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法律第四十号(令二・六・五)

  ◎年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項ただし書中「その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていた」を「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡した」に改める。

  第八十七条第三項の表平成三十一年度以後の年度に属する月の月分の項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  第九十条第一項第三号中「障害者」の下に「、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同条第四項中「、第三号及び第四号」を「及び第三号」に改める。

  第九十条の二第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号並びに第九十条の三第一項第二号中「から第四号まで」を「及び第三号」に改める。

  附則第五条第一項第一号中「もの」の下に「(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」を加え、同項第二号中「者」の下に「(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」を加え、同条第七項に次の一号を加える。

  五 この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。

  附則第五条第八項中「及び第四号」を「、第四号及び第五号」に改める。

  附則第九条の三の二第一項中「当分の間、」の下に「保険料納付済期間等の月数(」を、「合算した月数」の下に「をいう。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「基準月」を「脱退一時金の額は、基準月」に、「第八項において同じ。)が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める」を「)の属する年度における保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た」に改め、同項の表を削り、同条第八項を削る。

第二条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第二十四条ただし書中「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」を削る。

  第二十八条第二項各号中「七十歳」を「七十五歳」に改める。

  第三十六条の三第一項中「八月」を「十月」に、「七月」を「九月」に改める。

  第三十六条の四第一項中「七月」を「九月」に改め、同条第二項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。

  第七十四条第四項を削る。

  第百六条第一項中「、国民年金手帳」を削る。

  第百九条の四第一項第四号を削り、同項第四号の二を同項第四号とし、同項第三十五号の二中「附則第五条第五項」を「附則第五条第四項」に改める。

  第百十一条の二中「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第百十二条第三号中「国民年金手帳、」を削る。

  第百十三条の二中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百三十条第二項中「附則第九条の二」の下に「若しくは第九条の二の二」を加える。

  附則第五条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、同条第十二項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「附則第五条第十三項」を「附則第五条第十二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「附則第五条第十四項」を「附則第五条第十三項」に改め、同項を同条第十三項とする。

  附則第七条の四第二項を削る。

  附則第九条の五の見出し中「業務等」を「業務」に改め、同条第一項中「、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を」を削り、「第十二条第一項に規定する債権の」の下に「管理及び回収の業務を、当該債権の」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第三条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第二項中「前項の申出」の下に「(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「の申出」の下に「(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 八十歳に達した日以後にあるとき。

  二 当該請求をした日の五年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であつたとき。

  第四十六条第一項中「の申出」の下に「(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)」を加える。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号ヘ中「貨物積みおろし」を「貨物積卸し」に改め、同号ト中「と殺」を「と殺」に改め、同号に次のように加える。

   レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

  第十二条第一号ただし書中「所定の」を「定めた」に改め、同号ロ中「者」の下に「であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」を加え、同条第五号中「ニまで」を「ハまで」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとする。

  第二十七条中「事業主(」の下に「第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、」を加える。

  第四十一条第一項ただし書中「年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」を削る。

  第四十三条第二項を次のように改める。

 2 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

  第四十三条第三項中「、前項の規定にかかわらず」を削る。

  第四十四条第一項中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に改める。

  第四十四条の三第二項各号中「五年」を「十年」に改める。

  第六十一条第三項中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に改める。

  第七十八条の十第一項中「第四十三条第一項及び第二項」を「第四十三条第一項」に改める。

  第七十八条の二十六第二項中「同条第三項」を「同条第二項及び第三項」に改める。

  第七十九条第四項を削る。

  第九十二条第一項中「初日から五年を経過したとき」の下に「、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したとき」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

  第百条第一項中「事業主」を「適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」という。)」に改め、同条第四項中「事業主」を「適用事業所等の事業主」に改める。

  第百条の三に次の三項を加える。

 3 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

 4 前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。

 5 第三項の厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項について、実施機関を所管する行政機関が保有する統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十項に規定する行政記録情報を用いることにより把握することができる場合には、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事項について、当該行政機関の長に報告を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政機関の長が報告を行つた事項については、第三項の規定による報告を行うことを要しない。

  第百条の十第一項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

   ただし、第三十二号の三に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  第百条の十第一項第十号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項及び第三項」に改め、同項第三十二号の二の次に次の一号を加える。

  三十二の三 第百条の三第三項の厚生年金保険に関する事業状況の把握に係る事務

  第百二条第四号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百三条中「事業主」を「適用事業所等の事業主」に改める。

  第百三条の二中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  附則第四条の二中「第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、被保険者」を「第二号厚生年金被保険者」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第三号厚生年金被保険者としない。

  附則第四条の五第一項中「第百二条」を「第百二条第一項」に改める。

  附則第七条の三第五項中「、第四十三条第二項の規定にかかわらず」を削り、同条第六項中「第四十三条第三項」」を「又は第三項」」に、「第四十三条第三項又は」を「若しくは第三項又は」に、「第四十三条第三項の」を「第四十三条第二項若しくは第三項の」に改める。

  附則第七条の五第一項各号中「とき。」を「とき」に改める。

  附則第七条の六第一項中「第四十三条第三項又は」を「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項若しくは第三項又は」に改め、同条第五項各号中「とき。」を「とき」に改める。

  附則第九条中「第四十四条」を「第四十三条第二項及び第四十四条」に改める。

  附則第九条の二第三項中「(その権利を取得した当時」とあるのは「」の下に「受給権者から」を、「当該請求があつた当時」と」の下に「、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加え、「当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」」を「当時胎児」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時胎児」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、受給権者から同条第一項の請求があつた当時」」に改める。

  附則第九条の三第二項中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に、「附則第九条の三第一項」を「附則第九条及び第九条の三第一項」に、「同項」」を「これらの規定」」に改め、同条第四項中「受給権者が」を削り、「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に、「附則第九条の三第三項に」を「附則第九条及び第九条の三第三項に」に、「同項」」を「これらの規定」」に改める。

  附則第九条の四第三項中「第四十四条第一項中」の下に「「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、」を加え、同条第五項中「受給権者が」を削り、「当該一月を経過した当時」と」の下に「、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加える。

  附則第十一条第一項中「第五項」を「次項」に、「支給停止調整開始額を超える」を「第四十六条第三項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超える」に、「次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額」を「総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額」に改め、同項ただし書中「、当該各号に掲げる場合において」を削り、同項各号を削り、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項中」を「前項中」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第十一条の二第一項中「前条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下「支給停止調整開始額」という。)」を「支給停止調整額」に改め、同条第二項中「支給停止調整開始額を超える」を「支給停止調整額を超える」に、「次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額」を「基本支給停止額と総報酬月額相当額及び基本月額の合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額」に改め、同項ただし書中「、当該各号に掲げる場合において」を削り、同項各号を削る。

  附則第十一条の三第一項中「支給停止調整開始額を超える」を「支給停止調整額を超える」に、「次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額」を「総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額」に改め、同項ただし書中「、当該各号に掲げる場合において」を削り、同項各号を削る。

  附則第十一条の六第一項各号及び第十三条第四項各号中「とき。」を「とき」に改める。

  附則第十三条の四第五項及び第六項中「、第四十三条第二項の規定にかかわらず」を削り、同条第七項中「第四十三条第三項」」を「又は第三項」」に、「「第四十三条第三項又は」を「「若しくは第三項又は」に、「第四十三条第三項の」を「第四十三条第二項若しくは第三項の」に改める。

  附則第十三条の六第一項中「支給停止調整開始額を超える」を「支給停止調整額を超える」に、「次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額」を「総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額」に改め、同項ただし書中「、当該各号に掲げる場合において」を削り、同項各号を削り、同条第四項各号中「とき。」を「とき」に改める。

  附則第十三条の七第一項中「第四十三条第三項又は」を「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項若しくは第三項又は」に改め、同条第五項各号中「とき。」を「とき」に改める。

  附則第十五条の二中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項及び第三項」に、「同項中「受給権者」とあるのは、」を「同条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、六十五歳に達しているものに限る。)」と、同条第三項中「受給権者」とあるのは」に改める。

  附則第十六条第一項中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に改め、「とあるのは「」の下に「受給権者から」を加え、同条第二項中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に改め、「受給権者が」を削り、「当時」」を「当時胎児」」に、「引き続き」」を「引き続き胎児」と、「その権利を取得した当時その者」とあるのは「同条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続きその者」」に改め、同条第三項中「受給権者が」を削り、「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に改める。

  附則第十七条の十一中「、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項及び第二項」と」を削り、「又は」とあるのは」を「又は」とあるのは、」に改める。

  附則第二十条第二項中「基づく老齢厚生年金」と」の下に「、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と」を加え、「、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除した数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と」を削る。

  附則第二十一条第二項中「基づく老齢厚生年金」と」の下に「、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と」を加え、「、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と」を削る。

  附則第二十三条の二第一項中「平成三十八年度」を「令和八年度」に改める。

  附則第二十九条第四項中「次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に」を「被保険者であつた期間に応じて政令で」に、「少数点」を「小数点」に改め、同項の表を削る。

  附則第三十一条の見出し中「業務等」を「業務」に改め、同条第一項中「、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を」を削り、「第十二条第一項に規定する債権の」の下に「管理及び回収の業務を、当該債権の」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第五条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第四十四条の三第二項中「前項の申出」の下に「(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「の申出」の下に「(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。

  二 当該請求をした日の五年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であつたとき。

  第七十八条の二十八中「二以上」を「第四十四条の三の規定は、二以上」に、「、第四十四条の三の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第一項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない」を「適用する」に、「同項ただし書」を「同条第一項ただし書」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定により第四十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。

