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法律第三十号(令二・五・二二)

  ◎電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

 (電気通信事業法の一部改正)

第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第二項の表前条第一項の項下欄中「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に改める。

  第三十一条第一項中「が法人であるときは、その」を「(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の」に改め、「その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。第三項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を」を削り、「が有する会社(以下この条において「子会社」という。)」を「の子会社」に、「親法人(同法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下この項及び第八十七条第一項第三号イにおいて同じ。)」を「会社」に、「当該親法人」を「当該会社」に改め、「であつて」の下に「、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして」を加え、「以下「」を「次項及び第百六十九条第二号において「」に改め、同条第二項中「(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第三項後段を削り、同条第四項中「前項前段」を「前項」に改め、「(同項後段の規定により当該電気通信事業者の子会社とみなされた会社を含む。以下この項において同じ。)」を削り、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項、第三項及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。

  第八十七条第一項第三号イ中「親法人」の下に「(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)」を加える。

  第百四条第五項の表第八十七条第一項第三号イの項中

親法人

外国における親法人に相当するもの

 を

親法人(

外国における親法人(

いう。)

いう。)に相当するもの

 に改める。

  第百六十九条第四号中「第五項若しくは第七項」を「第六項若しくは第八項」に改める。

  第百八十八条第六号中「第三十一条第七項」を「第三十一条第八項」に改める。

第二条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び第百十八条第四号において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

  第十条第一項に次の一号を加える。

  五 その他総務省令で定める事項

  第十二条第一項第一号中「法律又は」を「法律、」に改め、「電波法」の下に「又はこれらに相当する外国の法令」を、「の刑」の下に「(これに相当する外国の法令による刑を含む。)」を加え、同項第二号中「経過しない者」の下に「又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

  第十二条の二第二項の表前条第一項の項を次のように改める。

前条第一項

各号

各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)

五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者

五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者

六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者

七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者

  第十三条第一項中「第十条第一項第二号又は第三号」を「第十条第一項第三号又は第四号」に改め、同条第三項中「を除く」を「にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る」に改め、同条第四項中「の事項」を「、第二号若しくは第五号の事項」に改める。

  第十四条第一項第三号中「又は第三号」を「から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれか」に改める。

  第十六条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

  第十六条第一項に次の一号を加える。

  五 その他総務省令で定める事項

  第十六条第二項中「の事項」を「、第二号又は第五号の事項」に改め、同条第三項中「同項第二号又は第三号」を「同項第三号又は第四号」に改め、同条第四項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に、「第一項第三号」を「第一項第四号」に改める。

  第十七条第一項ただし書中「第三号」を「第四号」に改める。

  第十八条第二項中「破産管財人)」の下に「又は外国の法令上これらに相当する者」を加える。

  第二十七条の三第二項第一号中「及び第七十三条の四」を「、第七十三条の四及び第百六十七条の二」に改める。

  第四十一条第一項中「電気通信設備(」の下に「第三項に規定する電気通信設備、」を加え、「もの及び」を「電気通信設備及び」に、「ものを」を「電気通信設備を」に改め、同条第二項中「前項」の下に「及び次項」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第五項中「、第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第百八条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

  第四十二条第二項中「第十条第一項第三号又は第十六条第一項第三号」を「第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号」に改め、同条第六項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に、「第四十一条第四項」を「第四十一条第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に、「第四十一条第四項」を「第四十一条第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。

  第四十三条第二項中「又は第四項」を「、第三項又は第五項」に改める。

  第四十四条第一項中「、第二項若しくは第四項」を「から第五項まで(第四項を除く。)」に改め、「第四十一条の二」の下に「のいずれか」を加え、同条第四項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。

  第四十四条の三第三項及び第四十五条第三項中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改める。

  第五十条の三第一号中「法律又は」を「法律、」に改め、「電波法」の下に「又はこれらに相当する外国の法令」を、「の刑」の下に「(これに相当する外国の法令による刑を含む。)」を加え、同条第二号中「経過しない者」の下に「又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者」を加え、同条に次の一号を加える。

  四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

  第五十条の六第二項中「第五十条の三」の下に「(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」を加える。

  第五十条の九第三号中「第五十条の三第一号又は第三号」を「第五十条の三各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれか」に改める。

  第百八条第五項に次の一号を加える。

  三 第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。

  第百十八条第一号中「法律又は」を「法律、」に改め、「電波法」の下に「又はこれらに相当する外国の法令」を、「の刑」の下に「(これに相当する外国の法令による刑を含む。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

