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法律第三十六号(令二・六・三)

  ◎持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律

 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正)

第一条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に、「第七条」を「第七条の二」に、「第七節 地域公共交通再編事業(第二十七条の二−第二十七条の八)」を

第七節 地域旅客運送サービス継続事業(第二十七条の二−第二十七条の七)

第八節 貨客運送効率化事業(第二十七条の八−第二十七条の十五)

第九節 地域公共交通利便増進事業(第二十七条の十六−第二十七条の二十二)

 に、「第八節」を「第十節」に、「第五章 雑則(第三十七条−第四十二条)」を

第五章 新モビリティサービス事業の円滑化(第三十六条の二−第三十六条の四)

第六章 雑則(第三十七条−第四十二条)

 に、「第六章」を「第七章」に改める。

  第一条中「公共交通網(以下「地域公共交通網」という。)の形成の促進の観点から」を「旅客の運送に関するサービス(以下「地域旅客運送サービス」という。)の提供を確保するために」に、「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、「新地域旅客運送事業」の下に「及び新モビリティサービス事業」を加え、「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改める。

  第二条第二号イ中「よる鉄道事業者」の下に「(以下単に「鉄道事業者」という。)」を加え、「鉄道施設」を「同法による鉄道施設(以下単に「鉄道施設」という。)」に改め、同号ロ中「軌道経営者」の下に「(第二十七条の八第三項において単に「軌道経営者」という。)」を加え、同号ハ中「一般乗用旅客自動車運送事業者」の下に「並びに同法第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する者として国土交通省令で定める者を除く。以下単に「自家用有償旅客運送者」という。)」を加え、同号ヘ中「鉄道事業法による」を削り、同条第五号中「及び地域公共交通再編事業」を「、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交通利便増進事業」に改め、同条第六号中「よる軌道事業」の下に「(以下単に「軌道事業」という。)」を加え、同条第九号中「よる鉄道事業」の下に「(以下単に「鉄道事業」という。)」を加え、同条第十一号を次のように改める。

  十一 地域旅客運送サービス継続事業 最近における経営状況に鑑み、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる特定旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る一又は二以上の路線若しくは航路又は営業区域(以下「路線等」という。)について、旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業等をいう。以下同じ。)を営む者又は自家用有償旅客運送者であって地方公共団体が国土交通省令で定めるところにより選定したものが、当該地方公共団体の支援を受けつつ、当該路線等における運送を実施することにより、地域旅客運送サービスの維持を図るための事業をいう。

  第二条中第十三号を第十五号とし、第十二号を第十四号とし、第十一号の次に次の二号を加える。

  十二 貨客運送効率化事業 旅客陸上運送事業(旅客運送事業(国内一般旅客定期航路事業等を除く。)をいう。第二十七条の十第二項において同じ。)及び貨物陸上運送事業(貨物鉄道事業(鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。第二十七条の八第三項において同じ。)、貨物軌道事業(軌道事業のうち貨物の輸送を行うものをいう。同項において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業をいう。第二十七条の九第三項第八号において同じ。)をいう。)について、同一の車両又は自動車を用いて旅客及び貨物の運送を併せて行うことその他の方法により、これらの事業に係る車両、自動車、施設その他の経営資源を共用し、運送の効率化その他の経営の効率化を図るための事業であって、当該旅客陸上運送事業の経営の安定に資するものをいう。

  十三 地域公共交通利便増進事業 地域公共交通の利用者の利便を増進するための事業であって、地方公共団体の支援を受けつつ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げるもののいずれかを行う事業をいう。

   イ 特定旅客運送事業に係る路線等の編成の変更で利用者の利便を増進するもの

   ロ 一の種類の旅客運送事業から他の種類の旅客運送事業への転換又は道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送(第二号ハの国土交通省令で定める者の行うものを除く。以下単に「自家用有償旅客運送」という。)から旅客運送事業への転換で利用者の利便を増進するもの

   ハ 自家用有償旅客運送の導入又は路線若しくは運送の区域の変更で利用者の利便を増進するもの

   ニ 利用者が期間、区間その他の定められた条件の範囲内で地域公共交通を利用することができる運賃又は料金の設定その他の利用者の利便を増進する運賃又は料金の設定

   ホ 一定の運行間隔その他の一定の規則により利用者の利便を増進する運行回数又は運行時刻の設定

   ヘ 共通乗車船券(二以上の旅客運送事業者(第二号イからハまで及びホに掲げる者(同号ハに掲げる者にあっては、自家用有償旅客運送者を除く。)をいう。以下このヘにおいて同じ。)が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各旅客運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)の発行

