法律第四十四号(平二八・五・二〇)
◎森林法等の一部を改正する法律
(森林法の一部改正)
第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二節 森林整備協定の締結の促進(第十条の十三・第十条の十四) |
|
第二節の二 公益的機能維持増進協定(第十条の十五−第十条の十九) |
||
第三節 森林経営計画(第十一条−第二十条) |
||
第四節 補則(第二十一条−第二十四条) |
」 |
を
「 |
第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化(第十条の十二の二−第十条の十二の八) |
|
第三節 森林整備協定の締結の促進(第十条の十三・第十条の十四) |
||
第四節 公益的機能維持増進協定(第十条の十五−第十条の十九) |
||
第五節 森林経営計画(第十一条−第二十条) |
||
第六節 補則(第二十一条−第二十四条) |
」 |
に、「第二百十四条」を「第二百十三条」に改める。
第五条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十一号とし、同項第五号の三中「その他」を「その他の」に改め、「事項」の下に「(前号に掲げる事項を除く。)」を加え、同号を同項第十号とし、同項第五号の二を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項
第五条第二項中第五号を第七号とし、第四号の三を第六号とし、第四号の二を第五号とする。
第六条第五項中「同項第四号の二」を「同項第五号」に、「同項第七号」を「同項第十二号」に改める。
第七条の二第二項第一号中「第四号の二まで、第五号及び第五号の三から第七号まで」を「第五号まで、第七号及び第十号から第十二号まで」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
第十条の五第二項第九号中「事項」の下に「(前号に掲げる事項を除く。)」を加え、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
第十条の八の見出し中「届出」を「届出等」に改め、同条第一項中「手続に従い」を「ところにより」に改め、同条第二項中「前項第十号」を「第一項第十号」に、「手続に従い」を「ところにより」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
第十条の十第四項を同条第八項とし、同条第三項中「前項の規定による通知」を「要間伐森林通知」に、「通知に」を「要間伐森林通知に」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 要間伐森林に係る間伐又は保育に利害関係を有する者は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による通知(以下この条及び第十条の十一の六第一項において「要間伐森林通知」という。)をすべき旨を書面により当該要間伐森林の所在地の属する市町村の長に申し出ることができる。
4 市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、要間伐森林通知をすることが必要と認めるときは、要間伐森林通知をするものとする。
5 市町村の長は、第三項の規定による申出に係る要間伐森林通知をすることとした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
6 市町村の長は、第三項の規定による申出に係る要間伐森林通知をしないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
第十条の十一第一項中「前条第四項」を「前条第八項」に改める。
第十条の十一の二第一項中「第十条の十第四項」を「第十条の十第八項」に改める。
第十条の十一の六第一項中「第十条の十第二項の規定による要間伐森林の森林所有者に対する通知」を「要間伐森林通知」に、「、第百八十九条」を「、同条」に、「通知が」を「要間伐森林通知が」に改める。
第二章の二第四節を同章第六節とする。
第十一条第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「事項」の下に「(前号に掲げる事項を除く。)」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 その対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、鳥獣害の防止の方法
第十一条第五項第五号中「第七号」を「第八号」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、第二項第七号の鳥獣害の防止の方法が農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準に適合していること。
第二章の二中第三節を第五節とし、第二節の二を第四節とする。
第十条の十三第二項中「第九条第二号」を「第十条第二号」に改める。
第二章の二中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化
(公告の申請)
第十条の十二の二 地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不確知森林」という。)について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れているもの(以下「確知森林共有者」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該確知森林共有者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。
一 当該共有者不確知森林の森林所有者で過失がなくて確知することができないものの当該共有者不確知森林の立木についての持分(以下「不確知立木持分」という。)
二 過失がなくて当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、当該共有者不確知森林について行う伐採及び伐採後の造林の実施並びにそのために必要な施設の整備のため当該共有者不確知森林の土地を使用する権利(以下「不確知土地使用権」という。)
2 前項の規定による申請をする確知森林共有者は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。
一 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
二 当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない事情
三 当該共有者不確知森林に係る確知森林共有者の全部の氏名又は名称及び住所
四 当該共有者不確知森林の立木の伐採について、前号の確知森林共有者の全部の同意を得ていること。
五 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、次に掲げる事項
イ 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
ロ 当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林について、当該共有者不確知森林の土地の所有者で知れているものの全部の同意を得ていること。
六 その他農林水産省令で定める事項
(公告)
第十条の十二の三 市町村の長は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
一 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
二 当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨
三 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、その旨
四 次に掲げる者は、公告の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨
イ 当該共有者不確知森林の森林所有者又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、確知することができないもの(第十条の十二の七第一項において「不確知森林共有者等」という。)
ロ 当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のあるもの
五 その他農林水産省令で定める事項
(裁定の申請)
第十条の十二の四 市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第四号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ又はロに掲げる者からの同号の規定による申出の有無を通知するものとする。この場合において、当該申出がないときは、当該確知森林共有者は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得に関し裁定を申請することができる。
(裁定)
第十条の十二の五 都道府県知事は、前条の規定による申請をした確知森林共有者が不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするものとする。
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
二 不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
三 不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得の対価の額に相当する補償金の額並びにその支払の時期及び方法
四 不確知立木持分に係る立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
五 不確知土地使用権の内容
3 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
二 前項第三号に規定する補償金のうち不確知立木持分に係るものの額については、不確知立木持分に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の育成、伐採及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。
三 前項第三号に規定する補償金のうち不確知土地使用権に係るものの額については、森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とすること。
四 前項第三号に規定する支払の時期は、同項第四号に規定する伐採の時期の開始する日の前日までとすること。
(裁定の効果)
第十条の十二の六 都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした確知森林共有者及び第十条の十二の三の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2 前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした確知森林共有者は、当該共有者不確知森林についての不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得する。
(供託)
第十条の十二の七 第十条の十二の五第一項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなければならない。
2 前項の規定による補償金の供託は、当該共有者不確知森林の所在地の供託所にするものとする。
(裁定の失効)
