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法律第四十号(平二九・五・二六)

  ◎道路運送車両法の一部を改正する法律

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第七十四条の四中「及び第七十五条の五」を「、第七十五条の五及び第七十五条の六」に改める。

 第七十五条第七項中「その型式について指定を受けた自動車の構造、装置若しくは性能が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 その型式について指定を受けた自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。

 二 その型式について指定を受けた自動車が均一性を有するものでなくなつたとき。

 三 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。

 第七十五条の二第四項中「その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置若しくは性能が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。

 二 その型式について指定を受けた特定共通構造部が均一性を有するものでなくなつたとき。

 三 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。

 第七十五条の三第五項中「その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなつたとき。

 二 その型式について指定を受けた特定装置が均一性を有するものでなくなつたとき。

 三 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。

 第七十五条の五の次に次の一条を加える。

 (報告及び検査)

第七十五条の六 国土交通大臣は、第七十五条第七項、第七十五条の二第四項及び第七十五条の三第五項の規定の施行に必要な限度において、第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者又は第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第百条第一項中「行政庁は」の下に「、第七十五条の六第一項に定めるもののほか」を加え、同条第二項中「職員は」の下に「、第七十五条の六第一項に定めるもののほか」を加える。

 第百六条の四第三号中「第六十三条の四第一項」の下に「若しくは第七十五条の六第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第七十五条第七項、第七十五条の二第四項及び第七十五条の三第五項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送車両法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (総合特別区域法の一部改正)

第四条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二第十二項の表第百条第一項の項及び第百条第二項の項中「第一条」を「第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条」に改める。

(国土交通・内閣総理臨時代理大臣署名)

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