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法律第六十号(平二八・六・三)

  ◎特定商取引に関する法律の一部を改正する法律

第一条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条の二」を「第十五条の三」に、「第六十九条」を「第六十九条の二」に改める。

  第二条第一項各号、第二項及び第三項中「指定権利」を「特定権利」に改め、同条第四項中「指定権利」を「特定権利」に、「施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの」を「次に掲げる権利」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの

  二 社債その他の金銭債権

  三 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの

  第四条中「指定権利」を「特定権利」に改め、同条第五号中「第二十六条第三項又は第四項」を「第二十六条第二項、第四項又は第五項」に、「同条第三項又は第四項」を「当該各項」に改める。

  第五条第一項各号及び第二項中「指定権利」を「特定権利」に改める。

  第六条第一項第五号中「第二十六条第三項又は第四項」を「第二十六条第二項、第四項又は第五項」に、「同条第三項又は第四項」を「当該各項」に改める。

  第六条の二中「次条」を「次条第一項」に改める。

  第七条の見出しを「(指示等)」に改め、同条中「対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同条第二号中「若しくは役務提供契約の締結」を「又は役務提供契約の締結」に改め、「、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため」及び「又は購入者若しくは役務の提供を受ける者」を削り、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「係る売買契約」の下に「又は役務提供契約」を加え、「の売買契約」を「若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  第七条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第八条第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に、「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (業務の禁止等)

 第八条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第九条第一項中「指定権利」を「特定権利」に改め、同条第五項中「指定権利」を「特定権利」に、「の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され」を「が行使され」に改め、同条第七項中「指定権利」を「特定権利」に改める。

  第九条の二第一項第一号中「指定権利」を「特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号において同じ。)」に改め、同項第二号中「指定権利」を「特定権利」に改める。

  第九条の三第四項中「六月」を「一年」に改める。

  第十一条中「指定権利の販売条件」を「特定権利の販売条件」に改め、同条第四号中「指定権利」を「特定権利」に、「第十五条の二第一項ただし書」を「第十五条の三第一項ただし書」に、「、その内容」を「その内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項」に改める。

  第十二条中「指定権利」を「特定権利」に、「第十五条の二第一項ただし書」を「第十五条の三第一項ただし書」に改める。

  第十二条の三第一項中「指定権利の販売条件又は役務の提供条件について」を「特定権利の販売条件又は役務の提供条件について」に改め、同項第一号及び第二号中「指定権利」を「特定権利」に改め、同条第二項ただし書中「表示」を「意思の表示」に改め、同条第四項中「を表示する」を「の表示をする」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「意思を表示する」を「意思の表示をする」に改める。

  第十二条の四第一項中「すべて」を「全て」に、「第六十六条第四項及び第六項」を「第六十六条第五項及び第六十七条第一項第四号」に、「指定権利」を「特定権利」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)

 第十二条の五 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。

  一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下この条において「通信販売ファクシミリ広告」という。)をするとき。

  二 当該販売業者の販売する商品若しくは特定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売ファクシミリ広告をするとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、通常通信販売ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。

 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売ファクシミリ広告の相手方から通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売ファクシミリ広告をしてはならない。ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売ファクシミリ広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

 3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

 4 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

  第十三条第一項中「指定権利」を「特定権利」に改める。

  第十四条の見出しを「(指示等)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「、第十二条の五」を、「対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 4 主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第十五条第一項中「除く。)」の下に「、第十二条の五」を加え、「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第十五条の二中「指定権利」を「特定権利」に改め、第二章第三節中同条を第十五条の三とし、第十五条の次に次の一条を加える。

  (業務の禁止等)

 第十五条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第十八条中「指定権利」を「特定権利」に改め、同条第五号中「第二十六条第三項又は第四項」を「第二十六条第二項、第四項又は第五項」に、「同条第三項又は第四項」を「当該各項」に改める。

  第十九条第一項各号及び第二項並びに第二十条中「指定権利」を「特定権利」に改める。

  第二十一条第一項第五号中「第二十六条第三項又は第四項」を「第二十六条第二項、第四項又は第五項」に、「同条第三項又は第四項」を「当該各項」に改める。

  第二十一条の二中「次条」を「次条第一項」に改める。

  第二十二条の見出しを「(指示等)」に改め、同条中「対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同条第二号中「若しくは役務提供契約の締結」を「又は役務提供契約の締結」に改め、「、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため」及び「又は購入者若しくは役務の提供を受ける者」を削り、同条第三号中「前二号」を「前各号」に、「もの。」を「もの」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  四 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第二十三条第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に、「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (業務の禁止等)

 第二十三条の二 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による電話勧誘販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第二十四条第一項中「指定権利」を「特定権利」に、「及び次条」を「から第二十四条の三まで」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

  第二十四条第七項中「指定権利」を「特定権利」に改める。

  第二十四条の二を第二十四条の三とし、第二十四条の次に次の一条を加える。

  (通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)

