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法律第三十九号(平二八・五・一八)

  ◎漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第一条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「補てんする」を「補填する」に改める。

  第三条第一項中「(漁船の定義)」を削り、同条第四項中「てん補する」を「填補する」に、「又は」を「、又は」に改め、同条第五項及び第七項中「てん補する」を「填補する」に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第十三条及び第十五条第二項中「地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては」を削る。

  第十六条第三項中「設定」を「作成」に改める。

  第十八条第一項中「申請」を「規定による申請」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。

  第二十一条第一項第六号中「積立」を「積立て」に改める。

  第二十三条中「の定める」を「で定める」に改める。

  第二十四条第一項中「三箇月前」を「三月前」に改める。

  第二十六条第二項中「且つ」を「かつ」に改める。

  第二十七条第一項中「すべて」を「全て」に改める。

  第二十八条中「一箇」を「一個」に改める。

  第二十九条第一項及び第二項中「定款の」を「定款で」に改める。

  第三十条第三項中「定款の」を「定款で」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項本文中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「少くとも」を「少なくとも」に改める。

  第三十一条の二第三項中「行なう」を「行う」に改める。

  第三十二条の三中「すべて」を「全て」に改める。

  第三十四条第二項中「何時でも」を「いつでも」に改める。

  第三十七条第一項中「あてれば」を「宛てれば」に改める。

  第三十八条第一項中「の定める」を「で定める」に改める。

  第三十九条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

  第四十一条中「(代表者の行為についての損害賠償責任)」を削る。

  第四十三条第一項中「定が」を「定めが」に改める。

  第四十六条第一項中「定款の」を「定款で」に、「代る」を「代わる」に改め、同条第四項中「定款の」を「定款で」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項ただし書中「定款の」を「定款で」に改め、同条第八項中「少くとも」を「少なくとも」に改める。

  第四十七条第三項中「(支配人の代理権)」、「(支配人の競業の禁止)」及び「(表見支配人)」を削る。

  第四十八条第四項中「写」を「写し」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第四十九条中「定を」を「定めを」に改める。

  第五十条第一項第五号中「第八十六条第二項」を「第八十六条第三項」に改め、同条第四項中「外」を「ほか」に改め、「、地域組合にあつては十五人未満、業態組合にあつては」を削る。

  第五十一条第一項中「すべて」を「全て」に改める。

  第五十四条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「一箇月」を「一月」に改める。

  第五十五条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第五十七条中「基いて」を「基づいて」に改める。

  第五十九条の二第一項中「二箇月」を「二月」に改める。

  第六十一条中「終つた」を「終わつた」に改める。

  第六十二条の四中「おいては」を「おいて」に改める。

  第七十七条第一号中「若しくは」を「、若しくは」に改める。

  第八十条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

  第八十三条中「(登記所及び登記官)」、「(登記簿等及び登記手続の通則)」、「(支配人の登記)」、「(株式会社の登記)」及び「(登記の更正及び抹消並びに雑則)」を削る。

  第八十五条第二項中「何時でも」を「いつでも」に改める。

  第八十六条の見出しを「(改善命令等)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「を採るべき旨」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

  第八十七条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「一箇月」を「一月」に、「取消」を「取消し」に改める。

  第八十八条を次のように改める。

 第八十八条 削除

  第九十条の見出しを「(保険引受けの拒否の制限)」に改め、同条中「申込」を「申込み」に、「事由」を「理由」に、「引受」を「引受け」に改める。

  第九十一条第一項中「の定める」を「で定める」に改める。

  第九十五条第一項中「すべて」を「全て」に改める。

  第九十六条ただし書、第九十七条及び第九十八条第一項中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百条中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「てん補し」を「填補し」に改め、同条第二号中「の定める」を「で定める」に、「てん補する」を「填補する」に改める。

  第百一条及び第百二条中「てん補し」を「填補し」に改める。

  第百三条、第百四条第一項及び第百五条第一項中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百六条の見出し中「積立」を「積立て」に改め、同条中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百七条の見出し中「積立」を「積立て」に改め、同条中「補てん」を「補填」に、「の定める」を「で定める」に改める。

  第百九条中「(告知義務等)」を削る。

  第百十条第一項中「地域組合」を「組合」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とし、同条第七項中「の定める」を「で定める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とする。

  第百十一条の二第一項ただし書及び第百十一条の三第一項ただし書中「事由」を「理由」に改める。

  第百十一条の四中「の定める」を「で定める」に、「てん補する」を「填補する」に改める。

  第百十一条の五第一項第四号中「だ捕され」を「拿(だ)捕され、」に改める。

  第百十一条の六中「(保険委付)」及び「(第三者のためにする損害保険契約等)」を削る。

  第百十二条第一項中「且つ」を「かつ」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「時において」を「場合において、」に、「場合又は」を「とき、又は」に、「場合には」を「ときには」に改める。