   ト イからヘまでに掲げるもののほか、利用者の利便を増進する事業として国土交通省令で定めるもの

  第二条に次の一号を加える。

  十六 新モビリティサービス事業 情報通信技術その他の先端的な技術を活用して二以上の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスを提供する事業をいう。

  第三条第一項及び第二項第一号中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、同項第二号及び第三号中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同項第六号中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 新モビリティサービス事業に関する基本的な事項

  第三条第三項中「であること」の下に「並びに交通が観光旅客の来訪及び滞在の促進に不可欠なものであること」を、「増進」の下に「及び観光の振興」を加える。

  第四条第一項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、「提供」の下に「、助言その他の援助」を加え、同条第二項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、「、必要があると認めるときは」を削り、同条第三項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改める。

  第三章の章名及び同章第一節の節名中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第五条の見出しを「(地域公共交通計画)」に改め、同条第一項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に、「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に、「ことができる」を「よう努めなければならない」に改め、同条第二項中「地域公共交通網形成計画に」を「地域公共交通計画に」に改め、同項第一号中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、同項第二号、第三号、第五号及び第七号中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同条第三項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に、「都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三十七条の規定による資金の確保に関する事項

  二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事項

  三 観光の振興に関する施策との連携に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に際し配慮すべき事項

  第五条第十項中「第六項」を「第七項」に、「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。

 8 市町村の区域を超えた広域的な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進しようとする二以上の市町村は、共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請することができる。

 9 都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住民の移動に関する状況を勘案して二以上の市町村にわたり一体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する必要があると認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。

  第五条第五項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項第三号に掲げる事項には、地域旅客運送サービスについての利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。

  第六条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、「以下」の下に「この章において」を加え、同条第二項第一号及び第二号並びに第六項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改め、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。

  (地域公共交通計画の評価等)

 第七条の二 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合においては、毎年度、当該地域公共交通計画の区域における地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、地域公共交通計画を変更するものとする。

 2 地方公共団体は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を主務大臣に送付しなければならない。

 3 主務大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、その送付に係る事項について、地方公共団体に対し、助言をすることができる。

  第八条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第九条第一項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改める。

  第十条第一項中「(同条第七項において準用する場合」を「の認定(同条第六項の変更の認定」に改め、「の認定」を削る。

  第十三条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第十四条第一項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、同条第三項第三号中「の内容」を「について、その内容」に改め、「道路運送高度化事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加える。

  第十五条中「(同条第七項において準用する場合」を「の認定(同条第六項の変更の認定」に改め、「の認定」を削る。

  第十八条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第十九条第一項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改める。

  第二十条中「(同条第六項において準用する場合」を「の認定(同条第五項の変更の認定」に、「)の認定を」を「)を」に改める。

  第二十三条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第二十四条第一項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改める。

  第二十五条第一項中「(同条第六項において準用する場合」を「の認定(同条第五項の変更の認定」に改め、「の認定」を削る。

  第二十六条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第二十八条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に、「又は地域公共交通再編事業」を「、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業」に改め、同条第二項中「又は認定地域公共交通再編実施計画」を「、認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、認定貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業又は認定地域公共交通利便増進実施計画」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同条第三項中「又は認定地域公共交通再編実施計画」を「、認定地域旅客運送サービス継続実施計画、認定貨客運送効率化実施計画又は認定地域公共交通利便増進実施計画」に改め、同条第四項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改める。

  第二十九条中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画に定められた目標」に改める。

  第二十九条の二第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

  第三章第八節を同章第十節とする。

  第二十七条の八第一項中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に、「第二十七条の三第二項」を「第二十七条の十七第二項」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、第三章第七節中同条を第二十七条の二十二とする。

  第二十七条の七中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に、「第二十七条の三第二項」を「第二十七条の十七第二項」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同条を第二十七条の二十一とする。

