法律第九十九号(平二八・一二・九)
◎割賦販売法の一部を改正する法律
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等(第三十五条の十六・第三十五条の十七)」を
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第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等 |
」 |
第一節 クレジットカード番号等の適切な管理(第三十五条の十六・第三十五条の十七) |
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第二節 クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二−第三十五条の十七の十五) |
に改める。
第一条第一項中「管理」を「管理等」に改める。
第二条第三項第一号中「並びに第三十五条の十六」を「、第三十五条の三並びに第三十五条の十六」に改め、「(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第三十五条の十六」の下に「、第三十五条の十七の二、第三十五条の十七の八、第三十五条の十七の十五」を加える。
第十五条第一項第八号イ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。
第三十条の二の三の見出しを「(書面の交付等)」に改め、同条第四項中「を記載した書面」を「に係る情報」に、「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同項第二号中「商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務」を「契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期若しくは当該権利の移転時期又は当該役務」に改め、同項第三号中「事項」を「定めがあるときは、その内容」に改め、同条に次の一項を加える。
5 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
第三十条の六中「、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」を削り、「第三十条の二の三各項」を「第三十条の二の三第一項から第三項まで」に改める。
第三十二条第一項第二号中「営業所」の下に「(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)」を加え、同項第四号中「及び次節」を「、次節及び第三章の四第二節」に改める。
第三十三条の二第一項第十号中「第四項」を「第三項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号イ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
第三十三条の三の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項中「その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書」を「その旨」に、「提出しなければ」を「届け出なければ」に改め、同条第二項中「第十五条第二項及び第三項、」及び「、第三十三条並びに前条第一項」を削り、「前項」を「第一項」に、「変更登録の申請」を「変更の届出をする場合」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
第三十三条の五中「第三十三条の二第一項第十号」を「第三十三条の二第一項第十一号」に改める。
第三十四条第一項中「第三十三条の二第一項第三号」を「第三十三条の二第一項第四号」に、「第三十五条及び第三十五条の三において準用する第二十一条第一項」を「第三十五条の二第一項」に改める。
第三十四条の二第一項第一号中「又は第五号から第九号まで」を「、第三号又は第六号から第十号まで」に改め、同条第二項第二号中「申請」を「届出」に改め、同項第三号及び第四号を削る。
第三十四条の三第一項第二号中「第三十五条の三において準用する第二十六条第一項」を「第三十五条」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(処分の公示)
第三十四条の四 経済産業大臣は、第三十四条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項において準用する第二十条第二項の規定によりこれを取り消したとき、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第三十五条から第三十五条の三までを次のように改める。
(廃止の届出)
第三十五条 登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(販売業者等の契約の解除)
第三十五条の二 登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条第一項の規定による命令を受け、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(登録の取消し等に伴う取引の結了等)
第三十五条の三 登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。
第三十五条の三の十二第一項中「第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号又は第五号」を「第三十五条の三の十第一項各号」に改め、「第九条の二第一項各号」の下に「又は第二十四条の二第一項各号」を加え、同条第四項ただし書及び第五項ただし書中「又は第九条の二第一項」を「、第九条の二第一項、第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項」に改め、同条第七項中「又は第九条の二第一項」を「、第九条の二第一項、第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項」に改め、「含む。)」の下に「及び第二十四条第六項(同法第二十四条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第九条第六項中」を「第九条第六項及び第二十四条第六項中」に改める。
第三十五条の三の十三第七項中「六月」を「一年」に改める。
第三十五条の三の二十六第一項第五号イ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。
第三十五条の三の二十八の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項中「その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書」を「その旨」に、「提出しなければ」を「届け出なければ」に改め、同条第二項中「第十五条第三項、」及び「、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項」を削り、「前項」を「第一項」に、「変更登録の申請」を「変更の届出をする場合」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
第三十五条の三の三十二第二項第三号中「申請」を「届出」に改める。
第三十五条の三の三十三第二項中「前条第三項」を「前条第五項」に改める。
第三十五条の三の三十六第一項第四号ロ及び第三十五条の五第七号イ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。
第三十五条の十六第一項中「包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という」を「クレジットカード番号等取扱業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ」に、「クレジットカード等購入あつせん業者が」を「包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が」に、「き損」を「毀損」に改め、同項に次の各号を加える。
一 クレジットカード等購入あつせん業者
二 特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(次号及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすることを業とする者(次条及び第三十五条の十八第一項において「立替払取次業者」という。)
三 クレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)
第三十五条の十六第二項中「この章において」を「前項の」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者」を「クレジットカード番号等取扱業者」に、「クレジットカード番号等保有業者」を「クレジットカード番号等取扱受託業者」に、「次の各号のいずれかに該当する者」を「当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者」に改め、同項各号を削り、同項を同条第三項とし、第三章の四中同条の前に次の節名を付する。