 3 第一項の規定により第四十四条の三第五項の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の同条第一項の申出をしないで行う当該一の期間に基づく老齢厚生年金の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に同項の申出をしないで行う当該他の期間に基づく老齢厚生年金の請求と同時に行わなければならない。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第二項中「平成三十七年六月」を「令和十二年六月」に、「第五条第四項」を「第五条第三項」に改める。

第七条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第二項中「第四条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項若しくは」を「国民年金法第九十条第一項若しくは」に、「、国民年金法」を「、同法」に改め、同項第二号中「第四条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項第二号から第四号まで」を「国民年金法第九十条第一項第二号及び第三号」に改める。

  附則第二十三条第一項第一号中「者」の下に「(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」を加え、同条第八項に次の一号を加える。

  三 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

第八条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とする。

 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第十二項中「五百人」を「百人」に改める。

  附則第十七条の二に次の一項を加える。

 2 令和六年度から令和九年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が五百人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

  附則第四十六条第十二項中「五百人」を「百人」に改める。

第十条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第十二項中「百人」を「五十人」に改める。

  附則第十七条の二に次の一項を加える。

 3 令和十年度及び令和十一年度における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定適用事業所(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が百人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

  附則第四十六条第十二項中「百人」を「五十人」に改める。

 (政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「平成三十七年六月」を「令和十二年六月」に改め、同項第二号中「から第四号まで」を「及び第三号」に改める。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十二条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条」を「第十六条の二」に改める。

  第九条中「八月」を「十月」に、「七月」を「九月」に改める。

  第十条第一項中「七月」を「九月」に改める。

  第二章中第十六条の次に次の一条を加える。

  (未支払の特別障害給付金)

 第十六条の二 特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。

 2 未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。

 3 未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。

  第三十二条の七第一項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十六条の二第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十三条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「七月」を「九月」に改める。

  第十三条中「八月」を「十月」に改める。

  第十五条第一項及び第二十条第一項中「七月」を「九月」に改める。

  第三十五条第一項中「次項」の下に「及び次条第一項」を加える。

  第三十六条第一項中「年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者」を「年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者」に、「年金生活者支援給付金受給資格者」を「年金生活者支援給付金受給者等」に改める。

  第三十七条及び第三十九条中「年金生活者支援給付金受給資格者」を「年金生活者支援給付金受給者等」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第二項第一号中「国民年金法等の一部を改正する法律」を「国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。

 4 第一項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「使用される者」の下に「(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百二十四条の三において同じ。)」を加える。

  第四十条第一項の表を次のように改める。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報酬月額

第一級

八八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円未満

第二級

九八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第三級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第四級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第五級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第六級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第七級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第八級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第九級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一〇級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一一級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一二級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一三級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一四級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一五級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一六級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一七級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一八級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一九級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二一級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二二級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二三級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二四級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二五級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二六級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二七級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二八級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二九級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三〇級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三一級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

  第四十条第二項を次のように改める。

 2 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報酬月額

第一級

五八、〇〇〇円

六三、〇〇〇円未満

第二級

六八、〇〇〇円

六三、〇〇〇円以上

七三、〇〇〇円未満

第三級

七八、〇〇〇円

七三、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第四級

八八、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上

九三、〇〇〇円未満

第五級

九八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第六級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第七級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第八級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第九級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第一〇級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一一級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第一二級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一三級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一四級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一五級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一六級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一七級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一八級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一九級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二〇級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二一級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二二級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二三級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二四級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二五級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二六級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二七級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二八級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二九級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第三〇級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第三一級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第三二級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三三級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三四級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三五級

六五〇、〇〇〇円

六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三六級

六八〇、〇〇〇円

六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三七級

七一〇、〇〇〇円

六九五、〇〇〇円以上

七三〇、〇〇〇円未満

第三八級

七五〇、〇〇〇円

七三〇、〇〇〇円以上

七七〇、〇〇〇円未満

第三九級

七九〇、〇〇〇円

七七〇、〇〇〇円以上

八一〇、〇〇〇円未満

第四〇級

八三〇、〇〇〇円

八一〇、〇〇〇円以上

八五五、〇〇〇円未満

第四一級

八八〇、〇〇〇円

八五五、〇〇〇円以上

九〇五、〇〇〇円未満

第四二級

九三〇、〇〇〇円

九〇五、〇〇〇円以上

九五五、〇〇〇円未満

第四三級

九八〇、〇〇〇円

九五五、〇〇〇円以上

一、〇〇五、〇〇〇円未満

第四四級

一、〇三〇、〇〇〇円

一、〇〇五、〇〇〇円以上

一、〇五五、〇〇〇円未満

第四五級

一、〇九〇、〇〇〇円

一、〇五五、〇〇〇円以上

一、一一五、〇〇〇円未満

第四六級

一、一五〇、〇〇〇円

一、一一五、〇〇〇円以上

一、一七五、〇〇〇円未満

第四七級

一、二一〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

一、二三五、〇〇〇円未満

第四八級

一、二七〇、〇〇〇円

一、二三五、〇〇〇円以上

一、二九五、〇〇〇円未満

第四九級

一、三三〇、〇〇〇円

一、二九五、〇〇〇円以上

一、三五五、〇〇〇円未満

第五〇級

一、三九〇、〇〇〇円

一、三五五、〇〇〇円以上

  第四十条第五項中「十七日」の下に「(財務省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加える。

  第七十二条第二項に次の二号を加える。

  三 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの

  四 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員

  第七十二条に次の一項を加える。

 4 第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。

  第七十九条の三第二項中「「第一項」を「「同項」に改める。

  第八十条第一項中「、その者が七十歳に達する日の前日までに」を削り、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出をしたときは、十年経過日において、同項の申出があつたものとみなす。

  第九十四条第二項中「第百十一条第三項」を「第百十一条第五項」に改める。

  第九十九条第一項第一号中「同項に規定する国等」を「国」に改め、同条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項中「又は独立行政法人造幣局若しくは独立行政法人国立印刷局(第百二条第三項において「国等」という。)」を削る。

  第百条第二項ただし書中「にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員の資格を取得したとき、」を「及び」に、「又は組合員保険料」を「及び組合員保険料」に改める。

  第百二条第三項中「国等」を「国」に改める。

  第百二条の二中「第七十四条」を「第七十四条第一項」に改める。

  第百十一条第一項中「この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については」を「短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から」に改め、同条中第三項を第五項とし、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

  第百十一条第一項の次に次の一項を加える。

 2 退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

  第百二十四条の三中「同条第三項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」とあるのは「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」と、同条第六項から第八項までの規定」を「同条第六項中「(行政執行法人」とあるのは「(行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、同条第七項及び第八項」に改める。

  第百二十五条中「その運営規則」を「あつて職員に準ずるものとして政令」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。

  第百二十六条第一項中「その運営規則」を「あつて、職員に準ずるものとして政令」に改める。

  第百二十六条の二第一項中「の組合員」の下に「のうち地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるもの」を加える。

  附則第十三条の次に次の一条を加える。

  (日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

 第十三条の二 当分の間、組合員期間が一年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者(第三十九条第一項の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求したものは、一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。

 2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に一時金を支給する。

 3 前項の規定による一時金の額は、退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額とする。この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付」とあるのは「退職をした日における一時金」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。

 4 第二項の規定による一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は退職等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす。

 5 第二項の規定による一時金について第四十八条及び第四十九条の規定を適用する場合には、第四十八条中「退職年金」とあるのは「退職年金若しくは一時金」と、第四十九条中「退職年金及び」とあるのは「退職年金及び一時金並びに」とする。

 6 第二項の規定による一時金は、第三十九条第一項、第四十四条第一項、第三項及び第四項、第四十六条第一項、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項の規定の適用については、退職等年金給付とみなす。

  附則第二十条の二第一項中「その運営規則」を「あつて、職員に準ずるものとして政令」に改め、同条第四項の表第九十九条第四項の項を削り、同表第百十一条第二項の項中「第百十一条第二項」を「第百十一条第三項」に、「又は」を「若しくは」に改める。

  附則第二十条の六第一項中「(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)」を削り、「日本郵政共済組合の運営規則」を「政令」に改める。

第十六条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第八十条第二項中「前項の申出」の下に「(第四項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「の申出」の下に「(次項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第五項及び次条第七項において同じ。)」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「をした日」と、」を「(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、」に、「をした日の」を「があつた日の」に、「をした日」とする」を「があつた日」とする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。

  第八十一条第七項中「あるのは、」を「あるのは」に、「をした日の」を「(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)があつた日の」と、「同条第二項」とあるのは「第七十九条第二項」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「及び」を「その他の」に改め、「のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者」を削り、「ものと」の下に「し、臨時に使用される者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百四十二条第一項及び第百四十四条の三第一項において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものと」を加える。

  第四十三条第一項の表を次のように改める。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報酬月額

第一級

八八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円未満

第二級

九八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第三級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第四級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第五級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第六級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第七級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第八級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第九級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一〇級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一一級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一二級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一三級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一四級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一五級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一六級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一七級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一八級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一九級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二一級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二二級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二三級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二四級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二五級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二六級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二七級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二八級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二九級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三〇級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三一級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

  第四十三条第二項を次のように改める。

 2 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。

標準報酬の等級

標準報酬の月額

報酬月額

第一級

五八、〇〇〇円

六三、〇〇〇円未満

第二級

六八、〇〇〇円

六三、〇〇〇円以上

七三、〇〇〇円未満

第三級

七八、〇〇〇円

七三、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第四級

八八、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上

九三、〇〇〇円未満

第五級

九八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第六級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第七級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第八級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第九級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第一〇級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第一一級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第一二級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一三級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一四級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一五級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一六級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一七級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一八級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一九級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二〇級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二一級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二二級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二三級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二四級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二五級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二六級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二七級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二八級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二九級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第三〇級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第三一級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第三二級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三三級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三四級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三五級

