法律第十六号(平二八・三・三一)
◎関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第〇四〇二・一〇号中「、中学校(」を「(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び」に改める。
別表第二九一七・三七号中「六・四%」を「無税」に改める。
第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表第三類に備考として次のように加える。
備考 1 第〇三・〇六項から第〇三・〇八項までにおいて「冷蔵したもの」及び「冷凍したもの」には、乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものを含まない。 |
別表第〇三〇一・九三号中「キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、」を削り、「及び」を「、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、」に、「又はキルリヌス属」を「、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属」に改める。
別表第〇三・〇二項及び第〇三・〇三項を次のように改める。
〇三・〇二 |
魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
さけ科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・一一 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇二・一三 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇二・一四 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇二・一九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・二一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇二・二二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇二・二三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇二・二四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇二・二九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・三一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇二・三二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇二・三三 |
かつお |
五% |
〇三〇二・三四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇二・三五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇二・三六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇二・三九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・四一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇二・四二 |
かたくちいわし(エングラウリス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・四四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇二・四五 |
まあじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇二・四七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇二・四九 |
その他のもの |
|
一 さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・五一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇二・五二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇二・五三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇二・五四 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇二・五五 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇二・五六 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇二・五九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・七一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七三 |
こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) |
五% |
〇三〇二・七四 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇二・七九 |
その他のもの |
五% |
その他の魚(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇二・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇二・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八五 |
たい(たい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) |
一〇% |
|
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテルス属のもの) |
五% |
|
三 その他のもの |
三・五% |
|
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇二・九一 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・九二 |
ふかひれ |
五% |
〇三〇二・九九 |
その他のもの |
|
一 内臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
〇三〇三・一一 |
べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) |
五% |
〇三〇三・一二 |
その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇三・一三 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇三・一四 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇三・一九 |
その他のもの |
五% |
〇三〇三・二三 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二四 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二五 |
こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) |
五% |
〇三〇三・二六 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇三・二九 |
その他のもの |
五% |
〇三〇三・三一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇三・三二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇三・三三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇三・三四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇三・三九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・四一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇三・四二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇三・四三 |
かつお |
五% |
〇三〇三・四四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇三・四五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇三・四六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇三・四九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・五一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇三・五三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇三・五五 |
まあじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇三・五六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇三・五七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇三・五九 |
その他のもの |
|
一 かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・六三 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇三・六四 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇三・六五 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇三・六六 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇三・六七 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇三・六八 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇三・六九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他の魚(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇三・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇三・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) |
一〇% |
|
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの) |
五% |
|
三 その他のもの |
三・五% |
|
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇三・九一 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵 |
六% |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
三 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・九二 |
ふかひれ |
五% |
〇三〇三・九九 |
その他のもの |
|
一 内臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
別表第〇三・〇四項中
「 |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
」 |
を
「 |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
」 |
に、
「 |
〇三〇四・四六 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
」 |
を
「 |
〇三〇四・四六 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
|
〇三〇四・四七 |
さめ |
五% |
||
〇三〇四・四八 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
」 |
に、
「 |
〇三〇四・五一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
」 |
を
「 |
〇三〇四・五一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
」 |
に、
「 |
〇三〇四・五五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
」 |
を
「 |
〇三〇四・五五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
|
〇三〇四・五六 |
さめ |
五% |
||
〇三〇四・五七 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
」 |
に、
「 |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) |
」 |
を
「 |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) |
」 |
に改め、同表第〇三〇四・八七号の次に次の一号を加える。
〇三〇四・八八 |
さめ及びえい(がんぎえい科のもの) |
五% |
別表第〇三〇四・九三号中「キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、」を削り、「及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属」を「、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属」に改め、同表第〇三〇四・九五号の次に次の二号を加える。
〇三〇四・九六 |
さめ |
五% |
〇三〇四・九七 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
別表第〇三〇五・三一号及び第〇三〇五・四四号中「キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、」を削り、「及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属」を「、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属」に改め、同表第〇三〇五・五一号の次に次の三号を加える。
〇三〇五・五二 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・五三 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)を除く。) |
一五% |
〇三〇五・五四 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの) |
一五% |
別表第〇三〇五・五九号中
「 |
二 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) |
一五% |
||
(二) その他のもの |
一〇・五% |
」 |
に改め、同表第〇三〇五・六四号中「キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、」を削り、「及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属」を「、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属」に改め、同表第〇三〇五・七二号及び第〇三〇五・七九号を次のように改める。
〇三〇五・七二 |
魚の頭、尾及び浮袋 |
|
一 浮袋 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
一五% |
|
(二) 乾燥したもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
〇三〇五・七九 |
その他のもの |
|
一 内臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
一五% |
|
(二) 乾燥したもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
A さけ科のもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一五% |
別表第〇三・〇六項及び第〇三・〇七項を次のように改める。
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
冷凍したもの |
||
〇三〇六・一一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一四 |
かに |
六% |
〇三〇六・一五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
四% |
〇三〇六・一六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・一七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
四% |
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
四% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||
〇三〇六・三一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
四% |
〇三〇六・三二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・三三 |
かに |
六% |
〇三〇六・三四 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
四% |
〇三〇六・三五 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
四% |
〇三〇六・三六 |
その他のシュリンプ及びプローン |
四% |
〇三〇六・三九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
四% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
〇三〇六・九一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九三 |
かに |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇六・九四 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九五 |
シュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・九九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 くん製したもの |
||
(一) えび |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) えび |
六% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) かき |
|
〇三〇七・一一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・一二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) |
||
〇三〇七・二一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・二二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・三二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