  第二十七条の六第一項及び第二項中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に、「第二十七条の三第二項」を「第二十七条の十七第二項」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同条第三項中「(平成元年法律第八十三号)」を削り、同条第四項中「認定地域公共交通再編実施計画」を「認定地域公共交通利便増進実施計画」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に、「次項において同じ」を「以下「認定区域内計画外事業」という」に、「当該事業」を「当該認定区域内計画外事業」に改め、同条第五項中「その全部又は一部の区間又は区域が認定地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業」を「認定区域内計画外事業」に、「当該認定地域公共交通再編実施計画」を「認定地域公共交通利便増進実施計画」に、「当該事業」を「当該認定区域内計画外事業」に改め、同条に次の二項を加える。

 8 第二十七条の十七第二項の認定を受けた地方公共団体は、認定区域内計画外事業について道路運送法第九十一条の二第一項の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該認定区域内計画外事業の経営により認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかに関し、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会との協議を経て、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 9 国土交通大臣は、前項の規定による申出があった場合において、第四項の規定による審査又は第五項の規定により命令をするかどうかの決定をするときは、当該申出を考慮するものとする。

  第二十七条の六を第二十七条の二十とする。

  第二十七条の五中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に、「第二十七条の三第二項」を「第二十七条の十七第二項」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同条を第二十七条の十九とする。

  第二十七条の四中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に、「(同条第六項において準用する場合」を「の認定(同条第五項の変更の認定」に改め、「の認定」を削り、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同条を第二十七条の十八とする。

  第二十七条の三の見出しを「(地域公共交通利便増進実施計画の認定)」に改め、同条第一項中「地域公共交通再編実施計画が持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域公共交通利便増進実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、同条第二項中「地域公共交通再編実施計画が」を「地域公共交通利便増進実施計画が」に改め、同項第一号中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、同項第二号中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同項第三号から第六号までの規定中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、同項第七号中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、「当該事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加え、同項第八号から第十号まで及び同条第五項中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、同条第七項中「地域公共交通再編実施計画(」を「地域公共交通利便増進実施計画(」に、「認定地域公共交通再編実施計画」を「認定地域公共交通利便増進実施計画」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同条を第二十七条の十七とする。

  第二十七条の二の見出しを「(地域公共交通利便増進事業の実施)」に改め、同条第一項中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に、「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に、「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、同条第二項中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、同項第一号、第二号及び第四号から第七号までの規定中「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者その他の当該事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。

  第二十七条の二第四項中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に、「特定旅客運送事業者等である」を「前項に規定する」に改め、同条第五項中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、「これを」の下に「国土交通省令で定めるところにより公表するとともに、」を加え、同条第六項中「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め、同条を第二十七条の十六とする。

  第三章第七節の節名中「地域公共交通再編事業」を「地域公共交通利便増進事業」に改め、同節を同章第九節とする。

  第三章第六節の次に次の二節を加える。

     第七節 地域旅客運送サービス継続事業

  (地域旅客運送サービス継続事業の実施)

 第二十七条の二 地域公共交通計画において、地域旅客運送サービス継続事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域旅客運送サービス継続事業を実施するための計画(以下「地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域旅客運送サービス継続事業を実施し又はその実施を促進するものとする。

 2 地域旅客運送サービス継続実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域

  二 地域旅客運送サービス継続事業の内容及び実施主体(次号に掲げるものを除く。)

  三 地方公共団体による支援の内容

  四 地域旅客運送サービス継続事業の実施予定期間

  五 地域旅客運送サービス継続事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  六 地域旅客運送サービス継続事業の効果

  七 前各号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

 3 地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとする地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る特定旅客運送事業を営む者、当該特定旅客運送事業を営む者に代わって引き続き当該路線等における運送を実施しようとする者その他の当該地域旅客運送サービス継続事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。

 4 地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項に規定する者を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

 5 地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

 6 前三項の規定は、地域旅客運送サービス継続実施計画の変更について準用する。

  (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)

 第二十七条の三 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域旅客運送サービス継続実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が地域旅客運送サービス継続事業を確実に遂行するため適切なものであること。

  三 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからニまでに定める基準に適合すること。

   イ 鉄道事業法第三条第一項の許可 同法第五条第一項各号(第三号を除く。ロ及びニにおいて同じ。)に掲げる基準

   ロ 鉄道事業法第七条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準

   ハ 鉄道事業法第十六条第一項の認可 同条第二項の基準

   ニ 鉄道事業法第二十六条第一項又は第二項の認可 同条第三項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準

  四 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第三条第一項の許可又は同法第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。

  五 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次のイからヘまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。