六五〇、〇〇〇円

六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三六級

六八〇、〇〇〇円

六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三七級

七一〇、〇〇〇円

六九五、〇〇〇円以上

七三〇、〇〇〇円未満

第三八級

七五〇、〇〇〇円

七三〇、〇〇〇円以上

七七〇、〇〇〇円未満

第三九級

七九〇、〇〇〇円

七七〇、〇〇〇円以上

八一〇、〇〇〇円未満

第四〇級

八三〇、〇〇〇円

八一〇、〇〇〇円以上

八五五、〇〇〇円未満

第四一級

八八〇、〇〇〇円

八五五、〇〇〇円以上

九〇五、〇〇〇円未満

第四二級

九三〇、〇〇〇円

九〇五、〇〇〇円以上

九五五、〇〇〇円未満

第四三級

九八〇、〇〇〇円

九五五、〇〇〇円以上

一、〇〇五、〇〇〇円未満

第四四級

一、〇三〇、〇〇〇円

一、〇〇五、〇〇〇円以上

一、〇五五、〇〇〇円未満

第四五級

一、〇九〇、〇〇〇円

一、〇五五、〇〇〇円以上

一、一一五、〇〇〇円未満

第四六級

一、一五〇、〇〇〇円

一、一一五、〇〇〇円以上

一、一七五、〇〇〇円未満

第四七級

一、二一〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

一、二三五、〇〇〇円未満

第四八級

一、二七〇、〇〇〇円

一、二三五、〇〇〇円以上

一、二九五、〇〇〇円未満

第四九級

一、三三〇、〇〇〇円

一、二九五、〇〇〇円以上

一、三五五、〇〇〇円未満

第五〇級

一、三九〇、〇〇〇円

一、三五五、〇〇〇円以上

  第四十三条第五項中「十七日」の下に「(総務省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加える。

  第七十四条の見出し中「種類」を「種類等」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

  一 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの

  二 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員

 3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

 4 第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。

  第九十四条第一項中「、その者が七十歳に達する日の前日までに」を削り、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出をしたときは、十年経過日において、同項の申出があつたものとみなす。

  第百八条第二項中「第百四十四条の二十三第三項」を「第百四十四条の二十三第五項」に改める。

  第百十三条第一項中「介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)」を「介護納付金」に、「うち同法」を「うち介護保険法」に改める。

  第百十四条第二項ただし書中「にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は国の組合の組合員の資格を取得したとき、」を「及び」に、「又は組合員保険料」を「及び組合員保険料」に改める。

  第百四十一条第一項中「(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で」を「であつて、職員に準ずるものとして」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加え、同条第二項中「(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で」を「であつて、職員に準ずるものとして」に改める。

  第百四十一条の二及び第百四十一条の三中「をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)」を「であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)」に改め、「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。

  第百四十一条の四中「受ける者」の下に「であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの」を加え、「のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。以下この条において同じ。)」及び「以下この条及び」を削り、「役職員のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者」を「役職員」に改め、「」とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。

  第百四十二条第一項中「者及び」を「者その他の」に改め、「のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者」を削り、「国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のもの」を「臨時に使用される者その他の政令で定める者」に改め、「第九章の二を除き、」を削り、同条第二項中「とする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」を加える。

  第百四十四条の二十三第一項中「この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については」を「短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から」に改め、同条中第三項を第五項とし、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

  第百四十四条の二十三第一項の次に次の一項を加える。

 2 退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

  附則第十九条の次に次の一条を加える。

  (日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

 第十九条の二 当分の間、組合員期間が一年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者(第四十二条第一項の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求したものは、一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。

 2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に一時金を支給する。

 3 前項の規定による一時金の額は、退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額とする。この場合において、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付」とあるのは「退職をした日における一時金」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。

 4 第二項の規定による一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は退職等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす。

 5 第二項の規定による一時金について第五十一条及び第五十二条の規定を適用する場合には、第五十一条中「退職年金」とあるのは「退職年金若しくは一時金」と、第五十二条中「退職年金及び」とあるのは「退職年金及び一時金並びに」とする。

 6 第二項の規定による一時金は、第四十二条第一項、第四十七条第一項、第三項及び第四項、第四十九条第一項、第八十五条、第百十七条、第百二十条並びに第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、退職等年金給付とみなす。

  附則第四十条の三の二中「「並びに介護保険法」を「「)並びに介護納付金」に、「「、国民健康保険法」を「「)、国民健康保険法」に、「)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、」を「)並びに介護納付金」と、「後期高齢者支援金等並びに介護納付金」とあるのは「後期高齢者支援金等、」に改める。

第十八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第九十四条第二項中「前項の申出」の下に「(第四項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「の申出」の下に「(次項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第五項及び次条第七項において同じ。)」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「をした日」と、」を「(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、」に、「をした日の」を「があつた日の」に、「をした日」とする」を「があつた日」とする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。

  第九十五条第七項中「あるのは、」を「あるのは」に、「をした日の」を「(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)があつた日の」と、「同条第二項」とあるのは「第九十条第二項」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第十九条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項を次のように改める。

 2 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。

標準報酬月額の等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

五八、〇〇〇円

六三、〇〇〇円未満

第二級

六八、〇〇〇円

六三、〇〇〇円以上

七三、〇〇〇円未満

第三級

七八、〇〇〇円

七三、〇〇〇円以上

八三、〇〇〇円未満

第四級

八八、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上

九三、〇〇〇円未満

第五級

九八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第六級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第七級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第八級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第九級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第十級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第十一級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第十二級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第十三級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第十四級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第十五級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第十六級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第十七級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第十八級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第十九級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第二十級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第二十一級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第二十二級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二十三級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二十四級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二十五級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二十六級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二十七級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二十八級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二十九級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第三十級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第三十一級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第三十二級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三十三級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三十四級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三十五級

六五〇、〇〇〇円

六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三十六級

六八〇、〇〇〇円

六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三十七級

七一〇、〇〇〇円

六九五、〇〇〇円以上

七三〇、〇〇〇円未満

第三十八級

七五〇、〇〇〇円

七三〇、〇〇〇円以上

七七〇、〇〇〇円未満

第三十九級

七九〇、〇〇〇円

七七〇、〇〇〇円以上

八一〇、〇〇〇円未満

第四十級

八三〇、〇〇〇円

八一〇、〇〇〇円以上

八五五、〇〇〇円未満

第四十一級

八八〇、〇〇〇円

八五五、〇〇〇円以上

九〇五、〇〇〇円未満

第四十二級

九三〇、〇〇〇円

九〇五、〇〇〇円以上

九五五、〇〇〇円未満

第四十三級

九八〇、〇〇〇円

九五五、〇〇〇円以上

一、〇〇五、〇〇〇円未満

第四十四級

一、〇三〇、〇〇〇円

一、〇〇五、〇〇〇円以上

一、〇五五、〇〇〇円未満

第四十五級

一、〇九〇、〇〇〇円

一、〇五五、〇〇〇円以上

一、一一五、〇〇〇円未満

第四十六級

一、一五〇、〇〇〇円

一、一一五、〇〇〇円以上

一、一七五、〇〇〇円未満

第四十七級

一、二一〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

一、二三五、〇〇〇円未満

第四十八級

一、二七〇、〇〇〇円

一、二三五、〇〇〇円以上

一、二九五、〇〇〇円未満

第四十九級

一、三三〇、〇〇〇円

一、二九五、〇〇〇円以上

一、三五五、〇〇〇円未満

第五十級

一、三九〇、〇〇〇円

一、三五五、〇〇〇円以上

  第二十五条の表以外の部分中「及び第三項」を「、第二項及び第五項」に、「、附則第十四条」を「から第十四条まで」に改め、同条の表に次のように加える。

附則第十三条の二第五項

第四十九条の

私立学校教職員共済法第五条の

第四十九条中

同法第五条中

附則第十三条の二第六項

、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項

並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条

  第三十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第二十条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十二条の五」を「第八十二条の六」に、「第九十一条の二十八」を「第九十一条の二十九」に、「第九十一条の二十九−第九十一条の三十一」を「第九十一条の三十−第九十一条の三十二」に改める。

  第四条第一号中「第八十二条の四第一項」を「第八十二条の五第一項」に改める。

  第三十六条第二項第一号中「六十五歳」を「七十歳」に改める。

  第五十六条第三項中「第八十二条の四第一項及び第八十二条の五第一項」を「第八十二条の五第一項及び第八十二条の六第一項」に改める。

  第八十二条の三第一項中「第九十一条の二十七第一項において同じ。)又は」を「第九十一条の二十八第一項において同じ。)又は」に、「第九十一条の二十七第一項において同じ。)の」を「次条第一項及び第九十一条の二十八第一項において同じ。)の」に改め、「この条、第九十一条の十八第三項及び第九十一条の二十七において」を削り、同条第四項中「第九十一条の二十七第四項」を「第九十一条の二十八第四項」に改める。

  第九章中第八十二条の五を第八十二条の六とし、第八十二条の四を第八十二条の五とし、第八十二条の三の次に次の一条を加える。

  (確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換)

 第八十二条の四 終了制度加入者等(第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。

 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

 3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

 4 国民年金基金連合会は、第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度加入者等に通知しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十一条の二第一項中「第九十一条の二十六及び第九十一条の二十七」を「第九十一条の二十七及び第九十一条の二十八」に改める。

  第九十一条の十八第一項第一号中「次項第一号」の下に「及び第三号」を加え、「第九十一条の二十六第四項並びに第九十一条の二十七第三項」を「第九十一条の二十三第一項及び第二項、第九十一条の二十七第四項並びに第九十一条の二十八第三項」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  三 確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、第九十一条の二十三第一項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

