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法律第十七号(平三〇・四・二〇)

  ◎防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万八百五十六人」を「十五万八百三十四人」に、「四万五千三百六十三人」を「四万五千三百六十人」に、「四万六千九百四十二人」を「四万六千九百三十六人」に、「千二百五十九人」を「千二百八十八人」に、「三百六十八人」を「三百七十二人」に、「千九百十一人」を「千九百十人」に、「四百七人」を「四百六人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の二の次に次の一条を加える。

  (予備自衛官である者の使用者に対する給付金)

 第七十三条の三 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。第二号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官である者の使用者(政令で定める者を除く。)に対し、当該予備自衛官である者が当該使用者の事業に従事することができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金として支給することができる。

  一 第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した場合 自衛官としての勤務のために当該事業に従事することができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)

  二 第七十条第一項各号の規定による招集命令又は第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた後に当該招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官として公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 当該負傷又は疾病の療養のために当該事業に従事することができなかつた日(招集の解除の日又は同項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業に従事することができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)

 2 前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十五条の八中「第七十四条第二項」を「第七十三条の三第一項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、第七十四条第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下この項において「新法」という。)第七十三条の三(新法第七十五条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第二条の規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受け、新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官(自衛隊法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)である者の使用者について適用する。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(防衛・内閣総理臨時代理大臣署名)

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