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法律第六十一号(令二・六・二四)

  ◎無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律

 (航空法の一部改正)

第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「登録」を「航空機の登録」に、「第九章 無人航空機(第百三十二条−第百三十二条の三)」を

第九章 無人航空機

 第一節 無人航空機の登録(第百三十一条の三−第百三十一条の十四)

 第二節 無人航空機の飛行(第百三十二条−第百三十二条の三)

 に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 航空機の登録

  第三十九条第一項第一号中「第四十七条第一項」を「第三号」に改め、「。第三号において同じ。」を削り、同項第三号中「第四十七条第一項の保安上の基準」を「第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)」に改める。

  第四十七条第一項中「保安上の基準(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を「空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項の基準」を「機能確保基準」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項

  二 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項

  三 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項

  四 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項

  五 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項

  六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項

  第四十七条の二の見出し及び同条第一項中「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改め、同条第二項中「空港保安管理規程は、前条第一項の保安上の基準」を「空港機能管理規程は、機能確保基準」に、「保安を」を「機能を」に改め、同条第三項中「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める。

  第四十七条の三第一項中「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める。

  第四十八条ただし書及び第四号中「第四十七条第一項の保安上の基準」を「機能確保基準」に改める。

  第五十五条の二第二項中「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める。

  第九章中第百三十二条の前に次の一節及び節名を加える。

     第一節 無人航空機の登録

  (登録)

 第百三十一条の三 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。

  (登録の一般的効力)

 第百三十一条の四 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  (登録の要件)

 第百三十一条の五 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。

  (登録を受けていない無人航空機の登録)

 第百三十一条の六 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。

  一 無人航空機の種類

  二 無人航空機の型式

  三 無人航空機の製造者

  四 無人航空機の製造番号

  五 所有者の氏名又は名称及び住所

  六 登録の年月日

  七 使用者の氏名又は名称及び住所

  八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 2 国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。

 3 国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

  (登録記号の表示等の義務)

 第百三十一条の七 前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。

 2 登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  (登録の更新)

 第百三十一条の八 第百三十一条の六第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第百三十一条の六第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

  (使用者の整備及び改造の義務)

 第百三十一条の九 登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。

  (登録事項の変更の届出)

 第百三十一条の十 登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十一条の六第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。

  (是正命令)

 第百三十一条の十一 国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  一 第百三十一条の五の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。

  二 第百三十一条の七第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。

  (登録の取消し)

 第百三十一条の十二 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  一 前条の規定による命令に違反したとき。

  二 不正の手段により第百三十一条の六第一項の登録又は第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けたとき。

  (登録の抹消)

 第百三十一条の十三 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。

  一 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。

  二 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。

  三 登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。

 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十一条の八第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。

  (国土交通省令への委任)

 第百三十一条の十四 この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

     第二節 無人航空機の飛行

  第百三十二条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合

  二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

  第百三十二条の二ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。

  一 前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合

  二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

  第百三十二条の三中「第一号」を「第一項第一号」に改める。

  第百三十四条第一項中「、航空機使用事業」の下に「、無人航空機の所有若しくは使用」を加え、同項第九号中「飛行」を「所有者、使用者若しくは飛行」に改める。

  第百三十五条第二十号及び第二十一号中「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改め、同条に次の二号を加える。

  二十三 第百三十一条の六第一項の登録を申請する者

  二十四 第百三十一条の八第一項の登録の更新を申請する者

  第百三十五条の次に次の一条を加える。

  (指定立替納付者による納付)

 第百三十五条の二 国土交通大臣は、前条の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

 2 納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。

 3 前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの規定中「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加える。

  第百四十五条の三中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百四十六条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百四十七条第一項中「者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項中「違反して、」を「違反して」に、「者についても」を「ときにおけるその違反行為をした者についても、」に改める。

  第百四十八条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「者」を「とき。」に改める。

  第百四十八条の二中「、次の」を「次の」に改め、「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加える。

  第百五十条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百五十五条中「一に該当する」を「いずれかに該当するときは、その違反行為をした」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百五十六条第一項中「、次の」を「次の」に改め、「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加え、同条第二項中「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

  第百五十七条第一項中「、次の」を「次の」に改め、「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加え、同条第二項中「、同条第三項」を「同条第三項」に改め、「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加える。

  第百五十七条の二中「、第百二十九条の五」を「第百二十九条の五」に改め、「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加える。

  第百五十七条の三中「、次の各号の一に該当するとき」を「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者」に改める。

  第百五十七条の六中「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条を第百五十七条の七とする。

  第百五十七条の五中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 第百三十一条の七第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。

  二 第百三十一条の十一(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。

  第百五十七条の五を第百五十七条の六とする。

  第百五十七条の四の前の見出しを削り、同条中「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改め、同条を第百五十七条の五とする。

  第百五十七条の三の次に次の見出し及び一条を加える。

  (無人航空機の飛行等に関する罪)

 第百五十七条の四 第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百五十八条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改める。

  第百五十九条第二号中「第百五十七条の三」を「第百五十七条の四」に、「第百五十七条の五」を「第百五十七条の六」に改める。

  第百六十一条に次の二号を加える。

  四 第百三十一条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  五 第百三十一条の十三第一項の規定による申請をしなかつた者

 (重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)