  第百十三条の見出し中「払込」を「払込み」に改め、同条第一項中「政令の」を「政令で」に、「事由」を「理由」に改め、同条第四項中「払込」を「払込み」に改める。

  第百十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第百十三条の三中「前四条」を「第百十二条から前条まで」に改める。

  第百十三条の四中「すべてを」を「全てを」に改め、同条第一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二号中「の定める」を「が定める」に改める。

  第百十三条の五中「四箇月」を「四月」に改め、同条ただし書中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百十三条の六の見出しを「(組合の填補責任)」に改め、同条第一項中「てん補する。」を「填補する。」に改め、同項ただし書中「だ捕」を「拿(だ)捕」に、「てん補する」を「填補する」に改め、同条第二項中「てん補すべき」を「填補すべき」に改める。

  第百十三条の七中「政令の」を「政令で」に改める。

  第百十三条の八中「(保険価額の減少等)」を削る。

  第百十三条の十一第四項中「政令の」を「政令で」に改める。

  第百十三条の十二第一項中「てん補し」を「填補し」に改め、同条第二項中「てん補すべき」を「填補すべき」に改める。

  第百十三条の十四第一項中「何時でも」を「いつでも」に、「限り」を「限る。」に改め、同条第二項中「解除」を「規定による解除」に、「向つて」を「向かつて」に改める。

  第百十三条の十五中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百十三条の十六第二項中「の定める」を「で定める」に改め、同項ただし書中「てん補する」を「填補する」に改める。

  第百十八条中「てん補すべき」を「填補すべき」に、「てん補区分」を「填補区分」に、「の定める」を「で定める」に改める。

  第百十九条の見出しを「(組合の填補責任)」に改め、同条第一項中「てん補する」を「填補する」に改め、同条第二項中「てん補すべき」を「填補すべき」に改める。

  第百二十一条中「(第三者のためにする損害保険契約等)」を削り、「てん補区分」を「填補区分」に、「四箇月」を「四月」に改める。

  第百二十六条中「(消滅時効)」を削り、「四箇月」を「四月」に改める。

  第百二十六条の三の見出しを「(組合の填補責任)」に改め、同条第一項中「てん補する」を「填補する」に改め、同条第二項中「てん補すべき」を「填補すべき」に改める。

  第百二十六条の六中「(保険委付)」及び「(第三者のためにする損害保険契約等)」を削り、「四箇月」を「四月」に改める。

  第百三十八条第二項中「地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては」を削り、「及び第十八条第一項中」を「中「定款、保険約款」とあるのは「定款」と、第十八条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、」に改め、同条第五項中「から第五項まで」を「及び第三項」に改め、「、第五十条第四項中「組合員が、地域組合にあつては十五人未満、業態組合にあつては五人未満」とあるのは「会員が十五組合未満」と」を削り、「「破産手続開始」を「、「破産手続開始」に改め、同条第七項中「第八十七条まで」の下に「(第八十六条第一項を除く。)」を加え、「第八十六条第一項」を「第八十六条第二項」に改める。

  第百三十八条の十三第二項中「てん補区分」を「填補区分」に改める。

  第百三十八条の十四第一項中「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項中「てん補区分」を「填補区分」に、「政令の」を「政令で」に改める。

  第百三十八条の十五第二項中「てん補区分」を「填補区分」に、「の定める」を「が定める」に改める。

  第百三十八条の十六及び第百三十八条の十九中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百三十八条の二十一中「てん補区分」を「填補区分」に、「行使し」を「行使し、」に改める。

  第百三十八条の二十三中「(危険の減少等)」を削る。

  第百三十九条第二項中「てん補区分」を「填補区分」に、「の規定により読み替えられた同条において」を「において読み替えて」に改め、同条第四項中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百四十一条から第百四十三条までの規定中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百四十三条の三中「てん補する」を「填補する」に改める。

  第百四十三条の五第二項中「第四十四条の二第一項中」を「同条第一項中」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に、「設定」を「作成」に改める。

