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法律第七十号(令二・一二・四)

  ◎郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律

 (郵便法の一部改正)

第一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第二項第二号中「一の事業所においてその引受け及び配達を行う」を「営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所(主として郵便物の区分を行う営業所をいう。第四項第一号において同じ。)間の運送を要しない」に改め、同条第四項第一号中「一の事業所においてその引受け及び配達を行う」を「営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所間の運送を要しない」に改める。

  第七十条第三項第三号中「六日」を「五日」に改め、同項第四号中「三日」を「四日」に、「あてて」を「宛てて」に、「二週間を超えない範囲内で」を「最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として」に改める。

 (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)

第二条 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第二号中「三日」を「四日」に、「あてて」を「宛てて」に、「二週間を超えない範囲内で」を「最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として」に改める。

  第九条第二号ロ中「六日」を「五日」に改める。

  第十六条第二項第一号中「一の事業所においてその引受け及び配達を行う」を「事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所(主として信書便物の区分を行う事業所をいう。)間の運送を要しない」に改める。

  第十八条中「営業所」を「事業所」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の郵便法(同項において「新郵便法」という。)第七十条第三項第三号及び第四号の総務省令の制定のために、郵便法第七十三条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2 総務大臣は、郵便法第七十条第一項の規定による認可の申請(新郵便法第七十条第三項第三号及び第四号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、施行日前においても、新郵便法第七十条第三項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、郵便法第七十条第一項の認可を受けたものとみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・内閣総理大臣署名)

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