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法律第三十八号(平三〇・六・一)

  ◎地域再生法の一部を改正する法律

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、

第七節 地域再生土地利用計画の作成等(第十七条の七−第十七条の十二)

 

 

第八節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例(第十七条の十三)

 

 

第九節 生涯活躍のまち形成事業計画の作成等(第十七条の十四−第十七条の二十五)

 

 

第十節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の二十六−第十七条の二十八)

 

 

第十一節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の二十九−第十七条の三十一)

 

第七節 地域来訪者等利便増進活動計画の作成等(第十七条の七−第十七条の十二)

 

 

第八節 商店街活性化促進事業計画の作成等(第十七条の十三−第十七条の十六)

 

 

第九節 地域再生土地利用計画の作成等(第十七条の十七−第十七条の二十二)

 

 

第十節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例(第十七条の二十三)

 

 

第十一節 生涯活躍のまち形成事業計画の作成等(第十七条の二十四−第十七条の三十五)

 

 

第十二節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の三十六−第十七条の三十八)

 

 

第十三節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の三十九−第十七条の四十一)

 

に、「第十二節」を「第十四節」に改める。

 第四条の三第一項中「特別区を含む」の下に「。以下同じ」を加える。

 第五条第四項第四号中「第十三号」を「第十五号」に改め、同項第五号中「地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)」を「次に掲げる地域」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に改め、同号に次のように加える。

  イ 地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(以下この号及び第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)

  ロ 準地方活力向上地域(集中地域のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)

 第五条第四項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第十七条の三十一」を「第十七条の四十一」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第十七条の三十」を「第十七条の十三第三項及び第十七条の四十」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「第十七条の二十九」を「第十七条の三十九」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同項第七号中「第十七条の十三」を「第十七条の二十三」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「第十七条の七第七項」を「第十七条の十七第七項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。

 六 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下この号及び第十七条の七第四項において「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項

  イ 来訪者等の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管理に関する活動

  ロ 来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施その他の活動

 七 商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の十三第一項及び第二項において「商店街活性化促進事業」という。)に関する事項

 第五条第十項中「第四項第十号」を「第四項第十二号」に改め、同条第十一項中「法律及び」を「法律(」に、「含む」を「含む。)を含む」に改め、同条第十二項及び第十三項中「並びに」を「又は」に改め、「及び法律に基づく命令」を削る。

 第十六条中「ことについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けた」を削り、「場合」の下に「(当該株式を取得したことについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けた場合に限る。)」を加える。

 第五章第六節の節名を次のように改める。

    第六節 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等

 第十七条の二の見出しを「(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等)」に改め、同条第一項中「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同項第一号中「地方活力向上地域」の下に「又は準地方活力向上地域」を加え、同条第二項中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同項各号中「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に改め、同条第三項中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第四項中「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改め、同条第六項中「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に改める。

 第十七条の三の見出し中「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に改め、同条中「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に、「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める。

 第十七条の四中「内において認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める。

 第十七条の五中「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」に改める。

 第十七条の六の見出し中「地方税の」の下に「課税免除又は」を加え、同条中「第六条第二項」を「第六条」に、「認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした」を「次に掲げる措置を講じた」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと又はこれらの地方税に係る不均一の課税をすること。

 二 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をすること。

 第十八条中「第五条第四項第十三号」を「第五条第四項第十五号」に改める。

 第五章第十二節を同章第十四節とする。

 第十七条の三十一中「第五条第四項第十二号」を「第五条第四項第十四号」に改め、第五章第十一節中同条を第十七条の四十一とする。

 第十七条の三十中「第五条第四項第十一号」を「第五条第四項第十三号」に改め、同条を第十七条の四十とする。

 第十七条の二十九中「第五条第四項第十号」を「第五条第四項第十二号」に改め、同条を第十七条の三十九とする。

 第五章第十一節を同章第十三節とする。

 第十七条の二十八中「第十七条の二十六第一項」を「第十七条の三十六第一項」に改め、第五章第十節中同条を第十七条の三十八とする。

 第十七条の二十七第一項中「第五条第四項第九号」を「第五条第四項第十一号」に改め、同条を第十七条の三十七とする。

 第十七条の二十六第三項第一号並びに第四項第二号及び第四号中「第五条第四項第九号」を「第五条第四項第十一号」に改め、同条を第十七条の三十六とする。

 第五章第十節を同章第十二節とする。

 第十七条の二十五第一項中「第十七条の十四第六項」を「第十七条の二十四第六項」に、「第十七条の二十三第一項」を「第十七条の三十三第一項」に改め、同条第二項中「第十七条の十四第十六項」を「第十七条の二十四第十六項」に改め、第五章第九節中同条を第十七条の三十五とする。

