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法律第百六号(平二八・一二・一六)

  ◎道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

 (道路運送法の一部改正)

第一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

  第二十九条の二、第九十七条第二号及び第九十八条第十一号中「第二十七条第三項」を「第二十七条第四項」に改める。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第二条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

  第二十二条の二及び第二十三条中「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

  第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項中「第三項まで」を「第四項まで」に、「第十七条第四項」を「第十七条第五項」に改める。

  第六十四条第一項中「第三項」を「第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)の事業用自動車(同法第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)

3 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改める。

(国土交通・内閣総理大臣署名) 

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