第十条の十二の八 第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後その効力を失う。
第三十九条の五に次の一項を加える。
3 地方公共団体及び国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下この項において「機構」という。)は、前項の指定を受けたときは、速やかに、同項の規定による勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る協議(機構にあつては、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第四号に掲げる業務に係るものに限る。)の申入れをするよう努めるものとする。
第百九十一条の六を第百九十一条の九とし、第百九十一条の五を第百九十一条の八とし、第百九十一条の四中「国」を「第百九十一条の四及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国」に改め、同条を第百九十一条の七とする。
第百九十一条の三の次に次の三条を加える。
(林地台帳の作成)
第百九十一条の四 市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第百九十一条の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。
一 その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その森林の土地の所在、地番、地目及び面積
三 その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
四 その他農林水産省令で定める事項
2 林地台帳の記載又は記載の修正若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出その他の手続により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表)
第百九十一条の五 市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。
2 市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。
3 前条第二項及び第三項の規定は、前項の地図について準用する。
(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)
第百九十一条の六 森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第二項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。
2 市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳又は前条第二項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。
3 市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
4 市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
第二百六条中「百五十万円」を「三年以下の懲役又は三百万円」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは」を「土石又は」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第三十八条」を「第三十八条第二項」に改め、「命令」の下に「(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。)」を加え、同号を同条第四号とする。
第二百十条及び第二百十一条を削る。
第二百九条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「第十条の八第二項」を「第十条の八第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第十条の八第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二百九条を第二百十条とし、第二百八条を第二百九条とし、第二百七条を第二百八条とする。
第二百六条の次に次の一条を加える。
第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
二 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者
三 第三十八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く。)又は同条第三項若しくは第四項の規定による命令に違反した者
第二百十二条を第二百十一条とする。
第二百十三条中「法人の代表者」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人」に、「第二百九条」を「第二百十条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二百十三条を第二百十二条とし、第二百十四条を第二百十三条とする。
(分収林特別措置法の一部改正)
第二条 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「収益」の下に「(以下「造林等収益」という。)」を加える。
第五条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、同項第十二号中「てん補する」を「填補する」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「造林又は育林による収益」を「造林等収益」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「要する費用」の下に「(以下「造林等費用」という。)」を加え、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 第四号の土地の全部又は一部が森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第二項第九号に規定する鳥獣害防止森林区域内にあるときは、当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止の方法
第十条中「の規定による」を「又は第七条の規定に違反して、」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第一項又は第十七条の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者
二 第十二条第一項又は第十七条の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者
三 第十二条第二項の規定に違反した者
第十条を第十九条とし、第九条を第十条とし、同条の次に次の八条を加える。
(契約条項の変更に係る承認)
第十一条 分収林契約の当事者は、当該分収林契約について契約条項の変更を行うことにより、当該変更後の利益の額(各契約当事者が分収する造林等収益の額から当該各契約当事者が負担する造林等費用の額を控除して得た額をいう。)が当該変更前の当該利益の額よりも増加する見込みがある場合には、単独で又は共同して、当該分収林契約の契約条項の変更について、当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事の承認を求めることができる。
2 前項の承認を求めようとする分収林契約の当事者は、次に掲げる事項を書面をもつて示さなければならない。
一 契約条項の変更の内容
二 契約条項の変更を行わないこととした場合に見込まれる造林等収益の額及び造林等費用の額並びにこれらの算定の根拠
三 契約条項の変更を行うこととした場合に見込まれる造林等収益の額及び造林等費用の額並びにこれらの算定の根拠
四 変更後の契約事項が実施可能なものであること及びその根拠
五 契約条項の変更がその効力を生ずる日(前項の承認を求める日から六月を経過した日以後の日に限る。以下「効力発生日」という。)
六 その他契約条項の変更に関し必要な事項
3 都道府県知事は、前項第二号から第四号までに掲げる事項が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合でなければ、第一項の承認をしてはならない。
一 前項第二号及び第三号の造林等収益の額及び造林等費用の額の算定の方法が適正かつ合理的であること。
二 前項第二号及び第三号の造林等収益の額及び造林等費用の額の算定の根拠となる額その他の事項の裏付けとなる合理的な根拠が示されていること。
三 その他当該分収林契約の他の当事者が契約条項の変更を承認するかどうかの合理的な判断に必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していること。
(契約条項の変更前の公告等)
第十二条 提案者(前条第一項の承認を受けた分収林契約の当事者をいう。以下同じ。)は、当該承認があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を、公告するとともに、当該分収林契約の他の当事者で知れているものに対し書面をもつて通知しなければならない。
一 前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項
二 当該分収林契約の当事者で契約条項の変更について異議がある者は一定の期間(以下「異議申述期間」という。)内に異議を述べるべき旨
三 その他契約条項の変更に関し必要な事項
2 異議申述期間は、一月を下つてはならない。
(契約条項の変更のみなし承認等)
第十三条 異議申述期間内に異議を述べた分収林契約の当事者(以下「異議のある契約当事者」という。)がないときは、当該分収林契約の当事者の全部が契約条項の変更を承認したものとみなす。
第十四条 異議のある契約当事者の造林等収益の分収の割合の合計が十分の一を超えないとき(前条に規定する場合を除く。)は、提案者は、異議申述期間を経過した日以後、遅滞なく、その旨を異議のある契約当事者に通知しなければならない。
2 異議のある契約当事者は、前項の規定による通知があつた日から一月以内に、提案者に対し、その造林等収益を分収する権利を買い取るべきことを請求することができる。
3 前項の規定による請求に係る買取りの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額以上でなければならない。
一 前項の規定による請求を行つた異議のある契約当事者(以下「請求者」という。)が変更前の分収林契約の存続期間の満了時に分収すると当該請求の時点において見込まれる造林等収益の額として農林水産省令で定めるところにより算出した額
二 効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると当該請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額として農林水産省令で定めるところにより算出した額
イ 請求者が負う当該分収林契約に係る義務(請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、造林者又は育林者のためにその土地につきこれを造林又は育林の目的に使用する権利を設定する義務を除く。)を当該請求者に代わつて提案者が履行するのに要する費用
ロ 請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、その土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用
