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法律第四十五号(平二九・六・二)

  ◎民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

目次

 第一章 法務省関係(第一条−第五十九条)

 第二章 内閣官房関係(第六十条・第六十一条)

 第三章 内閣府関係

  第一節 本府関係(第六十二条−第六十五条)

  第二節 国家公安委員会関係(第六十六条−第六十九条)

  第三節 金融庁関係(第七十条−第九十三条)

  第四節 消費者庁関係(第九十四条−第百三条の三)

 第四章 復興庁関係(第百四条・第百五条)

 第五章 総務省関係(第百六条−第百十八条)

 第六章 財務省関係(第百十九条−第百四十二条)

 第七章 文部科学省関係(第百四十三条−第百五十九条)

 第八章 厚生労働省関係(第百六十条−第二百三十八条)

 第九章 農林水産省関係(第二百三十九条−第二百六十七条の三)

 第十章 経済産業省関係(第二百六十八条−第三百二条)

 第十一章 国土交通省関係(第三百三条−第三百四十九条)

 第十二章 環境省関係(第三百五十条−第三百五十八条)

 第十三章 防衛省関係(第三百五十九条・第三百六十条)

 第十四章 罰則に関する経過措置及び政令への委任(第三百六十一条・第三百六十二 条)

 附則

   第一章 法務省関係

 (民法施行法の一部改正)

第一条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五十七条を次のように改める。

 第五十七条 削除

 (民法施行法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成された前条の規定による改正前の民法施行法第四条に規定する証書の証拠力については、なお従前の例による。

2 施行日前に発行された指図証券、無記名証券及び民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下「民法改正法」という。)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第四百七十一条に規定する証券に係る権利の失権については、なお従前の例による。

 (商法の一部改正)

第三条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五百九十二条」を「第五百九十二条ノ二」に改める。

  第十八条の二第一項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第二項中「二十年」を「十年」に改める。

  第五百七条を次のように改める。

 第五百七条 削除

  第五百八条第二項中「第五百二十三条」を「第五百二十四条」に改める。

  第五百十三条第一項中「(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)」を削る。

  第五百十四条を次のように改める。

 第五百十四条 削除

  第五百十六条第二項を削る。

  第五百十七条から第五百二十条までを次のように改める。

 第五百十七条から第五百二十条まで 削除

  第五百二十二条及び第五百二十三条を次のように改める。

 第五百二十二条及び第五百二十三条 削除

  第五百二十六条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

  第五百二十六条第三項中「売主がその瑕疵又は数量の不足につき」を「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が」に改める。

  第五百六十七条中「債権ハ」の下に「之ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ」を加える。

  第五百七十六条を次のように改める。

 第五百七十六条 運送品ノ全部又ハ一部ガ其性質又ハ瑕疵ニ因リテ滅失シタルトキハ荷送人ハ運送賃ノ支払ヲ拒ムコトヲ得ズ

  第二編第八章第三節中第五百九十二条の次に次の一条を加える。

 第五百九十二条ノ二 第五百六十七条ノ規定ハ旅客ノ運送人ニ之ヲ準用ス

  第六百十三条第二項中「手形法」の下に「(昭和七年法律第二十号)」を加える。

  第七百六十五条中「債権ハ」の下に「之ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ」を加える。

  第七百九十八条第二項中「ヨリ」の下に「、船舶ノ衝突ニ付テハ損害及ビ加害者ヲ知リタル時ヨリ」を加える。

 (商法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に商人の他の商人に対する営業の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその営業譲渡については、前条の規定による改正後の商法(以下この条において「新商法」という。)第十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前にされた前条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第五百七条に規定する契約の申込みについては、なお従前の例による。

3 施行日前に旧商法第五百十四条に規定する商事法定利率による利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権(商行為によって生じたものに限る。)に係る法定利率については、なお従前の例による。施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権(商行為によって生じたものに限る。)に係る法定利率についても、同様とする。

4 施行日前に生じた指図債権及び無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)に係る弁済の場所及びその証券の提示については、なお従前の例による。

5 施行日前に発行された旧商法第五百十八条に規定する有価証券に係るその喪失の場合の権利行使方法並びにその譲渡方法及び善意取得については、なお従前の例による。

6 施行日前にされた商行為によって生じた債務に係る取引時間については、なお従前の例による。

7 施行日前にされた商行為によって生じた債権に係る消滅時効の期間については、なお従前の例による。

8 施行日前に締結された売買契約に係る買主による目的物の検査及び通知については、新商法第五百二十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 施行日前に締結された運送契約に係る運送賃については、新商法第五百七十六条(新商法第七百六十六条(新商法第七百八十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 新商法第五百九十二条ノ二の規定は、施行日前に締結された運送契約に係る旅客の運送人の債権については、適用しない。

11 施行日前に船舶の衝突による債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、新商法第七百九十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (工場抵当法の一部改正)

第五条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項ただし書中「民法第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者ガ債務者ノ行為ヲ取消ス」を「債務者ノ行為ニ付キ民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項ニ規定スル詐害行為取消請求ヲスル」に改める。

 (漁業財団抵当法の一部改正)

第六条 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「民法第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者ガ債務者ノ行為ヲ取消ス」を「債務者ノ行為ニ付キ民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項ニ規定スル詐害行為取消請求ヲスル」に改める。

  第三条ノ二第二項中「前条第四項」を「第二条第四項」に改める。

 (抵当証券法の一部改正)

第七条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「ニシテ其ノ弁済期ガ抵当権者ノ債権ノ弁済期以前ニ到来スルモノ」を削る。

  第四十条中「民法第四百七十条、第四百七十二条、商法第五百十六条第二項、第五百十七条、第五百十八条、」を削り、「、第六十九条及民法施行法第五十七条」を「及第六十九条」に改める。

 (抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を理由とする抵当証券の交付又は再交付に関する異議については、前条の規定による改正後の抵当証券法(以下この条において「新抵当証券法」という。)第七条第一項第四号(新抵当証券法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に発行された抵当証券については、新抵当証券法第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (手形法の一部改正)

第九条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「指名債権」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権」に改める。

  第二十条第一項ただし書中「指名債権」を「民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権」に改める。

  第四十八条第一項第二号中「年六分ノ率」を「法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)」に改める。

  第四十九条第二号中「年六分ノ率」を「法定利率」に改める。

  第七十一条中「中断ハ」を「完成猶予又ハ更新ハ」に改め、「中断ノ」を削る。

  第八十六条を次のように改める。

 第八十六条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル為替手形上及約束手形上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ於テ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為シタルトキハ訴訟ガ終了スル(確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定セズシテ訴訟ガ終了シタル場合ニ在リテハ其ノ終了ノ時ヨリ六月ガ経過スル)迄ノ間ハ完成セズ

  前項ノ場合ニ於テ確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定シタルトキハ時効ハ訴訟ノ終了ノ時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム

 (手形法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 施行日前に満期が到来した為替手形又は約束手形の所持人の遡求権については、前条の規定による改正後の手形法(以下この条において「新手形法」という。)第四十八条第一項(新手形法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に支払をした為替手形又は約束手形を受け戻した者のその前者に対する請求権については、新手形法第四十九条(新手形法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に前条の規定による改正前の手形法(以下この項において「旧手形法」という。)第七十一条(旧手形法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十六条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (小切手法の一部改正)

第十一条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「指名債権」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権」に改める。

  第二十四条第一項中「指名債権」を「民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権」に改める。

  第三十三条中「又ハ行為能力ヲ失フモ」を「意思能力ヲ喪失シ又ハ行為能力ノ制限ヲ受クルモ」に改める。

  第四十四条第二号中「年六分ノ率」を「法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手以外ノ小切手ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)」に改める。

  第四十五条第二号中「年六分ノ率」を「法定利率」に改める。

  第五十二条中「中断ハ」を「完成猶予又ハ更新ハ」に改め、「中断ノ」を削る。

  第七十三条を次のように改める。

 第七十三条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル小切手上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ於テ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為シタルトキハ訴訟ガ終了スル(確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定セズシテ訴訟ガ終了シタル場合ニ在リテハ其ノ終了ノ時ヨリ六月ガ経過スル)迄ノ間ハ完成セズ

  前項ノ場合ニ於テ確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定シタルトキハ時効ハ訴訟ノ終了ノ時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム

 (小切手法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 施行日前に振り出された小切手の効力については、前条の規定による改正後の小切手法(以下この条において「新小切手法」という。)第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に小切手を提示したその所持人の遡求権については、新小切手法第四十四条(新小切手法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に支払をした小切手を受け戻した者のその前者に対する請求権については、新小切手法第四十五条(新小切手法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に前条の規定による改正前の小切手法第五十二条又は第七十三条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (刑事補償法の一部改正)

第十三条 刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「すでに」を「既に」に、「年五分の割合」を「徴収の日の翌日の法定利率」に改め、同条第六項中「すでに」を「既に」に、「、又」を「、また」に、「年五分の割合」を「徴収の日の翌日の法定利率」に改める。

 (刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前にされた罰金、科料又は追徴の執行による補償については、前条の規定による改正後の刑事補償法第四条第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (自動車抵当法の一部改正)

第十五条 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「附加して」を「付加して」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消す」を「債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をする」に改める。

 (航空機抵当法の一部改正)

第十六条 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「附加して」を「付加して」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消す」を「債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をする」に改める。

 (建設機械抵当法の一部改正)

第十七条 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「附加して」を「付加して」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消す」を「債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をする」に改める。

 (企業担保法の一部改正)

第十八条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の見出しを「(債権の譲渡の通知)」に改め、同条第一項中「指名債権」を「債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。)」に改め、同条第二項中「指名債権」を「その債権」に改める。

 (企業担保法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 施行日前に売却された指名債権の譲渡の通知については、前条の規定による改正後の企業担保法第四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (執行官法の一部改正)

第二十条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「五年間行なわない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に改める。

 (船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)

第二十一条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「年六パーセントの割合」を「事故発生の日における法定利率」に改める。

  第二十二条第一項中「年六パーセントの割合」を「指定日の翌日における法定利率」に改める。

  第三十条第一項中「まで年六パーセントの割合」を「まで事故発生の日における法定利率」に、「規定する年六パーセントの割合」を「規定する法定利率」に改める。

  第五十四条を次のように改める。

  (時効の完成猶予)

 第五十四条 責任制限手続への参加がある場合には、責任制限手続への参加が終了する(責任制限手続終結の決定によらないで責任制限手続への参加が終了した場合にあつては、その終了の時から六月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

 (船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日前に発生した事故に係る責任制限事件における供託命令及び受託者が供託しなかった場合の義務については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(以下この項において「新責任制限法」という。)第十九条第一項(新責任制限法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(新責任制限法第三十条第二項及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十条第一項(新責任制限法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十四条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (民事執行法の一部改正)

第二十三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第四号の二中「若しくは家事事件」を「、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件」に改める。

  第八十八条第二項中「までの」の下に「配当等の日における」を加える。

  第百七十一条第一項を次のように改める。

   次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。

  一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。

  二 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。

  第百七十一条第三項、第四項及び第六項中「第一項の」の下に「規定による」を加える。

 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 施行日前に配当等(前条の規定による改正前の民事執行法第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)の日がある場合におけるその配当等の額については、前条の規定による改正後の民事執行法(以下この条において「新民事執行法」という。)第八十八条第二項(新民事執行法第百十一条(新民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第四項及び第百四十二条第二項(これらの規定を新民事執行法第百九十二条において準用する場合を含む。)、第百六十一条第六項及び第百六十六条第二項(これらの規定を新民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十七条の十一第七項並びに第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (借地借家法の一部改正)

第二十五条 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(借地権の対抗力)」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第二十九条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第三十一条の見出しを「(建物賃貸借の対抗力)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 (借地借家法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 施行日前に前条の規定による改正前の借地借家法(次項において「旧借地借家法」という。)第十条第一項又は第二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る契約の解除及び損害賠償の請求については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧借地借家法第三十一条第一項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る契約の解除及び損害賠償の請求については、なお従前の例による。

 (民事訴訟法の一部改正)

第二十七条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の見出し中「中断等」を「完成猶予等」に改め、同条中「主張して、」を「主張する者が」に、「その参加は、」を「時効の完成猶予に関しては、当該」に、「さかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる」を「、裁判上の請求があったものとみなす」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

  第百四十七条を次のように改める。

  (裁判上の請求による時効の完成猶予等)

