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法律第十四号(令二・三・三一)

  ◎雇用保険法等の一部を改正する法律

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条の四」を「第三十七条の六」に、

  第二款 育児休業給付(第六十一条の四・第六十一条の五)

  第三款 介護休業給付(第六十一条の六・第六十一条の七)

 を

  第二款 介護休業給付(第六十一条の四・第六十一条の五)

第三章の二 育児休業給付(第六十一条の六−第六十一条の八)

 に改める。

  第一条中「受けた場合」の下に「及び労働者が子を養育するための休業をした場合」を加える。

  第三条中「失業等給付」の下に「及び育児休業給付」を加える。

  第六条第一号中「者(」の下に「第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及び」を加える。

  第十条第六項中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第十四条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定により計算された被保険者期間が十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるとき」とする。

  第十七条第一項中「及び第六節」を「、第六節及び次章」に改める。

  第十九条第一項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号中「除く。)。」を「除く。)」に改め、同項第三号中「とき。」を「とき」に改める。

  第三十六条の見出しを削る。

  第三十七条の見出しを削り、同条第八項中「休業補償給付」の下に「、複数事業労働者休業給付」を加える。

  第三十七条の三第一項に後段として次のように加える。

   この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。

  第三章第二節の二中第三十七条の四の次に次の二条を加える。

  (高年齢被保険者の特例)

 第三十七条の五 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。

  一 二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。

  二 一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

  三 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

 2 前項の規定により高年齢被保険者となつた者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。

 3 前二項の規定による申出を行つた労働者については、第九条第一項の規定による確認が行われたものとみなす。

 4 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による申出があつたときは、第一項第三号の二の事業主に対し、当該労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことを通知しなければならない。

  (特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)

 第三十七条の六 前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項及び第六十一条の七第一項の規定の適用については、これらの規定中「した場合」とあるのは、「全ての適用事業においてした場合」とする。

 2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第三号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第三号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。

  第三十九条第一項に後段として次のように加える。

   この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。

  第四十八条第一号中「とき。」を「とき」に改め、同条第二号中「該当するとき。」を「該当するとき」に改め、同条第三号中「とき。」を「とき」に改める。

  第五十四条第二号イ中「とき。」を「とき」に改め、同号ロ中「該当するとき。」を「該当するとき」に改め、同号ハ中「とき。」を「とき」に改める。

  第六十一条第二項中「育児休業給付金又は介護休業給付金」を「介護休業給付金又は育児休業給付金」に改め、同条第五項第一号中「百分の六十一」を「百分の六十四」に、「とき。」を「とき」に、「百分の十五」を「百分の十」に改め、同項第二号中「とき。」を「とき」に、「百分の十五」を「百分の十」に改める。

  第六十一条の二第二項中「育児休業給付金又は介護休業給付金」を「介護休業給付金又は育児休業給付金」に改める。

  第三章第六節第二款を削る。

  第六十一条の六第一項中「、被保険者」の下に「(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)」を、「の配偶者」の下に「(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」を加え、第三章第六節第三款中同条を第六十一条の四とし、第六十一条の七を第六十一条の五とする。

  第三章第六節中第三款を第二款とし、同章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 育児休業給付

  (育児休業給付)

 第六十一条の六 育児休業給付は、育児休業給付金とする。

 2 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業給付について準用する。

  (育児休業給付金)

 第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項及び第六項において同じ。)(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

 2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第五項及び次条第二項において同じ。)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

 3 この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

 4 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。

  一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日

  二 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数

 5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。

 6 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。

 7 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項及び第三十七条の四第三項の規定の適用については、第二十二条第三項中「とする。ただし、当該期間」とあるのは「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間」と、第三十七条の四第三項中「第二十二条第三項」とあるのは「第二十二条第三項(第六十一条の七第七項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

  (給付制限)

 第六十一条の八 偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。

 2 前項の規定により育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第一項に規定する休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付金を支給する。

  第六十二条第一項第三号中「導入」の下に「、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施」を加える。

