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法律第三十四号(令二・六・三)

  ◎国家戦略特別区域法の一部を改正する法律

 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十八条」を「第二十八条の四」に改める。

 第二条第二項に次の一号を加える。

 三 先端的区域データ活用事業活動の実施の促進を図るべき区域において、先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するために必要なものとして政令で定める基準に従い、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体の情報システムと区域データ(当該区域に関するデータ(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)をいう。以下同じ。)であって、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用されるものをいう。以下同じ。)を保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備するとともに、区域データを、収集及び整理をし、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体に提供する事業(以下「国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業」という。)

 第二条第三項中「第十条」の下に「、第二十八条の四及び第三十条第一項第七号」を加え、「第二十五条」を「第二十五条の六」に改め、「この項」の下に「及び第二十八条の四」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 この法律において「先端的区域データ活用事業活動」とは、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術を用いて役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより新たな事業の創出又は事業の革新を図る事業活動(第三十七条の八において「先端的技術利用事業活動」という。)であって、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体から区域データの提供を受け、当該区域データを活用して、当該事業活動の対象となる区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るものをいう。

 第八条第九項中「第二十五条」を「第二十五条の六」に改める。

 第十条第二項中「第二条第二項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「第二十五条」を「第二十五条の六」に改める。

 第十三条第一項中「第九項第二号」を「第十三項第二号」に改め、同条第九項中「取り消す」を「取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定事業者に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」に改め、同項第六号中「前項」を「第九項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「の報告」の下に「をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第五項又は第七項」を「第六項又は第八項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 認定事業者が第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第十三条第九項に次の一号を加える。

 八 認定事業者が前項又はこの項の規定による命令に違反したとき。

 第十三条第九項を同条第十三項とし、同条第八項中「求める」を「求め、又はその職員に、認定事業の用に供する施設その他の施設に立ち入り、認定事業の実施状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の三項を加える。

10 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

11 第九項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

12 都道府県知事は、認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業を当該要件に該当させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第十三条第七項中「第五項ただし書」を「第六項ただし書」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第九項に」を「第十三項に」に、「第八項及び第九項第三号」を「以下この条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、特定認定を受けることができない。

 一 心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 三 第十三項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)の規定により特定認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(当該特定認定を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して三年を経過しないものを含む。)

 四 禁錮以上の刑に処せられ、又は第十四項から第十六項までの規定若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者

 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

 七 法人であって、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

 八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 第十三条に次の三項を加える。

14 前項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 二 第十二項の規定による命令に違反したとき。

16 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

 第二十五条の次に次の見出し及び五条を加える。

 (革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例)

第二十五条の二 国家戦略特別区域会議は、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業(国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転(自動車自動運転関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)の遠隔操作又は自動操縦(無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術(特殊仕様自動車等応用関係電波技術及び無人航空機応用関係電波技術を含む。同項において同じ。)の有効性の実証のうち産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものとして内閣府令で定めるものであって、次項第三号イからホまでのいずれかに掲げる行為を含むもの(同号ホに掲げる行為を含むものにあっては、同号イからニまでのいずれかに掲げる行為をも含むものに限る。以下「技術実証」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画(以下「技術実証区域計画」という。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、認定技術実証区域計画(当該認定を受けた技術実証区域計画(第九条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)に実証事業者(技術実証の実施主体である事業者をいう。以下同じ。)として定められた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。

 一 当該認定技術実証区域計画(国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る部分に限る。第十四項及び第十六項において同じ。)の内容

 二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定による技術基準(次項第三号イ及び第七項において「装置基準」という。)のうち第七項(第十四項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により指定されたもの

 三 第十項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項及び第二十五条の四第一項において同じ。)の規定により定められた条件

 四 第十三項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項及び第二十五条の六第三項第一号において同じ。)の規定により定められた条件

2 技術実証区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 技術実証の目的及び方法

 三 技術実証に含まれる次のイからホまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項

  イ 特殊仕様自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であって、装置基準の一部に適合しないものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を同法第二条第五項に規定する運行(次条第二項において単に「運行」という。)の用に供する行為(以下この条及び次条において「特殊仕様自動車運行」という。) 次に掲げる事項

