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法律第四十一号(平二八・五・一八)

  ◎株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十号を次のように改める。

 十 設備の輸出等 次のいずれかに該当するものをいう。

  イ 設備(航空機、船舶及び車両を含む。以下同じ。)並びにその部分品及び附属品で我が国で生産されたもの並びに我が国で生産されたその他の製品でその輸出が我が国の輸出入市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものを輸出すること。

  ロ 設備並びにその部分品及び附属品で我が国の法人等又は出資外国法人等により海外で生産されたもの並びに我が国の法人等又は出資外国法人等により海外で生産されたその他の製品でその販売が海外の販売市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものを海外で販売すること。

  ハ 我が国の輸出入市場若しくは海外の販売市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流の促進に寄与すると認められる技術を提供すること。

 第二条第十四号中「貸付け」の下に「(貸付けと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十二条並びに第三十三条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)」を加える。

 第四条に次の一項を加える。

3 会社は、第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

 第十一条第一号から第三号までの規定中「を貸し付け」を「の貸付けを行い」に改め、同条第四号中「。以下同じ」を削り、「を貸し付け」を「の貸付けを行い」に改め、同条第五号中「を貸し付ける」を「の貸付けを行う」に改める。

 第十二条第一項第一号中「利子」の下に「(利子と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前条第一号に掲げる業務のうち、我が国の法人等に対する資金に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

 一 銀行等が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な設備の輸出等に係る資金の貸付けを外国の法人等に対して行う場合において、当該銀行等に対して当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うとき。

 二 国際金融秩序の混乱により我が国の法人等の輸出が著しく困難となった場合において、これに対処するために会社の業務の特例が必要となった旨を財務大臣が定めたとき。

 第十二条第五項中「を貸し付けるもの」を「の貸付け」に、「貸し付ける場合」を「貸付けを行う場合」に改め、同条第六項第二号中「を貸し付ける」を「の貸付けを行う」に改め、同号に次のように加える。

  ハ 我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等に対する前条第三号に規定する資金の貸付け(海外における社会資本の整備に関する事業に係るものに限る。)

 第十二条第六項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 我が国の法人等が海外において我が国で生産された設備を賃貸する事業を行う場合において、当該法人等に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行うとき(我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合に限る。)。

 第十二条第十項中「第六号」を「第七号」に改め、同項に次の一号を加える。

 七 法人等が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な資金の調達のために発行する社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権(いずれも償還期限が一年を超えるものに限る。)を取得する場合

 第十二条第十一項ただし書中「認められる場合又は」の下に「第二項第一号若しくは」を加える。

 第十三条第一項を次のように改める。

  第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

 一 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等の償還、当該債務の保証等に係る債務の履行又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合

 二 当該貸付け(第十一条第二号及び第五号の規定による資金の貸付けを除く。)、当該譲受け(同条第二号の規定による貸付債権の譲受けを除く。)、当該取得(同号の規定による公社債等の取得を除く。)、当該債務の保証等(同号の規定による債務の保証等を除く。)又は当該出資(いずれも海外における社会資本の整備に関する事業に係るものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第十六条第二項において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)

 第十三条第二項中「会社の」を「第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における」に改める。

 第十三条の次に次の二条を加える。

 (特別業務指針)

第十三条の二 財務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「特別業務」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「特別業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

 一 前条第一項第二号に掲げる場合に行う第十一条第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる業務

 二 前号に掲げる業務に係る第十一条第七号に掲げる業務

 三 前二号に掲げる業務に係る第十一条第八号に掲げる業務

 四 前三号に掲げる業務(第二号に掲げる業務を除く。)に係る第十一条第九号に掲げる業務

2 特別業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 特別業務に係る資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資を行うに当たって従うべき基準

 二 特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項

 三 特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項

 四 特別業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項

 五 財務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項

 六 その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項

 (特別業務基本方針)