  第六十六条第一項中「、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く」を「及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る」に、「)及び」を「)、育児休業給付並びに」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一

  第六十六条第三項中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第一号イ中「又は第八項」を「、第八項又は第九項」に改め、同項第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額

  第六十六条第四項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、「千分の四」」の下に「とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」」を加え、同条第五項第一号ロ中「二事業率」を「育児休業給付率と二事業率とを合算した率」に改め、同条第六項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改める。

  第六十八条第二項中「その額に二事業率を乗じて得た額」を「当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額」に、「額及び」を「額並びに」に改め、「ものとし」の下に「、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし」を加える。

  第六十九条第一項中「失業等給付」の下に「及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)」を、「第二項の規定」の下に「(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十条中「失業等給付」を「失業等給付等」に改める。

  第七十二条第一項中「第六十一条の六第一項」を「第六十一条の七第一項」に改め、「災害」の下に「、第三十七条の五第一項第三号の時間数」を加える。

  第七十三条中「請求」の下に「又は第三十七条の五第一項の規定による申出」を加える。

  第七十四条中「失業等給付」を「失業等給付等」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。

  第七十六条第一項中「雇用していた」の下に「と認められる」を加え、同条第四項中「雇用継続給付」の下に「又は育児休業給付」を加える。

  第七十七条中「失業等給付」を「失業等給付等」に改める。

  第七十九条第一項中「雇用していた」の下に「と認められる」を加える。

  第八十五条中「失業等給付」を「失業等給付等」に改める。

  附則第三条中「第十四条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  附則第四条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「の者、同項」及び「の者、第二十四条の二第一項」を削る。

  附則第五条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第四項中「の者、同項」及び「の者、第二十四条の二第一項」を削る。

  附則第十条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「の者、同項」及び「の者、第二十四条の二第一項」を削る。

  附則第十一条の二第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条を削る。

  附則第十二条の二中「第六十一条の六第四項」を「第六十一条の四第四項」に改め、同条を附則第十二条とする。

  附則第十四条第一項及び第二項中「平成三十一年度」を「令和三年度」に改める。

  附則第十五条中「平成三十二年四月一日」を「令和四年四月一日」に改める。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八−第二十条)」を

第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八−第二十条)

第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付(第二十条の二−第二十条の十)

 に改める。

  第一条中「又は通勤による」を「、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による」に、「又は通勤により」を「、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により」に改める。

  第二条の二中「業務上の事由」の下に「、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由」を加える。

  第七条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

  第七条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同条第三項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改める。

  第八条第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、同条に次の一項を加える。

   前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。

  第八条の二第一項中「又は休業給付」を「、複数事業労働者休業給付又は休業給付」に改め、同項第二号中「この条」の下に「及び第四十二条第二項」を加える。

  第八条の三第二項中「同条第二項中」の下に「「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である」とあるのは「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、」を、「次条第一項」と」の下に「、「休業給付基礎日額」とあるのは「年金給付基礎日額」と」を、「遺族補償年金」の下に「、複数事業労働者遺族年金」を加える。

  第八条の四中「遺族補償一時金」の下に「、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金」を加える。

  第十一条第一項中「、遺族年金」を「、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金」に改め、同条第三項中「ついては第十六条の二第三項に」の下に「、複数事業労働者遺族年金については第二十条の六第三項において準用する第十六条の二第三項に」を加える。

  第十二条第二項中「業務上の事由」の下に「、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由」を、「遺族補償年金」の下に「、複数事業労働者遺族年金」を、「休業補償給付」の下に「、複数事業労働者休業給付」を、「障害補償一時金」の下に「、複数事業労働者障害一時金」を加え、同条第三項中「休業補償給付」の下に「、複数事業労働者休業給付」を、「傷病補償年金」の下に「、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金」を加える。

  第十四条第一項ただし書中「労働する日」の下に「若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日」を加え、「当該労働」を「部分算定日」に改める。