   (1) 特殊仕様自動車運行を行う場所及び期間

   (2) 特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の車名及び型式並びに当該特殊仕様自動車の車台番号(車台の型式についての表示を含む。)

   (3) 当該特殊仕様自動車の使用の本拠の位置

   (4) 当該特殊仕様自動車が適合していない装置基準

   (5) 当該特殊仕様自動車の装置又は特殊仕様自動車運行の方法であって、(4)の装置基準に係る機能を代替するもの

  ロ 道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。第十項において同じ。)において遠隔操作を行いながら自動運転の技術を用いて同条第一項第九号に規定する自動車((2)及び次項において単に「自動車」という。)を走行させる行為のうち、同法第七十七条第一項第四号に規定する行為に該当するもの(以下この条及び第二十五条の四第一項において「遠隔自動走行」という。) 次に掲げる事項

   (1) 遠隔自動走行を行う場所及び期間

   (2) 遠隔自動走行に使用する自動車を特定するために必要な事項及び当該自動車の仕様に関する事項

   (3) 遠隔自動走行の方法(緊急の場合に速やかに危険防止のために必要な措置を講ずるための方法を含む。)に関する事項

   (4) 遠隔操作を行う者に係る事項

  ハ 航空法第百三十二条各号のいずれかに掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為 当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

  ニ 航空法第百三十二条の二第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為 当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

  ホ 実験等無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第二項に規定する実験等無線局をいい、自動車自動運転関係電波技術、無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術、特殊仕様自動車等応用関係電波技術又は無人航空機応用関係電波技術の有効性の実証を行うためのものに限る。以下この条及び第二十五条の六において同じ。)を開設し、これを運用する行為 次の(1)から(3)までに掲げる実験等無線局の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める事項

   (1) (2)及び(3)に掲げる実験等無線局以外の実験等無線局 次に掲げる事項

    (i) 当該行為を行う期間

    (ii) 通信の相手方及び通信事項

    (iii) 電波法第六条第一項第七号に規定する無線設備(以下この条及び第二十五条の六において単に「無線設備」という。)の設置場所(移動する実験等無線局にあっては、移動範囲。第二十五条の六第二項第一号において同じ。)

    (iv) 使用する電波法第二条第一号に規定する電波((2)(iii)及び第二十五条の六において単に「電波」という。)の型式並びに周波数及び空中線電力

    (v) 無線設備の工事設計

    (vi) 運用開始の予定期日

    (vii) 他の電波法第二条第五号に規定する無線局(以下この条において単に「無線局」という。)の同法第十四条第二項第二号の免許人又は同法第二十七条の二十三第一項の登録人((2)(vii)及び第十六項において「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

   (2) 電波法第二十七条の二に規定する特定無線局((3)及び第十二項第四号において単に「特定無線局」という。)(同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局 次に掲げる事項

    (i) 当該行為を行う期間

    (ii) 通信の相手方

    (iii) 使用する電波の型式並びに周波数及び空中線電力

    (iv) 無線設備の工事設計

    (v) 電波法第二十七条の三第一項第六号に規定する最大運用数

    (vi) 電波法第二十七条の三第一項第七号に規定する運用開始の予定期日

    (vii) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

   (3) 特定無線局(電波法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局 次に掲げる事項

    (i) (2)(i)から(iv)まで、(vi)及び(vii)に掲げる事項

    (ii) 無線設備を設置しようとする区域

 四 安全確保上、環境保全上、社会生活上その他の支障を生ずることなく技術実証を行うために遵守すべき事項

 五 その他技術実証の実施のために必要な事項

3 第一項及び前項第三号ホにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 自動車自動運転関係電波技術 特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とする無線局(電波法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局、同号ロに規定する船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局及び航空機地球局並びに同条第二項に規定する基幹放送局(第十二項第四号において単に「基幹放送局」という。)(次号から第四号までにおいて「人工衛星局等」という。)を除く。)に係る技術であって、特殊仕様自動車運行又は遠隔自動走行に用いるものをいう。

 二 無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術 無人航空機に開設する無線局又は当該無線局を通信の相手方とする無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術であって、前項第三号ハ又はニに掲げる行為に用いるものをいう。

 三 特殊仕様自動車等応用関係電波技術 特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。

 四 無人航空機応用関係電波技術 無人航空機を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。

4 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、当該技術実証区域計画に係る技術実証が次の各号に掲げる行為のいずれかを含むものであるときは、当該技術実証区域計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

