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法律第五十三号(平二九・六・七)

  ◎化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「届出(第八条)」を「措置(第八条・第八条の二)」に改める。

 第二条第六項第一号中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 この法律において「特定一般化学物質」とは、一般化学物質のうち、次の各号のいずれかに該当する化学物質をいう。

 一 イ又はロのいずれかに該当するものであること。

  イ 継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるものであること。

  ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。

 二 イ又はロのいずれかに該当するものであること。

  イ 継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に著しい支障を及ぼすおそれがあるものであること。

  ロ 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。

 第三条第二項中「含む。)」の下に「に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量」を加え、「同号の政令」を「政令」に改める。

 第四条第三項中「第五項」を「第七項」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項の規定による通知をしたときは、前項の規定による公示の際、併せて第四項の判定の結果を公示しなければならない。

 第四条第三項の次に次の一項を加える。

4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一項又は第二項の規定により判定した場合において、前条第一項の届出に係る新規化学物質が、第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するものであつて、第二条第八項各号のいずれかに該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)と判定したときは、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。ただし、第二条第五項の規定による指定をされたものについては、この限りでない。

 第五条第五項中「含む。)」の下に「に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量」を加え、「前項第一号の」を削り、「同項」を「前項」に改め、同条第九項中「前条第五項及び第六項」を「前条第七項及び第八項」に、「、第五項及び第六項」を「、第七項及び第八項」に、「第六項まで」を「第八項まで」に改め、「同条第四項」の下に「及び第五項」を加える。

 第六条中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改める。

 第三章の章名中「届出」を「措置」に改める。

 第八条第二項中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。

 (情報の提供)

第八条の二 特定一般化学物質の製造の事業を営む者、業として特定一般化学物質を使用する者その他の業として特定一般化学物質を取り扱う者(第三十九条及び第四十二条において「特定一般化学物質取扱事業者」という。)は、特定一般化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該特定一般化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが特定一般化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

2 特定新規化学物質の製造の事業を営む者、業として特定新規化学物質を使用する者その他の業として特定新規化学物質を取り扱う者(第三十九条及び第四十二条において「特定新規化学物質取扱事業者」という。)は、特定新規化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、その譲渡し、又は提供するものが特定新規化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

 第十条第一項中「第四条第五項」を「第四条第七項」に改める。

 第十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(優先評価化学物質の指定の取消し)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

第十一条の二 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消した化学物質が特定一般化学物質に該当するときは、同条の規定による公表の際、併せてその旨を公表しなければならない。

 第三十九条中「又は第二種特定化学物質」を「、第二種特定化学物質、特定一般化学物質又は特定新規化学物質」に、「又は当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者」を「、当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者、当該特定一般化学物質に係る特定一般化学物質取扱事業者又は当該特定新規化学物質に係る特定新規化学物質取扱事業者」に改める。

 第四十一条第一項中「第四条第五項」を「第四条第七項」に改め、同条第二項中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同条第四項中「又は第四項各号」を「若しくは第四項各号」に改め、「至つたとき」の下に「又は同条第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められなくなるに至つたとき」を加え、「第一種特定化学物質の指定その他の」を削る。

 第四十二条中「又は第二種特定化学物質等取扱事業者」を「、第二種特定化学物質等取扱事業者、特定一般化学物質取扱事業者又は特定新規化学物質取扱事業者」に、「又は第二種特定化学物質等の」を「、第二種特定化学物質等、特定一般化学物質又は特定新規化学物質の」に改める。

 第五十五条中「第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第八条の二」を、「使用については」の下に「第八条の二、」を加える。

 第五十六条第一項第三号中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日

 二 第三条第二項の改正規定及び第五条第五項の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(次条及び附則第五条において「新法」という。)第三条第二項及び第五条第五項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以降に製造され、又は輸入される新規化学物質について適用し、同日の属する年度内に製造され、又は輸入される新規化学物質については、なお従前の例による。

第三条 新法第四条第四項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三条第一項の規定により行われた届出に係る新規化学物質について適用する。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(厚生労働・経済産業・環境・内閣総理大臣署名)

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