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法律第三十号(平二九・五・一七)

  ◎原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律

 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四節 損害賠償の円滑な実施等に資するための相談その他の業務(第五十三条−第五十五条の二)」を

第四節 損害賠償の円滑な実施等に資するための相談その他の業務(第五十三条−第五十五条の二)

 
 

第五節 廃炉等積立金(第五十五条の三−第五十五条の十)

に改める。

 第一条中「開発」の下に「、廃炉等積立金の管理」を加える。

 第三十五条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第五節の規定による廃炉等積立金の管理その他同節の規定による業務

 第三十六条第二項中「関する事項」の下に「、廃炉等積立金に関する事項」を加える。

 第三十六条の二の次に次の一条を加える。

 (事業計画等)

第三十六条の三 機構は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等積立金管理業務(第三十五条第五号に掲げる業務をいう。次項及び第五十五条の八において同じ。)に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 機構は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、廃炉等積立金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 第四十一条第三項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 廃炉等の実施に関する方針

 第五章に次の一節を加える。

    第五節 廃炉等積立金

 (廃炉等積立金の積立て及び管理)

第五十五条の三 廃炉等を実施する認定事業者(以下「廃炉等実施認定事業者」という。)は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構が次条第五項の規定により通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければならない。

2 廃炉等積立金の積立ては、当該事業年度の終了後三月以内に機構にしなければならない。ただし、当該積立金の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過した日から三月以内に積み立てることができる。

3 廃炉等積立金は、機構が管理する。

 (廃炉等積立金の額)

第五十五条の四 廃炉等積立金の額は、機構の事業年度ごとに廃炉等実施認定事業者が機構に積み立てるべき額として機構が運営委員会の議決を経て定める額とする。

2 廃炉等積立金の額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。

 一 廃炉等の実施に関する長期的な見通しに照らし、廃炉等を適正かつ着実に実施するために十分なものであること。

 二 廃炉等実施認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。

3 機構は、廃炉等積立金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5 機構は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可に係る廃炉等積立金の額を廃炉等実施認定事業者に通知しなければならない。

6 主務大臣は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の実施の状況、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、廃炉等積立金の額の変更をすべきことを命ずることができる。

 (廃炉等実施認定事業者の届出)

第五十五条の五 廃炉等実施認定事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、廃炉等の実施の状況、廃炉等の実施に関する計画その他主務省令で定める事項を機構を経由して主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)が生じたときも、同様とする。

 (利息)

第五十五条の六 機構は、主務省令で定めるところにより、廃炉等積立金に利息を付さなければならない。

 (廃炉等積立金の運用)

第五十五条の七 機構は、次の方法によるほか、廃炉等積立金を運用してはならない。

 一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

 二 主務大臣の指定する金融機関への預金

 三 その他主務省令で定める方法

 (帳簿)

第五十五条の八 機構は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、廃炉等積立金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (取戻し)

第五十五条の九 廃炉等実施認定事業者は、廃炉等の実施に要する費用に充てる場合又は廃炉等積立金を積み立てておく必要がないものとして主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、次項の規定により承認を受けた計画に従って廃炉等積立金を取り戻すことができる。

2 廃炉等実施認定事業者は、廃炉等積立金の取戻しをするに当たっては、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構と共同して、廃炉等積立金の取戻しに関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (立入検査)

第五十五条の十 主務大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、廃炉等実施認定事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査を行わせることができる。

4 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5 機構は、前項の規定による指示に従って第三項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

6 第三項の規定により機構の職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第一項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第五十八条の次に次の一条を加える。

 (区分経理)

第五十八条の二 機構は、廃炉等積立金に係る経理を、主務省令で定めるところにより、一般の経理と区分し、廃炉等積立金に係る勘定を設けて整理しなければならない。

 第五十九条第三項中「第六号」を「第七号」に改める。

 第七十四条中「第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第五十五条の十第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第七十五条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第五十五条の八の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 第七十八条第五号中「含む。)」の下に「、第五十五条の四第六項」を加え、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 第五十五条の七の規定に違反して廃炉等積立金を運用したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、必要な定款の変更をし、主務大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・経済産業大臣署名)

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