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法律第三十七号(令元・六・一四)

  ◎成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

目次

 第一章 内閣官房関係(第一条・第二条)

 第二章 内閣府関係等

  第一節 本府関係等(第三条−第八条)

  第二節 国家公安委員会関係(第九条−第十六条)

  第三節 個人情報保護委員会関係(第十七条・第十八条)

  第四節 金融庁関係(第十九条−第三十九条)

  第五節 消費者庁関係(第四十条)

 第三章 総務省関係(第四十一条−第四十九条)

 第四章 法務省関係(第五十条−第五十九条)

 第五章 財務省関係(第六十条−第六十六条)

 第六章 文部科学省関係(第六十七条−第七十三条)

 第七章 厚生労働省関係(第七十四条−第百七条)

 第八章 農林水産省関係(第百八条−第百十六条)

 第九章 経済産業省関係(第百十七条−第百四十条)

 第十章 国土交通省関係(第百四十一条−第百六十五条)

 第十一章 環境省関係(第百六十六条−第百七十三条)

 第十二章 防衛省関係(第百七十四条)

 附則

   第一章 内閣官房関係

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「且つ」を「かつ」に、「中から」を「うちから、」に改め、「、これを」を削り、同条第二項中「、これを」を削り、同条第三項第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「犯し」を「犯し、」に改め、同項第三号中「第三十八条第三号又は第五号」を「第三十八条第二号又は第四号」に改め、同条第四項中「もつ」を「有する」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第五項中「その中」を「そのうち」に、「同一政党」を「同一の政党」に改める。

  第二十七条の見出しを「(平等取扱いの原則)」に改め、同条中「すべて」を「全て」に、「第三十八条第五号に規定する」を「第三十八条第四号に該当する」に、「の外」を「ほか」に改める。

  第三十八条中「の定める」を「で定める」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「又は」を「又はその」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「犯し」を「犯し、」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とする。

  第七十六条中「の一」を「(第二号を除く。)のいずれか」に、「に定める」を「で定める」に、「除いては」を「除くほか」に改める。

 (医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部改正)

第二条 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項第一号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

   第二章 内閣府関係等

    第一節 本府関係等

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第三条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。

  六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

  第四十三条の二及び第四十三条の三中「第二十条第五号」を「第二十条第四号」に改める。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)

第四条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第五号中イを削り、ロをイとし、ハからホまでをロからニまでとし、ヘの前に次のように加える。

   ホ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の五第四項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十九条の二第一項中「(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)」を削る。

 (人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部改正)

第六条 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

  第二十一条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

 (衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の一部改正)

第七条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号を次のように改める。

  四 心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

  第二十一条第三項第一号ニを次のように改める。

   ニ 心身の故障により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

 (国会職員法の一部改正)

第八条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号を削り、同条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。

  第十条中「の一」を「(第二号を除く。)のいずれか」に改める。

    第二節 国家公安委員会関係

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第四条第一項第九号中「第七号の二」を「第九号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号の二中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  第二十四条第二項第二号中「第七号の二」を「第四号まで又は第六号から第九号」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  第二十四条第五項中「第二項第二号」の下に「若しくは第三号」を加える。

  第三十一条の二十三の表第四条第一項第五号及び第六号の項中「第四条第一項第五号及び第六号」を「第四条第一項第六号及び第七号」に改める。

  第四十一条の二中「第四条第一項第四号(」を「第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を」に改める。

 (古物営業法の一部改正)

第十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

  八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」に改める。

  第十三条第二項に次の一号を加える。

  三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)

 第十九条の二 古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

 (質屋営業法の一部改正)

第十一条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第五号を削り、同項第四号中「又は成年被後見人」を削り、同号ただし書中「前三号、第六号及び第九号」を「前各号、第七号及び第十号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

  第三条第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第一号から第六号まで」を「次」に改め、同号に次のように加える。

   イ 第一号から第三号まで又は第五号から第七号までのいずれかに該当する者

   ロ 心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

  第三条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同号の前に次の一号を加える。

  六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十一条を削り、第十二条を第十一条とする。

  第十三条中「年令」を「年齢」に、「疑が」を「疑いが」に改め、同条を第十二条とする。

  第十四条の前の見出しを削り、同条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「年令」を「年齢」に改め、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(帳簿)」を付する。

  第十五条第二項中「き損し」を「毀損し」に改め、同条を第十四条とし、第十六条を第十五条とする。

  第十七条第一項中「左の」を「次の」に、「見易い」を「見やすい」に改め、同項第四号中「前各号」を「前三号」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第三項中「異り、且つ」を「異なり、かつ」に改め、同条を第十六条とする。

  第十八条第二項中「受取り」を「受取」に改め、同条を第十七条とする。

  第十九条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第十八条とする。

  第二十条第一項中「因り」を「より」に、「き損し」を「毀損し」に改め、同条第二項中「責に」を「責めに」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「責に」を「責めに」に、「因り」を「より」に、「き損し」を「毀損し」に改め、同条を第十九条とする。

  第二十一条第一項中「ぞう物」を「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(第二十三条において「盗品等」という。)」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限)

 第二十一条 質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

  第二十三条の見出しを「(差止め)」に改め、同条中「ぞう物」を「盗品等」に改める。

  第二十四条の見出しを「(立入検査)」に改め、同条第一項中「第十四条」を「第十三条」に改め、同条第二項中「呈示し」を「提示し」に改める。

  第二十五条第一項第二号中「第五号若しくは第八号」を「第四号、第六号若しくは第九号」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第三号中「質屋の」を「未成年者である質屋の」に、「若しくは第六号」を「、第四号若しくは第七号」に、「第六号まで」を「第七号まで」に改め、同項第四号ただし書中「又は成年被後見人」を削る。

  第二十八条第四項中「第十四条、第十五条、第十八条」を「第十三条、第十四条、第十七条」に改める。

  第三十一条中「第十二条」を「第十一条」に改める。

  第三十二条中「第十三条前段、第十四条、第十五条第一項又は第二十一条第二項」を「第十二条前段、第十三条、第十四条第一項又は第二十条第二項」に改める。

  第三十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「第十五条第二項、第十七条第一項」を「第十四条第二項、第十六条第一項」に改め、同条第二号中「立入」を「立入り」に改める。

  第三十四条中「第二十一条第三項」を「第二十条第三項」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第十二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の八第三項第二号イを次のように改める。

   イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第五十一条の八第三項第二号ロ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ホ中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。

 (警備業法の一部改正)

第十三条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第十四条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第三条第八号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同条第五号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  第七条第一項第二号中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改める。

  第十四条第一項中「第三条第一号から第四号まで」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者

  二 心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

  第十四条第二項中「前項に規定する」を「前項各号のいずれかに該当する」に改める。

  第二十四条第一項第三号中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改める。

 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正)

第十五条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は」を削り、「受け」を「受けて」に改め、同条第六号イ中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 (探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第十六条 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第三条第六号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

    第三節 個人情報保護委員会関係

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十七条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の六第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の六第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 心身の故障により前条第一項の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの

    第四節 金融庁関係

 (無尽業法の一部改正)