4 第二項の規定による請求がなかつたとき、又は次の各号のいずれにも該当するときは、当該分収林契約の当事者の全部が契約条項の変更(同項の規定による請求に係る買取りによるものを含む。第十七条前段において同じ。)を承認したものとみなす。
一 第二項の規定による請求に係る買取りにより分収林契約の当事者が造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちのいずれか一者又は育林地所有者、育林者及び育林費負担者のうちのいずれか一者とならなかつたとき。
二 効力発生日までに第二項の規定による請求に係る買取りを提案者が行つたとき。
三 請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、効力発生日までにその土地につき効力発生日から変更後の分収林契約の存続期間の満了時までの間に造林又は育林の目的に使用する権利が設定されたとき。
5 前項各号のいずれかに該当しないときは、契約条項の変更は、その効力を生じない。
第十五条 異議のある契約当事者の造林等収益の分収の割合の合計が十分の一を超えるときは、契約条項の変更は、その効力を生じない。
(分収林契約に係る権利義務の承継)
第十六条 第十四条第二項の規定による請求に係る買取りを行つた提案者は、効力発生日に、請求者の当該分収林契約に係る権利及び義務(請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、造林者又は育林者のためにその土地につきこれを造林又は育林の目的に使用する権利を設定する義務を除く。)を承継する。
(契約条項の変更後の公告等)
第十七条 提案者は、効力発生日以後、遅滞なく、契約条項の変更の内容その他の農林水産省令で定める事項を、公告するとともに、当該分収林契約の他の当事者で知れているものに対し書面をもつて通知しなければならない。契約条項の変更が効力を生じないこととなつたときも、同様とする。
(農林水産省令への委任)
第十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、農林水産省令で定める。
第八条中「前三条」を「第五条から前条まで」に改め、同条を第九条とする。
第七条第一項中「(同条第二項の規定による届出に係る変更又は前条第一項の規定による勧告に従つた変更があつたときは、当該変更後の事項。次項において同じ。)」を削り、同条第三項中「前条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第八条とする。
第六条の次に次の一条を加える。
(募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)
第七条 第五条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項(同条第二項の規定による届出に係る変更、前条第一項の規定による勧告に従つた変更、この条の規定による届出に係る変更又は第十一条第一項の承認に係る変更があつたときは、当該変更後の事項。次条第一項及び第二項において同じ。)であつて造林又は育林に係るものについて変更(第十一条第一項の承認に係るものを除く。)があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、第五条第一項の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(森林組合法の一部改正)
第三条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条」を「第二十六条の三」に、「第三章 生産森林組合(第九十三条−第百条)」を
「 |
第三章 生産森林組合 |
|
第一節 事業、組合員、管理、設立、解散及び清算(第九十三条−第百条) |
||
第二節 組織変更 |
||
第一款 株式会社への組織変更(第百条の二−第百条の十三) |
||
第二款 合同会社への組織変更(第百条の十四−第百条の十八) |
||
第三款 認可地縁団体への組織変更(第百条の十九−第百条の二十四) |
」 |
に改める。
第九条第一項第四号中「病害虫」を「鳥獣害の防止、病害虫」に改める。
第十条第三項中「変更」の下に「(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十九条第三項中「変更」の下に「(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第二十四条第三項中「変更」の下に「(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の林地処分事業実施規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第二十五条の二第一項中「の整備」の下に「及び保護」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
三 第九条第一項第四号の鳥獣害の防止の事業を行う組合にあつては、森林法第五条第二項第九号に規定する鳥獣害防止森林区域において、組合が委託を受けて行う鳥獣害の防止に関する事項
第二十五条の二第三項中「従つた施業」の下に「又は鳥獣害の防止」を加える。
第二十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(森林の経営)」を付し、同条第一項中「組合員(次条第一項第五号」を「総組合員(第二十七条第一項第五号」に改め、「。第三項において同じ」を削り、「得て、」の下に「林業を行う組合員の利益の増進又は」を加え、「その組合」を「当該出資組合」に改め、「地区外にあるもの」の下に「(次条第一項において「対象森林」という。)」を、「事業」の下に「(以下この節において「森林経営事業」という。)」を加え、同条第二項中「同項の事業」及び「当該事業」を「森林経営事業」に改め、同条第三項を削る。
第二章第一節に次の二条を加える。
第二十六条の二 総組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。第三項において同じ。)の数が農林水産省令で定める数を超える出資組合は、前条第一項の規定によるほか、当該出資組合の総会に総組合員(第三十一条第一項ただし書に規定する准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経て、対象森林につき、森林経営事業を行うことができる。
2 前項に規定する出資組合が同項の規定により議決をした場合には、当該議決をした日から二週間以内に、当該議決の内容を公告し、又は組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に通知しなければならない。
3 第一項に規定する出資組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資組合に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により森林経営事業を行うことはできない。
(森林経営規程)
第二十六条の三 出資組合が、森林経営事業を行おうとするときは、森林経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の森林経営規程には、事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の森林経営規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 出資組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の森林経営規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第四十三条の二第一項中「及び共同施業規程」を「、共同施業規程及び森林経営規程」に改める。
第四十七条第一項中「共同施業規程」の下に「及び森林経営規程」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
第四十七条に次の二項を加える。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
4 第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第六十一条第一項第二号中「又は共同施業規程」を「、共同施業規程又は森林経営規程」に改める。
第九十三条第二項第三号中「前二号の」を「前三号に掲げる」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 委託を受けて行う森林の施業又は経営
第三章中第九十三条の前に次の節名を付する。
第一節 事業、組合員、管理、設立、解散及び清算
第百条第二項中「又は合併」を「、合併又は第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項に規定する組織変更」に改め、同条の次に次の一節を加える。
第二節 組織変更
第一款 株式会社への組織変更
(組織変更)
第百条の二 組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
(組織変更計画の承認等)
第百条の三 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 前項の議決をする場合には、第百条第二項において準用する第六十三条(第四号に係る部分を除く。)の規定による議決によらなければならない。
3 第一項の総会の招集に対する第百条第二項において準用する第六十条の三第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。
4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
八 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
十 組織変更がその効力を生ずべき日
十一 その他農林水産省令で定める事項
5 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
6 第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十六条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第百条の四 組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。
2 前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
3 第三十八条から第四十条までの規定は、第一項の規定による組合員の脱退について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により脱退する組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
(組合員への株式等の割当て)
第百条の五 組織変更をする組合の組合員(前条第一項の規定による請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
3 会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資本準備金として計上すべき額等)
第百条の六 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(質権の効力)
第百条の七 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。