 第二十四条の二 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

  一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

  二 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約

 2 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

 3 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

  第二十六条第一項第八号イ中「商品の」を削り、同号ロ中「行う宅地建物取引業法第二条第二号」を「行う同条第二号」に改め、同号ニ中「指定権利」を「特定権利」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項第二号中「指定権利」を「特定権利」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号中「指定権利」を「特定権利」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項第三号中「指定権利」を「特定権利」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第九条から第九条の三まで、第十五条の三及び第二十四条から第二十四条の三までの規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

  第三十四条第一項中「この条」の下に「及び第三十八条第三項第二号」を加える。

  第三十六条の三第二項ただし書中「表示」を「意思の表示」に改め、同条第四項中「を表示する」を「の表示をする」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「意思を表示する」を「意思の表示をする」に改める。

  第三十六条の四第一項中「すべて」を「全て」に、「第六十六条第四項及び第六項」を「第六十六条第五項及び第六十七条第一項第四号」に改める。

  第三十八条の見出しを「(指示等)」に改め、同条第一項中「対し、必要な」を「対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な」に改め、同項第四号中「もの。」を「もの」に改め、同条第二項中「対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同条第三項中「第一項各号に」を「次に」に改め、「対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 第一項各号に掲げる行為

  二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  第三十八条に次の二項を加える。

 5 主務大臣は、第一項から第三項までの規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 6 主務大臣は、第四項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第三十九条第一項中「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第三十九条第二項中「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第三十九条第三項中「前条第一項各号」を「前条第三項各号」に、「同条第三項」を「同項」に、「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (業務の禁止等)

 第三十九条の二 主務大臣は、統括者に対して前条第一項の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該統括者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該統括者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 2 主務大臣は、勧誘者に対して前条第二項の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該勧誘者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該勧誘者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 3 主務大臣は、一般連鎖販売業者に対して前条第三項の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該一般連鎖販売業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該一般連鎖販売業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 4 主務大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第四十三条の二及び第四十四条の二中「第四十六条」を「第四十六条第一項」に改める。

  第四十六条の見出しを「(指示等)」に改め、同条中「対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同条第二号中「、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため」及び「又は特定継続的役務提供受領者等」を削り、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  第四十六条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第四十七条第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に、「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第四十七条の次に次の一条を加える。

  (業務の禁止等)

 第四十七条の二 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による特定継続的役務提供に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該役務提供事業者又は当該販売業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該役務提供事業者又は当該販売業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第五十四条の三第二項ただし書中「表示」を「意思の表示」に改め、同条第四項中「を表示する」を「の表示をする」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「意思を表示する」を「意思の表示をする」に改める。

  第五十四条の四第一項中「すべて」を「全て」に、「第六十六条第四項及び第六項」を「第六十六条第五項及び第六十七条第一項第四号」に改める。

  第五十六条の見出しを「(指示等)」に改め、同条第一項中「行う者に対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同項第四号中「もの。」を「もの」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 4 主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第五十七条第一項中「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第五十七条の次に次の一条を加える。

  (業務の禁止等)

 第五十七条の二 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に対して前条第一項の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による業務提供誘引販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該業務提供誘引販売業を行う者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第五十八条の十二の見出しを「(指示等)」に改め、同条中「対し、」の下に「当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の」を加え、同条第二号中「、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため」及び「又は売買契約の相手方」を削り、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  第五十八条の十二に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第五十八条の十三第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に、「一年」を「二年」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、主務大臣は、その購入業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

  第五十八条の十三の次に次の一条を加える。

  (業務の禁止等)

 第五十八条の十三の二 主務大臣は、購入業者に対して前条第一項の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問購入に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該購入業者が法人である場合 その役員及び当該命令の日前六十日以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

  二 当該購入業者が個人である場合 その使用人及び当該命令の日前六十日以内においてその使用人であつた者

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第五十八条の十九中「指定権利」を「特定権利」に、「第十五条の二第一項ただし書」を「第十五条の三第一項ただし書」に改める。

  第五十八条の二十第二項第一号中「第二十四条第八項」の下に「(第二十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。

  第五十八条の二十五第二号中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改め、同条第三号中「第二十六条第六項」を「第二十六条第七項」に改め、同条第四号中「第二十六条第七項」を「第二十六条第八項」に改める。

  第六十一条第一項中「第六十六条第五項」を「第六十六条第四項」に改める。

  第六十四条第一項中「第二条第四項」を「第二条第四項第一号」に、「第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号若しくは第六項第二号」を「第三項、第四項各号、第五項第一号若しくは第二号、第六項第二号若しくは第七項第二号」に改め、同条第二項中「第二十六条第四項第三号若しくは第六項第一号」を「第二十六条第五項第三号若しくは第七項第一号」に改める。

  第六十六条第一項中「この条において」を削り、「検査させる」を「検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第二項中「検査させる」を「検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第三項中「(次項の規定が適用される者を除く。)」を削り、同条第四項を削り、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第六十六条の次に次の五条を加える。

  (協力依頼)

 第六十六条の二 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

  (指示等の方式)

 第六十六条の三 この法律の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。

  (送達に関する民事訴訟法の準用)

 第六十六条の四 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「主務大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。

  (公示送達)