第十九条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の二第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第三十五条の二第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第二十条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第十二条の二第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (金融商品取引法の一部改正)

第二十一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の四第一項第二号イを次のように改める。

   イ 心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

  第二十九条の四第一項第五号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)

  第二十九条の四第一項第五号ホ(3)中「第二号イからリまでの」を「次の」に改め、同号ホ(3)に次のように加える。

     (イ) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者

     (ロ) 第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

  第六十四条の四第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十九条の四第一項第二号イ」を「第二十九条の四第一項第二号ロ」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。

  第六十六条の三十第一項第三号中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

  第六十六条の四十二第二項中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれか」を「第六十六条の三十第一項第三号イ若しくはロ」に、「同号イからリまでのいずれか」を「同号イ若しくはロ」に改める。

  第六十六条の五十三第五号イ中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでの」を「次の」に改め、同号イに次のように加える。

    (1) 心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

    (2) 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

  第六十六条の五十三第六号イ中「第二十九条の四第一項第二号イ」を「第二十九条の四第一項第二号ロ」に、「又は」を「若しくは」に改め、「除く。)」の下に「又は前号イ(1)」を加える。

  第六十六条の六十三第二項中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれか」を「第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)」に、「同号イからリまでのいずれか」を「同号イ(1)若しくは(2)」に改める。

  第六十七条の四第二項第二号中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

  第六十九条第五項中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれか」を「第六十七条の四第二項第二号イ又はロ」に改める。

  第七十九条の三十一第一項第三号中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者

   ロ 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

  第七十九条の三十六第五項中「第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれか」を「第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロ」に改める。

  第八十二条第二項第三号イ中「第二十九条の四第一項第二号イ」を「第二十九条の四第一項第二号ロ」に改める。

  第九十八条第四項中「第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  二 第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者

  第百一条の十八第二項第一号中「第二十九条の四第一項第二号イ」を「第二十九条の四第一項第二号ロ」に改める。

  第百二条の二十三第四項中「第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  二 第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者

  第百四十一条第二項第一号中「第二十九条の四第一項第二号イ」を「第二十九条の四第一項第二号ロ」に改める。

  第百五十五条の三第二項第四号中「第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者

  第百五十六条の十四第一項中「第八十二条第二項第三号イからヘまで」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  二 第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者

  第百五十六条の三十一第一項中「第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホ」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  二 第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者

  第百五十六条の三十九第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第百五十六条の三十九第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第百五十六条の六十七第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第百五十六条の六十七第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第二十二条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第二号及び第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第四号中「破産者であつて」を「破産手続開始の決定を受けて」に改める。

  第三十四条の十の十第二号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第三号及び第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第五号中「破産者であつて」を「破産手続開始の決定を受けて」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第二十三条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四第三号を次のように改める。

  三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第二十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号イを次のように改める。

   イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十七条第一項第三号ロ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ホ中「又は成年被後見人」を削る。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第二十五条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

 (信用金庫法の一部改正)

第二十六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第八十五条の十二第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第八十五条の十二第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十七条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の八第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

  第十六条の八第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第八十九条の十三第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第八十九条の十三第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第二十九条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第五十二条の六十一の五第一項第三号ロ中「前号ロ(1)」を「前号ロ(2)」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

  第五十二条の六十二第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第五十二条の六十二第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

 (貸金業法の一部改正)

第三十条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第六条第一項第九号中「第一号から第七号までの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第二号から第七号までのいずれかに該当する者

  第六条第一項第十号中「第一号から第七号までの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第二号から第七号までのいずれかに該当する者

  第二十四条の二十七第一項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十四条の二十九第二号中「その後見人又は保佐人」を「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」に改める。

  第二十八条第二項第二号中「第六条第一項第一号から第六号までの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者

  第三十九条第五項中「第六条第一項第一号から第六号までの」を「次の」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  二 第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者

  第四十一条の十三第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第四十一条の十三第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第四十一条の三十九第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第四十一条の三十九第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第三十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第三百三十一条第一項第三号」を「第三百三十一条第一項」に、「同号」を「同法第三百三十一条第一項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」と、同項第三号」に、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  第五十三条の二第一項を次のように改める。

   第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項の規定は、相互会社の取締役について準用する。この場合において、同項第三号中「第二十号の罪」とあるのは「第二十号の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条から第五百五十五条まで若しくは第五百五十七条の罪」と、「第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪」とあるのは「第六十九条の罪」と読み替えるものとする。

  第五十四条の七第四項中「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える。

  第百四十八条第四項中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の下に「(平成十八年法律第四十八号)」を加える。

  第百七十四条第六項中「第三百三十一条第一項第三号」を「第三百三十一条第一項」に、「同号」を「同項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」と、同項第三号」に、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  第二百六十五条の十六第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二百六十五条の十六第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第二百六十五条の二十八第一項第八号中「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」の下に「(平成八年法律第九十五号)」を加え、同項第九号中「破産法」の下に「(平成十六年法律第七十五号)」を、「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」の下に「(平成十二年法律第百二十九号)」を加える。

  第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(3)中「会社法第三百三十一条第一項第二号(取締役の資格等)若しくは」を削り、「同法第三百三十一条第一項第三号」を「会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは第三号(取締役の資格等)」に改め、同項第二号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)

  第二百七十二条の三十三第一項第二号ハ(2)中「会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは」を削り、「同法」を「会社法」に改める。

  第二百七十九条第一項第一号中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

  第二百七十九条第一項第九号中「第一号から第六号までの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者

  第二百八十九条第一項第一号中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

  第二百八十九条第一項第九号中「その役員又は保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までの」を「次の」に改め、「者のある」を削り、同号に次のように加える。

   イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

    (1) 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

    (2) 第一号から第四号まで、第六号又は第七号のいずれかに該当する者

   ロ 保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

  第三百八条の二第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第三百八条の二第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第三十二条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第三十三条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの

  第三条第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

  第二百八十五条第三項中「第四条第二項第七号」を「第三条第一項第四号イ、第四条第二項第七号」に改める。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第三十四条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十三条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (信託業法の一部改正)

第三十五条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第八号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第五条第二項第八号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同項第九号イを次のように改める。

   イ 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)

  第五条第二項第十号ハ中「第八号イからチまでの」を「次の」に改め、同号ハに次のように加える。

    (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者

    (2) 第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

  第七十条第一号中「第五条第二項第八号イからチまでの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

   ロ 第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

  第七十条第二号ロ中「第五条第二項第八号イからチまでの」を「次の」に改め、同号ロに次のように加える。

    (1) 心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

    (2) 第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

  第八十五条の二第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第八十五条の二第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第七項第一号ホ(3)中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第八項中「第六十五条第一項第三号」を「第六十五条第一項」に改め、「含む」の下に「。附則第三十四条の二第二項において同じ」を加え、「同号」を「同法第六十五条第一項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」と、同項第三号」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同条第十三項第五号中「すべて」を「全て」に改める。

  附則第三十四条の二第二項中「附則及び」を「附則、」に改め、「保険業法」の下に「及び附則第二条第八項の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項」を加える。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第三十七条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十条の六第一項第二号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第六十条の六第一項第三号ロ中「前号ロ(1)」を「前号ロ(2)」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者