   イ 軌道法第三条の特許 同条の特許の基準

   ロ 軌道法第十一条第一項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準

   ハ 軌道法第十五条の許可 同条の許可の基準

   ニ 軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。第二十七条の五において同じ。)の許可 同項の許可の基準

   ホ 軌道法第二十二条の認可 同条の認可の基準

   ヘ 軌道法第二十二条ノ二の許可 同条の許可の基準

  六 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからニまでに定める基準に適合すること。

   イ 道路運送法第四条第一項の許可 同法第六条各号(第二号を除く。ハ及びニにおいて同じ。)に掲げる基準

   ロ 道路運送法第九条第一項の認可 同条第二項の基準

   ハ 道路運送法第十五条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準

   ニ 道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可 同条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準

  七 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第四条第一項の許可を受けなければならないものについては、同法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。

  八 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、自家用有償旅客運送に該当するものであって、道路運送法第七十九条の登録又は同法第七十九条の七第一項の変更登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同法第七十九条の四第一項各号のいずれにも該当しないこと。

  九 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからヘまでに定める基準に適合すること。

   イ 海上運送法第三条第一項の許可 同法第四条各号(第三号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準

   ロ 海上運送法第八条第三項の認可 同条第四項の基準

   ハ 海上運送法第十一条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第四条各号に掲げる基準

   ニ 海上運送法第十一条の二第二項の認可 同条第三項において準用する同法第四条第六号に掲げる基準

   ホ 海上運送法第十八条第一項の認可 同項の認可の基準

   ヘ 海上運送法第十八条第二項の認可 同項の認可の基準

  十 地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。

 3 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可、同法第二十二条ノ二の許可、道路運送法第九条第一項の認可又は海上運送法第八条第三項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

 4 国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 5 第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 6 第二項から第四項までの規定は、前項の認定について準用する。

 7 国土交通大臣は、第二項の認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画(第五項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施すべき者が当該認定地域旅客運送サービス継続実施計画に従って地域旅客運送サービス継続事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 8 第二項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (鉄道事業法の特例)

 第二十七条の四 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第十六条第三項若しくは第四項、第十七条若しくは第二十八条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止することが必要となる場合においては、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。

  (軌道法の特例)

 第二十七条の五 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第二十二条の認可若しくは同法第十五条、第十六条第一項若しくは第二十二条ノ二の許可を受け、又は同法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

  (道路運送法の特例)

 第二十七条の六 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項、第十五条第一項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第九条第三項から第五項まで、第十五条第三項若しくは第四項若しくは第十五条の三の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

 2 地方公共団体が、道路運送法第二十条に規定する営業区域外旅客運送を行う同法による一般旅客自動車運送事業に該当する地域旅客運送サービス継続事業が定められた地域旅客運送サービス継続実施計画であって同条第二号の国土交通省令で定める関係者の同意を得たものについて、第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該運送については、同号の協議が調い、かつ、同号の規定により国土交通大臣が認めたものとみなす。

 3 認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般乗合旅客自動車運送事業について路線(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行に係るものに限る。)又は事業を廃止をすることが必要となる場合においては、同法第十五条の二第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。

  (海上運送法の特例)

 第二十七条の七 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第八条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第六条、第八条第一項、第十一条第三項、第十一条の二第一項若しくは第四項、第十九条の五若しくは第二十条第二項若しくは第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第十九条の五第一項又は第二十条第二項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第二十七条の三第二項の認定を受けた日から開始することができる。

 2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の国内一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。

     第八節 貨客運送効率化事業

  (貨客運送効率化事業の実施)

 第二十七条の八 地域公共交通計画において、貨客運送効率化事業に関する事項が定められたときは、貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して貨客運送効率化事業を実施するための計画(以下「貨客運送効率化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨客運送効率化事業を実施するものとする。

 2 貨客運送効率化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 貨客運送効率化事業を実施する区域

  二 貨客運送効率化事業の内容

  三 貨客運送効率化事業の実施予定期間

  四 貨客運送効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  五 貨客運送効率化事業の効果

  六 前各号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

 3 貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者(貨物鉄道事業者(貨物鉄道事業を営む鉄道事業者をいう。第二十七条の十第二項において同じ。)、貨物軌道事業者(貨物軌道事業を営む軌道経営者をいう。)及び一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者をいう。)をいう。以下同じ。)、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

 4 貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

 5 前二項の規定は、貨客運送効率化実施計画の変更について準用する。

  (貨客運送効率化実施計画の認定)

