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法律第二十九号(令二・五・二二)

  ◎株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律

 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条の十二第二項及び第二条の十四第一項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

 附則第二条の二十第一項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (特定投資業務に関する検討)

2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、株式会社日本政策投資銀行(以下この項において「会社」という。)による特定投資業務(この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十二第二項に規定する特定投資業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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