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法律第六十六号(令元・一二・六)

  ◎地域再生法の一部を改正する法律

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十二節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の三十六−第十七条の三十八)」を

第十二節 地域住宅団地再生事業計画の作成等(第十七条の三十六−第十七条の五十三)

 

 

第十三節 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等(第十七条の五十四−第十七条の五十六)

 

 

第十四節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の五十七−第十七条の五十九)

 

 

第十五節 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例(第十七条の六十)

に、「第十三節」を「第十六節」に、「第十七条の三十九−第十七条の四十一」を「第十七条の六十一−第十七条の六十三」に、「第十四節」を「第十七節」に、「第四十一条」を「第四十二条」に改める。

 第五条第四項第四号中「第十五号」を「第十八号」に改め、同項第十五号を同項第十八とし、同項第十四号中「第十七条の四十一」を「第十七条の六十三」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十三号中「第十七条の四十」を「第十七条の六十二」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「第十七条の三十九」を「第十七条の六十一」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十四 地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第一項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の六十第一項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項

 第五条第四項第十号の次に次の二号を加える。

 十一 地域住宅団地再生区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環境の確保(以下「住宅団地再生」という。)を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該区域の住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するもの(以下「地域住宅団地再生事業」という。)に関する事項

 十二 農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域その他の農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者(以下「農村地域等移住者」という。)に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存の住宅の取得又は賃借(第十七条の五十四第三項第二号及び第十七条の五十五において「既存住宅の取得等」という。)及び農地又は採草放牧地についての同法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの(第十七条の五十四第一項及び第三項において「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」という。)に関する事項

 第五条第十項中「第四項第十二号」を「第四項第十五号」に改める。

 第十七条の七第十三項中「(以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。)」を削る。

 第十七条の八第一項中「認定地域来訪者等利便増進活動計画(前条第十三項」を「前条第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画(同条第十三項」に、「同じ」を「「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という」に改める。

 第十七条の十七第二項中「にあっては」を「(第十七条の五十四第五項において単に「農業委員会を置かない市町村」という。)にあっては」に、「第十七条の三十六第二項」を「第十七条の五十四第二項及び第十七条の五十七第二項」に改め、同条第五項中「(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)」及び「(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)」を削り、「同法」を「農地法」に改める。

 第十七条の二十四第三項第二号中「この号において」を削り、同条第四項第三号中「第六項及び第十七条の三十三第一項において」を「以下」に改め、同項第四号中「第十項及び第十七条の三十三第二項において」を「以下」に改め、同項第五号中「第十一項及び第十七条の三十三第三項において」を「以下」に改め、同項第六号中「第十四項及び第十七条の三十三第四項において」を「以下」に改め、同条第六項中「含む」の下に「。第十七条の三十六第十一項において同じ」を加え、同条第七項中「前項」を「、前項」に改め、「この条において」を削り、同条第十項中「含む」の下に「。第十七条の三十六第十五項において同じ」を加え、同条第十一項中「含む」の下に「。第十七条の三十六第十六項において同じ」を加え、同条第十四項中「含む」の下に「。第十七条の三十六第十九項において同じ」を加え、同条第十五項中「ものに限る」の下に「。第十七条の三十六第二十項において同じ」を加え、同条第十七項中「定めるもの」の下に「(第十七条の三十六第二十一項において「市町村高齢者居住安定確保計画等」という。)」を加える。

