法律第八十三号(平三〇・一一・三〇)
◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十七・五」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「五八五、八〇〇円」を「五八六、二〇〇円」に、「五五五、一〇〇円」を「五五五、五〇〇円」に、「五二五、一〇〇円」を「五二五、五〇〇円」に、「四九三、五〇〇円」を「四九三、九〇〇円」に、「四六三、〇〇〇円」を「四六三、四〇〇円」に、「四三五、六〇〇円」を「四三六、〇〇〇円」に、「四〇〇、三〇〇円」を「四〇〇、七〇〇円」に、「三六一、八〇〇円」を「三六二、二〇〇円」に、「三二六、〇〇〇円」を「三二六、四〇〇円」に、「二九四、八〇〇円」を「二九五、二〇〇円」に、「二七二、九〇〇円」を「二七三、三〇〇円」に、「二六四、〇〇〇円」を「二六四、五〇〇円」に改める。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百二十二・五」を「百分の百三十」に、「「百分の百五十七・五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」を「、「百分の百六十七・五」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣総理臨時代理大臣署名)