 第百四十七条 訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 施行日前に前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下この条において「旧民事訴訟法」という。)第四十九条(旧民事訴訟法第五十条第三項(旧民事訴訟法第五十一条において準用する場合を含む。)及び第五十一条において準用する場合を含む。)又は第百四十七条(旧民事訴訟法第二百九十七条(旧民事訴訟法第三百十三条(旧民事訴訟法第三百二十七条第二項(旧民事訴訟法第三百四十一条及び第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)及び第三百四十一条において準用する場合を含む。)及び第三百四十一条において準用する場合を含む。)、第三百四十一条及び第三百八十四条において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十九条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「指名債権であって」を削り、「とするもの」の下に「であって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるもの」を加え、「民法」を「同法」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条の六第三項、第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、同法第四百六十六条の六第三項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第四条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。

 4 第一項及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定はこの項において準用する第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、同項並びに同法第四百六十九条第一項及び第二項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

  第十四条第一項中「第四条及び」を「第四条(第三項を除く。)及び」に、「、法人」を「法人」に、「、当該質権」を「当該質権」に改め、「について」の下に「、民法第四百六十八条第一項の規定はこの項において準用する第四条第二項に規定する場合について、それぞれ」を加え、「から同条第三項まで」を「及び同条第二項」に、「民法第四百六十七条」を「同法第四百六十七条」に、「民法第三百六十四条」を「同法第三百六十四条」に、「から同条第四項まで」を「及び同条第四項」に改め、「第十二条第三項」の下に「並びに民法第四百六十八条第一項」を加え、「第四条第二項から第四項まで」を「第四条第二項及び第四項」に改め、「第十条第一項並びに第十一条第二項第一号」の下に「並びに民法第四百六十八条第一項」を、「質権者」と」の下に「、第四条第四項中「民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項」とあるのは「民法第四百六十八条第一項」と」を加え、「「同法第四百六十七条」を「「民法第四百六十七条」に、「同法第三百六十四条」を「民法第三百六十四条」に改め、「設定に」と」の下に「、民法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知又は承諾がされた時」と」を加え、同条第二項中「規定は、」を「規定は」に、「設定し、」を「設定し」に、「ついて準用する」を「ついて、それぞれ準用する」に改める。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第一項、第三項及び第四項並びに第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正)

第三十一条 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「それぞれその前者に対する否認の原因のある」を「特定破産法人がした行為が破産債権者を害する」に改める。

  第五条の見出しを「(否認権行使の期間の特例)」に改める。

 (特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 施行日前にされた破産手続開始の申立て又は施行日前に職権でされた破産手続開始の決定に係る破産事件における否認及び施行日前に特定破産法人(前条の規定による改正前の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第二条第二項に規定する特定破産法人をいう。)によりされた行為の破産事件における否認については、なお従前の例による。

 (民事再生法の一部改正)

第三十三条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号、第十六条第四項第一号及び第三十二条中「第百三十四条の二第一項」を「第百三十四条の四第一項」に改める。

  第四十条の二第一項中「第四百二十三条若しくは第四百二十四条」を「第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項」に改め、同条第二項中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に改める。

  第八十七条第一項第一号中「法定利息」を「再生手続開始の時における法定利率による利息」に改め、同項第二号中「額が」の下に「再生手続開始の時における」を加える。

  第百二十七条第一項第一号ただし書及び第二号ただし書中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第百二十七条の二第一項第一号中「害する」の下に「こととなる」を加え、「この条並びに第百三十二条の二第二項及び第三項において」を削る。

  第百二十七条の三第一項第二号ただし書及び第百三十二条第二項中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第百三十四条第一項中「次に掲げる場合には」を「次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは」に改め、「否認権は、」の下に「当該各号に規定する」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。

  第百三十四条第一項第一号及び第二号ただし書中「それぞれその前者に対する否認の原因のある」を「再生債務者がした行為が再生債権者を害する」に改め、同項第三号中「場合において、それぞれその前者に対して否認の原因が」を「者で」に改める。

  第百三十四条の三を第百三十四条の五とし、第百三十四条の二を第百三十四条の四とし、第百三十四条の次に次の二条を加える。

  (再生債務者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

 第百三十四条の二 再生債務者がした第百二十七条第一項若しくは第三項又は第百二十七条の二第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第百三十二条の二第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、同項第一号に掲げる場合において、再生債務者の受けた反対給付の価額が、第四項に規定する転得者がした反対給付又は消滅した転得者の債権の価額を超えるときは、転得者は、共益債権者として再生債務者の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。

 2 前項の規定にかかわらず、第百三十二条の二第一項第二号に掲げる場合において、当該行為の当時、再生債務者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が再生債務者がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

 3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、再生債務者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

 4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

 5 否認権限を有する監督委員又は管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、第百三十二条第一項の規定により再生債務者財産に復すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により共益債権となる額(第百三十二条の二第一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除く。)にあっては、再生債務者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

  (相手方の債権に関する転得者の権利)

 第百三十四条の三 再生債務者がした第百二十七条の三第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第百三十三条の規定により原状に復すべき当該行為の相手方の債権を行使することができる。この場合には、前条第四項の規定を準用する。

  第百三十九条中「二十年」を「十年」に改める。

  第百四十条第一項中「第四百二十四条」を「第四百二十四条第一項」に改める。

  第百四十三条第五項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第二百三十八条中「第四百二十三条」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に改める。

 (民事再生法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 施行日前に再生手続開始の決定があった再生事件における再生債権者の議決権については、前条の規定による改正後の民事再生法(第三項において「新民事再生法」という。)第八十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件における否認及び施行日前にされた行為の再生事件における否認については、なお従前の例による。

3 施行日前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件における再生債務者(前条の規定による改正前の民事再生法(次項において「旧民事再生法」という。)第二条第一号に規定する再生債務者をいう。)について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件における否認については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧民事再生法第百四十三条第五項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)

第三十五条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条を次のように改める。

  (時効の完成猶予)

 第二十八条 損害賠償命令の申立てについて、前条第一項の決定(同項第一号に該当することを理由とするものを除く。)の告知があったときは、当該告知を受けた時から六月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 施行日前に前条の規定による改正前の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十三条第一項に規定する損害賠償命令の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、前条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (会社更生法の一部改正)

第三十七条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の二第一項中「第四百二十三条若しくは第四百二十四条」を「第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項」に改める。

  第八十六条第一項第一号ただし書及び第二号ただし書中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第八十六条の二第一項第一号中「害する」の下に「こととなる」を加え、「この条並びに第九十一条の二第二項及び第三項において」を削る。

  第八十六条の三第一項第二号ただし書及び第九十一条第二項中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第九十三条第一項中「次に掲げる場合には」を「次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは」に改め、「否認権は、」の下に「当該各号に規定する」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。

  第九十三条第一項第一号及び第二号ただし書中「それぞれその前者に対する否認の原因のある」を「更生会社がした行為が更生債権者等を害する」に改め、同項第三号中「場合において、それぞれその前者に対して否認の原因が」を「者で」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

 第九十三条の二 更生会社がした第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第九十一条の二第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、同項第一号に掲げる場合において、更生会社の受けた反対給付の価額が、第四項に規定する転得者がした反対給付又は消滅した転得者の債権の価額を超えるときは、転得者は、共益債権者として更生会社の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。

 2 前項の規定にかかわらず、第九十一条の二第一項第二号に掲げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

 3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

 4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

 5 管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、第九十一条第一項の規定により更生会社財産に復すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により共益債権となる額(第九十一条の二第一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除く。)にあっては、更生会社の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

  (相手方の債権に関する転得者の権利)

 第九十三条の三 更生会社がした第八十六条の三第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第九十二条の規定により原状に復すべき相手方の債権を行使することができる。この場合には、前条第四項の規定を準用する。

  第九十八条中「二十年」を「十年」に改める。

  第百条第四項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百三十六条第一項第一号中「法定利息」を「更生手続開始の時における法定利率による利息」に改め、同項第二号中「額が」の下に「更生手続開始の時における」を加える。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 施行日前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件(前条の規定による改正前の会社更生法(以下この条において「旧会社更生法」という。)第二条第三項に規定する更生事件をいう。以下この条において同じ。)における否認及び施行日前にされた行為の更生事件における否認については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における更生会社(旧会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。)又は開始前会社(同条第六項に規定する開始前会社をいう。)について施行日以後に前条の規定による改正後の会社更生法(第四項において「新会社更生法」という。)第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件における否認については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧会社更生法第百条第四項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

4 施行日前に更生手続開始の決定があった更生事件における更生債権者等(旧会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)の議決権については、新会社更生法第百三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (仲裁法の一部改正)

第三十九条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の見出しを「(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)」に改め、同条第二項中「時効中断」を「時効の完成猶予及び更新」に改める。

 (仲裁法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 施行日前に前条の規定による改正前の仲裁法第二十九条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (破産法の一部改正)

第四十一条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「第四百二十三条又は第四百二十四条」を「第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七又は第四百二十四条第一項」に改める。

  第九十九条第一項第二号中「法定利息」を「破産手続開始の時における法定利率による利息」に改め、同項第四号中「額が」の下に「破産手続開始の時における」を加える。

  第百六十条第一項第一号ただし書及び第二号ただし書中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第百六十一条第一項第一号中「害する」の下に「こととなる」を加え、「この条並びに第百六十八条第二項及び第三項において」を削る。

  第百六十二条第一項第二号ただし書及び第百六十七条第二項中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第百七十条第一項中「次に掲げる場合には」を「次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは」に改め、「否認権は、」の下に「当該各号に規定する」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。

  第百七十条第一項第一号及び第二号ただし書中「それぞれその前者に対する否認の原因のある」を「破産者がした行為が破産債権者を害する」に改め、同項第三号中「場合において、それぞれその前者に対して否認の原因が」を「者で」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

 第百七十条の二 破産者がした第百六十条第一項若しくは第三項又は第百六十一条第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第百六十八条第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、同項第一号に掲げる場合において、破産者の受けた反対給付の価額が、第四項に規定する転得者がした反対給付又は消滅した転得者の債権の価額を超えるときは、転得者は、財団債権者として破産者の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。

 2 前項の規定にかかわらず、第百六十八条第一項第二号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。

 3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

 4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

 5 破産管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、第百六十七条第一項の規定により破産財団に復すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により財団債権となる額(第百六十八条第一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除く。)にあっては、破産者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

  (相手方の債権に関する転得者の権利)

 第百七十条の三 破産者がした第百六十二条第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権の行使によって否認されたとすれば第百六十九条の規定により原状に復すべき相手方の債権を行使することができる。この場合には、前条第四項の規定を準用する。

  第百七十六条中「二十年」を「十年」に改める。

  第百七十八条第四項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第二百三十五条第二項中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第二百四十四条の十第四項中「第百六十八条第二項」の下に「及び第百七十条の二第二項」を加え、「同項の」を「これらの規定に規定する」に改める。

 (破産法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 施行日前に破産手続開始の決定があった破産事件における劣後的破産債権(前条の規定による改正前の破産法(第三項において「旧破産法」という。)第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権をいう。)については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた破産手続開始の申立て又は施行日前に職権でされた破産手続開始の決定に係る破産事件における否認及び施行日前にされた行為の破産事件における否認については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧破産法第百七十八条第四項(旧破産法第二百四十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (不動産登記法の一部改正)

第四十三条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条中「代金」の下に「(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)」を加える。

 (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)

第四十四条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「中断等」を「完成猶予等」に改める。

  第二十五条の見出し及び同条第一項中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 施行日前に認証紛争解決手続(前条の規定による改正前の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)においてその目的となった請求がされた場合におけるその請求に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (会社法の一部改正)

第四十六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の二第一項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第二項中「二十年」を「十年」に改める。

  第五十一条第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第百二条第五項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第六項中「を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第百十七条第四項、第百十九条第四項、第百七十二条第四項、第百七十九条の八第二項及び第百八十二条の五第四項中「年六分の利率により算定した」を「法定利率による」に改める。

  第二百十一条第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第三百五十六条第二項中「同項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第四百七十条第四項中「年六分の利率により算定した」を「法定利率による」に改める。

  第五百四十五条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第五百八十一条第二項中「ときは」の下に「、これらの権利の行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において」を加える。

  第五百九十三条第四項中「第六百四十八条第二項」の下に「、第六百四十八条の二」を加え、「第六百四十八条第三項」を「第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号」に改める。

  第五百九十五条第二項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

  第六百十一条第六項中「年六分の利率により算定した」を「法定利率による」に改める。

  第七百一条第一項中「償還請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「請求権は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

  第七百五条第三項中「請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

  第七百五十九条第四項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第六項中「二十年」を「十年」に改める。

