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法律第九十八号(平二八・一二・二)

  ◎金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部改正)

第一条 次に掲げる法律の規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

 一 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三条、第十五条第一項及び第二項、第二十六条並びに第三十四条の二

 二 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第三条

 三 保険業法(平成七年法律第百五号)附則第一条の二の十四第一項

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第二条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第一号中「平成三十九年三月三十一日」を「平成四十四年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成二十九年十月一日」を「平成三十四年十月一日」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第三十八条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十九年三月三十一日」を「平成四十四年三月三十一日」に改める。

  第三十八条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十九年三月三十一日」を「平成四十四年三月三十一日」に改める。

  第三十八条の五第一項及び第三十八条の六第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

  第四十九条第一項中「平成二十九年十月一日」を「平成三十四年十月一日」に、「すべて」を「全て」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

4 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産大臣署名) 

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