法律第六十七号(令二・一一・三〇)
◎防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(防衛・内閣総理大臣署名)