第二条 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「防衛関係施設」の下に「、空港」を加え、「及び我が国」を「、我が国」に改め、「基盤」の下に「並びに国民生活及び経済活動の基盤」を加える。

  第二条第一項第四号中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七条第一項の規定により対象空港として指定された施設

  第二条第二項中「いう」を「いい、前項第五号に掲げる対象施設については第八条第二項の規定により指定された地域をいう」に改める。

  第三条第三項中「第十条第三項」を「第十一条第三項及び第五項」に改める。

  第十二条第一項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十一条第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。

  第十条第四項中「国又は」を「国、」に、「は、第二項(前項」を「又は対象空港管理者は、第二項(第三項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 対象空港管理者は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとるとともに、これらの規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象施設における滑走路の閉鎖その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。

 5 第一項及び第二項の規定は、対象空港管理者の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。)が」と、「場合には」とあるのは「場合には、国土交通省令で定めるところにより」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設及びその指定敷地等」と、「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「措置」とあるのは「ものとして国土交通省令で定める措置」と、「命ずる」とあるのは「自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若しくは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせる」と、同項及び第二項中「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と、同項中「命ずる」とあるのは「命じ、若しくは命じさせる」と、「対象施設」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、当該対象施設」と、「、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとる」とあるのは「その他の必要な措置を自らとり、又は同項の指定した職員若しくは同項の委任した者にとらせる」と読み替えるものとする。

 6 前項において準用する第一項又は第二項の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。

  第十条を第十一条とする。

  第九条第二項中「第二条第一項第三号」の下に「及び第四号」を加え、同条第三項中「第二号」の下に「及び第四号」を加え、同項第三号中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第二条第一項第四号に掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者(以下「対象空港管理者」という。)

  第九条を第十条とする。

  第八条中「第六条第一項」の下に「、第七条第一項」を加え、同条を第九条とし、第七条を第八条とする。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (対象空港の指定等)

 第七条 国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象空港に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。

 4 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象空港の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。

 5 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。

 6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

 7 国土交通大臣は、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中航空法第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定並びに次条並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 附則第十三条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十四号)の施行の日又は第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)のいずれか遅い日

 (航空法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項(附則第十二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第二号施行日前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。

2 前項の規定による届出は、第二号施行日以後は、新航空法第四十七条の二第一項の規定による届出とみなす。

第三条 新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。

3 第一項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4 新航空法第百三十五条の二の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律の一部改正)

第七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「第百三十一条」の下に「、第百三十一条の四、第百三十一条の七」を加える。

 (自衛隊法の一部改正)

第八条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第九十五条の四中「第九条第三項第三号」を「第十条第三項第三号」に改める。

  第百七条第一項中「第九十条」の下に「、第百三十一条の四、第百三十一条の七」を加え、「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百十八の項中「第八条」を「第八条第一項」に、「又は同法」を「、同法」に改め、「許可」の下に「、同法第百三十一条の六第一項の登録、同法第百三十一条の八第一項の登録の更新、同法第百三十一条の十第一項の届出又は同法第百三十一条の十三第一項の登録の抹消」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の百十八の項中「、同法第百三十一条の六第一項の登録、同法第百三十一条の八第一項の登録の更新、同法第百三十一条の十第一項の届出又は同法第百三十一条の十三第一項の登録の抹消」とあるのは、「又は無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第三条第二項の登録」とする。

 (関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の一部改正)

第十一条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 (民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の一部改正)

第十二条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条第二項及び第十二条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第十七条第一号中「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改め、同条第二号中「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める。

  附則第六条第一項中「から第四十七条の三まで」を「(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二及び第四十七条の三」に、「、「空港に」を「、「空港等及び航空保安施設」に、「)に」を「)及び同項第三号イに規定する共用空港航空保安施設」に、「同法附則第二条第一項第三号イ」を「同号イ」に、「同条第二項中「空港等」を「同条第二項第四号中「空港等」とあるのは「前項の施設(民間航空専用施設に限る。)」と、同条第三項中「空港等」に、「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に、「民間航空専用施設保安管理規程」を「民間航空専用施設機能管理規程」に、「空港の保安」を「空港」に、「民間航空専用施設の保安」を「民間航空専用施設」に改め、同条第三項及び第四項中「から第四十七条の三までの規定及び」を「(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二及び第四十七条の三の規定並びに」に改める。

  附則第九条第一号中「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改め、同条第二号中「民間航空専用施設保安管理規程」を「民間航空専用施設機能管理規程」に改める。

  附則第十五条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十三条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二第二項第三号ハ中「第百三十二条各号」を「第百三十二条第一項各号」に改め、同号ニ中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める。

  第二十五条の五第一項中「第百三十二条ただし書」を「第百三十二条第二項第二号」に改め、同条第二項中「第百三十二条の二ただし書」を「第百三十二条の二第二項第二号」に改める。

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

第十四条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「第八条中」を「第九条中」に、「第九条第二項」を「第十条第二項」に、「単に「対象空港」を「「対象大会関係空港」に、「第二号」を「第四号」に、「及び対象空港の」を「並びに対象大会関係空港の」に、「対象空港に」を「対象大会関係空港に」に、「当該対象空港の」を「当該対象大会関係空港の」に改め、同条第二項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改める。

(内閣総理・総務・文部科学・国土交通・防衛大臣署名) 

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