 (電子記録債権法の一部改正)

第三十八条 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

 (資金決済に関する法律の一部改正)

第三十九条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第九号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第四十条第一項第十号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第六十三条の五第一項第十号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため仮想通貨交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第六十六条第二項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  第九十九条第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

    第五節 消費者庁関係

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第四十条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同項第二号とする。

   第三章 総務省関係

 (地方自治法の一部改正)

第四十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十二条の二十八第二項中「又は」を「、又は」に改め、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「処せられた者であつて」を「処せられ」に、「もの」を「者」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「破産者であつて」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「者で」を「者で、」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第六号を第五号とし、第七号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

  別表第一医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の項及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の項中「第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項」を「第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項」に、「第七条第六項」を「第七条第五項」に、「第七条第九項後段」を「第七条第八項後段」に改め、同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項中「第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項」を「第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項」に、「第八条第七項」を「第八条第六項」に、「第八条第十項後段」を「第八条第九項後段」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第四十二条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十条中第一号を削り、第二号を第一号とし、同条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

  第六十二条中「、会社の使用人でなくなつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 会社の使用人でなくなつた場合

  二 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場合

 (地方税法の一部改正)

第四十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四百七条第一号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「処せられた者であつて」を「処せられ、」に、「終わつてから」を「終わり」に、「、二年」を「二年」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの

 (地方公務員法の一部改正)

第四十四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「第十六条第二号、第三号若しくは第五号の一」を「第十六条第一号、第二号若しくは第四号のいずれか」に、「犯し」を「犯し、」に改め、同条第五項中「においては」を「には」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第七項中「外、」を「ほか、」に改め、同条第八項中「第十六条第二号、第四号又は第五号の一」を「第十六条第一号、第三号又は第四号のいずれか」に改め、同条第十項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第十二項中「規定は、」を「規定は」に、「に、」を「について、」に、「に準用する」を「について、それぞれ準用する」に改める。

  第十三条の見出しを「(平等取扱いの原則)」に改め、同条中「すべて」を「全て」に、「第十六条第五号に規定する」を「第十六条第四号に該当する」に、「外、」を「ほか、」に、「差別されては」を「、差別されては」に改める。

  第十六条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四号中「犯し」を「犯し、」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とする。

  第二十八条第二項中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に、「反して」を「反して、」に改め、同条第三項中「定が」を「定めが」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第四項中「第三号」を「第二号」に、「一に」を「いずれかに」に、「定が」を「定めが」に、「外、」を「ほか、」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第四十五条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第二号を削り、同条第三号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「処せられた者で」を「処せられ」に、「もの」を「者」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第八号中「経過しない者」を「経過しないもの」に改め、同号を同条第七号とする。

  第七条第一項第一号中「第五号」を「第四号」に、「第七号」を「第六号」に、「第八号」を「第七号」に改め、同条第三項中「抹消に」を「抹消について」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第四十六条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第二項第一号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第十項中「一に」を「いずれかに」に改める。

 (旧市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第四十七条 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改正する。

  第五条の六第六項第一号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第十一項中「又は」を「、又は」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第四十八条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同条第六項第一号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第十一項中「又は」を「、又は」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第四十九条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの

   第四章 法務省関係

 (弁護士法の一部改正)

第五十条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「破産者であつて」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同号を同条第四号とする。

  第十七条第一号及び第三十条の二十二第四号中「第七条第一号又は第三号から第五号まで」を「第七条各号(第二号を除く。)」に改める。

  第三十三条第二項第六号中「よる登録取消しの請求」の下に「及びその実施のために必要な手続」を加える。

 (司法書士法の一部改正)

第五十一条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第二号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第三号を次のように改める。

  三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十条第一項第二号中「身体又は精神の衰弱」を「心身の故障」に改める。

  第十五条第一項第四号中「第五条各号」の下に「(第二号を除く。)」を加える。

  第十六条第一項第二号中「身体又は精神の衰弱」を「心身の故障」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出るものとする。

 (保護司法の一部改正)

第五十二条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号を削り、同条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条に次の一号を加える。

  三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

  第十二条第四項ただし書中「又は第二号」を削る。

 (土地家屋調査士法の一部改正)

第五十三条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第二号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第三号を次のように改める。

  三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十条第一項第二号中「身体又は精神の衰弱」を「心身の故障」に改める。

  第十五条第一項第四号中「第五条各号」の下に「(第二号を除く。)」を加える。

  第十六条第一項第二号中「身体又は精神の衰弱」を「心身の故障」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。

 (外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)

第五十四条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号イ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ニ中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

 (更生保護事業法の一部改正)

第五十五条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一号を削り、同条第二号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条に次の一号を加える。

  五 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第五十六条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七号イを次のように改める。

   イ 心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

  第五条第七号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第五十七条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の二第一項中第五号を削り、第六号を第五号とする。

 (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)

第五十八条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

  第七条第三号を次のように改める。

  三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第七条第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第七号中「及び」の下に「第二項第一号並びに」を加え、「第九号に」を「第九号及び第十三条第二項第一号に」に改める。

  第十三条の見出しを「(変更等の届出)」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。

  一 法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者

  二 個人である認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族

  三 個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者

 (信託法の一部改正)

第五十九条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

  第五十六条第一項ただし書中「ただし、」の下に「第二号又は」を加える。

  第百二十四条第一号中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

   第五章 財務省関係

 (税理士法の一部改正)

第六十条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号を次のように改める。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第四条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二十四条第六号ロ中「第四条第四号から第十一号まで」を「第四条第三号から第十号まで」に改める。

  第二十六条第一項第四号中「第十号」を「第九号」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第六十一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削り、同条第十号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改める。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第六十二条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条の九第二項第一号中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合

 (通関業法の一部改正)

第六十三条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号及び第二号を次のように改める。

  一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (たばこ事業法の一部改正)

第六十四条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第三号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

  第十三条第三号を次のように改める。

  三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十三条第四号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

  第十五条の見出し中「変更」を「変更等」に改め、同条中「第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

  二 その他財務省令で定めるとき。

  第十七条第八号及び第二十二条第二項第三号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

  第二十三条第五号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同条第六号中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同条第七号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削り、「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

  第三十条第一項中「第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

  二 その他財務省令で定めるとき。

  第三十一条第四号中「、第二十九条又は第三十条」を「又は前二条」に改め、同条第六号中「破産者となつた」を「破産手続開始の決定を受けた」に改め、同条第十一号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

  第五十二条中「第十五条」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「第三十条」を「第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項」に改める。

 (塩事業法の一部改正)

第六十五条 塩事業法(平成八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第三号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

  第七条第一項第三号を次のように改める。

  三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第七条第一項第五号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

  第九条を次のように改める。

  (登録事項の変更等の届出)

 第九条 塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

  一 第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。

  二 その他財務省令で定めるとき。

 2 塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

  第十六条第二項第三号及び第十九条第二項第三号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

  第四十一条中「第九条」を「第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項」に改める。

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)

第六十六条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項第三号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   第六章 文部科学省関係

