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法律第四十号(令元・六・一九)

  ◎浄化槽法の一部を改正する法律

 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条−第十二条の二)」を

第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条−第十二条の三)

 

 

第三章の二 浄化槽処理促進区域

 

 

 第一節 浄化槽処理促進区域の指定(第十二条の四)

 

 

 第二節 公共浄化槽(第十二条の五−第十二条の十七)

に改める。

 第二条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 公共浄化槽 第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された浄化槽であつて市町村が管理するもの及び第十二条の六の規定により市町村が管理する浄化槽をいう。

 第三条の二第一項ただし書中「第五条第一項第一号」を「第五条第一項第五号」に改める。

 第五条第一項中「第七条第一項」の下に「、第十二条の四第二項」を、「第四十八条第四項」の下に「、第四十九条第一項」を加える。

 第十条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。

 第十条の二第一項中「の日」の下に「(当該浄化槽が第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第十二条の十一の規定による最初の届出があつた日)」を加える。

 第十一条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。

 第十一条第二項中「前項」を「前項本文」に改める。

 第十一条の二を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。

 (使用の休止の届出等)

第十一条の二 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。

2 浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第十二条の二第一項及び第二項中「同項」を「同項本文」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。

 (環境大臣の責務)

第十二条の三 環境大臣は、都道府県知事に対して、第十一条第一項本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならない。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 浄化槽処理促進区域

    第一節 浄化槽処理促進区域の指定

第十二条の四 市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。

2 市町村は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

3 市町村は、第一項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4 前二項の規定は、浄化槽処理促進区域の変更又は廃止について準用する。

    第二節 公共浄化槽

 (設置等)

第十二条の五 市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとする。

2 設置計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 前項に規定する浄化槽ごとに、設置場所、種類、規模及び能力

 二 前項に規定する浄化槽ごとに、設置の予定年月日

 三 その他国土交通省令・環境省令で定める事項

3 市町村は、設置計画を作成しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第一項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならない。

4 市町村は、設置計画を作成しようとする場合において、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事及び特定行政庁に協議し、その同意を得たときは、当該同意の日において、第一項に規定する浄化槽の設置について、第五条第一項の規定による届出及び同条第四項ただし書に規定する通知があつたものとみなす。

5 前二項の規定は、設置計画の変更について準用する。

第十二条の六 市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。

 (設置の完了の通知等)

第十二条の七 市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

 (排水設備の設置等)

第十二条の八 第十二条の五第三項の規定による同意をした建築物の所有者及びその相続人その他の一般承継人は、前条第一項の規定による通知を受けたとき又は同条第二項の規定による公告があつたときは、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共浄化槽に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該建築物の占有者が行うものとする。

3 市町村は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期限を定めて、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困難な事情がある場合等相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 市町村は、第一項の規定により排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その設置又は改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

5 国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

 (排水設備の設置等に関する受忍義務等)

第十二条の九 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を公共浄化槽に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

3 第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 (排水設備の設置の承認)

第十二条の十 汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。

2 前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。

 (使用の開始の届出)

第十二条の十一 汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から三十日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。

 (排水設備等の検査)

第十二条の十二 市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (使用制限)

第十二条の十三 市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。

2 市町村は、前項の規定により公共浄化槽の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする期間及び時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

 (料金)

第十二条の十四 市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。

2 前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。

 一 汚水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。

 二 能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること。

 三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。

 四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 (他人の土地の立入り)

第十二条の十五 市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

7 市町村は、第一項の規定による立入りによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 (排水設備の使用の廃止)

第十二条の十六 汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の所有者は、当該排水設備の使用を廃止してはならない。ただし、当該建築物を撤去する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項本文の建築物の所有者は、同項ただし書に規定する場合において、排水設備の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。

 (条例で規定する事項)

第十二条の十七 この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

 第四十八条第二項第三号中「設置」の下に「及び浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」を加える。

 第四十九条を次のように改める。

 (浄化槽台帳の作成)

第四十九条 都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。)に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。

 一 その浄化槽の存する土地の所在及び地番並びに浄化槽管理者の氏名又は名称

 二 第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の実施状況

 三 その他環境省令で定める事項

2 都道府県知事は、浄化槽台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。

3 前二項に規定するもののほか、浄化槽台帳に関し必要な事項は、環境省令で定める。

 第五十六条を削り、第五十五条を第五十六条とし、第五十四条を第五十五条とし、第五十三条の次に次の一条を加える。

 (協議会)

第五十四条 都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、環境省令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村、関係地方公共団体及び浄化槽管理者、浄化槽工事業者、浄化槽清掃業者、第四十八条第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、指定検査機関その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者により構成される協議会(次項及び第三項において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第五十七条第一項中「第十一条第一項」を「第十一条第一項本文」に改める。

 第六十四条中第十一号を第十六号とし、第三号から第十号までを五号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の五号を加える。

 三 第十二条の八第三項(第十二条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 四 第十二条の十第一項の規定に違反して承認を受けないで排水設備を設置した者

 五 第十二条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 六 第十二条の十五第六項の規定に違反して土地の立入りを拒み、又は妨げた者

 七 第十二条の十六第一項の規定に違反して排水設備の使用を廃止した者

 第六十六条中「第八号」を「第十三号」に改める。

 第六十八条中「第十一条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第十一条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

 二 第十一条の二第二項、第十一条の三、第十二条の十一又は第十二条の十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 附則第十一条を次のように改める。

 (特定既存単独処理浄化槽に対する措置)

第十一条 都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。)であつて、第十一条第二項の規定において準用する第七条第二項の規定による報告その他の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「特定既存単独処理浄化槽」という。)に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定既存単独処理浄化槽の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 前三項に定めるもののほか、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し必要な事項は、環境省令で定める。

5 第三項の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (みなし公共浄化槽)

第二条 この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する新法第二条第一号に規定する浄化槽(以下この条において単に「浄化槽」という。)のうち、新法第二条第一号の二に規定する公共浄化槽(以下この条において単に「公共浄化槽」という。)以外の浄化槽であって当該浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずるし尿及び雑排水を処理するために市町村が管理しているものは、新法第十二条の十から第十二条の十七までの規定の適用については、公共浄化槽とみなす。

 (準備行為)

第三条 市町村は、新法第十二条の四第一項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、都道府県知事に協議することができる。

 (浄化槽法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「第三条第二項」の下に「及び第十二条の六」を加える。

(国土交通・環境・内閣総理大臣署名)

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