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第八十四条の規定

  ニ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の改正規定(同条第一項の表租税特別措置法の項に係る部分を除く。)

 六 次に掲げる規定 平成二十九年四月一日

  イ 第二条中法人税法第百四十二条の二第一項第四号の改正規定及び附則第二十八条の規定

  ロ 第三条の規定(同条中地方法人税法第十二条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第百五十七条(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の表第十四項の項の改正規定に限る。)、第百五十八条、第百五十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の表第十二項の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定

  ハ 第十条中租税特別措置法第十条の五の四を削る改正規定、同法第十条の六の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五を削る改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十三号の改正規定、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第一項」を削る部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を「並びに第六十八条の十五の五」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第二十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同条第二十一項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第八項及び第九項の改正規定、同法第六十八条の十四第十二項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第七項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の四第十一項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定、同法第六十八条の十五の六の改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第一項」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定並びに同法第六十八条の百七の二の改正規定並びに附則第六十二条、第九十一条、第九十八条第一項から第四項まで、第百三条、第百六条、第百十四条、第百二十一条及び第百二十六条の規定

  ニ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を削る部分に限る。)、同法第二十五条の二第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を削る部分に限る。)、同法第二十五条の二の二第八項の改正規定、同法第二十五条の二の三第八項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十三条第二項の規定

  ホ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定(同条第十四項に係る部分及び同条第十五項に係る部分を除く。)

  ヘ 附則第三十四条から第三十九条まで、第四十条(第三項を除く。)、第四十一条、第四十二条及び第四十三条(第四項を除く。)の規定

 七 次に掲げる規定 平成三十年一月一日

  イ 第八条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条を同法第四十四条とし、同条の前に一条、一章及び章名を加える改正規定(第四十条に係る部分に限る。)及び附則第五十六条第三十四項から第三十七項までの規定

  ロ 第十条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第七十五条及び第八十三条の規定

  ハ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項」を「第四十条の三の三第十六項第一号及び第二号、第十七項並びに第十九項」に、「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十項」に改める部分に限る。)

 八 附則第四十四条及び第四十五条の規定 平成三十一年四月一日

 九 次に掲げる規定 平成三十三年四月一日

  イ 第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第四十四条第一項及び第五十二条第一項において「三十三年改正規定」という。)並びに附則第四十六条から第五十三条まで及び第百六十一条の規定

  ロ 第六条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

  ハ 第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十五条の改正規定、同法附則第三十六条第一項の改正規定及び同法附則第三十八条から第四十条までの改正規定並びに附則第百五十三条の規定

 十 次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

  イ 第二条中法人税法第六十四条の四第三項の改正規定及び同法別表第二医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定

  ロ 第十条中租税特別措置法第六十七条の改正規定及び同法第六十八条の九十九の改正規定

 十一 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四の節名の改正規定、同法第六十一条の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及び同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分並びに同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及び第百六十四条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十二 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第十条中租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の改正規定、同法第十条の五第四項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第九項の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二第一項及び第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十二条の十二の二を同法第四十二条の十二とする部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十一号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第六十八条の十五の三を同法第六十八条の十五の二とする部分を除く。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十一号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第九十条及び第百十二条の規定

  ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)

 十三 第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第三号の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第三号の改正規定及び同法第六十八条の十五の三第五項第三号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十四 第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第四十七条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十八条の三十五第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定及び同法第八十三条第二項の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十五 第十条中租税特別措置法第十五条の改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第六十八条の三十六の改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十六 第十条中租税特別措置法第四十四条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同法第六十八条の二十六の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十条まで及び附則第三十一条第一項において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (非課税所得に関する経過措置)

第三条 新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第九条第一項第十五号に掲げる金品については、なお従前の例による。

 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第四条 新所得税法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

 (無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)

第五条 施行日前に支払を受ける旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置)

第六条 新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。

 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

第七条 新所得税法第六十条の二第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。

2 新所得税法第六十条の二第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

第八条 新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。

2 新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

 (外国税額控除に関する経過措置)

第九条 新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)

第十条 新所得税法第百三十七条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。

 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)

第十一条 新所得税法第百三十七条の三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する贈与満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百三十七条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する相続等満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第二項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。

3 新所得税法第百三十七条の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

 (国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)

第十二条 新所得税法第百五十一条の二(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

 (非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)

第十三条 新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置)

第十四条 新所得税法第百五十一条の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。

2 新所得税法第百五十一条の四第四項第二号の規定及び新所得税法第百五十一条の六第三項において準用する同号(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項又は第百五十一条の六第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

 (遺産分割等があった場合の修正申告の特例等に関する経過措置)

第十五条 新所得税法第百五十一条の五及び第百五十一条の六(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに新所得税法第百五十三条の五(新所得税法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。

 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置)

第十六条 新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。

 (非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置)

第十七条 新所得税法第百六十五条の六の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

 (給与所得者の配偶者特別控除申告書等に関する経過措置)

第十八条 新所得税法第百九十五条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

2 新所得税法第百九十八条第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等に係る新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。

3 新所得税法第二百三条の五第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る新所得税法第二百三条の五第一項の申告書について適用する。

 (告知に関する経過措置)

第十九条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。

3 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

4 新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。

5 新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。

 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)

第二十条 新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (分割型分割等の定義に関する経過措置)

第二十二条 新法人税法第二条第十二号の九の規定は、施行日以後に行われる分割について適用し、施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。