  第七百六十一条第四項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第六項中「二十年」を「十年」に改める。

  第七百六十四条第六項及び第七百六十六条第六項中「二十年」を「十年」に改める。

  第七百七十八条第四項、第七百八十六条第四項、第七百八十八条第四項、第七百九十八条第四項、第八百七条第四項及び第八百九条第四項中「年六分の利率により算定した」を「法定利率による」に改める。

  第八百六十三条第二項中「第四百二十五条及び第四百二十六条」を「第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条まで」に、「、「会社法」を「「会社法」に改め、「掲げる行為によって」と」の下に「、同法第四百二十四条の五第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに同法第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と」を加える。

  第八百六十五条第四項中「及び第四百二十五条」を「、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十五条の四まで」に、「害すべき事実」を「害すること」に改め、「であること」と」の下に「、同法第四百二十四条の五各号中「債権者を害すること」とあるのは「著しく不公正であること」と」を加える。

 (会社法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 施行日前に会社の他の会社に対する事業の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡については、前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第二十三条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前にされた意思表示に係る設立時発行株式(前条の規定による改正前の会社法(以下この条において「旧会社法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。)の引受けについては、新会社法第五十一条並びに第百二条第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 次の各号に掲げる裁判所が決定した価格に対する利息については、当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。

 一 施行日前に旧会社法第百十六条第一項各号の行為に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合(同項各号の行為をするために株主総会の決議を要しない場合にあっては、当該行為に係る取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定が行われたとき)におけるその行為に係る株式買取請求について裁判所が決定した価格 新会社法第百十七条第四項

 二 施行日前に旧会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更に係る新株予約権買取請求について裁判所が決定した価格 新会社法第百十九条第四項

 三 施行日前に旧会社法第百七十一条第一項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得について裁判所が決定した価格 新会社法第百七十二条第四項

 四 施行日前に旧会社法第百七十九条の三第一項の規定による通知がされた場合におけるその株式等売渡請求について裁判所が決定した価格 新会社法第百七十九条の八第二項

 五 施行日前に旧会社法第百八十条第二項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合に係る株式買取請求について裁判所が決定した価格 新会社法第百八十二条の五第四項

 六 施行日前に事業譲渡等(旧会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。以下この号において同じ。)に係る契約が締結された場合におけるその事業譲渡等に係る株式買取請求について裁判所が決定した価格 新会社法第四百七十条第四項

4 施行日前にされた意思表示に係る募集株式(旧会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。)の引受けについては、新会社法第二百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前に取締役、執行役又は清算株式会社(旧会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。)の清算人となった者の利益相反取引については、新会社法第三百五十六条第二項(新会社法第四百十九条第二項及び第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 施行日前に旧会社法第五百四十五条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

7 施行日前に持分会社(旧会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)の社員となった者の当該持分会社の債務を弁済する責任については、新会社法第五百八十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 施行日前に持分会社の業務を執行する社員又は旧会社法第五百九十八条第一項の規定により選任された社員の職務を行うべき者(次項において単に「社員の職務を行うべき者」という。)となった者の報酬については、新会社法第五百九十三条第四項(新会社法第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する民法改正法による改正後の民法(以下「新民法」という。)第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 施行日前に持分会社の業務を執行する社員、社員の職務を行うべき者又は清算持分会社(旧会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。)の清算人となった者の利益相反取引については、新会社法第五百九十五条第二項(新会社法第五百九十八条第二項及び第六百五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 施行日前に提起された除名の訴えに係る退社に伴う持分の払戻しについては、新会社法第六百十一条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 施行日前に合併契約、吸収分割契約若しくは株式交換契約が締結され、又は組織変更計画、新設分割計画若しくは株式移転計画が作成された組織変更、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧会社法第八百六十三条第一項各号に掲げる行為がされた場合におけるその行為に係る取消しの請求については、新会社法第八百六十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 施行日前に旧会社法第八百六十五条第一項に規定する行為がされた場合におけるその行為に係る取消しの請求については、新会社法第八百六十五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四十八条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十条第三項第二号を次のように改める。

  二 金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。)

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)

第四十九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項中「同項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第百四十条第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として基金の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第百六十五条の見出し中「無効又は」を削り、同条中「を理由として財産の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この条において「新一般社団・財団法人法」という。)第八十四条第二項(新一般社団・財団法人法第百九十七条及び第二百十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前にされた意思表示に係る基金(前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の引受けについては、新一般社団・財団法人法第百四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前にされた意思表示に係る財産の拠出については、新一般社団・財団法人法第百六十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (信託法の一部改正)

第五十一条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「害すべき事実を知って」を「害することを知って」に、「第四百二十四条第一項の規定による取消しを裁判所に請求する」を「第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をする」に改め、ただし書を次のように改める。

   ただし、受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が、受益者としての指定(信託行為の定めにより又は第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において債権者を害することを知っていたときに限る。

  第十一条第二項中「請求」を「詐害行為取消請求」に、「害すべき事実」を「害すること」に改め、同項ただし書中「取消し」を「詐害行為取消請求」に改め、同条第四項中「第四百二十四条第一項の規定による取消しを裁判所に請求する」を「第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をする」に改め、ただし書を次のように改める。

   ただし、当該受益者(当該受益者が受益権を譲り受けた者である場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)が、受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において債権者を害することを知っていたときに限る。

  第十一条第七項中「害すべき事実」を「害すること」に改める。

  第十二条第一項中「受けた者」の下に「が、その行為の当時」を加え、「、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」を「「受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が信託法第十一条第一項に規定する受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において」と、「知らなかったときは、この限りでない」とあるのは「知っていたときに限る」に改め、同条第三項中「受けた者」の下に「が、その行為の当時」を加え、「、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」を「「受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が信託法(平成十八年法律第百八号)第十一条第一項に規定する受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において」と、「知らなかったときは、この限りでない」とあるのは「知っていたときに限る」に改める。

  第二十三条第二項ただし書を削り、同条第三項中「第十一条第七項」を「第十一条第一項ただし書、第七項」に改める。

  第四十三条の見出し中「損失てん補責任等」を「損失填補責任等」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第四十一条の規定による責任に係る債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  一 受益者が当該債権を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

  二 当該債権を行使することができる時から十年間行使しないとき。

  第五十四条第四項中「第三項」の下に「並びに第六百四十八条の二」を加える。

  第九十三条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め(以下この項において「譲渡制限の定め」という。)は、その譲渡制限の定めがされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

  第九十六条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定にかかわらず、受益権の質入れを禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め(以下この項において「質入制限の定め」という。)は、その質入制限の定めがされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった質権者その他の第三者に対抗することができる。

 (信託法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 施行日前にされた信託の詐害行為取消請求、否認並びに受益権の譲渡し及び返還の請求については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた信託に係る信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等については、前条の規定による改正後の信託法(第四項において「新信託法」という。)第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に前条の規定による改正前の信託法(以下この条において「旧信託法」という。)第四十一条又は第二百五十四条第一項の規定による責任に係る債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

4 施行日前にされた信託に係る受託者の信託報酬については、新信託法第五十四条第四項において準用する新民法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前に旧信託法第九十三条第二項に規定する別段の定めがされた場合における受益権の譲渡については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧信託法第九十六条第二項に規定する別段の定めがされた場合における受益権の質入れについては、なお従前の例による。

 (電子記録債権法の一部改正)

第五十三条 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出し中「無効又は」を削り、同条第一項中「第九十三条ただし書若しくは第九十五条の規定による無効又は同法」を「第九十五条第一項又は」に改め、「及び第二項」を削り、「取消しに」を「強迫による意思表示の取消しに」に改め、同条第二項第二号中「無効又は」を削る。

  第十三条中「第百十七条第二項」を「第百十七条第二項第二号」に、「同項」を「同号」に改める。

  第十六条第一項第四号中「不可分債権」の下に「又は連帯債権」を加える。

  第二十三条中「電子記録債権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

  第三十四条第二項中「の債権による相殺」を「が主張することができる抗弁」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、当該電子記録保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

  第三十五条第一項中「第四百五十九条」の下に「、第四百五十九条の二」を加える。

  第七十七条第二項及び第三項中「指名債権」を「債権」に改める。

 (電子記録債権法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 施行日前に電子記録(前条の規定による改正前の電子記録債権法(第三項において「旧電子記録債権法」という。)第二条第一項に規定する電子記録をいう。)の請求における相手方にされた意思表示については、前条の規定による改正後の電子記録債権法(以下この条において「新電子記録債権法」という。)第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新電子記録債権法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前にされた電子記録保証(旧電子記録債権法第二条第九項に規定する電子記録保証をいう。)については、新電子記録債権法第三十四条第二項及び第三項並びに第三十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (保険法の一部改正)

第五十五条 保険法(平成二十年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条第一項中「三年間行わない」を「これらを行使することができる時から三年間行使しない」に改め、同条第二項中「一年間行わない」を「これを行使することができる時から一年間行使しない」に改める。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第五十六条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「裁判上の代位に関する事件(第八十五条−第九十一条)」を「削除」に改める。

  第三編第一章を次のように改める。

    第一章 削除

 第八十五条から第九十一条まで 削除

  第九十二条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第九十四条第五項中「第六百五十八条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

 (非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条 民法改正法附則第十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる債権者代位権に関する非訟事件の手続については、なお従前の例による。

2 施行日前に前条の規定による改正前の非訟事件手続法第九十四条第二項の規定により選任し、又は同条第三項の規定により改任された保管者の寄託物の保管については、なお従前の例による。

 (大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の一部改正)

第五十八条 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項及び第四項を削る。

 (大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 施行日前に前条の規定による改正前の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第四条第一項又は第二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る契約の解除及び損害賠償の請求については、なお従前の例による。

   第二章 内閣官房関係

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第六十条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第二十八条中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、「行わない」を「行使しない」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第二十四条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

   第三章 内閣府関係

    第一節 本府関係

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第六十二条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改め、同条第三項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置)

第六十三条 施行日前に前条の規定による改正前の子ども・子育て支援法第七十八条第二項又は第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第六十四条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の五中「第四百九十四条後段」を「第四百九十四条第二項ただし書」に、「同条後段中「過失なく」を「同項ただし書中「過失」に、「重大な過失なく」を「重大な過失」に改める。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十五条 施行日前に前条の規定による改正前の大規模災害からの復興に関する法律第三十六条の五に規定する損失補償額の払渡しの義務が生じた場合におけるその損失補償額の供託については、なお従前の例による。

    第二節 国家公安委員会関係

 (古物営業法の一部改正)

第六十六条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券」を「指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券」に改める。

 (古物営業法の一部改正に伴う経過措置)

第六十七条 施行日前に発行された有価証券に係る回復の求めについては、前条の規定による改正後の古物営業法第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律等の一部改正)

第六十八条 次に掲げる法律の規定中「二年間行わない」を「これを行使することができる時から二年間行使しない」に改める。

 一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第九条

 二 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第十六条

 三 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十三条

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第六十九条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二十号中「に瑕疵(かし)がない」を「が契約の内容に適合している」に、「瑕疵」を「不適合」に改める。

    第三節 金融庁関係

 (金融商品取引法の一部改正)

第七十条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

  (虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)

 第二十条 第十八条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  一 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。

  二 当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)行使しないとき。

  第二十一条の三中「「有価証券届出書若しくは」を「同条第一号中「有価証券届出書又は」に、「「当該有価証券の募集若しくは」を「同条第二号中「当該有価証券の募集又は」に改める。

  第二十三条の二中「第二十条前段」を「第二十条第一号」に改める。

  第二十三条の十二第五項中「第二十条」を「第二十条第一号」に、「、「第四条第一項」を「、同条第二号中「第四条第一項」に改める。

  第二十七条の十二第一項中「第二十七条の二十一第一項及び第二項」を「第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号」に改める。

  第二十七条の二十一を次のように改める。

  (公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)

 第二十七条の二十一 第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  一 請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間行使しないとき。

  二 当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間行使しないとき。

 2 前条第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  一 請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間行使しないとき。

  二 当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間行使しないとき。

  第二十七条の三十三中「第十八条」と、「有価証券届出書若しくは」を「第十八条第一項」と、同条第一号中「有価証券届出書又は」に、「「有価証券の募集若しくは」を「同条第二号中「有価証券の募集又は」に改める。

  第百一条の十五第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第百五十六条の五十一の見出し及び同条第一項中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

