法律第十五号(令二・三・三一)
◎国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
7 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、五億六千百十八万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
第二条第一項中「及び第六項」を「から第七項まで」に改める。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
20 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千五億二千二百十五万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(財務・内閣総理大臣署名)