 第十七条の三十二第一項中「の長」の下に「。第十七条の四十第一項において同じ。」を加える。

 第十七条の三十五第一項中「前項」を「、前項」に改める。

 第十八条中「第五条第四項第十五号」を「第五条第四項第十八号」に改める。

 第五章第十四節を同章第十七節とする。

 第十七条の四十一中「第五条第四項第十四号」を「第五条第四項第十七号」に改め、第五章第十三節中同条を第十七条の六十三とする。

 第十七条の四十中「第五条第四項第十三号」を「第五条第四項第十六号」に改め、同条を第十七条の六十二とする。

 第十七条の三十九中「第五条第四項第十二号」を「第五条第四項第十五号」に改め、同条を第十七条の六十一とする。

 第五章第十三節を同章第十六節とする。

 第十七条の三十八中「第十七条の三十六第一項」を「第十七条の五十七第一項」に改め、第五章第十二節中同条を第十七条の五十九とする。

 第十七条の三十七第一項中「第五条第四項第十一号」を「第五条第四項第十三号」に改め、同条を第十七条の五十八とする。

 第十七条の三十六第三項第一号並びに第四項第二号及び第四号中「第五条第四項第十一号」を「第五条第四項第十三号」に改め、同条を第十七条の五十七とする。

 第五章第十二節を同章第十四節とし、同節の次に次の一節を加える。

    第十五節 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例

第十七条の六十 株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十二条第一項第一号から第十一号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。

 一 当該認定地方公共団体に対する専門家の派遣

 二 当該認定地方公共団体に対する助言

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項の規定により株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務が営まれる場合には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第三十七条第一項第六号中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六十第一項各号に掲げる」と、同法第五十二条第一項第十二号中「前各号」とあるのは「前各号及び地域再生法第十七条の六十第一項各号」と、同法第六十二条及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は地域再生法」と、同法第六十六条中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法第十七条の六十第一項各号に掲げる」と、同法第九十二条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(地域再生法第十七条の六十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同法第九十三条第八号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(地域再生法第十七条の六十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

 第五章第十一節の次に次の二節を加える。

    第十二節 地域住宅団地再生事業計画の作成等

 (地域住宅団地再生事業計画の作成)

第十七条の三十六 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画(以下「地域住宅団地再生事業計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針

 二 地域住宅団地再生区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設その他の当該区域の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該施設を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 三 地域住宅団地再生区域において整備すべき高年齢者向け住宅及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 四 地域住宅団地再生区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 五 地域住宅団地再生区域において公共交通機関の利用者の利便の増進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 六 地域住宅団地再生区域において貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 七 前各号に掲げるもののほか、地域住宅団地再生事業の実施のために必要な事項

4 地域住宅団地再生事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

 一 地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う住宅団地再生建築物整備事業(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次条において同じ。)に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業を実施する区域

  ロ 当該事業の内容

  ハ 当該事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(イに掲げる区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反しないものに限る。)

 二 地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う特別用途地区住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。ハにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業を実施する区域

  ロ 当該事業の内容

  ハ 当該事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

 三 地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う地区計画等住宅団地再生建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限を緩和することにより、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く。ハにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業を実施する区域

  ロ 当該事業の内容

  ハ 当該事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第四項までの規定による制限の緩和の内容

 四 地域住宅団地再生区域において認定市町村が行う都市計画住宅団地再生建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更をすることにより、住宅団地再生を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。第十七条の三十九において同じ。)に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業を実施する区域

  ロ 当該事業の内容

  ハ 当該事業に係る都市計画に定めるべき事項

 五 地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該有料老人ホームの所在地

  ハ その他厚生労働省令で定める事項

 六 地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該事業を行う事業所の所在地

  ハ 居宅サービスの種類

  ニ その他厚生労働省令で定める事項

 七 地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該事業を行う事業所の所在地

  ハ 地域密着型サービスの種類

  ニ その他厚生労働省令で定める事項

 八 地域住宅団地再生区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該事業を行う事業所の所在地

  ハ 介護予防サービスの種類

  ニ その他厚生労働省令で定める事項

 九 地域住宅団地再生区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該事業を行う事業所の所在地

  ハ 地域密着型介護予防サービスの種類

  ニ その他厚生労働省令で定める事項

 十 地域住宅団地再生区域において行われる第一号事業に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該事業を行う事業所の所在地

  ハ 第一号事業の種類

  ニ その他厚生労働省令で定める事項

 十一 地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第十七条の四十四第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該事業の内容

 十二 地域住宅団地再生区域において行われる住宅団地再生貨物運送共同化事業(第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第十七条の四十七第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該事業の内容