 (学校教育法の一部改正)

第六十七条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一号を削り、同条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 (教育職員免許法の一部改正)

第六十八条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第三号を削り、同項第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第十条第一項第一号及び第十四条第一号中「、第四号又は第七号」を「又は第六号」に改める。

  第十四条の二中「、第四号若しくは第七号」を「若しくは第六号」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第六十九条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「職務の」の下に「適正な」を加える。

  第三十八条第八項を次のように改める。

 8 次に掲げる者は、役員となることができない。

  一 学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者

  二 心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの

 (宗教法人法の一部改正)

第七十条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二号を次のように改める。

  二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

  第二十二条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第七十一条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「の各号」を削り、同項第一号イを次のように改める。

   イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十八条第一項第一号ホ中「又は成年被後見人」を削る。

 (技術士法の一部改正)

第七十二条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「次の」の下に「各号の」を加え、同条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの

  第三条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (著作権等管理事業法の一部改正)

第七十三条 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号イ及びロを次のように改める。

   イ 心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   第七章 厚生労働省関係

 (職業安定法の一部改正)

第七十四条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第三十二条中第十二号を第十三号とし、第四号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第三十二条の六第六項及び第三十二条の九第一項第一号中「第四号から第七号まで」を「第五号から第八号まで」に改める。

  第三十二条の十四中「から第八号」を「、第二号及び第四号から第九号」に改める。

  第三十三条第五項中「第四号から第七号まで」を「第五号から第八号まで」に改める。

  第三十三条の三第二項の表第三十二条の九第一項の項中「第三十二条第四号から第七号まで」を「第三十二条第五号から第八号まで」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第七十五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の五第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第三十四条の二十第一項中「(同居人にあつては、第一号を除く。)」を削り、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「(同居人にあつては、同項第一号を除く。)」を削る。

 (大麻取締法の一部改正)

第七十六条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第三号中「成年被後見人、被保佐人又は」を削り、同項に次の一号を加える。

  四 心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (旅館業法の一部改正)

第七十七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第七十八条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の三第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第二十九条の三第一項第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (医師法の一部改正)

第七十九条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「、成年被後見人又は被保佐人」を削る。

  第五条中「又は第二項」を削る。

  第七条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「前項」を「同項」に、「とき、」を「とき」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「なすに当つて」を「するに当たつて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項第一号中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十一項又は第十三項前段」を「第十項又は第十二項前段」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第五項又は第十一項」を「第四項又は第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第五項」を「第四項」に、「第六項」を「第五項」に、「第十一項」を「第十項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第五項」を「第四項」に、「第十一項」を「第十項」に、「第十三項前段」を「第十二項前段」に改め、同項を同条第十七項とする。

  第七条の二第一項中「前条第二項第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同条第五項中「前条第十一項から第十八項まで(第十三項」を「前条第十項から第十七項まで(第十二項」に改める。

  第七条の三第一項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

  第八条中「政令で」の下に「、第七条第一項の処分」を加える。

  第三十条の三中「第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項」を「第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項」に、「第七条第六項」を「第七条第五項」に、「第七条第九項後段」を「第七条第八項後段」に改める。

  第三十二条中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

 (歯科医師法の一部改正)

第八十条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「、成年被後見人又は被保佐人」を削る。

  第五条中「又は第二項」を削る。

  第七条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「前項」を「同項」に、「とき、」を「とき」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「なすに当つて」を「するに当たつて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項第一号中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十一項又は第十三項前段」を「第十項又は第十二項前段」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第五項又は第十一項」を「第四項又は第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第五項」を「第四項」に、「第六項」を「第五項」に、「第十一項」を「第十項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第五項」を「第四項」に、「第十一項」を「第十項」に、「第十三項前段」を「第十二項前段」に改め、同項を同条第十七項とする。

  第七条の二第一項中「前条第二項第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同条第五項中「前条第十一項から第十八項まで(第十三項」を「前条第十項から第十七項まで(第十二項」に改める。

  第七条の三第一項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

  第八条中「政令で」の下に「、第七条第一項の処分」を加える。

  第二十八条の三中「第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項」を「第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項」に、「第七条第六項」を「第七条第五項」に、「第七条第九項後段」を「第七条第八項後段」に改める。

  第三十条中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

  第三十四条第二項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に、「取消」を「取消し」に改める。

 (医療法の一部改正)

第八十一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の四第二項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第八十二条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項第二号中「、又は」を「又は」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 心身の故障により前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (社会福祉法の一部改正)

第八十三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第百十五条第二項を次のように改める。

 2 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第八十四条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第五十条第二項第二号中「トまで」を「ヘまで」に改め、同号ロ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号中ニを削り、ホをニとし、ヘをホとし、同号ト中「ヘ」を「ホ」に改め、同号トを同号ヘとする。

  第五十一条第一項中「第七号」を「第六号」に改め、同条第二項中「ト」を「ヘ」に改める。

 (あへん法の一部改正)

第八十五条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第四十二条第一項中「又は第三号」を削る。

 (水道法の一部改正)

第八十六条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の三第一項第三号イを次のように改める。

   イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第二十五条の三第一項第三号ホ中「ニ」を「ホ」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)

第八十七条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号ホ中「成年被後見人又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

 (薬剤師法の一部改正)

第八十八条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「、成年被後見人又は被保佐人」を削る。

  第六条中「又は第二項」を削る。

  第八条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、「として第二項」を「として第一項」に、「とき、」を「とき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第二項」を削り、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項第一号中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十二項又は第十四項前段」を「第十一項又は第十三項前段」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第六項又は第十二項」を「第五項又は第十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に、「第十二項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十一項」に、「第十四項前段」を「第十三項前段」に改め、同項を同条第十八項とする。

  第八条の二第一項中「前条第二項第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同条第五項中「前条第十二項から第十九項まで(第十四項」を「前条第十一項から第十八項まで(第十三項」に改める。

  第八条の三第一項中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改める。

  第十条中「政令で」の下に「、第八条第一項の処分」を加える。

  第二十八条の三中「第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項」を「第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項」に、「第八条第七項」を「第八条第六項」に、「第八条第十項後段」を「第八条第九項後段」に改める。

  第三十条第一号中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第八十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二号を次のように改める。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第五条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第六号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

  第十四条の十第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号中「第六号まで、第八号及び第九号の一」を「第五号まで、第七号及び第八号のいずれか」に改める。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第九十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第五項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第二十八条第五項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第三十条第六項中「第二十八条第五項各号のいずれか」を「第二十八条第五項第二号又は第三号」に改める。

  第三十条の十九第二項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (労働安全衛生法の一部改正)

第九十一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第八十四条第二項第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (作業環境測定法の一部改正)

第九十二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第九十三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第四号ロを次のように改める。

   ロ 事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十三条第四号ハ中「又はロ」を「からニまでのいずれか」に改め、同号中ハをホとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施することができない者として厚生労働省令で定めるもの

   ニ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第三十条第一項の表第三十二条の十四の項中「から第八号」を「、第二号及び第四号から第九号」に、「又はロ」を「及びニ」に改める。