第七十一条 前条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この条において「旧金融商品取引法」という。)第二十条後段(旧金融商品取引法第二十一条の三(旧金融商品取引法第二十七条及び第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第五項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条及び第二十七条の三十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十一第一項後段(旧金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十一第二項後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた意思表示に係る組織変更時発行株式(旧金融商品取引法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けについては、前条の規定による改正後の金融商品取引法(次項において「新金融商品取引法」という。)第百一条の十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に紛争解決手続(旧金融商品取引法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。)においてその目的となった請求がされた場合におけるその請求に係る時効の特例については、新金融商品取引法第百五十六条の五十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第七十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「双方代理」を「双方代理等」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第七十三条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第百三十九条の九第三項中「請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

 (信用金庫法の一部改正)

第七十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の五第二項中「双方代理」を「双方代理等」に、「同項第一号」を「同項各号」に改める。

  第五十三条第三項第五号の二中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

  第五十四条の十七中「消滅時効は」の下に「、その権利を行使することができる時から」を加える。

 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第七十五条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「新信用金庫法」という。)第三十五条の五第二項(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第七十六条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「消滅時効は」の下に「、その権利を行使することができる時から」を加える。

 (労働金庫法の一部改正)

第七十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の三第二項中「双方代理」を「双方代理等」に、「同項第一号」を「同項各号」に改める。

  第五十八条第二項第十一号の二中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十七条の三第二項(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (預金保険法の一部改正)

第七十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第百三十一条第一項中「譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第六項において「債務の引受け等」という。)」を「契約上の地位の移転」に、「譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第六項において「移転債権者等」という。)」を「契約上の地位に係る契約の相手方」に改め、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「移転債権者等が第三項」を「第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者、救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方(以下この項において「移転債権者等」という。)が第四項」に、「債務の引受け等は」を「当該特定事業譲渡等に係る債務の引受け、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡及び契約上の地位の移転(以下この項において「債務の引受け等」という。)は、」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「及び譲渡禁止の特約のある」を「、譲渡制限の意思表示がされた」に改め、「債務者」の下に「及び契約上の地位に係る契約の相手方」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 民法第四百六十六条第三項及び第四百六十六条の五第一項の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第四百六十六条第二項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第四項及び第七項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。

  第百五十一条第一項第八号中「第百三十一条第八項」を「第百三十一条第九項」に改める。

 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第八十条 施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、前条の規定による改正後の預金保険法第百三十一条第二項、第四項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (銀行法の一部改正)

第八十一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第五号の二中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

  第三十六条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「指名債権」を「債権」に改める。

  第五十二条の五十九第五項中「期間の制限」を「消滅時効)及び第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」に改める。

  第五十二条の七十四の見出し及び同条第一項中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 前条の規定による改正前の銀行法(以下この条において「旧銀行法」という。)第五十二条の五十九第五項において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の銀行法(次項において「新銀行法」という。)第五十二条の五十九第五項において準用する新民法第七百二十四条の二の規定は、旧銀行法第五十二条の五十九第一項及び第三項の請求権の同条第五項において準用する旧民法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

3 施行日前に紛争解決手続(旧銀行法第二条第二十項に規定する紛争解決手続をいう。)においてその目的となった請求がされた場合におけるその請求に係る時効の特例については、新銀行法第五十二条の七十四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (貸金業法の一部改正)

第八十三条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の五十一の見出し及び同条第一項中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (貸金業法の一部改正に伴う経過措置)

第八十四条 施行日前に紛争解決手続(前条の規定による改正前の貸金業法第二条第二十一項に規定する紛争解決手続をいう。)においてその目的となった請求がされた場合におけるその請求に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の五十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (保険業法の一部改正)

第八十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出しを「(会社法等の準用)」に改め、同条第二項中「及び第五百二十三条」を削る。

  第三十条の五第二項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第三項中「を理由として設立時に募集をする基金の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第三十六条中「三年間行わない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

  第六十一条の七第三項中「請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

  第九十六条の三第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第九十八条第一項第四号の二中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

  第百四十条第三項及び第百七十三条の七第三項中「指名債権」を「債権」に改める。

  第百九十八条第二項中「及び第五百二十三条」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

  第二百四十七条の五第一項中「双方代理」を「双方代理等」に改める。

  第二百八十三条第五項中「期間の制限」を「消滅時効)及び第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」に改める。

  第三百八条の十四の見出し及び同条第一項中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条 施行日前にされた意思表示に係る相互会社(前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第二条第五項に規定する相互会社をいう。)の設立時若しくは成立後に募集をする基金の拠出又は旧保険業法第七十八条第一項の募集に係る基金の拠出については、前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の五第二項及び第三項(これらの規定を新保険業法第六十条の二第四項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前にされた意思表示に係る組織変更時発行株式(旧保険業法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けについては、新保険業法第九十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 旧保険業法第二百八十三条第五項において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

4 新保険業法第二百八十三条第五項において準用する新民法第七百二十四条の二の規定は、旧保険業法第二百八十三条第一項及び第三項の請求権の同条第五項において準用する旧民法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

5 施行日前に紛争解決手続(旧保険業法第二条第三十九項に規定する紛争解決手続をいう。)においてその目的となった請求がされた場合におけるその請求に係る時効の特例については、新保険業法第三百八条の十四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第八十七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の二第一項中「第四百二十三条若しくは第四百二十四条」を「第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項」に改める。

  第五十七条第一項第一号ただし書及び第二号ただし書中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第五十七条の二第一項第一号中「害する」の下に「こととなる」を加える。

  第五十七条の三第一項第二号ただし書中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第六十条中「第二項及び第四項」の下に「、第九十三条の二第五項」を、「第九十一条の二第一項及び第四項」の下に「並びに第九十三条の二第一項」を加え、「同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号」を「同法第九十一条の二第三項、第九十三条第一項第二号及び第九十三条の二第三項」に改め、「第九十二条」の下に「及び第九十三条の三」を加える。

  第二百二条の二第一項中「第四百二十三条若しくは第四百二十四条」を「第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項」に改める。

  第二百二十三条第一項第一号ただし書及び第二号ただし書中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第二百二十三条の二第一項第一号中「害する」の下に「こととなる」を加える。

  第二百二十三条の三第一項第二号ただし書中「害する事実」を「害すること」に改める。

  第二百二十六条中「及び第四項」の下に「並びに第九十三条の二第一項」を加え、「同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号」を「同法第九十一条の二第三項、第九十三条第一項第二号及び第九十三条の二第三項」に改め、「第九十二条」の下に「及び第九十三条の三」を加える。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条 施行日前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件(前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧更生特例法」という。)第四条第三項に規定する更生事件をいう。以下この項及び次項において同じ。)における否認及び施行日前にされた行為の更生事件における否認については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における更生協同組織金融機関(旧更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)又は開始前協同組織金融機関(同条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)について施行日以後に前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第四項において「新更生特例法」という。)第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件における否認については、なお従前の例による。

3 施行日前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件(旧更生特例法第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。以下この項及び次項において同じ。)における否認及び施行日前にされた行為の更生事件における否認については、なお従前の例による。

4 施行日前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における更生会社(旧更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)又は開始前会社(同条第六項に規定する開始前会社をいう。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件における否認については、なお従前の例による。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第八十九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第二項中「双方代理」を「双方代理等」に改め、「同項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第百二十七条第三項中「請求権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

  第二百条第二項第二号を次のように改める。

  二 債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権を除く。第二百二条において同じ。)

  第二百条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。

  第二百二条中「指名債権」を「債権」に改め、「)又は電子記録債権(」を削り、「総称する」を「いう」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 施行日前に取締役又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第八十条第二項(新資産流動化法第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第九十一条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の見出し中「停止」を「完成猶予」に改める。

 (信託業法の一部改正)

第九十二条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条の十四の見出し及び同条第一項中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)

第九十三条 施行日前に紛争解決手続(前条の規定による改正前の信託業法第二条第十三項に規定する紛争解決手続をいう。)においてその目的となった請求がされた場合におけるその請求に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の信託業法第八十五条の十四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    第四節 消費者庁関係

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第九十四条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の三第二項中「善意の」を「善意でかつ過失がない」に改める。

  第十五条の二第一項ただし書中「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」を「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に改める。

 (特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十五条 施行日前にされた意思表示については、前条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第九条の三第二項(新特定商取引法第二十四条の二第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (製造物責任法の一部改正)

第九十六条 製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

  (消滅時効)

 第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。

  二 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。

 2 人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

 3 第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

 (製造物責任法の一部改正に伴う経過措置)

第九十七条 前条の規定による改正前の製造物責任法(次項において「旧製造物責任法」という。)第五条第一項後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の製造物責任法第五条第二項の規定は、旧製造物責任法第三条に規定する損害賠償の請求権の旧製造物責任法第五条第一項前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

 (消費者契約法の一部改正)

第九十八条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「善意の」を「善意でかつ過失がない」に改める。

  第八条第一項第五号を削り、同条第二項中「前項第五号」を「前項第一号又は第二号」に改め、「条項」の下に「のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除するもの」を加え、同項第一号中「当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵がある」を「引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」に、「瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する」を「履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする」に改め、同項第二号中「当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵がある」を「引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」に、「、当該瑕疵」を「、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと」に、「瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する」を「又は履行の追完をする」に改める。

  第十二条第三項中「第八条第一項第五号」を「第八条第一項第一号又は第二号」に、「同条第二項各号に掲げる場合」を「同条第二項の場合」に改める。

 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

第九十九条 施行日前にされた意思表示については、前条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新消費者契約法」という。)第四条第五項(新消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に締結された消費者契約(前条の規定による改正前の消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。)の条項については、新消費者契約法第八条及び第十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第百条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正に伴う経過措置)

第百一条 施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国民生活センター法第十九条第一項の規定により和解の仲介の申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の独立行政法人国民生活センター法第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第百二条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「から第五号まで」を「及び第四号」に改め、同項第一号中「、物品、権利その他の消費者契約の目的となるもの(役務を除く。以下この号及び次号において同じ。)の瑕疵」を削り、「、消費者契約の目的となるもの」を「、物品、権利その他の消費者契約の目的となるもの(役務を除く。次号において同じ。)」に改め、同項第三号中「、消費者契約の目的となる役務の瑕疵」を削り、同条第三項第一号中「第四号」を「第三号」に改め、同項第二号中「第一項第五号」を「第一項第四号」に改める。

  第六条第二項第一号中「第四号」を「第三号」に改め、同項第二号中「第三条第一項第五号」を「第三条第一項第四号」に改める。

  第三十八条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三条 施行日前に締結された消費者契約(前条の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「旧消費者裁判手続法」という。)第二条第三号に規定する消費者契約をいう。)に関する請求(旧消費者裁判手続法第三条第一項第五号に掲げる請求については、施行日前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務についての共通義務確認の訴え(旧消費者裁判手続法第二条第四号に規定する共通義務確認の訴えをいう。)については、前条の規定による改正後の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(次項において「新消費者裁判手続法」という。)第三条及び第六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に債権届出(旧消費者裁判手続法第三十条第二項に規定する債権届出をいう。以下この項において同じ。)がされた場合におけるその債権届出に係る時効の特例については、新消費者裁判手続法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百三条の二 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「平成二十八年法律第▼▼▼号」を「平成二十九年法律第▼▼▼号」に改め、同条第三号中「平成二十八年法律第▼▼▼号」を「平成二十九年法律第▼▼▼号」に改める。

 (消費者契約法の一部を改正する法律の一部改正)

第百三条の三 消費者契約法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「平成二十八年法律第▼▼▼号」を「平成二十九年法律第▼▼▼号」に改め、同条第三号中「平成二十八年法律第▼▼▼号」を「平成二十九年法律第▼▼▼号」に改める。

   第四章 復興庁関係

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第百四条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の五中「第四百九十四条後段」を「第四百九十四条第二項ただし書」に、「同条後段中「過失なく」を「同項ただし書中「過失」に、「重大な過失なく」を「重大な過失」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第百五条 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十三条の五に規定する損失補償額の払渡しの義務が生じた場合におけるその損失補償額の供託については、なお従前の例による。

   第五章 総務省関係

 (地方自治法の一部改正)

第百六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十六条第一項中「五年間これを行なわない」を「これを行使することができる時から五年間行使しない」に、「より」を「よつて」に改め、同条第三項中「中断、停止」を「完成猶予、更新」に改め、同条第四項中「民法第百五十三条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第二百四十二条の二第八項及び第九項を次のように改める。

 8 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。

 9 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第百七条 施行日前に前条の規定による改正前の地方自治法第二百三十六条第四項又は第二百四十二条の二第八項若しくは第九項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (当せん金付証票法の一部改正)

