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法律第二十八号(令二・五・二〇)

  ◎高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「推進するための措置」の下に「、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置」を加える。

  第二条第二十二号中「及び交通安全特定事業」を「、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業」に改め、同条に次の一号を加える。

  二十九 教育啓発特定事業 市町村又は施設設置管理者(第三十六条の二において「市町村等」という。)が実施する次に掲げる事業をいう。

   イ 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業

   ロ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業(イに掲げる事業を除く。)

  第三条第二項第三号ニ中「ハ」を「ニ」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する基本的な事項

  第三条第二項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する基本的な事項

  六 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項

  第二十四条の二第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (教育啓発特定事業の実施)

 第三十六条の二 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画(以下この条において「教育啓発特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施するものとする。

 2 教育啓発特定事業計画においては、実施しようとする教育啓発特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 教育啓発特定事業の内容及び実施予定期間

  二 その他教育啓発特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

 3 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第二十九号イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)の意見を聴かなければならない。

 4 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第二十九号イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)に送付しなければならない。

 5 前二項の規定は、教育啓発特定事業計画の変更について準用する。

  第三十八条第一項中「(国」を「若しくは第三十六条の二第一項の教育啓発特定事業(いずれも国」に改め、同条第二項中「公共交通特定事業」の下に「又は教育啓発特定事業」を加える。

  第五十二条の二を第五十二条の四とし、同条の前に次の一条を加える。

  (情報提供の確保)

 第五十二条の三 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保に努めなければならない。

 2 国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の周辺地域以外の場所における移動等円滑化が高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者による観光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれらの施設における移動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

  第五十二条第二項中「情報提供の確保並びに」を削り、同条を第五十二条の二とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。

  (国の援助)

 第五十二条 国は、地方公共団体が移動等円滑化の促進に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

  第五十四条第一項及び第二項中「及び総務大臣」を「、総務大臣及び文部科学大臣」に改める。

第二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条中第二十九号を第三十二号とし、第二十一号から第二十八号までを三号ずつ繰り下げ、第二十号の二を第二十三号とし、第十八号から第二十号までを二号ずつ繰り下げ、同条第十七号中「利用する特定建築物」の下に「その他の特定建築物」を加え、同号を同条第十九号とし、同条中第十六号を第十八号とし、第十一号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 旅客特定車両停留施設 道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

  第二条中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号ロ中「第二十三号ハ」を「第二十六号ハ」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいう。

  第四条第二項及び第七条中「支援」の下に「、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮」を加える。

  第八条第二項中「維持しなければ」を「維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければ」に改め、同条第三項中「)を」を「)について、」に、「講ずる」を「講ずるよう努めるとともに、当該旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守する」に改め、同条に次の三項を加える。

 7 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設旅客施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

 8 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めなければならない。

 9 公共交通事業者等又は道路管理者(旅客特定車両停留施設を管理する道路管理者に限る。第十条第十項において同じ。)が他の公共交通事業者等に対し前項又は同条第九項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の公共交通事業者等は、当該措置により旅客施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

  第九条第三項中「又は新設旅客施設等」の下に「若しくは当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法」を加える。

  第九条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

  第九条の二第一項に次の一号を加える。

  六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

  第十条第一項中「、特定道路」の下に「又は旅客特定車両停留施設」を、「新設特定道路」の下に「」という。)又は当該旅客特定車両停留施設(第三項において「新設旅客特定車両停留施設」を加え、同条第三項中「新設特定道路」の下に「及び新設旅客特定車両停留施設(以下この条において「新設特定道路等」という。)」を加え、「維持しなければ」を「維持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければ」に改め、同条第四項中「新設特定道路を除く。)を」を「新設特定道路等を除く。)について、」に、「講ずる」を「講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守する」に改め、同条第六項中「新設特定道路」を「新設特定道路等」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「道路管理者は」の下に「、高齢者、障害者等に対し」を加え、「、高齢者、障害者等に対し、」を削り、「情報を」の下に「、その管理する旅客特定車両停留施設についてこれらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を、それぞれ」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の四項を加える。

 7 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

 8 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定道路等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

 9 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項(第二項を除く。)の措置を講ずるよう努めなければならない。

 10 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路管理者に対し第八条第八項又は前項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

  第十条第四項の次に次の一項を加える。

 5 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。

  第十一条に次の一項を加える。

 6 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定路外駐車場における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

  第十三条に次の一項を加える。

 7 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定公園施設における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

  第十四条に次の一項を加える。

 7 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新築特別特定建築物における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

  第三十六条第二項中「第二条第二十八号イ」を「第二条第三十一号イ」に改める。

  第三十六条の二第三項及び第四項中「第二条第二十九号イ」を「第二条第三十二号イ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条並びに次条第一項及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十四条の二第一項の規定により定められている移動等円滑化促進方針には、当該移動等円滑化促進方針が第一条の規定の施行後最初に変更されるまでの間は、同条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十四条の二第二項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項を定めないことができる。

2 この法律の施行の際現に新設又は改築の工事中の旅客特定車両停留施設については、第二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条第一項、第三項及び第十一項の規定は、適用しない。この場合においては、当該旅客特定車両停留施設を新設旅客特定車両停留施設以外の旅客特定車両停留施設とみなして、同条第四項の規定を適用する。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (身体障害者補助犬法の一部改正)

第五条 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第二条第四号」を「第二条第五号」に、「同条第五号」を「同条第六号」に改める。

(内閣総理・総務・文部科学・国土交通大臣署名) 

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