いか |
||
〇三〇七・四二 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・四三 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・五二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲(せい)のものを除く。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 貝柱 |
一〇% |
|
二 はまぐり |
五% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇七・七二 |
冷凍したもの |
|
一 貝柱 |
一〇% |
|
二 はまぐり |
五% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
||
二 その他のもの |
九・六% |
|
(一) 貝柱 |
一五% |
|
(二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
七・五% |
|
(三) その他のもの |
一五% |
|
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの) |
||
〇三〇七・八一 |
あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一〇% |
〇三〇七・八二 |
そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
七% |
〇三〇七・八三 |
あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
〇三〇七・八四 |
そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。) |
七% |
〇三〇七・八七 |
その他のあわび(ハリオティス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇七・八八 |
その他のそでぼら(ストロムブス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一〇・五% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・九二 |
冷凍したもの |
一〇% |
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一五% |
別表第〇三・〇八項中
「 |
〇三〇八・一九 |
その他のもの |
」 |
を
「 |
〇三〇八・一二 |
冷凍したもの |
一〇% |
」 |
に、「エキキヌス・エスクレントゥス」を「エキヌス・エスクレントゥス」に改め、同表第〇三〇八・二一号の次に次の一号を加える。
〇三〇八・二二 |
冷凍したもの |
一〇% |
別表第四類の注4中(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。
(b) 一以上のミルクの天然の組成分(例えば、酪酸グリセリド)を他の物質(例えば、オレイン酸グリセリド)で置き換えることによつてミルクから得た物品(第一九・〇一項及び第二一・〇六項参照)
別表第五類の注4に後段として次のように加える。
第〇五・一一項には、馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)を含む。
別表第〇八・〇五項中
「 |
〇八〇五・二〇 |
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 |
二〇% |
」 |
を
「 |
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 |
|||
〇八〇五・二一 |
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん |
二〇% |
||
〇八〇五・二二 |
クレメンタイン |
二〇% |
||
〇八〇五・二九 |
その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第一二・一一項を次のように改める。
一二・一一 |
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) |
|
一二一一・二〇 |
おたねにんじん |
|
一 生鮮のもの及び乾燥したもの |
五% |
|
二 その他のもの |
三% |
|
一二一一・三〇 |
コカ葉 |
無税 |
一二一一・四〇 |
けしがら |
三% |
一二一一・五〇 |
麻黄 |
無税 |
一二一一・九〇 |
その他のもの |
|
一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱(そう)、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及(しらん)、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、沈香、槐(かい)花、大黄並びに甘草 |
無税 |
|
二 除虫菊 |
||
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの |
一四% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
三 大麻草 |
三% |
|
四 その他のもの |
||
(一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にしたものを除く。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
A びやくだん |
二・五% |
|
B はとむぎ |
三% |
|
C その他のもの |
二・五% |
別表第一三〇二・一三号の次に次の一号を加える。
一三〇二・一四 |
麻黄のもの |
|
一 アルコール分が五〇%以上のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第一六類の号注1中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に改める。
別表第一六類の備考1中「第一六〇五・五九号又は」及び「「いか」、」を削り、「号注2」を「この類の号注2」に改め、「第一六〇五・五四号に属するいか以外のもの、」を削る。
別表第一六〇四・一七号の次に次の一号を加える。
一六〇四・一八 |
ふかひれ |
九・六% |
別表第一六〇五・一〇号中「入りのもの」の下に「(くん製したものを除く。)」を加え、同表第一六〇五・二一号から第一六〇五・四〇号までの規定中「単に」を「くん製したもの及び単に」に改め、同表第一六〇五・五一号から第一六〇五・五九号までを次のように改める。
一六〇五・五一 |
かき |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五三 |
い貝 |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五四 |
いか |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
一六〇五・五五 |
たこ |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五七 |
あわび |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲(せい)のものを除く。) |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。) |
||
(一) くん製したもの |
六・七% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
六・七% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
別表第一六〇五・六一号から第一六〇五・六九号までを次のように改める。
一六〇五・六一 |
なまこ |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一二% |
|
一六〇五・六二 |
うに |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一二% |
|
一六〇五・六三 |
くらげ |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・七% |
|
二 その他のもの |
||
(一) うに |
一二% |
|
(二) くらげ |
一五% |
|
(三) その他のもの |
九・六% |
別表第一九〇一・一〇号中「育児食用」を「乳幼児用」に改め、同表第一九〇一・二〇号中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に、「もち」を「餅」に改める。
別表第二〇類の号注1及び2中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に改める。
別表第二一類の注3中「育児食用」を「乳幼児用」に改める。
別表第二二・〇二項中
「 |
二二〇二・九〇 |
その他のもの |
||
一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|||
二 その他のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|||
二二〇二・九一 |
ノンアルコールビール |
|||
一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|||
二 その他のもの |
一六% |
|||
二二〇二・九九 |
その他のもの |
|||
一 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|||
二 その他のもの |
一六% |
」 |
に改める。
別表第二二〇四・二一号の次に次の一号を加える。
二二〇四・二二 |
二リットルを超え一〇リットル以下の容器入りにしたもの |
二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
別表第二二〇六・〇〇号中「なし酒及びミード」を「梨酒、ミード及び清酒」に改める。
別表第二七類の号注4中「ASTM D 八六の方法」を「ISO 三四〇五の方法(ASTM D 八六の方法と同等の方法)」に改める。
別表第二七〇七・五〇号中「ASTM D 八六の方法」を「ISO 三四〇五の方法(ASTM D 八六の方法と同等の方法)」に改める。
別表第二八類の注7中「第二八・四八項」を「第二八・五三項」に改める。
別表第二八一一・一一号の次に次の一号を加える。
二八一一・一二 |
シアン化水素(シアン化水素酸) |
三・九% |
別表第二八・一二項中
「 |
二八一二・一〇 |
塩化物及び塩化酸化物 |
三・九% |
」 |
を
「 |
塩化物及び塩化酸化物 |
|||
二八一二・一一 |
二塩化カルボニル(ホスゲン) |
三・九% |
||
二八一二・一二 |
オキシ塩化りん |
三・九% |
||
二八一二・一三 |
三塩化りん |
三・九% |
||
二八一二・一四 |
五塩化りん |
三・九% |
||
二八一二・一五 |
一塩化硫黄 |
三・九% |
||
二八一二・一六 |
二塩化硫黄 |
三・九% |
||
二八一二・一七 |
塩化チオニル |
三・九% |
||
二八一二・一九 |
その他のもの |
三・九% |
」 |
に改める。
別表第二八・四八項を削り、同表第二八・五三項を次のように改める。
二八・五三 |
りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。)、その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |
|
二八五三・一〇 |
塩化シアン |
三・九% |
二八五三・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
別表第二九〇三・八二号の次に次の一号を加える。
二九〇三・八三 |
マイレックス(ISO) |
四・六% |
別表第二九〇三・九二号の次に次の二号を加える。
二九〇三・九三 |
ペンタクロロベンゼン(ISO) |
四・六% |
二九〇三・九四 |
ヘキサブロモビフェニル |
四・六% |
別表第二九・〇四項中
「 |
二九〇四・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド |
|||
二九〇四・三一 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸 |
四・六% |
||
二九〇四・三二 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム |
四・六% |
||
二九〇四・三三 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム |
四・六% |
||
二九〇四・三四 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム |
四・六% |
||
二九〇四・三五 |
その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩 |
四・六% |
||
二九〇四・三六 |
ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド |
四・六% |
||
二九〇四・九一 |
その他のもの |
四・六% |
||
二九〇四・九九 |
トリクロロニトロメタン(クロロピクリン) |
四・六% |
||
二九〇四・三一 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第二九一〇・四〇号の次に次の一号を加える。
二九一〇・五〇 |
エンドリン(ISO) |
五・六% |
別表第二九・一四項中
「 |
二九一四・六九 |
その他のもの |
四・六% |
|
二九一四・七〇 |
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
四・六% |
」 |
を
「 |
二九一四・六二 |
コエンザイムQ一〇(ユビデカレノン(INN)) |
四・六% |
|
二九一四・六九 |
その他のもの |
四・六% |
||
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|
|||
二九一四・七一 |
クロルデコン(ISO) |
四・六% |
||
二九一四・七九 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第二九一八・一六号の次に次の一号を加える。
二九一八・一七 |
二・二−ジフェニル−二−ヒドロキシ酢酸(ベンジル酸) |
四・六% |
別表第二九・二〇項中
「 |
二九二〇・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
亜りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
|||
二九二〇・二一 |
亜りん酸ジメチル |
四・六% |
||
二九二〇・二二 |
亜りん酸ジエチル |
四・六% |
||
二九二〇・二三 |
亜りん酸トリメチル |
四・六% |
||
二九二〇・二四 |
亜りん酸トリエチル |
四・六% |
||
二九二〇・二九 |
その他のもの |
四・六% |
||
二九二〇・三〇 |
エンドスルファン(ISO) |
四・六% |
||
二九二〇・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第二九二一・一一号の次に次の三号を加える。
二九二一・一二 |
二−(N・N−ジメチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 |
四・六% |
二九二一・一三 |
二−(N・N−ジエチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 |
四・六% |
二九二一・一四 |
二−(N・N−ジイソプロピルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 |
四・六% |
別表第二九二二・一三号を削り、同表第二九二二・一四号の次に次の四号を加える。
二九二二・一五 |
トリエタノールアミン |
四・六% |
二九二二・一六 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウム |
四・六% |
二九二二・一七 |
メチルジエタノールアミン及びエチルジエタノールアミン |
無税 |
二九二二・一八 |
二−(N・N−ジイソプロピルアミノ)エタノール |
無税 |
別表第二九二三・二〇号の次に次の二号を加える。
二九二三・三〇 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム |
四・六% |
二九二三・四〇 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム |
四・六% |
別表第二九二四・二四号の次に次の一号を加える。
二九二四・二五 |
アラクロール(ISO) |
四・六% |
別表第二九二六・三〇号の次に次の一号を加える。
二九二六・四〇 |
アルファ−フェニルアセトアセトニトリル |
四・六% |
別表第二九三〇・五〇号を削り、同表第二九三〇・九〇号の前に次の三号を加える。
二九三〇・六〇 |
二−(N・N−ジエチルアミノ)エタンチオール |
四・六% |
二九三〇・七〇 |
ビス(二−ヒドロキシエチル)スルフィド(チオジグリコール(INN)) |
四・六% |
二九三〇・八〇 |
アルジカルブ(ISO)、カプタホール(ISO)及びメタミドホス(ISO) |
四・六% |
別表第二九・三一項中
「 |
二九三一・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
その他の有機りん誘導体 |
|||
二九三一・三一 |
メチルホスホン酸ジメチル |
四・六% |
||
二九三一・三二 |
プロピルホスホン酸ジメチル |
四・六% |
||
二九三一・三三 |
エチルホスホン酸ジエチル |
四・六% |
||
二九三一・三四 |
メチルホスホン酸三−(トリヒドロキシシリル)プロピルナトリウム |
四・六% |
||
二九三一・三五 |
二・四・六−トリプロピル−一・三・五・二・四・六−トリオキサトリホスホン酸二・四・六−トリオキシド |
四・六% |
||
二九三一・三六 |
(五−エチル−二−メチル−二−オキシド−一・三・二−ジオキサホスフィナン−五−イル)メチルメチルメチルホスホネート |
四・六% |
||
二九三一・三七 |
ビス[(五−エチル−二−メチル−二−オキシド−一・三・二−ジオキサホスフィナン−五−イル)メチル]メチルホスホネート |
四・六% |
||
二九三一・三八 |
メチルホスホン酸と(アミノイミノメチル)尿素との一対一の割合の塩 |
四・六% |
||
二九三一・三九 |
その他のもの |
四・六% |
||
二九三一・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第二九三二・一三号の次に次の一号を加える。
二九三二・一四 |
スクラロース |
四・六% |
別表第二九三三・五九号中「〔二・二・二〕」を「[二・二・二]」に改め、同表第二九三三・九一号の次に次の一号を加える。
二九三三・九二 |
アジンホスメチル(ISO) |
四・六% |
別表第二九・三五項を次のように改める。
二九・三五 |
スルホンアミド |
|
二九三五・一〇 |
N−メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・二〇 |
N−エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・三〇 |
N−エチル−N−(二−ヒドロキシエチル)ペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・四〇 |
N−(二−ヒドロキシエチル)−N−メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・五〇 |
その他のペルフルオロオクタンスルホンアミド |
四・六% |
二九三五・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
別表第二九類第一二節中「及び植物アルカロイド」を「及びアルカロイド」に改める。
別表第二九・三九項中「植物アルカロイド」を「アルカロイド」に、
「 |
その他のもの |
|||
二九三九・九一 |
コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 |
無税 |
||
二九三九・九九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
その他のもの(植物由来のものに限る。) |
|||
二九三九・七一 |
コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 |
無税 |
||
二九三九・七九 |
その他のもの |
無税 |
||