  第九十一条の十八第三項中「第九十一条の二十六第一項又は第九十一条の二十七第一項」を「第九十一条の二十七第一項又は第九十一条の二十八第一項」に改める。

  第九十一条の三十一第一項中「第九十一条の二十九第一項第一号」を「第九十一条の三十第一項第一号」に改め、同条第二項中「第九十一条の二十九第一項第二号」を「第九十一条の三十第一項第二号」に改め、第十一章第四節中同条を第九十一条の三十二とする。

  第九十一条の三十中「及び終了制度加入者等」を「、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者」に改め、同条ただし書中「第九十一条の二十六第二項若しくは第九十一条の二十七第二項」を「第九十一条の二十七第二項若しくは第九十一条の二十八第二項」に改め、同条を第九十一条の三十一とし、第九十一条の二十九を第九十一条の三十とする。

  第十一章第三節中第九十一条の二十八を第九十一条の二十九とし、第九十一条の二十七を第九十一条の二十八とする。

  第九十一条の二十六第一項中「又は第九十一条の二十第三項」を「、第九十一条の二十第三項又は第九十一条の二十三第一項」に改め、同条を第九十一条の二十七とする。

  第九十一条の二十五中「に係る措置及び終了制度加入者等」を「、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者」に改め、同条を第九十一条の二十六とする。

  第九十一条の二十四中「及び第九十一条の二十一第三項」を「、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項」に改め、同条を第九十一条の二十五とし、第九十一条の二十三を第九十一条の二十四とし、第九十一条の二十二の次に次の一条を加える。

  (企業型年金加入者であった者に係る措置)

 第九十一条の二十三 連合会が第九十一条の十八第二項第三号に掲げる業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。

 2 連合会は、前項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。

 3 第九十一条の十九第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

  第百十八条第一項中「第九十一条の三十一第三項」を「第九十一条の三十二第三項」に改め、「忌避した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第百十九条第一号中「第九十一条の三十一第三項」を「第九十一条の三十二第三項」に改める。

  第百二十二条第二号中「又は第九十一条の二十第五項」を「、第九十一条の二十第五項」に改め、「含む。)」の下に「又は第九十一条の二十三第二項」を加え、同条第三号中「及び第九十一条の二十二第八項」を「、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第二十一条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項第二号中「百人」を「三百人」に改める。

  第六条第一項中「定める変更」を「定める軽微な変更」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第三条第三項第五号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。

  第三十四条(見出しを含む。)中「七十歳」を「七十五歳」に改める。

  第三十七条第一項中「七十歳」を「七十五歳」に改め、同条第二項中「七十歳」を「七十五歳」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第四十八条の三中「前条」の下に「(第七十三条において準用する場合を含む。)」を加える。

  第五十五条第二項第四号の二中「百人」を「三百人」に改める。

  第七十三条中「の規定は連合会」を「及び第四十八条の二(資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は連合会」に改め、「第二十二条」の下に「及び第四十八条の二」を加え、「の規定に関し必要な技術的読替え」を「及び第四十八条の二の規定に関し必要な技術的読替え」に改める。

  第八十九条第一項第三号中「及び住所」を削る。

  附則第三条第一項第三号中「一月以上三年以下」を「政令で定める期間内」に改める。

第二十二条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条の六」を「第五十四条の七」に改める。

  第二条第六項中「「厚生年金保険の被保険者」とは、六十歳未満の厚生年金保険の被保険者をいい、」を削る。

  第三条第一項中「企業型年金に係る規約において第三項第六号の二に掲げる事項を定める場合にあっては、六十歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者であった者で六十歳に達した日以後引き続き第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該規約において定める六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達していない者に限る。)のうち政令で定める者を含む。以下この項」を「第九条第二項第二号に該当する者を除く。以下この項及び第五項、次条第三項(第五条第四項、第六条第二項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項、第五条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第一項」に改め、同条第三項第一号中「第五十四条の五」を「第五十四条の六」に改め、同項第六号中「(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、第九条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き、以下同じ。)」を削り、同項第六号の二を削る。

  第四条第一項第二号の二を削る。

  第九条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

  一 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者

  二 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

  第十一条中「とき、」の下に「第五号に該当するに至ったとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)」を加え、同条第六号を次のように改める。

  六 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。

  第十五条第一項第一号中「企業型年金規約において六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業型年金の」を削り、「第十一条第二号」を「第十一条各号(第一号及び第三号を除く。)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

  第三十三条第一項中「あった者」の下に「(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く。)」を削り、同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

   ただし、企業型年金加入者であった者であって六十歳以上七十五歳未満のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して五年を経過した日から企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。

  第三十四条中「企業型年金加入者」の下に「又は企業型年金加入者」を加える。

  第五十四条の六中「資産管理運用機関等」の下に「、企業年金連合会」を加え、第二章第八節中同条を第五十四条の七とし、第五十四条の五を第五十四条の六とし、第五十四条の四の次に次の一条を加える。

  (企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)

 第五十四条の五 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、第十五条第一項第一号に規定する企業型年金運用指図者を除く。)は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。

 2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。

  第六十二条第一項第二号中「六十歳未満の厚生年金保険の被保険者」を「国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者」に、「(第三項第七号」を「(第四項第六号」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)

  第六十二条第四項中「さかのぼって」を「遡って」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第五号」を「第四号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の二号を加える。

  七 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。

  八 第二項第二号に掲げる者となったとき。

  第六十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。

  一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

  二 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者

  第六十四条第一項中「第六十二条第三項各号」を「第六十二条第四項各号」に、「第四号」を「第三号」に改め、同条第五項中「第六十二条第四項」を「第六十二条第五項」に改める。

  第六十八条の二第一項中「使用する第一号厚生年金被保険者」の下に「(第六十二条第二項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。)」を加える。

  第六十九条中「又は第三号加入者」を「、第三号加入者」に、「の区別」を「又は第四号加入者(個人型年金加入者であって、同項第四号に掲げるものをいう。)の区別」に、「及び国民年金基金の掛金の額」を「、国民年金基金の掛金の額、企業型年金加入者又は確定給付企業年金の加入者の資格の有無等」に改める。

  第七十四条の二の見出しを「(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)」に改め、同条第一項中「脱退一時金相当額等」の下に「又は残余財産(確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「脱退一時金相当額等」の下に「又は残余財産」を加え、「期間のうち」を「期間(当該個人型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として」に改める。

  第七十四条の三(見出しを含む。)中「脱退一時金相当額等」の下に「又は残余財産」を加える。

  第七十四条の五中「及び」の下に「残余財産並びに」を加える。

  第八十三条第一項各号及び第八十四条第一項中「第五十四条の四」の下に「、第五十四条の五」を加える。

  第百十一条中「厚生労働大臣」の下に「又は厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)」を、「係る」の下に「厚生年金保険又は」を加える。

  附則第二条の二第一項中「であった者」の下に「又は第一号及び第三号並びに次条第一項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者」を加える。

  附則第三条第一項第一号中「保険料免除者」を「六十歳未満」に改め、同項中第五号を削り、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。

  二 企業型年金加入者でないこと。

  三 第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。

  四 国民年金法附則第五条第一項第三号に掲げる者に該当しないこと。

第二十三条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第七号の三及び第四条第五項を削る。

  第五条第三項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「とあるのは「第一号等厚生年金被保険者」を「とあるのは、「第一号等厚生年金被保険者」に改め、「、同条第五項中「について」とあるのは「について当該事項に係る」と」を削る。

  第二十七条の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況その他の厚生労働省令で定める事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより、当該企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならない。

  第四十六条第三項中「、第三項及び第五項」を「及び第三項」に改める。

  第六十二条第一項第二号中「企業型年金加入者(企業型年金規約において第三条第三項第七号の三に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。)その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型年金等対象者」を「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」に改め、同条第四項中「初日と」の下に「し、第六号(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る。)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日と」を加え、同項第六号中「企業型年金等対象者」を「企業型掛金拠出者等」に改める。

  第六十九条中「有無」の下に「、事業主掛金の額」を加える。

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号

第四十三条第三項

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項

改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項

第四十三条第三項

令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項

  附則第五条第三項の表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同表確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二の項の次に次のように加える。

確定拠出年金法第六十九条

有無

有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無

  附則第五条第三項の表改正後確定拠出年金法第七十四条の二第二項の項中「改正後確定拠出年金法」を「確定拠出年金法」に改める。

  附則第三十八条第二項の表第百五十三条第一項第八号の項中「及び同法」を「、同法」に改め、「終了制度加入者等」の下に「及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者」を加え、同条第三項の表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項中「改正後確定拠出年金法第四十八条の二」を「確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)」に改め、同表に次のように加える。

確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七

企業年金連合会

存続連合会

  附則第四十条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、附則第四十九条の二第一項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

  附則第四十条第八項中「確定拠出年金法第四十八条の二」の下に「(同法第七十三条において準用する場合を含む。)」を加え、「同条」を「同法第四十八条の二」に改める。

  附則第四十一条第二号中「第六号」を「第七号」に改める。

  附則第四十九条の次に次の一条を加える。

  (企業型年金加入者であった者に係る措置)

 第四十九条の二 存続連合会が附則第四十条第二項第六号に掲げる業務を行っている場合にあっては、存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

 2 存続連合会は、前項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。

 3 附則第四十六条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

  附則第五十一条中「及び第四十八条第三項」を「、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項」に改める。

  附則第五十二条中「に係る措置及び解散基金加入員等に係る措置並びに確定給付企業年金中途脱退者に係る措置及び改正後確定給付企業年金法」を「、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者、改正後確定給付企業年金法」に、「に係る措置に」を「及び企業型年金加入者であった者に係る措置に」に改める。