2 新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、施行日以後に行われる現物出資(当該現物出資が当該現物出資に係る被現物出資法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に行われるものである場合の当該現物出資(以下この項において「経過措置対象現物出資」という。)を除く。)について適用し、施行日前に行われた現物出資(経過措置対象現物出資を含む。)については、なお従前の例による。

 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

第二十三条 新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

 (譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)

第二十四条 新法人税法第五十四条の規定は、法人が施行日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式について適用する。

 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)

第二十五条 新法人税法第六十二条第一項の規定は、法人が施行日以後に行う分割について適用し、法人が施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

 (内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

第二十六条 内国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

 (連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

第二十七条 連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令及び地方法人税法の規定の適用については、新法人税法第八十一条の十二第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

 (還付金の益金不算入に関する経過措置)

第二十八条 新法人税法第百四十二条の二第一項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る新法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始した第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る旧法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額については、なお従前の例による。

 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

第二十九条 外国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第百四十三条第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下この条において「新地方法人税法」という。)の規定(新地方法人税法第二十三条の規定を除く。)は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。

2 附則第百九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の十四第五項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(以下この項において「旧連結措置法税額加算規定」という。)の適用がある場合における新地方法人税法第十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する加算調整額は、附則第百九条第二項の規定その他これに類する附則の規定として政令で定める規定にかかわらず、当該加算調整額に当該旧連結措置法税額加算規定に規定する加算した金額のうち新地方法人税法第十五条第一項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。

3 新地方法人税法第二十三条の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した第三条の規定による改正前の地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4 前三項に定めるもののほか、旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額がある場合における新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額及び新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額その他新地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 第四条の規定による改正後の相続税法(次項において「新相続税法」という。)第三十五条第四項及び第五十条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。

2 新相続税法第五十条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

 (二十八年新消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の同法(以下附則第四十三条までにおいて「二十八年新消費税法」という。)第十二条の四の規定は、同条第一項に規定する事業者で、施行日以後に高額特定資産の仕入れ等(同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第一項第二号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事業者が平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、二十八年新消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない。

3 施行日から附則第一条第九号に定める日(以下附則第五十二条までにおいて「三十三年施行日」という。)の前日までの間における二十八年新消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合並びに」とあるのは「場合及び」と、「場合及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」と、同項第二号の二中「場合及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」とする。

 (恒久的施設又は国外事業所等で受ける事業者向け電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の適用に関する経過措置)

第三十三条 第五条の規定(同条中消費税法第四条の改正規定及び同法第六十二条の改正規定に限る。)による改正後の同法第四条第四項ただし書の規定は、平成二十九年一月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)が行う特定仕入れ(消費税法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った特定仕入れについては、なお従前の例による。

 (二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)

第三十四条 事業者が、平成二十九年四月一日(以下附則第四十三条までにおいて「二十九年適用日」という。)から三十三年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第四十二条までにおいて「二十九年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。

 一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)

  イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)

  ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)

 二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

2 二十九年適用日から三十三年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、二十九年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び二十九年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに二十九年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、二十九年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び二十九年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに二十九年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

第三十条第一項

百十分の七・八

百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十四条第一項に規定する二十九年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四)

第三十条第八項第一号ハ

内容

内容(当該課税仕入れが他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

第三十条第九項第一号ハ

内容

内容(当該課税資産の譲渡等が二十九年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び二十九年軽減対象資産の譲渡等である旨)

第三十条第九項第一号ニ

課税資産の譲渡等の

税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の

第三十条第九項第二号ニ

内容

内容(当該課税仕入れが他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

第三十条第九項第二号ホ

第一項

税率の異なるごとに区分して合計した第一項

第三十二条第一項第一号

百十分の七・八

百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)

第三十六条第一項

百十分の七・八

百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四)

第三十八条第一項

百分の十

百分の十(当該課税資産の譲渡等が二十九年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八)

百十分の七・八

百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)

第三十九条第一項

百十分の七・八

百十分の七・八(当該税込価額が二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)

第四十三条第一項第一号

課税資産の譲渡等に係る

課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した

第四十三条第一項第二号

課税標準額

税率の異なるごとに区分した課税標準額

第四十五条第一項第一号

)に係る

)に係る税率の異なるごとに区分した

第四十五条第一項第二号

課税標準額

税率の異なるごとに区分した課税標準額

第四十七条第一項第一号

数量及び

数量、

いう。)

いう。)及び税率

3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。

 一 消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が二十九年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)

 二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項

4 第一項の規定の適用を受ける二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)

第三十五条 事業者が、二十九年適用日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で二十九年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、前条第一項の規定は、適用しない。

2 前項に定めるもののほか、資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に適用される税率に関し必要な事項は、政令で定める。

 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

第三十六条 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、二十九年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額(同法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)を収入した日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。

2 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、二十九年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

 (国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)

第三十七条 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、二十九年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。

2 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、二十九年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

3 消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、二十九年適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。

 (二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)

第三十八条 二十九年軽減対象資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定(同条中同法第八条の改正規定に限る。以下この項及び附則第五十二条第一項において同じ。)による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下附則第四十二条までにおいて同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)が五千万円以下である課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下附則第四十九条までにおいて同じ。)(二十八年新消費税法第三十七条第一項に規定する分割等に係る課税期間を除く。次項において同じ。)のうち二十九年適用日から三十三年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下この項、次項第一号及び附則第四十一条第二項第一号において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等その他の政令で定める課税資産の譲渡等を除く。以下附則第四十二条までにおいて同じ。)の税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。以下同条までにおいて同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。

 一 当該適用対象期間における通常の事業を行う連続する十営業日(当該適用対象期間に通常の事業を行う連続する十営業日がない場合には、当該適用対象期間)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計額