二九三九・八〇 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第三〇類の注1(a)中「食餌(じ)療法用」を「食餌療法用」に、「食餌(じ)補助剤」を「食餌補助剤」に改める。
別表第三〇類に号注として次のように加える。
号注
1 第三〇〇二・一三号及び第三〇〇二・一四号においては、次に定めるところによる。
(a) 「混合してないもの」とは、純粋な物品(不純物を含有するかしないかを問わない。)をいう。
(b) 「混合したもの」とは、次の物品をいう。
(1) (a)の物品を水又は水以外の溶媒に溶かしたもの
(2) (a)又は(b)(1)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤を加えたもの
(3) (a)、(b)(1)又は(b)(2)の物品で、その他の添加剤を混合したもの
2 第三〇〇三・六〇号及び第三〇〇四・六〇号には、経口摂取のためにその他の医薬品有効成分と結合させたアルテミシニン(INN)又は次のいずれかの有効成分(その他の医薬品有効成分と結合してあるかないかを問わない。)を含有する医薬品を含む。
アモジアキン(INN)、アルテリン酸及びその塩、アルテニモル(INN)、アルテモチル(INN)、アルテメテル(INN)、アルテスナート(INN)、クロロキン(INN)、ジヒドロアルテミシニン(INN)、ルメファントリン(INN)、メフロキン(INN)、ピペラキン(INN)、ピリメタミン(INN)並びにスルファドキシン(INN)
別表第三〇・〇二項中
「 |
三〇〇二・一〇 |
免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) |
無税 |
」 |
を
「 |
免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) |
|||
三〇〇二・一一 |
マラリア診断試験キット |
無税 |
||
三〇〇二・一二 |
免疫血清その他の血液分画物 |
無税 |
||
三〇〇二・一三 |
免疫産品(混合してないもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) |
無税 |
||
三〇〇二・一四 |
免疫産品(混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) |
無税 |
||
三〇〇二・一五 |
免疫産品(投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。) |
無税 |
||
三〇〇二・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第三〇・〇三項及び第三〇・〇四項を次のように改める。
三〇・〇三 |
医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。) |
|
三〇〇三・一〇 |
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・二〇 |
その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) |
無税 |
その他のもの(第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。) |
||
三〇〇三・三一 |
インスリンを含有するもの |
無税 |
三〇〇三・三九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。) |
||
三〇〇三・四一 |
エフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・四二 |
プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・四三 |
ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇三・四九 |
その他のもの |
無税 |
三〇〇三・六〇 |
その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) |
無税 |
三〇〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
三〇・〇四 |
医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。) |
|
三〇〇四・一〇 |
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・二〇 |
その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) |
無税 |
その他のもの(第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。) |
||
三〇〇四・三一 |
インスリンを含有するもの |
無税 |
三〇〇四・三二 |
コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・三九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。) |
||
三〇〇四・四一 |
エフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・四二 |
プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・四三 |
ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの |
無税 |
三〇〇四・四九 |
その他のもの |
無税 |
三〇〇四・五〇 |
その他のもの(第二九・三六項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) |
無税 |
三〇〇四・六〇 |
その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) |
無税 |
三〇〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第三一・〇三項中
「 |
三一〇三・一〇 |
過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 |
無税 |
」 |
を
「 |
三一〇三・一一 |
過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 |
||
五酸化二りん(P2O5)の含有量が全重量の三五%以上のもの |
無税 |
|||
三一〇三・一九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第三七・〇五項を次のように改める。
三七・〇五 |
||
三七〇五・〇〇 |
写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) |
無税 |
別表第三八類の号注1中「第三八〇八・五〇号には、次の物品」を「第三八〇八・五二号及び第三八〇八・五九号には、次の物品の一以上」に、「アルドリン(ISO)」を「アラクロール(ISO)、アルジカルブ(ISO)、アルドリン(ISO)、アジンホスメチル(ISO)」に、「二臭化エチレン(ISO)」を「エンドスルファン(ISO)、二臭化エチレン(ISO)」に、「ペンタクロロフェノール(ISO)並びにその塩及びエステル」を「ペンタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテル、ペンタクロロフェノール(ISO)並びにその塩及びエステル、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド」に、「第三八〇八・五〇号には、ベノミル(ISO)」を「第三八〇八・五九号には、ベノミル(ISO)」に改め、同号注中2を4とし、1の次に次のように加える。
2 第三八〇八・六一号から第三八〇八・六九号までには、アルファ−シペルメトリン(ISO)、ベンジオカルブ(ISO)、ビフェントリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、シフルトリン(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、エトフェンプロックス(INN)、フェニトロチオン(ISO)、ラムダ−シハロトリン(ISO)、マラチオン(ISO)、ピリミホスメチル(ISO)又はプロポキスル(ISO)を含有する第三八・〇八項の物品のみを含む。
3 第三八二四・八一号から第三八二四・八八号までには、次の物品の一以上を含有する混合物及び調製品のみを含む。
オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)、トリス(二・三−ジブロモプロピル)ホスフェート、アルドリン(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、クロルデン(ISO)、クロルデコン(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一−トリクロロ−二・二−ビス(パラ−クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、エンドスルファン(ISO)、エンドリン(ISO)、ヘプタクロル(ISO)、マイレックス(ISO)、一・二・三・四・五・六−ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)、ペンタクロロベンゼン(ISO)、ヘキサクロロベンゼン(ISO)、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド並びにテトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテル
別表第三八・〇八項中「しん」を「芯」に、
「 |
三八〇八・五〇 |
この類の号注1の物品 |
四・九% |
」 |
を
「 |
この類の号注1の物品 |
|||
三八〇八・五二 |
DDT(ISO)(クロフェノタン(INN))を含有するもの(正味重量が三〇〇グラム以下の包装にしたものに限る。) |
四・九% |
||
三八〇八・五九 |
その他のもの |
四・九% |
||
この類の号注2の物品 |
||||
三八〇八・六一 |
正味重量が三〇〇グラム以下の包装にしたもの |
四・九% |
||
三八〇八・六二 |
正味重量が三〇〇グラムを超え七・五キログラム以下の包装にしたもの |
四・九% |
||
三八〇八・六九 |
その他のもの |
四・九% |
」 |
に改める。
別表第三八・一二項中
「 |
三八一二・三〇 |
ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 |
||
一 ゴム老化防止剤 |
五・三% |
|||
二 その他のもの |
三・八% |
」 |
を
「 |
ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 |
|||
三八一二・三一 |
二・二・四−トリメチル−一・二−ジヒドロキノリン(TMQ)のオリゴマーの混合物 |
|||
一 ゴム老化防止剤 |
五・三% |
|||
二 その他のもの |
三・八% |
|||
三八一二・三九 |
その他のもの |
|||
一 ゴム老化防止剤 |
五・三% |
|||
二 その他のもの |
三・八% |
」 |
に改める。
別表第三八・二四項中
「 |
オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はトリス(二・三−ジブロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び調製品 |
」 |
を
「 |
この類の号注3の物品 |
」 |
に、
「 |
三八二四・九〇 |
その他のもの |
||
一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。) |
無税 |
|||
二 脂肪酸混合物の誘導体 |
四・六% |
|||
三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル |
三・九% |
|||
四 その他のもの |
三・八% |
」 |
を
「 |
三八二四・八四 |
アルドリン(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、クロルデン(ISO)、クロルデコン(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一−トリクロロ−二・二−ビス(パラ−クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、エンドスルファン(ISO)、エンドリン(ISO)、ヘプタクロル(ISO)又はマイレックス(ISO)を含有するもの |
三・八% |
|
三八二四・八五 |
一・二・三・四・五・六−ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)を含有するもの |
三・八% |
||
三八二四・八六 |
ペンタクロロベンゼン(ISO)又はヘキサクロロベンゼン(ISO)を含有するもの |
三・八% |
||
三八二四・八七 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸若しくはその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含有するもの |
三・八% |
||
三八二四・八八 |
テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロモジフェニルエーテルを含有するもの |
三・八% |
||
その他のもの |
||||
三八二四・九一 |
主として(五−エチル−二−メチル−二−オキシド−一・三・二−ジオキサホスフィナン−五−イル)メチルメチルメチルホスホネート及びビス[(五−エチル−二−メチル−二−オキシド−一・三・二−ジオキサホスフィナン−五−イル)メチル]メチルホスホネートから成る混合物及び調製品 |
三・八% |
||
三八二四・九九 |
その他のもの |
|||
一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。) |
無税 |
|||
二 脂肪酸混合物の誘導体 |
四・六% |
|||
三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル |
三・九% |
|||
四 その他のもの |
三・八% |
」 |
に改める。
別表第三九類の注2(z)中「並びにシャープペンシル」を「、シャープペンシル並びに一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品」に改める。
別表第三九類の号注1(a)(2)中「第三九〇一・三〇号」の下に「、第三九〇一・四〇号」を加える。
別表第三九〇一・三〇号の次に次の一号を加える。
三九〇一・四〇 |
比重が〇・九四未満のエチレン−アルファ−オレフィン共重合体 |
四・一% |
別表第三九・〇七項中
「 |
三九〇七・六〇 |
ポリ(エチレンテレフタレート) |
四・六% |
」 |
を
「 |
ポリ(エチレンテレフタレート) |
|||
三九〇七・六一 |
粘度数が一グラムにつき七八ミリリットル以上のもの |
四・六% |
||
三九〇七・六九 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第三九・〇九項中
「 |
三九〇九・三〇 |
その他のアミノ樹脂 |
||
一 ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート |
四・一% |
|||
二 その他のもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
その他のアミノ樹脂 |
|||
三九〇九・三一 |
ポリ(メチレンフェニルイソシアナート)(粗MDI又はポリメリックMDI) |
四・一% |
||
三九〇九・三九 |
その他のもの |
四・六% |
」 |
に改める。
別表第四〇・一一項中
「 |
その他のもの(杉綾(あや)模様その他これに類する模様となるトレッドを有するものに限る。) |
|||
四〇一一・六一 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
||
四〇一一・六二 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの |
無税 |
||
四〇一一・六三 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの |
無税 |
||
四〇一一・六九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他のもの |
||||
四〇一一・九二 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
||
四〇一一・九三 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの |
無税 |
||
四〇一一・九四 |
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの |
無税 |
||
四〇一一・九九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
四〇一一・七〇 |
農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
|
四〇一一・八〇 |
建設用、鉱業用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のもの |
無税 |
||
四〇一一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第四四類の注1(q)中「並びに鉛筆」を「、鉛筆並びに一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品」に改める。
別表第四四類の号注2を削る。
別表第四四・〇一項を次のように改める。
四四・〇一 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 |
|
薪材 |
||
四四〇一・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇一・一二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
チップ状又は小片状の木材 |
||
四四〇一・二一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇一・二二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させたものに限る。) |
||
四四〇一・三一 |
木質ペレット |
無税 |
四四〇一・三九 |
その他のもの |
無税 |
四四〇一・四〇 |
のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。) |
無税 |
別表第四四・〇三項を次のように改める。
四四・〇三 |
木材(粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) |
|
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの |
||
四四〇三・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
|
四四〇三・一二 |
その他のもの(針葉樹のものに限る。) |
|
四四〇三・二一 |
松(マツ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・二二 |
松(マツ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・二三 |
もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・二四 |
もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・二五 |
その他のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・二六 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの(熱帯産木材のものに限る。) |
||
四四〇三・四一 |
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ |
無税 |
四四〇三・四九 |
その他のもの |
無税 |
その他のもの |
||
四四〇三・九一 |
オーク(コナラ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇三・九三 |
ビーチ(ブナ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・九四 |
ビーチ(ブナ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・九五 |