 一 特殊仕様自動車運行 特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(以下この条及び次条において「管轄地方運輸局長」という。)

 二 遠隔自動走行 第二項第三号ロ(1)の場所を管轄する警察署長(当該場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの場所を管轄する警察署長。以下この条において「所轄警察署長」という。)

 三 第二項第三号ハ又はニに掲げる行為 国土交通大臣

 四 第二項第三号ホに掲げる行為 総務大臣

5 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

6 第四項各号に定める者は、国家戦略特別区域会議に対し、同項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報の提供を求めることができる。

7 管轄地方運輸局長は、特殊仕様自動車運行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る技術実証区域計画に従って特殊仕様自動車運行を行うならば保安上又は公害防止その他の環境保全上の支障が生じないと認めるときは、同項の同意をするとともに、装置基準のうち当該特殊仕様自動車にあっては適合することを要しないこととするものを指定するものとする。

8 管轄地方運輸局長は、第四項の同意及び前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

9 所轄警察署長は、遠隔自動走行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る遠隔自動走行が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をするものとする。

 一 当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

 二 当該遠隔自動走行が次項の規定により定められる条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

 三 当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上やむを得ないものであると認められるとき。

10 所轄警察署長は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る遠隔自動走行が前項第一号に該当する場合を除き、当該遠隔自動走行について、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を定めることができる。

11 国土交通大臣は、第二項第三号ハ又はニに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、同項の同意をするものとする。

12 総務大臣は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為が次の各号のいずれにも適合しているときは、同項の同意をするものとする。

 一 当該行為に係る実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者が電波法第五条第三項各号のいずれかに該当する者でないこと。

 二 第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする無線設備の工事設計が電波法第三章に定める技術基準に適合すること。

 三 当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする周波数が、第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては電波法第七条第一項第二号の規定、第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては同法第二十七条の四第一号の規定に適合すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては電波法第七条第一項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準、第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局にあっては同法第二十七条の四第三号の総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

13 総務大臣は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る第二項第三号ホに掲げる行為について、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、技術実証を行う者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

14 第四項から前項までの規定は、認定技術実証区域計画の変更について準用する。

15 道路交通法第百十四条の三の規定はこの条に規定する所轄警察署長の権限について、航空法第百三十七条第一項及び第二項の規定はこの条に規定する国土交通大臣の権限について、電波法第百四条の三第一項の規定はこの条に規定する総務大臣の権限について、それぞれ準用する。

16 国家戦略特別区域会議は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画について認定を受けたときは、速やかに、関係する区域を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長、関係する地方公共団体、関係する無線局の免許人等及び関係する電波法第五十六条第一項の規定により指定された受信設備を設置している者に対し、当該認定に係る認定技術実証区域計画の内容その他当該技術実証の適正な実施の確保のための連携に必要と認める事項を通知するものとする。

17 内閣総理大臣は、第十一条第一項の規定によるほか、認定技術実証区域計画に定められた事項又は第十項若しくは第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

18 内閣総理大臣は、技術実証区域計画の認定をしたとき、又は第十一条第一項若しくは前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該技術実証区域計画に係る第四項各号(第十四項において準用する場合を含む。)に定める者(第十五項において準用する道路交通法第百十四条の三、航空法第百三十七条第一項及び第二項又は電波法第百四条の三第一項の規定により当該者の権限を行う者を含む。)に通知しなければならない。

19 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画について認定を受けたときは、当該認定に係る認定技術実証区域計画に係る第十二条の規定による評価に資するため、当該認定技術実証区域計画に係る技術実証に関し優れた識見を有する者により構成される技術実証評価委員会を置くものとする。

20 技術実証評価委員会は、前項に規定する技術実証の実施の状況について評価を行い、これに関し必要と認められる意見を国家戦略特別区域会議に述べるものとする。

第二十五条の三 認定技術実証区域計画に従って行われる技術実証(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車についての道路運送車両法の規定の適用については、同法第四十一条第一項中「次に掲げる装置について、国土交通省令」とあるのは「次に掲げる装置についての国土交通省令」と、「技術基準」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第七項(同条第十四項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)の規定により指定されているものを除く。)」と、同法第四十六条中「技術基準(」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法第二十五条の二第七項の規定により指定されているものを除く。」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 管轄地方運輸局長は、前項に規定する特殊仕様自動車が運行の用に供されることにより保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の支障が生じていると認め、又はこれらが生ずるおそれがあると認めるに至ったときは、当該特殊仕様自動車に係る前条第七項の規定による指定を取り消すものとする。