 第六十六条の五 主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

  二 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

  三 前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務大臣の事務所の掲示場に掲示することにより行う。

 3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

 4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

  (電子情報処理組織の使用)

 第六十六条の六 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この章の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の主務省令で定める方式による意思の表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行うことができない。

 2 主務大臣の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十六条の四において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

  第六十七条第一項第一号中「商品に係る販売業者」を「商品及び特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者」に改め、「当該商品」の下に「、特定権利」を加え、同項第二号中「指定権利」を「特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)」に改め、同項第五号中「及び」の下に「特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)並びに」を加え、「指定権利」を「特定権利(同項第一号に掲げるものに限る。)」に改め、同項第六号中「当該商品」の下に「、特定権利(第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)」を加える。

  第六章中第六十九条の次に次の一条を加える。

  (関係者相互の連携)

 第六十九条の二 主務大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、特定商取引を公正にするとともに購入者等が受けることのある損害の防止を図るため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

  第七十条を次のように改める。

 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条又は第五十八条の十の規定に違反した者

  二 第八条第一項、第八条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第三十九条の二第一項から第三項まで、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第五十七条第一項若しくは第二項、第五十七条の二第一項、第五十八条の十三第一項又は第五十八条の十三の二第一項の規定による命令に違反した者

  第七十条の二及び第七十条の三を削る。

  第七十一条を次のように改める。

 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第四条、第五条、第十八条、第十九条、第三十七条、第四十二条、第五十五条、第五十八条の七又は第五十八条の八の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

  二 第七条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第二十二条第一項、第三十八条第一項から第四項まで、第四十六条第一項、第五十六条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反した者

  三 第六十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

  四 第六十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

  第七十二条第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、第十号及び第十一号を削り、同条第二項中「前項第四号」を「前項第二号」に改める。

  第七十三条第二号中「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同条第三号中「第六十六条第五項」を「第六十六条第四項」に改める。

  第七十四条中「代表者」の下に「若しくは管理人」を加え、同条第一号中「第七十条の二」を「第七十条第二号」に改め、同条第二号中「第七十条又は第七十条の三から前条まで」を「前三条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第七十条第一号 一億円以下の罰金刑

  第七十四条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二条 特定商取引に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条の三に次の一項を加える。

 5 民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等は、第一項の規定により当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかつたときは、当該売買契約又は当該役務提供契約によつて現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

  第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項中「第四項」を「第五項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第五条の規定 公布の日

 二 第二条の規定及び附則第三条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 三 附則第八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、施行日前に販売業者又は役務提供事業者が受けた商品若しくは第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第四項に規定する指定権利又は役務(以下この条において「商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2 新法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、施行日以後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、施行日前に締結された商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3 新法第七条第二項、第十四条第三項及び第四項、第二十二条第二項、第三十八条第五項及び第六項、第四十六条第二項、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十八条の十二第二項の規定は、施行日前に旧法第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第五十八条の十二の規定によりした指示については、適用しない。

4 販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反する行為若しくは旧法第七条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

6 新法第九条、第九条の二、第十五条の三及び第二十四条の規定は、施行日以後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は施行日以後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

7 新法第九条の三第四項(新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした商品等の売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

8 施行日において既に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

9 施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

10 新法第十二条の三第三項(新法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。

11 施行日において既に新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

12 施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第二項に規定する意思の表示とみなす。

13 新法第十二条の五第三項の規定は、施行日前に同条第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売ファクシミリ広告については、適用しない。

14 販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為若しくは旧法第十四条第一項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15 新法第十五条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

16 販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十六条から第二十一条までの規定に違反する行為若しくは旧法第二十二条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 新法第二十三条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

18 新法第二十四条の二の規定は、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

19 統括者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくは同項の規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為については、新法第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20 勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21 一般連鎖販売業者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第三項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

22 新法第三十九条の二第一項の規定は、第十九項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

23 新法第三十九条の二第二項の規定は、第二十項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

24 新法第三十九条の二第三項の規定は、第二十一項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

25 役務提供事業者又は販売業者の施行日前にした旧法第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第四十六条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

26 新法第四十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

27 業務提供誘引販売業を行う者の施行日前にした旧法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第五十六条第一項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第五十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

28 新法第五十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

29 購入業者の施行日前にした旧法第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧法第五十八条の十二各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第五十八条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

30 新法第五十八条の十三の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

第三条 第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。)第九条の三第五項(第二号新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の返還の義務については、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (割賦販売法の一部改正)

第七条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の三の六十第三項第二号中「第二十六条第五項各号」を「第二十六条第六項各号」に、「同条第六項各号」を「同条第七項各号」に改め、同条第四項第一号中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項」に改め、同項第二号中「第二十六条第三項各号」を「第二十六条第四項各号」に改め、同項第三号中「第二十六条第四項第一号」を「第二十六条第五項第一号」に改める。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第八条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九十四条のうち特定商取引に関する法律第十五条の二第一項ただし書の改正規定中「第十五条の二第一項ただし書」を「第十五条の三第一項ただし書」に改める。

  第九十五条中「第二十四条の二第二項」を「第二十四条の三第二項」に改める。

(内閣総理・法務・経済産業大臣署名)

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