  第三章第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付

 第二十条の二 第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

  一 複数事業労働者療養給付

  二 複数事業労働者休業給付

  三 複数事業労働者障害給付

  四 複数事業労働者遺族給付

  五 複数事業労働者葬祭給付

  六 複数事業労働者傷病年金

  七 複数事業労働者介護給付

 第二十条の三 複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

   第十三条の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。

 第二十条の四 複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

   第十四条及び第十四条の二の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。この場合において、第十四条第一項中「労働者が業務上の」とあるのは「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第二十条の八第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。

 第二十条の五 複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

   複数事業労働者障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする。

   第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。

 第二十条の六 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。

   複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする。

   第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

 第二十条の七 複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

   第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。

 第二十条の八 複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。

  一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

  二 当該負傷又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

   第十八条、第十八条の二及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。この場合において、第十八条第二項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

 第二十条の九 複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

  一 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)

  二 第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

  三 病院又は診療所に入院している間

   第十九条の二の規定は、複数事業労働者介護給付について準用する。

 第二十条の十 この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第二十一条中「第七条第一項第二号」を「第七条第一項第三号」に改める。

  第二十二条第一項中「第七条第一項第二号」を「第七条第一項第三号」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十九条第一項第一号中「業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を加える。

  第三十一条第一項中「相当する災害補償の価額の限度で」の下に「、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で」を加える。

  第三十三条中「の業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を加え、同条第六号及び第七号中「業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を加える。

  第三十四条第一項中「による業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を加える。

  第三十五条第一項中「の業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を、「、業務災害」の下に「及び複数業務要因災害」を加え、「及び第二節」を「から第二節の二まで」に改め、同項第五号中「この場合において同条第五号」を「この場合において、同号」に改める。

  第三十六条第一項中「による業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を加える。

  第三十七条中「業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を加える。

  第四十二条中「介護補償給付」の下に「、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付」を、「遺族補償給付」の下に「、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付」を加え、同条に次の一項を加える。

   第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号、第八条の三第一項第二号又は第十六条の六第二項(第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。

  第四十七条の二及び第四十九条第一項中「遺族補償年金」の下に「、複数事業労働者遺族年金」を加える。

  第六十条の次に次の三条を加える。

 第六十条の二 政府は、当分の間、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該複数事業労働者障害年金の額(当該複数事業労働者障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された複数事業労働者障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額(当該複数事業労働者障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の複数事業労働者障害年金差額一時金を支給する。

   第十六条の三第二項、第十六条の九第一項及び第二項並びに第五十八条第二項及び第三項の規定は、複数事業労働者障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 第六十条の三 政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払一時金を支給する。

   複数事業労働者障害年金前払一時金の額は、第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、第五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

   第五十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、複数事業労働者障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。

 第六十条の四 政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合における当該死亡に関しては、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給する。

   複数事業労働者遺族年金前払一時金の額は、第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

   複数事業労働者遺族年金前払一時金が支給された場合における第二十条の六第三項の規定により読み替えられた第十六条の六の規定の適用については、同条第一項第二号中「複数事業労働者遺族年金の額」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金の額及び複数事業労働者遺族年金前払一時金の額(当該複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による複数事業労働者遺族年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

   第六十条第三項、第五項及び第七項の規定は、複数事業労働者遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項中「遺族補償年金は」とあるのは「複数事業労働者遺族年金は」と、同条第七項中「遺族補償年金の」とあるのは「複数事業労働者遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

  第六十四条第一項中「障害補償年金若しくは遺族補償年金」の下に「、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金」を、「遺族補償年金前払一時金」の下に「、複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは複数事業労働者遺族年金前払一時金」を加え、同条第二項中「てん補される」を「填補される」に、「てん補する」を「填補する」に改め、同項第二号中「遺族補償一時金」の下に「、複数事業労働者障害年金差額一時金及び第二十条の六第三項において読み替えて準用する第十六条の六第一項第二号の場合に支給される複数事業労働者遺族一時金」を加える。

  別表第一中「第十八条の二」の下に「、第二十条の五、第二十条の六、第二十条の八」を加える。

  別表第二中「第十六条の八」の下に「、第二十条の五、第二十条の六」を加える。

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正)

