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法律第二十六号(平二八・四・一三)

  ◎独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律

 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十一条」を「第二十条」に、「第二十二条」を「第二十一条・第二十二条」に改める。

 第三条中「救済」の下に「、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発」を加える。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (秘密保持義務)

第八条の二 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 第十条第一項中第八号を第十一号とし、第七号の次に次の三号を加える。

 八 大学、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)その他の研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発を行うこと。

 九 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 十 環境の保全に関する研究及び技術開発に関し、助成金の交付を行うこと。

 第十一条中「又は第五号」を「、第五号又は第十号」に改める。

 第十二条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

 第二十一条を次のように改める。

第二十一条 第八条の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五章の章名を削り、第二十条の次に次の章名を付する。

   第五章 罰則

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年十月一日から施行する。

 (国の権利義務の承継等)

第二条 この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において、この法律による改正後の独立行政法人環境再生保全機構法第十条第一項第八号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、指定日において、独立行政法人環境再生保全機構(次項において「機構」という。)が承継する。

2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、指定日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(環境・内閣総理大臣署名)

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