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法律第三十三号(平二九・五・一九)

  ◎土壌汚染対策法の一部を改正する法律

第一条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「及び」の下に「第三項本文並びに」を加える。

  第四条第二項中「前項」を「第一項」に、「前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項」を「指定調査機関に前条第一項」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。

  第四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。

  第五条第一項中「及び前条第二項」を「並びに前条第二項及び第三項本文」に改める。

  第十四条第一項中「第四条第二項」を「第四条第三項本文」に改め、「受けない土地」の下に「(第四条第二項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)」を加える。

  第十五条第一項中「及び」を「、形質変更時要届出区域の台帳、第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された」に改める。

  第二十二条第三項第二号ハを次のように改める。

   ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(トにおいて「暴力団員等」という。)

  第二十二条第三項第二号に次のように加える。

   ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハのいずれかに該当するもの

   ホ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの

   ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの

   ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第二十五条第一号中「ハ」の下に「からトまで」を加える。

  第二十七条の次に次の三条を加える。

  (譲渡及び譲受)

 第二十七条の二 汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継する。

 2 第二十二条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

  (合併及び分割)

 第二十七条の三 汚染土壌処理業者である法人の合併の場合(汚染土壌処理業者である法人と汚染土壌処理業者でない法人が合併する場合において、汚染土壌処理業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該汚染土壌処理業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継する。

 2 第二十二条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

  (相続)

 第二十七条の四 汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該汚染土壌処理業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項、次項及び第四項において同じ。)が当該汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二十二条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 3 第二十二条第三項(第二号ホに係る部分を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。

 4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る汚染土壌処理業者の地位を承継する。

  第三十五条中「変更しようとするとき」を「変更したとき」に、「変更しようとする日の十四日前までに」を「遅滞なく」に改める。

  第五十五条及び第五十七条第二号中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改める。

  第六十一条第一項中「状況」の下に「及びその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれ」を加え、同条第二項中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力)

 第六十一条の二 有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類等の情報を提供するよう努めるものとする。

  第六十五条第一号中「第四条第二項」を「第四条第三項」に改める。

第二条 土壌汚染対策法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「次条第一項」の下に「及び第八項」を加える。

  第三条に次の二項を加える。

 7 第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

  二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 8 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべき旨を命ずるものとする。

  第四条第一項中「土地の掘削その他の」及び「(以下「土地の形質の変更」という。)」を削り、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更

  第四条第二項中「前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項」を「指定調査機関に前条第一項」に改める。

  第五条第一項中「第三条第一項本文」の下に「及び第八項」を加える。

  第七条を次のように改める。

  (汚染除去等計画の提出等)

 第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限その他環境省令で定める事項を示して、次に掲げる事項を記載した計画(以下「汚染除去等計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。

  一 都道府県知事により示された汚染の除去等の措置(次条第一項において「指示措置」という。)及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもののうち、当該土地の所有者等(この項ただし書に規定するときにあっては、同項ただし書の規定により都道府県知事から指示を受けた者)が講じようとする措置(以下「実施措置」という。)

  二 実施措置の着手予定時期及び完了予定時期

  三 その他環境省令で定める事項

 2 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができる。

 3 汚染除去等計画の提出をした者は、第一項各号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、環境省令で定めるところにより、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければならない。

 4 都道府県知事は、汚染除去等計画(汚染除去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第九項まで、第九条第一号及び第十条において同じ。)の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術的基準(次項において「技術的基準」という。)に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三十日以内に限り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる。

 5 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が技術的基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合においては、当該提出をした者に対し、遅滞なく、短縮後の期間を通知しなければならない。

 6 汚染除去等計画の提出をした者は、第四項に規定する期間(前項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、実施措置を講じてはならない。

 7 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならない。

 8 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずることができる。

 9 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

 10 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該要措置区域内の土地において講ずべき汚染の除去等の措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出した上で、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講ずべき旨及びその期限までに当該実施措置を講じないときは、当該汚染の除去等の措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

  第八条の見出しを「(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)」に改め、同条第一項中「指示措置等を」を「実施措置を」に、「、当該指示措置等」を「、当該実施措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該実施措置」に、「、指示措置」を「、指示措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置」に改め、同項ただし書中「指示措置等」を「指示措置又は当該指示措置に係る前条第一項第一号に規定する環境省令で定める汚染の除去等の措置(以下この項において「指示措置等」という。)に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置等」に改め、同条第二項中「指示措置等」を「実施措置」に改める。

  第九条第一号中「指示措置等」を「汚染除去等計画に基づく実施措置」に改める。

  第十条中「第四条第一項」を「第三条第七項及び第四条第一項」に、「指示措置等」を「汚染除去等計画に基づく実施措置」に改める。

  第十二条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(環境省令で定めるところにより、環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更

   イ 土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして環境省令で定める要件に該当する土地における土地の形質の変更