第百八条 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「一年間これを行わない」を「これを行使することができる時から一年間行使しない」に、「因つて」を「よつて」に改める。

 (旧簡易生命保険法の一部改正)

第百九条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条中「返還義務は」を「返還義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から」に、「払込義務は」を「払込義務に係る請求権はこれを行使することができる時から」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第百十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「の連帯納付義務又は連帯納入義務」を「を連帯して納付し、又は納入する義務」に、「第四百三十二条から第四百三十四条まで」を「第四百三十六条」に、「第四百三十九条から第四百四十四条まで」を「第四百四十一条から第四百四十五条まで」に改める。

  第十八条第三項中「定が」を「定めが」に改める。

  第十八条の二の見出しを「(時効の完成猶予及び更新)」に改め、同条第一項中「つき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める」を「ついては、当該各号に定める期間は完成せず、その」に、「更に進行する」を「新たにその進行を始める」に改め、同条第二項中「の規定により時効が中断された場合には、その」を「に掲げる」に、「とき」を「場合」に、「なお時効中断の効力は、失われない」を「同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第五項中「中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された」を「完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める」に、「につき、その時効が中断する」を「の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 地方税が納付されたときは、その納付された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、その納付の時から新たに進行を始める。

  第二十条の七の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「第四百二十三条及び第四百二十四条」を「第三編第一章第二節第二款及び第三款」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第百十一条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第十条に規定する地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧地方税法第十八条の二第一項又は第五項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

3 施行日前に納税者又は特別徴収義務者(旧地方税法第一条第一項第十号に規定する特別徴収義務者をいう。次項において同じ。)に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る旧地方税法第二十条の七において準用する旧民法第四百二十三条の規定による債権者代位権については、なお従前の例による。

4 施行日前に納税者又は特別徴収義務者が地方団体を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る旧地方税法第二十条の七において準用する旧民法第四百二十四条の規定による詐害行為取消権については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第百十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百四十四条の二十三第一項中「行わない」を「行使しない」に改め、同条第二項中「二年間行わない」を「これらを行使することができる時から二年間行使しない」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第百十三条 施行日前に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十七条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第百十四条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第四項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第六十三条中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、「行なわない」を「行使しない」に改める。

  第七十条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第百十五条 施行日前に前条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第五十一条第四項又は第七十条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (公害紛争処理法の一部改正)

第百十六条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の二の見出しを「(時効の完成猶予等)」に改め、同条中「中断」を「完成猶予」に改める。

  第四十二条の二十五の見出しを「(時効の完成猶予等)」に改め、同条第一項中「中断及び」を「完成猶予及び更新並びに」に改め、同条第二項中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (公害紛争処理法の一部改正に伴う経過措置)

第百十七条 施行日前に前条の規定による改正前の公害紛争処理法(以下この条において「旧公害紛争処理法」という。)第二十六条第一項に規定する調停の申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の公害紛争処理法(第三項において「新公害紛争処理法」という。)第三十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に旧公害紛争処理法第四十二条の二十五第一項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

3 施行日前に責任裁定(旧公害紛争処理法第四十二条の十二第一項に規定する責任裁定をいう。)の申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、新公害紛争処理法第四十二条の二十五第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (電気通信事業法の一部改正)

第百十八条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第百六十七条の次に次の一条を加える。

  (民法の特例)

 第百六十七条の二 電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

   第六章 財務省関係

 (国債に関する法律の一部改正)

第百十九条 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「民法施行法第五十七条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十一(同法第五百二十条の十八(同法第五百二十条の二十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第五百二十条の十九第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。

  第九条第一項中「消滅時効ハ」の下に「其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ、」を加え、同条第二項中「消滅時効ハ」の下に「其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ」を加える。

 (企業再建整備法の一部改正)

第百二十条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「第四百二十四条」を「第三編第一章第二節第三款」に改める。

 (会計法の一部改正)

第百二十一条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「五年間これを行わない」を「これを行使することができる時から五年間行使しない」に、「因り」を「よつて」に改める。

  第三十一条第二項中「中断、停止」を「完成猶予、更新」に改める。

  第三十二条中「民法第百五十三条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (会計法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の会計法第三十二条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (閉鎖機関令の一部改正)

第百二十三条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「第四百二十四条の規定による取消し」を「第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求」に改める。

 (旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)

第百二十四条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「第四百二十四条」を「第三編第一章第二節第三款」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第百二十五条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第四項中「中断及び停止」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正)

第百二十六条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第百六十七条第一項」を「第百六十六条第一項」に改める。

 (関税法の一部改正)

第百二十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第二項中「中断及び停止」を「完成猶予及び更新」に改め、「同条第五項」の下に「及び第六項」を加え、「、「当該国税」とあるのは「当該関税」と」を削る。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十八条 施行日前に前条の規定による改正前の関税法第十四条の二第二項において準用する第百三十五条の規定による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。第百三十六条において「旧国税通則法」という。)第七十三条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正)

第百二十九条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第五項中「中断する」を「更新する」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第百三十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の二第二十四項の表第七十三条第五項の項を次のように改める。

第七十三条第五項

国税(

特別還付金(

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

国税に

特別還付金に

  第九十七条の二第二十四項の表第七十三条第五項の項の次に次のように加える。

第七十三条第六項

国税(

特別還付金(

国税に

特別還付金に

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第百三十一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百十一条第一項中「行わない」を「行使しない」に改め、同条第二項中「二年間行わない」を「これらを行使することができる時から二年間行使しない」に改める。

  附則第二十条の八第三項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十二条 施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百三条第三項又は附則第二十条の八第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (国税徴収法の一部改正)

第百三十三条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第五項第一号中「及び無記名債権」を削る。

  第百二十六条の見出しを「(担保責任等)」に改め、同条中「強制競売における担保責任」を「競売における担保責任等」に改める。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十四条 施行日前に前条の規定による改正前の国税徴収法第百二十六条に規定する差押財産の換価に係る売却決定を行った場合におけるその差押財産の換価については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正)

第百三十五条 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第八条中「第四百三十二条から第四百三十四条まで」を「第四百三十六条」に、「第四百三十九条から第四百四十四条まで」を「第四百四十一条から第四百四十五条まで」に改める。

  第四十二条中「第四百二十三条」を「第三編第一章第二節第二款」に、「第四百二十四条」を「第三款」に改める。

  第七十三条の見出しを「(時効の完成猶予及び更新)」に改め、同条第一項中「その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる」を「当該各号に定める期間は完成せず、その」に、「更に進行する」を「新たにその進行を始める」に改め、同条第二項中「規定により時効が中断された場合には、その」を削り、「ときにおいても、その時効中断の効力は、失われない」を「場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない」に改め、同条第五項中「中断し、又は当該国税が納付されたときは、その中断し、又は納付された」を「完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める」に、「につき、その時効が中断する」を「の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)が納付されたときは、その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第百三十六条 施行日前に生じた旧国税通則法第八条に規定する国税の連帯納付義務については、なお従前の例による。

2 施行日前に納税者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る旧国税通則法第四十二条において準用する旧民法第四百二十三条の規定による債権者代位権については、なお従前の例による。

3 施行日前に納税者が国を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る旧国税通則法第四十二条において準用する旧民法第四百二十四条の規定による詐害行為取消権については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧国税通則法第七十三条第一項又は第五項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第百三十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十五号の二中「、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)」を削る。

 (地震保険に関する法律の一部改正)

第百三十八条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (地震保険に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十九条 施行日前に前条の規定による改正前の地震保険に関する法律第六条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第百四十条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の二第一項中「中断し」を「完成せず、若しくは新たにその進行を始め」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十一条 施行日前に前条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条の二第一項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

第百四十二条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第八号中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「特定短期社債を除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これら」を「特定社債又は優先出資証券」に改める。

  第七条中「消滅時効は」の下に「、その権利を行使することができる時から」を加える。

   第七章 文部科学省関係

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第百四十三条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「のなす」を「が行う」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十四条 施行日前に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)

第百四十五条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第九条中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、「行わない」を「行使しない」に改める。

 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十六条 施行日前に前条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第五条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第百四十七条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「てん補」を「填補」に改め、同項各号中「時までの」の下に「その損害の発生時における」を加える。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十八条 施行日前に原子力損害(前条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)の発生の原因となった事実が生じた場合における他の法律による給付との調整については、前条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律附則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第百四十九条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

 (著作権法の一部改正)

第百五十条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第一項第一号を次のように改める。

  一 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。

  第七十四条第一項第四号中「場合(」を「とき(」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「場合」を「とき。」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、「場合」を「とき(その者に過失があるときを除く。)。」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 著作権者が補償金を受領することができないとき。

  第七十四条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。

 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十一条 施行日前に前条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の補償金、旧著作権法第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項の二次使用料、旧著作権法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬又は旧著作権法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項に規定する使用料の支払義務が生じた場合におけるこれらの補償金、二次使用料、報酬又は使用料の供託については、なお従前の例による。

 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)

第百五十二条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「一年間行わない」を「これを行使することができる時から一年間行使しない」に改める。

 (PTA・青少年教育団体共済法の一部改正)

第百五十三条 PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「第七百二十四条」の下に「及び第七百二十四条の二」を加える。

 (PTA・青少年教育団体共済法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十四条 前条の規定による改正前のPTA・青少年教育団体共済法(次項において「旧PTA・青少年教育団体共済法」という。)第九条第四項において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後のPTA・青少年教育団体共済法第九条第四項において準用する新民法第七百二十四条の二の規定は、旧PTA・青少年教育団体共済法第九条第一項の規定による損害賠償の請求権の同条第四項において準用する旧民法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

 (展覧会における美術品損害の補償に関する法律の一部改正)

第百五十五条 展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「三年間行わない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

 (東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の一部改正)

第百五十六条 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成二十五年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の完成猶予の特例に関する法律

  第一条及び第二条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十七条 施行日前に和解の仲介(前条の規定による改正前の東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第一条に規定する和解の仲介をいう。)の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、前条の規定による改正後の東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の完成猶予の特例に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律の一部改正)

第百五十八条 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例に関する法律

  第一条中「消滅時効等」を「消滅時効」に改める。

  第三条の見出しを「(消滅時効の特例)」に改め、同条中「同条前段」を「同条第一号」に、「同条後段」を「同条第二号」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、同法第七百二十四条の二の規定は、適用しない。

 (東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十九条 前条の規定による改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例に関する法律第三条の規定は、施行日前に生じた特定原子力損害(前条の規定による改正前の東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律第一条に規定する特定原子力損害をいう。)に係る賠償請求権についても適用する。

   第八章 厚生労働省関係

 (健康保険法の一部改正)

第百六十条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第百八十九条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百九十三条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第百九十四条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十一条 施行日前に前条の規定による改正前の健康保険法第百八十九条第三項又は第百九十三条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (船員保険法の一部改正)

第百六十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百三十八条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百四十二条第一項中「権利は」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第百四十三条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第百五十二条第一項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  附則第五条第五項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

  附則第六条第一項中「てん補される」を「填補される」に、「てん補する」を「填補する」に改め、同項各号中「時までの」の下に「その損害の発生時における」を加える。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十三条 施行日前に前条の規定による改正前の船員保険法(次項において「旧船員保険法」という。)第百三十八条第三項、第百四十二条第二項又は第百五十二条第一項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧船員保険法附則第六条第一項に規定する損害賠償の請求権が生じた場合におけるその損害賠償については、なお従前の例による。

 (労働基準法の一部改正)

第百六十四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第五項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十五条 施行日前に前条の規定による改正前の労働基準法第八十五条第五項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第百六十六条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第四十二条中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

  第五十八条第三項、第五十九条第四項及び第六十条第五項中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

  第六十四条第一項中「てん補される」を「填補される」に、「てん補する」を「填補する」に改め、同項各号中「時までの」の下に「その損害の発生時における」を加える。

 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十七条 施行日前に前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労働者災害補償保険法」という。)第三十八条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧労働者災害補償保険法第六十四条第一項に規定する損害賠償の請求権が生じた場合におけるその損害賠償については、なお従前の例による。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第百六十八条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の二第二項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

 (消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十九条 施行日前に理事となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の消費生活協同組合法第三十一条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (生活保護法の一部改正)

第百七十条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条の三中「権利は、」の下に「これを行うことができる時から」を加える。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第百七十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第四十五条中「七年間行わない」を「これらを行使することができる時から七年間行使しない」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第百七十二条 施行日前に前条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法第四十二条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第百七十三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十条第四項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第九十二条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項において同じ。)」を削り、「五年を経過したとき」を「その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき」に改め、同条第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改め、同条第四項中「保険給付を受ける権利」を「第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利」に改める。

