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法律第二十五号(平二八・四・一三)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第七項中「定める船舶」の下に「(以下この項において「指定船舶」という。)」を、「あるもの」の下に「又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。)であるもの」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。

 第四十九条の二第五項中「第八項」を「第九項」に改める。

 第百九十七条の二第二項中「及び専ら手話通訳のために使用する者」を「、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者」に改め、同条第三項及び第四項中「及び専ら手話通訳のために使用する者」を「、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者」に改める。

 第二百五十五条第五項中「第四十九条第八項」を「第四十九条第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 第四十九条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この章の規定を適用する。

 第二百六十三条第四号中「第八項」を「第九項」に改める。

 第二百六十九条の二中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に改める。

 第二百七十条第二項中「、第七項若しくは第八項」を「若しくは第七項から第九項まで」に改める。

 第二百七十条の二中「第八項」を「第九項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百九十七条の二の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第四十九条第七項及び第八項並びに第二百五十五条第五項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

2 新法第百九十七条の二第二項から第四項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項及び次条において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 一部施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「及び第八項」を「から第九項まで」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第五条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条中「第八項まで」を「第九項まで」に、「第五項まで並びに」を「第六項まで並びに」に改める。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第十項中「又は第八項」を「から第九項まで」に改める。

  第十三条の二第四項中「第八項」を「第九項」に改める。

(総務・内閣総理大臣署名)

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