かば(カバノキ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が一五センチメートル以上のものに限る。) |
無税 |
四四〇三・九六 |
かば(カバノキ属のもの)のその他のもの |
無税 |
四四〇三・九七 |
ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇三・九八 |
ユーカリ(ユーカリ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇三・九九 |
その他のもの |
|
一 桐(きり)のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) |
五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第四四・〇六項及び第四四・〇七項を次のように改める。
四四・〇六 |
木製の鉄道用又は軌道用の枕木 |
|
染み込ませてないもの |
||
四四〇六・一一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇六・一二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
その他のもの |
||
四四〇六・九一 |
針葉樹のもの |
無税 |
四四〇六・九二 |
針葉樹以外のもの |
無税 |
四四・〇七 |
木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) |
|
針葉樹のもの |
||
四四〇七・一一 |
松(マツ属のもの)のもの |
|
一 厚さが一六〇ミリメートル以下のもの |
||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
四四〇七・一二 |
もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの |
|
一 厚さが一六〇ミリメートル以下のもの(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー、パシフィックシルバーファー又はシトカスプルースのものを除く。) |
||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
四四〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 カラマツ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
||
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
熱帯産木材のもの |
||
四四〇七・二一 |
マホガニー(スウィエテニア属のもの) |
無税 |
四四〇七・二二 |
バイロラ、インブイア及びバルサ |
無税 |
四四〇七・二五 |
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ |
一〇% |
四四〇七・二六 |
ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン |
一〇% |
四四〇七・二七 |
サペリ |
無税 |
四四〇七・二八 |
イロコ |
無税 |
四四〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 ふたばがき科のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
四四〇七・九一 |
オーク(コナラ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九二 |
ビーチ(ブナ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九三 |
かえで(カエデ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九四 |
桜(サクラ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九五 |
とねりこ(トネリコ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九六 |
かば(カバノキ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九七 |
ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの |
無税 |
四四〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 ふたばがき科のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第四四・〇八項中「丸はぎ」を「丸剥ぎ」に改め、「(この類の号注2のものに限る。)」を削り、同表第四四〇八・三九号中「かりん)」の下に「、たがやさん、紅木、したん又はこくたん」を加え、同表第四四〇八・九〇号中「、たがやさん、紅木」を削る。
別表第四四〇九・一〇号中「まつ属、もみ属」を「マツ属、モミ属」に、「とうひ属」を「トウヒ属」に、「からまつ属」を「カラマツ属」に改め、同表第四四〇九・二一号の次に次の一号を加える。
四四〇九・二二 |
熱帯産木材のもの |
|
一 引抜材 |
七・五% |
|
二 玉縁及び繰形 |
四・八% |
|
三 その他のもの |
||
(一) ふたばがき科のもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
別表第四四一二・三一号中「(この類の号注2のものに限る。)」を削り、同表第四四一二・三二号を削り、同表第四四一二・三九号中
「 |
その他のもの |
」 |
を
「 |
その他のもの(いずれの外面の単板も針葉樹のものに限る。) |
」
に改め、同号の前に次の二号を加える。
四四一二・三三 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のうちはんの木(ハンノキ属のもの)、とねりこ(トネリコ属のもの)、ビーチ(ブナ属のもの)、かば(カバノキ属のもの)、桜(サクラ属のもの)、くり(カスタネア属のもの)、にれ(ニレ属のもの)、ユーカリ(ユーカリ属のもの)、ヒッコリー(ペカン属のもの)、栃の木(トチノキ属のもの)、しなの木(シナノキ属のもの)、かえで(カエデ属のもの)、オーク(コナラ属のもの)、プラタナス(スズカケノキ属のもの)、ポプラ若しくはアスペン(ヤマナラシ属のもの)、はりえんじゆ(ハリエンジュ属のもの)、ゆりの木(ユリノキ属のもの)又はウォルナット(クルミ属のもの)のものに限る。) |
|
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
||
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
四四一二・三四 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限るものとし、第四四一二・三三号のものを除く。) |
|
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの |
||
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
別表第四四・一八項中
「 |
四四一八・七一 |
モザイク状の床用のもの |
三・九% |
|
四四一八・七二 |
その他のもの(多層のものに限る。) |
三・九% |
||
四四一八・七九 |
その他のもの |
三・九% |
||
四四一八・九〇 |
その他のもの |
|||
一 セルラーウッドパネル |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 木製の建具及び床柱 |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
三・九% |
」 |
を
「 |
四四一八・七三 |
竹製のもの及び少なくとも最上層(摩耗層)が竹製のもの |
三・九% |
|
四四一八・七四 |
その他のもの(モザイク状の床用のものに限る。) |
三・九% |
||
四四一八・七五 |
その他のもの(多層のものに限る。) |
三・九% |
||
四四一八・七九 |
その他のもの |
三・九% |
||
その他のもの |
||||
四四一八・九一 |
竹製のもの |
|||
一 セルラーウッドパネル |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 建具及び床柱 |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
三・九% |
|||
四四一八・九九 |
その他のもの |
|||
一 セルラーウッドパネル |
一〇% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) 木製の建具及び床柱 |
無税 |
|||
(二) その他のもの |
三・九% |
」 |
に改める。
別表第四四・一九項を次のように改める。
四四・一九 |
木製の食卓用品及び台所用品 |
|
竹製のもの |
||
四四一九・一一 |
製パン用の板、まな板その他これらに類する板 |
三・二% |
四四一九・一二 |
箸 |
|
一 割り箸 |
五・六% |
|
二 その他のもの |
三・二% |
|
四四一九・一九 |
その他のもの |
三・二% |
四四一九・九〇 |
その他のもの |
|
一 割り箸 |
五・六% |
|
二 その他のもの |
三・二% |
別表第四四・二一項中
「 |
四四二一・九〇 |
その他のもの |
||
一 竹製のくし |
一〇% |
|||
二 マッチの軸木 |
無税 |
|||
三 その他のもの |
||||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
|||
(二) その他のもの |
五・八% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
|||
四四二一・九一 |
竹製のもの |
|||
一 串 |
一〇% |
|||
二 マッチの軸木 |
無税 |
|||
三 その他のもの |
五・八% |
|||
四四二一・九九 |
その他のもの |
|||
一 マッチの軸木 |
無税 |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
|||
(二) その他のもの |
五・八% |
」 |
に改める。
別表第四八類の注4中「とは」を「には」に、「をいう」を「のうち、(a)幅が二八センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの及び(b)折り畳んでない状態において一辺の長さが二八センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもののみを含む」に改め、同注8中「第四八・〇一項及び」を削る。
別表第五四・〇二項中「強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限る」の下に「ものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない」を加え、同表第五四〇二・二〇号中「限る」の下に「ものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない」を加え、同表第五四〇二・五二号の次に次の一号を加える。
五四〇二・五三 |
ポリプロピレンのもの |
|
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
別表第五四〇二・六二号の次に次の一号を加える。
五四〇二・六三 |
ポリプロピレンのもの |
|
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
別表第五五・〇二項を次のように改める。
五五・〇二 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ |
|
五五〇二・一〇 |
アセテートのもの |
七% |
五五〇二・九〇 |
その他のもの |
四・二% |
別表第五五〇六・三〇号の次に次の一号を加える。
五五〇六・四〇 |
ポリプロピレンのもの |
|
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの |
八% |
|
二 その他のもの |
四・二% |
別表第五六・〇一項中「その他のウォッディング製品及びウォッディング」を「紡織用繊維のウォッディング及びその製品」に改める。
別表第五七〇四・一〇号の次に次の一号を加える。
五七〇四・二〇 |
タイル(表面積が〇・三平方メートルを超え一平方メートル以下のものに限る。) |
九% |
別表第六〇類に号注として次のように加える。
号注
1 第六〇〇五・三五号には、ポリエチレンの単繊維又はポリエステルのマルチフィラメントの編物で、重量が一平方メートルにつき三〇グラム以上五五グラム以下、網目が一平方センチメートルにつき二〇穴以上一〇〇穴以下であり、アルファ−シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ−シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO)又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したものを含む。
別表第六〇・〇五項中
「 |
六〇〇五・三一 |
漂白してないもの及び漂白したもの |
九・六% |
|
六〇〇五・三二 |
浸染したもの |
九・六% |
||
六〇〇五・三三 |
異なる色の糸から成るもの |
九・六% |
||
六〇〇五・三四 |
なせんしたもの |
九・六% |
」 |
を
「 |
六〇〇五・三五 |
この類の号注1の編物 |
九・六% |
|
六〇〇五・三六 |
その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。) |
九・六% |
||
六〇〇五・三七 |
その他のもの(浸染したものに限る。) |
九・六% |
||
六〇〇五・三八 |
その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。) |
九・六% |
||
六〇〇五・三九 |
その他のもの(なせんしたものに限る。) |
九・六% |
」 |
に改める。
別表第六三類に号注として次のように加える。
号注
1 第六三〇四・二〇号には、アルファ−シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ−シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO)又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したたてメリヤス編物から製造した物品を含む。
別表第六三〇四・一九号の次に次の一号を加える。
六三〇四・二〇 |
蚊帳(この類の号注1の物品に限る。) |
九・一% |
別表第六八類の注1(m)中「)及び」を「)、」に改め、「石盤)」の下に「及び第九六・二〇項の物品(一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品)」を加える。
別表第六九・〇七項を次のように改める。
六九・〇七 |
陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル、陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに仕上げ用の陶磁製品 |
|
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(第六九〇七・三〇号又は第六九〇七・四〇号のものを除く。) |
||
六九〇七・二一 |
吸水率が全重量の〇・五%以下のもの |
一・七% |
六九〇七・二二 |
吸水率が全重量の〇・五%を超え一〇%以下のもの |
一・七% |
六九〇七・二三 |
吸水率が全重量の一〇%を超えるもの |
一・七% |
六九〇七・三〇 |
モザイクキューブその他これに類する物品(第六九〇七・四〇号のものを除く。) |
一・七% |
六九〇七・四〇 |
仕上げ用の陶磁製品 |
一・七% |
別表第六九・〇八項を削る。
別表第一五部の注1(m)中「ペン先」の下に「、一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品」を加える。
別表第七四類の注1(c)中「冶(や)金」を「冶金」に改め、同注1(c)ただし書中「第二八・四八項」を「第二八・五三項」に改める。
別表第八二類の注1中「可搬式かじ炉」を「可搬式鍛冶炉」に改める。
別表第八二・〇五項中「加工機械」の下に「又はウォータージェット切断機械」を加え、「可搬式かじ炉」を「可搬式鍛冶炉」に改める。
別表第八三・〇八項中「、履物」を「又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍」に、「ハンドバッグ、旅行用具」を「革製品、旅行用具、馬具」に、「、ふたまたリベット」を「、二股リベット」に改め、同表第八三〇八・二〇号中「ふたまたリベット」を「二股リベット」に改める。
別表第一六部の注1(q)中「。)」の下に「及び第九六・二〇項の一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品」を加える。
別表第八四類の注1中(g)を(h)とし、(f)の次に次のように加える。
(g) 第一七部の物品用のラジエーター
別表第八四類の注2(e)中「機械類」を「機器(理化学用のものを含む。)」に改め、同注9(A)中「第八五類の注8(a)及び8(b)」を「第八五類の注9(a)及び9(b)」に改め、同注9(A)ただし書中「発光ダイオード」の下に「(LED)」を加える。
別表第八四類の号注中2を4とし、1を2とし、2の次に次のように加える。
3 第八四八一・二〇号において「油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁」とは、圧力が加わつた流体(液体又は気体)の形で動力源が供給される液圧式又はニューマチック式システムの流体動力伝達装置に特に用いられる弁をいう。これらの弁には種々の型(減圧型、逆止型等)がある。同号は、第八四・八一項の他のいかなる号にも優先する。
別表第八四類の号注に1として次のように加える。
1 第八四六五・二〇号において「マシニングセンター」とは、木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械で、加工プログラムに従つてマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法により二以上の加工機能を有する機械をいう。
別表第八四一五・一〇号中「又は壁に取り付ける」を「、壁、天井又は床に取り付けるように設計した」に改める。
別表第八四・二四項中「充てん」を「充填」に、
「 |
その他の機器 |
|||
八四二四・八一 |
農業用又は園芸用のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
農業用又は園芸用の噴霧器 |
|||
八四二四・四一 |
可搬式噴霧器 |
無税 |
||
八四二四・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他の機器 |
||||
八四二四・八二 |
農業用又は園芸用のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八四・三二項中
「 |
八四三二・三〇 |
播(は)種機、植付け機及び移植機 |
無税 |
|
八四三二・四〇 |
肥料散布機 |
無税 |
」 |
を
「 |
播(は)種機、植付け機及び移植機 |
|||
八四三二・三一 |
不耕起栽培用の播(は)種機、植付け機及び移植機 |
無税 |
||
八四三二・三九 |
その他のもの |
無税 |
||
肥料散布機 |
||||
八四三二・四一 |
堆肥散布機 |
無税 |
||
八四三二・四二 |
施肥機 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八四・四二項中「加工機械」を「機械」に改める。
別表第八四・五六項中
「 |
八四五六・一〇 |
レーザーその他の光子ビームによるもの |
無税 |
」 |
を
「 |
レーザーその他の光子ビームによるもの |
|||
八四五六・一一 |
レーザーによるもの |
無税 |
||
八四五六・一二 |
その他の光子ビームによるもの |
無税 |
」 |
に改め、同表第八四五六・三〇号の次に次の二号を加える。
八四五六・四〇 |
プラズマアークによるもの |
無税 |
八四五六・五〇 |
ウォータージェット切断機械 |
無税 |
別表第八四・五九項中
「 |
八四五九・四〇 |
その他の中ぐり盤 |
無税 |
|
ひざ形フライス盤 |
」 |
を
「 |
その他の中ぐり盤 |
|||
八四五九・四一 |
数値制御式のもの |
無税 |
||
八四五九・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
膝形フライス盤 |
」 |
に改める。
別表第八四・六〇項中
「 |
平面研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。) |
|||
八四六〇・一一 |
数値制御式のもの |