2 組合は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
(組織変更の認可)
第百条の八 組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第七十八条第二項、第七十九条(第二号に係る部分を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
(組織変更の効力の発生等)
第百条の九 組織変更をする組合は、第百条の三第四項第十号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第百条の十一第一項において「効力発生日」という。)に、株式会社となる。
2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
4 会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「森林組合法第三章第二節第一款」と読み替えるものとする。
(組織変更の登記)
第百条の十 組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(組織変更事項を記載した書面の備置き等)
第百条の十一 組織変更後株式会社は、第百条の三第六項において準用する第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
(組織変更の無効の訴え)
第百条の十二 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第百条の十三 この款に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 合同会社への組織変更
(組織変更)
第百条の十四 組合は、その組織を変更し、合同会社になることができる。
(組織変更計画の承認等)
第百条の十五 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の目的、商号及び本店の所在地
二 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
イ 当該社員の氏名及び住所
ロ 当該社員の全部を有限責任社員とする旨
ハ 当該社員の出資の価額
三 前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
四 組織変更後合同会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
五 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
六 組織変更後合同会社の資本金に関する事項
七 組織変更がその効力を生ずべき日
八 その他農林水産省令で定める事項
(組織変更の認可)
第百条の十六 組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(組織変更の効力の発生等)
第百条の十七 組織変更をする組合は、第百条の十五第二項第七号の日又は前条の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、合同会社となる。
2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の十五第二項第一号から第三号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の十五第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。
(準用規定)
第百条の十八 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二項、第百条の六、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十六条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の十五第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、第百条の五第一項及び第二項中「株式又は」とあるのは「持分又は」と、第百条の六中「資本準備金」とあるのは「資本金」と、第百条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき持分又は組織変更により受けるべき」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の十六」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第二款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の十八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三款 認可地縁団体への組織変更
(組織変更)
第百条の十九 組合(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この款において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。
(組織変更計画の承認等)
第百条の二十 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項
二 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
三 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
四 組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
五 組織変更後認可地縁団体が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
七 組織変更がその効力を生ずべき日
八 その他農林水産省令・総務省令で定める事項
(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員の持分払戻請求権)
第百条の二十一 組織変更をする組合の組合員で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、組織変更の日に当該組合を脱退したものとみなして、第百条第一項において準用する第三十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第百条の二十第一項に規定する組織変更の日」とする。
(組織変更の認可)
第百条の二十二 組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。
一 組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当していること。
二 組織変更計画において、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項として、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項が定められていること。
3 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
4 組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をしたとき」とあるのは、「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第三項の通知があつたとき」とする。
(組織変更の効力の発生等)
第百条の二十三 組織変更をする組合は、第百条の二十第二項第七号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。
2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の二十第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。
(準用規定)
第百条の二十四 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二項、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十六条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の二十第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(同条第二項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものを除く。)」と、第百条の五第一項及び第二項並びに第百条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十二第一項」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第三款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の二十四」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百一条第一項第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 所属員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け
第百一条第一項第二号中「病害虫」を「鳥獣害の防止、病害虫」に改め、同条中第四項を削り、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)でなければ、前項第一号の三又は第十三号に掲げる事業を行うことができない。
第百一条第七項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第八項中「事業を」の下に「、所属員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(連合会の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第一項第一号から第二号までに掲げる事業及びこれらの事業に附帯する事業
二 第一項第五号及び第十二号に掲げる事業であつて、同項第一号の二に掲げる事業と併せ行うもの(同項第五号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)
第百一条の次に次の一条を加える。
(森林の経営)
第百一条の二 出資連合会は、前条第一項に掲げる事業のほか、当該出資連合会の総会に総会員(第百四条第一項ただし書に規定する准会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経て、林業を行う所属員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資連合会の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(第三項において「森林経営事業」という。)を併せ行うことができる。
2 出資連合会が前項の規定により議決をした場合には、当該議決をした日から二週間以内に、当該議決の内容を公告し、又は所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に限る。次項において同じ。)に通知しなければならない。
