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法律第十号(平三〇・三・三一)
◎保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第一項中「施行日から起算して十二年を経過する日」を「平成三十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
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