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法律第二十一号(平二九・四・二一)

  ◎海上運送法及び船員法の一部を改正する法律

 (海上運送法の一部改正)

第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 準日本船舶の認定等(第三十九条の五−第三十九条の七)」を

第五章 準日本船舶の認定等(第三十九条の五−第三十九条の九)

 
 

第六章 先進船舶の導入等の促進(第三十九条の十−第三十九条の十八)

 に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。

  第三十四条の見出しを「(日本船舶・船員確保基本方針)」に改め、同条第一項中「第三十九条の五第五項」を「第三十九条の五第七項」に、「基本方針」を「日本船舶・船員確保基本方針」に改め、同条第二項中「基本方針」を「日本船舶・船員確保基本方針」に改め、同項第三号中「以下」の下に「この章において」を加え、同条第三項から第六項までの規定中「基本方針」を「日本船舶・船員確保基本方針」に改める。

  第三十五条第三項第一号中「基本方針」を「日本船舶・船員確保基本方針」に改める。

  第三十七条、第三十九条の二第一項及び第三十九条の四第一項中「認定計画」を「認定日本船舶・船員確保計画」に改める。

  第三十九条の五第一項中「及び第四十五条の三」を削り、同項第一号中「次号及び第五項」を「以下この条」に改め、同条第十項中「第三項」を「第五項」に、「並びに第二項又は第六項」を「、第三項又は第八項」に改め、「測度」の下に「並びに第四項又は第九項の規定による検査」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「準日本船舶が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定対外船舶運航事業者が第五項若しくは第七項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「第三項」を「第五項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 準日本船舶が、第一項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項各号のいずれかに適合しなくなつたとき、第二項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなつたとき。

  二 認定対外船舶運航事業者等が第七項又は第十項の規定に違反したとき。

  三 第三十九条の八第一項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。

  第三十九条の五第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「認定対外船舶運航事業者は」を「認定対外船舶運航事業者等は」に改め、同項第一号中「認定対外船舶運航事業者」を「認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(以下「認定本邦船主」という。)に限る。)」に改め、同項第四号中「認定対外船舶運航事業者」を「認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた対外船舶運航事業者に限る。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「認定対外船舶運航事業者」を「認定対外船舶運航事業者等」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 認定対外船舶運航事業者等は、第四項の規定による検査を受けた船舶について第七項の規定による認定証の書換えの申請(検査内容の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶に係る船員の安全衛生について国土交通大臣又は登録検査機関が行う検査(当該変更に係るものに限る。)を受けなければならない。

  第三十九条の五第五項中「第三項」を「第五項」に、「受けた対外船舶運航事業者」を「受けた者」に、「認定対外船舶運航事業者」を「認定対外船舶運航事業者等」に改め、同項第二号中「第一項第一号」の下に「又は第二項第一号若しくは第二号」を加え、同項第三号中「第一項第二号」の下に「又は第二項第三号」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、検査内容

  第三十九条の五第五項を同条第七項とし、同条第四項中「対外船舶運航事業者」を「者」に改め、「事項」の下に「(第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容(以下「検査内容」という。)を含む。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項各号」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。

  二 第二項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。

  三 前項の規定による検査を受けたものである場合は、当該検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第三十九条の七において同じ。)に適合していること。

  第三十九条の五第三項を同条第五項とし、同条第二項中「対外船舶運航事業者は、前項」を「前二項」に、「ときは」を「者は」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第九項において同じ。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。以下同じ。)が行う検査を受けなければならない。

  第三十九条の五第一項の次に次の一項を加える。

 2 対外船舶運航事業者及び本邦船主(当該対外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、当該船舶について、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。

  一 当該本邦船主が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該本邦船主の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該本邦船主に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

  二 当該対外船舶運航事業者が、当該本邦船主との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該本邦船主が当該対外船舶運航事業者に譲渡又は貸渡しをすることを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

  三 当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。

  四 当該本邦船主が第十二項の規定により第五項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者(第十二項第三号に該当するものとして当該認定を取り消された者に限る。)に該当しないものであること。

  第三十九条の六中「認定対外船舶運航事業者が前条第七項」を「認定対外船舶運航事業者等が前条第十項」に改め、「限る」の下に「。次条において同じ」を加える。

  第三十九条の七第一項中「認定対外船舶運航事業者」を「認定対外船舶運航事業者等」に、「第三十九条の五第五項各号」を「第三十九条の五第七項各号」に改め、第五章中同条を第三十九条の九とし、第三十九条の六の次に次の二条を加える。