  第百四十三条の六中「及び第八十六条第二項」を「並びに第八十六条第一項及び第三項」に、「第八十六条第二項中」を「第八十六条第三項中」に改める。

  第百四十三条の八の見出しを「(組合の填補責任)」に改め、同条中「てん補する」を「填補する」に改める。

  第百四十三条の九中「てん補すべき」を「填補すべき」に改め、同条第二号中「の定める」を「で定める」に改める。

  第百四十三条の十中「場合には」を「場合において」に改める。

  第百四十三条の十一第三項中「(保険委付)」及び「(告知義務等)」を削り、同条第四項中「(告知義務等)」を削る。

  第百四十三条の十七中「及び第八十六条」の下に「(第一項を除く。)」を加え、「第八十六条第二項」を「第八十六条第三項」に改める。

  第百四十三条の十九中「(第八十八条を除く。)」を削る。

  第百四十四条第二項中「外」を「ほか」に改め、同項ただし書を削る。

第二条 漁船損害等補償法の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条」を「第十条」に、「第十三条−第二十一条の二」を「第十一条−第二十条」に、「第二十二条」を「第二十一条」に、「第八十八条」を「第八十七条」に、「第八十九条−第百九条」を「第八十八条−第百七条」に、「第百十条−第百十一条の六」を「第百八条−第百十一条の五」に改め、「及び特殊保険」を削り、「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に、

第四章 漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等

 
 

 第一節 漁船保険中央会(第百二十七条−第百三十八条)

 
 

 第二節 普通保険再保険事業等(第百三十八条の二−第百三十八条の十一)

 
 

第五章 政府の特殊保険再保険事業等(第百三十八条の十二−第百三十八条の二十三)

 を「第四章 政府の漁船保険再保険事業等(第百二十七条−第百三十八条)」に、「第六章 保険料の負担及び補助金の交付」を「第五章 保険料の負担及び補助金の交付」に、「第六章の二」を「第六章」に、「第百四十三条の十九」を「第百四十三条の十二」に改める。

  第二条第二号を削り、同条第三号中「特殊保険再保険事業並びに前号の普通保険再保険事業」を「漁船保険再保険事業」に改め、「に係る再保険事業」を削り、「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改め、同号を同条第二号とする。

  第三条第三項中「、普通保険及び特殊保険とし、普通保険は」を削り、同条第四項中「「特殊保険」とは、戦争、変乱その他政令で定めるこれに準ずるもの(以下「戦乱等」という。)による滅失、沈没、損傷その他の事故(以下「特殊保険事故」という。)により生じた損害を填補する漁船保険をいい、」、「特殊保険事故以外の」及び「(以下「普通損害保険事故」という。)」を削り、「普通損害保険事故に」を「事故に」に改め、同条第五項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、「第六章の二」を「第六章」に改め、同条第六項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、同条第七項中「(戦乱等によるものを除く。以下「漁船積荷保険事故」という。)」を削る。

  第七条を削り、第八条を第七条とし、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。

  第十一条の前の見出し及び同条を削る。

  第十二条に見出しとして「(印紙税の非課税)」を付し、同条中「及び漁船乗組船主保険再保険事業」を削り、同条を第十条とする。

  第二章第二節中第十三条を第十一条とする。

  第十四条の前の見出しを削り、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(設立準備会)」を付する。

  第十五条を第十三条とする。

  第十六条第七項中「第十六条第六項」を「第十四条第六項」に改め、同条を第十四条とし、第十七条から第二十条までを二条ずつ繰り上げる。

  第二十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第四条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。

  第二十一条を第十九条とし、第二十一条の二を第二十条とし、第二章第三節中第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とし、第二十四条を第二十三条とする。

  第二十五条の前の見出しを削り、同条第一項中「第百十一条の二第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百十一条の三第三項」を「第百十一条の二第三項」に、「第九十五条第二項」を「第九十四条第二項」に改め、同条第二項中「第百十一条の二第三項」を「第百十一条第三項」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(保険の目的の譲受人等)」を付する。

  第二十五条の二中「第百十一条の三第一項」を「第百十一条の二第一項」に、「第九十五条第二項」を「第九十四条第二項」に、「第百十一条の二第二項」を「第百十一条第二項」に、「第百十一条の三第三項」を「第百十一条の二第三項」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十七条第一項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十五条又は第二十五条の二」を「第二十四条又は第二十五条」に改める。

  第四十二条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 毎事業年度の事業計画の作成及び変更

  四 毎事業年度内における借入金の限度額

  第四十四条第三項中「第十八条」を「第十六条」に改める。

  第四十四条の二第二項中「第十八条」を「第十六条」に改め、同条第三項中「特殊保険」を「漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る。)」に改める。

  第四十六条第三項中「十五人」を「総組合員の四分の一」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては、百人以上であることをもつて足りる。