第三条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条−第三十条)」を

第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等(第二十七条の二)

第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条−第三十条)

 に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に改める。

  第四条第一項中第十五号を第十六号とし、第九号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八号中「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等」を「高年齢者雇用確保措置等」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 労働者の職業選択に資するよう、雇用管理若しくは採用の状況その他の職場に関する事項又は職業に関する事項の情報の提供のために必要な施策を充実すること。

  第四条第三項中「第一項第十二号」を「第一項第十三号」に改める。

  第二十七条第二項中「次条第三項」を「第二十八条第三項」に改める。

  第三十八条第一項中「第四条第一項第十四号」を「第四条第一項第十五号」に、「第八章」を「第九章」に改める。

  第三十八条の二中「第二十七条を除く。)」の下に「、第七章」を加え、「第八章」を「第九章」に改める。

  第十章を第十一章とし、第七章から第九章までを一章ずつ繰り下げ、第六章の次に次の一章を加える。

    第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等

 第二十七条の二 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用(新規学卒等採用者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であつて卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいう。)以外の雇入れをいう。次項において同じ。)により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。

 2 国は、事業主による前項に規定する割合その他の中途採用に関する情報の自主的な公表が促進されるよう、必要な支援を行うものとする。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「又は第八項」を「、第八項又は第九項」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、「業務災害をいう。以下同じ。)」の下に「、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同条第三項中「第三種特別加入者」という。)」の下に「のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合」を、「。)の額(」の下に「労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、」を加え、「すべて」を「全て」に、「通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用」を「複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付」に改め、同条第五項中「第五項の規定による国庫の負担額」の下に「(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)」を、「加減した額」の下に「から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額」を、「における失業等給付額等」の下に「から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額」を、「当該失業等給付額等」の下に「から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額」を加え、同条第六項中「から」の下に「当該一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び」を、「二事業費充当徴収保険料額」という。)」の下に「の合計額」を加え、「額及び」を「額並びに」に改め、同条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。

  第十二条に次の一項を加える。

 11 前項の規定にかかわらず、第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。

  第十四条第一項中「及び通勤災害」を「、複数業務要因災害及び通勤災害」に、「業務災害に係る」を「業務災害及び複数業務要因災害に係る」に改める。

  第十四条の二第一項中「業務災害」の下に「、複数業務要因災害」を加える。

  附則第十条中「第五項の規定による国庫の負担額」の下に「(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)」を、「附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額」の下に「(育児休業給付金に係る国庫の負担額を除く。)」を加える。

  附則第十条の二中「平成三十一年度」を「令和三年度」に改める。

  附則第十一条第一項中「平成三十一年度」を「令和三年度」に改め、同条第二項中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、「千分の二十まで」と」の下に「、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と」を加える。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「確保の促進」を「確保の促進等」に改める。

  第六条第二項第二号中「雇用」を「就業」に改め、同項第四号中「第九条に規定する高年齢者雇用確保措置」を「高年齢者雇用確保措置等(第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置をいう。第十一条において同じ。)」に改める。

  第二章の章名中「促進」を「促進等」に改める。

  第九条第二項中「この項」の下に「及び第十条の二第一項」を加える。

  第十条の次に次の二条を加える。

  (高年齢者就業確保措置)

 第十条の二 定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を七十歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(第九条第二項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう。以下この条において同じ。)又は第二号の六十五歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。

  一 当該定年の引上げ

  二 六十五歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条及び第五十二条第一項において同じ。)の導入

  三 当該定年の定めの廃止

 2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう。

  一 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という。)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置

  二 その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る。)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。)

   イ 当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。以下この号において同じ。)

   ロ 法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業

   ハ 法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの

 3 六十五歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

 4 厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第一項及び第二項において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

 5 第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

  (高年齢者就業確保措置に関する計画)

 第十条の三 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の六十五歳から七十歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告することができる。