  附則第五十七条第一項及び第四項、第五十八条第一項ただし書及び第四項並びに第五十九条第一項ただし書及び第三項中「若しくは第四十七条第三項」を「、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項」に改める。

  附則第七十一条第二項中「及び改正後確定給付企業年金法」を「、改正後確定給付企業年金法」に改め、「終了制度加入者等」の下に「及び企業型年金加入者であった者」を加える。

  附則第八十二条中「改正後厚生年金保険法の」を「厚生年金保険法の」に、「みなして、改正後厚生年金保険法」を「みなして、同法」に、「第九十二条第一項及び第三項」を「第九十二条第一項、第二項及び第四項」に改める。

  附則第九十三条第二号中「第四十九条第七項において準用する場合を含む。)」の下に「、附則第四十九条の二第二項」を加え、「又は附則第六十一条第三項」を「、附則第六十一条第三項」に改め、「第百六十一条第七項」の下に「、附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第五項又は附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第五項(附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第四項及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第七項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「及び第四十九条第八項」を「、第四十九条第八項及び第四十九条の二第三項」に、「又は附則第六十一条第三項」を「、附則第六十一条第三項」に改め、「第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項」の下に「又は附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項(附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第六項、附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第五項及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第八項において準用する場合を含む。)」を加える。

第二十五条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項の項を次のように改める。

改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項

申出をした者に

申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に

申出の月

申出のあつた月

第四十三条第三項

令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項の項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条

申出

申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)

改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項

申出

申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第二十六条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「六十歳」を「六十五歳」に改める。

  第十三条第二号ただし書中「又は第三号」を削り、同条第五号中「六十歳」を「六十五歳」に改める。

  第二十条第二項を削る。

  第二十二条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  第二十八条中「農業者老齢年金は、」を削り、「者が六十五歳に達したときに、その者に支給する」を「六十五歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

  (七十五歳到達時の支給)

 第二十八条の二 保険料納付済期間を有する者が前条の規定により農業者老齢年金の支給の請求をすることなく七十五歳に達したときは、基金は、その者に農業者老齢年金を支給する。

  第三十一条第一項中「特例付加年金は、」を削り、「が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する」を「であって次の各号のいずれにも該当するものは、基金に特例付加年金の支給の請求をすることができる」に改め、同項第一号中「者であって農業を営む者でなくなったもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)をいう。以下同じ。)の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)が、六十五歳に達したとき」を「こと」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)をいう。以下同じ。)の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。

  第三十一条第一項に次の一号を加える。

  三 六十五歳以上であること。

  第三十一条第二項中「又は第二号」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に特例付加年金を支給する。

  第三十六条第二項中「第二十二条第三項」を「第二十二条第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第四十五条第一項中「農業者年金の被保険者」の下に「(六十歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)」を加える。

  附則第二条第一項中「者であって、」を削り、「であるもの」を「の者(農業者年金の被保険者でない者に限る。)」に改め、「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加え、同条第二項中「、第二十八条の規定にかかわらず」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (農業者老齢年金の特例)

 第二条の二 第十一条の規定は、当分の間、前条第二項の規定による農業者老齢年金の受給権者については、適用しない。

  附則第三条第一項中「者であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、」を削り、「である者」を「の者であって次の各号のいずれにも該当するもの(農業者年金の被保険者でない者に限る。)」に改め、「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加え、同項ただし書中「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「附則第二条第一項」に改め、同条第三項中「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を削り、同条第四項中「前項」とあるのは」を「前項」とあるのは、」に改め、「、「同項第一号又は第二号」とあるのは「同項第一号」と」を削る。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第二十七条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の五第二項ただし書を削る。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第二十八条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条」を「第二十九条」に、「第三十一条−第三十三条」を「第三十条−第三十二条」に改める。

  第三条第二項を削る。

  第五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  第十二条第一項中第十二号及び第十三号を削り、第十四号を第十二号とし、同条第五項中「第三十三条第三号」を「第三十二条第三号」に改める。

  第十四条第一項中「、第六号、第十二号及び第十三号」を「及び第六号」に改める。

  第十五条第四号及び第五号を削る。

  第十六条第二項中「、同条第四号に掲げる業務に係る勘定及び同条第五号に掲げる業務に係る勘定」を削る。

  第十七条第一項及び第二十条中「、第六号及び第十二号」を「及び第六号」に改める。

  第二十四条第一項中「若しくは医療」を「又は医療」に改め、「、又は厚生年金等受給権者若しくは労災年金受給権者の生活の安定に資するため」を削り、「、第六号、第十二号及び第十三号」を「及び第六号」に改める。

  第二十五条第一項中「第三十二条」を「第三十一条」に改める。

  第二十九条を削り、第三十条を第二十九条とする。

  第五章中第三十一条を第三十条とし、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とする。

  附則第五条の二第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、第十二条第一項及び前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める業務を行う。

  一 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの期間 当該債権の管理及び回収の業務

  二 令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの期間 当該債権の管理及び回収の業務

  附則第五条の二第四項を次のように改める。

 4 機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。

  附則第五条の二第五項中「及び第二項に規定する」を「に規定する業務及びこれに附帯する」に、「並びに第三項に規定する業務(以下この条において「承継教育資金貸付けあっせん業務」を「、第二項第一号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「年金担保債権管理回収業務」という。)並びに同項第二号に定める業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「労災年金担保債権管理回収業務」に、「及び「承継教育資金貸付けあっせん勘定」を「、「年金担保債権管理回収勘定」及び「労災年金担保債権管理回収勘定」に改め、同条第十八項中「及び承継教育資金貸付けあっせん業務」を「、年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理回収業務」に、「第三十三条第二号」を「第三十二条第二号」に、「第十二条第一項第十二号に掲げる」を「第十二条第一項に規定する」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項中「から第三項まで」を「及び第三項」に改め、「及び承継教育資金貸付けあっせん業務」を削り、「第六項又は第七項」を「第八項又は第九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同項の次に次の三項を加える。

 22 第二項第一号及び第三項の規定により機構が年金担保債権管理回収業務を行う場合には、令和二年改正法附則第八十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第六項第一号ヘ中「第十六条第二項」とあるのは、「第十六条第二項及び独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項」とする。

 23 第二項第二号及び第三項の規定により機構が労災年金担保債権管理回収業務を行う場合には、令和二年改正法附則第八十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項第一号ホ中「第十四条第三項及び」とあるのは「第十四条第三項、」と、「の規定」とあるのは「及び独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項の規定」とする。

 24 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務及び第二項各号に定める業務を行う場合について準用する。

  附則第五条の二第十六項中「から第三項まで」を「及び第三項」に改め、「及び承継教育資金貸付けあっせん業務」を削り、「第六項又は第七項」を「第八項又は第九項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「から第三項まで」を「及び第三項」に改め、「及び承継教育資金貸付けあっせん業務」を削り、「第六項又は第七項」を「、第八項又は第九項」に、「納付金は」を「納付金は、」に改め、「し、同条第六項第一号ヘ中「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第二項」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項」と、同法第百十四条第九項中「第十六条第二項」とあるのは「附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項」と」を削り、同項を同条第十九項とし、同条第十四項中「から第三項まで」を「及び第三項」に改め、「及び承継教育資金貸付けあっせん業務」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第十三項中「及び承継教育資金貸付けあっせん業務」を「、年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理回収業務」に改め、同項の表第五条第二項の項を削り、同表第十四条第一項の項中「規定する業務」の下に「及び同条第二項各号に定める業務」を加え、同項の次に次のように加える。

第十四条第二項

金融機関

金融機関その他政令で定める法人

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  附則第五条の二第十三項の表第十四条第三項の項を次のように改める。

第十四条第三項

第一項

第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

金融機関

金融機関その他政令で定める法人

  附則第五条の二第十三項の表第十六条第一項の項中「第十二条第一項」を「業務」に、「附則第五条の二第三項」を「附則第五条の二第二項各号に定める業務」に改め、同表第十六条第二項の項を次のように改める。

第十六条第二項

勘定

勘定並びに附則第五条の二第五項に規定する年金担保債権管理回収勘定及び労災年金担保債権管理回収勘定

前項

前項(同条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)

同項

前項

  附則第五条の二第十三項の表第十六条第二項の項の次に次のように加える。

第十六条第四項

前三項

前三項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する第一項及び第二項の規定を適用する場合を含む。)

第十七条第一項

業務

業務並びに附則第五条の二第二項第一号に定める業務

第十七条第二項及び第三項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十七条第六項

前各項

前各項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する第一項から第三項までの規定を適用する場合を含む。)

第二十条

業務

業務並びに附則第五条の二第二項第一号に定める業務

第二十一条第一項

前二条

前二条(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する前条の規定を適用する場合を含む。)

第二十一条第二項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十四条第一項

第十四条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

金融機関

金融機関その他政令で定める法人

同条第二項及び第三項

第十四条第二項及び第三項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  附則第五条の二第十三項の表第二十四条第一項の項を次のように改める。

第二十四条第一項

又は医療

若しくは医療

図るため

図るため、又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付(厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては、政府が支給するものに限る。)の受給権者若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付の受給権者の生活の安定に資するため

掲げる業務

掲げる業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務及び同条第二項各号に定める業務

  附則第五条の二第十三項の表第二十四条第一項の項の次に次のように加える。

第二十四条第二項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  附則第五条の二第十三項の表第二十五条第一項及び第二十七条第一号の項、第二十九条の項及び第三十二条の項を次のように改める。