  第五十二条第三項中「第十八条」を「第十六条」に改める。

  第六十条を次のように改める。

  (残余財産の帰属)

 第六十条 解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

  第六十三条第二項第一号中「第二十一条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に改める。

  第八十五条に次の一項を加える。

 3 農林水産大臣は、組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

  第八十八条を削り、第三章第一節中第八十九条を第八十八条とし、第九十条から第九十三条までを一条ずつ繰り上げる。

  第九十四条中「(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)」を削り、同条を第九十三条とする。

  第九十五条第二項中「第六章」を「第五章」に改め、同条を第九十四条とし、第九十六条を第九十五条とする。

  第九十七条の前の見出しを削り、同条を第九十六条とし、同条の前に見出しとして「(組合員等の通知義務)」を付する。

  第九十八条を第九十七条とし、第九十九条を第九十八条とする。

  第百条の前の見出しを削り、同条第四号中「第九十七条」を「第九十六条」に改め、同条第五号中「第九十八条第一項」を「第九十七条第一項」に改め、同条を第九十九条とし、同条の前に見出しとして「(組合の免責事由)」を付する。

  第百一条を第百条とし、第百二条を第百一条とする。

  第百三条中「のうち普通保険に係るもの及び特殊保険に係るもの」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条を第百二条とし、第百四条を第百三条とする。

  第百五条第一項中「第百三条」を「第百二条」に改め、同条第二項中「又は漁船保険中央会」を削り、同条を第百四条とし、第百六条を第百五条とし、第百七条を第百六条とする。

  第百八条を削り、第百九条を第百七条とする。

  第百十条第二項中「普通保険」を「漁船保険」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、第三章第二節第一款中同条を第百八条とし、第百十条の二を第百九条とし、第百十条の三を第百十条とする。

  第百十一条を削る。

  第百十一条の二の前の見出しを削り、同条第二項中「第六章」を「第五章」に改め、同条を第百十一条とし、同条の前に見出しとして「(保険関係に関する権利義務の承継)」を付する。

  第百十一条の三を第百十一条の二とし、第百十一条の四を第百十一条の三とし、第百十一条の五を第百十一条の四とする。

  第百十一条の六中「第百十一条の五第一項第一号」を「第百十一条の四第一項第一号」に改め、同条を第百十一条の五とする。

  第三章第二節第二款の款名中「及び特殊保険」を削る。

  第百十三条第一項から第三項までの規定及び第五項中「普通保険」を「漁船保険」に改める。

  第百十三条の四及び第百十三条の五を次のように改める。

  (普通損害保険の保険料率)

 第百十三条の四 普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分(特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。)及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の普通損害保険(満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に係る部分を含む。以下この条において同じ。)に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

 2 普通損害保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、次に掲げる率を合計して得た率としなければならない。

  一 農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る危険率(次号に規定する異常危険率を除く。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数、漁船の主たる根拠地が属する区域その他の事項で普通損害保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。同号において同じ。)ごとに定める率(第百三十九条第一項第一号において「通常純保険料率」という。)

  二 異常危険率(前号の農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る台風その他の異常な天然現象に基づき算出される危険率であつて、農林水産大臣が定める標準危険率を超えるものをいう。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定める率(第百三十九条第一項第二号において「異常純保険料率」という。)

 3 普通損害保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

  (保険期間)

 第百十三条の五 普通損害保険の保険期間は、一年とする。ただし、次条第一項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、四月とする。

 2 前項の規定にかかわらず、組合は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。

  第百十三条の六第一項中「又は特殊保険の保険」を「の保険」に、「普通損害保険事故又は特殊保険事故」を「事故」に改め、同項ただし書中「特殊保険事故が捕獲、拿(だ)捕又は抑留によつて生じた場合には」を「特定事故については」に改める。

  第百十三条の七中「又は特殊保険」を削る。

  第百十三条の七の二を削る。

  第百十三条の八中「及び特殊保険」を削る。

  第百十三条の十一第一項中「普通損害保険事故」を「事故」に、「の部分(以下「損害保険料」を「(次条第一項ただし書の特約がある場合にあつては、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」に改め、同条第二項中「当該組合の」を削り、「純保険料率」を「保険料率のうち純保険料に対応する部分の率」に改め、「普通損害保険の危険区分に係るトン数区分(以下「普通損害保険のトン数区分」という。)その他農林水産大臣が定める区分ごとに」及び「の期間」を削り、「組合が保険約款で」を「農林水産大臣が」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第百十三条の十二第一項中「普通損害保険事故」を「事故」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を填補する責めを負わない。

