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法律第十九号(平二九・四・二一)

  ◎農業機械化促進法を廃止する等の法律

 (農業機械化促進法の廃止)

第一条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)は、廃止する。

 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)

第二条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十条第三項中「第十四条第三項」を「第十四条第二項」に、「同条第四項第一号」を「同条第三項第一号」に改める。

  第十四条第一項第一号中「鑑定」の下に「、検査(農機具についての検査に限る。)」を加え、「(次項に規定する業務に該当するものを除く。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十五条第一号を次のように改める。

  一 前条に規定する業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

  第十五条中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 前条第一項第一号に掲げる業務(農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務

  第十七条中「第十五条第三号」を「第十五条第二号」に改める。

  第二十一条第二項中「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改める。

  第二十二条第一項第二号中「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改め、同項第三号中「第十五条第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項第四号から第六号までの規定中「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改め、同項第七号を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (農業機械化促進法の廃止に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法第十六条第一項第二号の規定により行われた出資に係る同法第五条の六第二項に規定する認定計画の変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る同条第一項に規定する認定事業者に対する同法第五条の八の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (印紙税法の一部改正)

第五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「第三項から第五項まで(業務の範囲)の業務」を「第二項から第四項まで(業務の範囲)の業務(同法第十五条第二号(区分経理)に掲げる業務に該当するものを除く。)」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項第二号中「同項第五十八号、第六十二号から第六十四号まで、第六十六号」を「同項第五十七号、第六十一号から第六十三号まで、第六十五号、第六十七号」に、「第六十九号、第七十五号から第七十七号まで及び第八十号から第八十三号まで」を「第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号まで」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第七条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第二十四号を削り、第二十五号を第二十四号とし、第二十六号から第八十七号までを一号ずつ繰り上げる。

  第七条第一項中「、農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)」を削る。

  第十八条第一項第一号中「第二十九号まで」を「第二十八号まで、第三十号」に、「第三十二号、第三十五号」を「第三十四号」に、「第三十六号」を「第三十五号」に、「第三十七号、第四十号から第五十一号まで、第五十二号」を「第三十六号、第三十九号から第五十号まで、第五十一号」に、「第五十四号、第五十五号及び第八十七号」を「第五十三号、第五十四号及び第八十六号」に改める。

  第十九条第一項中「第四条第一項第四十六号から第四十八号まで」を「第四条第一項第四十五号から第四十七号まで」に改める。

  第二十条第一項第一号中「第十五号」の下に「、第二十四号」を加え、「第二十六号」を「第五十号」に改め、「、第五十二号」を削り、「第五十四号、第五十五号及び第八十七号」を「第五十三号、第五十四号及び第八十六号」に改める。

  第二十四条中「第十三号まで」の下に「、第三十三号」を加え、「第三十五号、第四十号、第四十九号、第五十六号から第六十七号まで及び第八十四号から第八十七号まで」を「第三十九号、第四十八号、第五十五号から第六十六号まで及び第八十三号から第八十六号まで」に改める。

  第三十一条中「第十三号まで」の下に「、第三十三号」を加え、「、第三十六号」を削り、「第四十号、第四十九号、第六十八号から第八十四号まで、」を「第三十九号、第四十八号、第六十七号から第八十三号まで、第八十五号及び」に改め、「及び第八十七号」を削る。

(内閣総理・財務臨時代理・農林水産大臣署名)

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