 第二十七条の九 貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、貨客運送効率化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

 2 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該貨客運送効率化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 貨客運送効率化実施計画に定める事項が貨客運送効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

  三 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。

   イ 鉄道事業法第三条第一項の許可 同法第五条第一項各号に掲げる基準

   ロ 鉄道事業法第七条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準

   ハ 鉄道事業法第十六条第一項の認可 同条第二項の基準

  四 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。

  五 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、軌道事業に該当するものであって、次のイ又はロに掲げる特許又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イ又はロに定める基準に適合すること。

   イ 軌道法第三条の特許 同条の特許の基準

   ロ 軌道法第十一条第一項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準

  六 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。

   イ 道路運送法第四条第一項の許可 同法第六条各号に掲げる基準

   ロ 道路運送法第九条第一項の認可 同条第二項の基準

   ハ 道路運送法第十五条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準

  七 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第四条第一項の許可を受けなければならないものについては、同法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。

  八 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が貨物自動車運送事業法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第五条各号のいずれにも該当しない場合であること。

  九 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第一種貨物利用運送事業(次条第二項において単に「第一種貨物利用運送事業」という。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第六条第一項各号(第五号を除く。)のいずれにも該当しないこと。

  十 貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち、貨物利用運送事業法による第二種貨物利用運送事業(次項において単に「第二種貨物利用運送事業」という。)(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第二十二条各号のいずれにも該当しないこと。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨客運送効率化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

 5 第三項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可又は道路運送法第九条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

 6 国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 7 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

 8 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨客運送効率化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 9 第二項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。

 10 国土交通大臣は、第三項の認定に係る貨客運送効率化実施計画(第八項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客運送効率化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者(以下「認定貨客運送効率化事業者」という。)が認定貨客運送効率化実施計画に従って貨客運送効率化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 11 第三項の認定及び第八項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (鉄道事業法の特例)

 第二十七条の十 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第十六条第三項若しくは第四項若しくは第十七条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 2 認定貨客運送効率化事業者である貨物鉄道事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者(旅客陸上運送事業者(旅客陸上運送事業を営む者をいう。)、貨物陸上運送事業者、貨物利用運送事業法による第一種貨物利用運送事業者(貨物陸上運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を営む者に限る。第二十七条の十四第二項において単に「第一種貨物利用運送事業者」という。)及び同法による第二種貨物利用運送事業者(第二十七条の十五第二項において単に「第二種貨物利用運送事業者」という。)をいう。以下同じ。)と認定貨客運送効率化実施計画に従って鉄道事業法第十八条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

  (軌道法の特例)

 第二十七条の十一 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の九第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、軌道法第三条の特許若しくは同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

  (道路運送法の特例)

 第二十七条の十二 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の九第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可を受け、又は同法第九条第三項から第五項まで、第十五条第三項若しくは第四項若しくは第十五条の三の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

  (貨物自動車運送事業法の特例)

 第二十七条の十三 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の九第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

  (貨物利用運送事業法の特例)

 第二十七条の十四 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の九第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

 2 認定貨客運送効率化事業者である第一種貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

 第二十七条の十五 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の九第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 2 認定貨客運送効率化事業者である第二種貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

  第三十条第一項中「持続可能な地域公共交通網の形成」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保」に改め、同条第三項第五号中「新地域旅客運送事業者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加える。

  第三十二条第二項及び第三十三条第二項中「第三十条第七項において準用する同条第三項」を「第三十条第六項の変更」に改める。

  第三十四条第二項中「第三十条第七項において準用する同条第三項」を「第三十条第六項の変更」に改め、同条第四項中「掲示」を「公示」に改める。

  第三十五条第二項中「第三十条第七項において準用する同条第三項」を「第三十条第六項の変更」に改める。

  第四十三条中「第二十七条の六第六項」を「第二十七条の二十第六項」に改め、「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

  第四十四条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「第二十七条の六第七項」を「第二十七条の二十第七項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改める。

  第六章を第七章とする。

  第三十七条中「地域公共交通網形成計画に定められた事業及び新地域旅客運送事業」を「地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業」に改める。

  第三十八条中「又は認定新地域旅客運送事業者」を「、認定新地域旅客運送事業者又は認定新モビリティサービス事業者」に、「又は認定新地域旅客運送事業の」を「、認定新地域旅客運送事業又は認定新モビリティサービス事業の」に改める。