無税 |
||
八四六〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他の研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。) |
||||
八四六〇・二一 |
数値制御式のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
平面研削盤 |
|||
八四六〇・一二 |
数値制御式のもの |
無税 |
||
八四六〇・一九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他の研削盤 |
||||
八四六〇・二二 |
芯無し研削盤(数値制御式のものに限る。) |
無税 |
||
八四六〇・二三 |
その他の円筒研削盤(数値制御式のものに限る。) |
無税 |
||
八四六〇・二四 |
その他のもの(数値制御式のものに限る。) |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八四六五・一〇号の次に次の一号を加える。
八四六五・二〇 |
マシニングセンター |
無税 |
別表第八四・六六項中「加工機械」を「機械」に改める。
別表第八四・六九項を削る。
別表第八四・七三項中「第八四・六九項から第八四・七二項までの機械」を「第八四・七〇項から第八四・七二項までの機械」に改め、同表第八四七三・一〇号を削り、同表第八四七三・五〇号中「第八四・六九項」を「第八四・七〇項」に改める。
別表第八五類の注中9を10とし、同注8(b)に次のように加える。
(iv) マルチコンポーネント集積回路(MCO)(一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも一のコンポーネント(シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第八五・三二項、第八五・三三項若しくは第八五・四一項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第八五・〇四項に属するインダクター)とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して、印刷回路基板(PCB)その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの)
この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後にMCOの土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。
2 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。
3(a) 「シリコンベースセンサー」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものである。「物理量又は化学量」は、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪(ひず)み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の実世界の現象に関連する。
(b) 「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。
(c) 「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。
(d) 「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。
別表第八五類の注8中「この注8」を「この注9」に改め、同注中8を9とし、7を8とし、6を7とし、5を6とし、4を5とし、3を4とし、2の次に次のように加える。
3 第八五・〇七項の「蓄電池」には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄電池を損傷から保護する補助部品(例えば、接続子、温度制御装置(サーミスター等)及び回路保護装置)とともに提示するものを含むものとし、また、蓄電池が使用される物品の保護ハウジングの一部を取り付けたものを含む。
別表第八五・二八項中
「 |
八五二八・四一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
|
八五二八・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他のモニター |
||||
八五二八・五一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
||
八五二八・五九 |
その他のもの |
無税 |
||
プロジェクター |
||||
八五二八・六一 |
第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
八五二八・四二 |
第八四・七一項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの |
無税 |
|
八五二八・四九 |
その他のもの |
無税 |
||
その他のモニター |
||||
八五二八・五二 |
第八四・七一項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの |
無税 |
||
八五二八・五九 |
その他のもの |
無税 |
||
プロジェクター |
||||
八五二八・六二 |
第八四・七一項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第八五三一・二〇号中「液晶デバイス」の下に「(LCD)」を、「発光ダイオード」の下に「(LED)」を加える。
別表第八五・三九項中「並びにアーク灯」を「、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)ランプ」に改め、同表第八五三九・四九号の次に次の一号を加える。
八五三九・五〇 |
発光ダイオード(LED)ランプ |
無税 |
別表第八五・四一項中「発光ダイオード」の下に「(LED)」を加える。
別表第一七部の注2(e)中「部分品」の下に「(この部の物品用のラジエーターを除く。)」を加える。
別表第八七・〇一項を次のように改める。
八七・〇一 |
トラクター(第八七・〇九項のトラクターを除く。) |
|
八七〇一・一〇 |
一軸トラクター |
無税 |
八七〇一・二〇 |
セミトレーラー用の道路走行用トラクター |
無税 |
八七〇一・三〇 |
無限軌道式トラクター |
無税 |
その他のもの |
||
八七〇一・九一 |
エンジン出力が一八キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九二 |
エンジン出力が一八キロワットを超え三七キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九三 |
エンジン出力が三七キロワットを超え七五キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九四 |
エンジン出力が七五キロワットを超え一三〇キロワット以下のもの |
無税 |
八七〇一・九五 |
エンジン出力が一三〇キロワットを超えるもの |
無税 |
別表第八七〇二・一〇号中「)を」を「)のみを」に改め、同号の次に次の三号を加える。
八七〇二・二〇 |
駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの |
無税 |
八七〇二・三〇 |
駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもの |
無税 |
八七〇二・四〇 |
駆動原動機として電動機のみを搭載したもの |
無税 |
別表第八七・〇三項中「)を」を「)のみを」に改め、同表第八七〇三・三三号の次に次の五号を加える。
八七〇三・四〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。) |
無税 |
八七〇三・五〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。) |
無税 |
八七〇三・六〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。) |
無税 |
八七〇三・七〇 |
その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。) |
無税 |
八七〇三・八〇 |
その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。) |
無税 |
別表第八七一一・五〇号の次に次の一号を加える。
八七一一・六〇 |
駆動原動機として電動機を有するもの |
無税 |
別表第九〇類の注1(g)中「加工機械」の下に「又はウォータージェット切断機械」を加え、「しん出し望遠鏡」を「芯出し望遠鏡」に改め、同注1中(m)を(n)とし、(l)を(m)とし、(k)の次に次のように加える。
(l) 第九六・二〇項の一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
別表第九〇〇六・一〇号を削る。
別表第九二類の注1(d)中「参照)」の下に「及び一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第九六・二〇項参照)」を加える。
別表第九四類の注1に次のように加える。
(m) 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第九六・二〇項参照)
別表第九四〇一・五一号を削り、同表第九四〇一・五九号の前に次の二号を加える。
九四〇一・五二 |
竹製のもの |
無税 |
九四〇一・五三 |
とう製のもの |
無税 |
別表第九四〇三・八一号を削り、同表第九四〇三・八九号の前に次の二号を加える。
九四〇三・八二 |
竹製のもの |
無税 |
九四〇三・八三 |
とう製のもの |
無税 |
別表第九四・〇六項を次のように改める。
九四・〇六 |
プレハブ建築物 |
|
九四〇六・一〇 |
木製のもの |
三・九% |
九四〇六・九〇 |
その他のもの |
三・九% |
別表第九五類の注1(e)中「運動用又は」を「運動用衣類及び特殊衣類(肘、膝又はそけい部にパッド又は詰物等のさ細な保護用部分を有するか有しないかを問わない。例えば、フェンシング用衣類及びサッカーのゴールキーパー用ジャージー)並びに第六一類又は第六二類の紡織用繊維製の」に改め、同注1中(v)を(w)とし、(u)を(v)とし、(t)の次に次のように加える。
(u) 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第九六・二〇項参照)
別表第九六・一九項の次に次の一項を加える。
九六・二〇 |
||
九六二〇・〇〇 |
一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品 |
無税 |
別表の付表第一第一号中「、第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号」を「から第二二〇四・二九号まで」に改める。
別表の付表第二第四号中「第四四二一・九〇号の一」を「第四四二一・九一号の一」に改める。
(関税法の一部改正)
第三条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条の二」を「第六条の三」に、「第三節 提出書類及び検査手続(第六十八条・第六十九条)」を
「 |
第二節の二 輸入申告の特例(第六十七条の十九) |
|
第三節 提出書類及び検査手続(第六十八条−第六十九条) |
」 |
に、「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める。
第四条第一項第五号の三中「第六十七条の二第二項第二号」を「第六十七条の二第三項第三号」に改める。
第二章第一節中第六条の二の次に次の一条を加える。
(郵送等に係る申告書等の提出時期)
第六条の三 国税通則法第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、次条第一項、第七条の十四第一項(修正申告)、第七条の十五第一項(更正の請求)、第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)又は第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告、請求又は申請に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について準用する。
第七条の二第一項中「第六十三条の七第一項第二号イ」を「第六十三条の七第一項第三号イ」に改め、同条第二項中「特例申告貨物の輸入地を所轄する」を「許可をした」に改める。
第九条第三項中「第十二条の四第一項」の下に「若しくは第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)」を加え、「規定により課される」を削り、同条第四項中「の規定により課される」を「若しくは第三項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の」に改める。
第九条の二第二項中「その輸入の予定地を所轄する」を「当該貨物に係る第七条第一項の規定による申告をする」に、「特定月において輸入しようとする貨物」を「当該貨物」に改める。
第十二条第八項及び第九項を削り、同条第七項中「された修正申告」の下に「(次項において「特定修正申告」という。)」を、「関税に係る更正」の下に「(同項において「特定更正」という。)」を加え、同項各号中「とき。」を「とき」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。
7 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。ただし、第一号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(以下この項及び次項において「例による国税徴収法」という。)第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)又は第百五十二条第三項若しくは第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する国税通則法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、税関長は、その免除をしないことができる。
一 例による国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止の要件等)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は例による国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合 その停止又は猶予をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該換価の猶予をした期間(当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
二 第二条の三第一項、第三項又は第四項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合 その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額
三 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)(これらの規定を同法第六十一条(審査請求に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣又は税関長が関税の徴収に関する処分の執行を停止した場合 その停止をした期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前二号又は次項第一号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
8 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。
一 例による国税徴収法第百五十一条第一項又は第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税義務者が次のイ又はロのいずれかに該当するとき その猶予をした関税に係る延滞税(前項第一号又は第二号の規定による免除に係る部分を除く。以下この号において同じ。)につき、猶予をした期間(当該関税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額
イ 納税義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した関税以外の公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
ロ 納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
二 税関長が国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合 その差押え又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前項各号又は前号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
三 次のイからハまでのいずれかに該当する場合 当該イからハまでに規定する関税に係る延滞税(第六項、前項各号又は前二号の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該イからハまでに定める金額
イ 例による国税徴収法に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る関税に充てた場合 当該交付要求を受けた例による国税徴収法第二条第十三号(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に対応する部分の金額
ロ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合 その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間に対応する部分の金額
ハ イ又はロのいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間に対応する部分の金額
9 第一項及び第十一項第一号において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)とする。
一 特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。) 特例申告書の提出期限
二 第九条の二第一項から第三項までの規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
三 第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第九条の三(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日
四 第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該関税に係る第九条の三の規定による納税告知書が発せられた日
五 関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税 当該関税に係る納税告知書に記載された納期限
六 この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日
第十二条に次の一項を加える。
11 修正申告又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第七条第一項の規定による申告(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書の提出)又は期限後特例申告書の提出がされており、かつ、当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告又は増額更正があつたときは、当該修正申告又は増額更正により納付すべき関税(当該申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一項に規定する日数から次に掲げる日数(特定修正申告又は特定更正により納付すべき関税その他の政令で定める関税にあつては、第一号に掲げる日数に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。
一 当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該関税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
二 当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告がされ、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