3 出資連合会の総所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員に限る。)の六分の一以上の所属員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資連合会に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、森林経営事業を行うことはできない。
第百二条第一項中「前条第一項第十八号」を「第百一条第一項第十八号」に改める。
第百七条第一号中「信託規程及び」を削る。
第百八条の二第六項中「第百一条第一項第十三号」を「第百一条第一項第一号の三又は第十三号」に、「これ」を「これら」に改め、「準用する」の下に「第十条第一項及び」を加える。
第百九条第一項中「第十五条から第二十五条まで」を「第十条から第二十五条まで及び第二十六条の三」に改める。
第百十二条中「若しくは林地処分事業実施規程」を「、林地処分事業実施規程若しくは森林経営規程」に改める。
第百十三条第三項中「又は林地処分事業実施規程」を「、林地処分事業実施規程又は森林経営規程」に、「の承認又は第十九条第一項若しくは第二十四条第一項」を「、第十九条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条の三第一項」に改める。
第百二十一条の四の次に次の一条を加える。
第百二十一条の五 次に掲げる場合には、生産森林組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役、組織変更後合同会社の業務を執行する社員若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役、業務を執行する社員若しくは代表者の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一 第百条の三第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)、第百条の三第四項若しくは第五項、第百条の十五又は第百条の二十の規定に違反して、第百条の三第一項、第百条の十五第一項又は第百条の二十第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
二 第百条の三第六項、第百条の十八若しくは第百条の二十四において準用する第六十六条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三 第百条の十第一項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
四 第百条の十一第一項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第百条の十一第二項(第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは農林水産省令・総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第百二十二条第一項第三号中「第百一条第二項、第三項ただし書」を「第百一条第三項、第四項ただし書」に改め、同項第四号中「第十条第一項」の下に「(第百九条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 第十条第四項、第十九条第四項、第二十四条第四項若しくは第二十六条の三第四項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項(第百条第四項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百二十二条第一項中第六号の三を第六号の四とし、第六号の二を第六号の三とし、第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第二十六条の三第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百二十二条第一項第十二号の二を削る。
(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)
第四条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条」を「第二十一条」に改め、
「 |
第三章 木材安定供給確保支援法人(第十七条−第二十六条) |
|
第四章 罰則(第二十七条−第二十九条) |
」 |
を「第三章 罰則(第二十二条・第二十三条)」に改める。
第二条第一項中「次に掲げる要件に該当する」を「森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の林齢その他の森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林がある」に改め、同項各号を削る。
第三条第一項中「、経済事情等」を削る。
第四条第一項中「指定地域内に事業所を有する木材製造業を営む者又はその組織する団体(以下「木材製造業者等」という。)及び当該」を削り、「共同して、木材安定供給確保事業」を「当該森林所有者等が生産した木材を製品の原材料若しくはエネルギー源として利用する事業者又はその組織する団体(以下この条において「木材利用事業者等」という。)と共同して、木材の安定的な取引関係の確立(これと併せて実施する作業路網、乾燥施設その他の木材の生産又は流通の改善を図るための施設(以下「木材生産流通改善施設」という。)の整備を含む。)を図る事業(以下「木材安定供給確保事業」という。)」に、「事業計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」を「指定地域を指定した都道府県知事(第三項第二号ハの事業所又は同号ニの木材生産流通改善施設が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣。以下「都道府県知事等」という。)」に改め、同条第二項中「木材製造業者等又は森林所有者等」を「森林所有者等又は木材利用事業者等」に改め、同条第三項第二号ロ中「伐採する」を削り、「伐採齢その他」を「伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他伐採及び伐採後の造林に関し」に改め、同号ニ中「ハ」を「ニ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「当該施設の」の下に「所在地、」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 木材利用事業者等の事業所であって森林所有者等が生産した木材の引取りを行うものの所在地
第四条第三項第四号中「地域森林計画」の下に「(以下「地域森林計画」という。)」を加え、「位置、」を削り、同項に次の一号を加える。
五 保安林の区域内において作業路網等(作業路網その他の伐採を実施するために必要な施設であって、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を整備するために森林法第三十四条第二項本文に規定する行為(以下「形質変更等行為」という。)をしようとする場合にあっては、当該作業路網等の配置及び構造
第四条第四項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同項第一号中「木材製造業者等」を「木材利用事業者等」に改め、同項第三号中「第四号」を「第五号」に改め、同項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 保安林の区域内において立木を伐採しようとする場合にあっては、その事業計画に係る伐採について、当該保安林に係る森林法第三十三条第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示に係る同条第一項に規定する指定施業要件(その変更につき同法第三十三条の三において読み替えて準用する同項(同法第三十三条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示があったときは、その変更後のもの。第九項第一号において「指定施業要件」という。)及び伐採の限度に関し政令で定める基準に適合すると認められること。
第四条第四項に次の一号を加える。
六 保安林の区域内において作業路網等を整備するために形質変更等行為をしようとする場合にあっては、その事業計画に係る形質変更等行為について、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められること。
第四条第五項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、「伐採」の下に「及び伐採後の造林」を加え、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「伐採する」を「伐採をする」に、「に同項の」を「(農林水産大臣にあっては、第七項各号に掲げる事項を含む事業計画について、それぞれ同項各号に定める森林の所在地を管轄する都道府県知事及び当該市町村の長)に当該」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項の次に次の四項を加える。
7 農林水産大臣は、次の各号に掲げる事項を含む事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、それぞれ当該各号に定める森林の所在地を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
一 保安林の区域内における立木の伐採(森林法第三十四条の二第一項に規定する択伐による立木の伐採(以下「択伐による立木の伐採」という。)及び同法第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採(以下「間伐のための立木の伐採」という。)を除く。第九項第一号及び第十条において同じ。)に関する事項 当該保安林
二 第三項第四号に掲げる事項 当該木材生産流通改善施設の用に供される森林
三 第三項第五号に掲げる事項 当該作業路網等の用に供される保安林
8 農林水産大臣は、保安林の区域内における立木の伐採(択伐による立木の伐採及び間伐のための立木の伐採に限る。)を含む事業計画について第一項の認定をしようとするときは、第三項第二号ロに掲げる事項について、当該伐採をすることとされている保安林の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
9 都道府県知事は、次の各号に掲げる事項を含む事業計画についての協議があった場合において、当該事項が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第七項の同意をするものとする。
一 保安林の区域内における立木の伐採に関する事項 当該伐採が当該保安林に係る指定施業要件及び伐採の限度に関し第四項第四号の政令で定める基準に適合すると認められること。
二 第三項第四号に掲げる事項 当該木材生産流通改善施設を整備するための開発行為が森林法第十条の二第二項各号のいずれにも該当しないと認められること。
三 第三項第五号に掲げる事項 当該作業路網等を整備するための形質変更等行為が当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められること。
10 都道府県知事は、第三項第四号に掲げる事項を含む事業計画についての協議があった場合において、第七項の同意をしようとするときは、当該事項について都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第五条第一項中「事業計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」を「認定をした都道府県知事等」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第三項中「第八項」を「第十二項」に改める。