  第三十二条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第三十二条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第三十六条第五項及び第四十条第一項第一号中「第四号」を「第五号」に改める。

  第四十四条の表第三十六条の項中「から第八号」を「、第二号及び第四号から第九号」に、「から第四号まで」を「、第二号、第四号及び第五号」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第九十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第六条中第十二号を第十三号とし、第四号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十条第五項及び第十四条第一項第一号中「第四号から第七号まで」を「第五号から第八号まで」に改める。

  第三十六条中「から第八号」を「、第二号及び第四号から第九号」に改める。

 (外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正)

第九十五条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第二号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同項第三号を削る。

  第六条第一項中「第三条第三項各号(外国看護師等にあつては、同項第二号)」を「第三条第三項第二号」に改める。

  第十条第二号及び第二十一条の五第二号中「第七条第二項第一号」を「第七条第一項第一号」に改める。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第九十六条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  附則第四条第三項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (港湾労働法の一部改正)

第九十七条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十三条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十七条第五項、第十八条第二項及び第二十一条第一項第一号中「第四号」を「第五号」に改める。

  第二十三条の表第三十六条の項中「から第八号」を「、第二号及び第四号から第九号」に、「から第四号まで」を「、第二号、第四号及び第五号」に改める。

  第二十八条第二項第三号イ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ロを次のように改める。

   ロ 心身の故障により第三十条に規定する業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第二十八条第二項第三号に次のように加える。

   ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第九十八条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により食鳥処理の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 (介護保険法の一部改正)

第九十九条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の二第一項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第六十九条の二第一項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第六十九条の五第二号中「その後見人又は保佐人」を「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」に改める。

 (精神保健福祉士法の一部改正)

第百条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第三条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第百一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の七第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により二種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第五十六条の七第九号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百二条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二のうち社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条を附則第九条とし、附則第一条の次に七条を加える改正規定のうち附則第三条第一号に係る部分中「成年被後見人又は被保佐人」を「心身の故障により准介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」に改める。

 (移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部改正)

第百三条 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第五号イを次のように改める。

   イ 心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第十八条第五号ニ中「ハ」を「ニ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十七条第一号中「、ロ又はニ」を「からハまで又はホ」に改める。

  第三十一条第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第三十一条第四号ニ中「ハ」を「ニ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第四十一条第一号中「、ロ又はニ」を「からハまで又はホ」に改める。

 (公認心理師法の一部改正)

第百四条 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「新法第六条第四号から第七号まで」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条並びに附則第六条第二項、第四項及び第五項において「労働者派遣法」という。)第六条第五号から第八号まで」に、「同条第四号」を「同条第五号」に、「同条第五号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号に規定する当該法人の役員であった者)に」を「同条第六号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第七号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第八号に規定する当該法人の役員であった者)に」に改める。

  附則第五条中「新法」を「労働者派遣法」に改める。

  附則第六条第二項中「新法」を「労働者派遣法」に改め、同条第四項中「新法第六条各号(第四号から第七号」を「労働者派遣法第六条各号(第五号から第八号」に、「新法第四十八条第三項」を「労働者派遣法第四十八条第三項」に、「新法第二十三条第三項」を「労働者派遣法第二十三条第三項」に改め、同条第五項中「新法」を「労働者派遣法」に改める。

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)

第百六条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五号を次のように改める。

  五 心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

  第十条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、同条第九号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「第十一号」を「第十二号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十六条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第五号イ中「第九号又は第十号」を「第六号、第十号又は第十一号」に改め、同号ロ及びハ中「第十条第十二号」を「第十条第十三号」に改める。

  第四十条第二項第一号中「第十条第十号」を「第十条第十一号」に改める。

 (民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の一部改正)

第百七条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一号及び第二号を次のように改める。

  一 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十六条中「第二号から第四号まで」を「第一号から第三号まで」に改め、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三十六条第二項中「第八条第一号」を「第八条第二号」に改める。

   第八章 農林水産省関係

 (農業協同組合法の一部改正)

第百八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の四第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者

  第九十二条の六第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者

  第九十二条の六第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同条第四項中「(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)」を削る。

  第九十二条の八第二項中「同条第四項に」を「同項第四号イに」に改める。

  第九十二条の九第二項中「第九十二条の六第四項」を「第九十二条の六第一項第四号イ」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第百九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の四第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者

  第三十四条の四第一項第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第百二十一条の六第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者

  第百二十一条の六第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同条第四項中「(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)」を削る。

  第百二十一条の八第二項中「同条第四項に」を「同項第四号イに」に改める。

  第百二十一条の九第二項中「第百二十一条の六第四項」を「第百二十一条の六第一項第四号イ」に改める。

 (獣医師法の一部改正)

第百十条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「未成年者」に改め、同条各号を削る。

  第八条第一項中「獣医師が第四条各号の一に該当するとき、又は」を削る。

  第九条中「抹消並びに」を「抹消、」に、「について」を「並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項」に改める。

第百十一条 削除

 (家畜商法の一部改正)

第百十二条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者

  第四条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「終つた」を「終わつた」に改め、同条第三号ただし書中「本条第一号」を「第一号」に改め、同条第四号及び第五号中「行なう」を「行う」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第七条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による免許の取消し及び前項の規定による事業の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

  第八条中「前条の免許の取消又は」を「前条第一項若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同項の規定による」に改める。

 (家畜改良増殖法の一部改正)

第百十三条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

  第十九条第一項中「家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は」を削り、同条第二項中「第十七条第二項各号の一」を「第十七条第一項各号のいずれか」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第三十二条中「並びに家畜人工授精師」を「、家畜人工授精師」に改め、「申請手続」の下に「並びに第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止」を加える。

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第百十四条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の六第二項第九号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「第四十六条の九」を「第四十六条の九第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第四十六条の九」を「第四十六条の九第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者

  第四十六条の九に次の一項を加える。

 2 前項の規定による許可の取消し及び効力の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

 (森林組合法の一部改正)

第百十五条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の三第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者

  第四十四条の三第一項第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第百十六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の四第三号を次のように改める。

  三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第九十五条の六第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第九十五条の六第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

   第九章 経済産業省関係

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第百十七条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の四第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第三十五条の四第一項第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第六十九条の二第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第六十九条の二第一項第四号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

 (火薬類取締法の一部改正)

第百十八条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの

 (商品先物取引法の一部改正)

第百十九条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第十五条第二項第一号ロ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改める。

  第三十一条第一項中「第十五条第二項第一号イからヲまで」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者

  二 第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者

  三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

  四 法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

  第三十一条第二項中「前項」を「前項第二号」に、「、リ及びヲに係る部分に限る。)」を「及びリに係る部分に限る。)及び第四号」に改める。

  第八十二条第二項中「第十五条第二項第一号イからヲまで」を「第十五条第二項第一号ロからヌまで又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)」に改め、同条第三項中「、リ及びヲ」を「及びリ並びに第三十一条第一項第四号」に改める。

  第九十六条の二十第二項第一号中「第十五条第二項第一号イからヲまでの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として主務省令で定める者

