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法律第十六号(令二・四・三)

  ◎家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「家畜伝染病」を「家畜の伝染性疾病」に、「第六十二条の六」を「第六十二条の五」に、「第六十九条」を「第七十二条」に改める。

 第二条第一項の表六の項中「水胞性口炎」を「水疱(ほう)性口内炎」に改め、同表十の項中「ブルセラ病」を「ブルセラ症」に改め、同表十一の項中「結核病」を「結核」に改め、同表十三の項中「ピロプラズマ病」を「ピロプラズマ症」に改め、同表十四の項中「アナプラズマ病」を「アナプラズマ症」に改め、同表二十二の項中「豚水胞病」を「豚水疱(ほう)病」に改め、同表二十六の項中「ニユーカツスル病」を「ニューカッスル病」に改め、同表二十七の項中「家きんサルモネラ感染症」を「家きんサルモネラ症」に改め、同条の次に次の三条を加える。

 (家畜の所有者の責務)

第二条の二 家畜の所有者は、その飼養している家畜につき家畜の伝染性疾病の発生を予防し、当該家畜に起因する家畜の伝染性疾病のまん延を防止することについて第一義的責任を有していることを自覚し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために、必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、家畜の飼養に係る衛生管理その他の措置を適切に実施するよう努めなければならない。

 (国及び地方公共団体の責務)

第二条の三 国は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置の適切な実施を確保するために必要な助言その他の措置並びに輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 都道府県は、その区域内における家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情に応じ、国及び市町村と連携を図りながら、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を適切に講ずるために必要な体制の整備を図りつつ、これらの措置を一体的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。

3 市町村は、国及び都道府県の施策に協力して、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

4 国及び地方公共団体は、協議会の開催等により、家畜の伝染性疾病に関する正しい知識の普及のための広報活動その他の家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の実施について相互に連携するとともに、地域における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に寄与するものである家畜の所有者又はその組織する団体が行う家畜の伝染性疾病の発生の予防のための自主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行うよう努めなければならない。

 (関連事業者の責務)

第二条の四 複数の畜舎及びその敷地に出入りする者、家畜を集合させる催物の開催者又は家畜の集合する施設の所有者その他の畜産業に関連する事業を行う者は、その事業活動に関し、家畜の伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための施策に協力するよう努めなければならない。

 第三条の二第一項中「うち、」の下に「牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他」を、「定めるもの」の下に「(以下この条において「特定家畜伝染病」という。)」を加え、「家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査、当該家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な消毒及び家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための」を「次に掲げる事項を内容とする」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延(当該特定家畜伝染病が牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザである場合にあつては、家畜以外の動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この条において同じ。)の防止のための措置に関する基本的な方針

 二 家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査に関する事項

 三 消毒、家畜等の移動の制限その他特定家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、特定家畜伝染病に応じて必要となる措置の総合的な実施に関する事項

 第三条の二第二項中「同項の農林水産省令で定める家畜伝染病」を「特定家畜伝染病」に、「当該家畜伝染病」を「当該特定家畜伝染病」に改め、同条第三項中「家畜伝染病の」を「特定家畜伝染病の」に改め、同条第五項中「第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病」を「特定家畜伝染病」に改める。

 第八条の二の見出し中「消毒設備」を「衛生管理区域における消毒設備」に改め、同条第一項中「より、」の下に「衛生管理区域(」を、「除く。)」の下に「をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「同項の施設に入る」を「衛生管理区域に出入りする」に改め、「自ら」を削り、「当該施設に持ち込む」を「当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す」に改め、同条第三項中「同項の施設の敷地」を「衛生管理区域」に、「入れる」を「入れ、又は当該衛生管理区域から車両を出す」に改める。

 第十条第一項中「場合」の下に「(当該動物が牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合にあつては、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)」を加え、「当該伝染性疾病が」を「同表の上欄に掲げる伝染性疾病が」に改め、同条第三項中「場合」の下に「(当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)」を加える。

 第十二条の三中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 飼養衛生管理基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関する基本的な事項

 二 衛生管理区域への家畜の伝染性疾病の病原体の侵入の防止の方法に関する事項

 三 衛生管理区域内における家畜の伝染性疾病の病原体による汚染の拡大の防止の方法に関する事項

 四 衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し必要な事項

 第十二条の三の次に次の三条を加える。

 (飼養衛生管理者)

第十二条の三の二 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となる衛生管理区域については、この限りでない。

 一 衛生管理区域において当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者(以下この項において「従事者等」という。)を管理すること。

 二 従事者等に対して当該飼養衛生管理基準の周知を行うこと。

 三 従事者等に対して当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うために必要な教育及び訓練を行うこと。

