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法律第六十九号(令二・一二・四)

  ◎被災者生活再建支援法の一部を改正する法律

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二号ロ中「によりその」を「により、その」に改め、同号に次のように加える。

  ホ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロからニまでに掲げる世帯を除く。)

 第三条第二項中「第五項」を「第七項」に、「同じ。)」を「同じ。)のうち前条第二号イからニまでのいずれかに該当するもの」に改め、同項第三号中「を除く」を「(第五項第三号において「公営住宅」という。)を除く」に改め、同条第三項中「被災世帯が、」を「同項に規定する被災世帯が」に、「当該各号」を「当該世帯が該当する同項各号」に改め、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に、「前項」を「第四項」に、「読み替える」を「、第五項中「二十五万円」とあるのは「十八万七千五百円」と読み替える」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 被災世帯のうち前条第二号ホに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 百万円

 二 その居住する住宅を補修する世帯 五十万円

 三 その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯 二十五万円

6 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の被災者生活再建支援法第二条第二号(ホに係る部分に限る。)及び第三条(同号ホに該当する被災世帯に係る部分に限る。)の規定は、令和二年七月三日以後に発生した自然災害により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の支給について適用する。

(内閣総理・財務大臣署名)

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