法律第九十三号(平二八・一二・二)
◎公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第七項中「をいう」を「をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む」に、「を含む」を「並びに実習生を含む」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
(総務・内閣総理大臣署名)