 二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額

2 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間であって二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間のうち二十九年適用日から三十三年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。

 一 当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)、特定課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。附則第四十一条第二項第一号において同じ。)に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。同号及び附則第四十四条第四項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(以下同条までにおいて「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額

 二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの金額

3 前項に規定する卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項に規定する小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項に規定する卸売業以外のものをいうものとする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業者(主として二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者に限る。)が、第一項の軽減売上割合又は第二項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、百分の五十を当該軽減売上割合又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。

5 消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、第一項又は第二項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(前項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)につき、同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等の対象となった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該売上げに係る対価の返還等の金額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該売上げに係る対価の返還等の金額に当該課税資産の譲渡等を行った第一項の適用対象期間における軽減売上割合又は第二項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(前項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十八条第一項に規定する二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。

6 消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、第一項又は第二項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(第四項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)に係る売掛金その他の債権につき、同条第一項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に当該課税資産の譲渡等を行った第一項の適用対象期間における軽減売上割合又は第二項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十九条第一項に規定する二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。

7 第一項に規定する軽減売上割合の計算方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置)

第三十九条 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち二十九年適用日から二十九年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に国内において行った卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下附則第四十二条までにおいて同じ。)及び小売業(同項に規定する小売業をいう。以下同条までにおいて同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第一項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第三項及び附則第四十二条において同じ。)の合計額とすることができる。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

 一 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額

 二 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額

2 消費税法第三十二条第一項の事業者が、前項の規定の適用を受けた課税仕入れにつき、同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込対価の返還等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。

3 第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

4 第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置)

第四十条 その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除き、二十九年適用日から二十九年適用日以後一年を経過する日までの日の属する課税期間に限る。次項及び第三項において「適用対象期間」という。)中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情のある事業者が、当該課税期間につき同条第一項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を当該課税期間の末日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。

2 二十八年新消費税法第三十七条第三項各号に掲げる場合に該当する事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、二十九年適用日前においても、適用対象期間に係る同項の届出書を提出することができる。

4 前三項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者以外の事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)

第四十一条 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項に規定する分割等に係る課税期間を含む。)のうち二十九年適用日から二十九年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。

 一 当該適用対象期間における通常の事業を行う連続する十営業日(当該適用対象期間に通常の事業を行う連続する十営業日がない場合には、当該適用対象期間)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計額

 二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額

2 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。

 一 当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れである場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額

 二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの金額

3 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする事業者(主として二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者に限る。)が、第一項の軽減売上割合又は前項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、百分の五十を当該軽減売上割合又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。

4 附則第三十八条第五項及び第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)について準用する。

5 第一項に規定する軽減売上割合の計算方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者以外の事業者に対する経過措置)

第四十二条 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額の合計額とすることができる。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

 一 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額

 二 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額

2 附則第三十九条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3 第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

4 第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する経過措置)

第四十三条 適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情のある事業者は、附則第四十一条第二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該適用対象期間における消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額の計算については、二十八年新消費税法第三十七条(第五項から第八項までを除く。)の規定を準用することができる。この場合において、同条第一項各号列記以外の部分中「その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。第三項において「二十八年改正法」という。)附則第四十三条第一項に規定する適用対象期間について同項」と、「提出した場合」とあるのは「当該適用対象期間の末日までに提出した場合」と、「届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)に」とあり、及び「課税期間に」とあるのは「適用対象期間に」と、同項各号中「課税期間」とあるのは「適用対象期間」と、同条第三項第一号中「者である場合」とあるのは「場合(二十八年改正法附則第四十三条第一項の規定の適用を受けようとする同項の適用対象期間中に第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等を行つたことにより、同項の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、同項第二号中「規定する場合」とあるのは「規定する場合(二十八年改正法附則第四十三条第一項の規定の適用を受けようとする同項の適用対象期間中に第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を除く。)」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、同項第三号中「規定する場合」とあるのは「規定する場合(二十八年改正法附則第四十三条第一項の規定の適用を受けようとする同項の適用対象期間中に第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合を除く。)」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。

2 前項において読み替えて準用する二十八年新消費税法第三十七条第三項各号に掲げる場合に該当する事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない。

3 第一項の規定の適用を受ける適用対象期間中に行った調整対象固定資産の仕入れ等(二十八年新消費税法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等をいう。以下この項において同じ。)は同条第七項又は消費税法第十二条の二第二項(同法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける調整対象固定資産の仕入れ等に、当該適用対象期間中に行った高額特定資産の仕入れ等(二十八年新消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。以下この項において同じ。)は二十八年新消費税法第十二条の四第一項の規定の適用を受ける高額特定資産の仕入れ等に、それぞれ該当しないものとする。

4 第一項の規定により読み替えて準用する二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、二十九年適用日前においても、適用対象期間に係る同項の届出書を提出することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)

第四十四条 三十三年施行日から平成三十三年九月三十日までの間のいずれかの日(第三項及び第四項において「登録開始日」という。)に三十三年改正規定による改正後の消費税法(以下附則第五十三条までにおいて「新消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者は、三十三年施行日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。ただし、三十三年施行日に同条第一項の登録を受けようとする事業者は、三十三年施行日の六月前の日(消費税法第九条の二第一項の規定により同法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなる事業者にあっては、三十三年施行日の三月前の日)までに、当該申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2 前項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(次項の規定により同条第三項の規定による登録に係る同条第七項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、三十三年施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。