  第三十九条第一項中「同条第二項第四号」の下に「及び第五号」を加え、同条第二項中「第五条第八項及び第九項並びに第六条第六項」を「第五条第十一項及び第十二項、第六条第六項並びに第七条の二第二項及び第三項」に改める。

  第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。

    第五章 新モビリティサービス事業の円滑化

  (新モビリティサービス事業計画の認定)

 第三十六条の二 新モビリティサービス事業を実施しようとする者(以下「新モビリティサービス事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新モビリティサービス事業についての計画(以下「新モビリティサービス事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新モビリティサービス事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

 2 新モビリティサービス事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 新モビリティサービス事業を実施する区域

  二 新モビリティサービス事業の目標

  三 新モビリティサービス事業の内容

  四 新モビリティサービス事業の実施時期

  五 新モビリティサービス事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  六 前各号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新モビリティサービス事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 新モビリティサービス事業計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 新モビリティサービス事業計画に定める事項が新モビリティサービス事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 4 前項の認定を受けた新モビリティサービス事業者(以下「認定新モビリティサービス事業者」という。)は、当該認定に係る新モビリティサービス事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。

 6 国土交通大臣は、第三項の認定に係る新モビリティサービス事業計画(第四項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新モビリティサービス事業者が当該新モビリティサービス事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 7 第三項の認定及び第四項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (共通乗車船券)

 第三十六条の三 新モビリティサービス事業者がその新モビリティサービス事業計画について前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けた場合において、当該新モビリティサービス事業計画に定められた新モビリティサービス事業(第三十八条において「認定新モビリティサービス事業」という。)を実施しようとする者が当該新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。

 2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法第八条第一項後段の規定により届出をしたものとみなす。

  (新モビリティサービス協議会)

 第三十六条の四 地方公共団体は、新モビリティサービス事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「新モビリティサービス協議会」という。)を組織することができる。

 2 新モビリティサービス協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  一 地方公共団体

  二 認定新モビリティサービス事業者その他新モビリティサービス事業計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者及び港湾管理者

  三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

 3 第一項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。

 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

 5 新モビリティサービス協議会において協議が調った事項については、新モビリティサービス協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

 6 認定新モビリティサービス事業者は、新モビリティサービス協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、新モビリティサービス協議会を組織するよう要請することができる。

 7 国土交通大臣及び都道府県(第一項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する都道府県を除く。)は、新モビリティサービス事業計画の作成が円滑に行われるように、新モビリティサービス協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

 8 前各項に定めるもののほか、新モビリティサービス協議会の運営に関し必要な事項は、新モビリティサービス協議会が定める。

 (道路運送法の一部改正)

第二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「より、」の下に「当該運送に係る運賃等について」を加え、「関係者が当該運送に係る運賃等について合意している」を「関係者間の協議が調つた」に改める。

  第十二条の見出し中「掲示」を「公示」に改め、同条第一項中「)は」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第二項中「営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第三項中「掲示した」を「公示した」に改め、「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければ」を「公示しなければ」に改める。

  第十四条ただし書中「運送する場合」の下に「、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する場合」を加える。

  第十五条の二第六項中「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければ」を「公示しなければ」に改める。

  第二十条中「除く」の下に「。第二号において「営業区域外旅客運送」という」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  一 災害の場合その他緊急を要するとき。

  二 地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を確保することが困難な場合として国土交通省令で定める場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において当該地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が必要であることについて協議が調つた場合であつて、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき。

  第二十八条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「他の旅客」を「他人」に改め、同条第二項中「前項の」を「一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する」に改める。

  第三十八条第四項中「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければ」を「公示しなければ」に改める。

  第六十四条の見出し中「掲示」を「公示」に改め、同条第一項中「自動車道事業者は」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「営業所その他の事業所において公衆に見易いように掲示しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第二項中「掲示した」を「公示した」に改める。

  第七十八条第二号中「。以下この号において同じ」を削り、「一の市町村の区域内の住民」を「地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者」に改める。

  第七十九条の二第一項に次の一号を加える。

  五 自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他国土交通省令で定める事項について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(以下「事業者協力型自家用有償旅客運送」という。)を行おうとするときは、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

  第七十九条の四第一項第五号中「関係者が」を「関係者間において」に、「地域住民の生活に」を「地域における」に、「合意して」を「協議が調つて」に改める。

  第七十九条の五ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  一 次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次のイからハまでのいずれにも該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 三年