  第九十三条中「基く」を「基づく」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百七十四条 施行日前に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第九十条第四項(旧厚生年金保険法附則第七条の二第三項及び第二十九条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十二条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

2 施行日前に保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第百七十五条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第十八条中「六年間行わない」を「これらを行使することができる時から六年間行使しない」に改める。

 (引揚者給付金等支給法の一部改正に伴う経過措置)

第百七十六条 施行日前に前条の規定による改正前の引揚者給付金等支給法第十六条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第百七十七条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出しを「(理事の自己契約等)」に改め、同条中「契約する」を「契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をする」に、「双方代理」を「双方代理等」に改める。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百七十八条 施行日前に行われた理事と組合(前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三条に規定する組合をいう。)との利益相反行為については、前条の規定による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「新生活衛生法」という。)第三十三条(新生活衛生法第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国民健康保険法の一部改正)

第百七十九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百十条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第百十一条中「基く」を「基づく」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百八十条 施行日前に前条の規定による改正前の国民健康保険法第九十一条第二項又は第百十条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (未帰還者に関する特別措置法の一部改正)

第百八十一条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「三年間行わない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第百八十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百一条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百二条第一項中「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)」を削り、「支給事由」を「支給すべき事由」に改め、「経過したとき」の下に「、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき」を加え、同条第三項中「給付を受ける権利」を「第一項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利」に改め、同条第四項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第五項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第百三条中「基く」を「基づく」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第百八十三条 施行日前に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「旧国民年金法」という。)第百一条第三項(旧国民年金法第百三十八条及び附則第九条の三の二第六項において準用する場合を含む。)又は第百二条第五項(旧国民年金法第百三十八条において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

2 施行日前に年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の国民年金法(以下この項において「新国民年金法」という。)第百二条第一項(新国民年金法第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第百八十四条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「支給を受ける権利は」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、「二年間行わない」を「これらを行使することができる時から二年間行使しない」に改める。

  第八十四条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)

第百八十五条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業退職金共済法第八十四条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (じん肺法及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第百八十六条 次に掲げる法律の規定中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

 一 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第三十八条

 二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十一条

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第百八十七条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百八十八条 施行日前に前条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第六十三条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法等の一部改正)

第百八十九条 次に掲げる法律の規定中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

 一 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二十条

 二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第十四条

 三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十条

 (児童扶養手当法の一部改正)

第百九十条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第二十二条中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第百九十一条 施行日前に前条の規定による改正前の児童扶養手当法第十九条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百九十二条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「三年間行なわない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第百九十三条 施行日前に前条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第七条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第百九十四条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「二年間行なわない」を「これらを行使することができる時から二年間行使しない」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第百九十五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百九十六条 施行日前に前条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十一条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第百九十七条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「三年間行なわない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第百九十八条 施行日前に前条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第九条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第百九十九条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「三年間行なわない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第二百条 施行日前に前条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第七条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第二百一条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「三年間行なわない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第二百二条 施行日前に前条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第九条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第二百三条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正に伴う経過措置)

第二百四条 施行日前に前条の規定による改正前の石炭鉱業年金基金法第三十四条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第二百五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百六条 施行日前に前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十一条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (児童手当法の一部改正)

第二百七条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改め、同条第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第二十四条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二百八条 施行日前に前条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)第二十三条第二項又は第三項(これらの規定を旧児童手当法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第二百九条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百十条 施行日前に前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十八条第一項に規定する調停の申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条において「新男女雇用機会均等法」という。)第二十四条(新男女雇用機会均等法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (雇用保険法の一部改正)

第二百十一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第七十四条中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

 (雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二百十二条 施行日前に前条の規定による改正前の雇用保険法第六十九条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正)

第二百十三条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第四百七十四条第一項ただし書及び第二項」を「第四百七十四条第二項から第四項まで」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第二百十四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百六十条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百十五条 施行日前に前条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第百二十八条第二項又は第百六十条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第二百十六条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第五項中「五年間行わない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第二百十七条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百八十三条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第二百条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二百十八条 施行日前に前条の規定による改正前の介護保険法第百八十三条第二項又は第二百条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (平成十八年改正前介護保険法の一部改正)

第二百十九条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部を次のように改正する。

  第百八十三条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第二百条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (平成十八年改正前介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二百二十条 施行日前に前条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第百八十三条第二項又は第二百条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)

第二百二十一条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項に規定するあっせんの申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下この条において「新個別労働関係紛争解決法」という。)第十六条(新個別労働関係紛争解決法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第二百二十三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百二十四条 施行日前に前条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十七条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正)

第二百二十五条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第十三条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百二十六条 施行日前に前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十二条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正)

第二百二十七条 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「三年」を「五年」に改める。

 (特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二百二十八条 前条の規定による改正前の特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第九条に規定する請求期限がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその請求期限については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正)

第二百二十九条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第十三条第一項第二号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百三十条 施行日前に前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「旧年金給付遅延加算金支給法」という。)第十二条第二項(旧年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)

第二百三十一条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改め、同条第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第二十五条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百三十二条 施行日前に前条の規定による改正前の平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十四条第二項又は第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十三条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改め、同条第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第二十九条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二百三十四条 施行日前に前条の規定による改正前の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十八条第二項又は第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十五条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「三年」を「五年」に改める。

 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二百三十六条 前条の規定による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十条に規定する請求期限がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその請求期限については、なお従前の例による。

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百三十七条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項の項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法第百七十条第一項

二年

これらを行使することができる時から二年

五年を経過したとき

その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき

改正前厚生年金保険法第百七十条第三項

民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断

時効の更新

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百三十八条 施行日前に年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利又は当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付を受ける権利が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百七十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に前条の規定による改正前の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百七十条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

   第九章 農林水産省関係

 (農業協同組合法の一部改正)

第二百三十九条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第六項第六号の二中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

  第十一条の十一第四項中「(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条」を「第七百二十四条及び第七百二十四条の二」に改める。

  第三十五条の二第二項中「契約する」を「契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をする」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百四十条 前条の規定による改正前の農業協同組合法(次項において「旧農業協同組合法」という。)第十一条の十一第四項において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の農業協同組合法(次項において「新農業協同組合法」という。)第十一条の十一第四項において準用する新民法第七百二十四条の二の規定は、旧農業協同組合法第十一条の十一第一項の規定による損害賠償の請求権の同条第四項において準用する旧民法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

3 施行日前に行われた理事、経営管理委員又は清算人と農業協同組合又は農業協同組合連合会との利益相反行為については、新農業協同組合法第三十五条の二第二項(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (農業災害補償法の一部改正)

第二百四十一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条の二第六項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第八十八条中「払戻」を「払戻し」に、「三年間これを行わない」を「これらを行使することができる時から三年間行使しない」に、「因つて」を「よつて」に改める。

  第百三十一条第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二百四十二条 施行日前に前条の規定による改正前の農業災害補償法(以下この条において「旧農業災害補償法」という。)第八十七条の二第六項(旧農業災害補償法第百三十二条第一項及び第百四十一条の二において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第二項(旧農業災害補償法第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (競馬法の一部改正)

第二百四十三条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「六十日間行わない」を「これらを行使することができる時から六十日間行使しない」に改める。

  第二十三条の六第五項中「、第二項の規定による」を「、当該」に、「年五分の割合で」を「当該同意を得た日における法定利率により」に改める。

  附則第五条第四項中「六十日間行わない」を「これらを行使することができる時から六十日間行使しない」に改める。

 (競馬法の一部改正に伴う経過措置)

第二百四十四条 施行日前に都道府県又は指定市町村(前条の規定による改正前の競馬法(以下この条において「旧競馬法」という。)第一条の二第二項に規定する指定市町村をいう。)が旧競馬法第二十三条の六第二項の規定による同意を得ていた場合における前条の規定による改正後の競馬法第二十三条の六第五項の規定により交付しなければならない金額については、なお従前の例による。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第二百四十五条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の八第四項中「第七百二十四条」の下に「及び第七百二十四条の二」を加える。

  第三十九条の二第二項中「契約する」を「契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をする」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百四十六条 前条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第十五条の八第四項(旧水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水産業協同組合法」という。)第十五条の八第四項(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する新民法第七百二十四条の二の規定は、旧水産業協同組合法第十五条の八第一項(旧水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償の請求権の旧水産業協同組合法第十五条の八第四項において準用する旧民法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

3 施行日前に行われた理事、経営管理委員又は清算人と水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)との利益相反行為については、新水産業協同組合法第三十九条の二第二項(新水産業協同組合法第七十七条(新水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (土地改良法の一部改正)

第二百四十七条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第八項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第五十九条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第八十九条の三第四項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第二百四十八条 施行日前に前条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第三十九条第八項又は第八十九条の三第四項(旧土地改良法第九十条の二第九項において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (森林法の一部改正)

第二百四十九条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「を受ける」を「の提供をした場合において、補償金を受けるべき」に改め、同条第二号中「過失がなく」を削り、「受ける」を「受けるべき」に改め、「とき」の下に「(土地を使用し、又は収用する者に過失があるときを除く。)」を加え、同条第三号中「補償金払渡の差押又は仮差押を受けた」を「差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられた」に改める。

 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

第二百五十条 施行日前に前条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第五十八条第一項から第四項まで(これらの規定を旧森林法第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により補償金の支払義務が生じた場合におけるその補償金の供託については、なお従前の例による。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第二百五十一条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条の十七中「支払義務は」を「支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から」に改める。

  第百三十八条の二十二第二項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二百五十二条 施行日前に前条の規定による改正前の漁船損害等補償法第百三十八条の二十二第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (農地法の一部改正)

第二百五十三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第八項中「使用貸借の解除をし、」の下に「若しくは」を加え、「、若しくは返還の請求をし」を削る。

  第十条第三項第一号中「対価」を「対価の支払の提供をした場合において、対価」に、「受領を拒み、又は受領することができない場合」を「その受領を拒んだとき。」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができない場合

  第十六条第二項及び第三項を削る。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第四十三条第七項中「同条第一項」を「同条」に改める。

 (農地法の一部改正に伴う経過措置)

第二百五十四条 施行日前に締結された農地又は採草放牧地の使用貸借契約に係る返還の請求については、前条の規定による改正後の農地法第七条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る契約の解除及び損害賠償の請求については、なお従前の例による。

3 施行日前に締結された農地又は採草放牧地の賃貸借契約に係る前条の規定による改正前の農地法第十九条の規定により読み替えて適用される旧民法第六百四条第一項に規定する賃貸借の存続期間については、なお従前の例による。

 (旧農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二百五十五条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第六項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (旧農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百五十六条 施行日前に前条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法第六十六条第六項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第二百五十七条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条中「払いもどし」を「払戻し」に、「三年間これを行なわない」を「これらを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

  第百四十七条の十三第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二百五十八条 施行日前に前条の規定による改正前の漁業災害補償法第百四十七条の十三第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第二百五十九条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条第一項中「引受け」の下に「及び契約上の地位の移転(第六項において「債務の引受け等」という。)」を、「係る債権者」の下に「及び救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方」を加え、「移転債権者」を「移転債権者等」に改め、同条第三項中「要旨及び」を「要旨並びに」に改め、「ある債権者」及び「知れている債権者」の下に「及び契約上の地位に係る契約の相手方」を加え、同条第六項中「移転債権者」を「移転債権者等」に、「債務の引受け」を「債務の引受け等」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。

 (森林組合法の一部改正)

第二百六十条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第二項中「契約する」を「契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をする」に改める。

 (森林組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百六十一条 施行日前に行われた理事又は清算人と森林組合又は森林組合連合会との利益相反行為については、前条の規定による改正後の森林組合法(以下この条において「新森林組合法」という。)第四十七条第二項(新森林組合法第九十二条(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (種苗法の一部改正)

第二百六十二条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第五項中「同条」を「同条第一号」に改める。

 (種苗法の一部改正に伴う経過措置)

第二百六十三条 前条の規定による改正前の種苗法第十四条第五項において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第二百六十四条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第五百二十二条まで」を「第五百六条まで、第五百八条から第五百十三条まで、第五百十五条、第五百十六条及び第五百二十一条」に改める。

  第三十条第三項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

  第五十四条第四項第六号中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

  第六十九条中「消滅時効は」の下に「、その権利を行使することができる時から」を加える。

 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二百六十五条 第四条第二項から第八項までの規定は、前条の規定による改正前の農林中央金庫法第七条に規定する農林中央金庫の行う行為について準用する。