 3 事業主は、前項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。

 4 厚生労働大臣は、第二項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。

  第十一条の見出しを「(高年齢者雇用等推進者)」に改め、同条中「高年齢者雇用確保措置」を「高年齢者雇用確保措置等」に改める。

  第十五条第一項中「以下この節において同じ。)」を「)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条第一項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)」に、「その他これに類するものとして」を「その他の」に改め、「(以下「解雇等」という。)」を削り、「当該高年齢者等」を「当該再就職援助対象高年齢者等」に改める。

  第十六条第一項中「その雇用する高年齢者等」を「再就職援助対象高年齢者等」に、「解雇等」を「前条第一項に規定する厚生労働省令で定める理由」に改める。

  第十七条第一項中「、解雇等」を「、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下この項において「解雇等」という。)」に改め、「なつている高年齢者等」の下に「(厚生労働省令で定める者に限る。)」を加える。

  第五十二条の見出しを「(雇用状況等の報告)」に改め、同条第一項中「及び継続雇用制度」を「、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置」に、「の雇用」を「の就業の機会の確保」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第二項第一号中ヌをヲとし、トからリまでをリからルまでとし、へをトとし、トの次に次のように加える。

   チ 育児休業給付資金から生ずる収入

  第九十九条第二項第一号中ホをへとし、ニの次に次のように加える。

   ホ 育児休業給付資金からの受入金

  第九十九条第二項第二号イ中「失業等給付費」の下に「、育児休業給付費」を加え、同号中チをリとし、ニからトまでをホからチまでとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 育児休業給付資金への繰入金

  第百一条第二項中「並びに同法第六十六条」を「、同法第六十六条」に改め、「雇用継続給付」の下に「及び育児休業給付」を加える。

  第百二条第二項中「又は第八項」を「、第八項又は第九項」に改める。

  第百三条第三項中「の歳入額(」の下に「育児休業給付に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)並びに」を加え、「次条第三項」を「第百四条第三項」に改め、「いう。)」の下に「の合計額」を、「の歳出額(」の下に「育児休業給付に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)並びに」を加え、「同条第三項」を「第百四条第三項」に改める。

  第百三条の次に次の一条を加える。

  (育児休業給付資金)

 第百三条の二 雇用勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

 2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 3 雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。

 4 雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。

 5 育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

 6 育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

  第百七条第四項中「積立金」の下に「、育児休業給付資金」を加える。

  附則第十九条中「第九十九条第二項第一号リ」を「第九十九条第二項第一号ル」に、「同号リ」を「同号ル」に改める。

  附則第十九条の二中「令和元年度」を「令和三年度」に、「又は第八項」を「、第八項又は第九項」に、「」とする」を「若しくは第九項」とする」に改める。

  附則第二十条の二第二項中「令和元年度」を「令和三年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

 二 第一条中雇用保険法第十四条に一項を加える改正規定並びに同法第三十七条の三第一項及び第三十九条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の改正規定並びに次条の規定 令和二年八月一日

 三 第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十四条の二第一項の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号及び第六十六条第三項第一号イの改正規定並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

 五 第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第三十七条の四」を「第三十七条の六」に改める部分に限る。)、同法第六条の改正規定、同法第三十七条の四の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定(「災害」の下に「、第三十七条の五第一項第三号の時間数」を加える部分に限る。)及び同法第七十三条の改正規定並びに附則第十一条第二項の規定 令和四年一月一日

 六 第一条中雇用保険法第六十一条第五項の改正規定並びに附則第三条、第十三条(厚生年金保険法第五十六条第三号の改正規定を除く。)及び第十四条の規定 令和七年四月一日

 (被保険者期間の計算に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「改正後雇用保険法」という。)第十四条第三項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項及び附則第三条の規定は、被保険者期間(雇用保険法第十四条第一項に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る離職の日(以下この条において「離職日」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が第二号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

 (高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

第三条 改正後雇用保険法第六十一条第五項の規定は、六十歳に達した日(その日において雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日。以下この項において同じ。)が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第六号施行日」という。)以後である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金について適用し、六十歳に達した日が第六号施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金については、なお従前の例による。