  第百十三条の十五中「第百十三条の十一第四項」を「第百十三条の十一第三項」に改める。

  第百十三条の十六第一項中「第百九条」を「第百七条」に改め、同条第二項中「の普通損害保険事故」を「の事故」に改め、「普通損害保険の危険区分に係る船質の区分ごとに」を削り、同項ただし書中「第百一条又は第百二条」を「第百条又は第百一条」に、「普通損害保険事故」を「事故」に改める。

  第百十三条の十六の二を削る。

  第百十五条中「普通保険」を「漁船保険」に、「第百十一条の二第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百十一条の三第一項」を「第百十一条の二第一項」に改める。

  第百十六条第一項中「第百十一条の二第一項」を「第百十一条第一項」に、「普通保険」を「漁船保険」に改める。

  第百十七条中「第百十一条の三第一項」を「第百十一条の二第一項」に、「普通保険」を「漁船保険」に改める。

  第百十八条の次に次の一条を加える。

  (漁船船主責任保険の純保険料率)

 第百十八条の二 漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

 2 漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定填補区分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該填補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第二項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない。

 3 漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごとに、当該填補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

 4 漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定填補区分に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、填補区分ごとに、当該填補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。

  第百十九条第一項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を填補する責めを負わない。

  第百二十条第一項中「普通保険」を「漁船保険」に改める。

  第百二十一条中「ついては、第百十一条」を「ついては」に、「第百十一条の四」を「第百十一条の三」に改め、「第百十三条の四、」を削り、「、第百十三条の七並びに第百十三条の七の二」を「並びに第百十三条の七」に改め、「、第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船船主責任保険再保険事業」と」を削り、「「漁船」」を「「使用する漁船」」に、「漁船(同条第五項」を「使用する漁船(第五項」に改め、「、「普通保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と」を削り、「第百十三条の四中「次の各号」とあるのは「填補区分ごとに、次の各号」と、同条第一号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「の保険の目的たる」とあるのは「に係る」と、同条第二号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第百三十八条の五第一項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第三号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「第百三十八条の五の規定により定まる当該組合の普通損害保険の」とあるのは「第百三十八条の五第四項の規定により定まる」と、第百十三条の五中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四月」とあるのは「一年」を「第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」に改め、「又は特殊保険」及び「、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と」を削る。

  第百二十四条中「率は、」の下に「基本部分及び特定特約部分ごとに」を加え、「基礎とし」を「基礎として定め」に改め、「及び再保険金」及び「及び純再保険料」を削る。

  第百二十五条第一項中「、戦乱等によるものを除き」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。

  第百二十六条中「第百十一条、」を削り、「、第百十三条の七の二並びに」を「並びに」に改め、「、第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船乗組船主保険再保険事業」と」を削り、「「漁船」」を「「使用する漁船」」に、「漁船(同条第五項」を「使用する漁船(第五項」に改め、「、「普通保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と」を削り、「第百十三条の五中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四月」とあるのは「一年」を「第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十五条第一項ただし書」に改め、「又は特殊保険」、「、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と」及び「漁船船主責任保険に係る漁船」を削り、「する普通保険」を「する漁船保険」に、「漁船乗組船主保険に係る漁船に係る」を「に係る」に改める。

  第百二十六条の六中「第百十一条、第百十一条の四」を「第百十一条の三」に改め、「第百十三条の四、」及び「第百十三条の七の二、」を削り、「第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船積荷保険再保険事業」を「第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」に、「、「漁船」」を「、「使用する漁船」」に、「漁船(」を「使用する漁船(」に改め、「、「普通保険」とあるのは「漁船積荷保険」と」を削り、「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に、「第百十三条の四第一号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、「漁船につき」とあるのは「漁船積荷につき」と、同条第二号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第百三十八条の五第一項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第三号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「定まる当該組合の」とあるのは「定まる」と、第百十三条の五中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四月」とあるのは「一年」と、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」を「第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十六条の四第一項ただし書」と、第百十三条の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」に、「漁船」とあるのは「漁船に」を「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に」に改め、「、「漁船船主責任保険」とあるのは「漁船積荷保険」と」を削り、「第百二十六条の五第一項第一号」を「第百二十六条の六第一項第一号」に改め、第三章第五節中同条を第百二十六条の七とし、第百二十六条の五を第百二十六条の六とする。

  第百二十六条の四第一項中「普通保険」を「漁船保険」に改め、同条を第百二十六条の五とする。

  第百二十六条の三第一項中「漁船積荷保険事故」を「事故」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を填補する責めを負わない。

  第百二十六条の三を第百二十六条の四とし、第百二十六条の二の次に次の一条を加える。

  (漁船積荷保険の純保険料率)