第一節 クレジットカード番号等の適切な管理
第三十五条の十七中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に改め、第三章の四に次の一節を加える。
第二節 クレジットカード番号等取扱契約
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録)
第三十五条の十七の二 次の各号のいずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。
一 クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、自ら利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とするクレジットカード等購入あつせん業者
二 特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者
(登録の申請)
第三十五条の十七の三 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
三 役員の氏名
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録及びその通知)
第三十五条の十七の四 経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第三十五条の十七の五 経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 第三十五条の十七の十一第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
四 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(第三十五条の十七の二の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が第三十五条の十七の十一第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ホ 暴力団員等
六 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八 クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務及び第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
2 第十五条第三項の規定は、第三十五条の十七の三第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
(変更の届出)
第三十五条の十七の六 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
3 第三十五条の十七の三第二項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
(登録簿の閲覧)
第三十五条の十七の七 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)
第三十五条の十七の八 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。
2 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、販売業者又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。
3 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。
4 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。
5 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(業務の運営に関する措置)
第三十五条の十七の九 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(改善命令)
第三十五条の十七の十 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第三十五条の十七の十一 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第三十五条の十七の五第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。
2 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3 経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。
(登録の消除)
第三十五条の十七の十二 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
二 第三十五条の十七の十四の規定による届出があつたときその他クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したことが判明したとき。
2 前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。
(処分の公示)
第三十五条の十七の十三 経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(廃止の届出)
第三十五条の十七の十四 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)
第三十五条の十七の十五 クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第三十五条の十八第一項中「。第四十条及び第四十一条において同じ」を削り、「又は立替払取次業者」を「、立替払取次業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者」に改め、同条第二項第一号中「クレジットカード番号等の適切な管理」を「クレジットカード番号等の適切な管理等」に改め、同項に次の一号を加える。
七 前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
第三十五条の二十中「会員(包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に限る。以下この条及び次条において同じ。)」を「会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
第三十五条の二十一中「会員」の下に「である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者」を加える。
第三十六条第一項中「第三十三条の二第一項第二号」を「第三十三条の二第一項第三号」に、「第四十条第九項」を「第四十条第十項」に改める。
第三十九条の二第一項中「第三十三条の二第一項第六号ホ」を「第三十三条の二第一項第七号ホ」に、「第七号又は第八号」を「第八号又は第九号」に改め、「において準用する第三十三条第一項」及び「において準用する第三十五条の三の二十五第一項」を削り、「の有無」を「、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無」に改め、同条第二項中「第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号」を「第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号」に、「の有無」を「、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無」に改める。
第三十九条の三中「又は登録個別信用購入あつせん業者」を「、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者」に、「第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号又は」を「第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号、」に改め、「若しくは第七号」の下に「又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号」を加え、「又は当該登録個別信用購入あつせん業者」を「、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」に改める。