   ロ 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして環境省令で定める要件に該当する土地の形質の変更

  第十二条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項第一号の土地の形質の変更をした者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十三条中「第四条第一項」を「第三条第七項及び第四条第一項」に改める。

  第十四条第一項中「第三条第一項本文」の下に「及び第八項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第十六条第一項第四号中「及び当該汚染土壌を処理する者」を削り、同項第七号を同項第十号とし、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号中「汚染土壌」の下に「を処理する場合にあっては、当該汚染土壌」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 当該汚染土壌を第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする形質変更時要届出区域の所在地

  八 当該汚染土壌を第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする要措置区域等の所在地

  第十六条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  五 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

  第十八条第一項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、次のいずれにも該当する他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

   イ 当該自然由来等形質変更時要届出区域と土壌の特定有害物質による汚染の状況が同様であるとして環境省令に定める基準に該当する自然由来等形質変更時要届出区域

   ロ 当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであるとして環境省令に定める基準に該当する自然由来等形質変更時要届出区域

  三 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域等の間において、一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に、又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

  第十八条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第二号の「自然由来等形質変更時要届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令で定める要件に該当する土地の区域をいい、同号の「自然由来等土壌」とは、当該区域内の汚染土壌をいう。

  第十九条第二号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第二十条に次の一項を加える。

 9 前各項の規定は、汚染土壌を他人に第十八条第一項第二号又は第三号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、第一項中「(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)」とあるのは「(運搬を委託しない場合にあっては、当該汚染土壌を土地の形質の変更に使用する者)」と、「運搬又は処理を受託した者」とあるのは「運搬を受託した者又は土地の形質の変更に使用する者」と、第三項中「処理を委託された者」とあるのは「土地の形質の変更に使用する者」と、第四項中「の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)」とあるのは「を土地の形質の変更に使用する者(以下「土壌使用者」という。)」と、「処理を終了した」とあるのは「土地の形質の変更をした」と、「処理を委託した」とあるのは「土地の形質の変更に使用させた」と、第五項中「運搬又は処理が終了した」とあるのは「運搬が終了し、又は土地の形質の変更が行われた」と、第六項中「委託に係る汚染土壌の運搬又は処理」とあるのは「運搬又は土地の形質の変更」と、前項中「処理受託者」とあるのは「土壌使用者」と読み替えるものとする。

  第二十一条第一項中「前条第三項」の下に「(同条第九項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「受託していない」の下に「又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用しない」を、「前条第四項」の下に「(同条第九項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「又は処理受託者」を「、処理受託者又は汚染土壌を第十八条第一項第二号若しくは第三号に規定する土地の形質の変更に使用する者」に、「又は処理を終了」を「若しくは処理を終了していない又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用」に改め、「第四項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十七条の四の次に次の一条を加える。

  (国等が行う汚染土壌の処理の特例)

 第二十七条の五 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。)(以下この条において「国等」という。)が行う汚染土壌の処理の事業についての第二十二条第一項の規定の適用については、当該国等が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。この場合において、この法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十五条第一号中「において汚染の除去等の措置」を「に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置」に改め、同条第二号ロ中「における汚染の除去等の措置」を「に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該汚染除去等計画に基づく実施措置」に改める。

  第五十五条中「第三条第四項」の下に「若しくは第八項」を加え、「第七条第四項又は第十二条第四項」を「第七条第二項、第四項若しくは第八項又は第十二条第五項」に改める。

  第五十七条第二号中「第三条第四項」の下に「及び第八項」を加え、「第七条第四項、第十二条第四項」を「第七条第二項、第四項及び第八項、第十二条第五項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第九号中「第七条第五項の指示措置」を「第七条第十項の汚染の除去等の措置」に改め、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

  十 第十二条第一項第一号の確認に関する事務

  第六十五条第一号中「第三条第四項」の下に「若しくは第八項」を加え、「第七条第四項、第十二条第四項」を「第七条第二項、第四項若しくは第八項、第十二条第五項」に改め、同条第二号中「第九条」を「第七条第六項又は第九条」に改める。

  第六十六条第一号中「、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項」を「若しくは第七項」に改め、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号中「第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第九号とし、同条第六号中「第二十条第三項後段」の下に「(同条第九項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第四項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第四号中「同条第二項」の下に「(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第九項」を加え、同号を同条第六号とし、同条第三号中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 第四条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者

  三 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する搬出をした者

  第六十七条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第六十八条中「前条第二号」を「前条第三号」に改める。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第七条第九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第六条の規定 公布の日

 二 第一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 附則第四条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

 (汚染の除去等の措置等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置に要した費用の請求については、なお従前の例による。

 (汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)

第三条 この法律による改正後の土壌汚染対策法(附則第七条において「新法」という。)第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同項に規定する汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三百五十六条のうち土壌汚染対策法第八条第二項の改正規定中「指示措置等」を「実施措置」に改める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(法務・環境・内閣総理大臣署名)

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