2 前項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、農林水産省令で定めるところにより、必要な研修を受けさせる等同項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。

 (飼養衛生管理指導等指針)

第十二条の三の三 農林水産大臣は、第十二条の五の規定による指導及び助言、第十二条の六第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置(以下「飼養衛生管理に係る指導等」という。)の実施に関する指針(以下「飼養衛生管理指導等指針」という。)を定めなければならない。

2 飼養衛生管理指導等指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向

 二 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項

 三 飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する重要事項

3 農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに飼養衛生管理指導等指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

 (飼養衛生管理指導等計画)

第十二条の三の四 都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画(飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2 飼養衛生管理指導等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向

 二 当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向を把握するために必要な情報の収集に関する事項

 三 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項

 四 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者又はその組織する団体が行う当該家畜の飼養に係る衛生管理の向上のための自主的措置を助長する措置に関する事項

 五 飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関し必要な事項

3 飼養衛生管理指導等計画は、当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。

4 都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針が変更された場合には、飼養衛生管理指導等計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県知事が、当該都道府県の区域内における家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向又は飼養衛生管理指導等計画の実施状況を踏まえ、必要があると認めるときも、同様とする。

5 都道府県知事は、飼養衛生管理指導等計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。

 第十二条の五中「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加え、「当該家畜の所有者」を「改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該家畜の所有者」に改める。

 第十二条の六の見出しを「(勧告等)」に改め、同条第一項及び第二項中「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加え、「その者」を「改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者」に改め、同条に次の一項を加える。

3 都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 第十二条の七中「、毎年」を削り、「前二条の規定により都道府県知事がとつた措置」を「飼養衛生管理指導等計画」に、「について都道府県ごとに整理し、これらを」を「を、農林水産省令で定めるところにより、」に改める。

 第三章の章名中「家畜伝染病」を「家畜の伝染性疾病」に改める。

 第十七条第一項第一号中「水胞性口炎」を「水疱(ほう)性口内炎」に、「ブルセラ病、結核病」を「ブルセラ症、結核」に、「ピロプラズマ病、アナプラズマ病」を「ピロプラズマ症、アナプラズマ症」に、「豚水胞病」を「豚水疱(ほう)病」に、「ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症」を「ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症」に改め、同項第二号中「水胞性口炎」を「水疱(ほう)性口内炎」に、「豚水胞病」を「豚水疱(ほう)病」に改める。

 第十七条の二第一項中「口蹄(てい)疫が」を「家畜において口蹄(てい)疫又はアフリカ豚熱が」に改め、「場合」の下に「(家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合であつて、当該動物から家畜に伝染することにより家畜において当該伝染性疾病がまん延するおそれがあるときを含む。)」を加え、「口蹄(てい)疫の」を「当該伝染性疾病の」に改め、同条第二項中「口蹄(てい)疫」の下に「又はアフリカ豚熱」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、家畜以外の動物が当該伝染性疾病にかかつていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。

 第十七条の二第三項中「都道府県知事」の下に「(家畜以外の動物が口蹄(てい)疫又はアフリカ豚熱にかかつていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会)」を加える。

 第二十一条第一項第一号中「水胞性口炎」を「水疱(ほう)性口内炎」に、「豚水胞病」を「豚水疱(ほう)病」に、「ニユーカツスル病」を「ニューカッスル病」に改め、同項第二号中「ブルセラ病、結核病」を「ブルセラ症、結核」に、「家きんサルモネラ感染症」を「家きんサルモネラ症」に改める。

 第二十三条第一項ただし書中「家きんサルモネラ感染症」を「家きんサルモネラ症」に改め、同条第二項中「洗じようして」を「洗浄して」に改める。

 第二十五条第一項中「患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎」を「要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎」に、「(以下「要消毒畜舎等」という」を「及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ」に改め、同項ただし書中「家きんサルモネラ感染症の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した施設」を「要消毒畜舎等のうち、家きんサルモネラ症に係るもの」に、「施設は」を「ものは」に改め、同条第二項中「の所有者は、前項ただし書の場合を除き」を「(前項ただし書に規定するものを除く。)の所有者は」に改め、同条第三項中「の施設」を「に規定するもの」に改め、同条第四項中「及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)」を削り、同条第六項中「の敷地」を「に車両を入れ、又は当該要消毒畜舎等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (伝染性疾病の病原体により汚染された衛生管理区域周辺以外の場所の消毒等)

第二十五条の二 都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要がある場合(当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜以外の動物における同項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。

