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法律第九十七号(平三〇・一二・一四)

  ◎食品表示法の一部を改正する法律

 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「措置」を「措置等」に、「第十条」を「第十条の二」に改める。

  第三章の章名中「措置」を「措置等」に改める。

 第三章中第十条の次に次の一条を加える。

 (食品の回収の届出等)

第十条の二 食品関連事業者等は、第六条第八項の内閣府令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するとき(同項の規定による命令を受けて回収するとき、及び消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときを除く。)は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。

 第二十一条に次の一号を加える。

 三 第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

2 この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名)

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