第二十五条第一項

第十四条第一項

第十四条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

金融機関(第二十一条第二項

金融機関その他政令で定める法人(第二十一条第二項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

金融機関を

金融機関その他政令で定める法人を

第三十一条

第三十一条(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十五条第二項

前項

前項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十五条第三項

第一項

第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  附則第五条の二第十三項の表に次のように加える。

第二十七条第一号

第十四条第一項

第十四条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十七条第一項

第十七条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十条

第二十条(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十七条第三号

第十六条第一項

第十六条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第三十一条

第二十五条第一項

第二十五条第一項(附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)

同項

第二十五条第一項

  附則第五条の二第十三項を同条第十七項とし、同条第十二項中「前項」を「第十三項」に、「又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を」を「を廃止したとき又は前項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定を」に、「承継教育資金貸付けあっせん勘定に」を「労災年金担保債権管理回収勘定に」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項中「又は承継教育資金貸付けあっせん業務」を削り、「ときは、それぞれ」を「ときは、」に改め、「又は承継教育資金貸付けあっせん勘定」を削り、「それぞれの」を「その」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 14 機構は、年金担保債権管理回収業務を終えたときは、年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けていた者が死亡し、その相続人から担保に供された厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付の支払を受けた金銭をもって当該担保に係る貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払の請求があった場合におけるその支払に係る資産及び負債は、政令で定めるところにより、承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

 15 機構は、労災年金担保債権管理回収業務を終えたときは、労災年金担保債権管理回収勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を労働保険特別会計に帰属させるものとする。

  附則第五条の二第十項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。

 6 機構は、令和二年改正法第二十八条の規定の施行の際同条の規定による改正前の第十五条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

 7 機構は、令和二年改正法第二十八条の規定の施行の際同条の規定による改正前の第十五条第五号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債を労災年金担保債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

  附則第五条の三第三項中「第三十三条第二号」を「第三十二条第二号」に改める。

  附則第五条の五第一項中「及び第二項並びに」を「から第三項まで及び」に改め、同条第三項中「第三十三条第二号」を「第三十二条第二号」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第二十九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「所定の」を「定めた」に改め、同号ロ中「者」の下に「であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」を加え、同項第九号中「ニまで」を「ハまで」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、ニをハとし、同条第三項第一号ト中「とさつ」を「と殺」に改め、同号に次のように加える。

   レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

  第三条第八項第一号中「所定の」を「定めた」に改め、同号ロ中「者」の下に「であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」を加える。

  附則第五条の四及び第五条の六中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第五条の七中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

 二 第四条中厚生年金保険法第二十七条、第百条、第百二条及び第百三条並びに附則第四条の五第一項の改正規定並びに附則第四十二条中昭和六十年国民年金等改正法附則第四十六条の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第二十一条中確定拠出年金法第三条第五項第二号、第六条第一項及び第五十五条第二項第四号の二の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第十四条及び附則第十三条の規定 令和三年三月一日

 五 第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第四項の改正規定、第七条の規定、第十一条中政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第二号の改正規定、第十五条中国家公務員共済組合法第九十九条、第百二条第三項及び第百二十四条の三の改正規定並びに同法附則第二十条の二第四項の改正規定(同項の表第百十一条第二項の項の改正規定を除く。)、第二十一条中確定拠出年金法附則第三条第一項第三号の改正規定、附則第三条から第五条まで、第十条、第二十八条、第四十六条及び第四十七条の規定、附則第四十九条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第九号及び附則第四十九条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条の改正規定並びに附則第五十五条中平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の改正規定 令和三年四月一日

 六 第二条中国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四の改正規定、第十二条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第一項の改正規定並びに第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条第一項、第十三条、第十五条第一項及び第二十条第一項の改正規定 令和三年八月一日

 七 第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定 令和四年五月一日

 八 第四条中厚生年金保険法第六条第一項第一号及び第十二条並びに附則第四条の二の改正規定、第九条の規定、第十五条中国家公務員共済組合法第二条第一項第一号、第四十条、第七十二条、第百二条の二及び第百二十五条から第百二十六条の二まで並びに附則第二十条の二第一項及び第二十条の六第一項の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号、第四十三条、第七十四条、第百十三条第一項及び第百四十一条から第百四十二条まで並びに附則第四十条の三の二の改正規定、第十九条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定、第二十三条の規定、第二十九条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第十四条、第十九条及び第二十四条の規定 令和四年十月一日

 九 第三条、第五条、第十六条、第十八条及び第二十五条並びに附則第七条、第十一条、第十八条、第二十三条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十九条中平成八年厚生年金等改正法附則第三十三条の二の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条及び第五十四条の規定 令和五年四月一日

 十 附則第九十六条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に定める日

 十一 第十条の規定 令和六年十月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 前二項の検討は、これまでの国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率に占める同項第一号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。

4 政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。

5 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

6 政府は、前条第八号に掲げる規定の施行後五年を目途として、当該規定による改正後の確定拠出年金法の施行の状況等を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (寡婦年金に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の国民年金法第四十九条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、第五号施行日前に死亡した第一条の規定による改正前の国民年金法第四十九条第一項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。

 (国民年金保険料の免除に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の国民年金法第九十条から第九十条の三までの規定、第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条の規定及び第十一条の規定による改正後の政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号、国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項第一号及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。

 (国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)

第五条 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に係るものに限る。)、同法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間、同条第五項に規定する保険料半額免除期間及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間が令和三年四月前のみの期間である場合における同法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

 (老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

 (七十歳に達した日後の老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

第七条 第三条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。

 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第八条 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

 (改正後の厚生年金保険法における時効に関する経過措置)

第九条 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項(保険給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

 (厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)

第十条 被保険者期間が令和三年四月前のみの期間である場合における厚生年金保険法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の老齢厚生年金の請求に関する経過措置)

第十一条 第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、第九号施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 次の各号に掲げる者が、令和二年八月一日(以下この条において「起算日」という。)から起算して六月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給に関する法律第五条、第十二条、第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する年金生活者支援給付金(同法第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下この条において同じ。)の支給は、同法第六条第一項(同法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。

 一 起算日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(起算日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。) 令和二年八月

 二 起算日から令和二年十二月三十一日までの間に年金生活者支援給付金の支給要件に該当するに至った者 その者が当該認定の請求に係る年金生活者支援給付金の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 次の各号に掲げる者が、令和三年六月三十日までの間に児童扶養手当法第六条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。

 一 令和三年三月一日において現に児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当している者(同日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)であって第十四条の規定による改正後の児童扶養手当法第十三条の二第二項第一号に規定する障害基礎年金等(次号において「障害基礎年金等」という。)を受けているもの 同月

 二 令和三年三月一日から同年六月三十日までの間に児童扶養手当の支給要件に該当するに至った者であって障害基礎年金等を受けているもの その者が当該認定の請求に係る児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日又は障害基礎年金等の受給権を有するに至った日のいずれか遅い日の属する月の翌月

2 前項第一号に掲げる者に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第十三条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「令和三年三月一日」とする。

3 令和三年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

 (改正後の国家公務員共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

第十四条 附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び令和四年十月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬の月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十条第一項及び第二項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬とする。

 (改正後の国家公務員共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第十五条 第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第八十条の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

 (改正後の国家公務員共済組合法における時効に関する経過措置)

第十六条 第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百十一条第一項(退職等年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

 (改正後の国家公務員共済組合法における日本国籍を有しない者に対する一時金の支給に関する経過措置)

第十七条 第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十三条の二の規定は、施行日前に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した者が、施行日以後に第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の規定による一時金の支給を請求した場合についても、適用する。

 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の国家公務員共済組合法による退職年金の請求に関する経過措置)

第十八条 第十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第八十条の規定は、第九号施行日の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。

 (改正後の地方公務員等共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

第十九条 第八号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員及び令和四年十月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬の月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項及び第二項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬とする。

 (改正後の地方公務員等共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第二十条 第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十四条の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

 (改正後の地方公務員等共済組合法における時効に関する経過措置)

第二十一条 第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十三第一項(退職等年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

 (改正後の地方公務員等共済組合法における日本国籍を有しない者に対する一時金の支給に関する経過措置)

第二十二条 第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十九条の二の規定は、施行日前に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した者が、施行日以後に第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第二項の規定による一時金の支給を請求した場合についても、適用する。

 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の地方公務員等共済組合法による退職年金の請求に関する経過措置)

第二十三条 第十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十四条の規定は、第九号施行日の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。

 (改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)

第二十四条 第八号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者及び令和四年十月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が八万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第二項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。

2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬月額とする。

 (改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)

第二十五条 第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十四条第二項の規定は、施行日以後に生ずる同項に規定する権利について適用する。

 (確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換に関する経過措置)

第二十六条 第二十条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十二条の四第一項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)以後に同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等となった者について適用する。

 (確定拠出年金法による老齢給付金に関する経過措置)

第二十七条 第二十一条の規定による改正後の確定拠出年金法第三十四条(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

 (確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)

第二十八条 第二十一条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条の規定は、第五号施行日前に既に企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。附則第三十二条において同じ。)の資格を喪失している者についても、適用する。

 (確定拠出年金の加入者の資格に関する経過措置)

第二十九条 附則第一条第七号に掲げる規定の施行の際現に企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。)の老齢給付金(同法第二十八条第一号の老齢給付金をいう。)の受給権を有する企業型年金加入者については、第二十二条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下「第七号新確定拠出年金法」という。)第十一条第六号の規定は適用せず、第七号施行日以後も引き続き企業型年金加入者とする。

 (企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の企業年金連合会への移換に関する経過措置)

第三十条 第七号新確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定は、第七号施行日以後に第七号新確定拠出年金法第十一条の規定により企業型年金加入者の資格を喪失した者について適用する。

 (第七号新確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)

第三十一条 第七号新確定拠出年金法附則第二条の二の規定は、第七号施行日前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者についても、適用する。