3 管轄地方運輸局長は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び当該特殊仕様自動車運行に係る実証事業者として認定技術実証区域計画に定められた者(次項において「運行者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

4 第二項の規定による取消しは、前項の規定による通知が運行者に到達した時からその効力を生ずる。

第二十五条の四 認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第二十五条の二第九項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同条第四項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の同意を道路交通法第七十七条第一項の規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、第二十五条の二第十項の規定により定められた条件を同法第七十七条第三項の規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係る第二十五条の二第一項の書面(同項第一号(遠隔自動走行に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)を当該許可に係る同法第七十八条第三項の許可証とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第七十七条第七項中「又は第五項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、「第五項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第二項第三号ロに掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係る同条第一項に規定する認定技術実証区域計画について、同法第九条第一項の規定による変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として遠隔自動走行に係る同法第二十五条の二第一項に規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があり、若しくは同法第十一条第一項若しくは第二十五条の二第十七項の規定により認定が取り消されたとき」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 道路交通法第七十七条第一項に規定する所轄警察署長(同法第百十四条の三の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされた同法第七十七条第一項の規定による許可について同条第五項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

第二十五条の五 第二十五条の二第二項第三号ハに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条ただし書の規定による許可があったものとみなす。

2 第二十五条の二第二項第三号ニに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の二ただし書の承認があったものとみなす。

第二十五条の六 第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(次項に規定するものを除く。)があったときは、総務大臣(電波法第百四条の三第一項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、速やかに、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者に対し、同号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては第一号から第四号までに掲げる事項を指定して同法第十二条の免許を、第二十五条の二第二項第三号ホ(2)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を、同項第三号ホ(3)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項を指定して同法第二十七条の五第一項の免許を与えなければならない。この場合においては、第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第八条第一項の規定による指定と、同号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第二十七条の五第一項の規定による指定とみなして、同法の規定を適用する。

 一 電波の型式及び周波数

 二 電波法第八条第一項第三号に規定する識別信号(次項第二号において単に「識別信号」という。)

 三 空中線電力

 四 電波法第六条第一項第六号に規定する運用許容時間(次項第二号及び第三項第四号において単に「運用許容時間」という。)

 五 電波法第二十七条の五第一項第三号に規定する指定無線局数(次項第二号において単に「指定無線局数」という。)

 六 電波法第二十七条の五第一項第四号に規定する運用開始の期限

 七 無線設備の設置場所とすることができる区域

2 第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(第九条第一項の変更の認定であって、実験等無線局(前項の規定により免許を受けたものに限る。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる変更に係るものに限る。)があったときは、総務大臣は、速やかに、当該各号に定める処分をしなければならない。

 一 通信の相手方若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更(第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、電波法第九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)の工事に係る変更 同法第十七条第一項又は第二十七条の八第一項の許可

 二 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の変更 電波法第十九条又は第二十七条の九の規定による指定の変更

3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

 一 第二十五条の二第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたと認めるとき。

 二 電波法第七十一条第一項の規定により実験等無線局の周波数又は空中線電力の指定の変更をしたとき。

 三 電波法第七十二条第一項の規定により実験等無線局に対して電波の発射の停止を命じたとき。

 四 電波法第七十六条第一項の規定により実験等無線局の運用の停止を命じ、又は実験等無線局に係る運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限したとき。

 五 電波法第七十六条第四項、第五項又は第七項の規定により実験等無線局の免許を取り消したとき。

4 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実験等無線局の免許を取り消すことができる。

 一 第九条第一項の規定による認定技術実証区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。

 二 第十一条第一項又は第二十五条の二第十七項の規定により認定技術実証区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。

 第二十七条の二中「同項第二号に掲げるもの」の下に「のうち第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われることその他の内閣府令で定める要件に該当するもの」を加える。

 第四章中第二十八条の次に次の三条を加える。

 (国の機関等に対するデータの提供の求め)