第六条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「第七項」を「第十一項」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。
第七条中「認定事業者が」の下に「地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)において」を加え、「、適用しない」を「適用せず、同条第二項中「森林所有者等」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項の認定を受けた同項に規定する森林所有者等」と、「前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第五条第二項に規定する認定事業計画」と読み替えて、同項の規定を適用する」に改める。
第八条を次のように改める。
(森林経営計画の認定の特例)
第八条 認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域(次条第二項において「公益的機能別施業森林区域」という。)以外の区域内に存するものにつき同法第十一条第一項の規定による認定の請求をした同項に規定する森林経営計画(次条において「森林経営計画」という。)については、同法第十一条第五項第二号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する木材安定供給確保事業による同法第二条第一項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第九条から第九条の三までを削る。
第三章を削る。
第十六条中「都道府県知事は、」を「都道府県知事等は、その認定に係る」に改め、第二章中同条を第二十一条とし、第十五条を第二十条とし、第十二条から第十四条までを五条ずつ繰り下げる。
第十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「第七項」の下に「並びに第二十六条第一項」を加え、同条を第十六条とし、同条の前に見出しとして「(森林組合等の事業の利用の特例)」を付する。
第十条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、「。第三項」を「。第四項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「による」の下に「変更の認定の請求をした」を加え、「の変更の認定の請求」を「(前項に規定するものを除く。)」に、「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、森林法第十二条第三項中「前二項」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第一項」と、「変更が適当である」とあるのは「変更が適当である」と、同項第二号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する木材安定供給確保事業による同法第二条第一項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十条を第九条とし、同条の次に次の六条を加える。
(保安林における伐採の許可の特例)
第十条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条第一項の許可があったものとみなす。
(保安林における択伐の届出の特例)
第十一条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って行う択伐による立木の伐採については、森林法第三十四条の二第一項の規定は適用せず、同条第五項中「第一項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第五条第二項に規定する認定事業者は、同項に規定する認定事業計画に従つて択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。)をした」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(保安林における間伐の届出の特例)
第十二条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のための立木の伐採をする場合には、森林法第三十四条の三第一項の規定は、適用しない。
(開発行為の許可の特例)
第十三条 認定事業者が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するため開発行為をする場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。
(保安林における形質変更等行為の許可の特例)
第十四条 認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って作業路網等を整備するため形質変更等行為をする場合には、森林法第三十四条第二項の許可があったものとみなす。
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第十五条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第二十七条を削る。
第二十八条中「第十六条」を「前条」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、第四章中同条を第二十二条とする。
第二十九条中「法人の代表者」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人」に、「前二条」を「前条」に、「各本条」を「同条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十九条を第二十三条とする。
第四章を第三章とする。
(国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正)
第五条 国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人森林研究・整備機構法
目次中「第五条」を「第六条」に、「第六条−第十条」を「第七条−第十二条」に、「第十一条−第十八条」を「第十三条−第二十一条」に、「第十九条−第二十一条」を「第二十二条−第二十五条」に、「第二十二条・第二十三条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。
第一条及び第二条中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
第三条の見出しを「(機構の目的)」に改め、同条第一項中「国立研究開発法人森林総合研究所(以下「研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」に改め、「総合的な」を削り、「配布」の下に「、水源を涵(かん)養するための森林の造成」を加え、「寄与する」を「寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資する」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十一条第二項第一号」を「第十三条第二項第一号」に改める。
第二十三条中「研究所」を「機構」に改め、同条第二号中「第十一条」を「第十三条第一項及び第二項」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十二条中「第九条」を「第十一条」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十一条中「研究所」を「機構」に改め、第四章中同条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(他の法令の準用)
第二十五条 機構が行う第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第二十条第一号中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十七条」を「第二十条」に改め、同条を第二十三条とする。
第十九条第一項中「研究所」を「機構」に、「第十一条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第二十二条とする。
第十八条中「研究所が、第十五条第一項」を「機構が、第十八条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十三条第二項」に、「第十五条第二項」を「当該業務に係る第十八条第二項」に改め、第三章中同条を第二十一条とする。
第十七条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第二十条とする。
第十六条中「において、」の下に「第十三条第二項に規定する業務に係る」を加え、「研究所」を「機構」に改め、同条を第十九条とする。
第十五条の見出しを「(長期借入金及び森林研究・整備機構債券)」に改め、同条第一項中「研究所は、第十一条第二項」を「機構は、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項」に、「森林総合研究所債券」を「森林研究・整備機構債券」に改め、同条第二項、第三項及び第五項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十八条とする。
第十四条第一項中「研究所は、森林保険勘定以外」を「機構は、前条第一号及び第二号に掲げる業務に係るそれぞれ」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条第三項中「森林保険勘定」を「前条第三号に掲げる業務に係る勘定」に改め、同条第四項中「研究所は、森林保険勘定」を「機構は、前条第三号に掲げる業務に係る勘定」に改め、同条を第十七条とする。
第十三条を削る。
第十二条第一項中「研究所」を「機構」に、「前条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第十六条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
二 第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
三 第十三条第二項に規定する業務
第十一条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同項第一号中「総合的な」を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 水源を涵養するための森林の造成を行うこと。
第十一条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
第十一条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(立入調査等)
第十四条 機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
2 その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
4 機構は、第一項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
第十条中「研究所」を「機構」に改め、第二章中同条を第十二条とする。