第三十二条 第七号新確定拠出年金法附則第三条の規定は、第七号施行日前に既に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失している者についても、適用する。

 (企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の存続連合会への移換に関する経過措置)

第三十三条 第二十四条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する第七号新確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定は、第七号施行日以後に第七号新確定拠出年金法第十一条の規定により企業型年金加入者の資格を喪失した者について適用する。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 第二十六条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十条、第二十二条、第二十八条、第二十八条の二及び第三十一条の規定は、施行日の前日において六十五歳に達していない者に係る独立行政法人農業者年金基金法による年金である給付について適用し、同日において六十五歳に達している者に係る同法による年金である給付については、なお従前の例による。

第三十五条 施行日前にされた第二十六条の規定による改正前の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第二項の規定による請求であって、この法律の施行の際、当該請求に基づく裁定がされていないものについては、なお従前の例による。

 (独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

第三十六条 独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正後機構法」という。)第十二条第一項に規定する業務のほか、当分の間、独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正前機構法」という。)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けの業務を行うことができる。

2 前項に規定する小口の資金の貸付けの業務は、改正後機構法の適用については、それぞれ改正後機構法附則第五条の二第二項第一号又は第二号に定める業務とみなす。

 (業務の委託の認可に関する経過措置)

第三十七条 第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務の一部の委託については、施行日以後は、改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている委託とみなす。

 (独立行政法人福祉医療機構債券に関する経過措置)

第三十八条 第二十八条の規定の施行の際現に発行されている改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る改正前機構法第十七条第一項に規定する独立行政法人福祉医療機構債券については、なお従前の例による。

 (独立行政法人福祉医療機構による貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払の業務)

第三十九条 独立行政法人福祉医療機構は、改正後機構法附則第五条の二第五項に規定する年金担保債権管理回収業務を終えた後、改正後機構法第十二条第一項に規定する業務のほか、当分の間、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 改正後機構法附則第五条の二第十四項に規定する貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項各号に掲げる業務に要する費用は、改正後機構法附則第五条の二第五項の規定にかかわらず、承継債権管理回収勘定(同項に規定する承継債権管理回収勘定をいう。)から支出するものとする。

3 第一項各号に掲げる業務は、改正後機構法第三十二条第二号の規定の適用については、改正後機構法第十二条第一項に規定する業務とみなす。

 (秘密保持義務に関する経過措置)

第四十条 改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務に関して職務上知ることのできた秘密については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (昭和六十年国民年金等改正法の一部改正)

第四十二条 昭和六十年国民年金等改正法の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第五項中「七十歳」を「七十五歳」に、「五年」を「十年」に改める。

  附則第二十条中「平成三十八年四月一日」を「令和八年四月一日」に改める。

  附則第三十四条第四項第一号中「附則第九条の二」の下に「若しくは第九条の二の二」を加える。

  附則第四十六条中「第百二条」を「第百二条第一項」に改める。

  附則第六十四条中「平成三十八年四月一日」を「令和八年四月一日」に改める。

第四十三条 昭和六十年国民年金等改正法の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第五項中「は「十年を経過した日」」の下に「と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」」を加える。

  附則第八十二条第三項中「申出」の下に「(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第八十四条第三項及び第四項において同じ。)」を加える。

 (昭和六十年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)

第四十四条 附則第四十二条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の昭和六十年国民年金等改正法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

第四十五条 附則第四十三条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第九号施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十六条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。附則第七十八条において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条第一項中「国等(共済法第九十九条第四項(共済法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する国等をいう。以下この条及び附則第六十四条第四号において同じ。)」を「国」に改め、同条第二項中「国等」を「国」に改める。

  附則第六十四条第四号中「国等」を「国」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十七条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項第一号中「者」の下に「(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」を加え、同条第八項に次の一号を加える。

  三 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

第四十八条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とする。

  附則第十八条第三項中「第四十四条第一項中」の下に「「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、」を加える。

  附則第十九条第三項中「第四十四条第一項中」の下に「「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、」を加え、同条第五項中「その年齢に達した当時」と」の下に「、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加える。

  附則第二十条第三項中「第四十四条第一項中」の下に「「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、」を加え、同条第五項中「その年齢に達した当時」と」の下に「、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加える。

  附則第二十条の二第三項中「第四十四条第一項中」の下に「「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、」を加え、同条第五項中「その年齢に達した当時」と」の下に「、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加える。

  附則第二十一条第一項中「附則第十一条第二項に規定する支給停止調整開始額」を「第四十六条第三項に規定する支給停止調整額」に、「「支給停止調整開始額」を「「支給停止調整額」に、「次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額」を「総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額」に改め、同項ただし書中「、当該各号に掲げる場合において」を削り、同項各号を削る。

  附則第二十七条第十五項から第十七項までの規定中「第四十三条第三項」」を「第四十三条第二項又は第三項」」に、「「第四十三条第三項若しくは」を「「第四十三条第三項又は」に改める。

  附則第三十条第二項から第四項までの規定中「第四十三条第三項の」を「第四十三条第二項又は第三項の」に改める。

 (平成八年厚生年金等改正法の一部改正)

第四十九条 平成八年厚生年金等改正法の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第十四項中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に改める。

  附則第三十三条の二に次の一項を加える。

 2 旧適用法人施行日前期間を有する者が老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしないで当該老齢厚生年金の請求を行った場合(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされる場合に限る。)における前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第五十四条第一項第二号中「国等(同項に規定する国等をいう。第三項第二号において同じ。)」を「国」に改め、同条第三項第二号中「国等」を「国」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第四項中「申出」の下に「(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)」を加える。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第五十一条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。次条から附則第五十四条までにおいて「協定実施特例法」という。)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改める。

  第十八条第一項中「一年を経過する日」を「一年を経過した日(以下この条において「一年経過日」という。)」に、「六十六歳に達した」を「六十六歳に達した日」に、「「起算して一年を経過した」を「「一年経過日」に、「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」を「一年経過日」に、「七十歳」を「七十五歳」に、「起算して五年」を「起算して十年」に、「「五年を経過した日」を「「十年経過日」に改める。

第五十二条 協定実施特例法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「は「十年経過日」」の下に「と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」」を加える。

 (協定実施特例法による支給の繰下げに関する経過措置)

第五十三条 附則第五十一条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の協定実施特例法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

第五十四条 附則第五十二条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定は、第九号施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

 (平成二十四年一元化法の一部改正)

第五十五条 平成二十四年一元化法の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第一項中「第四十六条第一項に規定する支給停止調整額」を「第四十六条第三項に規定する支給停止調整額」に、「。次条第二項において」を「。以下」に改め、同条第二項中「、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額が」を削り、「改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に」を「厚生年金保険法附則第十一条第一項に」に改め、「)との合計額」の下に「から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額」を加え、同項各号を削る。

  附則第十五条第一項中「改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項」を「厚生年金保険法附則第十一条」に、「定める額」を「相当する額」に改め、同条第二項中「改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額」を「厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額」に、「改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の」を「同項の」に、「同条第一項各号に定める額」を「同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額」に改め、同条第三項中「改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項」を「厚生年金保険法附則第十一条」に改める。

  附則第十七条第二項中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第二十三条第三項中「平成四十年まで」を「令和十年まで」に、「平成三十八年十月」を「令和八年十月」に、「平成三十九年十月分及び平成四十年十月分」を「令和九年十月分及び令和十年十月分」に改める。

  附則第三十六条第六項中「平成三十七年十月一日以後」を「令和七年十月一日以後」に改め、同項の表中「平成三十七年十月一日」を「令和七年十月一日」に、「平成三十八年九月三十日」を「令和八年九月三十日」に、「平成三十八年十月一日」を「令和八年十月一日」に、「平成三十九年九月三十日」を「令和九年九月三十日」に、「平成三十九年十月一日」を「令和九年十月一日」に、「平成四十年九月三十日」を「令和十年九月三十日」に、「平成四十年十月一日」を「令和十年十月一日」に、「平成四十一年九月三十日」を「令和十一年九月三十日」に、「平成四十一年十月一日」を「令和十一年十月一日」に、「平成四十二年九月三十日」を「令和十二年九月三十日」に、「平成四十二年十月一日」を「令和十二年十月一日」に、「平成四十三年九月三十日」を「令和十三年九月三十日」に、「平成四十三年十月一日」を「令和十三年十月一日」に、「平成四十四年九月三十日」を「令和十四年九月三十日」に、「平成四十四年十月一日」を「令和十四年十月一日」に、「平成四十五年九月三十日」を「令和十五年九月三十日」に、「平成四十五年十月一日」を「令和十五年十月一日」に、「平成四十六年九月三十日」を「令和十六年九月三十日」に、「平成四十六年十月一日」を「令和十六年十月一日」に改める。

  附則第四十九条第四号中「国等(同項に規定する国等をいう。以下この号において同じ。)」を「国」に、「、国等」を「、国」に改める。

  附則第六十条第六項中「平成三十七年十月一日以後」を「令和七年十月一日以後」に改め、同項の表中「平成三十七年十月一日」を「令和七年十月一日」に、「平成三十八年九月三十日」を「令和八年九月三十日」に、「平成三十八年十月一日」を「令和八年十月一日」に、「平成三十九年九月三十日」を「令和九年九月三十日」に、「平成三十九年十月一日」を「令和九年十月一日」に、「平成四十年九月三十日」を「令和十年九月三十日」に、「平成四十年十月一日」を「令和十年十月一日」に、「平成四十一年九月三十日」を「令和十一年九月三十日」に、「平成四十一年十月一日」を「令和十一年十月一日」に、「平成四十二年九月三十日」を「令和十二年九月三十日」に、「平成四十二年十月一日」を「令和十二年十月一日」に、「平成四十三年九月三十日」を「令和十三年九月三十日」に、「平成四十三年十月一日」を「令和十三年十月一日」に、「平成四十四年九月三十日」を「令和十四年九月三十日」に、「平成四十四年十月一日」を「令和十四年十月一日」に、「平成四十五年九月三十日」を「令和十五年九月三十日」に、「平成四十五年十月一日」を「令和十五年十月一日」に、「平成四十六年九月三十日」を「令和十六年九月三十日」に、「平成四十六年十月一日」を「令和十六年十月一日」に改める。