 第百二十六条の三 漁船積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船積荷保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

 2 漁船積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、農林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第三項において「漁船積荷保険純保険料率」という。)としなければならない。

 3 漁船積荷保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

  第四章を削る。

  第五章の章名中「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改める。

  第百三十八条の十二中「特殊保険事業」を「漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業」に改め、「並びに中央会が普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業によつて組合に対して負う再保険責任」を削り、第五章中同条を第百二十七条とする。

  第百三十八条の十三第一項を削り、同条第二項中「中央会と組合」を「組合とその組合員」に、「普通保険(」を「漁船保険(」に、「部分を除く。以下この項」を「部分を除く。以下この章」に、「政令で定める填補区分を除く。以下この項」を「特定填補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる填補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。第百三十四条第二項を除き、以下この章及び次章」に、「漁船積荷保険に係る再保険関係」を「漁船積荷保険の保険関係」に、「保険(これらのうち、」を「保険ごと(」に、「)ごと」を「ごと。以下この章において同じ。)」に、「と中央会」を「と当該組合」に、「普通保険、」を「漁船保険、」に、「同一年度再保険関係」を「同一年度保険関係」に、「再保険責任」を「保険責任」に、「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」を「漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業」に改め、同項を同条とし、同条を第百二十八条とする。

  第百三十八条の十四第一項を削り、同条第二項中「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」を「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険」に、「再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、填補区分)」を「保険」に、「同一年度再保険関係に係る中央会の再保険金額」を「同一年度保険関係に係る組合の保険金額」に、「中央会の再保険責任」を「組合の保険責任」に、「中央会責任総再保険金額」を「組合責任保険金額」に改め、「の金額」の下に「に政令で定める割合を乗じて得た金額」を加え、同項を同条とし、同条を第百二十九条とする。

  第百三十八条の十五第一項を削り、同条第二項中「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」を「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険」に、「再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、填補区分)」を「保険」に改め、同項を同条とし、同条を第百三十条とする。

  第百三十八条の十六第一項中「第九十六条」を「第九十五条」に改め、「第百十三条の七」の下に「(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の七において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「特殊保険」を「漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険」に改め、同条第二項を削り、同条を第百三十一条とする。

  第百三十八条の十七中「又は中央会」を削り、同条を第百三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (再保険金)

 第百三十三条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第百二十九条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

  第百三十八条の十八を削る。

  第百三十八条の十九の見出し中「組合等」を「組合」に改め、同条第一項中「又は中央会」を削り、「特殊保険の保険関係又は普通保険」を「漁船保険」に、「若しくは漁船積荷保険に係る再保険関係」を「又は漁船積荷保険の保険関係」に改め、「又は再保険関係」及び「若しくは再保険関係」を削り、同条第二項中「特殊保険に係る事故」を「漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故」に改め、同条第三項中「中央会」を「組合」に、「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る政府が行う再保険事業」を「漁船保険再保険事業等」に改め、同条を第百三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (再保険の免責)

 第百三十五条 政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

  一 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。

  二 組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。

  三 組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

  第百三十八条の二十を削る。

  第百三十八条の二十一中「中央会は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」を「組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険」に改め、「再保険事業に係る」及び「(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、填補区分)」を削り、「同一年度再保険関係」を「同一年度保険関係」に、「第百三十八条の十の二第三項又は第四項」を「委付により取得した一切の権利及び第百十一条の五において準用する保険法第二十四条又は第二十五条第一項」に、「支払つた再保険金」を「支払つた保険金」に改め、同条を第百三十六条とする。

  第百三十八条の二十二第一項中「又は中央会」を削り、「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改め、同条を第百三十七条とする。

  第百三十八条の二十三中「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改め、「第百三十八条の十並びに」を削り、同条後段を削り、同条を第百三十八条とする。

  第五章を第四章とする。

  第百三十九条第一項中「及び満期保険」の下に「の基本部分」を加え、「(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち」を「のうち」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く。)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額

  二 対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額

  第百三十九条第二項中「当該保険」の下に「の基本部分」を加え、「第百三十八条の十三第二項の政令で定める填補区分を除く填補区分に係る」を削り、「当該填補区分に係る漁船船主責任保険の純保険料率(第百二十一条において読み替えて準用する第百十三条の四第二号に規定する漁船船主責任保険の純保険料率をいう。)」を「填補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率」に改め、同条第三項中「当該保険」の下に「の基本部分」を加え、「当該純保険料」を「当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額」に改める。