3 都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物における第一項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため緊急の必要があると認める場合(当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、政令で定める手続に従い、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、相当の期間を定め、当該伝染性疾病にかかつていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があつた場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。

 第二十六条第一項中「まん延」の下に「(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同じ。)」を、「ときは、」の下に「要消毒倉庫等(」を加え、「(要消毒畜舎等を除く。以下「要消毒倉庫等」という」を「及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいい、要消毒畜舎等を除く。以下同じ」に改め、同条第四項中「及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)」を削り、同条第六項中「の敷地」を「に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等」に改める。

 第二十八条第一項中「自ら」を削り、同条第二項中「から出る」を「に出入りする」に改める。

 第二十八条の二第二項中「まん延」の下に「(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの急速かつ広範囲なまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)」を加える。

 第三十一条第一項中「家畜の」を「、家畜の」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、当該都道府県の職員に、農林水産省令で定める方法により、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。

 第三十二条中「ひろげる」を「拡散する」に改める。

 第三十四条の次に次の二条を加える。

 (勧告等)

第三十四条の二 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼養衛生管理基準(第十二条の三第二項第三号及び第四号に掲げる事項に係る基準に限る。)を遵守していないと認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、同項第三号又は第四号に規定する方法について改善すべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 (資料の提出)

第三十四条の三 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第十二条の四第一項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。

 第三十七条第一項中「ひろげる」を「拡散する」に改める。

 第四十条第一項中「ひろげる」を「拡散する」に改め、同条第二項中「その物」の下に「(以下「要検査物」という。)」を加え、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「ひろがるの」を「拡散」に改め、同条に次の一項を加える。

5 家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(第四十六条の二第一項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第一項若しくは第二項又は次条の検査を受けた物を除く。第四十六条の二第一項において同じ。)のうちに指定検疫物又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

 第四十一条中「輸入されるその他の物であつて監視伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染しているおそれがあるもの」を「要検査物」に改める。

 第四十四条第一項中「ひろげる」を「拡散する」に改め、同条第二項中「指定検疫物以外の物」を「要検査物」に改める。

 第四十五条第一項第一号及び第三項中「ひろげる」を「拡散する」に改め、同条に次の一項を加える。

5 家畜防疫官は、本邦から出国する者(第四十六条の二第二項において「出国者」という。)に対して、その携帯品(第一項又は前項の検査を受けた物を除く。同条第二項において同じ。)のうちに第一項各号に掲げる物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

 第四十六条第一項中「第二十六条まで」を「第二十五条まで、第二十六条」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

4 家畜防疫官は、第一項の検査の結果、その検査に係る物品の輸入又は輸出について第三十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条第一項又は前条第一項の規定に違反している事実があると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該物品を廃棄することができる。

 第四十六条の二の見出し中「入国者」の下に「及び出国者」を加え、同条中「外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(次条において「入国者」という。)」を「入国者」に改め、「(第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の検査を受けた物を除く。以下同じ。)」及び「外国の」を削り、「をいう。」の下に「次項及び」を加え、同条に次の一項を加える。

2 家畜防疫官は、出国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

 第四十六条の三の見出し中「入国者」の下に「及び出国者」を加え、同条中「前条の」を「前条第一項又は第二項の規定による」に、「入国者の」を「これらの検査に係る」に改める。

 第四十六条の四第一項中「前二条」を「この章」に改め、「外国から入港した」を削り、「第四十六条の二」を「第四十六条の二第一項又は第二項」に改める。

 第四十七条中「第九条」の下に「、第十五条」を、「第六項」の下に「、第二十五条の二」を、「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「、第三十三条若しくは第三十四条」を「若しくは第三十三条から第三十四条の二まで」に改める。

 第五十一条第一項中「畜舎」を「衛生管理区域」に改める。

 第五十八条第一項第二号中「ブルセラ病、結核病」を「ブルセラ症、結核」に改める。

 第六十条第一項第四号中「製造費」の下に「(第六号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)」を加え、同項第五号中「製造費」の下に「(次号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)」を加え、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 第三十一条第二項の検査、注射、薬浴又は投薬に要した費用(第四号から第六号までの動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の二分の一(農林水産大臣が家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認める同項の検査、注射、薬浴又は投薬に要するものについては、その全額)

 第六十条第一項第五号の次に次の一号を加える。

 六 第三十一条第二項の規定により家畜以外の動物に対して使用する動物用生物学的製剤であつて、農林水産大臣が当該動物における牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認めて指定するものの購入費又は製造費の全額

 第六十一条中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。

 第六十二条の二を削り、第六十二条の三を第六十二条の二とし、第六十二条の四から第六十二条の六までを一条ずつ繰り上げる。

 第六十三条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、「百万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「第十三条第一項(」を「第十三条第一項又は第十三条の二第一項(これらの規定を」に、「規定に違反した獣医師又は所有者」を「獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第五号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第六号を削る。