第十三条の三 会社は、財務省令で定める特別業務の実施に関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針(次項において「特別業務基本方針」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 財務大臣は、前項の規定により認可をした特別業務基本方針が会社による特別業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 第十六条第二項中「利息」の下に「(利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)」を、「借入金」の下に「(借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十三条第一項及び第三項において同じ。)」を加える。

 第二十六条の次に次の二条を加える。

 (区分経理)

第二十六条の二 会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 特別業務以外の業務(第三十三条において「一般業務」という。)

 二 特別業務

 (区分経理に係る会社法の準用等)

第二十六条の三 会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百四十七条の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 会社法第四百四十八条、第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第三十一条第一項の規定による準備金の積立て及び同条第二項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 第二十七条第一項中「前条第二項」を「第二十六条第二項」に改める。

 第三十一条第一項中「会社は」の下に「、第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において」を加え、同条第二項中「会社は」の下に「、前項のそれぞれの勘定において」を加え、「前項」を「同項」に改め、同条第四項中「処分」の下に「及び第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項の準備金は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

 第三十三条第一項中「資金の借入れ」の下に「(借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第三十五条第一項及び第四十六条第五号において同じ。)」を、「短期借入金」の下に「(短期借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第六項において同じ。)若しくは外国通貨長期借入金(外国通貨による借入金であって、弁済期限が一年を超えるものをいう。以下この条及び第三十五条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「短期借入金」の下に「(外国通貨によるものを除く。)」を加え、同項ただし書中「を借り換える」を「について借換え(借換えと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第七項において同じ。)を行う」に改め、同条第三項中「借り換えた」を「借換えを行った」に改め、同条第四項中「発行」の下に「及び外国通貨長期借入金の借入れ」を加え、同条第五項中「発行した」を「発行し、又は外国通貨長期借入金の借入れをした」に改め、同条第六項中「第一項に規定する」の下に「借入れのうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために借入れを行う」を、「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を、「社債」の下に「のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債」を、「会社の」の下に「一般業務に係る勘定に属する」を加え、「基準額」を「一般業務に係る基準額」に、「限度額」を「一般業務に係る限度額」に改め、同条第七項中「規定する社債」の下に「のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債」を加え、「限度額」を「一般業務に係る限度額」に改め、同条第八項中「第十一条第一号」を「一般業務のうち、第十一条第一号」に、「基準額」を「一般業務に係る基準額」に、「限度額」を「一般業務に係る限度額」に改め、同条に次の二項を加える。

9 前三項の規定は、特別業務について準用する。この場合において、第六項及び前項中「一般業務に係る基準額」とあるのは「特別業務に係る基準額」と、前三項中「一般業務に係る限度額」とあるのは「特別業務に係る限度額」と、前項中「から第六号まで」とあるのは「、第三号、第四号及び第六号」と読み替えるものとする。

10 会社がこの条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

 第三十五条第一項中「除く。)」の下に「又は外国通貨長期借入金の借入れに係る債務」を加える。

 第四十六条中第六号を削り、第五号を第六号とし、同条第四号中「第三十三条第六項」及び「同条第八項」の下に「(同条第九項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第十三条の三第二項又は第三十八条第二項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十六条の次に二条を加える改正規定、第二十七条第一項及び第三十一条の改正規定、第三十三条第六項の改正規定(「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。)、同条第七項及び第八項の改正規定、同条に二項を加える改正規定並びに第四十六条の改正規定並びに附則第五条(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の表第三十三条第一項の項の改正規定を除く。)及び第八条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

 (貸付金及び利率の定義に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(附則第四条第一項において「施行日」という。)から前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第一項において「一部施行日」という。)までの間におけるこの法律(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の株式会社国際協力銀行法第十三条第二項の規定の適用については、同項中「貸付金」とあるのは「貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)」と、「利率」とあるのは「利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)」とする。

 (株式会社国際協力銀行の資産等の帰属する勘定)

