法律第五十二号(令元・一一・二二)
◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百六十七・五」を「百分の百七十二・五」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「二六四、五〇〇円」を「二六四、七〇〇円」に改める。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣総理大臣署名)