第四十条第七項中「クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者」を「クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者」に、「クレジットカード番号等の安全管理」を「クレジットカード番号等の適切な管理等」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第八項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第四十一条第一項中「指定受託機関」の下に「、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」を加え、同条第三項中「クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者」を「クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者」に、「クレジットカード番号等の安全管理」を「クレジットカード番号等の適切な管理等」に改める。
第四十二条第一項中「(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の二十六第一項」を「、第三十五条の三の二十六第一項」に改め、「及び第三十五条の三の二十八第二項」を削り、「の規定」を「又は第三十五条の十七の五第一項の規定」に改める。
第四十三条第二項中「第三十五条の十四」の下に「、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項」を加える。
第四十九条に次の一号を加える。
六 第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つた者
第四十九条の二第一項中「クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者」を「クレジットカード番号等取扱業者」に、「クレジットカード番号等保有業者」を「クレジットカード番号等取扱受託業者」に改める。
第五十一条の五中「指定受託機関」の下に「、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」を加え、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
第五十二条中「、登録包括信用購入あつせん業者」を削り、同条第一号中「第十八条第二項(第三十五条の三又は」を「第十八条第二項(」に改め、「、第三十五条の三」及び「、包括信用購入あつせん」を削る。
第五十三条第三号中「第三十条の二の三」を「第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「第四十条第九項」を「第四十条第十項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「又は第十項」を「、第八項又は第十一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第八項」を「第七項」に、「第十一項若しくは第十二項」を「第九項、第十二項若しくは第十三項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「又は第三十五条の三の五第二項」を「、第三十五条の三の五第二項又は第三十五条の十七の八第五項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第三十条の二の三第四項の規定に違反して情報を提供しなかつた者
第五十三条の二中「又は指定受託機関」を「、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者」に改め、同条第一号中「含む。)」の下に「、第三十三条の三第一項、第三十五条の三の二十八第一項」を加え、「又は第三十五条の八第二項」を「、第三十五条の八第二項又は第三十五条の十七の六第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
第五十五条第三号中「第三十五条の三、」を削り、「含む。)」の下に「、第三十五条又は第三十五条の十七の十四」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十一条の規定 公布の日
二 第三十五条の三の十二の改正規定及び第三十五条の三の十三第七項の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の施行の日
(包括信用購入あっせんに係る書面の交付等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で、新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについては、なお従前の例による。
(登録包括信用購入あっせん業者又は登録個別信用購入あっせん業者の変更登録の申請に関する経過措置)
第三条 施行日前にされた旧法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定による変更登録の申請であって、施行日において登録又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定によりされた変更の届出とみなす。
(登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置)
第四条 施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者が旧法第三十四条第一項の規定による命令を受け、旧法第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は旧法第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときにおける旧法第三十五条第一項の規定による契約の解除については、なお従前の例による。
(営業保証金に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第三十五条の二第一項の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第十六条第一項の規定により営業保証金を供託している者(第一項の旧法第三十五条の二第一項(同項前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
4 前項の規定による営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。
5 前項に規定するもののほか、第三項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
6 施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者と旧法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
第六条 新法第三十五条の三の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)前に旧法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、旧法第三十五条の三の十第一項第三号若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの若しくは第二号施行日以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又は第二号施行日前に締結された契約で、旧法第三十五条の三の十第一項第三号若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。
(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する経過措置)
第七条 新法第三十五条の三の十三第七項(新法第三十五条の三の十四第三項、第三十五条の三の十五第三項及び第三十五条の三の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にした新法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、第二号施行日前にした旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関する経過措置)
第八条 新法第三十五条の十七の二の規定は、この法律の施行の際現に新法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行っている者については、施行日から六月を経過する日(その日までに新法第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分がある日)までの間、適用しない。
(認定割賦販売協会の認定に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定は、新法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百十八号中「又は」を「、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録又は」に改め、同号(五)を同号(六)とし、同号(四)の次に次のように加える。
(五) 割賦販売法第三十五条の十七の二(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録)のクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(内閣総理・財務・経済産業大臣署名)