5 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。

6 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

7 前項の規定による公告があったときは、認定市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

8 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。

9 認定市町村である町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号ハに掲げる事項(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画の決定又は変更に係るものに限る。)について、都道府県知事の同意を得なければならない。

10 地域住宅団地再生事業計画に第四項第四号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。

11 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

12 都道府県知事は、第四項第六号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

13 都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第十一項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

14 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

15 認定市町村は、第四項第七号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第二項において同じ。)については、当該事項が同法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

16 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第八号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第三項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。

17 都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。

18 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

19 認定市町村は、第四項第九号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の四十一第四項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

20 認定市町村は、第四項第十号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第一号事業を行う場合において当該第一号事業について当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けていないときに限る。第十七条の四十一第五項において同じ。)については、当該事項が同法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。

21 地域住宅団地再生事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び市町村高齢者居住安定確保計画等との調和が保たれたものでなければならない。

22 認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

23 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域住宅団地再生事業計画の変更について準用する。

 (建築物の建築等の許可の特例)

第十七条の三十七 前条第四項第一号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項(同条第二十三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住宅団地再生建築物整備事業を実施する区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十二項(同条第二十三項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に定められた同条第四項第一号ハに規定する基本的な方針(以下この条において「基本的方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、基本的方針に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」とする。

 (特別用途地区等に係る承認の特例)

第十七条の三十八 次の各号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が第十七条の三十六第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した認定市町村に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。

 一 第十七条の三十六第四項第二号に掲げる事項 建築基準法第四十九条第二項の承認

 二 第十七条の三十六第四項第三号に掲げる事項 建築基準法第六十八条の二第五項の承認

 (都市計画の決定等の特例)

第十七条の三十九 第十七条の三十六第四項第四号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。

 (有料老人ホームの届出の特例)

第十七条の四十 第十七条の三十六第四項第五号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

2 前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。

 (居宅サービス事業等に係る指定の特例)

第十七条の四十一 第十七条の三十六第四項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。

2 第十七条の三十六第四項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

3 第十七条の三十六第四項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。

4 第十七条の三十六第四項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

5 第十七条の三十六第四項第十号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十二項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第一号事業を行う場合における当該第一号事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定があったものとみなす。

 (認定市町村が指定都市等である場合の読替え)

第十七条の四十二 認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の三十六第十一項から第十四項まで及び第十六項から第十八項までの規定の適用については、同条第十一項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の四十一第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の四十一第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第十二項中「都道府県知事は、第四項第六号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第四項第六号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第十三項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十四項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十六項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、同条第十七項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十八項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。

 (住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

第十七条の四十三 地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第四項第十一号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域

 二 住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容

 三 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間

 四 住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画

 五 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果

 六 その他国土交通省令で定める事項

3 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、認定市町村の意見を聴かなければならない。

4 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5 前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。

 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)

第十七条の四十四 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

 二 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 三 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が道路運送法第六条各号(同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十三条第三項各号(同条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の実施主体が同法第七条各号(同法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。

4 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6 第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8 国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十七条の五十一において「認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に従って住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (道路運送法の特例)

第十七条の四十五 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項若しくは第四十三条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 (住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)

第十七条の四十六 地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第四項第十二号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するものとする。

2 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域

 二 住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容

 三 住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間

 四 住宅団地再生貨物運送共同化事業の資金計画

 五 住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施による住宅団地再生の効果

 六 住宅団地再生貨物運送共同化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容

 七 その他国土交通省令で定める事項

3 共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、認定市町村の意見を聴かなければならない。

4 共同事業者は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5 前二項の規定は、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。

 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)

第十七条の四十七 共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、認定市町村を経由して行わなければならない。この場合において、認定市町村は、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が地域住宅団地再生事業計画に照らして適切なものであること。

 二 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 三 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号のいずれにも該当しないこと。

 四 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の実施主体が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合するものであること。

 五 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合するものであること。

4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定市町村に通知するものとする。

6 第三項の認定を受けた者(以下「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

8 国土交通大臣は、第三項の認定を受けた住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定共同事業者が認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 第三項の認定(第六項の変更の認定を含む。以下同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (貨物利用運送事業法の特例)