3 税務署長は、第一項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書の提出を受けた場合又は前項の規定により同条第八項の届出書の提出を受けた場合には、三十三年施行日前においても、同条第三項から第七項まで及び第九項の規定の例により、同条第三項の規定による登録、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による登録の拒否、同条第六項の規定による登録の取消し、同条第七項の規定による通知及び同条第九項の規定による登録の変更(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、三十三年施行日(登録開始日が三十三年施行日の翌日以後である場合には、当該登録開始日)においてこれらの規定により行われたものとみなす。

4 第一項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(当該申請書に係る登録開始日が三十三年施行日の属する課税期間中である事業者に限る。)の当該課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第一項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び同法第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間(同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があった日の前日までに当該申請書の提出があった課税期間を除く。)を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。

5 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (三十三年施行日前に登録国外事業者であった者に関する経過措置)

第四十五条 前条の規定にかかわらず、平成三十三年三月一日において登録国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者をいう。次項及び第四項において同じ。)である者であって、二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書を提出していない者は、三十三年施行日において新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、この附則及び新消費税法の規定を適用する。この場合において、その納税地を所轄する税務署長は、適格請求書発行事業者登録簿(同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿をいう。次項において同じ。)に氏名又は名称、同条第四項の登録番号(第三項において「新登録番号」という。)その他の政令で定める事項を登載するものとする。

2 税務署長は、前項の規定の適用を受ける登録国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

3 第一項の規定により適格請求書発行事業者(新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。)となった事業者が、新消費税法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により交付する同条第一項の適格請求書、同条第二項の適格簡易請求書若しくは同条第三項の適格返還請求書に新登録番号を記載することにつき困難な事情があるとき、又は同条第五項の規定により提供する同項の電磁的記録に新登録番号を記録することにつき困難な事情があるときは、三十三年施行日から平成三十三年九月三十日までの間に交付するこれらの書類に記載する新登録番号又は提供する当該電磁的記録に記録する新登録番号に代えて、第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定及び二十七年改正法附則第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第四項の登録番号を記載し、又は記録することができる。

4 第一項の規定の適用を受ける登録国外事業者が、三十三年施行日の前日までに二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官へ提出したときは、三十三年施行日に新消費税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を当該税務署長に提出したものとみなす。

 (三十三年改正規定の施行に伴う消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第四十六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法の規定は、三十三年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び三十三年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに三十三年施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十三年施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十三年施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十三年施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

2 新消費税法第九条第一項の規定は、三十三年施行日以後に開始する課税期間について適用し、三十三年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

 (小規模事業者に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)

第四十七条 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、三十三年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。

 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

第四十八条 事業者が、三十三年施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、三十三年施行日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

第四十九条 新消費税法第四十三条の規定は、三十三年施行日以後に終了する同条第一項に規定する中間申告対象期間から適用する。

2 新消費税法第四十五条の規定は、三十三年施行日以後に終了する課税期間から適用する。

 (適格請求書等の交付に関する経過措置)

第五十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、三十三年施行日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等について適用する。

2 事業者が、三十三年施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で三十三年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

3 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、三十三年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額を収入した日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

4 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、三十三年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。

5 この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき行った新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。

6 前各項に定めるもののほか、資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国、地方公共団体等に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)

第五十一条 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、三十三年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。

2 消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が三十三年施行日前に行った課税仕入れに関する経過措置については、前項の規定に準じて、政令で定める。

 (適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)

第五十二条 事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、三十三年施行日から三十三年施行日以後三年を経過する日(同条第一項において「適用期限」という。)までの間に国内において行った課税仕入れ(新消費税法第三十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次条第一項において同じ。)のうち、三十三年改正規定による改正前の消費税法(以下この条及び次条において「旧消費税法」という。)第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額(同条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次条第一項において同じ。)に百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいい、消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第三項及び次条第一項において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額に百分の八十を乗じて算出した金額を新消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第八項第一号ハ中「である旨)」とあるのは、「である旨)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。

2 前項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、同項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第二号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第一項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第一項」とする。

3 第一項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る前項の規定により読み替えて適用する旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、当該書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき同項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である旨に限る。)又は同号ニに掲げる記載事項に係る追記をした書類を含むものとする。

4 事業者が、第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における新消費税法第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、新消費税法第三十二条第一項第一号中「金額及び」とあるのは「金額(当該仕入れに係る対価の返還等が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に百分の八十を乗じて算出した金額)及び」と、新消費税法第三十六条第一項中「算出した金額」とあるのは「算出した金額(当該課税仕入れに係る棚卸資産が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に百分の八十を乗じて算出した金額)」とする。

第五十三条 事業者が、適用期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、旧消費税法第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額に百分の五十を乗じて算出した金額を同条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第八項第一号ハ中「である旨)」とあるのは、「である旨)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。

2 前項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、同項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第二号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第一項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第一項」とする。

3 第一項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る前項の規定により読み替えて適用する旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、前条第三項の規定を準用する。

4 事業者が、第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における新消費税法第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、新消費税法第三十二条第一項第一号中「金額及び」とあるのは「金額(当該仕入れに係る対価の返還等が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に百分の五十を乗じて算出した金額)及び」と、新消費税法第三十六条第一項中「算出した金額」とあるのは「算出した金額(当該課税仕入れに係る棚卸資産が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に百分の五十を乗じて算出した金額)」とする。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第九条の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。

2 新国税通則法第六十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限が到来する国税について適用する。