第十二条の二第一項中「第五項」を「第六項」に改め、「割合」の下に「(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)」を加え、同条第二項中「場合」の下に「(第四項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 次の各号に掲げる場合には、前二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前二項の規定を適用する。
一 前二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額
二 第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該当初申告に係る税額に達するまでの税額
第十二条の二第四項中「がされた場合において、その修正申告」を削り、「でない」の下に「場合において、その申告に係る関税についての調査に係る第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第五項において「調査通知」という。)がある前に行われたものである」を加える。
第十二条の三第一項中「関税」を「関税等」に改め、「割合」の下に「(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)」を加え、同項第一号中「(更正及び決定)」を削り、同条第二項中「場合」の下に「(同項ただし書又は第六項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第七項中「、第三項」を「、第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項の規定に該当する期限後特例申告書の提出があつた場合において、その提出が」を「期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第七条の十六第二項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、」に改め、「当該期限後特例申告書の提出が」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「がされた場合において、その提出又は修正申告」を削り、「更正又は決定」を「更正決定」に改め、「でない」の下に「場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものである」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前条第三項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第六項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、その期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第三項において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるときは、第一項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第十二条の四第一項中「同条第四項の規定の適用がある」を「修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、同条第二項中「又は同条第四項若しくは第五項」を「若しくは同条第六項」に改め、「ある場合」の下に「又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合」を加え、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条第一項各号」を「同項各号」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、前二項の規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第十三条第二項中「附則第四項及び第五項」を「附則第五項及び第六項」に改め、同項第一号中「の規定により課される」を「若しくは第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の」に、「第十二条第八項」を「第十二条第九項(延滞税)」に改め、同条第三項各号中「とき。」を「とき」に改め、同条第六項中「こえる」を「超える」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。
第十四条の二第二項中「又は第二項(申告納税方式による国税の」を「、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(」に、「規定によるもの」を「重加算税」に、「同条第三項各号列記以外の部分」を「同条第三項本文」に、「日)」」を「日。以下この項において「法定納期限」という。)」と、同項ただし書中「国税」とあるのは「関税」」に改める。
第三十条第一項第四号中「(平成十四年法律第九十九号)」を削り、同項第五号中「第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定による輸出申告」を「第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告」に改める。
第四十三条の三第三項中「手続)」の下に「、第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)」を加える。
第四十三条の四に次の一項を加える。
2 第六十八条の二(貨物の検査に係る権限の委任)の規定は、前項の検査について準用する。
第四十七条第三項中「承継した法人」の下に「、許可を受けていた者がその業務を譲り渡した場合においては当該業務を譲り受けた者」を加える。
第四十八条の二第四項中「又は分割」を「若しくは分割」に改め、「場合」の下に「又は保税蔵置場の許可を受けた者がその業務を譲り渡した場合」を、「承継した法人」の下に「又は当該業務を譲り受けた者」を加え、「又は当該分割をした法人」を「若しくは当該分割をした法人又は当該業務を譲り渡した者」に改め、同条第五項中「(許可の要件)」を削る。
第六十二条の七中「公告」を「許可」に、「保税蔵置場の許可」を「許可」に改め、「要件)」の下に「、第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)、第四十三条の四第二項(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)」を加え、「保税蔵置場の貨物」を「貨物」に改め、「保税工場についての」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第四十三条の三第三項中「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二第一項」と、「、第一項」とあるのは「、第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と、第四十三条の四第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と読み替えるものとする。
第六十二条の十五中「の期間及び公告」、「保税蔵置場に」、「の延長」及び「及びその申請」を削り、「納付義務」を「納付義務等」に、「についての報告義務」を「の簡易手続」に、「(総合保税地域の許可)」と、「」を「」と、「」に、「総合保税地域)において準用する前項ただし書」を「保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する前項ただし書」に、「第六十二条の九(総合保税地域に」を「第六十二条の九(」に、「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に」を「前項」とあるのは「第六十二条の十(」に、「「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」を「「、第一項」とあるのは「、第六十二条の十」に、「第四十三条の四中」を「第四十三条の四第一項中」に、「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に」を「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(」に、「総合保税地域)において準用する第四十七条第一項第一号」を「保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する第四十七条第一項第一号」に改め、「(許可の要件)」を削り、「第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域」を「第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用」に、「(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、「」を「において準用する第一項又は第六十二条の五」と、「」に改める。
第六十三条の二第一項中「第六十三条の七第一項第二号ロ」を「第六十三条の七第一項第三号ロ」に改める。
第六十三条の七第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 特定保税運送者が死亡した場合で、第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
第六十三条の八の次に次の一条を加える。
(許可の承継についての規定の準用)
第六十三条の八の二 第四十八条の二(許可の承継)の規定は、特定保税運送者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条の二第一項中「次項において」を「以下」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 前項の規定による承認を受けた場合
第六十七条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。
第六十七条の三第一項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する」を「政令で定めるところにより、いずれかの」に改め、「輸出申告」の下に「(政令で定める貨物に係るものを除く。)」を、「第二号に掲げる者」の下に「が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。第四項及び第七十九条の四第三項(認定の失効)において同じ。)を行うとき」を加え、同項第一号中「この節において」を削り、同項第二号中「第六項、」を削り、同項第三号中「第四項」を「次項」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「(第一項」を「(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「同項の規定の適用を受けて輸出申告」を「特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき同項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「特定輸出申告(第一項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下同じ。)、特定委託輸出申告(同項の規定により特定委託輸出者が行う輸出申告をいう。第七十九条の四第三項において同じ。)及び特定製造貨物輸出申告」を「特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告及び特定輸出申告」に、「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第六章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 輸入申告の特例
(輸入申告の特例)
第六十七条の十九 特例輸入者又は特例委託輸入者は、第六十七条の二第一項又は第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(貨物の検査に係る権限の委任)
第六十八条の二 税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告に係る貨物が他の税関長の所属する税関の管轄区域内にある場合において、当該貨物につき同条の規定による検査を行う必要があると認めるときは、当該他の税関長に対し、当該検査に係る権限を委任することができる。
第六十九条第二項中「(輸出又は輸入の許可)」を削り、「者は、」の下に「当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する」を加え、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。
第六十九条の二第一項第四号中「、第十一号又は第十二号」を「又は第十号から第十二号まで」に改め、「第五号まで」の下に「、第七号」を加える。
第六十九条の三第一項中「この条から第六十九条の十まで」を「この款」に、「次条から第六十九条の八まで」を「以下この款」に改める。
第六十九条の四第一項中「不正競争防止法」を「当該貨物が第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。)である場合にあつては同法」に改め、「(定義)」を削り、「、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を」を「の意見を、当該貨物が第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物(同法第二条第一項第十号に係るものに限る。)である場合にあつては当該貨物が同法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸出するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に」に改め、「その意見」の下に「又は認定の内容」を加える。
第六十九条の五ただし書中「意見」の下に「又は認定」を加える。
第六十九条の七第一項中「又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについて」を「若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについて」に、「当該貨物」を「これらの貨物」に、「又は意匠権者」を「、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)」に改め、「(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)」を削り、「が当該特許権者等」の下に「(不正競争差止請求権者を除く。)」を加え、「関し、」を「ついての認定手続が執られた場合にあつては」に、「の範囲」を「の範囲等」に改め、「聴くことを」の下に「、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを」を加え、同条第二項中「、特許庁長官」を「、経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、同項ただし書中「第六十九条の二第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、同条第七項中「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、「第六十九条の二第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、「同号」を「同条第一項第三号又は第四号」に改め、同条第八項中「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、「第六十九条の二第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、「同号」を「同条第一項第三号又は第四号」に、「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」を「前条第十項」に改め、同条第九項中「、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する」を「、特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する」に、「政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、」を「特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては」に、「特許権者等」を「当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)」に、「意見を」を「の意見を特許庁長官に、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を経済産業大臣に、政令で定めるところにより、」に改める。
第六十九条の八第一項中「)に掲げる貨物」の下に「(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。以下この項及び第五項において同じ。)」を加える。
第六十九条の十第一項中「又は意匠権者」を「、意匠権者又は不正競争差止請求権者」に改め、同項各号中「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改める。
第六十九条の十一第一項第五号の二中「定義」を「定義等」に改め、同項第十号中「、第十一号又は第十二号」を「又は第十号から第十二号まで」に改め、「第五号まで」の下に「、第七号」を加える。
第六十九条の十二第一項中「この条から第六十九条の二十まで」を「この款」に、「次条から第六十九条の十八まで」を「以下この款」に改める。
第六十九条の十三第一項中「不正競争防止法」を「当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。)である場合にあつては同法」に改め、「(定義)」を削り、「、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を」を「の意見を、当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物(同法第二条第一項第十号に係るものに限る。)である場合にあつては当該貨物が同法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸入するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に」に改め、「その意見」の下に「又は認定の内容」を加える。
第六十九条の十四ただし書中「意見」の下に「又は認定」を加える。
第六十九条の十七第一項中「又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについて」を「若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについて」に、「当該貨物」を「これらの貨物」に、「又は意匠権者」を「、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)」に改め、「(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)」を削り、「が当該特許権者等」の下に「(不正競争差止請求権者を除く。)」を加え、「関し、」を「ついての認定手続が執られた場合にあつては」に、「の範囲」を「の範囲等」に改め、「聴くことを」の下に「、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを」を加え、同条第二項中「、特許庁長官」を「、経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、同項ただし書中「第六十九条の十一第一項第九号」の下に「又は第十号」を加え、「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、同条第七項及び第八項中「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改め、「第六十九条の十一第一項第九号」の下に「又は第十号」を加え、「同号」を「同条第一項第九号又は第十号」に改め、同条第九項中「、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する」を「、特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する」に、「政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、」を「特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては」に、「特許権者等」を「当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)」に、「意見を」を「の意見を特許庁長官に、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を経済産業大臣に、政令で定めるところにより、」に改める。