  第百三十九条の二第一項中「漁船積荷保険」の下に「の基本部分」を加え、「(満期保険にあつては、積立保険料に該当する部分を除く。)」を削る。

  第百四十条第二項中「中央会に支払うべき再保険料の一部に充てるべきものとして中央会に交付し、又は当該組合若しくは中央会が」を削り、「全部若しくは」を「全部又は」に改める。

  第百四十一条第一項中「第百二十六条の六」を「第百二十六条の七」に改める。

  第百四十三条(見出しを含む。)中「特殊保険再保険事業等」を「漁船保険再保険事業等」に改める。

  第六章を第五章とする。

  第百四十三条の九第四号中「第九十七条」を「第九十六条」に改め、同条第五号中「第九十八条第一項」を「第九十七条第一項」に改め、同条第六号中「第九十九条」を「第九十八条」に改める。

  第百四十三条の十一第一項中「第八十九条から第九十二条まで、第九十三条第一項、第九十四条、第九十六条から第九十九条まで、第百一条から第百三条まで、第百六条及び第百七条」を「第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条」に改める。

  第百四十三条の十二から第百四十三条の十八までを削り、第百四十三条の十九を第百四十三条の十二とする。

  第六章の二を第六章とする。

  第百四十四条第一項中「(第百三十八条第七項において準用する場合を含む。)」及び「、第百三十七条の八若しくは第百三十七条の九」を削り、同条第二項中「又は中央会」を削る。

  第百四十五条中「組合又は中央会の」を「組合の」に改め、同条第三号中「又は中央会」を削り、同条第四号中「(第百三十八条第三項において準用する場合を含む。)」及び「及び第百三十八条第四項」を削り、同条第五号中「(第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「若しくは」を「又は」に改め、「(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第百三十七条の五」を削り、同条第七号中「(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第九号中「(これらの規定を第百三十八条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第十号及び第十一号中「(第百三十八条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を削り、同条第十三号を削り、同条第十四号中「第百三条」を「第百二条」に改め、「又は第百三十七条の三」を削り、同号を同条第十三号とし、同条第十五号を同条第十四号とし、同条第十六号中「第百六条又は第百七条」を「第百五条又は第百六条」に改め、「第百三十八条の十一、」及び「及び第百四十三条の十八」を削り、同号を同条第十五号とし、同条第十七号を削る。

  第百四十六条中「第八条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」を「第七条第二項」に改める。

  附則第五項から第八項までを削る。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第三条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条の見出しを「(残余財産の分配等)」に改め、同条第三項中「におけるその財産の処分については、政令で定める」を「は、その財産は、第六十一条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、漁業共済団体又は漁船保険組合に帰属する」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

  第八十条第二項中「(当該共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)、第百十四条第三号に掲げる」を「、第百十四条の政令で定める」に、「)に係る共済契約(当該」を「)に係る共済契約(これらの」に改める。

  第八十五条第一項及び第九十一条第四項中「、第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員」を削る。

  第百十四条中「次に掲げる」を「政令で定める」に、「行なう」を「行う」に改め、各号を削る。

  第百十六条第一項中「次に掲げるとおり」を「当該養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるもの」に改め、各号を削る。

  第百十八条第一項を削り、同条第二項中「第百十四条第二号に掲げる養殖業に属する養殖業に係る」を削り、「水域」の下に「(以下「単位漁場区域」という。)」を加え、「(その者が第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のすべて)」を削り、「すべてを」を「全てを」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。

  第百二十四条第二項第二号中「第百十四条第三号に掲げる」を「前号の政令で定める種類の養殖業以外の」に改め、「(前号の政令で定める種類のものを除く。以下「特定第三号養殖業」という。)」を削り、「、特定第三号養殖業」を「、当該養殖業」に改める。

  第百二十五条の六第一項中「被共済資格者」の下に「であつて政令で定める要件に該当するもの」を加える。

  第百四十七条の二第二項中「第三章」を「前章」に改め、「、第百十六条第一項第三号中「組合の地区」とあるのは、「第六十七条の四第一項に規定する区域」と読み替えるほか」を削る。

  第百九十五条第一項第二号中「第百十四条第二号若しくは第三号に掲げる養殖業に属する養殖業に係る」及び「又は第百十六条第一項第二号ロ」を削る。

第四条 漁業災害補償法の一部を次のように改正する。

  第百十八条第一項中「)内」の下に「(内水面において営む養殖業にあつては、一の事業場)」を加える。

  第百十九条中「もの」の下に「(内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。)」を加える。

 (漁船乗組員給与保険法の廃止)

第五条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 公布の日

 二 第四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 附則第十五条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (組合に関する経過措置)