  附則第八十五条第一項の表中「平成三十二年三月」を「令和二年三月」に、「平成三十二年四月」を「令和二年四月」に、「平成三十三年三月」を「令和三年三月」に、「平成三十三年四月」を「令和三年四月」に、「平成三十四年三月」を「令和四年三月」に、「平成三十四年四月」を「令和四年四月」に、「平成三十五年三月」を「令和五年三月」に、「平成三十五年四月」を「令和五年四月」に、「平成三十六年三月」を「令和六年三月」に、「平成三十六年四月」を「令和六年四月」に、「平成三十七年三月」を「令和七年三月」に、「平成三十七年四月」を「令和七年四月」に、「平成三十八年三月」を「令和八年三月」に、「平成三十八年四月」を「令和八年四月」に、「平成三十九年三月」を「令和九年三月」に改め、同条第二項中「平成四十一年八月までの月分の」を「令和十一年八月までの月分の」に改め、同項第一号中「平成三十九年三月」を「令和九年三月」に改め、同項第二号中「平成三十九年四月」を「令和九年四月」に、「平成四十一年八月」を「令和十一年八月」に、「平成三十九年九月」を「令和九年九月」に、「平成四十年八月」を「令和十年八月」に改める。

  附則第百二十二条中「給付、」を「給付(これらの給付のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)並びに」に、「並びに附則第七十九条に規定する年金である給付」を「(これらの給付のうち地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)」に改め、「前条の規定による改正後の」を削る。

 (公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十六条 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第六号中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第五十七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条ただし書を削る。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十八条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第百二十一条を次のように改める。

 第百二十一条 削除

  附則第百三十九条第一項中「附則第五条の二第六項及び第七項」を「附則第五条の二第八項及び第九項」に改め、同条第二項中「附則第百三十七条の規定による改正後の」を削る。

 (船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置)

第五十九条 第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十一条の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなされて同号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。

 (厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正)

第六十条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。次条及び附則第八十一条第一項において「年金給付遅延加算金支給法」という。)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(受給権の保護)」に改め、同条第二項を削る。

 (保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置)

第六十一条 第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の年金給付遅延加算金支給法第四条第二項の規定により保険給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。)又は給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第三条に規定する給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。)の支給を受ける権利をそれぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなされて改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第六十二条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第六十三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項ただし書を削る。

 (警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部改正)

第六十四条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条ただし書を削る。

 (消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正)

第六十五条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項ただし書を削る。

 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)

第六十六条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項ただし書を削る。

 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)

第六十七条 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条ただし書を削る。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第六十八条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項ただし書を削る。

  第七十一条中「、同条第二項ただし書中「年金たる補償」とあるのは「年金たる補償に相当する補償」と」を削る。

 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第六十九条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号から第八号までを削る。

  附則第二項を削り、附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一条を加える。

  (恩給等を担保とした貸付けの業務の特例)

 第二条 公庫は、第十条第一項及び株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、令和二年改正法附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条、令和二年改正法附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは令和二年改正法附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第三十五条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。

 2 前項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び附則第二条第一項に規定する業務」とする。

 3 第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

 (株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

第七十条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、附則第五十五条の規定による改正前の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条第一項及び附則第七十三条において「平成十三年統合法」という。)附則第百一条、附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第三十五条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。

2 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十条第一項に規定する業務」とする。

3 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

 (沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

第七十一条 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、附則第五十五条の規定による改正前の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は附則第七十三条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第百一条、附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律附則第十七条若しくは附則第七十六条の規定による改正前の平成二十三年地共済改正法附則第三十五条の規定により附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。

2 前項に規定する業務は、沖縄振興開発金融公庫法の適用については、同法第十九条第一項第二号に規定する恩給等を担保とした小口の資金の貸付けの業務とみなす。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第七十二条 沖縄振興開発金融公庫法の一部を次のように改正する。

  附則第六条及び第七条を次のように改める。

  (業務の特例)

 第六条 公庫は、第十九条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、令和二年改正法附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条、令和二年改正法附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは令和二年改正法附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第三十五条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。

 2 前項に規定する業務は、この法律の適用については、第十九条第一項第二号に規定する恩給等を担保とした小口の資金の貸付けの業務とみなす。

 第七条 削除

 (平成十三年統合法の一部改正)

第七十三条 平成十三年統合法の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第五項中「、廃止前農林共済法」の下に「第三十三条第二項、」を加え、同条第七項中「旧制度農林共済法」の下に「第三十三条第二項、」を加え、同条第二十一項中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に改める。

  附則第百一条を次のように改める。

 第百一条 削除

 (国会議員互助年金法を廃止する法律の一部改正)

第七十四条 国会議員互助年金法を廃止する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

 (国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法の一部改正)

第七十五条 国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項ただし書を削る。

 (平成二十三年地共済改正法の一部改正)

第七十六条 平成二十三年地共済改正法の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

 (受給権の保護に関する経過措置)

第七十七条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。次条において「昭和二十三年国家公務員共済組合法」という。)第二十八条第二項の規定は、適用しない。

第七十八条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条に規定する給付で年金として給されるもの(同法第三条第一項に規定する退隠料等及び同条第二項に規定する退職年金条例の通算退職年金を除く。)については、同法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和二十三年国家公務員共済組合法第二十八条第二項の規定、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)第一条の規定による改正前の地方公務員共済組合法附則第二条の規定による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第二十八条第二項の規定、昭和六十年国家公務員共済改正法附則の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法」という。)第二百二条において準用する昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定又は平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第七十九条 平成二十三年地共済改正法附則第二条、第八条及び第九条に規定する給付については、これらの規定にかかわらず、平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の三ただし書(年金である共済給付金を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

第八十条 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2 附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3 附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

 (受給権の保護に関する特例)

第八十一条 第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十四条、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十一条第一項及び附則第六十条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第四条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

2 第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、第二十七条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第八十二条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十七号中「第十二条第一項第十二号及び第十三号並びに」を削る。

 (介護保険法の一部改正)

第八十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百三十四条第一項第二号中「を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供している」を「の支給が停止されている」に改める。

 (年金保険者の市町村に対する通知に関する経過措置)

第八十四条 老齢等年金給付(介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。)を受ける権利を担保に供している者に係る年金保険者(同条に規定する年金保険者をいう。)については、前条の規定による改正前の介護保険法第百三十四条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の場合における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条の規定の適用については、これらの規定中「までの規定」とあるのは、「までの規定(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第八十三条の規定による改正前の介護保険法第百三十四条第一項の規定を含む。)」とする。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第八十五条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項第五号中「附則第五条の二第十三項」を「附則第五条の二第十七項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第八十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項第一号ホ中「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第二項、」を削る。

  第百十一条第二項第一号トを削り、同号チを同号トとし、同条第三項第一号中リを削り、ヌをリとし、ルをヌとし、同条第六項第一号ヘ中「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第二項及び」を削り、同項第二号ホを削り、同号ヘを同号ホとする。

  第百十四条第一項第一号中「同法」を「国民年金法」に改め、同条第九項を削る。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十六条第二項の規定による納付金に相当する金額は、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第二項、第三項及び第六項並びに第百十四条第九項の規定の例により、年金特別会計の業務勘定から同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合において、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第六項第二号ホ中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定及び厚生年金勘定」とする。

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)

第八十八条 株式会社日本政策金融公庫法の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第三十八条 削除

  附則第三十九条に見出しとして「(業務の委託の特例)」を付し、同条第一項中「及び前条」を削り、「の小口の教育資金」の下に「(同表第二号の下欄に掲げる小口の教育資金をいう。)」を加える。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第八十九条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の三第一項及び第六項中「第八十二条の四第一項」を「第八十二条の五第一項」に、「第五十四条の五」を「第五十四条の六」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第九十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第一項中「積立て)」の下に「(同法第九十一条の二十五(準用規定)において準用する場合を含む。)」を加え、「積立金を」を「積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金を」に改め、同条第三項中「の運用に関する契約)」の下に「(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項」を「同法第六十六条第二項」に、「運用に関する契約を」を「運用に関する契約及びこれに類する契約として政令で定める契約を」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第九十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十条第三項(裁定)に規定する給付又は同法第九十一条の十八第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第九十一条の二十三第二項(裁定)に規定する給付に関する文書の項中「第九十一条の二十三第二項」を「第九十一条の二十四第二項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一中七十一の五の項を削り、七十一の六の項を七十一の五の項とし、七十一の七の項を七十一の六の項とし、七十一の八の項を七十一の七の項とし、同表の七十七の四の項中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」に改める。

 (放送大学学園法及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第九十三条 次に掲げる法律の規定中「第三十四条第二項」を「第三十四条第三項」に改める。

 一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十一条第三項

 二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十六条第二項

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第九十四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第百八条第五項中「第三十一条第一項各号」を「第三十一条第一項第一号」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第九十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十九の項を次のように改める。

七十九 削除

 

  別表第二の百七の項中「地方税関係情報」の下に「又は住民票関係情報」を加える。

第九十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第二の百七の項中

全国健康保険協会

船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 を

全国健康保険協会

船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

 に改める。

 (政令への委任)

第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・国土交通大臣署名) 

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