3 新国税通則法第六十五条、第六十六条及び第六十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(新国税通則法第六十八条第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定申告期限又は法定納期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る第六条の規定による改正前の国税通則法(以下この条において「旧国税通則法」という。)第六十六条の無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧国税通則法第六十八条の重加算税は、新国税通則法第六十六条第四項に規定する無申告加算税等とみなす。

4 新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項に規定する税務書類について適用し、同日前に提出した旧国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類については、なお従前の例による。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 第七条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる分割について適用する。

2 新国税徴収法第三十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。

 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の所得税又は法人の法人税に関する第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定(第六条、第二十一条、第二十四条、第三十二条、第三十三条及び第四十四条の規定を除く。)は、個人の附則第一条第五号に定める日(以下この条において「第五号施行日」という。)の属する年の翌年(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この条において「適用開始年」という。)分以後の所得税又は法人の第五号施行日の属する年の翌年一月一日(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この条において「適用開始日」という。)以後に開始する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)分の法人税について適用する。

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下この条において同じ。)及び個人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法(第三十四条を除く。)の規定は、適用開始年の翌年の四月一日の属する年度(以下この条において「適用開始翌年度」という。)以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は個人の事業税について適用する。

3 この附則に別段の定めがあるものを除き、法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、法人の市町村民税及び法人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税について適用する。

4 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象事業所得(同条第一項若しくは第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第三項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第四項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象事業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。

5 外国居住者等所得相互免除法第七条第五項及び第六項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得又は特定対象事業所得について適用する。

6 外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。)、第八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項及び第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)及び第十八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人又は居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等、第三国団体対象譲渡所得、申告不要第三国団体対象配当等、特定対象利子、特定対象収益分配、申告不要特定対象配当等、特定対象懸賞金等又は特定対象給付補填金等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。

7 外国居住者等所得相互免除法第八条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得について適用する。

8 外国居住者等所得相互免除法第八条第二項及び第三項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第九項から第十一項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用利子等又は特例適用配当等」という。)に係る個人の道府県民税又は個人の市町村民税について適用する。

9 外国居住者等所得相互免除法第九条第一項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第一項及び第十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき特例適用利子等又は特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

10 外国居住者等所得相互免除法第十一条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得(同条第一項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第三項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。

11 外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項及び第五項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象国際運輸業所得又は特定対象国際運輸業所得について適用する。

12 外国居住者等所得相互免除法第十二条第四項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得について適用する。

13 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項から第十項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第一項から第十項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第一項から第十項までに規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、外国の権限のある機関等の所得若しくは外国居住者等の所得として取り扱われる部分、団体の所得として取り扱われるもの、第三国団体対象配当等、特定対象配当等又は特定非課税対象利子について適用する。

14 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項から第二十四項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第十九項から第二十四項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第十九項から第二十四項までの規定に規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人又は非居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、株主等対象配当等、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、相手国団体対象配当等又は団体の所得として取り扱われるものに係る適用開始年分以後の所得税又は適用事業年度分の法人税について適用する。

15 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項及び第三十一項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第三十項各号に掲げる所得若しくは同条第三十一項各号に掲げる所得又は適用開始日以後に同条第三十項若しくは第三十一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべきこれらの所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。

16 外国居住者等所得相互免除法第十六条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項に規定する特定非課税対象利子について適用する。

17 外国居住者等所得相互免除法第十六条第六項から第八項までの規定は、適用開始日以後に外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項、第二十一項又は第二十三項の規定に規定する外国居住者等又は外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に係る適用事業年度分又は適用連結事業年度分の法人の道府県民税又は法人の市町村民税について適用する。

18 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用する。

19 外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。

20 外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第三国団体対象譲渡所得について適用する。

21 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬、同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬若しくは同条第四項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。

22 外国居住者等所得相互免除法第二十三条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対象給与、同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。

23 外国居住者等所得相互免除法第二十六条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項各号に掲げる個人、同条第二項各号に掲げる個人若しくは同条第三項各号に掲げる個人が支払を受けるべき対象給与等(同条第一項各号に定める所得、同条第二項各号に定める所得又は同条第三項各号に定める年金をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給与等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。

24 外国居住者等所得相互免除法第二十七条第一項及び第三項の規定は、適用開始日以後に同条第一項各号又は同条第三項各号に掲げる居住者が支払を受けるべき同条第一項各号又は同条第三項各号に定める所得について適用する。

25 外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者である外国居住者等若しくは居住者で、同項各号に掲げる者が支払を受けるべき対象給付(当該各号に定める同項に規定する給付をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給付に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。

26 外国居住者等所得相互免除法第三十五条(外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、同項に規定する外国居住者等(非居住者に限る。)若しくは居住者の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人、外国居住者等(外国法人に限る。)若しくは内国法人の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する課税事業年度(次項において「適用課税事業年度」という。)分の地方法人税について適用する。

27 外国居住者等所得相互免除法第三十六条(同条第一項の規定を外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、これらの規定に規定する居住者若しくは非居住者である外国居住者等の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人若しくは外国法人である外国居住者等の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用課税事業年度分の地方法人税につき申請される外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定による納税の猶予について適用する。

28 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。

29 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、第五号施行日から同年十二月三十一日までの間における同項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。

30 外国居住者等所得相互免除法第三十八条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき申請される同条第一項、第三項又は第五項の規定による徴収の猶予について適用する。

31 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項、第三項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第三項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第五項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。

32 外国居住者等所得相互免除法第三十九条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項又は第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。

33 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十九条第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。

34 外国居住者等所得相互免除法第四十条第一項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の規定により徴収の猶予をした場合について適用する。

35 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき申請される同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予について適用する。