第二十八条の二 認定区域計画に定められている国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(以下この条及び次条において単に「実施主体」という。)は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国の機関又は公共機関等(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人その他これに準ずる者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該データの提供を求めることができる。

2 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

 一 当該データの収集が、前項の国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業及び先端的区域データ活用事業活動の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。

 二 当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

 三 当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。次項において同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

5 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

6 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

7 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

8 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

9 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10 第四項又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長にその旨を通知するものとする。

11 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

12 第四項又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。

13 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

14 第七項から第九項まで及び前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。

15 国の機関及び公共機関等は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

 (地方公共団体に対するデータの提供の求め)

第二十八条の三 実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該データの提供を求めることができる。

2 前項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

3 第一項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

 (新たな規制の特例措置の求め)

第二十八条の四 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。)は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が国家戦略特別区域において新たな規制の特例措置(法律により規定された規制についての法律の特例に関する措置又は政令等により規定された規制についての第二十六条の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で定める政令等の特例に関する措置であって、この法律の改正又は政令若しくは内閣府令・主務省令の制定若しくは改正をする必要があるものをいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含む。以下この条及び第三十条第一項第七号において同じ。)の適用を受けて先端的区域データ活用事業活動を実施し又はその実施を促進する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。

2 国家戦略特別区域会議は、前項の規定による求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。この場合において、国家戦略特別区域会議は、当該案に次項において準用する第八条第二項第二号から第六号までに掲げる事項を定めるに当たっては、当該求めに係る先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない。

3 第七条第四項及び第五項並びに第八条第二項及び第六項の規定は、前項の案の作成について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「実施主体」とあるのは「実施主体並びに新たな規制の特例措置(第二十八条の四第一項に規定する新たな規制の特例措置をいう。次号において同じ。)の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動の内容及び当該先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体」と、同項第三号中「の内容」とあるのは「及び先端的区域データ活用事業活動に適用される新たな規制の特例措置の内容」と、同項第四号中「特定事業」とあるのは「特定事業及び先端的区域データ活用事業活動」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

5 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

6 内閣総理大臣は、第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。

7 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

8 前項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を内閣総理大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

9 第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10 前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

11 関係行政機関の長は、第七項の規定による要請に係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。

 第三十条第一号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条第九号中「第一号から前号まで」を「前各号」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項及び第十一項に規定する事項を処理すること。

 第三十条に次の三項を加える。

2 会議は、前項第七号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

3 会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

4 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第二項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。

 第三十七条の七第一項中「小型無人機」を「無人航空機」に改め、「対する」の下に「道路運送車両法、」を加え、「(昭和三十五年法律第百五号)」、「(昭和二十七年法律第二百三十一号)」及び「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削る。

 第三十七条の七の次に次の一条を加える。

 (情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)

第三十七条の八 国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対し、当該基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

 別表の十三の項の次に次のように加える。

十三の二

国家戦略特別区域革新的技術実証事業

第二十五条の二から第二十五条の六まで

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、先端的技術利用事業活動(この法律による改正後の国家戦略特別区域法(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する先端的技術利用事業活動をいう。以下この条において同じ。)の実施の促進を図ることの重要性に鑑み、データ連携基盤(新法第三十七条の八に規定する基盤をいう。以下この条において同じ。)の整備の状況及び先端的技術利用事業活動の実施状況を踏まえつつ、この法律の施行後三年以内を目途として、同一の種類の先端的技術利用事業活動が異なる二以上のデータ連携基盤からデータの提供を受けて実施される場合において当該先端的技術利用事業活動の円滑かつ効果的な実施を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (旅館業法の特例に係る経過措置)

第三条 新法第十三条第十三項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同条第四項第一号、第二号、第四号、第六号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が同項第一号から第四号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第七号(法人であって、その業務を行う役員のうちに同項第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当しているこの法律による改正前の国家戦略特別区域法(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の認定を受けて同項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行っている者が、引き続き同一の事実により新法第十三条第四項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。

 (課税の特例に係る経過措置)

第四条 この法律の施行前に国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められた旧法第二十七条の二に規定する特定事業(国家戦略特別区域法第二条第二項第二号に掲げるものに限る。)についての課税の特例については、なお従前の例による。

(内閣総理・総務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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