第六十九条の十八第一項中「)に掲げる貨物」の下に「(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。以下この項及び第五項において同じ。)」を加え、「同号」を「第六十九条の十一第一項第十号」に改める。
第六十九条の二十第一項中「又は意匠権者」を「、意匠権者又は不正競争差止請求権者」に改め、同項各号中「特許庁長官」を「経済産業大臣又は特許庁長官」に改める。
第七十二条及び第七十三条第一項中「及び第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される」を「並びに第十二条の四第一項及び第三項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の」に改める。
第七十五条中「第六十七条の二第一項」の下に「及び第二項」を、「手続)」の下に「、第六十七条の三第一項(後段及び第三号を除く。)(輸出申告の特例)」を、「書類」の下に「・貨物の検査に係る権限の委任」を加え、「及び第七十条」を「並びに第七十条」に、「とする」を「と読み替えるものとする」に改める。
第七十六条第一項中「認定の取消し・許可の承継についての規定の準用」の下に「・輸入申告の特例」を、「書類」の下に「・貨物の検査に係る権限の委任」を加える。
第七十九条第三項第一号ロ中「許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)」を「許可を受けた日」に改め、同号ハ中「第五条第一号、第二号又は第四号」を「第五条各号」に改め、同号ニ中「第五号まで又は第八号」を「第七号まで、第十号又は第十一号」に改め、同号ホ及びヘを削り、同号ト中「ホ若しくはヘに該当する者を役員とする法人であること又はその者」を「通関業法第六条第六号又は第七号に該当する者」に改め、同号中トをホとし、チを削る。
第七十九条の二中「次条及び第七十九条の五第一項において」を「以下」に、「前条第三項第三号」を「同条第三項第三号」に改める。
第七十九条の四第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 認定通関業者が死亡した場合で、第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
第七十九条の五第一項第一号中「チまで」を「ホまで」に改める。
第六章の二中第七十九条の五の次に次の一条を加える。
(許可の承継についての規定の準用)
第七十九条の六 第四十八条の二(許可の承継)の規定は、認定通関業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十九条第二項中「前項」の下に「及び第九十一条」を加える。
第九十一条中「次に掲げる処分又は通知」を「この法律又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分」に改め、「財務大臣は」の下に「、次の各号のいずれかに該当する場合を除き」を加え、同条各号を次のように改める。
一 審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人(行政不服審査法第十三条第四項(参加人)に規定する参加人をいう。)から、当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
二 審査請求が不適法であり、却下する場合
三 行政不服審査法第四十六条第一項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は同法第四十七条第一号若しくは第二号(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
四 行政不服審査法第四十六条第二項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
第九十三条中「第九十一条第一号(審議会等への諮問)に掲げる処分又は同条第二号に掲げる通知」を「次に掲げる処分又は通知」に改め、同条に次の各号を加える。
一 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)
二 第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知
附則第三項中「次項」を「附則第五項」に改め、附則第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を附則第六項とし、附則中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第十二条第七項第一号及び第三号並びに同条第八項第二号に規定する延滞税(以下この項において「滞納処分の執行の停止等をした関税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間であつて特例基準割合適用年(租税特別措置法第九十四条第一項(延滞税の割合の特例)に規定する特例基準割合適用年をいう。)に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間に対応する滞納処分の執行の停止等をした関税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、当分の間、第十二条第七項第一号中「期間(当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第三号及び次項第二号において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、同項第三号及び同条第八項第二号中「期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。
(関税暫定措置法の一部改正)
第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項中「平成二十七年度まで」を「平成二十八年度まで」に、「及び別表第一の六」を「及び同表」に改め、同項ただし書中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、「飼料用麦であつてオーストラリアを原産地とするもの(以下この条において「オーストラリア産飼料用麦」という。)に係る輸入数量(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)の効力発生の日(以下「協定発効日」という。)から一年を経過した日前の期間に係るものに限る。)及び」及び「(協定発効日から一年を経過した日以後の期間に係るものに限る。)」を削り、同条第四項中「各項」を「同表の各項」に改め、同項第一号中「同表第一五項」を「別表第一の六第一五項」に改め、同条第六項中「輸入数量を」」を「物品の輸入数量」」に、「輸入数量(オーストラリア産飼料用麦の輸入数量を除く。)を」を「物品の輸入数量(飼料用麦であつてオーストラリアを原産地とするもの(第一号において「オーストラリア産飼料用麦」という。)に係る輸入数量を除く。以下この項において同じ。)」に改め、同条第七項中「(統計の作成」を「(証明書類の交付及び統計の閲覧等」に改め、同条第八項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「並びに」を「及び」に改め、「オーストラリア産飼料用麦の輸入数量(協定発効日から一年を経過した日前の期間に係るものに限る。)及び」及び「(協定発効日から一年を経過した日以後の期間に係るものに限る。)」を削り、「年度中のこれらの」を「年度中の同表に掲げる」に改める。
第七条の四第一項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「関税定率法第三条」を「同法第三条」に改める。
第七条の五第一項中「平成二十七年度まで」を「平成二十八年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「協定発効日前の期間のオーストラリアを原産地とするものに係る輸入数量と協定発効日以後の期間のオーストラリア協定」を「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(第七条の八及び第九条の二において「オーストラリア協定」という。)」に改め、「との合計数量」を削り、同項第二号及び同条第三項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
第七条の八第一項中「協定発効日」を「オーストラリア協定の効力発生の日」に改める。
別表第一第〇四〇二・一〇号中「、中学校(」を「(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び」に改める。
別表第一第二二・〇六項の次に次の一項を加える。
二二・〇七 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
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二二〇七・一〇 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) |
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一 アルコール分が九〇%以上のもの |
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(二) その他のもの |
||
B その他のもののうち |
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バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル−ターシャリ−ブチルエーテルの製造の用に供するもの |
無税 |
別表第一第二九〇九・一九号中「エタノール」を「エチルアルコール(エタノール)」に改める。
別表第一の三中「平成二八年三月三一日」を「平成二九年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一〇号中「、中学校(」を「(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び」に改める。
別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二八年三月三一日」を「平成二九年三月三一日」に改める。
第五条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。
別表第一第〇三・〇三項を次のように改める。
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇三・九一 |
肝臓、卵及びしらこ |
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二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
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〇三〇三・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち |
||
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
別表第一第〇三・〇七項を次のように改める。
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
いか |
||
〇三〇七・四三 |
冷凍したもののうち |
|
もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの |
三・五% |
別表第一第一九〇一・一〇号中「育児食用」を「乳幼児用」に改め、同表第一九〇一・二〇号中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に、「もち」を「餅」に改める。
別表第一第二二〇六・〇〇号中「なし酒及びミード」を「梨酒、ミード及び清酒」に改める。
別表第一の三第一九〇一・二〇号中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「育児食用又は食餌(じ)療法用」を「乳幼児用又は食餌療法用」に、「もち」を「餅」に改める。
別表第二第〇三・〇六項及び第〇三・〇七項を次のように改める。
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
その他のもの |
||
〇三〇六・九一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
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一 くん製したもの |
三・二% |
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二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九三 |
かに |
|
一 くん製したもの |
七・二% |
|
〇三〇六・九四 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九五 |
シュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・九九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 くん製したもの |
||
(一) えび |
三・二% |
|
(二) その他のもの |
七・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) えび |
四% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
かき |
||
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
い貝(ミュティルス属又はぺルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
五% |
〇三〇七・五二 |
冷凍したもの |
五% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲(せい)のものを除く。) |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
||
(三) その他のもののうち |
||
はまぐり(乾燥したものに限る。) |
九% |
|
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの) |
||
〇三〇七・八七 |
その他のあわび(ハリオティス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇七・八八 |
その他のそでぼら(ストロムブス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもののうち |
||
スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱以外のもの |
六・四% |
別表第二第〇三・〇八項中「エキキヌス・エスクレントゥス」を「エキヌス・エスクレントゥス」に改める。
別表第二第一二・一一項中「もの及び」の下に「冷蔵し、冷凍し又は」を加え、同表第一二一一・九〇号中
「 |
二 除虫菊 |
無税 |
」 |
を
「 |
二 除虫菊 |
||
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
三% |
」 |
に改め、同号の前に次の一号を加える。
一二一一・二〇 |
おたねにんじん |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第二第一六〇四・一七号の次に次の一号を加える。
一六〇四・一八 |
ふかひれ |
七・二% |
別表第二第一六〇五・二一号から第一六〇五・四〇号までの規定中「単に」を「くん製したもの及び単に」に改め、同表第一六〇五・五一号から第一六〇五・五九号までを次のように改める。
一六〇五・五一 |
かき |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五三 |
い貝 |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五四 |
いか |
|
二 その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
九% |
|
一六〇五・五五 |
たこ |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
|
一 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五七 |
あわび |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲(せい)のものを除く。) |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。) |
||
(二) その他のもの |
七・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
(二) その他のもの |
七・二% |
別表第二第一六〇五・六一号から第一六〇五・六九号までを次のように改める。
一六〇五・六一 |
なまこ |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
八% |
|
一六〇五・六二 |
うに |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
八% |
|
一六〇五・六三 |
くらげ |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
八% |
|
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
二 その他のもの |
||
(一) うに |
八% |
|
(二) くらげ |
八% |
|
(三) その他のもの |
七・二% |
別表第二第二二〇六・〇〇号中「なし酒及びミード」を「梨酒、ミード及び清酒」に改める。
別表第三第一四項中「第四四〇七・一〇号」を「第四四〇七・一一号から第四四〇七・一九号まで」に改め、「第四四〇九・二一号の二」の下に「、第四四〇九・二二号の一若しくは二」を加え、「第四四一八・九〇号の一、第四四一九・〇〇号」を「第四四一八・九一号の一、第四四一八・九九号の一、第四四・一九項」に、「又は第四四二一・九〇号の三の(二)」を「、第四四二一・九一号の三又は第四四二一・九九号の二の(二)」に、「第四四一八・九〇号の二の(二)」を「第四四一八・九一号の二の(二)又は第四四一八・九九号の二の(二)」に改める。
別表第三第一五項中「第四四二一・九〇号の一」を「第四四二一・九一号の一」に改める。
別表第四第一四項中「又は」を「、第六三〇四・二〇号又は」に改める。
別表第五第一項中「第〇三〇二・四五号」の下に「、第〇三〇二・四九号の一」を、「第〇三〇二・八九号の一」の下に「、第〇三〇二・九九号の二の(一)」を、「第〇三〇三・五五号」の下に「、第〇三〇三・五九号の一」を加え、「第〇三〇三・九〇号の二」を「第〇三〇三・九一号の二、第〇三〇三・九九号の二の(一)」に改め、「第〇三〇五・五一号」の下に「、第〇三〇五・五九号の二の(一)」を加え、「第〇三〇七・二九号の一若しくは三」を「第〇三〇七・二二号、第〇三〇七・二九号の二」に、「又は第〇三〇七・七九号の一の(一)若しくは三の(一)」を「、第〇三〇七・七二号の一又は第〇三〇七・七九号の二の(一)」に、「第〇三〇二・九〇号の一」を「第〇三〇二・九一号の一」に改め、「第〇三〇五・三二号」の下に「又は第〇三〇五・五三号」を加え、
「 |
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の(二)若しくは三の(二)又は第〇三〇五・七九号の二の(二)若しくは三の(二)に掲げる物品のうち |
」 |
を
「 |
関税率表第〇三〇五・五四号に掲げる物品のうち にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ) 関税率表第〇三〇五・六九号の二に掲げる物品のうち にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 関税率表第〇三〇五・七二号の二の(二)のB若しくは(三)のB又は第〇三〇五・七九号の二の(二)のB若しくは(三)のBに掲げる物品のうち |
」 |
に、「第〇三〇七・四一号又は第〇三〇七・四九号の一若しくは三」を「第〇三〇七・四二号、第〇三〇七・四三号又は第〇三〇七・四九号の二」に改め、「(セピア・オフィキナリス)」を削り、「又は第〇三〇七・九九号の一若しくは三」を「、第〇三〇七・九二号又は第〇三〇七・九九号の二」に改め、「いか(もんごういかを除く。)、」を削る。
(通関業法の一部改正)
第六条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十条」を「−第四十条の二」に改める。
第十条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「死亡し、又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