 第十七条の二十四中「第十七条の十四第四項第八号」を「第十七条の二十四第四項第八号」に改め、同条を第十七条の三十四とする。

 第十七条の二十三第一項中「第十七条の十四第四項第三号」を「第十七条の二十四第四項第三号」に改め、同条第二項中「第十七条の十四第四項第四号」を「第十七条の二十四第四項第四号」に改め、同条第三項中「第十七条の十四第四項第五号」を「第十七条の二十四第四項第五号」に改め、同条第四項中「第十七条の十四第四項第六号」を「第十七条の二十四第四項第六号」に改め、同条第五項中「第十七条の十四第四項第七号」を「第十七条の二十四第四項第七号」に改め、同条を第十七条の三十三とする。

 第十七条の二十二第一項中「第十七条の十四第四項第二号」を「第十七条の二十四第四項第二号」に改め、同条第二項中「市町村長」を「市町村の長」に改め、同条を第十七条の三十二とする。

 第十七条の二十一を第十七条の三十一とし、第十七条の二十を第十七条の三十とし、第十七条の十九を第十七条の二十九とする。

 第十七条の十八第一項中「第十七条の十四第五項」を「第十七条の二十四第五項」に改め、同条第三項及び第四項中「第十七条の十八第二項」を「第十七条の二十八第二項」に改め、同条第五項中「第十七条の十四第五項」を「第十七条の二十四第五項」に改め、同条を第十七条の二十八とする。

 第十七条の十七を第十七条の二十七とし、第十七条の十六を第十七条の二十六とする。

 第十七条の十五第二項中「第十七条の十七」を「第十七条の二十七」に改め、同条を第十七条の二十五とする。

 第十七条の十四第四項第一号中「第十七条の十八第一項」を「第十七条の二十八第一項」に改め、同項第三号中「第十七条の二十三第一項」を「第十七条の三十三第一項」に改め、同項第四号中「第十七条の二十三第二項」を「第十七条の三十三第二項」に改め、同項第五号中「第十七条の二十三第三項」を「第十七条の三十三第三項」に改め、同項第六号中「第十七条の二十三第四項」を「第十七条の三十三第四項」に改め、同項第八号中「第十七条の二十四」を「第十七条の三十四」に改め、同条第六項中「第十七条の二十三第一項」を「第十七条の三十三第一項」に改め、同条第十項中「第十七条の二十三第二項」を「第十七条の三十三第二項」に改め、同条第十一項中「第十七条の二十三第三項」を「第十七条の三十三第三項」に改め、同条第十四項中「第十七条の二十三第四項」を「第十七条の三十三第四項」に改め、同条第十五項中「第十七条の二十三第五項」を「第十七条の三十三第五項」に改め、同条第十六項中「第十七条の二十四」を「第十七条の三十四」に改め、同条を第十七条の二十四とする。

 第五章第九節を同章第十一節とする。

 第十七条の十三第一項中「第五条第四項第七号」を「第五条第四項第九号」に、「第十七条の七第十項」を「第十七条の十七第十項」に改め、第五章第八節中同条を第十七条の二十三とする。

 第五章第八節を同章第十節とする。

 第十七条の十二中「第十七条の七第一項」を「第十七条の十七第一項」に改め、第五章第七節中同条を第十七条の二十二とする。

 第十七条の十一中「第十七条の七第一項」を「第十七条の十七第一項」に改め、同条を第十七条の二十一とする。

 第十七条の十第一項中「第十七条の七第一項」を「第十七条の十七第一項」に改め、同条を第十七条の二十とする。

 第十七条の九を第十七条の十九とし、第十七条の八を第十七条の十八とする。

 第十七条の七第一項中「認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)」を「認定市町村」に改め、同条第二項中「市町村長」を「その長」に、「第十七条の二十六第二項」を「第十七条の三十六第二項」に改め、同条第三項第三号中「第十七条の九」を「第十七条の十九」に改め、同条第四項第二号中「(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)」を削り、同条第七項中「第十七条の十二に」を「第十七条の二十二に」に、「第十七条の十二第一項」を「第十七条の二十二第一項」に、「第十七条の十二第二項」を「第十七条の二十二第二項」に改め、同条を第十七条の十七とする。