第九条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十一条とし、第八条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十条第一項」とする。
第七条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第八条とする。
第六条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「三人」を「五人」に改め、同条を第七条とする。
第五条中「研究所」を「機構」に改め、第一章中同条を第六条とする。
第四条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第五条とする。
第三条の二中「研究所」を「機構」に改め、同条を第四条とする。
附則第六条第一項中「研究所」を「機構」に、「第十一条に」を「第十三条第一項及び第二項に」に、「機構」」を「旧機構」」に、「機構が」を「旧機構が」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「第二十三条第二号中「第十一条」を「第二十七条第二号中「第二項」に、「第十一条及び」を「第二項並びに」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」と、旧機構法第十一条第三項」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同項」に、「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に改める。
附則第七条第一項中「研究所は、第十一条及び」を「機構は、第十三条第一項及び第二項並びに」に、「機構が」を「旧機構が」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第二十三条第二号」を「第二十七条第二号」に、「第十一条」を「第二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
附則第八条を削る。
附則第九条第一項中「研究所は、第十一条」を「機構は、第十三条第一項及び第二項」に改め、「及び第七条第一項」を削り、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「附則第九条第一項」を「附則第八条第一項」に、「第十五条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十一条第二項」を「同条第二項」に、「第二十三条第二号中「第十一条」を「第二十七条第二号中「第二項」に、「第十一条及び」を「第二項並びに」に、「第十五条第二項」を「第十八条第二項」に、「第十六条」を「第十九条」に、「第十八条」を「第二十一条」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に、「第十一条第七項」を「第十一条第三項中「前二項」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項」と、同条第七項」に改め、同条第四項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「附則第九条第一項」を「附則第八条第一項」に改め、同条を附則第八条とする。
附則第十条第一項中「研究所」を「機構」に、「第十一条」を「第十三条第一項及び第二項」に、「、第七条第一項及び第八条第一項」を「及び第七条第一項」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第二十三条第二号」を「第二十七条第二号」に、「第十一条」を「第二項」に、「及び附則第十条第一項」を「並びに附則第九条第一項」に改め、同条を附則第九条とする。
附則第十一条第一項中「研究所は、第十一条」を「機構は、第十三条第一項及び第二項」に、「、第八条第一項及び第九条第一項」を「及び第八条第一項」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「「第十一条第一項」を「「第十三条第一項」に、「附則第十一条第一項」を「附則第十条第一項」に、「第十五条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十一条第二項」を「同条第二項」に、「第二十三条第二号中「第十一条」を「第二十七条第二号中「第二項」に、「第十一条及び」を「第二項並びに」に、「第十五条第二項」を「第十八条第二項」に、「第十六条」を「第十九条」に、「第十八条」を「第二十一条」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改め、同条第四項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「附則第十一条第一項」を「附則第十条第一項」に改め、同条を附則第十条とする。
附則第十二条第一項中「研究所は、第十一条」を「機構は、第十三条第一項及び第二項」に、「、第九条第一項及び第十条第一項」を「及び第九条第一項」に、「機構が」を「旧機構が」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第二十三条第二号」を「第二十七条第二号」に、「第十一条」を「第二項」に、「及び附則第十二条第一項」を「並びに附則第十一条第一項」に改め、同条第三項中「研究所」を「機構」に改め、同条を附則第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第十二条 機構は、附則第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務、附則第八条第一項に規定する業務(旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものを除く。)並びに附則第九条第一項及び第十条第一項並びに前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「特定地域整備等勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 機構は、附則第八条第一項に規定する業務(旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものに限る。)に係る経理については、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理として整理しなければならない。
附則第十三条及び第十四条を削る。
附則第十五条の見出し中「及び水源林勘定」を削り、同条第一項中「研究所は、前条第一号」を「機構は、前条第一項」に改め、「又は同条第二号に規定する業務」を削り、「ときは、それぞれ」を「ときは、」に改め、「又は水源林勘定」を削り、「それぞれの」を「その」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、「又は水源林勘定」を削り、「それぞれの」を「その」に改め、同条を附則第十三条とする。
附則第十六条中「研究所」を「機構」に、「承継業務」を「附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務」に改め、「(平成十六年法律第百二十三号)」を削り、同条を附則第十四条とする。
附則第十七条中「研究所」を「機構」に改め、同条第一号中「第九条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条第二号中「附則第十一条第三項」を「附則第十条第三項」に改め、同条を附則第十五条とし、附則第十八条を附則第十六条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第四条まで及び附則第十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
二 附則第二十八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 都道府県知事は、平成二十八年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第五条の規定の例により、この法律の公布の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 都道府県知事は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第五条の規定にかかわらず、新森林法第五条の規定の例によるものとする。
3 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新森林法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
第三条 森林管理局長は、平成二十八年十二月三十一日までに、新森林法第七条の二の規定の例により、この法律の公布の際現に旧森林法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 森林管理局長は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第七条の二の規定にかかわらず、新森林法第七条の二の規定の例によるものとする。
3 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
第四条 市町村は、平成二十九年三月三十一日までに、新森林法第十条の五の規定の例により、この法律の公布の際現に旧森林法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 市町村は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧森林法第十条の五の規定にかかわらず、新森林法第十条の五の規定の例によるものとする。
3 前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第十条の五の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。
第五条 新森林法第十条の八第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況についての報告について適用する。
第六条 施行日前にされた旧森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき森林法第十二条第三項において読み替えて準用する旧森林法第十一条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画とみなす。
第七条 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間は、新森林法第百九十一条の四第一項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、新森林法第百九十一条の五第一項及び第二項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)第十条第三項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十条第一項の信託規程の変更、新森林組合法第十九条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十九条第一項(第三条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)第百九条第一項において準用する場合を含む。)の共済規程の変更又は新森林組合法第二十四条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第二十四条第一項(旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の林地処分事業実施規程の変更(次項において「信託規程等の変更」という。)について施行日前にされた旧森林組合法第十条第三項又は第十九条第三項若しくは第二十四条第三項(これらの規定を旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認の申請(次項において「承認申請」という。)であって、施行日において承認又は不承認の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項(これらの規定を新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた届出とみなす。