  第百二十二条第三項中「第百十八条第一号及び第三号並びに」を「第百十八条(第二号を除く。)及び」に改める。

  第百二十六条第一項第一号中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改める。

  第百六十七条の二を第百六十七条の三とし、第百六十七条の次に次の一条を加える。

  (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

 第百六十七条の二 総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。

  第百六十九条第二号中「第四十一条第三項」を「第四十一条第四項」に改め、同条第四号中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  第百八十六条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十条第一項第二号又は第三号」を「第十条第一項第三号又は第四号」に、「変更した者」を「変更したとき。」に改め、同条第二号中「提供した者」を「提供したとき。」に改め、同条第三号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第四号中「廃止した者」を「廃止したとき。」に改め、同条第五号及び第六号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第七号中「使用した者」を「使用したとき。」に改め、同条第八号中「変更した者」を「変更したとき。」に改める。

  第百八十八条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「及び第五項」を「から第六項まで」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「しなかつた者」を「しなかつたとき。」に改め、同条第三号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第四号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第五号中「交付した者」を「交付したとき。」に改め、同条第六号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第七号及び第八号中「公表しなかつた者」を「公表しなかつたとき。」に改め、同条第九号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第十号及び第十一号中「保存しなかつた者」を「保存しなかつたとき。」に改め、同条第十二号から第十四号までの規定中「した者」を「したとき。」に改め、同条第十五号中「用いた者」を「用いたとき。」に改め、同条第十六号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十七号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第十八号中「違反した者」を「違反したとき。」に改める。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)

第三条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「区域。以下」の下に「この号及び次項第二号において」を加え、「他の電気通信事業者の設備を介することなく」を削り、「ことのできる電気通信設備を設置して行う」を「電気通信役務を提供する」に改め、「いう。以下」の下に「この条及び第二十三条第二号において」を加え、同条第四項第一号中「に掲げるもの」を「の業務」に改め、同項第二号中「前項第一号」の下に「の規定」を、「された都道府県の区域」の下に「(次項において「目的業務区域」という。)」を加え、同条第五項中「前二項」を「第三項及び第四項」に、「に規定する業務」を「の業務」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

  第四条第二項中「第二十三条第三号」を「第二十三条第四号」に改める。

  第二十三条第一号中「第五項」を「第六項」に改め、同条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「第二条」の下に「(第五項を除く。)」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は第二条の規定による改正前の電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をしている者であって、外国法人等(新事業法第十条第一項第二号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号又は新事業法第十六条第一項第二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。

2 この法律の施行の際現に電気通信事業法第百八条第一項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる新事業法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十二条第五項において読み替えて準用する同条第一項

第四十一条第三項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号。第四十四条第一項において「令和二年改正法」という。)の施行の日から起算して三月以内に、第四十一条第三項に規定する

第四十二条第五項において準用する同条第三項

又は

の規定により確認した場合には遅滞なく、

、当該各項

同項

第四十四条第一項

電気通信事業の開始前に

令和二年改正法の施行の日から起算して三月以内に

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五十一号(一)中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

 (電子委任状の普及の促進に関する法律の一部改正)

第七条 電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第三号中「ニまで」を「ヘまで」に改め、同号イ中「及び第三号」を「から第五号まで」に改め、同号ロ中「受け、又は同条第四項の届出をしなければ」を「受けなければ」に、「第十条第一項第二号又は第三号」を「第十条第一項第三号又は第四号」に改め、同号ニ中「同条第一項第二号又は第三号」を「同条第一項第三号又は第四号」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハ中「及び第三号」を「から第五号まで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 電気通信事業法第十六条第二項の届出をしなければならない場合 同条第一項第二号又は第五号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

  第五条第二項第三号ロの次に次のように加える。

   ハ 電気通信事業法第十三条第四項の届出をしなければならない場合 同法第十条第一項第二号から第五号までの事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

  第八条第二項中「第三号ハ」を「第三号ニ」に改める。

  第十条第一項中「若しくは第三項」を「から第三項までのいずれか」に改め、同条第二項中「第十六条第三項」を「第十六条第二項若しくは第三項」に改める。

 (会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第八条 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条のうち日本電信電話株式会社等に関する法律第四条第二項の改正規定及び同法第二十三条第三号の改正規定中「第二十三条第三号」を「第二十三条第四号」に改める。

 (会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第九条 この法律の施行の日が会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

(総務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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