 第五章中第七節を第九節とし、第六節の次に次の二節を加える。

    第七節 地域来訪者等利便増進活動計画の作成等

 (地域来訪者等利便増進活動計画の認定等)

第十七条の七 第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である旨の認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)の長の認定を申請することができる。

2 地域来訪者等利便増進活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 地域来訪者等利便増進活動を実施する区域

 二 地域来訪者等利便増進活動の目標

 三 地域来訪者等利便増進活動の内容

 四 地域来訪者等利便増進活動により事業者が受けると見込まれる利益の内容及び程度

 五 前号の利益を受ける事業者の範囲

 六 計画期間(五年を超えないものに限る。)

 七 資金計画

 八 その他内閣府令で定める事項

3 前項第七号の資金計画には、同項第五号の事業者(以下「受益事業者」という。)が負担することとなる負担金の額及び徴収方法の素案を添えなければならない。

4 第二項第三号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。

5 第一項の規定による認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の三分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の三分の二以上となる受益事業者の同意を得なければならない。

6 認定市町村は、第一項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

7 前項の規定による公告があったときは、受益事業者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

8 認定市町村の長は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 認定地域再生計画に適合するものであること。

 二 受益事業者の事業機会の増大又は収益性の向上及び第二項第一号の区域における経済効果の増進に寄与するものであると認められること。

 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 四 地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者が負担金を負担するものであること。

 五 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

9 認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議会の議決を経なければならない。

10 認定市町村は、前項の議決を経ようとするときは、第七項の規定により提出された意見書の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。

11 認定市町村は、第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画について、第八項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第十七条の十において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

12 認定市町村の長は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

13 第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画(以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受けなければならない。

14 第三項及び第五項から第十二項までの規定は、前項の認定について準用する。

 (負担金の徴収)

第十七条の八 認定市町村は、認定地域来訪者等利便増進活動計画(前条第十三項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者から負担金を徴収することができる。

2 前項の場合において、その受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法については、認定市町村の条例で定める。

3 第一項の負担金(以下単に「負担金」という。)を納付しない受益事業者があるときは、認定市町村は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

4 前項の場合においては、認定市町村は、条例で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。

5 督促を受けた受益事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、認定市町村は、地方税の滞納処分の例により、負担金及び前項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

6 延滞金は、負担金に先立つものとする。

7 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

8 負担金及び延滞金の収納の事務については、収入の確保並びに当該負担金及び延滞金の徴収を受ける受益事業者の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 (交付金の交付等)

第十七条の九 認定市町村は、負担金を徴収したときは、これを財源の全部又は一部として、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づき実施される地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。

2 前項の規定により交付金の交付を受けた認定地域来訪者等利便増進活動実施団体は、計画期間が終了したときは、遅滞なく、当該交付金について精算しなければならない。

 (都市公園の占用の許可の特例)

第十七条の十 第十七条の七第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画が同条第八項の認定(同条第十三項の変更の認定を含む。)を受けた日から二年以内に、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体から当該認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第十七条の七第四項の施設又は物件の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。

 (受益事業者の請求による認定の取消し)

第十七条の十一 認定市町村の長は、受益事業者が、総受益事業者の三分の一を超え、又はその負担する負担金の合計額が総受益事業者の負担する負担金の総額(次条第二項において「負担金総額」という。)の三分の一を超える受益事業者の同意を得て、第十七条の七第八項の認定の取消しを請求したときは、当該認定を取り消さなければならない。

2 前項の規定により認定を取り消された地域来訪者等利便増進活動実施団体は、遅滞なく、第十七条の九第一項の規定により交付された交付金について精算しなければならない。

3 認定市町村の長は、第一項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

 (監督等)

第十七条の十二 認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動又は会計の状況について報告を求めることができる。

2 認定市町村の長は、受益事業者が、総受益事業者の十分の一以上又はその負担する負担金の合計額が負担金総額の十分の一以上となる受益事業者の同意を得て、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあることを理由として当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対する報告の徴収を請求したときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動又は会計の状況について報告を求めなければならない。

3 認定市町村の長は、前二項の規定により報告を求めた場合において、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反していると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が前項の規定による命令に従わないときは、第十七条の七第八項の認定を取り消すことができる。

5 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

    第八節 商店街活性化促進事業計画の作成等

 (商店街活性化促進事業計画の作成)

第十七条の十三 認定市町村は、認定地域再生計画に記載されている商店街活性化促進事業の実施に関する計画(以下「商店街活性化促進事業計画」という。)を作成することができる。

2 商店街活性化促進事業計画には、商店街活性化促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 商店街の活性化の方向性その他の商店街活性化促進事業に関する基本的な方針