第二条 漁船保険組合(以下「組合」という。)であって前条第一号に掲げる規定の施行の際現に存するものは、第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「第一号新漁損法」という。)第十八条第一項第三号の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされた組合については、第一号新漁損法第八十六条第一項の規定は、この法律の施行の時までは、適用しない。

2 前項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の時までに、保険金の支払に充てることのできる資産の額が第一号新漁損法第十八条第一項第三号の政令で定める額以上の額となるよう、必要な措置を講じなければならない。

第三条 前条第一項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の際現に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が第二条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下「新漁損法」という。)第十六条第一項第三号の政令で定める額に満たないときは、新漁損法第五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する。

2 前項の規定により組合が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (中央会の解散)

第四条 漁船保険中央会(以下この条及び次条において「中央会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。この場合における解散及び清算については、第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下「旧漁損法」という。)第百三十八条第七項において準用する旧漁損法第八十六条第三項の規定による解散の命令によって解散した中央会の解散及び清算の例による。

2 前項の規定により解散する中央会の一切の権利及び義務を承継しようとする組合は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

3 農林水産大臣が前項の規定による申出を承認した場合には、その承認を受けた組合は、第一項の規定による中央会の解散の時に、その一切の権利及び義務を承継する。この場合においては、同項後段の規定並びに他の法令中解散及び清算の規定は、適用しない。

4 前項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合における中央会の解散の登記については、政令で定める。

 (組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第五条 前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合には、この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険(次項において「旧普通保険等」という。)の保険関係及び当該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。

2 前項に規定する場合において、旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第二号中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法第百五条第二項中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法(同号及び同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。

3 前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務を承継した組合(次項及び第五項において「承継組合」という。)は、同条第一項の規定による中央会の解散の日の前日を含む事業年度に係る旧漁損法第百三十七条の七の規定による事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等について、従前の例により行うものとする。

4 承継組合は、前条第三項の規定により中央会から承継した権利及び義務の処理に関する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。

5 承継組合は、前項に規定する業務を終えたときは、同項に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際現に当該会計に所属する権利及び義務を、農林水産省令で定めるところにより、新漁損法第百二条の規定により設けられた会計に帰属させるものとする。

 (特殊保険に係る事業に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく特殊保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2 旧漁損法第百三条の規定により区分して経理された組合の漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。

3 組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧漁損法第百三条の規定に基づく漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

 (漁業災害補償に係る事業に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に成立している第三条の規定による改正前の漁業災害補償法に基づく養殖共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

 (漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に成立している第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(次項及び第三項並びに附則第十四条において「旧給与保険法」という。)に基づく漁船乗組員給与保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2 旧給与保険法第二十三条第一項の規定により区分して経理された組合の漁船乗組員給与保険事業に関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。

3 組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧給与保険法第二十三条第一項の規定に基づく漁船乗組員給与保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の項中「(第八十八条を除く。)」を削る。

 (農業災害補償法の一部改正)

第十条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百四十四条第二項中「第百三十八条の二十二第一項」を「第百三十七条第一項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第五号、第二百九十六条第一項第二号及び第三百四十八条第四項中「、漁船保険中央会」を削る。

 (所得税法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中

漁船保険組合

 
 

漁船保険中央会

 を

漁船保険組合

 に改める。

 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一

 二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二

 三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百二十四条第五項中「普通保険等再保険事業(」を削り、「)第二条第三号」を「)第二条第二号」に、「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業をいう。第百二十九条第四項第一号において同じ。)及び同法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業」を「漁船保険再保険事業等」に改める。

  第百二十九条第四項第一号中「普通保険等再保険事業」を「漁船再保険事業」に改める。

  附則第四十二条から第四十七条までを次のように改める。

 第四十二条から第四十七条まで 削除

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与保険法第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新特別会計法」という。)第百二十七条第四項及び第六項、第百二十九条第四項、第百三十四条第一項並びに第百三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、新特別会計法第百二十七条第四項第一号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下このイにおいて「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。以下この節において同じ。)」と、同項第二号イ及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第六項第二号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、新特別会計法第百二十九条第四項第二号、第百三十四条第一項第二号並びに第百三十六条第三項第二号及び第四項第二号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十五条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二百五十一条のうち漁船損害等補償法第百三十八条の二十二第二項の改正規定中「第百三十八条の二十二第二項」を「第百三十七条第二項」に改める。

  第二百五十二条中「第百三十八条の二十二第二項」を「第百三十七条第二項」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十六条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十四号中「、漁船乗組員給与保険」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(総務・財務・農林水産・内閣総理大臣署名)

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