   イ 第七十九条の九第二項の規定による命令を受けていないこと。

   ロ 第七十九条の十の規定による届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。

   ハ 第七十九条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。

  二 第七十九条の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者である場合又は次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者であつて前号イからハまでのいずれにも該当する場合 五年

  第七十九条の七第一項中「除く。)」の下に「又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更」を加える。

  第七十九条の八の見出し中「掲示等」を「公示等」に改め、同条第一項中「その事務所において公衆に見やすいように掲示し」を「公示し」に改める。

  第七十九条の十二第一項第四号を次のように改める。

  四 その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつたとき。

  第九十一条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体への通知)

 第九十一条の二 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る。)について第四条第一項の許可又は第十五条第一項の認可の申請(路線の新設に係るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請があつた旨を関係地方公共団体に通知するものとする。

 2 前項の規定による通知を受けた関係地方公共団体は、第九条第四項又は第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者で構成される協議会を開催し、及び当該通知に係る申請者に対し協議会への参加を要請することができる。

  第九十六条中「一に該当する」を「いずれかに該当するときは、その違反行為をした」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第九十七条中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「者(」を「とき(」に、「者が」を「場合において、」に、「場合を除く。)」を「ときを除く。)。」に改め、同条第七号及び第八号中「者」を「とき。」に改める。

  第九十七条の三中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。

  第九十八条中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第十号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十一号中「違反した者」を「違反したとき」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同条第十二号中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第十四号から第十九号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第九十八条の二中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「を変更した者」を「又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改める。

  第百一条第一項並びに第百四条第一号及び第二号中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。

  第百五条第一号及び第八号中「掲示」を「公示」に改める。

 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)

第三条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条」の下に「・第三十一条」を加える。

  第二条中第十七号を第十八号とし、第四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 貨客運送効率化事業 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業をいう。

  第四条第二項に次の一号を加える。

  六 流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものを実施するときは、その関係地方公共団体

  第四条第四項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨客運送効率化事業の内容が、関係地方公共団体が実施する地域公共交通(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第一号に規定する地域公共交通をいう。)に関する施策と調和したものであること。

  第四条中第十一項を第十四項とし、第十項を第十三項とし、同条第九項中「次項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものが記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該総合効率化計画に記載された事項を当該関係地方公共団体に通知するものとする。

  第四条中第八項を第十項とし、第七項を第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものを除く。)に該当するものが記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体に意見を聴くものとする。

  第四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第一項に規定する地域公共交通計画をいう。以下同じ。)に定められたものに限る。)に該当するものが記載された総合効率化計画に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第十一号を除く。)」とする。

  第五条第三項中「第十一項」を「第十四項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものに限る。)に該当するものが記載された認定総合効率化計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該関係地方公共団体に通知するものとする。

  第七条第一項及び第二項中「第四条第四項第十一号」を「第四条第四項第十二号」に改め、同条第三項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進)

 第二十条の二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。

  一 認定総合効率化事業の実施に必要な資金の貸付けを行うこと。

  二 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。

 2 機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。

 3 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

  本則に次の一条を加える。

 第三十一条 第二十条の二第二項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定及び附則第九条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成された第一条の規定による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「旧地域公共交通活性化再生法」という。)第五条第一項に規定する地域公共交通網形成計画は、第一条の規定による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「新地域公共交通活性化再生法」という。)第五条第一項に規定する地域公共交通計画とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧地域公共交通活性化再生法第九条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十四条第一項、第二十七条の三第一項又は第三十条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新地域公共交通活性化再生法第九条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十四条第一項、第二十七条の十七第一項又は第三十条第一項の規定による認定の申請とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の三第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の二第一項に規定する地域公共交通再編実施計画及びこれに定められた旧地域公共交通活性化再生法第二条第十一号に規定する地域公共交通再編事業は、それぞれ、施行日に新地域公共交通活性化再生法第二十七条の十七第二項の認定を受けた新地域公共交通活性化再生法第二十七条の十六第一項に規定する地域公共交通利便増進実施計画及びこれに定められた新地域公共交通活性化再生法第二条第十三号に規定する地域公共交通利便増進事業とみなす。