2 施行日前に理事、経営管理委員又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新農林中央金庫法」という。)第三十条第三項(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第二百六十六条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第五項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第五十八条第一項中「還付を受ける権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を、「給付を受ける権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正に伴う経過措置)

第二百六十七条 施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人農業者年金基金法第五十二条第五項又は第五十八条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二百六十七条の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「平成二十七年法律第▼▼▼号」を「平成二十九年法律第▼▼▼号」に改める。

 (漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律及び森林法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百六十七条の三 次に掲げる法律の規定中「平成二十八年法律第▼▼▼号」を「平成二十九年法律第▼▼▼号」に改める。

 一 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第一条第三号

 二 森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)附則第一条第二号

   第十章 経済産業省関係

 (自転車競技法の一部改正)

第二百六十八条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「六十日間行わない」を「これらを行使することができる時から六十日間行使しない」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二百六十九条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第二項第十号の二中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

  第三十八条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「同項第一号」を「同項各号」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百七十条 施行日前に理事、清算人又は会長となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条第二項(新中小企業等協同組合法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第二百七十一条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「六十日間行わない」を「これらを行使することができる時から六十日間行使しない」に改める。

 (商品先物取引法の一部改正)

第二百七十二条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三十一条の五第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

 (商品先物取引法の一部改正に伴う経過措置)

第二百七十三条 施行日前にされた意思表示に係る組織変更時発行株式(前条の規定による改正前の商品先物取引法第百二十九条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けについては、前条の規定による改正後の商品先物取引法第百三十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (鉱業法の一部改正)

第二百七十四条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第一項第一号中「対価」の下に「を提供した場合において、対価」を加え、「、又はこれを受領することができないとき」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「訴が」を「訴えが」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。

  第九十八条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。

  第百十三条の見出し中「しんしやく」を「しん酌」に改め、同条中「発生」の下に「又は拡大」を加え、「しんしやく」を「しん酌」に改める。

  第百十五条第一項を次のように改める。

   損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  一 被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。

  二 損害の発生の時から二十年間行使しないとき。

  第百十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

 (鉱業法の一部改正に伴う経過措置)

第二百七十五条 施行日前に前条の規定による改正前の鉱業法(以下この条において「旧鉱業法」という。)第九十三条の規定により対価の支払義務が生じた場合におけるその対価の供託については、なお従前の例による。

2 施行日前に損害を賠償する義務が生じた場合におけるその損害賠償の責任及び範囲については、前条の規定による改正後の鉱業法(第四項において「新鉱業法」という。)第百十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 旧鉱業法第百十五条第一項後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

4 新鉱業法第百十五条第二項及び第三項の規定は、損害賠償請求権の旧鉱業法第百十五条第一項前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

 (信用保証協会法の一部改正)

第二百七十六条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の見出し中「取引」を「取引等」に改め、同条第一項中「取引」の下に「をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為」を加え、「双方代理」を「双方代理等」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置)

第二百七十七条 施行日前に行われた理事と協会(前条の規定による改正前の信用保証協会法第二条に規定する協会をいう。)との利益相反行為については、前条の規定による改正後の信用保証協会法第十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (水洗炭業に関する法律の一部改正)

第二百七十八条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の見出し中「しんしやく」を「しん酌」に改め、同条中「発生」の下に「又は拡大」を加え、「しんしやく」を「しん酌」に改める。

  第二十条を次のように改める。

  (消滅時効)

 第二十条 第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  一 被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。

  二 損害の発生の時から二十年間行使しないとき。

 2 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

 (水洗炭業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百七十九条 施行日前に損害を賠償する義務が生じた場合におけるその損害賠償の責任及び範囲については、前条の規定による改正後の水洗炭業に関する法律(第三項において「新水洗炭業法」という。)第十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正前の水洗炭業に関する法律(次項において「旧水洗炭業法」という。)第二十条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

3 新水洗炭業法第二十条第二項の規定は、旧水洗炭業法第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権の旧水洗炭業法第二十条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

 (特許法の一部改正)

第二百八十条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第六項中「同条」を「同条第一号」に改める。

  第八十八条第一号中「その対価」を「対価の弁済の提供をした場合において、その対価」に改め、「、又はこれを受領することができないとき」を削り、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「訴の」を「訴えの」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。

 (特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二百八十一条 前条の規定による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第六十五条第六項(旧特許法第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧特許法第八十六条第二項第二号(旧特許法第九十二条第七項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により対価を支払う義務が生じた場合におけるその対価の供託については、なお従前の例による。

 (商標法の一部改正)

第二百八十二条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第五項中「同条」を「同条第一号」に改める。

 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

第二百八十三条 前条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第十三条の二第五項(旧商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

 (技術研究組合法の一部改正)

第二百八十四条 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

  第七十四条第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

  第百二十九条第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として新設分割時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。

 (技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百八十五条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の技術研究組合法(以下この条において「新技術研究組合法」という。)第三十三条第二項(新技術研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前にされた意思表示に係る組織変更時発行株式(前条の規定による改正前の技術研究組合法(次項において「旧技術研究組合法」という。)第六十七条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けについては、新技術研究組合法第七十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前にされた意思表示に係る新設分割時発行株式(旧技術研究組合法第百二十二条第一号に規定する新設分割時発行株式をいう。)の引受けについては、新技術研究組合法第百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (割賦販売法の一部改正)

第二百八十六条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の三の十三第五項中「善意の」を「善意でかつ過失がない」に改める。

 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第二百八十七条 施行日前にされた意思表示については、前条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第三十五条の三の十三第五項(新割賦販売法第三十五条の三の十四第三項、第三十五条の三の十五第三項及び第三十五条の三の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第二百八十八条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第二項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二百八十九条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の商店街振興組合法(以下この条において「新商店街振興組合法」という。)第五十条第二項(新商店街振興組合法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第二百九十条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「支給を受ける権利は」の下に「これを行使することができる時から」を加え、「二年間行なわない」を「これらを行使することができる時から二年間行使しない」に改める。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第二百九十一条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「支給を受ける権利は」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、「二年間行わない」を「これを行使することができる時から二年間行使しない」に改める。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第二百九十二条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第四項中「民法第七百二十四条」を「民法第七百二十四条第一号」に改める。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百九十三条 前条の規定による改正前の半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十七条第四項において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

 (不正競争防止法の一部改正)

第二百九十四条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

  (消滅時効)

 第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。

  二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。

 (不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

第二百九十五条 前条の規定による改正前の不正競争防止法第十五条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)

第二百九十六条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出し中「業務執行」を「業務の決定及び執行」に改め、同条第一項中「無限責任組合員が」の下に「決定し、」を加える。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (組合の代理)

 第七条の二 無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。

 2 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

 3 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

  第十六条中「第六百六十八条(組合財産の共有)、第六百六十九条(」を「第六百六十七条の二から第六百六十九条まで(他の組合員の債務不履行、組合員の一人についての意思表示の無効等、組合財産の共有及び」に改め、「割合)」の下に「、第六百七十五条第一項(組合の債権者の権利の行使)」を、「第六百七十六条」の下に「から第六百七十七条の二まで」を、「組合財産の分割」の下に「、組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止並びに組合員の加入」を加え、「、第六百七十七条(組合の債務者による相殺の禁止)」を削り、「第六百八十条」の下に「から第六百八十一条まで」を加え、「)、第六百八十一条(」を「、脱退した組合員の責任等及び」に改める。

 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百九十七条 施行日前に締結された前条の規定による改正前の投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約については、なお従前の例による。

 (電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正)

第二百九十八条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

  第一条中「要素に」を「申込み又はその承諾の意思表示について」に改め、「及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」を削る。

  第二条第四項を削る。

  第三条中「第九十五条ただし書」を「第九十五条第三項」に、「電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が」を「意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、」に改める。

  第四条を削る。

 (電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二百九十九条 施行日前にされた電子消費者契約(前条の規定による改正前の電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(次項において「旧電子契約法」という。)第二条第一項に規定する電子消費者契約をいう。)の申込み又はその承諾の意思表示については、前条の規定による改正後の電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込みに係る旧電子契約法第四条に規定する電子承諾通知に関する民法の特例については、なお従前の例による。

 (有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)

第三百条 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「一部のみを」の下に「一人又は数人の他の組合員又は第三者に」を加える。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (組合の代理)

 第十四条の二 各組合員及び第十三条第二項の規定による委任を受けた第三者は、第十二条第一項の規定による決定に基づき組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。

 2 前項の規定にかかわらず、各組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

  第二十四条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

  第五十六条中「第六百六十八条、第六百六十九条」を「第六百六十七条の二から第六百六十九条まで」に改め、「第六百七十四条第二項」の下に「、第六百七十五条第一項」を、「第六百七十七条」の下に「、第六百八十条の二」を加える。

 (有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三百一条 施行日前に締結された前条の規定による改正前の有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約については、なお従前の例による。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第三百二条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第四項第六号中「指名金銭債権又は指名金銭債権」を「金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権」に改め、「限る」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「これ」を「特定社債」に改める。

  第三十七条中「消滅時効は」の下に「、その権利を行使することができる時から」を加える。

   第十一章 国土交通省関係

 (鉄道営業法の一部改正)

第三百三条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「一年間之ヲ行ハザル」を「之ヲ行使スルコトヲ得ベキ時ヨリ一年間行使セザル」に改める。

  第一章中第十八条ノ四を第十八条ノ五とし、第十八条ノ三を第十八条ノ四とする。

  第十八条ノ二中「第十八条」を「前二条」に改め、同条を第十八条ノ三とし、第十八条の次に次の一条を加える。

 第十八条ノ二 鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」トス

 (軌道法の一部改正)

第三百四条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条ノ二第九号中「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第二十七条ノ三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。

 第二十七条ノ二 軌道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中表示していたトアルハ表示し、又は公表していたトス

 (船員法の一部改正)

第三百五条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第五項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第百十七条中「債権は、」の下に「これを行使することができる時から」を加え、「これを行わない」を「行使しない」に改める。

 (船員法の一部改正に伴う経過措置)

第三百六条 施行日前に前条の規定による改正前の船員法第九十六条第五項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (建設業法の一部改正)

第三百七条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第十二号中「の瑕疵(かし)」を「が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改める。

  第二十五条の十六(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。

 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八条 施行日前に建設工事(前条の規定による改正前の建設業法(次項において「旧建設業法」という。)第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の請負契約が締結された場合におけるその契約の内容については、前条の規定による改正後の建設業法(次項において「新建設業法」という。)第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に旧建設業法第二十五条の十一第一号に規定するあっせん又は調停の申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、新建設業法第二十五条の十六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (海上運送法の一部改正)

第三百九条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十二条」を「第三十二条の二」に改める。

  第十九条の六の二中「次条第二項」の下に「及び第三十二条の二」を加える。

  第二章中第三十二条の次に次の一条を加える。

  (民法の特例)

 第三十二条の二 一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

  第四十二条第一項中「及び第三十条」を「、第三十条」に改め、「除く。)」の下に「及び第三十二条の二」を加える。

 (道路運送法の一部改正)

第三百十条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条を次のように改める。

  (民法の特例)

 第八十七条 次に掲げる取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

  一 一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業による旅客の運送又は自家用有償旅客運送に係る取引

  二 一般自動車道の通行に係る取引

 (公営住宅法の一部改正)

第三百十一条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第三項中「年五分の割合」を「法定利率」に改める。

 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

第三百十二条 施行日前に到来した支払期に係る前条の規定による改正前の公営住宅法第三十二条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。

 (土地収用法の一部改正)

第三百十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の四第二項中「第三号」を「第四号」に改める。

  第九十五条の見出し中「払渡」を「払渡し」に改め、同条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「補償金等を受けるべき」を「補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき」に改め、「、又は補償金等を受領することができないとき」を削り、同項第四号中「差押又は仮差押」を「差押え又は仮差押え」に、「払渡」を「払渡し」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、同号に次のただし書を加える。

    ただし、起業者に過失があるときは、この限りでない。

  第九十五条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。

  第九十五条第三項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同条第五項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「替地を」を「替地の提供をした場合において、替地を」に改め、「、又は替地の譲渡若しくは引渡を受けることができないとき」を削り、同項第二号中「差押又は仮差押」を「差押え又は仮差押え」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 替地を受けるべき者が替地の譲渡又は引渡しを受けることができないとき。