 第六十九条中「第四十六条の八第三項又は第四十六条の十二第二項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第四十六条の八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第四十六条の十二第二項の規定による届出をしなかつた者

 第六十九条を第七十二条とする。

 第六十八条第一号を次のように改める。

 一 第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者

 第六十八条第二号中「第四十六条の十二第一項又は」を削り、「違反した」を「よる届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改め、同条を第七十一条とする。

 第六十七条中「第六十三条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第六十三条 五千万円以下の罰金刑

 二 第六十四条から前条まで 各本条の罰金刑

 第六十七条を第六十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

第七十条 第十二条の四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。

 第六十六条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号を削り、同条第二号中「、第十二条の六第二項」を削り、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二 第八条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項(第八条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第六十六条第四号を削り、同条第三号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

 三 第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。

 第六十六条第十六号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第十五号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第十四号中「第四十六条の八第二項、第四十六条の十四、」を「第四十六条の十四又は」に改め、「、第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項」を削り、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十八 第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第六十六条第十三号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十六 第四十六条の八第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をしたとき。

 第六十六条第十二号を削り、同条第十一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十四 第四十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第六十六条第十号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十一 第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第六十六条第八号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第六号とし、同号の前に次の一号を加える。

 五 第十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。

 第六十六条を第六十八条とする。

 第六十五条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「又は第四十六条の十九第一項の規定に違反した者」を「の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項に規定する滅菌譲渡をしたとき。」に改め、同条第三号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 第四十六条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第六十五条を第六十七条とする。

 第六十四条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十三条の二第一項、」を削り、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第六号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第三十六条の二第一項、」を削り、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 第三十六条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。

 第六十四条を第六十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

第六十六条 第十二条の六第二項又は第三十四条の二第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 第六十三条の次に次の一条を加える。

第六十四条 第四十六条の五第一項又は第四十六条の十の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 附則第五条の前の見出し及び同条から附則第十条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定(「第六十二条の六」を「第六十二条の五」に改める部分に限る。)、第二条の次に三条を加える改正規定及び第六十二条の二を削り、第六十二条の三を第六十二条の二とし、第六十二条の四から第六十二条の六までを一条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日

 二 第十二条の三の次に三条を加える改正規定(第十二条の三の三及び第十二条の三の四に係る部分に限る。)、第十二条の五の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)、第十二条の六第一項及び第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)並びに第十二条の七の改正規定(「前二条の規定により都道府県知事がとつた措置」を「飼養衛生管理指導等計画」に改める部分に限る。)並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三十一条の改正規定、第四十六条第一項の改正規定(「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、第四十七条の改正規定(「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分に限る。)並びに第六十条第一項及び第六十一条の改正規定 令和三年四月一日

 (家畜の伝染性疾病の名称の変更に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の家畜伝染病予防法(以下「旧法」という。)第二条第一項の表六の項に規定する水胞性口炎、同表十の項に規定するブルセラ病、同表十一の項に規定する結核病、同表十三の項に規定するピロプラズマ病、同表十四の項に規定するアナプラズマ病、同表二十二の項に規定する豚水胞病又は同表二十七の項に規定する家きんサルモネラ感染症に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第二条第一項の表六の項に規定する水疱(ほう)性口内炎、同表十の項に規定するブルセラ症、同表十一の項に規定する結核、同表十三の項に規定するピロプラズマ症、同表十四の項に規定するアナプラズマ症、同表二十二の項に規定する豚水疱(ほう)病又は同表二十七の項に規定する家きんサルモネラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

 (準備行為)

第三条 農林水産大臣は、新法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針を作成するため、施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めることができる。

2 農林水産大臣は、新法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理指導等指針を策定するため、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第三項において「一部施行日」という。)前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

 (命令に関する経過措置)

第四条 第十二条の六第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分を除く。)による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の六第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による命令について適用し、施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第十二条の六第二項の規定による命令については、なお従前の例による。

2 新法第十二条の六第三項の規定は、施行日以後にされる同条第二項の規定による命令について適用する。

3 第十二条の六第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の六第二項の規定は、一部施行日以後にされる同項の規定による命令について適用し、一部施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第十二条の六第二項の規定による命令については、なお従前の例による。

 (アフリカ豚熱に関する特例の削除に伴う経過措置)

第五条 施行日前にされた旧法附則第五条から第九条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定に基づく行政庁の処分その他の行為については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項を次のように改める。

家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)

第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務

(総務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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