 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前にされた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項の認定の申請(第三条の規定による改正後の同法第二条第四号に規定する貨客運送効率化事業に相当する事業が記載された同項に規定する総合効率化計画に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2 施行日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項の認定(同法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた同法第四条第一項に規定する総合効率化計画(前項に規定する事業が記載されたものに限る。)の変更の認定及び認定の取消し並びに当該総合効率化計画に関する報告の徴収については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の五中「地域公共交通再編事業」を「地域旅客運送サービス継続事業」に、「地域公共交通再編実施計画」を「地域旅客運送サービス継続実施計画」に、「認定が」を「認定又は同法第二十七条の十六第一項(地域公共交通利便増進事業の実施)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十七第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定が」に、「の同意」を「の同意又は同法第二十七条の十六第三項の同意」に、「を当該」を「又は当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十七第一項の規定による申請を、これらの」に改める。

  別表第一第百二十号中「第二十七条の四」を「第二十七条の四第一項(鉄道事業法の特例)、第二十七条の十第一項(鉄道事業法の特例)、第二十七条の十八」に、「(地域公共交通再編実施計画」を「(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定、同法第二十七条の九第三項(貨客運送効率化実施計画の認定)(同条第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、同法第二十七条の十七第二項(地域公共交通利便増進実施計画」に、「よる地域公共交通再編実施計画」を「よる地域公共交通利便増進実施計画」に改め、「第二十七条の五」の下に「(軌道法の特例)、第二十七条の十一(軌道法の特例)、第二十七条の十九」を、「第二十七条の三第二項の」の下に「規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定、同法第二十七条の九第三項の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、同法第二十七条の十七第二項の」を加え、同表第百二十五号中「第二十七条の六第一項」の下に「(道路運送法の特例)、第二十七条の十二(道路運送法の特例)、第二十七条の二十第一項」を加え、「(地域公共交通再編実施計画」を「(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定、同法第二十七条の九第三項(貨客運送効率化実施計画の認定)(同条第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、同法第二十七条の十七第二項(地域公共交通利便増進実施計画」に、「よる地域公共交通再編実施計画」を「よる地域公共交通利便増進実施計画」に改め、「第十条第一項」の下に「(貨物自動車運送事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十三」を、「総合効率化計画の認定、」の下に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の九第三項の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、」を加え、同表第百二十五号の三中「特例)」の下に「又は第二十七条の二十第一項(道路運送法の特例)」を加え、「地域公共交通再編実施計画」を「地域旅客運送サービス継続実施計画」に、「は、」を「又は同法第二十七条の十七第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定は、」に改め、同表第百三十三号中「第二十七条の七」を「第二十七条の七第一項(海上運送法の特例)、第二十七条の二十一」に、「地域公共交通再編実施計画」を「地域旅客運送サービス継続実施計画」に、「若しくは同法」を「、同法第二十七条の十七第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定若しくは同法」に改め、同表第百三十九号中「第八条第一項若しくは第二項」の下に「(貨物利用運送事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十四第一項」を、「)の規定による総合効率化計画の変更の認定」の下に「、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の九第三項(貨客運送効率化実施計画の認定)(同条第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨客運送効率化実施計画の認定」を、「第九条第一項若しくは第二項」の下に「(貨物利用運送事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の十五第一項」を、「第五条第一項の規定による総合効率化計画の変更の認定」の下に「、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の九第三項の規定による貨客運送効率化実施計画の認定」を加える。

 (中心市街地の活性化に関する法律及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に改める。

 一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第五項

 二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の二第五項

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第九条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「)の対象となる事業」の下に「、第十三条第一項第十号に掲げる業務(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二十条の二第一項第一号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業」を加える。

  第十一条中「及び第九号」を「、第九号及び第十号」に改める。

  第十三条第一項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項に規定する業務を行うこと。

  第十五条第一項中「。)」の下に「及び第十三条第一項第十号に掲げる業務(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、貸付けの決定を除く。)」を加える。

  第十七条第一項第三号中「第十三条第一項第九号」の下に「及び第十号」を加え、「及びこれ」を「並びにこれら」に改める。

  附則第十一条第二項第四号中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第九項中「「第九号」を「「第十号」に、「これに」を「これらに」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第十条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  別表中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」に、「第五条第八項(同条第十項」を「第五条第十一項(同条第十三項」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第一項中「第七十九条の四第一項第五号の合意が当該合意の定め又は同号に規定する関係者の合意により解除された」を「その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつた」に改める。

(内閣総理・総務・財務・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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