 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第三百十四条 施行日前に前条の規定による改正前の土地収用法(以下この条において「旧土地収用法」という。)第四十六条の四第一項(旧土地収用法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する補償金の支払義務、旧土地収用法第九十五条第一項(旧土地収用法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する補償金等の払渡し若しくは替地の譲渡及び引渡しの義務又は旧土地収用法第九十七条第一項(旧土地収用法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する補償金の払渡しの義務が生じた場合におけるこれらの補償金、補償金等又は替地の供託については、なお従前の例による。

 (モーターボート競走法の一部改正)

第三百十五条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「六十日間行わない」を「これらを行使することができる時から六十日間行使しない」に改める。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第三百十六条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項第十三号中「の瑕疵(かし)」を「が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改める。

  第三十七条第一項第十一号中「の瑕疵(かし)」を「が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改める。

  第三十九条の見出し中「手附」を「手付」に改め、同条第一項中「みずから」を「自ら」に、「こえる」を「超える」に、「手附」を「手付」に改め、同条第二項中「みずから」を「自ら」に、「手附」を「手付」に改め、「、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」を削り、「償還して」を「現実に提供して」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

  第四十条の見出し中「瑕疵(かし)担保責任」を「担保責任」に改め、同条第一項中「の瑕疵(かし)」を「が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に、「第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第三項」を「第五百六十六条」に改める。

 (宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

第三百十七条 施行日前に宅地(前条の規定による改正前の宅地建物取引業法(次項において「旧宅地建物取引業法」という。)第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この条において同じ。)又は建物の売買又は交換の契約が締結され又は成立した場合におけるその契約に係る書面の交付については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に宅地建物取引業者(旧宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次項において同じ。)が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新宅地建物取引業法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る担保責任についての特約の制限については、新宅地建物取引業法第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (道路法の一部改正)

第三百十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条第五項中「五年間行わない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に、「因り」を「より」に改める。

  第九十四条第三項中「過失がなくて」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第三百十九条 施行日前に前条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。)第九十四条第一項(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の返還義務が生じた場合におけるその不用物件の供託については、なお従前の例による。

 (航空法の一部改正)

第三百二十条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三十四条の二の次に次の一条を加える。

  (民法の特例)

 第百三十四条の三 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

 (土地区画整理法の一部改正)

第三百二十一条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「五年間行わない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に改め、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

第三百二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の土地区画整理法(以下この条において「旧土地区画整理法」という。)第四十二条第二項(旧土地区画整理法第百十条第八項において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第三百二十三条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「請求権は、」の下に「被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から」を加える。

  第七十五条中「請求権は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

  第八十条第三項中「民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

第三百二十四条 施行日前に前条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この条において「旧自動車損害賠償保障法」という。)第十六条第一項又は第十七条第一項(これらの規定を旧自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求権が生じた場合におけるこれらの請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧自動車損害賠償保障法第八十条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第三百二十五条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (民法の特例)

 第五十五条の二 道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

 (海岸法等の一部改正)

第三百二十六条 次に掲げる法律の規定中「五年間行わない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に改める。

 一 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十五条第五項

 二 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第三十六条第五項

 三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三十八条第五項

 四 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第四十七条第五項

 (内航海運組合法の一部改正)

第三百二十七条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の三第二項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

 (内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)

第三百二十八条 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後の内航海運組合法(以下この条において「新内航海運組合法」という。)第三十四条の三第二項(新内航海運組合法第五十五条(新内航海運組合法第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第三百二十九条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「第三号」を「第四号」に改める。

  第三十三条第二項中「年六分の利率により算定した」を「法定利率による」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三百三十条 施行日前に緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限が到来した場合における前条の規定による改正前の公共用地の取得に関する特別措置法(以下この条において「旧公共用地取得特別措置法」という。)第三十三条第二項(旧公共用地取得特別措置法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する利息については、なお従前の例による。

 (河川法の一部改正)

第三百三十一条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「補償金を受けるべき」を「補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき」に改め、「、又は補償金を受領することができないとき」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、同号に次のただし書を加える。

    ただし、水利使用の許可を受けた者に過失があるときは、この限りでない。

  第四十三条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。

  第四十三条第三項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。

 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

第三百三十二条 施行日前に前条の規定による改正前の河川法(以下この条において「旧河川法」という。)第四十一条(旧河川法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により補償金の支払義務が生じた場合におけるその補償金の供託については、なお従前の例による。

 (都市計画法の一部改正)

第三百三十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第七項中「五年間行なわない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第三百三十四条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「五年間行なわない」を「これらを行使することができる時から五年間行使しない」に改め、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

  第九十一条第一項中「年六パーセントの割合により算定した」を「法定利率による」に改める。

  第九十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「補償金等を受けるべき」を「補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき」に改め、「、又は補償金等を受領することができないとき」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、同号に次のただし書を加える。

    ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。

  第九十二条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。

  第九十二条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。

  第百七条第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第百十八条の十五第一項中「年六パーセントの割合により算出した」を「法定利率による」に改める。

 (都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)

第三百三十五条 施行日前に前条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条において「旧都市再開発法」という。)第四十二条第二項(旧都市再開発法第五十条の十一第三項、第五十六条の三第五項(旧都市再開発法第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百六条第八項(旧都市再開発法第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

2 施行日前に権利変換計画の認可の公告がされた場合におけるその権利変換計画に係る旧都市再開発法第九十一条第一項に規定する補償金については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧都市再開発法第九十一条(旧都市再開発法第九十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により補償金等又は損失の補償額の支払義務が生じた場合におけるその補償金等又は損失の補償額の供託については、なお従前の例による。

4 施行日前に譲受け希望の申出の撤回がされた場合におけるその申出の撤回に伴う対償の支払については、前条の規定による改正後の都市再開発法第百十八条の十五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第三百三十六条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の十六第十項中「五年間行わない」を「これを行使することができる時から五年間行使しない」に改め、同条第十一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三百三十七条 施行日前に前条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の十六第十一項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第三百三十八条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項中「行なう」を「行う」に、「の瑕疵(かし)」を「が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合」に、「第六百三十八条第一項に規定する期間につき」を「第六百三十七条第一項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から」に改める。

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正に伴う経過措置)

第三百三十九条 施行日前に建設業者である積立式宅地建物販売業者(前条の規定による改正前の積立式宅地建物販売業法第二条第四号に規定する積立式宅地建物販売業者をいう。)が行う積立式宅地建物販売(同条第二号に規定する積立式宅地建物販売をいう。)の契約であって旧民法の請負に関する規定が適用されるものが締結された場合におけるその契約に係る特約については、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正)

第三百四十条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の表第十九条第一項の項中欄中「年六パーセントの割合」を「事故発生の日における法定利率」に改め、同表第三十条第一項の項中欄中「まで年六パーセントの割合」を「まで事故発生の日における法定利率」に、「規定する年六パーセントの割合」を「規定する法定利率」に改める。

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)

第三百四十一条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「の特例」を削る。

  第二条に次の一項を加える。

 5 この法律において「瑕疵(かし)」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。

  第七章の章名を次のように改める。

    第七章 瑕疵(かし)担保責任

  第九十四条の見出し中「の特例」を削り、同条第一項中「第六百三十四条第一項及び第二項前段」を「第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の場合における民法第六百三十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第二項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

  第九十五条の見出し中「の特例」を削り、同条第一項中「隠れた」を削り、「第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並びに同法第六百三十四条第一項及び第二項前段」を「第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条」に改め、後段を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の場合における民法第五百六十六条の規定の適用については、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十五条第一項に規定する瑕疵がある」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

  第九十七条の見出し中「の特例」を削り、同条中「隠れた」を削る。

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三百四十二条 施行日前に住宅新築請負契約(前条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律(次項において「旧住宅品質確保法」という。)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約をいう。)が締結された場合におけるその契約に係る同項に規定する担保の責任については、なお従前の例による。

2 施行日前に新築住宅(旧住宅品質確保法第二条第二項に規定する新築住宅をいう。)の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る旧住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する担保の責任については、なお従前の例による。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第三百四十三条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第一号中「補償金を受けるべき」を「補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき」に改め、「、又は補償金を受領することができないとき」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、同号に次のただし書を加える。

    ただし、認可事業者に過失があるときは、この限りでない。

  第三十三条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。

  第三十三条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三百四十四条 施行日前に前条の規定による改正前の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により補償金の支払義務が生じた場合におけるその補償金の供託については、なお従前の例による。

 (マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正)

第三百四十五条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第一項第一号中「補償金を受けるべき」を「補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき」に改め、「、又は補償金を受領することができないとき」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、同号に次のただし書を加える。

    ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。

  第七十六条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。

  第百五十二条及び第百五十四条中「同項第二号及び第三号」を「同項第三号及び第四号」に改める。

 (マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三百四十六条 施行日前に前条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下この条において「旧円滑化法」という。)第七十五条若しくは第百五十三条の規定により補償金の支払義務が生じた場合又は旧円滑化法第百五十一条の規定により分配金の支払義務が生じた場合におけるこれらの補償金又は分配金の供託については、なお従前の例による。

 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正)

第三百四十七条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項第二号イ及びロ中「隠れた」を削り、「てん補する」を「填補する」に改め、同項第三号中「てん補する」を「填補する」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号イ及びロ並びに第三号中「てん補する」を「填補する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「瑕疵」とは、住宅品質確保法第二条第五項に規定する瑕疵をいう。

  第六条第一項中「損害賠償請求権」を「瑕疵を理由とする報酬の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「報酬返還請求権等」という。)」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「損害賠償請求権」を「報酬返還請求権等」に改め、同項第三号中「損害」を「報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害」に改める。

  第十一条第二項中「隠れた」を削る。

  第十四条第一項中「隠れた」を削り、「損害賠償請求権」を「瑕疵を理由とする代金の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「代金返還請求権等」という。)」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「損害賠償請求権」を「代金返還請求権等」に改め、同項第三号中「損害」を「代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害」に改める。

  第十六条中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。

  第十七条第一項中「第六百三十四条第一項若しくは第二項前段又は同法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項」を「第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)」に改める。

  第十九条第二号中「第六百三十四条第一項若しくは第二項前段又は同法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項」を「第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、「これらの規定に規定する瑕疵若しくは隠れた」を削り、「てん補する」を「填補する」に改め、同条第四号中「又は隠れた瑕疵」を削る。

 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三百四十八条 施行日前に住宅(前条の規定による改正前の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下この条において「旧履行確保法」という。)第二条第一項に規定する住宅をいう。)を新築する建設工事の請負契約が締結された場合におけるその契約に係る旧履行確保法第六条第一項に規定する弁済を受ける権利については、なお従前の例による。

2 施行日前に新築住宅(旧履行確保法第二条第一項に規定する新築住宅をいう。)の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る旧履行確保法第十四条第一項に規定する弁済を受ける権利については、なお従前の例による。

 (特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部改正)

第三百四十九条 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「三年間行わない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

   第十二章 環境省関係

 (大気汚染防止法の一部改正)

第三百五十条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の四を次のように改める。

  (消滅時効)

 第二十五条の四 第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。

  二 損害の発生の時から二十年を経過したとき。

 (大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)

第三百五十一条 前条の規定による改正前の大気汚染防止法(以下この条において「旧大気汚染防止法」という。)第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権の旧大気汚染防止法第二十五条の四前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合におけるその時効の期間については、なお従前の例による。

2 旧大気汚染防止法第二十五条の四後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

 (水質汚濁防止法の一部改正)

第三百五十二条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の三を次のように改める。

  (消滅時効)

 第二十条の三 第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。

  二 損害の発生の時から二十年を経過したとき。

 (水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)

第三百五十三条 前条の規定による改正前の水質汚濁防止法(以下この条において「旧水質汚濁防止法」という。)第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権の旧水質汚濁防止法第二十条の三前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合におけるその時効の期間については、なお従前の例による。

2 旧水質汚濁防止法第二十条の三後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第三百五十四条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第百六条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三百五十五条 施行日前に前条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律第百六条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

 (土壌汚染対策法の一部改正)

第三百五十六条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  一 当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行使しないとき。

  二 当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したとき。

 (土壌汚染対策法の一部改正に伴う経過措置)

第三百五十七条 前条の規定による改正前の土壌汚染対策法第八条第二項後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)

第三百五十八条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第四百二十四条」を「第三編第一章第二節第三款第一目」に改める。

   第十三章 防衛省関係

 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)

第三百五十九条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の見出しを「(審査請求による時効の完成猶予及び更新)」に改め、同条中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第二十二条中「三年間行なわない」を「これを行使することができる時から三年間行使しない」に改める。

 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三百六十条 施行日前に前条の規定による改正前の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第十六条に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

   第十四章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

 (罰則に関する経過措置)

第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通・環境・防衛大臣署名)

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