   ロ 第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者

   ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

   ニ 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの

  第二百四十条の五第一号中「第十五条第二項第一号イからルまで」を「第三十一条第一項第一号から第三号まで」に改める。

  第三百三十三条第二項第一号中「第十五条第二項第一号イからヲまで」を「第三十一条第一項各号」に改める。

  第三百三十四条第一項ただし書中「第十五条第二項第一号イからヲまで」を「第三十一条第一項各号のいずれか」に改める。

  第三百四十条第一項第二号中「第十五条第二項第一号イからヲまで」を「第十五条第二項第一号ロからヌまで」に、「限る。)」を「限る。)又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)」に改める。

  第三百四十三条第二項第一号中「第十五条第二項第一号イからヲまで」を「第三十一条第一項各号」に改める。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第百二十条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

  第五十条第二項中「第七条各号の一に該当する者又は第五十三条の規定により登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第七条第一号又は第二号に掲げる者

  二 第五十三条の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者

  三 心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

  四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

  第五十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「から第四号まで」を「又は第五十条第二項第三号若しくは第四号」に改める。

 (商工会議所法の一部改正)

第百二十一条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十五条第二項第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (武器等製造法の一部改正)

第百二十二条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号ニを次のように改める。

   ニ 心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

 (商工会法の一部改正)

第百二十三条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第二項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

  第三十二条第二項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 未成年者

 (技術研究組合法の一部改正)

第百二十四条 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第二十四条第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第百二十五条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の三の三十六第一項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

  第三十五条の三の三十六第一項第四号ハ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第百二十六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の三第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

  第四十五条の三第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第百二十七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

  第三十条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第百二十八条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第百二十九条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により第一種特定化学物質の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

  第二十三条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、第十九条第三号中「製造」とあるのは、「輸入」と読み替えるものとする。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第百三十条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

 (化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)

第百三十一条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四号を次のように改める。

  四 心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

 (対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の一部改正)

第百三十二条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四号を次のように改める。

  四 心身の故障により対人地雷を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者

 (産業競争力強化法附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)

第百三十三条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の五第四項第三号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第二十四条の五第四項第三号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (アルコール事業法の一部改正)

第百三十四条 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第三号、第五条第六号、第十六条第二項第三号、第二十一条第二項第三号及び第二十六条第二項第三号中「又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」を削る。

 (弁理士法の一部改正)

第百三十五条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第九号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第十号を次のように改める。

  十 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第百三十六条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二号中「後見開始若しくは保佐開始の審判を受けた」を「心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者に該当するに至った」に改める。

 (クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の一部改正)

第百三十七条 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四号を次のように改める。

  四 心身の故障によりクラスター弾等を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者

 (エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の一部改正)

第百三十八条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項第三号イを次のように改める。

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  第八条第四項第三号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第三十五条第六項中「第八条第一項から第三項まで」を「第八条」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第百三十九条 産業競争力強化法の一部を次のように改正する。

  第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」を「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」に改める。

 (水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部改正)

第百四十条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができない者として主務省令で定める者

  第二十八条第二項第二号中「第六条第二項」の下に「、第七条第三号」を加える。

   第十章 国土交通省関係

 (船員職業安定法の一部改正)

第百四十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

  第五十六条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第六十条第五項中「第四号」を「第五号」に改める。

  第七十六条中「から第四号まで」を「、第二号、第四号及び第五号」に改め、「未成年者」の下に「及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの」を加える。

  第百三条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。

 (建設業法の一部改正)

第百四十二条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第十三号まで」を「第十四号まで」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第八条第九号中「第十三号」を「第十四号」に改め、同条第十三号を同条第十四号とし、同条第十二号中「第九号」を「第十号」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第九号」を「第十号」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

  十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第十一条第五項及び第二十九条第一項第二号中「第十三号」を「第十四号」に改める。

 (測量法の一部改正)

第百四十三条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の六第一項第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第五十五条の六第一項第四号中「又は成年被後見人」を削る。

 (国際観光ホテル整備法の一部改正)

第百四十四条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は」を削り、「受け」を「受けて」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「前三号」を「第三号から前号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。

  第十六条第一項第一号中「第七号」を「第八号」に改める。

  第十八条第二項中「同項第七号」を「同項第六号中「次条第一項に規定する登録ホテル業」とあり、並びに第十六条第一項及び第二項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と、第六条第一項第八号」に改め、「、第十六条第一項及び第二項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と」を削る。

 (建築基準法の一部改正)

第百四十五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第一項第一号中「点検(」の下に「次項第四号及び」を加え、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項に次の一号を加える。

  四 心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第十二条の二第三項第二号中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。

  第十二条の三第四項中「と、」の下に「同項第四号及び」を加える。

  第十八条の三第一項中「第七十七条の六十二第二項第一号」を「第七十七条の六十二第二項第三号」に改める。

  第七十七条の十九第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第七号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改め、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第七十七条の三十五の三第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第七号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改め、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第七十七条の三十七第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第七十七条の五十九第二号を削り、同条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二項」を「第二項第三号から第五号まで」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十二第二項第三号から第五号まで」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十七条の五十九の二 国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。

  第七十七条の六十一第二号を削り、同条第三号中「第七十七条の五十九第三号、第六号又は第七号」を「第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号」に改め、同号を同条第二号とし、同条に次の一号を加える。

  三 心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

  第七十七条の六十二第一項第二号中「前条」の下に「(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「同条各号のいずれか」を「同条第一号又は第二号」に改め、同条第二項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

  二 前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。

  第七十七条の六十六第二項中「第七十七条の五十九、」の下に「第七十七条の五十九の二、」を加え、「第七十七条の五十九第五号及び第七十七条の六十二第二項第三号」を「第七十七条の五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号」に、「同項第二号」を「同項第四号」に改める。

  第百六条第一項第二号中「第七十七条の六十一(」の下に「第三号を除き、」を加える。

 (建築士法の一部改正)

第百四十六条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「第九条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第七条第二号を削り、同条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第八条第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「前条第三号」を「前条第二号」に改め、同条第二号中「前条第四号」を「前条第三号」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第八条の二第二号を削り、同条第三号中「第七条第三号又は第四号」を「第七条第二号又は第三号」に改め、同号を同条第二号とし、同条に次の一号を加える。

  三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

  第九条第一項第二号中「前条」の下に「(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「同条各号に掲げる場合のいずれか」を「同条第一号又は第二号に掲げる場合」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。

  一 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

  二 前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

  第十条の二の二第五項中「第九条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第十条の二十三第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第十条の三十六第一項中「第五号」を「第四号」に改める。

  第二十二条の三第二項中「この場合において」の下に「、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と」を加え、「、「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と」を削る。

  第二十三条の四第一項第二号中「第五号」を「第四号」に改め、同項第五号中「第八号」を「第九号」に改め、同項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、同項第七号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第二十三条の四第二項第一号中「第八条各号」を「第八条第一号又は第二号」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「第六号」の下に「、第七号」を加え、「第七号」を「第八号」に、「第八号又は第九号」を「第九号又は第十号」に改める。

  第二十六条の五第二項中「この場合において」の下に「、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と」を加え、「、「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と」を削る。