2 雇用保険法第六十一条の二第三項において準用する改正後雇用保険法第六十一条第五項の規定は、第六号施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対する高年齢再就職給付金について適用し、第六号施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対する高年齢再就職給付金については、なお従前の例による。

 (育児休業給付金に関する経過措置)

第四条 改正後雇用保険法第六十一条の七及び第六十一条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前雇用保険法」という。)第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第五条 改正後雇用保険法第六十六条第一項の規定は、令和二年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、前条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定を適用する。

 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「改正後労災保険法」という。)の規定は、改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する要因により、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する改正後労災保険法第七条第一項第二号に掲げる保険給付について適用する。

2 前項に定めるもののほか、改正後労災保険法第八条第三項及び第十四条第一項(労働者災害補償保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労働者災害補償保険法第七条第一項第一号及び改正後労災保険法第七条第一項第三号に掲げる保険給付について適用し、第三号施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

3 施行日から第三号施行日の前日までの間における改正後労災保険法第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項」とあるのは「第二十二条の四第三項」と、「、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項」とあるのは「若しくは第六十一条第一項」とする。

 (複数事業労働者遺族年金に関する特例)

第七条 複数事業労働者(改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者をいう。以下この項において同じ。)の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であって、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、改正後労災保険法の規定による複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第二項中「前項各号の一」とあるのは「前項各号の一(第六号を除く。)」と、改正後労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

2 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項ただし書中「第六十条」とあるのは「第六十条の四」と読み替えるものとする。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「改正後徴収法」という。)第十二条第五項の規定は、令和二年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。この場合において、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後徴収法第十二条第五項の規定を適用する。

2 令和元年度以前の年度に係る改正後徴収法第十二条第五項の規定による雇用保険率の変更については、なお従前の例による。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用し、令和二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (準備行為)

第十条 第五条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十条の二第四項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前においても、同法第十条の二第五項の規定の例により行うことができる。

 (検討)

第十一条 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、改正後雇用保険法第三十七条の五の規定について、当該規定により高年齢被保険者となった者の状況及び当該者に対する改正後雇用保険法に基づく給付の支給状況等を勘案しつつ、二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者に対する改正後雇用保険法の適用の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (船員保険法の一部改正)

第十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「第七条第一項第二号」を「第七条第一項第三号」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第五十六条第三号中「障害補償給付」の下に「、複数事業労働者障害給付」を加える。

  附則第七条の五第一項中「六分の十五」を「四分の十」に、「十五分の六」を「十分の四」に改め、同項第一号中「百分の六十一」を「百分の六十四」に、「に百分の六」を「に百分の四」に改め、同項第二号中「百分の六」を「百分の四」に改める。

  附則第十一条の六第一項中「六分の十五」を「四分の十」に、「十五分の六」を「十分の四」に改め、同項第一号中「百分の六十一」を「百分の六十四」に、「に百分の六」を「に百分の四」に改め、同項第二号中「百分の六」を「百分の四」に改め、同条第二項及び第四項中「六分の十五」を「四分の十」に、「十五分の六」を「十分の四」に改める。

  附則第十三条の六第四項中「六分の十五」を「四分の十」に、「十五分の六」を「十分の四」に改め、同項第一号中「百分の六十一」を「百分の六十四」に、「に百分の六」を「に百分の四」に改め、同項第二号中「百分の六」を「百分の四」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定は、改正後雇用保険法第六十一条第五項(雇用保険法第六十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止について適用し、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の二第一項中「及び次項」を「から第三項まで」に、「百分の四十」を「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」に改め、同条第二項中「まで」を「日まで」に改め、同条第三項中「百分の四十」を「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」に改める。

  第六十八条の三第三項中「同条第三項中」の下に「「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  附則第十一条の二を削る。

  附則第十一条の三中「同条第三項において準用する第六十八条の二第三項」を「第三項」に改め、同条を附則第十一条の二とし、附則第十一条の四を附則第十一条の三とする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の二の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