  (船員法の特例)

 第三十九条の七 認定対外船舶運航事業者等が第三十九条の五第十項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶(同条第四項の規定による検査を受けたものに限る。)に係る認定証に記載された検査内容に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶は、国土交通大臣又は登録検査機関による船員法第百条の六第一項の規定による検査の結果、同条第三項第二号に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。

  (勧告及び公表)

 第三十九条の八 国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十九条の五第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第五十条第二十一号及び第二十二号中「第三十九条の七第一項」を「第三十九条の九第一項」に改める。

  第五十二条中「第三十九条第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十九条第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをした者

  二 第三十九条の十八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第八章を第九章とする。

  第四十五条の三中「第三十九条の五第二項又は第六項の規定による測度の申請をしようとする対外船舶運航事業者」を「次に掲げる者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十九条の五第三項又は第八項の規定による測度の申請をしようとする者

  二 第三十九条の五第四項又は第九項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者

  第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 先進船舶の導入等の促進

  (先進船舶導入等促進基本方針)

 第三十九条の十 国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の研究開発、製造及び導入(以下「先進船舶の導入等」という。)の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「先進船舶導入等促進基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 先進船舶導入等促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 先進船舶の導入等の促進の意義及び目標に関する事項

  二 先進船舶の導入等の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

  三 船舶運航事業者等(先進船舶の導入等を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

  四 次条第一項に規定する先進船舶導入等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項

  五 前各号に掲げるもののほか、先進船舶の導入等の促進のために必要な事項

 3 先進船舶導入等促進基本方針は、先進船舶の導入等の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。

 4 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、先進船舶導入等促進基本方針を変更するものとする。

 5 国土交通大臣は、先進船舶導入等促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  (先進船舶導入等計画)

 第三十九条の十一 船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、先進船舶の導入等についての計画(以下「先進船舶導入等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 先進船舶導入等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 先進船舶の導入等の目標

  二 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の導入等の内容(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船(船員法第百十七条の三第一項に規定する液化天然ガス等燃料船をいう。第三十九条の十五において同じ。)に該当する場合にあつては、その旨を含む。)

  三 計画期間

  四 先進船舶の導入等の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 3 先進船舶導入等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該先進船舶導入等計画に記載された先進船舶への船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項に規定する船舶職員をいう。第三十九条の十三第一項において同じ。)の乗組み又は小型船舶操縦者(同法第二条第四項に規定する小型船舶操縦者をいう。第三十九条の十三第二項において同じ。)の乗船に関する事項を記載することができる。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。

  二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

  三 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を要するものにあつては、第二項第二号に掲げる先進船舶の導入等の内容として先進船舶の製造が記載されたものであつて、当該製造の内容が同法第三条第一項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、当該製造を実施する者が同項第二号に掲げる基準に適合するものであること。

  四 先進船舶導入等計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項又は第二十三条の三十二第一項の許可を要するものにあつては、当該先進船舶が同法第十八条第一項に規定する乗組み基準又は同法第二十三条の三十一第一項に規定する乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認められるものであること。

 5 前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る先進船舶導入等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 6 第四項の規定は、前項の認定について準用する。

 7 前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (臨時船舶建造調整法の特例)

 第三十九条の十二 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶の製造についての臨時船舶建造調整法第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は承認を受けたものとみなす。

  (船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例)

 第三十九条の十三 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

 2 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への小型船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三十二第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

  (資金の確保等)

 第三十九条の十四 国は、認定船舶運航事業者等が第三十九条の十一第四項の認定を受けた先進船舶導入等計画(以下「認定先進船舶導入等計画」という。)に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

  (指導及び助言)

 第三十九条の十五 国土交通大臣は、認定船舶運航事業者等に対し、認定先進船舶導入等計画に従つて行われる先進船舶の導入等(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船に該当する場合にあつては、危険物等取扱責任者(船員法第百十七条の三第一項に規定する危険物等取扱責任者をいい、液化天然ガス等燃料船に乗り組ませるものに限る。)の確保を含む。)の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

  (認定の取消し)

 第三十九条の十六 国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第三十九条の十一第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定先進船舶導入等計画に従つて先進船舶の導入等を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

  (関係者の協力)

 第三十九条の十七 国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

  (報告)

 第三十九条の十八 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。

 (船員法の一部改正)

第二条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百条の三第一項中第三十二号を第三十四号とし、第二十四号から第三十一号までを二号ずつ繰り下げ、第二十三号を第二十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十五 第九十二条の障害手当及び第九十三条の遺族手当を確実に支払うために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置が講じられていること。