  第三十八条第五号中「第十条の二十四第一項第一号」を「第十条の二十三第五号」に改める。

  第四十四条第一号中「第八条の二」の下に「(第三号を除く。)」を加える。

 (港湾法の一部改正)

第百四十七条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の十一第七項第一号中「次号」を「以下この項」に改め、「成年被後見人若しくは被保佐人又は」を削り、同項に次の一号を加える。

  三 役員のうちに、心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。

 (海事代理士法の一部改正)

第百四十八条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二号を削り、同条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条に次の一号を加える。

  五 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第十二条の見出しを「(登録の抹消)」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「まつ消し」を「抹消し」に改め、同条第三号中「から第四号までの一」を「、第三号又は第五号のいずれか」に改める。

 (港湾運送事業法等の一部改正)

第百四十九条 次に掲げる法律の規定中「又は成年被後見人」を削る。

 一 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第六条第二項第四号

 二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七条第七号、第四十九条第二項第三号及び第七十九条の四第一項第三号

 三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第八十条第一項第二号ハ

 四 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第五条第三号

 五 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第七条第一項第三号

 六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五条第三号

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第百五十条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第五条第一項中第九号を第十五号とし、第八号の二を第十四号とし、同項第八号中「第五号」を「第十号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中「第五号」を「第十号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第六号を第十一号とし、第五号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第五条第一項中第四号を第八号とし、第三号の三を第七号とし、同項第三号の二中「第十八条第一項第五号の二」を「第十八条第一項第七号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号の三を第四号とし、第二号の二を第三号とする。

  第十八条第一項第二号を次のように改める。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第四号の二を第四号とし、第八号を第十一号とし、第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号の三を第八号とし、第五号の二を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号の三中「第五条第一項第二号の三」を「第五条第一項第四号」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。

  十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第二十一条第二号中「又は第三号から第五号の三まで」を「から第八号までのいずれか」に改め、同条第三号中「第十八条第一項第二号」を「第十八条第一項第十二号」に、「その後見人又は保佐人」を「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」に改める。

  第四十七条の二の次に次の一条を加える。

  (宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

 第四十七条の三 宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

  第五十条の二の五第一項第三号イ中「第三号又は第三号の二」を「第五号又は第六号」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第五十二条第七号イを次のように改める。

   イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第五十二条第七号に次のように加える。

   ホ 心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第六十四条の二第一項第四号イ中「第四号」を「第八号」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第六十六条第一項第一号中「第三号から第三号の三まで又は第八号の二」を「第五号から第七号まで、第十号又は第十四号のいずれか」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「第三号の三まで」を「第七号まで又は第十号」に改める。

  第六十八条の二第一項第一号及び第二項第一号中「第五号の三まで」を「第八号まで又は第十二号」に改める。

 (旅行業法の一部改正)

第百五十一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第六号中「成年被後見人若しくは被保佐人」を「心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの」に改める。

  第二十六条第一項第一号中「第八号まで」を「第四号まで又は第八号」に改め、同項中第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。

  二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこの項第四号のいずれかに該当するもの

  三 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  四 法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの

  第二十八条第二項中「第六号まで」を「第四号まで若しくは第二十六条第一項第二号若しくは第三号」に改め、同条第五項中「第六号まで」を「第四号まで並びに第二十六条第一項第二号及び第三号」に改める。

  第三十七条第一項第二号中「第五号から第八号まで」を「第八号若しくは第二十六条第一項第二号から第四号まで」に改める。

  第四十一条第一項第五号中「又は第六号」を削り、同項に次の一号を加える。

  六 申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。

  第五十八条第二項中「第四十一条第一項第五号」の下に「若しくは第六号」を加える。

 (土地区画整理法の一部改正)

第百五十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第五項中「又は第三号」を削る。

  第六十三条第四項第二号を削り、同項第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同項第二号とする。

 (空港法の一部改正)

第百五十三条 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第百五十四条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二号を削り、同条第三号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条に次の一号を加える。

  七 心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第十九条第一項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第十六条第三号から第五号までの一」を「第十六条第二号から第四号までのいずれか」に、「とき。」を「とき」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

  三 第十六条第七号に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

  第二十五条第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同条第三号中「第十六条第六号又は第七号」を「第十六条第五号又は第六号」に改め、同条第六号中「又は成年被後見人」を削る。

  第六十一条中「第十九条第一項」の下に「(第三号を除く。)」を加える。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第百五十五条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第三号を次のように改める。

  三 申請者の役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。

  第七条第一項第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 申請者の役員のうちに、心身の故障により船員雇用促進等事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。

  第十八条第二項中「若しくは第四号」を「から第五号まで」に改める。

 (特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部改正)

第百五十六条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。

 (鉄道事業法の一部改正)

第百五十七条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号を次のように改める。

  三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第六条第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第百五十八条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号中「第十号ヲ」を「第十号ル」に改め、同条第十号イを削り、同号ロ中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同号ロを同号イとし、同号中ハをロとし、ニからヲまでをハからルまでとし、同号に次のように加える。

   ヲ 心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)

第百五十九条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第二号を次のように改める。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第八条第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第二十六条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第二十八条第一項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改める。

  第四十五条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第五十五条第一項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改める。

  第六十二条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第六十五条第一項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改める。

 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)

第百六十条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項第一号を削り、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。

  六 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第三十三条第一項第一号中「第四号」を「第三号」に改める。

  第四十七条第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第四十七条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同条第八号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

  七 心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第四十八条第二項中「前条第七号から第九号まで」を「前条第八号から第十号まで」に改める。

  第五十九条第一項第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第五十九条第一項に次の一号を加える。

  七 心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第八十三条第一号中「第八号」を「第九号」に改める。

 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)

第百六十一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、第六号の前に次の一号を加える。

  五 心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

  第二十六条第一項第一号中「第八条第一項第一号、第三号」を「第八条第一項第二号、第四号」に改め、同項第二号中「から第三号まで」を「、第二号、第四号」に改める。

  第二十九条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第二号を次のように改める。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十九条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

 (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)

第百六十二条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、第六号の前に次の一号を加える。

  五 心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第二十四条第一項第一号中「第四号」を「第三号」に改める。

  第二十六条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 (民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の一部改正)

第百六十三条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第二項第四号中イを削り、ロをイとし、ハからホまでをロからニまでとし、ヘの前に次のように加える。

   ホ 心身の故障により前項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正)

第百六十四条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第五十七条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  第六十条第一項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改める。

 (住宅宿泊事業法の一部改正)

第百六十五条 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

  第二十五条第一項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

  第四十九条第一項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

   第十一章 環境省関係

 (自然公園法の一部改正)

第百六十六条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者

  第二十五条第三項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十九条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第百六十七条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第十五条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第二十五条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第四十三条の三の七第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第四十三条の六第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第四十四条の三第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第五十一条の四第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第五十四条第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第六十一条の四第三号を次のように改める。

  三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者

  第六十一条の四第四号中「行なう」を「行う」に改める。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第百六十八条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第二十六条第一項第一号中「から第四号まで」を「若しくは第三号」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第百六十九条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項中「第五項第四号ハからホまで」を「第五項第四号ニからヘまで」に改める。

