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法律第九十五号(平二八・一二・二)

  ◎地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第一条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「の子」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)」を加える。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「及び第六十一条第三十一項」を「並びに第六十一条第三十三項及び第三十四項」に改める。

  第六十一条第四項中「第二十九項」を「第三十項」に改め、同条第六項中「以下」を「次項及び第五項において」に改め、「、「若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)」とあるのは「、子」と」を削り、「行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十九項において「指定期間」という。)」とあるのは「要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間」を「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」に、「前項本文」を「前項」に改め、同条第十一項中「、第八項及び前項」を「から前項まで」に改め、「「行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、」を削り、「同法第六条第一項」を「地方公務員法第六条第一項」に、「以下同じ。)」を「第十項において同じ。)」と、第九項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する」に改め、同条第十六項中「、第十三項及び前項」を「から前項まで」に改め、「「行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、」を削り、「同法第六条第一項」を「地方公務員法第六条第一項」に、「以下同じ。)」を「第十五項において同じ。)」と、第十四項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する」に改め、同条第三十一項を同条第三十三項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 32 前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。

  第六十一条中第二十九項を第三十項とし、第二十五項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十四項中「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「地方公務員法第四条第一項に規定する」を削り、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第二十二項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項の次に次の一項を加える。

 20 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条に次の一項を加える。

 34 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行われる同法第四条第一項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第十二項中「当該育児休業等に係る三歳に満たない子」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する子(第七十条の二及び第七十九条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないもの」に改める。

  第七十条の三第二項中「開始の日から起算して三月」を「日数を通算して六十六日」に、「期間と」を「ものと」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは、「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。

  第百四十二条第二項中「この法律」の下に「の規定」を加え、「においては」を「には」に改め、「掲げる規定」の下に「中同表」を加え、「当該下欄」を「同表の下欄」に改め、同項の表第四十三条第十二項の項を次のように改める。

第四十三条第十二項

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項

地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項

国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(同項及び第三項において「新地共済法」という。)第七十条の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業(以下この条において「介護休業」という。)に係る介護休業手当金について適用し、施行日前に開始された介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。

2 施行日前に介護休業を開始した者であって、施行日において当該介護休業の開始の日から起算して三月を超えていないものに係る新地共済法第七十条の三第二項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「日数(地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。

3 新地共済法第七十条の三第三項後段の規定は、平成二十八年八月一日以後に開始された介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第四条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項ただし書中「各号の一」を「各号に掲げるいずれかの方法」に改め、同項第二号中「前号の」を「前号に掲げる」に改め、同条第六項第二号中「にあつては」を「には」に改め、同項第四号中「勤務しなかつた日」の下に「及び一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日」を加え、同条第十一項中「にあつては」を「には」に、「又は」を「、又は」に改め、同条第十三項中「又は」を「、又は」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第五項中「「条例で定める日」を「「条例で定める者」とあるのは「設立団体の条例で定める者」と、「で条例」に、「設立団体の条例で定める日」を「で設立団体の条例」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (児童福祉法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条の二の見出しを「(国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正)」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項

(内閣総理・総務・文部科学・厚生労働大臣署名) 

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