第十七条の四十八 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2 認定共同事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

第十七条の四十九 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2 認定共同事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。

 (貨物自動車運送事業法の特例)

第十七条の五十 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 (報告の徴収)

第十七条の五十一 国土交通大臣は、認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。

 (独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務)

第十七条の五十二 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、認定市町村が認定地域再生計画に基づき地域住宅団地再生事業を行う場合において、当該認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査、調整及び技術の提供の業務であって、第十七条の三十六第三項第二号に規定する施設又は同項第三号に規定する高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができる。

 (権限の委任)

第十七条の五十三 この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

    第十三節 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等

 (既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

第十七条の五十四 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施に関する計画(以下「既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画には、農村地域等移住促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 農村地域等移住促進区域への移住の促進の方向性その他の既存住宅活用農村地域等移住促進事業に関する基本的な方針

 二 農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等に必要な情報の提供又は費用の補助その他の農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 三 農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内の既存の住宅に付随する農地若しくは採草放牧地又は就農のために必要な農地若しくは採草放牧地(次項及び第十七条の五十六において「付随農地等」という。)についての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 四 前号に掲げるもののほか、農村地域等移住者のうち就農を希望する者に対する農業の技術に関する助言、研修又は情報の提供その他の農村地域等移住者の就業の促進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施のために必要な事項

4 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、農地法第三条第二項第五号に規定する面積の特例を定めることにより農村地域等移住者による付随農地等についての同条第一項本文に掲げる権利の取得を特に促進する必要がある区域(以下「特定区域」という。)及び当該特定区域における付随農地等について同号に規定する面積に代えて適用すべき特別の面積(次項及び第十七条の五十六において「特例面積」という。)を記載することができる。

5 認定市町村(農業委員会を置かない市町村を除く。)は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に特定区域及び特例面積を記載しようとするときは、当該特定区域及び特例面積について、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の同意を得なければならない。この場合において、農業委員会は、当該特定区域及び特例面積が、当該特定区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の利用の状況を勘案して農村地域等移住者のうち就農を希望する者を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。

6 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

7 認定市町村は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

8 第一項、第二項及び前三項の規定は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の変更について準用する。

 (都市計画法等による処分についての配慮)

第十七条の五十五 国の行政機関の長又は都道府県知事は、前条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公表された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された農村地域等移住促進区域内における農村地域等移住者による既存住宅の取得等のため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

 (農地等の権利移動の許可の特例)

第十七条の五十六 特定区域及び特例面積が記載された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画が第十七条の五十四第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、農村地域等移住者が当該特定区域内の付随農地等について農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合における同条の規定の適用については、同条第二項第五号中「北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)」とあるのは、「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された同条第四項に規定する特例面積」とする。

 第四十一条中「前三条」を「第三十八条から前条まで」に改め、同条を第四十二条とし、第四十条を第四十一条とする。

 第三十九条の次に次の一条を加える。

第四十条 第十七条の五十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百二十五号中「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十五条」を「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十五(道路運送法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十五条」に改め、「又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における」の下に「地域再生法第十七条の四十四第三項(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定、」を、「当該事業計画の変更の認可と、」の下に「地域再生法第十七条の四十五又は」を加え、「おける同法」を「おける地域再生法第十七条の四十四第三項の規定による住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律」に改め、「道路運送利便増進実施計画の認定は当該許可と」の下に「、地域再生法第十七条の五十(貨物自動車運送事業法の特例)」を、「一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における」の下に「地域再生法第十七条の四十七第三項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、」を加え、同表第百三十九号中「第四項(貨物利用運送事業法の特例)」の下に「、地域再生法第十七条の四十八第一項(貨物利用運送事業法の特例)」を、「認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定」の下に「、地域再生法第十七条の四十七第三項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定」を、「みなし」の下に「、地域再生法第十七条の四十九第一項(貨物利用運送事業法の特例)」を、「認可を受けたものとみなされる場合における」の下に「地域再生法第十七条の四十七第三項の規定による住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、」を加える。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十二に規定する業務を行うこと。

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産・国土交通大臣署名)

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