第三条 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、一部施行日に、一部施行日における会社の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、これらの帰属に関し必要な事項を定めた計画書において定めるところに従い、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の株式会社国際協力銀行法(第三項において「新法」という。)第二十六条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

2 前項の計画書は、会社が、政令で定める基準に従って作成し、財務大臣の認可を受けたものでなければならない。

3 会社は、第一項の規定により整理した場合には、特別業務(新法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下この項及び附則第八条において同じ。)に係る勘定に属する準備金から当該準備金に相当する額を減少し、当該減少する準備金の額により特別業務に係る勘定に属する資本金の額を増加するものとする。この場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十八条及び第四百四十九条の規定は、適用しない。

 (株式会社日本政策金融公庫の株式の無償譲渡)

第四条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十二条第一項の規定により同法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行から政府に無償譲渡された株式会社日本政策金融公庫(以下この条において「公庫」という。)の株式及び政府が株式会社国際協力銀行法附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法(以下この項において「旧公庫法」という。)第四条第一項の規定による出資(同条第三項の規定により当該出資により増加する資本金又は準備金が旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に整理されたものに限る。)によって取得した公庫の株式は、施行日に、公庫に無償譲渡されるものとする。

2 公庫は、前項の規定により公庫の株式を譲渡されたときは、直ちに、当該株式を消却しなければならない。

 (駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部改正)

第五条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「次条各号に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 駐留軍再編促進金融業務以外の業務

  二 駐留軍再編促進金融業務

  第十八条の二中「を行う場合には、次に掲げる業務ごとに経理を」を「に係る経理については、その他の業務に係る経理と」に、「それぞれ勘定」を「特別の勘定(以下「駐留軍再編促進金融勘定」という。)」に改め、同条各号を削る。

  第十八条の三及び第十八条の四を削る。

  第十九条第一項中「(第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」を削る。

  第二十二条第一項の表中

第十一条第八号

行う業務

行う業務(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下単に「駐留軍再編促進金融業務」という。)を除く。)

 を

第四条第三項

第二十六条の二

第二十六条の二及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二

 
   

同条各号に掲げる業務

第二十六条の二各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務(駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。以下同じ。)

 
 

第十一条第八号

行う業務

行う業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。)

 に改め、同表第二十二条第二項の項の次に次のように加える。

第二十六条の三第一項

前条

前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二

おいて、同法

おいて、会社法

)第二十六条の二

)第二十六条の二及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二

株式会社国際協力銀行法第二十六条の二

株式会社国際協力銀行法第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二

同条の

これらの

第二十六条の三第二項

第三十一条第一項

駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項

同条第二項

第三十一条第二項

前条

前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二

同法

会社法

第二十六条の二

第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二

同条の

これらの

第二十六条の三第三項

前条

前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二

同条

これら

  第二十二条第一項の表第三十一条第一項の項及び第三十一条第二項の項を次のように改める。

第三十一条第一項及び第四項

業務

業務及び駐留軍再編促進金融業務

第三十一条第五項

処分及び

処分並びに

業務

業務及び駐留軍再編促進金融業務

  第二十二条第一項の表第三十一条第四項の項を削り、同表第三十三条第一項の項中「駐留軍再編促進金融業務を含む」の下に「。第四項において同じ」を加え、同項の次に次のように加える。

第三十三条第十項

又は社債の発行をして

若しくは社債の発行をし、又は駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により資金の借入れをし、若しくは駐留軍再編特別措置法第二十一条第二項の規定により交付を受けて

第二十六条の二

第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二

同条各号に掲げる業務

第二十六条の二各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務

  第二十二条第一項の表第三十八条第一項の項中「第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定」を「第十八条の二に規定する駐留軍再編促進金融勘定」に、同表第四十六条第六号の項中「第四十六条第六号」を「第四十六条第四号」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (特別業務の在り方の検討)

第八条 政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(財務・防衛・内閣総理大臣署名)

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