36 外国居住者等所得相互免除法第四十条第四項及び第七項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。

37 平成三十年一月一日から同年十二月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の三第十二項第一号」と、同条第五項及び第七項中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。

38 外国居住者等所得相互免除法第四十一条の規定は、適用開始日以後に開始する課税期間(租税に関する法令の規定により租税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。以下この項において同じ。)分の租税(課税期間のない租税については、その納税義務が適用開始日以後に成立する租税)に関する同条第一項に規定する情報について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第五十七条 別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

第五十八条 新租税特別措置法第四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第五十九条 新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。

 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第十条の五の三の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十二条 個人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第十条の五の四第一項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十条の五の四第三項又は第六項に規定する特定生産性向上設備等及び個人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第五項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第六十三条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

2 平成二十八年分の所得税に係る新租税特別措置法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に平成二十八年一月一日から同年三月三十一日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第十三条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。

6 新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

7 附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた個人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第六十四条 新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第二十条の二第一項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (探鉱準備金に関する経過措置)

第六十五条 新租税特別措置法第二十二条第三項の規定は、個人が平成二十九年以後において同条第一項の規定により積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用し、個人が平成二十八年以前において旧租税特別措置法第二十二条第一項の規定により積み立てた探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

 (個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十六条 新租税特別措置法第二十四条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

 (個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

2 新租税特別措置法第二十八条の三第十一項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をした同項の資産については、なお従前の例による。

 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

第六十八条 旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が施行日前に行った同項に規定する特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。

 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

第六十九条 新租税特別措置法第三十条の二第七項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第七十条 新租税特別措置法第三十一条の二第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

2 新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十三条の三第五項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十三条の五第三項第二号(新租税特別措置法第三十五条第十項、第三十六条の三第五項、第三十七条の二第四項及び第三十七条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで、第三十七条の二第一項若しくは第二項又は第三十七条の八第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

5 新租税特別措置法第三十三条の六第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

第七十一条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、施行日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

第七十二条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に規定する株式については、なお従前の例による。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)

第七十三条 新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める書類の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

2 平成二十九年分の新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を平成二十九年十月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号を当該非課税口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、新租税特別措置法第三十七条の十四第六項第二号に掲げる場合に該当して同号に定める申請書を提出したものとみなす。

3 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成二十九年九月三十日までに、同項の規定の適用を受けない旨その他財務省令で定める事項を記載した書類の提出があった場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同項の規定は、適用しない。

4 第二項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の規定の適用があった者又は同項の規定の適用があると見込まれる者に対し、平成二十九年十月十五日までに、同項の規定の適用があった旨又は同項の規定の適用があると見込まれる旨の通知をしなければならない。

5 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

第七十四条 新租税特別措置法第四十条の三の二第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。

 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第七十五条 新租税特別措置法第四十条の三の三第三項及び第四項の規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。

2 新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項までの規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、非居住者の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十六条 新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の三まで(新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をした場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の三第三項第二号(同条第一項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第七十七条 新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額、同条第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等及び同条第八項に規定する住宅の増改築等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を施行日以後に同条第一項、第五項又は第八項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第四十一条の五第十六項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

第七十九条 新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十八年十月一日以後に行う同項に規定する先物取引について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引については、なお従前の例による。

 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十一条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三(同条第一項に規定する高齢者等居住改修工事等をする同項に規定する特定個人又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をした場合については、なお従前の例による。

 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十二条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四(同条第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該認定住宅の新築又は取得をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をした場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十六項第二号(同条第十四項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第八十三条 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第三項及び第四項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。

2 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第五項、第六項及び第十三項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、居住者の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

第八十四条 新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が適用開始日(附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下この条において同じ。)以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が適用開始日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第八十五条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十六条 新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十七条 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十八条 新租税特別措置法第四十二条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

2 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の十第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十九条 新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

2 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の十一第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十条 法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の二第三項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三条の規定による改正前の法人税法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」とする」とあるのは「とする」とする。

 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十一条 法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第九十二条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第二項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十六条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5 法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

6 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第四十六条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

8 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。

9 新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

10 附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第九十三条 新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。

2 施行日前に全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十五条第一項の指定を受けた法人の当該指定に係る旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第二号

第六十八条の四十八第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十八第一項

第三項から第七項まで

第六十八条の四十八第一項

旧効力措置法第六十八条の四十八第一項

第十二項

第六十八条の四十八第一項

旧効力措置法第六十八条の四十八第一項

第六十八条の四十八第十一項前段

旧効力措置法第六十八条の四十八第十一項前段

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第十一項

同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項

同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項

第五十六条第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項

同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項

同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項

第五十六条第四項

旧効力単体措置法第五十六条第四項

第十三項

第六十八条の四十八第一項

旧効力措置法第六十八条の四十八第一項

第十四項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

第六十八条の四十八第十二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十二項

第五十六条第四項

旧効力単体措置法第五十六条第四項

第十五項

第六十八条の四十八第一項

旧効力措置法第六十八条の四十八第一項

第十六項

第五十六条第一項

旧効力単体措置法第五十六条第一項

第六十八条の四十八第十四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十四項

第五十六条第四項

旧効力単体措置法第五十六条第四項

 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

第九十四条 新租税特別措置法第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

第九十五条 施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する指定を受けた法人の当該指定に係る同項に規定する適用事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第九十六条 新租税特別措置法第六十一条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第九十七条 新租税特別措置法第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十五条第八項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十五条の七第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

第九十八条 新租税特別措置法第六十六条の四第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

2 新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の四の三第四項及び第五項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