  第百条の三第一項中第二十二号を第二十三号とし、第五号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第四十七条第一項又は第二項の規定による送還(当該送還に代えてするその費用の支払を含む。)を確実に実施するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置が講じられていること。

  第百条の三第四項を削り、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前条第一項後段の検査の結果第一項の規定による海上労働証書の交付を受けることができる特定船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の海上労働証書の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該検査に係る海上労働証書が交付される日又は従前の海上労働証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

  第百条の三に次の一項を加える。

 5 次に掲げる場合における海上労働証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、従前の海上労働証書の有効期間(第二号に掲げる場合にあつては、第三項の規定の適用がないものとした場合の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。

  一 従前の海上労働証書の有効期間が満了する日前三月以内に受けた前条第一項後段の検査に係る海上労働証書の交付を受けたとき。

  二 従前の海上労働証書の有効期間について第三項の規定の適用があつたとき。

  第百条の六第一項中「登録検査機関」の下に「(当該特定船舶が海上運送法第三十九条の五第四項の規定による検査を受けた船舶であるときは、正当な理由がある場合を除き、国土交通大臣又は登録検査機関のうち当該検査を行つたもの)」を加え、同条第三項第一号中「第四号まで、第九号、第十一号、第十三号、第十七号から第二十号まで、第二十四号から第二十七号まで、第三十号及び第三十一号」を「第五号まで、第十号、第十二号、第十四号、第十八号から第二十一号まで、第二十五号から第二十九号まで、第三十二号及び第三十三号」に改め、同項第三号中「第三十一号」を「第三十三号」に改め、同条第五項中「第百条の三第三項」を「第百条の三第四項」に改める。

  第百十七条の三第一項中「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に、「国土交通大臣の」を「国土交通大臣が」に改め、「をいう。)」の下に「又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物である液体物質を燃料とする船舶をいう。)」を加え、同条第二項中「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定海域運航責任者)

 第百十七条の四 船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。)を航行する船舶には、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「特定海域運航責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

   国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。

   第百十七条の二第三項から第五項までの規定は、特定海域運航責任者及び前項に規定する証印について準用する。

   第百三十条中「第百十七条の三第一項」の下に「、第百十七条の四第一項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第六条の規定 公布の日

 二 第二条中船員法第百条の三第一項並びに第百条の六第三項第一号及び第三号の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十六年四月十一日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日

 三 第二条中船員法第百十七条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第百三十条の改正規定 平成二十八年十一月二十五日に採択された千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日

 四 第二条中船員法第百条の三の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)及び同法第百条の六第五項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十八年二月十日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日

 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の海上運送法(次条において「旧海上運送法」という。)第三十九条の五第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

第三条 施行日において現に旧海上運送法第三十九条の五第三項の認定を受けている者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請について認定を受けた者を含む。以下この条において「旧認定事業者」という。)は、施行日以後、遅滞なく、当該認定に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。)が行う検査を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定による検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第五項において同じ。)に適合していると認めたときは、当該旧認定事業者に対し、第一条の規定による改正後の海上運送法(次項において「新海上運送法」という。)第三十九条の五第六項に規定する認定証(以下この条において「新認定証」という。)を交付しなければならない。

3 前項の規定により新認定証の交付を受けたときは、当該新認定証に係る船舶は、新海上運送法第三十九条の五第四項の規定による検査を受け、かつ、同条第一項の規定による認定の申請に基づき同条第五項の認定を受けたものとみなす。

4 第二項の規定により新認定証の交付を受けた者は、遅滞なく、現に交付を受けている旧海上運送法第三十九条の五第四項に規定する認定証を国土交通大臣に返還しなければならない。

5 国土交通大臣は、旧認定事業者が第一項の規定に違反したと認めるとき、又は当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

7 第一項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 (船員法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の船員法(以下この条において「第二号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で当該改正規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第二号新船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。

第五条 附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第四号新船員法」という。)第百条の三第三項の規定は、当該改正規定の施行の日以後に第四号新船員法第百条の二第一項後段の検査を受けた同項に規定する特定船舶について適用する。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)

第七条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条ただし書中「とき」の下に「及び海上運送法第三十九条の十一第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。)の申請をしたとき(当該認定を受けることによって同法第三十九条の十二の規定により臨時船舶建造調整法第二条の許可を受けたものとみなされることとなる場合に限る。)」を加える。

(国土交通・内閣総理大臣署名)

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