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法律第二十号(平三〇・四・二五)

  ◎人事訴訟法等の一部を改正する法律

 (人事訴訟法の一部改正)

第一条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第一款 管轄(第四条−第八条)

 

 

第二款 参与員(第九条−第十一条)

 を

第一款 日本の裁判所の管轄権(第三条の二−第三条の五)

第二款 管轄(第四条−第八条)

第三款 参与員(第九条−第十一条)

 に改める。

  第一章第二節中第二款を第三款とする。

  第六条中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。

  第一章第二節中第一款を第二款とし、同節に第一款として次の一款を加える。

      第一款 日本の裁判所の管轄権

  (人事に関する訴えの管轄権)

 第三条の二 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。

  一 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  三 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

  四 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

  五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。

  六 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

  七 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

  (関連請求の併合による管轄権)

 第三条の三 一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。

  (子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)

 第三条の四 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

 2 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三条の十二各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。

  (特別の事情による訴えの却下)

 第三条の五 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

  第十八条に次の二項を加える。

 2 日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。

 3 日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。

  一 人事訴訟に係る請求 本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合

  二 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求 既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合

  第二十九条第一項中「第一編第二章第一節」を「第三条の二から第三条の十まで」に改める。

  第三十条の見出しを「(保全命令事件の管轄の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「民事保全法」の下に「(平成元年法律第九十一号)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

 (家事事件手続法の一部改正)

第二条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 通則(第一条−第三条)」

 を

第一章 通則(第一条−第三条)

 

 

第一章の二 日本の裁判所の管轄権(第三条の二−第三条の十五)

 に改める。

  第一編第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 日本の裁判所の管轄権

  (不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)

 第三条の二 裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)

 第三条の三 裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 日本において失踪の宣告の審判があったとき。

  二 失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。

  三 失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。

  (嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権)

 第三条の四 裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。

  (養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)

 第三条の五 裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条第一項及び第二項において同じ。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)

 第三条の六 裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 養親又は養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 養親又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

  三 養親又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。

  (特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)

 第三条の七 裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判事件(別表第一の六十四の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 養親の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 養子の実父母又は検察官からの申立てであって、養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  三 養親及び養子が日本の国籍を有するとき。

  四 日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親及び養子が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

  五 日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親が行方不明であるとき、養親の住所がある国においてされた離縁に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが養親と養子との間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

  (親権に関する審判事件等の管轄権)

 第三条の八 裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで並びに別表第二の七の項及び八の項の事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第四号及び第百五十一条第二号において同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)

 第三条の九 裁判所は、養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。第百七十六条及び第百七十七条第一号において同じ。)又は未成年後見人の選任の審判事件(同表の七十一の項の事項についての審判事件をいう。同条第二号において同じ。)について、未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。

  (夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権)

 第三条の十 裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件(別表第一の八十四の項及び八十五の項並びに別表第二の一の項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)をいう。)について、扶養義務者(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者)であって申立人でないもの又は扶養権利者(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子)の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

  (相続に関する審判事件の管轄権)

 第三条の十一 裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

 2 相続開始の前に推定相続人の廃除の審判事件(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)、推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。第百八十八条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)、遺言の確認の審判事件(同表の百二の項の事項についての審判事件をいう。第二百九条第二項において同じ。)又は遺留分の放棄についての許可の審判事件(同表の百十の項の事項についての審判事件をいう。第二百十六条第一項第二号において同じ。)の申立てがあった場合における前項の規定の適用については、同項中「相続開始の時における被相続人」とあるのは「被相続人」と、「相続開始の前」とあるのは「申立て前」とする。

 3 裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件(同表の九十の項の事項についての審判事件をいう。第二百一条第十項において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

 4 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。

 5 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する。

  (財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)

 第三条の十二 裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  二 夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。

  三 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

  四 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

  (家事調停事件の管轄権)

 第三条の十三 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。

  二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

  三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。

 2 民事訴訟法第三条の七第二項及び第三項の規定は、前項第三号の合意について準用する。

 3 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての調停事件については、第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

  (特別の事情による申立ての却下)

 第三条の十四 裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(遺産の分割に関する審判事件について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な審理の実現を妨げ、又は相手方がある事件について申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、その申立ての全部又は一部を却下することができる。

  (管轄権の標準時)

 第三条の十五 日本の裁判所の管轄権は、家事審判若しくは家事調停の申立てがあった時又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。

  第九条第五項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。

  第十八条ただし書中「(平成十五年法律第百九号)」を削る。

  第七十九条の次に次の一条を加える。

  (外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)

 第七十九条の二 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。

  第百四十五条中「(別表第一の五十五の項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百四十九条第一項中「(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百五十条第四号中「(別表第二の三の項の事項についての審判事件をいう。次条第二号において同じ。)」を削り、同条第五号中「(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百五十九条第一項中「(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十一条第一項中「(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十二条第一項中「(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十四条第一項中「(別表第一の六十三の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百六十五条第一項中「(別表第一の六十四の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第五項において同じ。)」を削る。

  第百六十七条中「(別表第一の六十五の項から六十九の項まで並びに別表第二の七の項及び八の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百七十六条中「未成年被後見人」の下に「(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)」を加える。

  第百七十七条中「養子及び」を「未成年被後見人となるべき者及び」に改め、同条第一号中「(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削り、同条第二号中「(別表第一の七十一の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第百八十八条第一項中「(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)」及び「(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。次条第一項において同じ。)」を削る。

  第百八十九条第一項中「(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)」を削る。

  第百九十一条第一項中「(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百一条第十項中「(別表第一の九十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百二条第一項第二号中「(別表第一の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)」を削る。

  第二百三条第一号中「(別表第一の九十九の項の事項についての審判事件をいう。次号及び第二百八条において同じ。)」を削る。

  第二百九条第二項中「(別表第一の百二の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百十六条第一項第二号中「(別表第一の百十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。

  第二百四十二条第一項第二号中「(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)」を削る。

  別表第一中「第三十九条」を「第三条の二−第三条の十一、第三十九条」に、「第百四十五条、第百四十八条−第百五十条、第百五十九条−第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条」を「第百四十八条、第百五十条、第百六十条」に改め、「、第百八十八条、第百八十九条」を削る。

  別表第二中「第二十条」を「第三条の八、第三条の十−第三条の十二、第二十条」に改め、「、第百六十七条」を削る。

 (民事執行法の一部改正)

第三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第六号中「の判決」の下に「(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)」を加える。

  第二十四条第一項中「が管轄し」を「(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

 3 第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

  第百八十一条第一項第一号中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。)第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2 新人事訴訟法第十八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。

3 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第三条の二から第三条の十まで、第三条の十一第一項から第三項まで、第三条の十二、第三条の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)、第三条の十四並びに第三条の十五の規定は、この法律の施行の際現に係属している家事事件の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。

2 新家事事件手続法第三条の十一第四項及び第五項の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に同条第四項に規定する審判事件の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

3 新家事事件手続法第三条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前にした日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。

4 新家事事件手続法第七十九条の二の規定は、この法律の施行前に確定した外国裁判所の家事事件における裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、適用しない。

 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、新民事執行法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正)

第五条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第五項」に改め、「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を、「船舶油濁損害賠償保障法」の下に「(昭和五十年法律第九十五号)」を加える。

(法務・国土交通・内閣総理大臣署名)

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