法律第十二号(平三一・三・三〇)
◎国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
13 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十四億四千四百十万ドルの範囲内において、出資することができる。
第五条第五項中「額面百円につき百円」を「額面金額と同額」に改める。
第十条第一項中「銀行に出資する」の下に「アメリカ合衆国通貨に代えてその一部をアメリカ合衆国通貨をもつて表示する国債で、」を加え、「、その一部」を「その一部」に、「国債で」を「本邦通貨をもつて表示する国債で、それぞれ」に改める。
第十四条中「第十三条第二項及び」を「第十三条第二項並びに」に、「第五条第十一項」を「第二条第三項(b)並びに第五条第十一項(a)及び第十二項」に改め、「すべての」を削り、「(基金通貨代用証券及び国債を含む。以下この条において同じ。)」を「その他の資産」に改め、同条後段中「本邦通貨」を「当該資産」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
2 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第六条中」とあるのは「同条第五項中「百円」とあるのは「千合衆国ドル」と、第六条中」と、同条第四項中「銀行」とあるのは」を「及び第四項中「銀行」とあるのは、」に改める。
(財務・内閣総理大臣署名)