 (国民健康保険法等の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「療養補償給付」の下に「、複数事業労働者療養給付」を加える。

 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十六条第一項

 二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十七条第一項

 三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の二第一項中「及び次項」を「から第三項まで」に、「百分の四十」を「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」に改め、同条第二項中「まで」を「日まで」に改め、同条第三項中「百分の四十」を「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」に改める。

  第七十条の三第三項中「同条第三項中」の下に「「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  附則第十七条の二を削る。

  附則第十七条の三中「同条第三項において準用する第七十条の二第三項」を「第三項」に改め、同条を附則第十七条の二とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の六十九の項中「失業等給付」の下に「又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付」を加える。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十一条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「又は第十八条の二第一項」を「、第十八条の二第一項」に、「の規定による」を「又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による」に改める。

  第十八条第一項中「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)による改正後の労災保険法(以下「改正労災保険法」という。)」を「労災保険法」に改め、同条第二項中「改正労災保険法」及び「同法」を「労災保険法」に改める。

  第十八条の二第一項中「改正労災保険法第七条第一項第二号」を「労災保険法第七条第一項第三号」に、「、改正労災保険法」を「、労災保険法」に改め、同条第二項中「改正労災保険法」を「労災保険法」に改め、同条を第十八条の三とし、第十八条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正後の労災保険法(以下この条において「改正後労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者(以下この条において「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病(令和二年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に発生する負傷又は疾病に限る。以下この条において同じ。)につき療養を必要とすると認められる複数事業労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正後労災保険法第三章第一節及び第二節の二の規定により保険給付を行うことができる。

 2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、労災保険法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる複数事業労働者に対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正後労災保険法第三章第一節及び第二節の二の規定により、複数事業労働者傷病年金を支給することができる。

 3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。

  第十九条第一項中「第十八条第一項若しくは第二項」の下に「、第十八条の二第一項若しくは第二項」を加え、同条第三項の表第四十二条及び第四十三条第一項の項中「第十八条の二」の下に「、第十八条の三」を加える。

  第二十一条第二項中「改正労災保険法」を「労災保険法」に改める。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十八条第一項及び第二項並びに第十八条の三第一項及び第二項の規定に係る附則第六条第二項の適用については、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第二十一条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この項において「改正後整備法」という。)第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、第三号施行日前に発生した負傷又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病(改正後整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、第三号施行日前に発生した負傷又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第二十三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「同項第三号」を「同項第四号」に改める。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第二十四条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第二項第三号中「障害補償給付」の下に「、複数事業労働者障害給付」を加える。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(船員保険の失業等給付に関する経過措置)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第四十二条の二 前条第一項及び第四項から第九項までの規定にかかわらず、雇用保険法第十八条第一項に規定する年度の平均給与額が修正されたことにより、同法第十六条第一項に規定する基本手当の日額、同法第十七条第四項の規定による賃金日額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額、同法第五十六条の三第三項第一号に規定する基本手当日額又は同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額が変更され、これらの額との均衡を考慮して、厚生労働大臣が平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第四項、第三十四条第一項第二号若しくは同条第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定める額、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号若しくは第三十三条ノ十六ノ三第二項に規定する厚生労働大臣の定める上限額又は平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第四項若しくは第三十八条第四項の下限額及び上限額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ二第一項に規定する失業等給付があるときは、当該失業等給付に係る平成二十二年改正前船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第二十七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の五十七の項及び別表第二の七十七の項中「失業等給付」の下に「若しくは育児休業給付」を加える。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第四号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第九条中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

 (働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十九条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第三号中「平成三十五年四月一日」を「令和五年四月一日」に改める。

  附則第三条第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

  附則第十条中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改める。

 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)附則第二項の改正規定中「平成三十八年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  附則第九条のうち社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の四の改正規定中「「第四十七条の七第一項」」を「「第七十四条の七第一項」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項」を加え、「第四十七条の七第一項」」に改め、同改正規定の次に次の改正規定を加える。

   別表第一第十八号中「(昭和四十一年法律第百三十二号)」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働大臣署名) 

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