  第七条第五項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第四号イを次のように改める。

   イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

  第七条第五項第四号ヌ中「ト」を「チ」に改め、同号ヌを同号ルとし、同号リ中「ト」を「チ」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チ中「ト」を「チ」に改め、同号チを同号リとし、同号トを同号チとし、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号ヘを同号トとし、同号中ホをヘとし、ロからニまでをハからホまでとし、イの次に次のように加える。

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第七条第十項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第四号中「ヌ」を「ル」に改める。

  第七条の二第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで」を「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで」に、「同号ト」を「同号イ又はチ」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又はこれらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

  第七条の四第一項第一号中「第七条第五項第四号ロ若しくはハ」を「第七条第五項第四号ハ若しくはニ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同項第二号中「第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ」を「第七条第五項第四号リからルまで(同号ハ若しくはニ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同項第三号中「第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニ」を「第七条第五項第四号リからルまで(同号ホ」に改め、同項第四号中「ヘまで又はチからヌまで」を「トまで又はリからルまで」に改める。

  第八条の二第一項第四号中「ヌ」を「ル」に改める。

  第九条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで」を「第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで」に、「同号ト」を「同号イ又はチ」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第八条第一項の許可を受けた者又はその者の第七条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

  第九条の二の二第一項第一号中「ヌ」を「ル」に改める。

  第十四条第五項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号イ中「ト」を「チ」に改める。

  第十四条の二第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に、「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで」を「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで」に、「同号ト」を「同号イ又はチ」に、「前条第五項第四号トに」を「前条第五項第四号イ又はチに」に、「前条第五項第四号ト又は」を「前条第五項第四号イ若しくはチ又は」に、「読み替える」を「、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限る。)」と読み替える」に改める。

  第十四条の三の二第一項第一号及び第二号中「第七条第五項第四号ロ若しくはハ」を「第七条第五項第四号ハ若しくはニ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同項第三号中「第七条第五項第四号ニ」を「第七条第五項第四号ホ」に改める。

  第十四条の五第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に、「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで」を「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで」に、「同号ト」を「同号イ又はチ」に、「前条第五項第四号トに」を「前条第五項第四号イ又はチに」に、「前条第五項第四号ト又は」を「前条第五項第四号イ若しくはチ又は」に、「読み替える」を「、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限る。)」と読み替える」に改める。

  第十五条の二の六第三項中「第六項まで」を「第七項まで」に、「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまで」を「第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまで」に、「同号ト」を「同号イ又はチ」に、「第七条第五項第四号トに」を「第七条第五項第四号イ又はチに」に、「第七条第五項第四号ト又は」を「第七条第五項第四号イ若しくはチ又は」に、「読み替える」を「、同条第七項中「第七条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。)」と読み替える」に改める。

 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第百七十条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第十二条第一項第六号」を「第十二条第一項第七号」に改める。

  第十二条第一項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者

  第十二条第一項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十九条第一項第五号中「第三号又は第五号から第七号まで」を「第二号、第四号又は第六号から第八号まで」に改める。

  第二十二条第二項中「第六号」を「第七号」に改める。

 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)

第百七十一条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の六第六項第六号中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

 (フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部改正)

第百七十二条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第一号、第五十一条第二号イ及び第六十四条第二号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」を「心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの」に改める。

 (使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)

第百七十三条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (引取業に関し行った行為の取消しの制限)

 第十条の二 引取業者(個人に限り、未成年者を除く。)が当該事業に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

  第十一条中「前条」を「第十条」に改める。

  第四十五条第一項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第五十六条第一項第一号を次のように改める。

  一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第六十二条第一項第二号イを次のように改める。

   イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   第十二章 防衛省関係

 (自衛隊法の一部改正)

第百七十四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項第一号を削り、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「又は」を「又はその」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「前項各号の一」を「前項第一号又は第三号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

 二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

 三 第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定 令和元年十二月一日

 四 第百七十一条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日前に第五条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項に規定する特定退職(施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条及び附則第十条において「旧国家公務員法」という。)第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、第五条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (信託法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前にされた信託については、第一号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第五十九条の規定による改正後の信託法第七条、第五十六条第一項(同法第百二十八条第一項、第百三十四条第一項及び第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二十四条(同法第百三十七条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (海上運送法の一部改正)

第八条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第三項第四号中「第五十六条第四号」を「第五十六条第五号」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第九条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の四第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し」を削り、同条第四項中「、若しくは失職し」を削る。

  第十九条の五第二号中「(同法第三十八条第一号に該当して失職した職員を除く。)」を削り、同条第三号及び第四号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第十九条の七第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し」を削り、同条第二項第一号イ中「、若しくは失職し」を削る。

  第二十三条第五項中「第七十九条に基づく」を「第七十九条の」に、「の定める」を「で定める」に、「従い」を「より」に改め、同条第六項中「定が」を「定めが」に、「前五項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第七項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第十一条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三項中「第三十八条第二号から第五号まで」を「第三十八条各号」に、「場合には」を「ときは」に改め、同条第五項中「外、」を「ほか、」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第六項中「、第四項及び第五項」を「及び前二項」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「第四条第三項」を「次条第三項」に改め、同条第七項中「者」の下に「(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)」を加える。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第十二条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「第三十八条第四号」を「第三十八条第三号」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第十三条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第六項中「、若しくは自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職し」を削る。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第十五条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号中「(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)」を削る。

 (歯科技工士法の一部改正)

第十六条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十七条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項の表第十六条各号列記以外の部分の項中「第三号」を「第二号」に改め、同表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の四十七の項中「第九条」を「第九条第一項」に改める。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第十九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第六項の表第六条第四号の項中「第六条第四号」を「第六条第五号」に改め、同表第六条第五号の項中「第六条第五号」を「第六条第六号」に改め、同表第六条第六号の項中「第六条第六号」を「第六条第七号」に改め、同表第六条第七号の項中「第六条第七号」を「第六条第八号」に改め、同表第十四条第一項の項中「第六条第四号から第七号まで」を「第六条第五号から第八号まで」に改める。

  第四十五条中「第六条第五号の項及び第六条第七号の項」を「第六条第六号の項及び第六条第八号の項」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第二十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第三項中「、第二項及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十二条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

  第百一条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第二項中「、第二項及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第二十一条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第三号」を「第二号」に改める。

 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)

第二十二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一号中「第十号」を「第十一号」に、「第十一号」を「第十二号」に、「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号」を「第十四号」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第二十三条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項の表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第二十四条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第四項中「第十九条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第二十五条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項中「第四条第四号」を「第四条第三号」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)

第二十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日以後である場合には、第百三十九条中「第四十一条第四項第三号イ」とあるのは、「第三十九条第四項第三号イ」とする。この場合において、同法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。

 (古物営業法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条のうち質屋営業法第十九条第二項の改正規定中「第十九条第二項」を「第十八条第二項」に改める。

 (古物営業法の一部改正に伴う調整規定)

第二十八条 第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。

2 前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。

 (民法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条のうちインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第八条第五号の改正規定中「第八条第五号」を「第八条第六号」に、「五 未成年者」を「六 未成年者」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛大臣署名)

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