2 施行日前にされた信託規程等の変更(承認申請がされたものを除く。)は、新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項の規定の適用については、施行日にされたものとみなす。
第九条 この法律の施行の際現に旧森林組合法第二十五条の二第一項の規定により定められている共同施業規程においては、施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該期間内に当該共同施業規程が変更された場合には、変更されるまでの間)は、新森林組合法第二十五条の二第二項第三号の規定にかかわらず、同号に掲げる事項を定めないことができる。
第十条 この法律の施行の際現に旧森林組合法第二十六条第一項の事業(以下この条において「森林経営事業」という。)を行っている森林組合法第九条第三項に規定する出資組合(次項において「出資組合」という。)は、施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該出資組合が当該期間内に新森林組合法第二十六条の三第一項の承認の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について承認又は不承認の処分があるまでの間)は、新森林組合法第二十六条の三第一項の承認を受けないで、引き続き森林経営事業を行うことができる。
2 前項の規定により新森林組合法第二十六条の三第一項の承認を受けないで引き続き森林経営事業を行う出資組合(前項に規定する期間内に当該承認の申請をしたものを除く。)は、平成三十年三月三十一日までに、当該承認の申請をしなければならない。
(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前にされた第四条の規定による改正前の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下この条及び次条において「旧木材安定供給特措法」という。)第四条第一項の認定に係る事業計画(その変更につき旧木材安定供給特措法第五条第一項の認定があったときは、その変更後のもの)は、第四条の規定による改正後の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(次条において「新木材安定供給特措法」という。)第四条第一項の認定に係る事業計画とみなす。
第十二条 新木材安定供給特措法第七条の規定は、施行日以後に新木材安定供給特措法第四条第一項の認定を受けた者について適用し、施行日前に旧木材安定供給特措法第四条第一項の認定を受けた者については、なお従前の例による。
(国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(以下この条において「森林総合研究所法」という。)第十五条第一項(森林総合研究所法附則第八条第二項、第九条第二項及び第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が発行した次の各号に掲げる業務に係る森林総合研究所債券は、第五条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法(以下この条において「森林機構法」という。)第十八条第一項(森林機構法附則第八条第二項及び第十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が発行した当該各号に定める業務に係る森林研究・整備機構債券とみなす。
一 森林総合研究所法第十一条第二項に規定する業務 森林機構法第十三条第二項に規定する業務
二 森林総合研究所法附則第八条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が行う業務 森林機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務又は森林機構法附則第八条第一項若しくは第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う業務
(罰則に関する経過措置)
第十四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(森林保険法の一部改正)
第十七条 森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「国立研究開発法人森林総合研究所(以下「研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」に改める。
第五条、第六条第一項及び第三項、第七条から第九条まで、第十二条、第十六条並びに第十九条中「研究所」を「機構」に改める。
附則を次のように改める。
この法律の施行期日は、勅令で定める。
(船員保険法の一部改正)
第十八条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一国立研究開発法人森林総合研究所の項を次のように改める。
国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号) |
(森林病害虫等防除法及び地方交付税法の一部改正)
第十九条 次に掲げる法律の規定中「第九条第二号」を「第十条第二号」に改める。
一 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第七条の七
二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第三項の表第三十三号
(自衛隊法の一部改正)
第二十条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の十第一項中「手続に従い」を「ところにより」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条の三中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
別表第二国立研究開発法人森林総合研究所の項を次のように改める。
国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号) |
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
一 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十六条第三項
二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条第一項
三 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十四条第三項
四 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第一第二十七号
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 次に掲げる法律の規定中「第五条第二項第四号の三」を「第五条第二項第六号」に改める。
一 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第二項
二 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第六条第一項
(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第二十四条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
附則第五条中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
(独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第二項中「引き続いて森林総合研究所」を「引き続いて独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百五十二条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(以下この項において「旧森林総合研究所」という。)」に、「引き続き森林総合研究所」を「引き続き旧森林総合研究所(森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)」に、「及び森林総合研究所」を「及び旧森林総合研究所」に改め、同項ただし書中「森林総合研究所」を「旧森林総合研究所」に改める。
(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部改正)
第二十六条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第六条中「(国立研究開発法人森林総合研究所」の下に「若しくは国立研究開発法人森林研究・整備機構」を加える。
附則第七条の見出し中「緑資源債券等」を「緑資源債券」に改め、同条中「及び旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券は、国立研究開発法人森林総合研究所法」を「は、国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「第十五条第二項」を「第十八条第二項」に改め、「まで」の下に「及び第七項並びに第二十条」を加え、「同条第一項」を「同法第十八条第一項」に、「森林総合研究所債券」を「森林研究・整備機構債券」に改める。
(森林国営保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
附則第五条第三項中「引き続き研究所」の下に「(森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
附則第九条中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
附則第十条中「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に改める。
(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十八条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二百六十条のうち森林組合法第四十七条第二項の改正規定を次のように改める。
第四十七条第三項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。
第二百六十一条中「行われた」を削り、「森林組合又は森林組合連合会との利益相反行為」を「なった者の利益相反取引」に、「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める。
(総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・防衛・内閣総理大臣署名)