4 新租税特別措置法第六十六条の四の三第六項、第七項及び第十四項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十六条の四の四の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用する。

6 新租税特別措置法第六十六条の四の五の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する事業概況報告事項について適用する。

 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第九十九条 新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

第百条 新租税特別措置法第六十七条の四第十二項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

第百一条 新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

第百二条 新租税特別措置法第六十七条の五の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第百三条 新租税特別措置法第六十七条の十八第三項及び第四項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

2 新租税特別措置法第六十七条の十八第五項、第六項及び第十三項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

第百四条 施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に掲げる合併については、なお従前の例による。

 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

第百五条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が施行日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

2 新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第百六条 新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十二項及び第十三項、第六十八条の十一第十三項及び第十四項、第六十八条の十三第八項及び第九項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の四第十一項及び第十二項又は第六十八条の十五の五第六項(これらの規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第三項又は第六十八条の十五の五第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに新租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第七項から第九項まで、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第二項及び第三項又は第六十八条の十五の五第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに旧租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第十二項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。

 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百七条 新租税特別措置法第六十八条の十(第十二項及び第十三項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の五第一項各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第八十六条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の五第一項各号」とする。

 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百九条 新租税特別措置法第六十八条の十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十条 新租税特別措置法第六十八条の十四の二第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の十五第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十一条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二(第十項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の三第四項の規定の適用については、同項中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十三条 新租税特別措置法第六十八条の十五の五(第六項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第百十五条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第二項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該連結事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該連結事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

6 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十一第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第九十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。

9 新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けたもの又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けたものが平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の四十三(第四項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に全国新幹線鉄道整備法第十五条第一項の指定を受けたものの当該指定に係る旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

、第五十六条第一項

、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項

(第五十六条第一項

(旧効力措置法第五十六条第一項

第一項第一号

第五十六条第一項第一号

旧効力措置法第五十六条第一項第一号

第一項第二号及び第三項から第五項まで

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第十一項

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項

第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十二項

第六十八条の四十八第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第一項

同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項

同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十二項

第六十八条の四十八第四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項

第十二項

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第十三項

第六十八条の四十八第一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項

第五十六条第十三項

旧効力単体措置法第五十六条第十三項

第六十八条の四十八第四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項

第十四項

第五十六条第一項

旧効力措置法第五十六条第一項

第十五項

第六十八条の四十八第一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項

第五十六条第十五項

旧効力単体措置法第五十六条第十五項

第六十八条の四十八第四項

旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項

 (連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十一第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度に該当しない事業年度において新租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

第百十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項に規定する指定を受けたものの当該指定に係る同項に規定する適用連結事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第百十九条 新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百二十条 新租税特別措置法第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の七十二第八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の七十八第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第百二十一条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項及び第七項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

2 新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

第百二十三条 新租税特別措置法第六十八条の百二第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

 (中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

第百二十四条 新租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項の規定は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第百二十六条 新租税特別措置法第六十八条の百七の二第三項及び第四項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

2 新租税特別措置法第六十八条の百七の二第五項、第六項及び第十三項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第百二十七条 新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

2 新租税特別措置法第七十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

3 新租税特別措置法第七十条の二第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

4 新租税特別措置法第七十条の三第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

5 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十一 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

7 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、施行日以後に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第七十条の四の二第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

10 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 八 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

11 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第百二十八条 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧租税特別措置法第八十二条第一項に規定する空港運営権者が設定を受けた同項に規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十九条 第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、施行日前に第十二条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第百三十条 第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四十九条までにおいて「新震災特例法」という。)第十条の二第一項、第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四十八条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第百三十一条 新震災特例法第十条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第百三十二条 新震災特例法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十一条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第百三十三条 新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第百三十四条 新震災特例法第十二条(第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2 新震災特例法第十二条第八項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)

第百三十五条 新震災特例法第十三条第四項(同条第五項第一号に規定する住宅の新築取得等又は同項第二号に規定する特定増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の新築取得等又は当該特定増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十三条第五項第一号に規定する住宅の新築取得等又は同項第二号に規定する特定増改築等をした場合については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第百三十六条 新震災特例法第十三条の二(同条第一項に規定する住宅の新築取得等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の新築取得等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等をした場合については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百三十七条 新震災特例法第十七条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第百三十八条 新震災特例法第十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第百三十九条 新震災特例法第十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十八条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

 (再投資等準備金に関する経過措置)

第百四十条 新震災特例法第十八条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第百四十一条 新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第百四十二条 新震災特例法第十九条から第二十一条まで(新震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十九条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2 新震災特例法第十九条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第百四十三条 新震災特例法第二十五条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新震災特例法第二十五条の二第十二項、第二十五条の二の二第八項、第二十五条の二の三第八項、第二十五条の三第五項、第二十五条の三の二第四項又は第二十五条の三の三第四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における新震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項又は第二十五条の三の三第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項又は第二十五条の三の三第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第百四十四条 新震災特例法第二十五条の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第百四十五条 新震災特例法第二十六条第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十六条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)

第百四十六条 新震災特例法第二十六条の三第一項及び第六項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第二十六条の三第一項の指定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第百四十七条 新震災特例法第二十六条の九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧震災特例法第二十六条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第百四十八条 新震災特例法第二十七条から第二十九条まで(新震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2 新震災特例法第二十七条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十八条第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

第百四十九条 新震災特例法第三十八条の二第八項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第六項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。