第十一条の次に次の一条を加える。
(許可の承継)
第十一条の二 通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により通関業の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
3 税関長は、承継人について第五条各号のいずれかに適合しない場合又は第六条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。
4 通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第十条第一項第一号又は第三号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
5 税関長は、合併後の法人等について第五条各号のいずれかに適合しない場合又は第六条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。
6 税関長は、第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条第三項の規定を準用する。
7 税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
第三十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「附された条件」を「付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)」に改める。
第五章中第四十条の次に次の一条を加える。
(不服申立て)
第四十条の二 関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。
第四十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「附された条件」を「付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)」に改め、同項第四号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第七条 通関業法の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条」を「第三十三条の二」に、「第四十条の二」を「第四十条の三」に改める。
第三条第一項中「その業に従事しようとする地を管轄する税関長」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「税関長」を「財務大臣」に、「附する」を「付する」に改め、同条第四項中「税関長」を「財務大臣」に改める。
第四条第一項中「税関長」を「財務大臣」に改め、同項第二号中「行なおう」を「行おう」に改め、同項第四号中「通関業務を行なおうとする地域及びその」を削り、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第五条中「税関長」を「財務大臣」に改め、同条第二号中「行なおう」を「行おう」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第十三条第一項」を「第十三条」に改め、同号を同条第三号とする。
第六条中「税関長」を「財務大臣」に改め、同条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
第六条に次の一号を加える。
十一 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
第八条第一項中「、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において」を削り、「行なう」を「行う」に、「その営業所の所在地を管轄する税関長」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「及び第五条第二号から第四号まで」を「並びに第五条第二号及び第三号」に改める。
第九条を次のように改める。
(営業所の新設に係る許可の特例)
第九条 認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。
2 前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第十条第二項中「税関長」を「財務大臣」に改める。
第十一条第一項中「税関長」を「財務大臣」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「第五号まで又は第八号の一」を「第七号まで、第十号又は第十一号のいずれか」に改め、同条第二項中「税関長」を「財務大臣」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十一条の二第二項から第七項までの規定中「税関長」を「財務大臣」に改める。
第十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「税関長」を「財務大臣」に改め、同条第二号中「第五号まで又は第八号の一」を「第七号まで、第十号又は第十一号のいずれか」に改める。
第十三条第一項中「通関業者は」の下に「、通関業務を適正に行うため」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項ただし書中「が次の各号の一に該当する」を「において取り扱う通関業務に係る貨物が第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている」に改め、同項各号を削り、同条第二項を削る。
第十八条の見出しを「(料金の掲示)」に改め、同条第二項を削る。
第二十二条第二項及び第三項中「税関長」を「財務大臣」に改める。
第三十一条第一項中「税関長」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第七号までの一」を「第九号までのいずれか」に改める。
第三十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「第七号までの一」を「第九号までのいずれか」に改める。
第四章中第三十四条の前に次の一条を加える。
(業務改善命令)
第三十三条の二 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十四条第一項中「税関長」を「財務大臣」に改め、「、戒告し」を削り、同項第一号中「、この法律に」を「若しくはこの法律に」に改め、「命令」の下に「若しくはこれらに基づく処分」を加え、同条第二項中「税関長」を「財務大臣」に改める。
第三十五条第一項及び第三十六条中「税関長」を「財務大臣」に改める。
第三十七条第一項中「税関長」を「財務大臣」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「税関長」を「財務大臣」に改める。
第三十八条第一項中「税関長」を「財務大臣」に、「税関職員をして」を「その職員に、」に改め、同条第二項中「税関職員は、」を削り、「場合には」を「職員は」に改める。
第三十九条第一項中「税関長」を「財務大臣」に、「聞く」を「聴く」に改める。
第四十条の二中「による」の下に「財務大臣又は」を加える。
第五章中第四十条の二の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第四十条の三 財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができる。
第四十一条第一項中「十万円」を「百万円」に改め、同項第二号中「又は第九条の規定」及び「、又は同条の規定により通関業を営むことができる地域以外の地域において」を削る。
第四十二条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「五十万円」に改める。
第四十三条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 第三十三条の二の規定による命令に違反した者
第四十三条第二号中「税関職員」を「職員」に改める。
第四十四条中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中関税法第八十九条第二項の改正規定、同法第九十一条の改正規定及び同法第九十三条の改正規定並びに第六条中通関業法目次の改正規定及び同法第四十条の次に一条を加える改正規定 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日
二 第三条中関税法第六十九条の二から第六十九条の五までの改正規定、同法第六十九条の七の改正規定、同法第六十九条の八第一項の改正規定、同法第六十九条の十から第六十九条の十四までの改正規定、同法第六十九条の十七の改正規定、同法第六十九条の十八第一項の改正規定及び同法第六十九条の二十第一項の改正規定 平成二十八年六月一日
三 第二条の規定、第三条中関税法第九条の改正規定、同法第十二条に一項を加える改正規定、同法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「第十二条第八項」を「第十二条第九項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定及び同法第七十三条第一項の改正規定並びに第五条の規定 平成二十九年一月一日
四 第三条中関税法目次の改正規定(「第六条の二」を「第六条の三」に改める部分及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く。)、同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条及び第六条から第十四条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の関税法(以下この条及び附則第四条第二項において「新関税法」という。)第六条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する書面その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について適用する。
2 新関税法第十二条第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の関税法(第五項において「旧関税法」という。)第十二条第八項に規定する法定納期限が到来した関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
3 前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に関税に係る延滞税について新関税法第十二条第七項第三号の規定を適用する場合には、同号中「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)」とあるのは「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条第二項又は第四項(執行停止)」と、「同法第六十一条」とあるのは「同法第四十八条」とする。
4 新関税法第十二条第十一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。
5 新関税法第十二条の二から第十二条の四までの規定は、平成二十九年一月一日以後に新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に旧関税法第十二条第八項又は新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限(以下この項において「旧法定納期限」という。)が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に旧法定納期限が到来した関税に係る旧関税法第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第三項に規定する無申告加算税等とみなす。
6 新関税法第四十七条(新関税法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日前にあった場合については、なお従前の例による。
7 新関税法第九十一条の規定は、第一号施行日以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用し、財務大臣又は税関長の処分についての審査請求であって、第一号施行日前にされた財務大臣又は税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。
(通関業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第六条の規定による改正後の通関業法第四十条の二の規定は、第一号施行日から附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)の前日までの間にされた税関長の処分に係る審査請求について適用し、税関長の処分についての審査請求であって、第一号施行日前にされた税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。
第四条 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の通関業法(以下この条において「旧通関業法」という。)第三条第一項の許可を受けている者(他の法令の規定により同項の許可を受けた者とみなされるものを含む。)は、第四号施行日に、第七条の規定による改正後の通関業法(以下この条及び附則第十四条において「新通関業法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧通関業法の規定による許可に条件が付されているときは、当該条件は、新通関業法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新通関業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者についての新関税法第七十九条第三項第一号ロの規定の適用については、その者が旧通関業法第三条第一項の許可を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)を新通関業法第三条第一項の許可を受けた日とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、第四号施行日前に旧通関業法によりした処分、手続その他の行為で、新通関業法中相当する規定があるものは、新通関業法によりしたものとみなす。
4 第四号施行日前において旧通関業法第十三条第一項第一号の規定により通関士を設置することを要しないこととされていた通関業務を行う営業所(旧通関業法第三条第二項(旧通関業法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されていたものに限る。)であって、第七条の規定の施行の際現に通関士を置いていないものについては、第四号施行日から起算して五年を経過する日又は新通関業法第十三条の規定により当該営業所に通関士を設置する日の前日のいずれか早い日までの間は、同条の規定は適用せず、旧通関業法第九条及び第十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。
5 新通関業法第三十三条の二の規定は、第四号施行日以後にした通関業者の業務について適用する。
6 新通関業法第三十四条の規定は、第四号施行日以後にした通関業者の行為について適用し、第四号施行日前にした通関業者の行為については、なお従前の例による。
7 新通関業法第四十条の二の規定は、第四号施行日以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用する。
8 第四号施行日前にした行為及び第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における第四号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(酒税法の一部改正)
第六条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の三第一項中「その保税地域の所在地」を「納税地」に改め、同条第七項中「もより」を「最寄り」に改める。
第三十条の三第一項及び第二項中「、その保税地域の所在地の所轄税関長」を「税関長」に改める。
第三十条の五第二項中「その保税地域の所在地の所轄税関長」を「同項の税関長」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第七条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「石油石炭税法及び」を「同法及び」に改め、同条第三項中「当該保税工場又は総合保税地域の所在地の所轄税関長」を「税関長」に改め、同条第七項第二号中「第六項」を「前項」に改める。
第二十一条中「課税物品」の下に「(前項の課税物品を除く。)」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
関税法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る内国消費税(石油石炭税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定による申告書に係る石油石炭税を除く。次項において同じ。)の納税地は、消費税法等の規定にかかわらず、当該輸入申告に係る税関長の所属する税関の所在地とする。
第二十六条第二項中「おいて、」の下に「同条第五項中」を、「輸入地」の下に「若ハ納税地」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十五条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第四十七条第二項の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。
第八十七条の七第二項中「第八十五条第二項」の下に「及び第三項」を、「所在地」と」の下に「、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「酒税法第三十条の三第二項」と」を加える。
第八十八条の三第二項中「第八十五条第二項」の下に「及び第三項」を、「所在地」と」の下に「、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「たばこ税法第十八条第二項」と」を加える。
第八十九条の四第一項、第九十条の二第一項、第九十条の四第一項、第九十条の四の二第一項及び第九十条の四の三第一項中「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める。
(揮発油税法の一部改正)
第九条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項及び第二項中「、その保税地域の所在地の所轄税関長」を「税関長」に改める。
第十二条の二第二項中「その保税地域の所在地の所轄税関長」を「同項の税関長」に改める。
第十四条の二第一項中「その保税地域の所在地」を「、納税地」に改め、同条第八項中「もより」を「最寄り」に改める。
第十六条の二第一項中「その保税地域の所在地」を「、納税地」に改め、同条第二項中「第一項」を「前項」に改める。
第十六条の四第一項中「その保税地域の所在地」を「、納税地」に改める。
(石油ガス税法の一部改正)
第十条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「その保税地域の所在地」を「納税地」に改め、同条第六項中「もより」を「最寄り」に改める。
第十七条第一項及び第二項中「、その保税地域の所在地の所轄税関長」を「税関長」に改める。
第十九条第二項中「その保税地域の所在地の所轄税関長」を「同項の税関長」に改める。
(石油石炭税法の一部改正)
第十一条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項及び第二項中「、その保税地域の所在地を所轄する」を削る。
第十七条第二項中「その保税地域の所在地を所轄する」を「同項の」に改める。
(たばこ税法の一部改正)
第十二条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める。
第十八条第一項及び第二項中「、その保税地域の所在地を所轄する」を削る。
第二十条第二項中「その保税地域の所在地を所轄する」を「同項の」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三十条第九項第三号中「が保税地域の所在地を所轄する税関長」を「が税関長」に改め、同号イ中「保税地域の所在地」を「納税地」に改める。
第五十条第二項中「その保税地域の所在地を所轄する」を「同項の」に改める。
第五十一条第二項中「保税地域の所在地を所轄する」を「課税貨物に係る第四十七条第一項の規定による申告書を提出する」に、「特定月において引き取ろうとする」を「当該」に改める。
(検討)
第十四条 政府は、第七条の規定の施行後五年を経過した場合において、新通関業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新通関業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(財務・内閣総理臨時代理大臣署名)