 二 商店街活性化促進区域において前号の基本的な方針(次条第二項において「基本的方針」という。)に適合する事業(以下「適合事業」という。)を行い、又は行おうとする者に対する次に掲げる支援その他の商店街の活性化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

  イ 適合事業の実施に必要な情報の提供

  ロ 当該区域内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないものに関する所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得についてのあっせん

  ハ 新商品の開発又は販売、新たな役務の開発又は提供その他の需要の拡大のために要する費用の補助

 三 前二号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業の実施のために必要な事項

3 商店街活性化促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び中心市街地活性化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係事業者の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5 認定市町村は、商店街活性化促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 第三項から前項までの規定は、商店街活性化促進事業計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

 (商店街の活性化に関する認定市町村の援助等)

第十七条の十四 認定市町村は、商店街活性化促進事業計画に即し、当該商店街活性化促進区域において適合事業を行い、又は行おうとする者及び当該商店街活性化促進区域内の建築物又は土地に関する所有権又は賃借権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、商店街の活性化のために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

2 認定市町村の長は、商店街活性化促進区域内の建築物又は土地の全部又は一部であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないことが常態であるもの(以下この条において「特定建築物等」という。)について、当該商店街活性化促進事業計画の達成のため必要があると認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、相当の期間を定めて、当該特定建築物等を適合事業の用その他の当該商店街活性化促進事業計画の基本的方針に適合する用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

3 認定市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた特定建築物等の所有者等に対し、当該特定建築物等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 認定市町村の長は、第二項の期間が経過した後においてもなお同項の規定による要請を受けた特定建築物等の所有者等が当該要請に係る措置を講じていない場合において、当該特定建築物等の利用状況及び現況その他必要な事項について調査した結果、当該措置を講じていないことについて正当な理由がないと認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

5 第二項の規定による要請又は前項の規定による勧告をした認定市町村の長は、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

 一 特定建築物等の所有者以外の者に対して当該要請又は当該勧告をした場合における当該特定建築物等の所有者

 二 建築物である特定建築物等の所有者等に対して当該要請又は当該勧告をした場合におけるその敷地である土地の所有者等

 三 前二号に掲げる者のほか、当該要請又は当該勧告について利害関係を有する者であって認定市町村の長が必要と認めるもの

 (商店街振興組合法の特例)

第十七条の十五 第十七条の十三第五項の規定により公表された商店街活性化促進事業計画に記載された商店街活性化促進区域における商店街振興組合の地区についての商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人」とあるのは、「二十人」とする。

 (中小企業信用保険法の特例)

第十七条の十六 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(次項及び第三項において単に「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において単に「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において単に「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、適合事業のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要な事業を行い、又は行おうとする者として認定市町村の長の認定を受けた中小企業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。次項及び第三項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証(以下「商店街活性化促進事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

商店街活性化促進事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の三第二項

当該借入金の額のうち

商店街活性化促進事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

商店街活性化促進事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 第十九条第一項中「(平成十年法律第七号)」を削る。

 第三十八条中「第十七条の十八第三項」を「第十七条の二十八第三項」に改める。

 第三十九条第一号中「第十七条の十八第二項」を「第十七条の二十八第二項」に改め、同条第二号及び第三号中「第十七条の十八第三項」を「第十七条の二十八第三項」に改める。

 第四十条第一号中「第十七条の八第一項」を「第十七条の十八第一項」に改め、同条第二号、第三号及び第四号中「第十七条の十八第三項」を「第十七条の二十八第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地域再生法(以下「旧法」という。)第五条第十五項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画は、この法律による改正後の地域再生法(次項及び附則第五条において「新法」という。)第五条第十五項の認定を受けた同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第十七条の二第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けている同条第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画及びこれに従って実施されている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業は、それぞれ新法第十七条の二第三項の認定を受けた同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及びこれに従って実施される新法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業とみなす。

第三条 この法律の施行の日前に旧法第十六条の確認を受けた株式会社により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(新法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第六条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項中「第十七条の十二第二項」を「第十七条の二十二第二項」に改め、同条第二項中「第十七条の七第七項」を「第十七条の十七第七項」に改める。

 (地域再生法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「この法律による改正後の」及び「(次条において「新法」という。)」を削り、「第十七条の七第七項」を「第十七条の十七第七項」に改める。

  附則第三条中「(新法」を「(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)」に改める。

(内閣総理・総務・経済産業臨時代理・国土交通大臣署名)

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