 (租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十条 第十五条の規定による改正後の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和六十年旧効力措置法」という。)第四十一条の十第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前に第十五条の規定による改正前の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和六十年旧効力措置法第四十一条の十第七項の規定は、同項に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十一条 第十六条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十二条 第十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

 (国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供等に関する経過措置)

第百五十三条 事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「二十七年改正法」という。)附則第三十五条に規定する新消費税法適用日から平成三十三年三月三十一日までの間(以下この条において「旧法適用期間」という。)に国内において行った同項第十二号に規定する課税仕入れのうち同項第四号の二に規定する国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものに係る二十七年改正法附則第三十八条第一項から第三項までの規定の適用及び第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定及び二十七年改正法附則第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第一項の規定により登録を受けた事業者が、旧法適用期間に国内において行った電気通信利用役務の提供に係る二十七年改正法附則第三十八条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第百五十四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「引き取られる課税物品」の下に「に係る内国消費税」を、「引き取られるもの」の下に「に係る石油石炭税」を加え、「に係る内国消費税」を削り、「重加算税(同条第一項の規定によるものに限る。)」を「同条第一項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税」に、「同条第二号」を「同法第二条第二号」に改める。

  第十九条第一項中「第六項」を「第七項」に改め、「第三項及び」の下に「第四項並びに」を、「期限後申告書を含む」の下に「。次項第二号において同じ」を加え、「とする」を「と、同条第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」とする」に改め、同条第二項中「決定等」」の下に「と、「期限後申告書又は第二号」とあるのは「第二号」と、「更正又は決定が」とあるのは「更正が」」を加え、「同条第三項第一号」を「同条第二項中「又は第七項の規定」とあるのは「の規定」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、同条第三項第一号」に、「同条第五項」を「同条第四項中「若しくは第七項の規定の適用がある場合又は期限後申告書若しくは第一項第二号」とあるのは「の規定の適用がある場合又は同項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、「期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」と、「期限後申告書又は同号」とあるのは「同号」と、同条第六項」に改め、同条第三項中「又は同条第五項若しくは第六項」を「若しくは同条第七項」に、「又は同条第五項の規定」を「の規定」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」に、「同条第一項各号」を「同項各号」に、「とする」を「と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項又は第二項」と、「期限後申告書若しくは修正申告書の提出、」とあるのは「修正申告書の提出又は」と、「決定又は納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付」とあるのは「決定」と、「、更正若しくは決定又は告知若しくは納付」とあるのは「又は更正若しくは決定」と、「課され、又は徴収された」とあるのは「課された」とする」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第百五十五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第二項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項(過少申告加算税)」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「地価税法第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第二十五条第一項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする」に改める。

 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十六条 前条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第三十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新地価税法第二十七条に規定する修正申告書の提出期限が到来する地価税について適用する。

 (経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十七条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第十条」に、「「平成二十七年新租税特別措置法」」を「「平成二十八年新租税特別措置法」」に、「平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の六第十二項」を「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の六第七項」に、「平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の九第四項、平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の十第五項」を「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の九第四項」に、「平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成二十七年新租税特別措置法」を「平成二十八年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十八年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成二十八年新租税特別措置法」に改める。

  附則第七十二条の表第五項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第十条」に、「「平成二十七年新租税特別措置法」」を「「平成二十八年新租税特別措置法」」に、「平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十一第十二項」を「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十一第七項」に、「平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」に、「平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十五第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成二十七年新租税特別措置法」を「平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成二十八年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成二十八年新租税特別措置法」に改め、同表第十四項の項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

 (経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十八条 前条の規定による改正後の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第十四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における同条第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十九条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第一項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第十条」に改め、同表第五項の項中「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削る。

  附則第三十三条第一項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第十条」に改め、同表第五項の項中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削り、同表第十二項の項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第十二項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における同条第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百六十一条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項の表附則第十三条第二項の項中欄中「及びその合計額」を「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」に改め、同項下欄中「の合計額」を「特定課税仕入れに係る」とあるのは、「特定課税仕入れに係る税率の異なるごとに区分した」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十条第三項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日まで」を「平成二十八年一月一日から同年三月三十一日まで」に、「平成二十九年一月一日」を「同年四月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十九年一月一日」に改める。

 (特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正)

第百六十三条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

 (総合特別区域法の一部改正)

第百六十四条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

 (特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第百六十五条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第五号を削り、同条第三項第四号中「前項第一号から第四号まで」を「前項各号」に改め、同項第五号を削る。

  第六条第二項第五号を削り、同条第三項第四号中「前項第一号から第四号まで」を「前項各号」に改め、同項第五号を削る。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十五条第四項中「並びに第十一条」を削り、「第二条第三項」を「同条第三項」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第百六十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「、第二十九条の三第四項若しくは第五項」及び「第五十七条第二項若しくは」を削る。

 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十七条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条のうち、国税通則法第七章の二中第七十四条の十三の次に一条を加える改正規定中「個人番号」の下に「(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)」を加え、「同条第十五項」を「同法第二条第十五項」に改め、「(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)」を削り、同法第百十三条の二第一項の改正規定中「第百二十四条第三項」を「第百二十四条第三項第一号」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第百六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)

第百七十条 政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成二十七年六月三十日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一五(第二号において「基本方針二〇一五」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第二条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第一条及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第二十八条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 一 平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。

 二 財政健全化目標との関係及び基本方針二〇一五に記載された平成三十年度(二千十八年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革及び社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。

 (消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置)

第百七十一条 政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況及び政府における取組の状況を検証しつつ、必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(総務・財務・内閣総理臨時代理大臣署名)

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